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1956-04-17 第24回国会 参議院 運輸委員会 第17号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十一年四月十七日(火曜日) 午後二時三分開会
—————————————
委員
の移動 四月十四日
委員青木一男
君及び
石坂豊
一君
辞任
につき、その
補欠
として
仁田
竹一
君及び
三浦義男
君を
議長
において 指名した。 本日
委員川村松助
君及び
竹中勝男
君辞 任につき、その
補欠
として
山本米治
君 及び
大和与一
君を
議長
において指名し た。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
左藤
義詮
君
理事
岡田 信次君
木島
虎藏
君 早川 愼一君
委員
仁田
竹一
君
平林
太一
君
三木與吉郎
君 内村 清次君 大倉 精一君
小酒井義男
君
政府委員
運輸政務次官
伊能繁次郎
君
運輸省港湾局長
天埜
良吉君
運輸省自動車局
長
山内
公猷君
事務局側
常任委員会専門
員 古谷
善亮
君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
理事
の
補欠互選
○
道路運送法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
倉庫業法案
(
内閣送付
、
予備審査
)
—————————————
左藤義詮
1
○
委員長
(
左藤義詮
君)
運輸委員会
を開きます。 まず、
委員
の変更を御報告申し上げます。四月十四日
青木一男
君
辞任
、
仁田竹一
君が
補欠
、
石坂豊一
君が
辞任
、
三浦義男
君が
補欠
、四月十七日
竹中勝男
君
辞任
、
大和与一
君が
補欠
、
川村松助
君が
辞任
、
山本米治
君が
補欠
選任せられました。
理事
の
補欠互選
に関してお諮りいたします。
木島委員
が
運輸委員
を
辞任
されまして、再び
委員
に復帰されましたが、
理事
が一名欠員となっております。この
互選
は
成規
の手続を省略して、
便宜
その指名を
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
左藤義詮
2
○
委員長
(
左藤義詮
君) 御
異議
ないと認めます。それでは私より
木島
君を
理事
に指名いたします。
—————————————
左藤義詮
3
○
委員長
(
左藤義詮
君)
道路運送法
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたします。 引き続き、質疑のお方は御発言を願います。
平林太一
4
○
平林太一
君 数をちょっと伺っておきたいのです。
対象
になっております
トラック
の
自家用
というのは、どのくらいの数になっておりますか。
山内公猷
5
○
政府委員
(
山内公猷君
)
トラック
のうちで
自家用
の
数字
につきましては、私の
手元
に現在ございますのは三十年十三十日の記録でございますが、
普通車
につきましては、
自家用車
は十一万一千両でございます。
小型
の四輪につきましては八万三千両、
小型
の三輪車につきましては三十七万五千両、
牽引車
につきましては三百九十六両、非
牽引車
につきましては九百五十両でございまして、総計いたしまして三十年十月三十日現在で五十七万両でございます。
平林太一
6
○
平林太一
君
事業用トラック
と称するものですね、これはどのくらいありますか。
山内公猷
7
○
政府委員
(
山内公猷君
)
事業用
の
トラック
につきましては、ただいまのような
数字
を省略さしていただきまして、総数を申し上げますと、十月三十日現在におきまして八万九千両でございます。
平林太一
8
○
平林太一
君 そこでこの
自家用トラック
と
事業用トラック
の
貨物輸送
に対する
限界
、こういうものはどういうふうに御
解釈
になられておるのですか。
山内公猷
9
○
政府委員
(
山内公猷君
)
意味
がちょっと聞きとれないのでございますが。
平林太一
10
○
平林太一
君
事業用トラック
とそれから
自家用トラック
、これの
輸送貨物
ですが、
輸送
に対する
限界
ですね、これは
自家用
と常に言っておるし、一方は
事業用
と言っておりますが、
輸送
に対して一体どの
程度
か。つまり
自家用車
が
事業用
に今度
認証制
を設ける。逸脱ということになりますけれ
ども
、結局その
自家用トラック
が逸脱する
行為
を、
事業用トラック
の
範囲
を侵害する、犯す、こういうことがこの焦点になっているようですが、その
限界
はどういうふうに
解釈
をなされるか。
山内公猷
11
○
政府委員
(
山内公猷君
) その
限界
はすでに現在の
道路運送法
できまっておるところでございまして、
自家用車
と申しますのは、いわゆる
自家需要
、
自分
の
荷物
を運ぶものが
目次
川でございまして、
営業用
といいますのは、
他人
のために
貨物
を
輸送
することを業務としておる
事業
を
事業用
といっておりまして、おのずから現在でも明らかになっておるところでございます。
平林太一
12
○
平林太一
君 これは
自家用トラック
はただいま八万台、こういうふうに伺っております。それから
自家用
が五十万台、こういうわけですが、この
事業用
の
トラック
の八万台というもので、この現在の
日本
全体の
輸送
の
使命
というもの、そういうものをこれで十分達成しておる、こういうふうにお
考え
になっておるかどうか、それを伺いたい。
山内公猷
13
○
政府委員
(
山内公猷君
) 現在
トラック輸送力
が少くて、
輸送
に困難を来たしておるという事実はございませんし、
貨物
というものは年々、
経済
の伸びるに従いまして、ふえて参ります。その
意味
におきましては、
自家用
、
営業用
ともに将来
日本
の
経済
の伸びに従ってふえるべきものとわれわれ
考え
ておりますが、現在のところ、この
営業用
の
トラック
におきまして、
輸送
が非常に困難になっておるという
現状
ではないように私
ども
考え
ております。
平林太一
14
○
平林太一
君 これは僕の
考え
では、八万台という
程度
のものでは、これは円滑な
輸送
が行われていない、こういうふうに想像するわけなんです。そうしたことがこの
自家用車
が
便宜
、つまり
交通
の
輸送
の臨機の
処置
をみずから認めることでなくして、いわゆる
荷物
を
輸送
しようとする
目的
の
荷主
、そういうものの
要請
によってこれが若干、つまり
自家用車
から
事業用
の
トラック
の
輸送
に延長されている、こういうふうに思いますが、この点どういうものか。
山内公猷
15
○
政府委員
(
山内公猷君
) その場合に、現在の
法律
におきましても、
有償
においてそういう
輸送
をすることは禁止されておるところでございまして、そこがやはり
免許事業
であるということの本質でございますが、もしもそういう
輸送要請
があるならば、やはり何と申しますか、そういう
仕事
をするためには、現在の
法規
によりましても、
免許
を受けて
仕事
をしなければならないわけでございます。その道は開かれておるのでございますので、われわれといたしましては、そういう必要がある地区があれば、
