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1956-01-21 第24回国会 参議院 議院運営委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十一年一月二十一日(土曜日)    午後零時十五分開会     —————————————  出席者は左の通り。    委員長     石原幹市郎君    理事            剱木 亨弘君            寺本 広作君            天田 勝正君            藤田  進君            加賀山之雄君    委員            石井  桂君            榊原  亨君            高野 一夫君            高橋  衛君            宮田 重文君            岡  三郎君            小林 武治君     —————————————    副  議  長 重宗 雄三君     —————————————   政府委員    内閣官房長官  根本龍太郎君   事務局側    事 務 総 長 芥川  治君    参     事    (事務次長)  河野 義克君    参     事    (委員部長)  宮坂 完孝君    参     事    (記録部長)  丹羽 寒月君    参     事    (警務部長)  佐藤 忠雄君    参     事    (庶務部長)  渡邊  猛君   法制局側    法 制 局 長 奥野 健一君   国立国会図書館側    館     長 金森徳次郎君    副  館  長 中根 秀雄君   裁判官弾劾裁判所事務局側    参     事    (事務局長)  隈井  亨君   裁判官訴追委員会事務局側    参     事    (事務局長)  野間  繁君   説明員    内閣総理大臣官    房人事課長   鈴村 信吾君    外務大臣官房長 島津 久大君    外務大臣官房人    事課長     廣田しげる君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○政府代表任命につき本院の議決を求  めるの件 ○開会式に関する件 ○参議院国立国会図書館裁判官訴  追委員会及び裁判官弾劾裁判所の昭  和三十一年度予定経費要求に関する  件 ○昭和三十一年度予算等提出時期に  関する件     —————————————
  2. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) ただいまより議院運営委員会開会いたします。  まず第一に、政府代表任命につき本院の議決を求めるの件を議題に供します。官房長官から御説明を願います。
  3. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) ブラジル大統領就任式が近く行われるに当りまして、政府といたしましては政府代表を派遣しまして祝意を表したい、こういう考えからいたしまして、外務大臣の方からその人選をいたして政府意見をまとめましたところ、参議院議員堀木鎌三君を政府代表として派遣いたしたい、こういうふうになったのであります。これは両院の同意を得なければなりませんので、ぜひこの際、堀木鎌三君の従来の経歴あるいは人格等から見て、堀木君をこの際御承認をお願いしたいと思います。  なお現在ブラジルとの関係においては、移民問題その他もありますので、この際最終的な結論は得ないにいたしましても、この問題をも、あわせて向う政府当局とも協議いたしたい。こういう意味におきまして政府代表任命について両議院一致議決をお願いいたしたい、かように考える次第であります。よろしくお願いいたします。
  4. 藤田進

    藤田進君 堀木議員政府代表として派遣されるということで承認を求めておいでになったのでありますが、外務省設置法による法的な根拠から申しますと、その条文はどこに根拠を持つのかお尋ねをいたしたい。
  5. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) 外務省設置法の中に政府代表という項目がございますので、それに基いてお願い申し上げておる次第であります。
  6. 藤田進

    藤田進君 外務省設置法の何条でしょうか。
  7. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) 私、言い間違えたのであります。外務公務員法の二条によってでございます。設置法ではございません。
  8. 藤田進

    藤田進君 外務公務員法の、その何条のどこ、要約すると、どういう文句があるのですか。
  9. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) ちょっと技術的な問題になりますので、説明員から……。
  10. 鈴村信吾

    説明員鈴村信吾君) 私かわって申し上げます。  外務公務員法の第二条第二項に、政府代表はこういうものだという規定がございまして、その中に外国政府特定目的をもって交渉すること、あるいは国際会議等において働く者、そういういろいろな規定がありますが、この場合には、外国政府特定目的をもって交渉するということで、主として企業提携移民の問題について、ブラジル国政府交渉する日本政府代表、こういうふうに考えます。
  11. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) ちょっとおくれましたが、微細な点にわたっての説明の場合において、説明員から説明することを許すことに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) それでは御異議ないと認めます。
  13. 藤田進

    藤田進君 特に、今回におきましては異議なしですが、そうしますと、ブラジル国には、日本代表として在外公館があり、全権大公使がいると思いますが、この点とあわせて国の代表として特定目的をもって交渉するというのが、特に在外代表いかないという理由は、どこにあるのか御説明いただきたい。
  14. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) 先ほども冒頭に申し上げましたように、ブラジル大統領就任式に列席するということと、なお今、説明員から御説明申し上げたように、その際に同時に懸案になっております移民並びに企業提携の問題についても、外務大臣の意思を向うに表明したい、交渉したい、こういうことでございます。本来、向うには全権大使もいるのでございますが、これは大統領就任式にぜひ日本から政府代表現地のあれでなく、直接に派遣していただきたいという、向う内意があってやったことでございまして、そうでなければ、これは現地大使で実務上のことはやり得るのでございますが、一つの国際的な儀礼といたしまして、ぜひ政府から、中央から一つ派遣していただきたいという向う内意に基いての申請でございます。さような点において、普通の場合と違って政府代表を派遣いたしたい、かように考えておる次第であります。
  15. 藤田進

    藤田進君 そういたしますと、企業提携あるいは移民問題について交渉というのは、本来、大統領就任式というものがなければ、当該国に駐在する大使をもって企業提携なり移民問題については十分交渉し、かつ成果を上げる能力とその経験をもっているということなんでしょうか。それとも、いやそれでは不十分なので、さらにそのためにも人を派遣しなければならぬという段階にあって、たまたまそういう儀式があるというのか。どうも私の受ける印象では、向う要請もあり、就任について、将来関係の深い、また過去においてもそうであるブラジルであるから、祝賀というこの挙式日本代表して特に派遣するというところに意義があるのであって、その他は、どうもこの際、何だか尾ひれをつけ足しをしたような印象を受けるわけです。今の大使で駄目ならば、何日間の滞在か、あとでお伺いしますけれども、そうであれば、大使を更迭して、企業提携なり移民というものは、そんなに短期間で話し合いをつけられるものとも思われないのですが、この点についてお伺いいたしたい。
  16. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) 今藤田委員から申されたごとくに、これは企業提携並びに移民の問題を、現在の大使では不十分であるからというような意図は全然ございません。これは先ほど申し上げましたように、主としてブラジル大統領就任式に列席するのが主たる目的でございます。あわせてこれは移民の問題あるいは企業提携の問題についても、外務大臣意図向う政府にも連絡、また協議いたしたい、こういうことでございます。従いまして大使がその能力が不足であるというようなことは、全然考えておりません。向うにおいては、そういう具体的な折衝の場合は、当然現地大使とも十分なる連絡の上に、そういうふうな問題を処理したい、こういうように考えております。
  17. 藤田進

    藤田進君 ブラジル国の式次第についてはわかりませんが、堀木君が派遣されるということになり、現地に着かれて挙式の際、従来の大使はどういう立場になりますか。日本政府代表としては堀木鎌三君、そこで従来の大使は、その席に参加できるのかできないのか。あるいはできるとすれば、日本代表ではないということになるのか。
  18. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) ブラジル駐在日本大使は、当然大使として参ります。これは向うの方の儀式には、政府代表としての堀木鎌三君と一緒に列席することになっております。
  19. 藤田進

    藤田進君 大使日本国代表ですが、その代表が、そうすると二人という、二人構成の日本代表団ということにこの式についてはなるわけですか。
  20. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) それはこういう儀式には特別に中央から派遣される方も、それから大使も出ておることは、これは例のようでございまして、政府代表任命されたから大使が列席できないというようなことはないようでございます。これは私専門的ではございませんけれども外務省においては、そういうようなしきたりだそうでございます。これは向う側においても、先ほど申し上げましたように、大使のほかに政府代表を派遣していただきたいという内意があったと、現地大使の方からもそういう要請があって、こういう運びになりましたので、大使政府代表との間の問題は何もないように承知いたしております。
  21. 藤田進

