○天田勝正君 ちょっと
関連しまして。この種の問題は、まるで立場を逆にしたことを想定して考え直してみれば大ていわかることなんです。
それでいま
一つだけ御注意申し上げますが、根本
官房長官は、さっきこの間言ったことを今度は取り消されたような、これは言葉は別でありますが、取り消されたようなことを言っております。しかしこれは速記録で明らかでございまして、速記録を
官房長官は見直してもらいたい、それははっきりと、
要求の
項目について
政府が取捨選択をできるんだ、この
要求項目が今日
政府の見るところによれば不正とまではいわなくとも、妥当でないということをここで指摘されて、それゆえにこの際それには応ずる必要はないということをはっきり言っておる。これは速記録で明かであります。こういう言い方であるがゆえに、
憲法違反なんだからわれわれは非常に遺憾に考えております。この際私は追及いたしません。あなたが速記録をごらんになれば、私の指摘した
通りであることを承知されるでありましょう。それでさようなことは今後お慎しみを願いたい。これだけはお願いしておきます。それで今
お話を聞くと、あなたはただ
憲法に
召集の日限が明示されていない。であるからその
要求項目の取捨選択云々の問題は、これはそういう権限は
政府にないけれども、日限の問題については拘束がないのであるから、これは自由である、こういうような趣旨の御
発言であります。そこで
藤田委員の方から、それはそう幅の広いものではないということを、
両院の
国会法改正のときの模様をいろいろ
お話し申し上げたのです。私はそういうよけいなことをよく記憶しておる人間ですが、この
国会法改正のときの議論は、実はそのときの
議運の
委員長が今ここにおられた寺尾副
議長であります。同時に
国会法の改正の小
委員長でもあったのであります。そのときの三十日説、これは私どもがお願いして主張したのだが、これは特別
国会すら三十日である、
臨時国会は
内閣の変らざるときに起る問題であるから、別段特別
国会ほどの
内閣の
準備を必要としないがゆえに三十日以内が妥当であろうという
意見であったが、五十日説も出て、それでは四十日ということで一応落ち着いた。ところが衆議院の方でもそこまでの議論はあったけれども、常識的に五十日以上なんということはあり得ないのだから、これは将来良識に待ってさようなことはやめよう、当時は、吉田
内閣はとかく今あなたが例に上げたように、いつでもかまわぬというような方法をとったのだけれども、将来は、まあこういうふうなことはあるまいというような話合いがあって、それならば、むしろここで改訂しない方が体裁上もよかろうと、こういう
経過をとった。これは余談で、いつも申し上げることですが、そういうことはいつでもかまわぬという解釈をとることは妥当でない、将来はさようなことはとりたくないということは
両院一致しておったのであります。ところが今あなたの
お話を聞くというと、日限はもう自由なんでと、こういう解釈になれば、たとえば
社会党が政権をとった場合に、皆さんの方が野党になった場合に、五月の初旬で通常
国会が終る、六月の初頭に関東大震災のような重大な事件が起る、世間一般だれが見てもこれは緊急
事態なりと認定できるようなものが起きておる、そこで
召集が
要求される、その
項目には触れませんけれども、
召集はいつでもこちらの自由でございます。そこで、新
国会法によって、十二月の下旬ということになっていますから、十二月の三十日でひょいと
召集したと、そういうことをやって、たった一日だけやって、あとは通常
国会でございます。こういうことにもなるんですが、そういうことですか、要するに、あなたの
憲法解釈は……。