免許
をやはりとってやるのが正当であるというふうに
考え
ておるわけでございます。
平林太一
16
○
平林太一
君 そうすると、この
事業用トラック
に対して八万台、これは数を聞いてみますと、非常に常識上の判断からいってきわめて少い。これに対して、この
法律
で
自家用車
を今度はきびしく、
事業用
とみなされる
行為
を禁止する、こういうことになるわけですが、この場合、
事業用トラック
のさらに十万台ないし十一万台を
事業会社
に
政府
が強制して、そうしてそれを措置するところの御用意があるかどうか、その点伺っておきます。
山内公猷
17
○
政府委員
(
山内公猷君
)
先ほど
から申し上げておりますように、
自家用
と
営業用
という
使命
が分れておるわけでございまして、現在やっておるということも
違法行為
でございます。認められてないわけでありまして、
認証制
という
お話
がありますが、私
ども
の御
提案
申し上げておるところではまだ入っておらないので、その内容につきましてはまだ十分御説明する段階ではないと思うのでございますが、その場合でも、現在もそういう
自家用
が
有償
で
他人
の物を
輸送
するということは禁止されておるわけでございまして、もしもそういう必要がある場合には、
現行法
によりまして
免許
を受けて
事業
をするという建前になっておるわけでございます。先般も当
委員会
におきまして御説明申し上げたと思うのでございますが、その場合にはしゃくし
定木
に
免許
をいたすことは
現行法
でも
考え
ていないわけでございまして、実態に即して、あるいは大都市における
貨物輸送
、非常にへんぴな
地方
における
貨物輸送
というものは、
事業
の規模におきましても
実情
に適するように
考え
て
免許
をいたしておりまして、
相当数
の一両、二両、あるいは三両というふうな
事業
の
免許
もいたしてきておるわけでございます。
平林太一
18
○
平林太一
君 後段の一両、二両を
免許
させる、こういうことを今
お話し
になるが、これは
実質
上においてはその
事業用——事業関係会社
がこういうものに、いつも
免許
に対して、いわゆるこれをさせないようにする。そういういわゆる一台、二台というような
個人企業
ですね、
個人企業
の
トラック輸送業者
というものは、
地方
の
実情
からいうと、非常にそれが、事実はそうなっておっても、実際には非常に行われていない。第二には、あるいは
免許
を受けたとしても、一台、二台ぐらいの
トラック
を持っておる
個人企業者
は、
事業用会社
の傘下に入らなければ
仕事
ができない。これは実例をあげますれば、たとえば
奥地山林
の
木材
を
輸送
する、その場合
トラック
に積載する
木材
というものは、いずれにしても重量のものを多人数でいわゆる
トラック
に積載する。それで積載して半ばぐらい積載したときに、そこへ
事業用
の
トラック
が入ってくる。そうすると、それは
事業用トラック
の方が優先だというので、
通運会社
の場合には特にはなはだしい。そうして御時間かかったものを交代さして、そうしてやる。こういう
事態
が非常に多い。 このことは
自動車局長
は現地の
実情
を御存じないから、そういうことなんですが、この問題は今度
陳情
が
トラック協会
の方から殺到しております、僕らの所へ。これを読んでみますと「
もぐり自家用トラック
は増加の一途を辿っておる。われわれ
事業用トラック
は崩壊の寸前にある。
道路運送秩序
、ひいては
社会秩序
を乱す
もぐり自家用車
の一掃、
予防措置
として、
自家用トラック
の
認証制
を設けることは絶対に必要です。これに反対するのは
もぐり自家用トラック
の
擁護
からである。正常な
事業
が
国民経済
に役立ち縛るよう、今回の
道路運送法
の
改正
に特段の御
配慮
を賜わりますようお願い申し上げます。」これは全国のいわゆる
事業用トラック
。その反面に、いわゆる
自家用トラック
の
所有主
というものは一枚の
陳情
もしてこない。われわれから見ますれば、いわゆる
自家用トラック
も
事業用トラック
も、みな平等なるいわゆる
国民
です。これは非常に
考え
なくちゃならない。同じ善良なやはり
一つ
の
事業家
であります。
自家用トラック
と称するが、決してこれは狭義のいわゆる
自家用
と限定すればそれまでなんですが、
一つ
の
事業
なんです。いやしくも
トラック
を所持するということは、そこに
自家
のものを運搬するという
一つ
の
事業
というものを構成して、
トラック
の必要を生ずるわけです。
事業
の
意図
とか
目的
とかいうものがなければ
トラック
を持つ必要がないわけですから、その点は非常にこれは、こういうものを
改正
するということ、あるいは新しく
法律
を作るということは、もう
改正
は改悪ですね。それからこれを新しく作ろうということに至っては、ことさらに何か
政府
としては功をあせる。いわゆる
交通秩序
を完備し完璧を期そうという意思はよくわかるわけです。しかしながら非常に功をあせる。そういうことを一日一時を争ってやる必要は、今日の
輸送
の状況において、僕はないと思うのです。そうして世の中のことはそうしゃくし
定木
に、いわゆる
すみからすみ
まで、昔の人が言う
通り
、重箱の
すみ
まで物を探し出して、そうしてそれを処罰していくというようなことは、非常に今日
日本
全体の
政治
の上において私は
慎しま
なければならないと思う。戦争以来十年にして、かような
法律
がなくも、今日これだけのめざましい復興を再現しておるわけです。 これを新しく設けたからといってこの
陳情
から見ると、いかにも何か
社会秩序
の混乱だとか称している。それでしかも
もぐり
と言っているが、われわれからいえば、無礼千万である。
自家用車
を
もぐり
だなんて、
人格権
のいわゆる侵害なんです。
一つ
の
企業
の自由というものであります。これがわずかに八万台の
トラック業者
が五十万台の
自家用車
の、それもいわゆる
事業
に専念しておるのではない、
自家用
の片手間にそれぞれの
荷主
から頼まれて、そうしてそういう
輸送
の円滑をはかっておる。そういうことは大目に見のがすところに
政治
の全体の円滑ないわゆる善政というものが成り立つわけなんです、ぼくから言いますると。いかにもはっきりして、
自家用
というものと
事業用
というものをそう区別する必要はないわけなんです。それならこれらの
トラック
が、いわゆる
トラック業者
が、
鉄道
はそれならどうするのかと、本来いえば、これらの
トラック業者
は
鉄道
の
貨物輸送
はやめてくれ、そうしてわれわれがひとり繁昌しょうと、こういうような
意図
にさえ逆に
考え
てくればできるわけです。しかし、
鉄道
の
輸送
に対してはその力及ばないから、
一つ
の権力の上からも、あるいは
実質
上において
鉄道
の
輸送
に対して耐えられるような準備を持っておらないから、そういうことを言うわけです。 この点、
自動車局長
は、これは
内閣
の
自動車局
というものの性格というものは、単なる
一つ
の
事務
的な技術的なものではない。ぼくは高く評価したい、
自動車局
及び
自動車局長
の持っておるところのいわゆる
使命
というものをですね。非常にそういうような
自動車局
というものは
自動車
の全体の何か元締めであるとか、その
令部
の総大将であるとかというようにぼくは
考え
ない。りっぱな