    藤田進君 たとえば企業提携あるいは移民問題について、意見一致した場合には、共同コミュニケの発表であるとか、さらに協定あるいは条約というような場合もあり得るかと思うわけですが、この点の交渉の結果については、どの程度政府は期待しているのかお伺いいたします。
  22. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) 移民並びに企業提携の問題について、具体的に取りまとめをして、そうして条約あるいは協定をするというほどの使命は持って参らない予定でございます。こういう問題についての基本的考え方について話し合いをすることも一つ任務とはしておりますが、その協定をするために行くのではございませんので、従って全権を委任して協定をさせるという考えは持っていないのでございます。
  23. 藤田進

    藤田進君 その件に関する限りは、駐在大使補佐というわけですか。それとも大使堀木君に対して補佐して話を進めるというのか、その立場がどうなるのか、政府代表というものを一時的には二人、ブラジル国日本は置くことになりましょうが、それは特定目的、すなわち企業提携並びに移民問題について、どちらが主体となってその話し合いを進めるのか、その点を伺いたい。
  24. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) 具体的な話については、現在も駐在大使がやっておるのでございます。その点はお互いに協力してこの話を進めていくということでございます。従いまして今申し上げたように、具体的に条約もしくは協定をするということではございませんので、一般的な基本的な問題を概括的に話し合いをいたすのでありまするから、どちらが主体か、どちらが補佐かというほどの厳密なるこれは任務分担をしてやるわけではないのでございます。
  25. 藤田進

    藤田進君 堀木君の任命せられた政府代表というのは、法的には政府代表というのは、なるほど公務員関係の法規にあるということですが、外務省設置法でいう身分についてはどういうことになりましょうか。
  26. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) 説明員から……。
  27. 廣田しげる

    説明員廣田しげる君) 外務公務員法で申し上げますと、第二条に政府代表というのがございますが、これはいわゆる特別職でございまして、一般職ではございません。
  28. 藤田進

    藤田進君 それは先ほど聞いたわけですが、外務省設置法にいう職ですね、特別職について規定があるはずです。その点にいろんな説明が例示されておりますが、このうちに入るのか入らないのか、入るとすればどの役職になるのか、その点を伺いたい。
  29. 廣田しげる

    説明員廣田しげる君) お尋ね外務省設置法の方には政府代表というのはございません。
  30. 藤田進

    藤田進君 それでは外務省設置法の中に、特別な職として第六条に官房長あり、次長あり、局長あり、さらに本省には顧問及び参与、こういうものしか置けないことになっている、逆に言えば。そうなるとその関係はどうなるのですか。どういう解釈に基いて身分をきめておりますか。
  31. 廣田しげる

    説明員廣田しげる君) 外務省設置法の方の今御指摘になりました顧問及び参与というのは、外務省公務員法の方の第二条の外務職員一般職の方でございまして、政府代表の方は、公務員法の方で言います特別職でございます。
  32. 藤田進

    藤田進君 外務省設置法の第六条を読んでごらんなさい。ここには、一般職ではない特別な職としてここに定められていて、これは御承知かと思うが、本省まで顧問だ何だということで、いろいろ問題もあったように思う。ことに本院に当初承認を求めてこられた場合には、今言われている政府代表とは多少異なった事情下にあったと思う。そういうようなことも、この際はっきりとして記録にとどめてもらいたい。
  33. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) 速記を止めてお話ししたいと思います。
  34. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) ちょっと速記をとめて。   〔速記中止
  35. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) 速記をつけて。
  36. 藤田進

    藤田進君 堀木君の承認された暁における日程について御説明いただきたい。
  37. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) 説明員から……。
  38. 島津久大

    説明員島津久大君) 日程は、一月二十三日東京発、二十五日ニューヨーク着、一月二十七日ニューヨークをたちまして一月二十八日リオ・デ・ジャネイロ着大統領就任式典に参列しまして、二月三日同地をたちまして、同日サン・パウロ着企業提携実情を視察をいたします。二月五日同地をたちましてブエノスアイレス着企業進出可能性等を打診の予定でございます。二月七日に同地をたちまして同日リマ着在留邦人出入国管理に関する実情等を調査いたします。二月九日に同地を出発しまして十日にメキシコ着、白墨の文化会館設立その他について打ち合せの予定でございます。同十二日にメキシコをたちまして二月十六日に東京着。  ただいまのところ、こういう日程でございます。
  39. 天田勝正

    天田勝正君 藤田委員から質問がございましたので、私身分のことはわかったのですが、その政府代表待遇大使並みということなんですか。
  40. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) 大体大使と同格の待遇で参ります。
  41. 天田勝正

    天田勝正君 さようにいたしても差しつかえない法律的根拠大使並み、こういうことになっているわけですか。それとも慣例的にそうなるということですか。
  42. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) これは慣例的に、さようになっております。
  43. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) 本件の取扱いをいかがいたしますか。
  44. 天田勝正

    天田勝正君 私どもは御承知通り野党におるからとやこう言うわけではなくて、木議院としては相なるべくなれば、国会法三十九条による承認は与えないことが然るべきだということが基本的な考えとして、ずっと持ち続けてきたわけであります。それは第三国会かと記憶いたしますが、片山哲氏を外務省顧問にという話があった場合に、本院におきましては与、野党とも全会一致、これを拒否した、こういう例すらあるくらいでありまして、私どもは、なるべくこうした本則をとっていきたいというのが、基本的な考え方でありますけれども、ほかならぬブラジル大統領就任式であるということであり、同国は、長い間わが国とも友好関係を持続された、こういう関係もあって、そのやさきにとかくの議論をいたしまして、向うに悪い印象を与えるということは避けたい、こういうふうに私ども考えておるのでありますが、ただ、個人的なことをとやこう申し上げるのは恐縮でありますけれども、たまたま堀木君が今度の選挙を控えているというような状態もあって、私どもは実は何か選挙にも、若干からむのではないかという印象を与えるようなことは、今後においては避けていきたい、こういう考え方を持っております。今回の場合は、すでにここまで準備も進められたことでありますから、諸般の事情を考慮して承認をいたしたい。こう考えます。
  45. 小林武治

    小林武治君 私どもは、この措置は適当な措置であるとして、賛成いたします。
  46. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) それでは、天田君、小林君御両所の発言の通り堀木鎌三君を政府代表として任命することにつきまして、国会法第三十九条ただし書きの規定による議決を与えることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  47. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  48. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) 次に、開会式に関する件を議題に供します。  本件につきましては、理事会及び衆議院との合同理事会におきまして協議いたしました結果、次の通りにすることに意見一致したのであります。  すなわち、日時は一月二十五日午前十一時、式辞案はお手もとの資料通りでございますが、このほか今回から招待者を、最高裁判所長官検事総長会計検査院長人事院総裁公正取引委員会委員長及び今回より全国都道府県議会議長会会長ほか五名の地方公共団体等代表者等を招くことにいたしました。それから、さらに院の役員たる常任委員長が、議事堂の中央広場におきまして天皇陛下を奉迎奉送することとしたのであります。その他は従来通りとする。  以上であります。  別に御意見、御質問もなければ、理事会並び合同理事会の申し合せ通り決定することにいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  49. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) 御異議ないと認めまして、さよう決定いたします。     —————————————
  50. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) では次に、参議院国立国会図書館裁判官訴追委員会及び裁判官弾劾裁判所昭和三十一年度歳入歳出予定経費要求に関する件を議題にいたします。  本件は、理事会並び庶務関係小委員会においていろいろやったのでございまするが、審議の経過並びに結果につきましては、便宜一括いたしまして、事務総長から御報告を願いたいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  51. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) では事務総長
  52. 芥川治

    事務総長芥川治君) ただいま議題となりました参議院国立国会図書館裁判官訴追委員会及び裁判官弾劾裁判所昭和三十一年度予定経費要求に関する件につきまして、理事会並び庶務関係小委員会における審議の結果を御報告いたします。  第一に、参議院要求について申し上げますと、総額は十一億九千百四十九万一千円でありまして、前年度予算額と比較して三百六十九万六千円の増加となっております。  その内訳は、まず国会運営に必要な経費十一億三百七十九万一千円であります。これは本院の議員に要する歳費、通信手当秘書手当応召旅費滞在雑費立法事務費等と、事務局法制局及び常任委員会に要する職員人件費事務費立法調査研究のための旅費委員及び専門員等調査旅費証人等旅費議案類印刷費、光熱及び水料通信費速記者養成所及び議員会館議員宿舎維持管理並びに庁舎修繕等に必要な経費でありますが、この中には日額二百円の計算による秘書滞在手当、さきの専門員の減員にかわる調査員等の増員、自動車購入等に要する経費が含まれております。なお、外国旅費につきましては、特に必要な場台は、大蔵省当局から費目の流用等の方法によって善処するとの確約を得ましたので、一応前年度通り要求することにいたしました。  次に、参議院営繕工事に必要な経費八千二百七十万円は、本院庁舎の増築、これは昭和三十二年度完成を目途とすることになっております。及び各所新営、庁舎その他の修繕に必要な経費であります。また予備金として前年度と同額の五百万円を要求してあります。  第二に、国立国会図書館要求額でありますが、これは五億七千八百六十二万円で、これを前年度予算額三億四百八万五千円に比較いたしますと、二億七千四百五十三万五千円の増加となります。  次に、その内容事項別に申し上げますと、まず国立国会図書館管理運営に必要な経費三億四千六十二万円でありますが、これは図書館管理運営に要する人件費事務費及び図書購入費等でありまして、前年度に比較して増加した分のうち、おもなるものは、人員増加専門調査員十四名、調査員及び主事十四名、常勤労務者十四名に伴う人件費及び期末、勤勉手当人頭庁費の一部増加原子力関係資料購入費等増加であります。  次に、国立国会図書館の本庁舎新営に必要な経費二億三千八百万円でありますが、これは庁舎新営に算する工事費でありまして、これによって基礎工事及び地階鉄骨工事を施行する予定であります。  第三に、裁判官訴追委員会予定経費要求額でありますが、これは八百八十二万四千円でありまして、前年度予算額と比較いたしますと、二十二万一千円の増加となっております。  その内訳は、裁判官訴追委員会運営に必要な訴追委員職務雑費及び調査旅費等並びに事務局人件費事務費及び調査旅費等であります。  第四に、裁判官弾劾裁判所予定経費要求額は六百七十三万五千円でありまして、前年度予算額と比較いたしますと、二十一万六千円の増加となっております。その内訳は、まず裁判官弾劾裁判所運営に必要な経費六百十五万六千円でありますが、これは裁判所運営に必要な裁判員職務雑費及び調査旅費並びに事務局人件費事務費及び調査旅費等でありますが、次に裁判に必要な経費五十七万九千円は、裁判官弾劾法に基く裁判官弾劾裁判に直接必要な旅費庁費及び職務雑費等に必要な経費であります。  以上が昭和三十一年度予定経費要求内容でありますが、ここに至る経緯について若干付け加えて申し上げておきたいと存じます。  御承知のように、本要求の前提たる概算要求につきましては、昨年九月の本委員会において御審議をいただいた結果、大蔵省との折衝等につきまして、理事会並び庶務関係小委員会に一任されたわけでありますが、その後理事会並びに小委員会は、合同会議を開き、まず大蔵政務次官以下係官出席を求め、要求内容について、あらかじめ詳細に打ち合せを行い、国家経済の大局にかんがみて、いやしくもいわゆる水増し予算のごときことのないよう、計数についても、慎重に検討を加えたものを決定したのであります。しかして本年一月中旬に至り、これに対する大蔵省の原案がもたらされましたので、急遽会議を開き、係官説明を求めたのでありますが、その内容は、はなはだ不満足なものでありました。よって理事会並びに小委員会としては、右に申し上げたような当初からの経緯にかんがみ、強くその再考を求めた結果、大体において実質的には本院の要求を認めるに至ったのであります。  以上をもちまして御報告を終ります。
  53. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) 別に御質問がなければ、ただいまの報告通り決するに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  54. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) 御異議ないと認め、さよう決します。     —————————————
  55. 天田勝正

    天田勝正君 ほかでもございませんが、年末に至りまして、自然休会後の会議運営いかがするかという事柄について、官房長官出席を求めて質問いたしましたところ、予算案提出の時期につきましては、予算案調整が一月十七日までに了して、印刷等関係があって二十三日に提出いたしますと、こういうお話であったわけです。そこでこの予算案は、それが十九日まで調整に要した。そこで自然二日間は、ずれると見まして二十五日には、私どもは出せる、こういうことを先ほどの理事会でも実は言っておったわけです。そうすると、さっき二十五日に開会になりましても、二十六日以降七、八、まあこの程度のことは、私どもも言わず語らずのうちに了承せざるを得ないと、こう考えておったわけです。ところが、昨日衆議院の方で、議院運営委員会を開いた様子が新聞に出ておったのですが、それによると三十日に予算案提出して、その後に施政方針演説など、かような発言が官房長官からあったということが出ておるわけなのです。そうしますと、大へん本院の運営が違って参りますので、そこでそれらの手順等はいかがなるのか。何かちらほら聞いたところによりますと、予算大綱を出して施政方針演説をやるという話も実は伺っておるわけなんですけれども、さようだと、臨時国会以外で、そういう措置をとったことばない。新しい例ということになるし、われわれはにわかにさようなことには賛成しがたい、こう思うのですが、この年間を通じての予算が出る際でありますから、それの正式なものを出して施政方針演説、それに対する質問、こういう順序で取り運んで参りたいということを私どもは希望しております。そこでこの様子をまず聞いてみなければならない。きょうではちょっと工合が悪いのですか。
  56. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) 官房長官の様子を連絡をとっております。ちょっとお待ちいただきたいと思います。  速記をとめて。   〔速記中止
  57. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) 速記をつけて下さい。  それでは、暫時休憩いたします。    午後一時六分休憩      —————・—————    午後三時二十六分開会
  58. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) それでは、休憩前に引き続きまして議院運営委員会を再開いたします。  官房長官から発言を求められておりますので、まずこれを許します。
  59. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) 三十一年度予算の提出の時期について、先般本委員会において政府の見通しを申し上げましたところ、それがくずれて参りまして、若干おくれるような状況になりましたので、その事情を御説明申し上げて御了承を得たいと存ずる次第であります。  先般の本委員会におきまして、予算の提出時期はいつごろかという御質問に対しまして、政府といたしましては、一月の十七日には閣議を決定し、二十五日ごろにはおそくも提出できる見込みであるということを申し上げておったのでございます、しかるところ、予算の編成に入りまして、閣議の状況がなかなか、いろいろと議論がございまして、十七日になりましても最終決定を見ることができず、ついに二十日の夜に至って、ようよう決定したような次第でございます。これは内閣として、まことに遺憾なことでございまして、そのために見通しが違って、本院におけるお約束が実行できなくなったことは、非常に遺憾にたえない次第でございます。予算案につきましては閣僚みな熱心に御協議になりましたが、ついに今のような状況になったのであります。  なお印刷の問題につきましても、従来は大てい一週間でできておったのであります。非常に急いだときには五日でできたのであります。それが今度もできるというように大蔵事務当局は見て報告がありましたので、そういうふうにこちらに御報告申し上げておりましたところ、五日でできたという状況の内容が、実は条件があったようであります。それは予算のほとんど大部分が話がついておりまして、あるいは防衛費とか、あるいは公共事業費というがごとく、一部が決定がおくれたというような場合においては、大部分のものは印刷に回して、未決定のものだけをあとで差しかえして印刷するというような状況下にあったのを、その説明を私の方が聞き漏らしておったために、大へん不確定なことを申し上げて、これも見通し違いで遺憾に存ずる次第であります。本日もさらに念を押しまして、大蔵省に印刷局の状況を聞きましたところ、二十九日の晩、ちょっと念を入れて余裕を持ちますれば、三十日の午前中には必ず提出ができるという、こういうような状況でございまするので、従いまして施政方針演説を予算提出と同時にやるとしますれば、三十日に施政方針演説をやるようにお願いいたしたい、かように考えておる次第でございます。くれぐれも、政府の見通しが違いましたことについてはおわびを申し上げる次第でございます。
  60. 天田勝正