政治
と
事務
を並行してやるのがいわゆる
自動車行政
であるので、そういう点についてちょっと承わっておきたいと思います。
山内公猷
19
○
政府委員
(
山内公猷君
) 法の
運用
についての
お話
だろうと思います。私
ども
も、
法律
がありまして、
自家用
というものは
自家用
の
分野
、
営業用
におきましては
営業用
の
分野
というものが画然と区別されておるわけでありまして、そういうふうに整々と行われるということが、
輸送秩序
を確立し、ひいてはそれが
自動車運送
の総合的な発達になると、こういうふうに
考え
ており、また
法律
の規定もそうなっておるわけでございます。ただいまの
お話
は、その場合に
自家用
が違反しても
規矩準縄
にとらわれて処罰することだけが法の
運用
ではないという
お話
でございまして、私
ども
といたしましても、まずそれがなからぬことを望んでおりまして、そういうものが発生をいたしましても、ただ処罰をするということでなくて、そういうことのないように努力をするということはもちろんでございまして、できるならばそういうことを注意して済めばそれにこしたことはないわけでございますが、なかなか悪質な場合にはやはり
法規
を発動するということもあるわけでございまして、その点につきましては、法の
運用
を十分円滑に、また厳正に行うように心がけたいと思っております。
平林太一
20
○
平林太一
君 それなら、大前提に、なぜ今日までこういう問題を放置しておったか。いわゆる
法律
々々とおっしゃるが、なぜこの
処置
を
法律制定
の際にいたしておかなかったか。
山内公猷
21
○
政府委員
(
山内公猷君
) 二十六年にその
有償制
を付加いたしましたときには、
事業
としてそういうふうにいわゆる
もぐり運送
をやるということは許されないことであるからということで、
有償制
を付加したわけでございますが、その後の実績によりますと、法の盲点に籍口して、初めから
自家用
で
荷物
を送るというのではなくて、
他人
の
荷物
を送るということを偽装いたしまして、
料金
以外の方法で金をとるというような事例も
相当
多く現われて参りましたために、今回の
有償制
を取る法の
改正
を御審議を賜わっておるわけでございます。
平林太一
22
○
平林太一
君 そうすると、二十六年というと、七年、八年、九年、三十年、三十一年と五年ある。今初めて発見なさったのですか。二十六年にそういうことをなされて、そういう
処置
が行われて、そうして一年たち二年たつと、少くとも二十八年ごろにはそういう
事態
はもうはっきりしておるはずです。それをなぜそのときにしなかったか。今日五年も六年もたって、そうしてこれは
一つ
の
社会習慣
というか、ならわしと、こういうような状態になって、なじんできたのです。われわれの所へ
事業用トラック
があまりにも
陳情
などが枚挙にいとまない。それだから、この
法律
の
意図
は、これはあなた方がやるのではなくて、
事業用トラック業者
がこういうものを、いわゆる
法律
を、
利益擁護
のために、
利益
を独占しようとして、
国家
の
秩序
とか何だとかいうことは、私
ども
からいいますれば、はなはだ越権しごくなんです。そういうことを何して、そうして一方には五十万台の
自家用車
の
輸送力
をいわゆる減退さしてしまう。そうしてその反面に
トラック業者
のみ栄えようと、こういうふうにこれは
考え
られるのです。
自家用車
の中から五十万台が一斉に
陳情
に来たらどうなさいますか。これは
自家用車
の方は知らないからです。それから若干、今
お話し
の
通り
、それは
事業用
との差別があるから、
幾らかじくじ
たるものがあることは言うまでもないことであるが、そのじ
くじ
たるものがある。そういうものをそこにすきを与えておくのが、円滑なるところの全体の
日本政治
の発展ということになるわけです。
法律
によって一々そういうことをやるならば、
法律
を作ることごとに、
日本
の
つまり国力
というものは全体的にこれは弱体化していくわけです。どういうふうにそれをお
考え
になられるか。これは別にあれだから、僕も賛否のことは、おのずからそういう問題について固執するわけではないが、大へんな問題だと思う。僕はこれは、こういうようなことは、順次
日本
のこういう
企業
というものが、大きな
資本企業
というものにそれを放置しておっても、
中小弱小企業
というものが大
企業
のために
資本力
によって圧倒される。しかもそれにとどまらずして、今度の
法律
によってつまり萎縮せしめていくことは、
日本
全体の、これは国の全体の問題として
考え
なければならないから、こう言っておるわけです。
自動車局長
、それを何かいかにもこれは
法律違反
をしておるのだ、それだから取り締るのだ。これじゃ、裁判所でこれはもし
自家用トラック
がその
限界
がどうだということで、
行政訴訟
を起すことにもなる。そういうことは、いわゆるこういうものを作る場合に、
自動車局長
としての広い視野の上からお
考え
にならなくちゃならぬ、こう思うのですが、これは
陳情書
は
自動車局長
の所へも行っておりますか、
トラック事業者
から
陳情
は。
山内公猷
23
○
政府委員
(
山内公猷君
) 最近
陳情書
も参っております。反対のものも参っておりますが、ただ申し上げたいことは、
自家用
が
自家用
として
荷物
の
輸送
をフルに行うことにつきましては、
運輸省
としまして全然それがいけないということではないのであります。逆に、
自家用
は
自家用
として十分に活用するようにわれわれは望んでいるわけであります。その
自分
の
荷物
があいておりますときに、
他人
の
荷物
を
有償
で送るという
行為
が、現在それも
法規
で禁止されておるところでございますが、その理由といたしましては、これまた
営業
中は
営業
としてそういう
仕事
をし、
国家
に
税金
を払って、正当な
料金
でやっておるわけであります。ところが、そういう
自家用車
がいわゆる内職的にやりますと、非常に運賃もダンピングをいたしますし、そういうことでは
税金
もそれにはかからない、
営業用
の
税金
がそれにはかからないわけでありますので、
営業用
の
自動車
の運行に
相当
の影響を及ぼすという趣旨のもとに、この
法規
でも禁止されておるところでございまして、その辺、
自家用自動職
というものにつきましても、
運輸省
が十分その
自家用
として活用されるように、われわれといたしましてはその面における
配慮
は十分今後ともいたすつもりでありますし、従来もそういうつもりでやってきたわけであります。
平林太一
24
○
平林太一
君 今あなた、
局長
の
お話
で、
自家用
は
自家用
としての
荷物
を運ぶことに配属するということは、そんなことはしてもらわなくてもいいのです。何も
自家用
は
自家用
として
自分
でやっておるわけですから……。ただ、恵図するところは、
自家用
に、
事業会社
がこのように
陳情
してくる
事業行為
に類似したところの
行為
がある。しかしこれは
自家用
はどこまでも
自家用
である。だから、その
限界
が、ある
程度
の
事業用
にひとしい
行為
をしても、そういうことは取り締ってはいけないのです。
税金
とおっしゃるけれ
ども
、
自家用
の人だってみな、
事業
をしていれば
税金
を納めますよ。それじゃ
事業用トラック
の
税金
の
総額