    天田勝正君 先ほどの運営委員会におきまして、官房長官が御出席になられて、ちょっとの所用で出られたと私どもは思っておったわけです。今御説明がありましたように自然休会以前の議院運営委員会の話で、いろいろの見通しがあった中で、およそ十四、五日には閣議決定にまでいくのではなかろうかという話等もあって、結果において、そこをやはり大事をとられて、十七日にはおそらく遅れても閣議の決定がなされるだろう、そういうことから、まあ二十三日ごろにはあるいは出されるかもしれぬけれども、事の大事をとって、おっしゃるように二十四日か五日には、どう間違っても提出できる、こういうお話があったわけなんです。私どもはそれ以来、正式にも非公式にも、事情変更については伺っておりませんで、ただこちらの議運の理事会における雑談等においては、多少の間違いといっても、一日、二日のことでございますので、物理的にまあ二日ぐらい遅れるというような事情は、これは私ども説明を聞けば了解せざるを得ないじゃないかという話も実は出ておったくらいで、その点については、政府に対して、かなり私どもも好意的に考えておったのであります。ところが先ほどおいでになって、何の発言もなしに帰られた。こういうことで、しかも昨日は衆議院議院運営委員会には出られて、今おっしゃるように、三十日でなければ到底提出できない、こういう発言があったということを新聞で見まして、私どもは、それやこれやをにらみ合せて、政府側から自主的に御発言のないことは、何としても遺憾に思っておったわけで、この点は今後において、かかることのないよう事情変更のあった場合においては、われわれが質問するまでもなく、政府側において自発的に一つ御発言を願いたい。強く希望をいたしておきます。  そこで私、お伺いいたしたいのは、先には早ければ十七日の決定で二十三日というお話があったわけですが、仮りに大事をとって二十五日としましても、まあおよその決定は、十九日ではなかったかと記憶しておるのでありますが、正式の閣議では、おっしゃるように二十日の閣議で決定いたしましたといたしましても、それにしても三十日ということにいたしますと、どうしてもずれ過ぎるような気がいたしますが、どうして今回だけそれを、おそろしく時間がずれているのでしょうか。今の説明では、ただ何か今度だけは印刷の都合が少し違うようには伺ったのですけれども、特別違う事情がございましたか。
  61. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) 先ほども、その点について若干御説明申し上げたのでございますが、従来は、予算編成に当りまして、一番問題であったということは、防衛分担金の問題あるいは公共事業費の問題でございました。それで今回は防衛分担金の問題は、昨年中に大体のめどがつきましたので、従いまして政府の気持としては、大ていの問題は片づくだろう。そこで十七日には、ぜひとも解決できるものと、こういうふうにこれを踏んで参ったのでございます。ところが公共事業費等にからみまして、社会福祉関係の予算というような問題について、これはざっくばらんに申しまして、実は与党との調整が非常に遅れたのでございます。従いまして閣議におきましても、その調整がはなはだできなくなりまして、これが他の一般の雑件にも響いて参りまして、そのために予算総則並びに細目に至るまで、最終的に決定できない形になったのでございます。その意味におきまして、従前もやはり十日ぐらいかかっているそうでございます。しかし従前におきましては最終閣議で決定する前に、大部分がきまって、最後の調整だけが二、三日遅れる、この点は先ほど申しましたように、あとから印刷をそこの項目について計数を変えるというだけで、一週間、特にがんばったときは五日でできた、こういう状況なんでございます。その詳しい情報が、私実はちょっと念を押すことを忘れておりましたために、大蔵省報告だけをそのまま私がうのみにいたしまして、こちらに報告したのが私の手落ちでございました。それで、本日もきのうも衆議院における各会派からの強い要請がありまして、なお、もう少し念を入れて二、三日印刷を督励して早くやることができないかということで研究いたしてみましたが、やはり印刷の方におきましては、二十九日一ぱい、余裕を見て三十日午前中には必ず国会に持ち運びができると、こういうような状況でございまするので、何とぞその点を御了承の上、政府の提案の時期は、物理的にどうしても三十日でなければできないという事情を御了承のほどをお願いいたします。
  62. 天田勝正

    天田勝正君 私どもが、本予算の提出時期を厳格に考えるのは、先ほどもお話があったわけでありますし、それから従来も官房長官に幾たびかお話し申し上げてあるはずでございますが、それは本院は会期末になりますと、重要法案が殺到する、これが残念ながら例になっておる。さらに一つは、予算の審議期間があまりに短か過ぎる、衆議院の方は先議でありますから、多少提出が遅れましても、自分の方の審議期間は十分とる、こういうことになって、そのしわ寄せがあげて本院の方へくる、こういう事情でありまして、そこで提出の時期が遅れるということに関心を払うのは、むしろ本院の方であろうと私どもは思っておる。そういうところから、今回たとえ五日でも遅れたということは、結果においてはその審議期間が十日か十五日になってしまうのではなかろうか、こういうことを先ほども実は案じておるわけです。ですから私はその点については、できないと言えば、そうでありますけれども、たとえ一日でも、さらに督励されることを希望いたします。  そこでお聞きしますが、さようなことで衆議院に申しいでられたと存じますが、衆議院におきましては今お申し出の点は、御了解なさったのでしょうか。
  63. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) 昨日私が、遅延した点をおわびと同時にその事情を申し上げましたところ、私はそれだけで帰っておるわけでございます。どういうふうにこれを処置するかということについて、実は私がおるときに、これは総理がまとめることが遅れたのであるから、従って総理大臣の出席を求めなきゃならぬとかいうような御議論もあったようでありまするが、それに対する結論は私聞いておらないのでございます。本日議運も開かれたと思いまするが、私の出席は求められておらなかったので、その後はどうなったか存じていない次第であります。
  64. 天田勝正

    天田勝正君 予算と関連いたします重要法案の殺到ということで、全体の本院の委員会におきましての重要法案の提出についての準備、すなわち予算と少くとも関連のある重要法案については、同時に提出してほしいということを申し上げまして、可能なる限りさように出すよう努力する、こういうお話があったと記憶いたしております。まあ今お聞きいたすように、若干でありましても、どうしても提出時期が遅れ、従って施政方針演説も次々と遅れる、こういう事情でありますれば、ますます重要法案の提出の時期を繰り上げてもらわなければ、会期末になりまして、今度は会期末ではございません、しかし予算を執行しなければならない四月一日までに上らない。こういう事態にも立ち至るであろうことを、実はおそれております。  そこでその予算に見合うところの法案の提出等につきましては、今のところいかなる御用意がございましょうか。それを伺いたいと思います。
  65. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) 先般の委員会において、強い御要請もあり、また当然政府としても出さなければならぬ状況でありまするので、閣議におきましても、各大臣に関係法案の早期提出についての準備を要請し、また次官会議においても、それを強く指示しておるわけでございます。ただ法案が予算に関係ある問題でありますがゆえに、予算案がきまらないとその法案だけが先行することができないので、若干停滞した機運もあるようでありまするが、きのうまで法制局に回ったのが四十件くらいあるようであります。従いまして、予算提出と同時に、従来に比較すれば関係法案が数多く提出することができるのではなかろうかと思います。なおまたこの問題については、できるだけ促進するために事務当局を鞭撻しておる次第であります。
  66. 天田勝正

    天田勝正君 実は開会式のことにつきましては、先刻本委員会で二十五日ということで両院の理事会話し合い通り承認をいたしたわけであります。ところが一方衆議院におきましては、これは従来予算の提出が二十四、五日、こういうことをめどにして、二十五日の開会式という取り運びにいたしたところ、一方予算の提出、従って施政方針演説等が遅れるならば、開会式をむしろその時期までずらして、ずっと引き続いて審議ができるようにやったらいかがか、こういう意見も出ておるように私聞いておるわけですけれども、それらについて、政府部内において何らかの話が出ておりましょうか。
  67. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) 開会式の日取り等については、これはもっぱら国会において決定することでございまするので、政府としてはこれに対して意見を申し述べてはいない次第であります。今、天田委員から御指摘になったような点も、あるいは議論になっておると存じますが、それに対しまして政府意見を徴せられてはいない次第でございます。
  68. 岡三郎