はどのくらいになりますか。税とおっしゃるなら、金額を
一つ
お示し願いたい。今の八万台の。
山内公猷
25
○
政府委員
(
山内公猷君
) 今
手元
に持っておりませんので、調べましてお答えをいたします。
平林太一
26
○
平林太一
君 それははなはだ何ですね、私の
考え
方からいえば、不用意千万である。税の問題をおっしゃるならば、そういうものはやはりお持ちにならなければならない。それからこの
事業法人税
を出しておる。あるいは
個人所得税
を出しておる。
会社
でいえば
法人税
です。ところが、この八万台から上っておる国の
法人税
の
総額
なんてもの
はりょうりょうたるものです
、僕から推定したところによりますれば。その税を
対象
として、いわゆる
事業用車
を、
擁護
するということは、これは、われわれからいえば、そのずれが、これは非常にもってのほかのことなんです。どうです、これは。一体これは僕は、何といいますか、
日本
の
民主政治
のためにこういうことは非常に不安で、それはこれだけの問題でない。しかしこれだけの問題を、それを生かすか殺すかの問題です。それを
一つ
承わっておきたい。
山内公猷
27
○
政府委員
(
山内公猷君
)
自家用
を、われわれの方の
政府提案
によりましては、そう圧迫するということは
考え
ておらないわけでありまして、この
有償制
を取る問題につきましては、
十分自家用
の
組合等
も
了解
があっての上に
提案
もいたしておるわけであります。その辺、何かこの
有償制
を取ることによりまして、
自家用
を非常に圧迫するというふうにお
考え
でございましたならば、
自家用
の
組合
にはわれわれの
法律
につきましては十分の
了解
を得ていたしたわけであります。
平林太一
28
○
平林太一
君 もう最後です。これはこの
限界
ということを僕はそう言っておきましたが、これはやはりそういうふうにやらぬ方がいいのじゃないか。やはり今まで
通り
で、今まで
通り
に生かしておいて、そして新らしく今何か
目次用
の方を
——
だんだん今の
お話
では、順次御
答弁
が柔らかになってきた。そしてある
程度
は
自家用
のことも
擁護
する、こういう
お話
のように聞かれますが、それはそういうふうにしなくちゃいかぬのです。
事業用
と
自家用
問題は、
輸送
という問題をあれして、
事業用
というものに独占せしめる。
トラック
は、
自家用
というものは、当然、
トラック
ですから物を運ぶものですから、それを遊ばしておくということは、いわゆるそれが
自家用
以外に
輸送
をするところの時間があるならば、大いにこれは勤勉努力させるということが国策としてはきわめて大切なことなんです。それを押えればですよ、いわゆるそれだけ
日本
の
輸送
というものはそれで減退するわけです。これだけの施設を持っていながら。そういう
日本
の今日の
現状
ではないのを僕は憂えるから、そういうことを……。もう賠償問題も払わなくちゃならぬでしょう。国のこの乏しい中から、あらゆる出費をあれして、この国の
国力
というものを充実していかなくちゃならない。だから、
自家用
というものが、働ける
範囲
は
最高度
に働かせるということで、
事業用
と
自家用
という区別はしてあっても、それをいわゆる働かせるという
意味
において、これ以上の
現行
の
自家用車
及びその
事業用
の
トラック
に定められている取り締りなり、
法律
なりを、
現状
のままでおけばいいのだ。それをあらためて事新しく、何かこの
陳情
から見ると、
もぐり
と言っておるのです。もう
もぐり
というものが、
もぐり
なら
もぐり
でもいい。それば
もぐり
をさせることが
国家
的に有益である場合は、それをとるべきなんだ。そういうふうにさせることは全体のためになる。それが
政治
なんだ。こういうことを
もぐり
だからといって言うことによって、これを厳重なる取り締りをしていかなきゃならぬということは、
国家
全体の上からいって、非常な
つまり国損
であり、
一大損失
なわけなんです。それだけのことを申し上げ、これに対してあなたの最終的の
一つ
の御
答弁
を伺っておきたいと思います、良心的な……。
山内公猷
29
○
政府委員
(
山内公猷君
)
先ほど
からたびたび申し上げておりますように、そういうことで
違法行為
を是認するということは、もちろんわれわれ
法律
によりまして行政をやって、おります君には許されないわけでありまして、その点は十分御
了解
を願いたいと思うわけでございます。またこの
有償制
の法の
運用
によりまして、これでは十分、善良な者よりも悪い、法をくぐろうという方方だけをそれは言い過ぎかも知れませんが、かえって
法律
に穴を作って悪いことをさせるというふうにするという悪弊が
相当
出て参りましたので、その点につきましては、十分各
自家用
の
組合
その他とも連絡をいたしまして、もちろんそういう方々におきましても、そういう
法律
をくぐって悪いことをする人主
擁護
することは適当でないという御
了解
のもとに、私
ども
出しました今回の
道路運送法
の一部を
改正
する
法律
策に御賛成をいただき、もしもこの
法律
が実施になりましたならば、
法律
に御協力をいただくように
お話
をつけているわけでございまして、いろいろ
お話
の点につきまして行政運営を十分適切にやるということにつきましては、十分留意して行うつもりでございます。
平林太一
30
○
平林太一
君 そうすると、これですね、
もぐり自家用トラック
というのは、これは
免許
を持って、許可を受けて、そうして
税金
を払って、そうしてしないものを
もぐり
トラック
というのか、そうして伺っておる僕の
考え
では、
もぐり
自家用
というのはそういうものではない。ちゃんと国の
法律
の手続をして、そうして一台の
トラック
を持ったことによって、
自動車
の税を、あなたがさつき
お話し
になるように納めておるところの業者である。しかし、たまたま中業用の、大
企業
、大商業の
トラック
の
事業用トラック
というものは、これをいわゆる自称
もぐり
と称しておる。僕からいえば、
もぐり
なんというものではない、
法律
を犯すというようなことは、そういうようなことは、当然こういうことは世の中にあり得ることです。こういうことをやり始めたら、世の中の、全国の、幾ら
法律
を何千何万作っても、際限がないですよ。かえっていわゆる
秩序
というものが悪くなるということになりますね。これはどうですか。
山内公猷
31
○
政府委員
(
山内公猷君
)
もぐり
トラック
と申しますのは、いろいろな態様がございまして、たとえば
自分
の訳業で
トラック
を持っておりまして、それが半分しか月に
荷物
を送る必要がない場合に、あとの半分をほかの人の
荷物
を有料で
輸送
するというような場合もありましょうし、あるいは全然
自分
の
事業
には
トラック
の必要がないのに、初めから
トラック
を
自分
で所有いたしまして、
免許
を受けずに人の
荷物
を
営業
車と同様に送る。いろいろな態様があるわけでございまして、そういう
行為
につきましては、この
トラック
事業
というものが
免許
企業
になっておりまして、これは公益を保護するために
免許
企業
になっておるわけでございます。
免許
企業
になっておるものにつきましては、
免許
を受けなくてはやってはいけないということは当然のことでございますので、われわれはまあそういう当然のことを行政官として、
交通