    ○岡三郎君 私は、一番聞きたいことは、ほかの重要法案もそうですが、昭和三十一年度の予算は、政府の方としては四月一日からこれを発効したいというふうに考えられておることと思うわけです。これがまた当然なんです。今まで暫定予算とかいろいろなことで、まあやり繰りしたことはあるけれども、少くとも、やはりその責任は政府にあると思う。そうなるというと、一応三月三十一日というめどを置いてすべての作業を進行せられてきたと思うわけです。それが予算のぶん取りその他のことで非常に停滞し、遅れてきた。一体この原因はどこにあるかということを、私は官房長官にお答え願いたい。  それは、会期の初めだから五日程度はと、こう思うかもしれないけれども、結局、それが国会審議に影響して、やはり重要なる期間というものを空費するということに当然立ち至る、これは新しい一つの事例を開くということになって、非常に工合が悪いと思う。これも十分官房長官もお考えのことだと思うのですが、それを言っても、ことここに至ってしまえば、何かわれわれの方から、物言いをつけているというふうにとられることを私は遺憾と思うのです。それよりも、このような状態になってきた根本原因は一体何か、その点の長官の一つ率直なる御見解を披瀝してもらいたいと思うわけです。まことに申しわけなかったということよりも、こういうことを今後ともないようにするために一体どうしたらいいか、結局その原因は一体どこにあるかという点のお答えを願いたい。
  69. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) 先ほども申し上げましたように、予算閣議において内閣の一致した意見を見出すことができなかったということが、予算最終決定が遅れたということでございます。これは御承知のように、予算はもちろん各省大臣の立場においての御主張もございまするが、国務大臣としてこれは当然審議されるのでございます。御承知のように連帯責任制の立場から見ますれば、たとえ少数の閣僚の意見においても一致を見なければ、それが同意するまでは、やはり時間と努力を費さなければならないという状況でございまして、なお政党責任政治の立場、特に現在与党におきましても、この問題についていろいろの御意見がございまして、これがまた政党政治として与党の意見も十分に、これは調整しなければならない、こういう関係で遅れた事実でございます。しかしながら、その責任は、あげて政府にあるということは当然でございます。この意味におきまして、われわれの見通しが見通し通りいかずに、今日に至ったことについては、まことに国会に対してその審議の期間を実質上遅らしたということについては、非常に相済まないと思いますので、おわびを申し上げる次第でございます。
  70. 岡三郎

    ○岡三郎君 まあ政府の責任であると言う……。それで、これは官房長官のみならず、大体国民も、最終的に予算が決定するまでには、いろいろと困難な事情があることも承知していながら、いわゆる国民の立場から考えてみるというと、官房長官は非常に御苦労なされたが、とにかく一党の代行委員であり、総裁であるとも言って差し支えない総理大臣が、予算編成期間中、静岡の方においでになっておる。そうしてあとは副総理でもない方が、党内あるいは閣議というものをリードせられる。それで大蔵大臣は大蔵大臣で、それぞれの立場を主張するということで、結局いずれの場合においても簡単に決着のつかない重要なる予算案審議する場合において、閣議をまとめるかなめともなるべき総理が不在であって、そうしてしかもその予算のまとめ方というものが、非常に不手ぎわであったということになるならば、官房長官が、ここで不手ぎわをおわびするということよりも、どうして総理は、総理大臣として、また一党の頭に立つ人として、ああいうふうな状態にあったのかどうか、この点官房長官として、首相を補佐していかれる立場において、これをどう考えておられるのか、官房長官に聞きたいと思う、この点を。
  71. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) 総理は、年の初めに当りまして伊勢神宮に参拝されて、一日あそこで静養して、直ちに上京される予定でありましたが、向うに行かれましてかぜを引かれまして、それから引き続いて胃腸をこわしたために、健康が著しく悪くなりましたので、それで上京ができなかった事情でございます。しかし予算けん制に関するいろいろの指示は、電話をもって私が毎日のように御指示を受けつつ、閣議に臨んでおる次第でございます。総理としては、できるだけ早く上京したいお気持のようでありましたが、病気のためにおくれたということでございます。なお国会が始まりますれば、長期にわたって国会の御質問にお答えしなければならないので、できるだけからだを丈夫にして、そうしてその準備をするという必要もありまして、総理は、からだを保養されておったという状況でございます。
  72. 岡三郎

    ○岡三郎君 私は、まあ新聞紙上で拝見しているのだから、真偽はどうか知らぬけれども、とにかく予算編成の一応決着がついたら、まあアユ解禁のように、首相を解禁したということで、やれやれということで、喜んでおったということがちょっと出ておった。そうなるというと、健康も健康ですが、首相はやはり、最終的に予算編成の段階においては、健康がある程度まで回復しておったのじゃないかというふうに見受けられる。しかしこれは推測ですから、あえてその点はそれ以上追及しませんが、しかし健康が許さないということになるならば、つまり国政を担当するに健康が許さぬというふうに、まあある意味において私はとらざるを得ないというふうになるわけです。つまり、伊勢神宮に参拝せられたこともけっこうでしょう。しかしそれによってまあかぜを引かれ、胃腸を害せられる。これは人間だから当然だと思うのですが、しかし予算が最終的に難航をしているということで、そのときに健康状態が一体どうであったかという論議になると、非常にこまかい論議になりますが、少くとも予算編成が終ってから帰ってこられたということになると、私はその点について、また聞くところによれば、盛んにゴルフ、マージャンを禁止せられた第一次鳩山内閣の立場として、ゴルフはせられぬけれども、盛んにゴルフの講義だか話をやられておった。これもけっこうだけれども、休むに事欠いて、ゴルフ場に行ってお休みになっているということも、実に私は鳩山内閣の施政方針として、官房長官としてはどうも休養するところに適当でないというふうに御意見せられる方が、私はよかったのじゃないかと思うのだけれども、それはさておいて、国政の方は、一国の首相として、何かしらぬけれども、象徴というよりも、象徴以上なんだな。まるで上の方へ乗っけておけ、あとは、農林大臣にみなまかせしたという形の印象が非常に強い。これは非常に国政を担当する場合に、国民に対してもう少し明確に私はする必要があると思う。  官房長官が首相のからだを十分考えて、いろいろやっておることは推測にやぶさかではないのですけれども、そういうふうに考えていった場合に、首相の健康というものは、国政を担当するのに差しつかえないのかどうかという点についてお伺いしなきゃならぬと思う。実際問題として、この点どうでしょうか。
  73. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) どうも、お医者さんでないからあれですけれども、第一次、第二次鳩山内閣を担当して参りまして、その経緯から見て、十分に国政担当の体力的な資格はあると、こう信じて本人もおりますし、われわわも信じております。体力の問題が問題ですから、体力の問題だけを申し上げます。  なお川奈が適当であるかどうかということについては、これはやはり私がこれを判定するということは、ちょっとおかしいのでありますが、あそこは気候もよろしいし、閑静であるということで、本人もまたあそこがお好きなようですから、静養するのに最も適当な地である、さように考えております。そして一月の十日ごろには、どちらに参りたいといっておりまして、私も一応、実は連絡をとったのですけれども、そのときに、たまたま夜中にちょっとかぜがひどくなりまして、そのためにお医者さんがかけっけるというような状況、それから引き続いて食事の方がちょっと何か食当りがあったとみえまして、総理も看護婦も一緒に下痢をされたというような状況で、上京が延びたようになって、私も、これはやむを得ないと思っておった次第であります。
  74. 岡三郎