の
秩序
を保つように
運用
していくというために、
もぐり
をしてはいけないということを言っておるわけなんであります。
早川愼一
32
○早川愼一君 ちょっと
自動車局長
にお尋ねしますが、「第六条の第三項に次の一号を加える。」つまり「適確に遂行するに足る能力を有するものであること。」こういう一号を加えられましたのですが、これについての御説明をちょっとお願いしたいと思います。
山内公猷
33
○
政府委員
(
山内公猷君
) 第六条につきましては、特定
免許事業
につきましての
免許
基津の中に、
現行法
におきましては「当該
事業
を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。」という条文がございません。一般
自動車運送
事業
につきましてはこれが入っておるわけでございますが、なぜこれを入れたかと申しますと、特定という場合を
考え
ますと、
貨物
でございますと、限定した
貨物
のみを
対象
とするもの、あるいは旅客でも限定した旅客を
対象
とするものでざいまして、その場合に、この「当該
事業
を自ら適確に遂行するに足る能力」と申しますのは、
輸送
の安全でありますとか、あるいは公衆に対するサービスという点におきまして、十分その
事業
を遂行するに足る能力を必要とすることは、ほかの
事業
と比べて変りないのではないか。特に今回の法令におきまして、
輸送
の賞金というような点につきまして、今後行政的に十分事故防止に邁進しようといいまするときには、そういう対旅客あるいは
貨物
の
輸送
におきましても、十分やはり一般の
事業
と区別して
考え
る必要はなかろうという趣旨のもとに、第三号をつけ加えるようにいたしたいと
考え
ておる次第でございます。
早川愼一
34
○早川愼一君 この特定
事業
というものの性質から、従来はそういうものが要らなかったのじゃないですか。今度加えらたものですね。特定
事業
というものである。従って、利用者はその
事業
自体を信用して、一種の契約でそれを利用するという形になるのじゃないか。つまり一般のバス
事業
とかそういうのは不特定多数の人が利用するのだが、この特定
事業
に限っては特別な特定の人がそ
会社
を利用するのだから、しいてこの能力を入れる必要がないのじゃないかというような、一応矛盾した
考え
がここに現われてくるのじゃないかと思いますから、特にこれを加える必要があったことを
一つ
力説していただきたい。
山内公猷
35
○
政府委員
(
山内公猷君
) ただいま
お話
をいたしましたのが、われわれがこの特定
事業
につきまして
改正
をしようとしたわけでございまして、特にその必要と申しますと、事故防止の関係あるいは第三者に対する便益の供与につきまして、十分その経営者がそれをやることがいいかどうかというものも、やはり一応
免許
の基準として
考え
る方が、第三者の公益あるいは
国家
的な事故を防止するという
目的
を
考え
る
意味
におきましても、
免許
基準というものが必要じゃないかということでございまして、その他におきましても、一般
事業
との間に従来差をつけておりました理由は薄いのではないかという結論に達しましたので、改定を依頼しておるわけでございます。
早川愼一
36
○早川愼一君 それではまあ特定
事業
というものの実態が、われわれとちょっと、
自動車局
なり
運輸省
で見られる
考え
方が若干違っているように思われるのですが、時勢の進歩で特定
事業
といえ
ども
非常に一般多数の人を相手にする
事業
になりつつあるという
現状
から、こういうものは必要だとお
考え
になったと理解してよろしいですか。
山内公猷
37
○
政府委員
(
山内公猷君
) ただいま
お話し
になりましたように、特定というものも
相当
多くなっておることは事実でございますが、本質的にいいまして、われわれ
免許
を取り扱っております場合に、
事業
遂行脂力というものは非常にま抽象的なものであるかもしれないのでございますが、やはりそういう点にまで十分注意をして
事業
の
免許
を
考え
るのが特定においても必要ではなかろうか。と申しますのは、特定におきましても、
荷物
なりお客さんなりが特定しているだけでございまして、
輸送
行為
自体は同一でございますので、そういう法域につきましても、十分われわれとして慎重に考慮する必要があるという判断のもとに、第三号の修正をお願いしておるわけでございます。
大倉精一
38
○大倉精一君 今の問題に関連しまして、
交通
事故防止対策要綱についてちょっとお伺いしておきたいのですが、この対策本部というのはどういう構成になっておるのですか。
山内公猷
39
○
政府委員
(
山内公猷君
) 対策本部の構成は、大体におきまして各官庁の
事務
の連絡機関というような
意味
のものでございまして、関係官庁の、
運輸省
、警察庁、建設省、通産省という、われわれが集まりまして、いろいろ協議しておるわけでございます。
大倉精一
40
○大倉精一君 そういう連絡
事務
機関だということなんですが、そこで策定された
交通
事故防止対策要綱の内容についての実効力といいますか、そういうような問題については何か特に措置をされておるのですか。ただこれが単なる作文、あるいは理想、目標に終ることなく、これを実際現実に励行するということに対して特段の
配慮
がおありになると思うのですが、その内容についてちょっとお伺いしたいのですが。
山内公猷
41
○
政府委員
(
山内公猷君
) 内容は非常に広範にわたりますが、たとえば今回われわれが提出しております法案も、この会議の議題になりまして、いろいろ審議をした結果、各省も必要であるということでできましたものでございまして、そのほか実際上におきましては、従来路線中業におきまして
免許
申請をいたします際に公安
委員会
の意見を徴するというようなことも行われておらなかったために、事後に工合の悪いこともあったというようなことで、そういうところの意見も徴するようにいたしました次第でございます。あるいは今般も御説明申し上げましたように、
自動車運送
事業
に対する監査規則というものも不備でございましたが、ここで各省いろいろ相談をいたしまして、私の方でも三十年十二月二十四日に作りまして、そういうものにつきましても、事故防止の見地から、
事業
監査というものをそういう点でやっていこうというふうないろいろな
仕事
につきまして、逐次実施に移りつつあるところでございます。
大倉精一
42
○大倉精一君 この連絡
事務
関係の中に大蔵省は入っておりますか。
山内公猷
43
○
政府委員
(
山内公猷君
) これは
内閣
の副長官が主催でいつもやっておるわけでございまして、大蔵省は私の記憶では入っていなかったのではないかと思っておりますが、はっきりいたしません。
大倉精一
44
○大倉精一君 この内容をちょっと私今見たのですが、内容において
相当
予算措置の必要な部面がたくさんあると思うのですが、そういうような点におけるところの問題はどういう工合に解決されるのか、たとえば取締りの強化をする、あるいはまた街頭の検査を強化する、あるいは検査官を増加する、こういうような人員増加の面もたくさん出ておるのですが、そういう問題についてはやはり予算措置が伴わなければできないと思うのですが、そういう問題に対する推進方法としてどういう工合になっておりますか。
山内公猷
45
○
政府委員
(
山内公猷君
) こういう
仕事
をすることについて必要な予算の点のお尋ねでございますが、それにつきましては、今国会に成立いたしました予算にも含まれている点も
相当
あるわけでございまして、一例を申し上げますと、ただいま申し上げました監査に対する費用はたしか五十万円入っておったと思います。そのほか全体的にこういうことにつきまして見たこまごましたものは
相当
入っておるわけであります。
大倉精一
46
○大倉精一君 内容についてちょっと参考のためにお伺いしておくのですが、二ページの「
交通
事犯の取締の強化」という所に、その(イ)の所に「
交通
事故の主要な原因となっている
交通
違反の取締を強化する。」、こうなっているのですが、この取締りを強化する内容はどういうような方法になっておるのですか。
山内公猷
47
○
政府委員
(
山内公猷君
) これは主として警察庁でやられるわけでございますが、結局これは
交通
違反というものに対して取締りの、何と申しますか、ルーズに流れると、
先ほど
警察庁の部長も説明いたしましたように、
交通
違反が絶えないので、その点におきまして
交通
違反というものについてさらに重点を置いて取締りをやって、
交通
事故のおもな原因であるそういう違反のないようにしようという趣旨であろうと思っております。私の方で直接やっておりませんので、警察庁が主管でこれはやっておるわけであります。
大倉精一
48
○大倉精一君 私はそういうところをお尋ねしたかったのですが、ここで総合的な対策本部というものを設けられて、関係各省と
事務
的にいろいろ連絡されて内容を検討されていると言われるからして、この対策本部に関係しておられる方は、かりにそれが労働条件の問題にしても、あるいは警察の問題にしても、その他の問題にしても、みな御承知になっておると私は思うのですが、やはり依然としてそれは労働省の問題だ、それは警察の問題だというふうになっておりますか。
山内公猷
49
○
政府委員
(
山内公猷君
) 御承知の
通り
、私昨今参りましたので、
事務
的に調べれば十分わかることでございますが、今
手元
にこの具体的な内容について資料がありませんので、
自分
でお答えできないわけでございますが、こういうことにつきましては専門家がおりまして、各省ともいろいろ相談してきめた案でございますので、その点につきましては十分連絡しておると思っております。私非常に不勉強でございまして、まだ十分勉強しておらない点もございますので、お調べいたしました上で、具体的にどういうことになるかということにつきましては後刻お答えさしていただきたいと思います。
大倉精一
50
○大倉精一君 私はそういうことが非常にこの対策本部の
仕事
として大事な
仕事
だと
考え
るわけなんです。つまり警察の方では
法規
に従って何でもかんでも取締りをやればいいという観点に立つであろうし、あるいは労働者の方は労働問題については労働基準法がどうのこうのという主管問題もあろうし、また
運輸省
の方では
交通
安全その他の方からいろいろな展開があるだろうと思う。そういうような意見を互いに戦わし合って、そしてある特定の見解なり措置なりに流れることなく、いろいろ御相談なすって
交通
安全というものの強化をはかる、こういう工合になってこなければならぬと私は思うのですが、やはり依然として、今のお答えでいくというと、それは労働省の問題だからわからぬ、建設省の問題だから向うでやるのだということになれば、これは内容をずっと並べてあるのですが、それは結局各省が勝手に持ってきて、おれのところはこうやるのだ、おれのところはこうやるのだというようなことを羅列したにすぎないという感じを受けるのですが、そういう点はどうですか。
山内公猷
51
○
政府委員
(
山内公猷君
) この
委員会
を置きました趣旨が、各省の連絡を緊密にし、ただいま御質問のありました趣旨を貫くために置かれたわけでございまして、この
委員会
におきましては十分それらを検討した上できめたものでございまして、各省ともともに協力して事故の絶滅を期そうという、趣旨で、
内閣
においてこういう会議の指導をしておるわけでございますので、各省が、私
答弁
が悪かったのでございますが、ちょっと今具体的な内容につきましてお答えできませんので、その点はお許し願いたいと思いますが、十分それは連絡の上、分掌をきめて逐次実施に移そうということの趣旨でこの
委員会
はできたわけでございます。
大倉精一
52
○大倉精一君 これはくどくお尋ねしませんが、ずっと見てみますというと、こういうことは処罰する、取締りを強化する、こういうものはこういう工合に規制する、これはこうやる、というのが非常に多いと思うのです。その原因となっておるものを探求する部面がちょっと薄弱なような気がするのですが、その中で、四ページの(ハ)の項、この項目を私は全体を通じて非常に大事な問題である、この問題をほんと、うに解決しなければこの対策は取締りに偏重した対策になってしまって、結局その原因を別決するということにはならない、こう思うのですが、この「適正な労働条件を考慮する」というようなこと、あるいは「屡々労働条件について重大な違反を犯す業者については」というようなこと、これは具体的にどういうようなことが想定されますか。「適正な労働条件を考慮する」ということは、具体的にどういうことになるのですか、参考のために伺っておきたいと思います。
山内公猷
53
○
政府委員
(
山内公猷君
) 適正な労働条件で、われわれが
免許
の際に提出を要求いたします書類といたしましては、就業規則というようなものを十分調べますとともに、その労働時間、賃金制度というようなものも審査の
対象
とするように
考え
ております。また施設面におきましては、十分な睡眠施設があるかどうかという点も審査の
対象
に
考え
ておるわけであります。
大倉精一
54
○大倉精一君 そうしますと、この労働条件あるいは賃金等を審査の基本条件にするとなると、その次の「屡々労働条件について重大な違反を犯す業者」ということは、これはどういうことになるわけですか。初め届け出たもの、あるいは申請した条件と違った労働条件をやっておる業者と、こういうことになるのですか、あるいは労働基準法に違反しておる業者、こういうことになるのですか、それはどっちですか。
山内公猷
55
○
政府委員
(
山内公猷君
) もちろん審査をいたします際に、そういう条件でたとえば
免許
ということになりますと、これは
免許
を受けたあとでそれを実施しないということになりますので、一応われわれの方といたしましても、その
事業
については適正に行われていないということも
考え
られますし、法の違反を行なっておるという場合にはもちろん、労働基準法における違反が
道路運送法
の違反にもなるという場合には、処分の
対象
になることは当然でございます。
大倉精一
56
○大倉精一君 これは重大なことですから、ちょっとお伺いしておくのですが、初め届出あるいはまた申告をした労働条件、そういうものと違った労働条件を
免許
後においてやっておる、そういうような業者については、いわゆる
事業
の改善命令、
免許
の停止等適正な行政処分を行うことになるわけですか。
山内公猷
57
○
政府委員
(
山内公猷君
) もちろん形式的には
お話
の
通り
でございまして、まあしかし行政でございますので、その場合に内容の審査は十分いたさなければならないと思っております。なぜそういう違反を、
免許
条件と違わなければならなくなったかという事実も十分審査した上で、悪意があってそういうものを変えたという場合には、この規定