    ○岡三郎君 私は率直に言って、静養されることはけっこうです。十分その点もわかりますが、一応予算を十分編成しようという重大時期ならば、これをサポートされる官房長官その他の方々も、東京にれっきとした住宅がありますので、やはりそこにいるなり、あるいは首相官邸において天下の名医を集め、また食餌療法をして、そうして電話等のことではなくして、絶えず緊密なる連絡をし、またそこへ要請される閣僚を招致して、これを納得させ、そうしてすみやかに予算編成を終るというのが、私は首相の責任であり、国民に対する、これは国民の負託にこたえる道だと私は思うわけだ。それをさておいて、どうもゴルフ、マージャンを禁止した鳩山さんが、ゴルフ場において、ゆうゆう自適されることはいいけれども、しかもそれは、重要なる問題を控えて官房長官が電話連絡をとられたことは非常に御苦労だったと思うのですけれども、しかし私は先ほど言ったように、やはり東京においでになって、そうしてそこにおいて療養し、また予算編成に当るということが、これは国民に対する首相だと思うのです。自由民主党の首相であるわけではないわけなのだ。国民の首相として、それが責任を遂行する道だろうと私は思うわけだ。こういうふうなかたくななことをあえて言うということは、やはり何かこう、首相そのものがいわゆる儀礼的な存在で、実際は別の方々がやっておるのだ、そういうふうなことが、結局ああいう予算編成の最終的な不始末を招来したのじゃないかと、こう率直に思っているわけです。だから自今、そういうことがない、まあこれから、三十二年度の予算編成をされることは、鳩山さんは当らないと思いますから、それ以上は言いませんが、少くとも、今回のこの五日なり六日間の会期の空費というものに対しては、官房長官が、首相にそれを伝えてやってもらうということよりも、衆議院の方は、その責任はかかって総理にあると、首相が議運に出向いて、それに対してやはり釈明をしてもらわなきやならぬということは、当然だと思う。参議院の方は、少しおとなしいから、こういうふうに十分配慮してやっておるのですけれども、その点、私が言った点は、官房長官とうですか、その点は。
  75. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) 総理が川奈で静養されることが、むしろ不適当であって、上京されて、自宅でやった方がいいという御意見、これも一つのりっぱな御意見だと思います。ところが、附いておるお医者さんの方は、やはりあすこで静養された方がよかろうという御判定です。私は実は、七日か九日にはぜひ出席していただくために電話連絡もいたしておりましたが、先ほども申し上げたような理由で、その当時ちょっと一時、からだが悪くなりましたので、やはりこのままここで療養した方がよろしいというお医者さんの御意見でありますので、政治的な理由をもって、お医者さんの御意見をくつがえすほどの私は当時自信はありませんので、やはり向うにおいて静養されていただき、しかし総理の御意思は、十分に電話連絡によって私の方が閣僚にお伝えするとともに、党の幹部にもその点を申し上げた次第でございます。
  76. 岡三郎

    ○岡三郎君 最後に、まあ政党責任政治の立場から論ずるまでもないと思うのですが、自由民主党に、総裁なり、総理になる後継者がいないということでもないと思う。陸続としてあとおるわけです。そういうことになれば、鳩山さんのからだを大切にするということと、それから日本の国政を大切にするということとは、人によれば、一緒かもしれないけれども、激職に鳩山さんが、たとえば総理の職に倒れるまで敢闘精神を発揮されれば、これは自由民主党のみならず、全国民にとって、やはり私事よりも公事を重んじてやったという一つのいい例を残すと私は思うのです。  ところが、何かしらんが、とにかくその医者の言うことも、これは重要でしょうが、川奈よりも、東京にいて自宅静養されるという、普通ならば権威ある病院に入院するとか、いろいろの方法があると思いますけれども、少くとも予算編成期に、仮りにどういう重態であろうとも、それに対して調整も何もようでき得なかったということは、その職に耐えんということに私はなるのじゃないかと思います。官房長官は名医以上の発言をして、体力は十分であります、こう言っておりますが、その発言たるや、東大の何科かしらんけれども、神経科かしれないけれども、そういう方々よりも、あなたの診断書というものは、まことに明確なんだ。それだけの明確なる体力判断をせられるならば、私は、名医はそれは別にしても、その程度のものは、十分に看護すれば、鳩山総理は、その任に耐え得る、こういうふうに、私はまた言外に官房長官が言っているともとれるわけです。だから、そういう点で水かけ論争はいたしませんけれども、率直に、今すぐとは申しませんよ、しかし適当な機会において、私は総理から、やはりこの点についての所感、陳謝を、でなければ、こういうわけだったというふうなことをこの議運に来られて言うことが、私は当然だと思うわけですね。そういうふうに官房長官からよく総理に伝えてもらって、すぐここへあした来いとか、そういうやぼなことは言わんけれども、とにかくその間において、根本さんは体力は十分だというけれども、ほんとうに十分かどうか、これから会期も始まるのですが、一ぺんその点について、こういうふうな状態になったことについて、総理の方から、なんか一応国会運営の衝にある議院運営委員会に所感を述べてもらいたいと私は思います。  その点、私は要望を申し上げて、これ以上論じません。質問を終ります。
  77. 藤田進

    藤田進君 お聞きいたしますと、政府の方で調整が与党との間に困難であったこと、これはまことに遺憾であります。ここに若干助け船みたいに聞えるのは、印刷の方がどうもけしからんというようなことになりますが、これは印刷の方も含めて、あなたの方の御威勢下にあるわけで、総理は確かにこういう重要な時期、ことに編成提案権を独占している政府がおくれた理由になっている事情からして、これは当然、もっと適切な措置が講じられるのが当然であろうと私は思う。旅先で、ついに寝込まざるを得ないということに対しては、事実とすれば御同情申し上げるが、そうすると、総理にはさような事故が生じたという御見解であったわけでありますか。
  78. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) 先ほど申し上げました通り向うで病気になられましたので、上京がおくれたということは事実でございます。
  79. 藤田進

    藤田進君 そういう場合におかれる副総理というか、総理大臣にかわるということで、これは平常われわれ、副総理ということでよんでおりますけれども、そういうことのお考えはなかったのですか。副総理とか称せられて、従来あったわけですが、今回はそういう副総理的な役割について、そういうことについてありますか、なかったのですか。
  80. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) これは、総理大臣事故ある場合における仕事等、あらかじめ引き受けておる閣僚がございます。これが責任者、それは重光外務大臣でございます。重光外務大臣が副総理として格式ばったことではなく、やはり国務大臣として総理事故ある場合における総理の代行者として取りまとめに非常に奔走されたことは事実であります。しかし今回の問題は、閣議の問題もございましたが、党との調整の問題が事実困難になりましたので、その点についても、党の幹部、閣僚、おのおの協議をいたしまして調整に当った次第でございます。総理がおりますれば一刀両断、こうきめるようなお考えもあるようですけれども、お互い民主的な政党になりますれば、総理が一言の下に鶴の一声ですべてをきめるということは、これもなかなか困難でございまして、やはり組織をもって、その機関を通じて調整をするということになりましたので、たとえ総理が健在でありましても、直ちに一刀両断、総理がこうやれと命じてやるということは、現在の状況では困難ではないかと思います。
  81. 藤田進

    藤田進君 どうも意外の御説明ですが、機関というものは、どこかのばく然とした会議でなくして人の集合であり、それに権限がそこに備わって、初めて機関と称する。どうですか、代行委員は、四名かと思います。代行委員が東京に常時いて、予算編成に東奔西走したという人は、だれがいますか。ほとんどいない。それから閣議はあらかじめ一致しているのに、たまたま自民党の与党が横槍を入れたのか、横槍を押したのか、これとの調整がつかないように聞かれるが、そうでなく、閣議自体がてんやわんやで、お互いに省に帰って叱咤勉励せられ、そうしてまとまりがつかなかった。そこに与党との関係がからんで、三位一体というか、実に官房長官も非常に苦労せられた。そういうときに初めて代行委員という、これはどうですか。それから現内閣でいえば、総理です。総理が事故があると認定せられたならば、これにかわるべきちゃんとそのために、内閣があるわけだから、ふだんは副総理という、党内事情調整のために、副総理という名前をつけてあるかもしれないが、一たび鳩山総理が事故があるとすれば、これにかわるべき権限をもって政府として閣内をまとめるのが至当と思う。それがなかった。どう答弁されても、これは広く国民が判断するでしょう。みんな、重光さんだって九州に行ったり、あっちこっち行って、三木代行委員のごときは、あれは総理は象徴だということで、おたくの議員総会では、かなりその問題が出たそうですが、そういうふうにおたくの党内で、いろいろ問題があるが、われわれはそういうことはさておいて、参議院審議の時間に余裕がないということは、これは政府官房長官として名官房長官ですが、一挙に与党として押し出す、これでは国民の負託にこたえることができない。やはり相当の審議すべき期間がなくちゃならぬ。私はそう思うわけです。  そこで、総理云々のことについては以上申し上げた見解だけで私はとめますが、しからば衆議院参議院の二院制の下において、三十日に施政方針演説をするということは、とりもなおさず予算が提出される、当日十時までに。そうなれば、どう踏んでみてもこれは衆議院は先議として相当な時間を取らざるを得ないでしょう。そういたしますと、参議院審議時間というものは、きわめて短縮される。そう考えたときに、政府としては四月暫定予算もやむなしということは、当然腹の中ではきめておかなければならぬだろう。その四月暫定予算については、どういうお考えなのか、この際承わっておきたい。
  82. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) 予算の提出時期がおくれたために、実質上の審議期間がおくれたということは、先ほど遺憾の意を表した次第でありますが、現在政府といたしまして、四月暫定予算は考えておりません。これは大へん、衆議院と特に参議院においては御迷惑と存じまするけれども政府もできるだけ努力をいたしまして、関係法案の提出あるいは説明等できるだけ努力をいたしまして、皆さん方の審議に差しつかえないように努力をいたしまして、会期中に、会期中といいますか、年度に間に合うように予算を成立さしていただきたいとひたすらに念願しておる次第であります。
  83. 藤田進

    藤田進君 これは予算委員会でありましょうが、しかし関連して、予算とうらはらになった法案等もあるわけで、政府はさように期待せられても、参議院における審議事情から想像して、われわれも適切な議院運営をはからなければならぬことはもとよりですが、しかし時間的に、かなり重要法案自体がまだ日の目を見ていないという実情である。今後いつ出るかわからないという状況である。しかも三月一ぱいには、予算案をはじめおそらく、うらはらになるべき法案が同時的に前後して通らなければならぬということは、意味するところは、今度の与党が結党以来、さらに本日も、衆議院側から若干の内容が廻って来ましたが、とにもかくにも強引に、問答無用、与党を蛇蝎して、これこそ強引に通過をはかるという態勢が非常に露骨に出て来たのではないか。まずその前に、ルールである国会法の改正をしておいて、有無を言うやつは一々なで切りですよ、懲罰という。そういうふうにまあ見えるのだな、この点はどうですか。政府として、さように与党に対する御期待を持っておられるのかどうか、どうですか。
  84. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) 政府として、そういうふうなことは考えておらないのでありまして、国会法の改正等は、全くこれは院の自主的な形で現れることでありまして、政府から特にそういう点を申し入れをしておることはないのでございます。
  85. 藤田進

    藤田進君 先ほどの予算編成の経過からの御説明では、議院内閣制のもとにおける政府、与党の関係を強調せられて、この調整に時間がかかったと。そうであれば、政府は与党のことはわれわれあずかり知らぬというような、今の答弁はおかしいじゃありませんか。不離一体の説明をあなたはさっきして、政府、与党も議院内閣制という定義のもとに、今答弁があった。そうすれば、与党に対して無理押しをするなとかいうくらいな、なぜならば、あげて政府に責任があるのだから、審議の遅れるのは。そもそも提案が、二十五日がすでに三十日ということなんだから、そうすれば暫定予算を組むのもやむを得ないくらいなことは、一方の期待はありましょう、議会に対しては審議を促進してもらいたいと、けれども、責任はどうしてとるのです。先ほど、あげて政府の責任だとおっしゃった。そういうことだとすれば、議院運営としては、どういう方法が考えられるのか。あなた議運のベテランだから、一つ教えてもらいたい。
  86. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) 国会法の改正について、政府が与党に特に要請したり指示したことはないということを私申し上げる次第でございます。予算の方は、これは先ほど申し上げたような事情でございまするが、国会運営の問題についてまで、政府が与党に対して国会法の改正などを申し入れたことは、毛頭現在のところございません。与党と政府は一体であることは当然でありまするけれども、そのような国会法の改正についてまで、今日までそういうふうな皆さんが考えられるような強圧的なやり方を期待はいたしていないのでございます。
  87. 藤田進

    藤田進君 それは、強圧的ではないでしょうが、そこは民主的な党とされて、民主的におやりになるとして、重要法案と称せられるもの、ことに選挙法の改正或いは憲法調査会の設置等々その他、世上伝えられておりますが、たとえば憲法調査会法案は、今度内閣提出ではどうもまずいということで、議員提案に切り替えるということも一部では伝えられております。それらの重要案件が政府提案になるのか、議員提案になるのか。議員提案になる事柄については、官房長官は関知しないというのでしょうが、この一連の重要法案の今わかっている法案名並びに時期についてお答えいただきたい。
  88. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) 今その準備をいたしておりませんので、いずれ調査の上に御報告申し上げたいと存じますが、さように一つ御了承願いたいと思います。
  89. 藤田進

    藤田進君 そういたしますと、予算案のほうに頭をつっこんでいたので、これに関連する法案というものには全然無頓着、手放しで予算だけきまったのでありますか。予算に関係がある法案は、当然うらはらで議論されておらなければならないと思う。
  90. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) ただいま申し上げた通り、現在ここに手持ちをいたしておりませんので、責任あるお答えをすることは困難でございます。調査の上、御報告申し上げたいということでございます。
  91. 藤田進

    藤田進君 この議運としては、二十四日には理事会を開き、二十五日に開会式、引続いて本会議を開き御要請のある堀木鎌三君の承認問題、こういうふうで国会開会せられる予定で、今自然休会の形式をとっているわけで、これは急ぐので、もし最寄りにあれば、他の委員質問が継続すると思いますから、取りよせていただければ結構だと思います。
  92. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) 各省からの法律の提出予定の大体の表はまとまっているようですけれどもこれは非常に不確定でありますが、それすら現在手持ちしていないのでございます。本日は、急にこれを取りよせることも時間的に困難だと思いますので、どうか次回にお願いしたいと思います。
  93. 藤田進

    藤田進君 そうすると、一、二具体的に例示いたしますが、憲法調査会法については、議員提出になるという見込のもとに、政府提案はいたしますか、いたしませんか。
  94. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) この問題は、まだ最終的にきめておりません。私のほうでは、昨年末までは政府提案にしたほうがいいのじゃないかというふうに考えておりましたが、与党内において、この前、実はあれは議員提出になっておりますので、やはり議員提出のほうが至当ではないかという議論が強いようであります。従いまして、これを議員提出といたしますれば、もとより政府提案は必要ないのであります。その点を近く与党との間で、国会対策上の問題として協議いたしてきめたい。かように考えております。
  95. 藤田進

    藤田進君 行政機構改革に関する諸般の案件というものは、本国会に出す予定で準備しているのかいないのか。
  96. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) これは、行政機構改革の問題についてはまだ全面的に構想がまとまっておりませんけれども、少くとも科学技術庁の設置法、これに伴いまして、当然これは出さなければならんと思っております。また河野行政管理庁長官の手元において、政府としての案も研究中であり、また同時に、行政審議会の答申案を得て、そうしてそれに基いて、今国会には行政機構の改革について法律案を出すという心組みで、今準備中でございます。
  97. 藤田進

    藤田進君 そういたしますと、かなり影響の広範であり、かつ重要な内容の案件があるように見受けられるわけですが、そうなりますと、何にしても、この予算案はとにかくとして、三十日に出るということは、これまたおそきに失するけれども、その他の案件について、一体いつ頃めどがついて提案されることになるのか。そのめどすらもまだついていないのか。いつどういう重要法案、少くとも重要法案と政府考えるものについては、いつ頃までには提出する、しないをきめるか、内容のめどを聞かせていただきたい。
  98. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) そういう問題も取りまとめまして、一応のこれは予定と申しますか、見通しについては、書類をもって御報告いたします。
  99. 藤田進