通り
処分の
対象
になるわけでございます。
大倉精一
58
○大倉精一君 そうしますと、従来とあまり変らないことになるのじゃないですか。あとから調べてみて、労働条件が非常に違っておる、調べてみたら
企業
の経営状態が悪い、やむを得ぬ、こうなってくると、結局同じ格好になるのじゃないか。そういうようないわゆる申告をした労働条件でやれないという業者、それを適格なる業者として、
免許
をしたということについては、問題がさかのぼって出てくるわけですが、結局今の御
答弁
ですと、
免許
してからあとで労働条条件が違っておったのだが、しかし調べてみたら
企業
内容によって仕方がない、赤字だからやむを得ないということになってくれば、これは死文になるのじゃない。
山内公猷
59
○
政府委員
(
山内公猷君
) その場合に、たとえば形式的には、それは違っているじゃないかという改善命令も出せます。またそれは違っておるから
事業
を停止してはどうかということも
考え
られるわけでございますが、
企業
の停止というような重大な問題になりますと、これは経営者だけの問題でないわけでありまして、そこに働いておられる従業員の失業という問題もわれわれは十分に
考え
なければならないわけでございます。行政の措置といたしましては、その場合われわれといたしましては、まず善意をもった勧告、
企業
が
経済
情勢において非常に悪くなったという場合には、
企業
者はもっと努力して労働条件を満たし得るような努力をするように勧告をしなければならないものと思います。しかし、それでもだめな場合には、あるいは改善命令を出すということもありますが、本質的にだめであれば、それはまあ停止の問題じゃないわけでございまして、
企業
そのものがつぶれてしまうということになりまするので、われわれといたしましては一番重要であることは、この停止というようなことにつきましては、経営者の
利益
のみならず、働いておる労働者の
利益
をとも
ども
考え
て
処置
すべきものでございまして、形式的には労働条件に違反しておるということで
免許
の停止ということをやれば、かえって労働者の条件を悪くすることを行政がやるということは、これは行政官として適当でないというふうに
考え
ておりまして、御
答弁
をいたしております趣旨は、一応そういうふうに本質的には
考え
ておる、具体的な場合におきましては具体的事実を十分
考え
て、労働条件を十分満たし得るような適切な行政措置をやるということが、私たちに課せられた責務で、はないかというふうに
考え
ておるわけであります。
大倉精一
60
○大倉精一君 まことにごもっともな御意見と思うのですが、ただ、非常に具体例を引いて恐縮と思うのですが、
免許
申請をして
免許
が下りた、それによって
営業
を開始した、その直後に労働条件もはなはだしく変っておる、そうして申告の内容も変った状態でもって
営業
を開始した、これは明らかに虚偽の申告をしたということになるのですが、そういう場合にはどうなるのですか。
山内公猷
61
○
政府委員
(
山内公猷君
) その場合には、直後でございますので、もちろん改善命令を出すべきものであると
考え
ます。と申しますのは、直後といいますと、事情が変っておらないわけでございます。そういう場合には、
免許
をとるために役所に対するいわば虚偽の申告をしたということもお説のように
考え
られますので、正しくそれを実施させるのがわれわれの責任じゃないかと思います。
大倉精一
62
○大倉精一君 改善命令を出して、改善しなかった場合にはどうなりますか。
山内公猷
63
○
政府委員
(
山内公猷君
) 改善命令を聞かないでしなかった場合には、事情によりましては
免許
の停止という、そういうさらに進んだ行政処分も与えられるわけであります。
大倉精一
64
○大倉精一君 それと関連しまして、たとえば運賃、取扱い
料金
等が認可
料金
になっておるという場合、さらに定額
料金
というものもあるという場合ですね、認可
料金
、定額
料金
というものをほんとうに実施されておらないというようなものに対する行政指導は、どういう工合にやっておられますか。
山内公猷
65
○
政府委員
(
山内公猷君
) その点は非常にむずかしい問題でございまして、御質問の趣旨は確定運賃でございませんので、
トラック
の運賃のようなものではないかと思われるわけでございますが、そういう場合におきましては、われわれといたしましては、
トラック
の運賃につきましては一割の幅がございますが、それをやはり守らせるというのがわれわれの責任でございまして、やはり守らない者につきましてはそれぞれ勧告をするということが必要外あろうと思います。しかし
トラック
の運賃につきましては、
実情
いろいろむずかしい問題がございまして、これは全部の
トラック業者
が守るという意思を持たなければならないものでありまして、この点につきましては十分今後
法律
を守るように、行政指導の面におきましても強力にそういう措置を
考え
なければならないものであろうと
考え
ております。
大倉精一
66
○大倉精一君 これはさきの質問と非常に密接な関連があると私は思うんですが、今不当競争をやって、認可
料金
があってもなきがごとし、あるいは定額があってもなきがごとし、こういうような非常にタンピング競争によって経営内容というものが悪くなり、従って申告したところの適正の労働条件というものもやれないというような弊害が起っておると思うんですが、従って、この二つを密着した行政指導によってやらないというと、こういうものが解決しないんじゃないか。従って、
トラック業者
にしても、あるいは通運業者にしても何にしても、認可
料金
、定額
料金
というものをきちんととれば、私は改善されていくと思うんです。これはやはり自由競争の実態からいって困難だろうと思うんですが、これはやはり監督官庁としての
運輸省
の強い行政指導に待つよりほかに方法はないんじゃないか。従って、この定額
料金
なり認可
料金
なりにつきましても、はなはだしくこれを割っておるとか、そういう面に対しては、さきの質問の
通り
、あれと同じようにやはり改善命令というものをお出しになる、そうしてその内容を改善するような指導をする、こういうように
考え
てもいいわけですか。
山内公猷
67
○
政府委員
(
山内公猷君
)
お話
のように、
トラック
の
現状
につきましては、行政の全般について適正に行われるということを
考え
る必要があるわけでございまして、その点につきましては、私も業界の有力な方々あるいは協会の方々にそういう順守方を現在強く申し入れをいたしておるわけでございますので、業界自体におきまして、現在の一応不当競争というようなダンピングにつきましても、その弊の存するところを反省しておられまして、業界の
自分
の力でそういう定額制あるいは
料金
の適正を守ろうという機運も高まっておりますので、われわれといたしましては、ただいたずらに法をもって臨む、
先ほど
いろいろ御質問を受けましたが、それが正しいことではなくて、まず業界が自主的にそういうふうにやられることが一番望ましいことであるという
意味
におきまして、そういうことにつきましては
運輸省
も、当然のことでありますが、助力を惜しまないという態度で反省を求めておりますし、業界自体もそういう機運が非常に強くなってきておることは、われわれとしても喜ばしいことであり、またこれを十分実現させなければいけないというふうに
考え
ておるわけでございます。