    藤田進君 書類でなくても、私は書類を求めませんが、官房長官の腹として、今国会はさように予算案については、暫定予算を組まないように熱心に努力いたしましょうと言っておられる立場からすれば、予算等の範囲になってくる問題については、かなり並行的に審議が進んでいかなければならない。その一方の予算は出るという段階、また印刷という段階において、他の関連する案件が全然、いつころまでには出せるか、またいつごろまでには出せるか出せないかの見通しがつくと、私はむしろ重点は、何日ごろにはどういう法案が出す出さないのめどがつくと、そういうお答えは、今の段階では無理でしょうか。質問するのが無理かどうかわかりませんが。
  100. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) これは、予算案がきまらないと実はそれに関連する法律を出すか出さないかということで、これは相互関係にあるのですが、それについて、本日予算のあれがきまりましたので、大体こういうものを出したらいいという題目を、各省からの連綿があるわけでございます。これは今度の予算案がきまりまして、この法律は要るか要らないか、また共管にするかどうかというような問題も出ておりますので、今ここで事務的に整理中でございます。また所管関係において、今整備準備中でございますので、まとまったものは現在ないわけでございます。従いましてできるだけ早く、そういう点も事務次官会議等において取りまとめて、その見通しを申し上げたい。こう考えておる次第でございます。
  101. 藤田進

    藤田進君 どうも、さっきのことはお答えにくいようです。これは遺憾なことですが、だから今、次官会議をお開きになるかどうかしりませんが、私ども議運に官房長官においでいただいて、どんなものが出ますかということをお伺いするのは、いつころが、政府としてはお答えができる時期か、これを聞いておるわけです。あなたのスケジュールとして。官房長官なんだから、次官会議の結論が出るまでもなく、次官会議をやる先にその全貌をいつごろまでにまとめるか。これは追加してお出しになるものもありましょうし、この長い自然休会中に、予算案との関連において、どう討議されているか。
  102. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) 私、まだ確信をもって申し上げるわけにいきませんが、二月の上旬なるべく早いところをもって、予算や施政方針演説をやっておる間に、その他の大体のあれを取りまとめたい、こう考えております。
  103. 藤田進

    藤田進君 二月の上旬といいますと、十日ごろとか……。
  104. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) それより前に、大体の見通しだけは各省の意向、それから法制局の消化能力、こういうものもございますので、そういうようなものと協議をして、御報告申し上げたいと思います。
  105. 藤田進

    藤田進君 そういたしますと、政府提案にかかる法律案その他の案件については、それも、もちろん印刷もありましょう、それは一週間もかからないでしょうが、やはり国会に出てくるのは、二月上旬あるいは十日ごろというように見ていい。それまでは、ほんとうは施政方針演説を聞き、これの質疑を行なっておる。予算案提出せられて、予算委員会だけは何とか回転するかもしれないが、そういう事態が発生いたしますね。
  106. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) そうじゃございません。すでに今、約三、四十件は法制局に回っております。それについては、でき次第国会に提案するのでありますが、今藤田さんの御質問は、全体の法案提出予定表というか、そういうものを申されましたので、そういう総括的なものをやるには、今申し上げたような日程が要るのではないだろうか、こう考えている次第でありまして、法律案ができ次第、どんどんなるべく早く出したいと思っている次第であります。
  107. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) 速記を止めて。    〔速記中止
  108. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) 速記を始めて。
  109. 岡三郎

    ○岡三郎君 長官に、先ほど首相の出席を求めて私がいるわけだ、限定しないで……。非常に温情もある私は態度をもってやっているつもりなんだけれども、長官は、さらにそれに答えようとしない。要望といって答えないのかもしれないけれども、やはりこれに対して衆議院よりか、こっちがやわらかく言っているからといって、黙っているということは、軽視しているのかどうか。一つそれに対して、今すぐとか無理を言っていないのだから、首相の健康が回復してきている段階には、適宜なる時間をとって、あるときに、一つ議運に出て、私は陳謝がいやならば、国政を担当する立場として、国会運営というものに対して、遺憾な事態ができたということに対して、予算審議については、従前もやっておったけれども極力やるとか何とか、一つ国民に対して答えてもらいたいと私は思う。これは無理な要望かね。当然だと思うが。
  110. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) 御要望の点は、総理にお伝え申し上げますが、官房長官としての立場といいますか、むしろ国会議員の立場として御了承願いたいのは、そういうことについての総理に対する御質問がございますれば、予算委員会なり本会議等で、やはり関連して御質問になるのではないかと思いますので、その席上において、総理の所信をおただしになることも一つの方法ではなかろうかと存じます。問題は、総理の所信を聞く内容であると思いますから、形式の問題については、やはり議運というものはそういう責任をただすというようなことも、これはあるいは可能でしょうし、またそういう権限があるかもしれませんが、むしろ国民にその点を明確に総理の所信をただすということでありますれば、本会議もございますし予算委員会もございましょうから、そういう御質問のときに、総理に十分話していただくようにお願いできれば非常に幸いだと考えている次第であります。
  111. 岡三郎

    ○岡三郎君 ずいぶん四角四面に出たもんで、われわれの方で、ずいぶんその、適宜配慮して言っているのに、緊急質問をするなり予算委員会でおやりになったらどうですかと、それはそういう方式は、十分検討してわが党においても緊急質問をやろうというふうな話が出ております。出ておりますが、その近い将来において、特に近日中において、それに対して官房長官は、必ず総理を出席さして、その質問に対して答えるということをここで誓ったと同様だと思うが、よろしゅうございましょうね、その点は。
  112. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) 私が申し上げたのは、そうじゃないつもりでございます。総理の所信をお尋ねになるということは、これは国会議員の当然の権利でございます。この委員会に出すように要望せられるから、その点のお取り次ぎはいたします。そうしてこれは、私の方の今度は希望を申し上げたのでございます。総理の所信をお尋ねになるならば、本会議においても、施政方針演説に関連して、そういう問題をお尋ねになる機会もありましょうし、それからまた、予算委員会においても、そういう機会がありましょうから、そういうところで、その総理の所信をただし、国民に知らしめるという方法がありましょうから、そういうことでできますれば、非常に幸いだということを、私の希望を申し上げたのでございます。
  113. 岡三郎

    ○岡三郎君 これ以上言ってもあれだから、一つ、必ず取り次ぎはやりますね、その点。
  114. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) 取り次ぎはやります。
  115. 天田勝正

    天田勝正君 官房長官の答弁に、さらに要望しておきたいと思います。  冒頭に私申し上げましたように、事務の取り運びということは、それはいかようお約束になられましても、若干のおくれ等は、これはやむを得ないこともあるのでありまして、そういう点から、自然に二日おくれたと、この程度のことでお話があるならば、これは了承せざるを得ない。こういうことも、すでに議運の理事会等でも、きょうは若干でありますけれども、出しておった。私どもとしては、その点は好意的に考えておった。ただ、たまたま自発的に御釈明がないので、私どもも、いささか念を押すにさらに輪をかけるということもせざるを得なかったわけであります。  そこで今お話があって、このおくれを取り返すには、これをどうするかということになれば、常に私どもが案じております、特に予算に関連のある法案、さらに関連がなくても重要法案、こういうものは、一日もすみやかにやっぱり提出をしていただいて、それで、それを取り返す、こういう努力を政府及び与党の方で、十分配慮いただかなければならんのではないか、こう思います。  そこで、かような取り運びにしていただきまして、なおこの問題について、衆議院の方が最終決定をいたさないのでありますが、衆議院の方で施政方針演説をいつにするか、こういうことで、大きな変更があれば、話は別であります。法律案の審議が、先議後議で自然にずれるのは当りまえでありますが、施政方針演説のこれに対する質問等の運び、扱い、これは、午前午後の違いはありましても、すべて同時期にやられる慣例ですから、そこで衆議院が、それならばもっと早く予算が提出されなくても、予算の大綱でやられるということになれば、こちらも平仄を合せなければなりません。さらに予算案提出はおくれたけれども、それに合せてやるということになれば、それに平仄を合せてやる、こういうことでありますから、衆議院の方で格段変更がある場合は、また改めて考えなければならん、こういうことにいたしまして、きょうのところは、この程度で散会にしたらいいと思います。かように存じます。その点は、さっきの要望の点は、十分御留意願いたいと思います。委員長においても一つお願いいたします。
  116. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) ほかになければ、本日は、これにて散会いたします。    午後四時三十六分散会