大倉精一
68
○大倉精一君 私はその問題につきましては、かねがねからいろいろ論議をしておることでありますので、今さらどうのこうの言う必要はないと思うんですが、ただ、やはりこの際そういう点について特に行政指導の強化をしてもらいたいことを要望するわけです。たとえばハイヤー・タクシーの場合でも、御承知の
通り
、あれは定額賃金というものはあまりないわけです。一日大てい大体責任額が八千円なら八千円ということになりますというと、大体一キロ二十円くらいとしまして、四百キロくらいやっぱり走らなければならない。四百キロ走るということになると、スピード違反、
交通
違反になるわけです。
交通
違反になれば、従って、この要綱によってぴしぴし取り締られる。しかも運転手は、
自分
が
交通
違反をやるわけではなくて、やらされるわけですね。こういう面からも十分に考慮してもらわなければならぬし、さらにまた
会社
によっては、事故を起すと全部これが運転手の負担になる。たとえば一ぺん衝突をしますというと、その
自動車
の損害というようなものは全部何十万円かが運転手にしょわされる。一たん事故を起したならば、その
会社
をやめるわけにはいかぬ。ちょうど昔のお女郎さんみたいな、身請金を出さなければその
会社
はやめられぬというひどい条件が課せ、られている。従って、これを取り返すために無理な運転をする、事故が起る、こういう悪順環になってきますので、従って、私は
交通
要綱の内容はけっこうだと思うんですが、いわゆる取締りとか、あるいは規制をする、こういう面にばかり重点を置いて、処罰を重くすれば運転手が気をつけるだろうというような
考え
方でなくて、そういうような問題についてほんとうに責任を持った
一つ
行政指導をやってもらわないというと、やはりほんとうにこの問題は解決しない。特にこの際要望しておくわけなんです。 それから、これは最近起っていることなんですが、車検を持たずに運行をするということはできないはずなんですが、できないですね。車検を備えつけずに運行するということはできないはずですね。
山内公猷
69
○
政府委員
(
山内公猷君
) 車検証を持たずに運転することはできないわけでございます。
大倉精一
70
○大倉精一君 最近ある労働争議が起って、そこでいわゆる暴力団が車だけを持ち出して、それをずっと稼動している実例があるのですが、そういうようなものは取締り関係はどうなっているんですか。
山内公猷
71
○
政府委員
(
山内公猷君
) いかなる理由がありましても、われわれの観念では、車検証を持たずに運行するということはこれは許されていないわけでございまして、具体的に私実例を知りませんので、こういうことがよくわからないわけでございますが、車検を持たずに
自動車
を運転することはできないわけでございます。
大倉精一
72
○大倉精一君 今ここで具体的に名前をあげて申し上げることは差し控えますけれ
ども
、もしそういうような事例があり、現に行われているということがわかった場合に、これはさかのぼって、処罰されるわけなんですか、これはどういうふうになるんですか。
山内公猷
73
○
政府委員
(
山内公猷君
) 罰則の規定は、事前にやることが御承知の
通り
ないわけでございまして、その
事態
が起りましたあとで審査してやるわけでございますが、過去にありましても、それはやはり処罰の
対象
になる事案だと思います。
大倉精一
74
○大倉精一君 この問題はこの
委員会
では具体的に申し上げることは避けますけれ
ども
、これは十分
一つ
取締りをして、こういう問題に対して放任をしないようにお願いをしたいと思うんです。
左藤義詮
75
○
委員長
(
左藤義詮
君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
左藤義詮
76
○
委員長
(
左藤義詮
君) 速記を始めて。 次に
倉庫業法案
を議題といたします。 質疑のおありの方は御発言を願います。
小酒井義男
77
○
小酒井義男
君 二点ほどお尋ねしたいと思うんですが、
営業
を許可制とすることになって、そうして経過規定としては、二カ年間は
現状
のままやれる、こういうことになるのですが、この二カ年間に許可基準に合わないというものがどのくらいあるか、そういう点についてお調べになっておったら
一つ
。
天埜良吉
78
○
政府委員
(
天埜
良吉君) 許可基準といたしております点は、第五条の規定でございまして、その一、二、三号はこれは欠格条項、でございます。それから四号が「倉庫の位置、構造又は設備が保管する物品の種類に応じて
運輸省
令で定める基準に適合しないとき。」というふうにしてありまして、一、二、三号に該当いたしますとちょっと救済の道がないのでございますが、四号の場合でございますと、保管する物品に応じましてそれに適合したものにすれば足りるという点でございます。それからさらに構造または設備が現在不備なものと申しますのは、防火構造になっていないというような点で、一般雑貨には不適当だというように
考え
られるものがあるのでございますが、これを改造をいたしますのにそんなにむずかしいことではないのでございまして、防火構造にしますのに厚さ二センチくらいのラス張りのモルタルにいたしますれば、大体充足される。その単価は坪当り千円くらいで改造ができるという見込みでございますので、ほとんど二年間のうちには現在倉庫業を営んでおるものが欠格をすることはない見込みで進んでおるのでございます。
小酒井義男
79
○
小酒井義男
君 今説明のありましたように、欠格するものがない見込みだとおっしゃいますが、もし資力の点においてどうしてもそれが欠けるというような場合は、何かこれに対する資金の裏づけでもお
考え
になっておるのか。
天埜良吉
80
○
政府委員
(
天埜
良吉君) その点につきましては、従来も中小といいますか、倉庫業に対しまして、開発銀行だとかあるいは中小
企業
金融公庫だとかという所から、資金のあっせんをしておりましたのです。特に今回そういうことになりました場合に、中小
企業
金融公庫から改造資金の融資をいたしまして、そうして条項を充足するように努めたいというように
考え
ております。
小酒井義男
81
○
小酒井義男
君 それから次に、この第十条ですが、特定の利用者に対する不当な差別的取扱いを禁止しておるようですが、そういう例はどういうものがあるか、
一つ
御説明を願いたい。
天埜良吉
82
○
政府委員
(
天埜
良吉君) 不当な差別的取扱いと申しますのは、倉庫業者が立地的なことを、独占を利用いたしまして、特定の
荷主
に対して正当な理由がないのにかかわらず寄託の引き受けを断わるというような
行為
でございまして、このようなことをしてはならないというふうに禁止して、一般に正当な理由がなければ引き受けの義務があるというふうにしておるのでございます。
小酒井義男
83
○
小酒井義男
君 私は倉庫業についてはしろうとなんですが、それでお尋ねするのですが、そういう例があるのでしょうか、具体的に。
天埜良吉
84
○
政府委員
(
天埜
良吉君) 私は具体的にそういう例がどこであったかということをつまびらかにいたしませんけれ
ども
、倉庫によりましては、品物を、これは値段とそれから
料金
、両方から保管料をきめておりますが、その割合に安いものでございますね、こういうものについてはいやがるという傾向はあるのでございます。そういうようなことのないようにという規定でございます。
早川愼一
85
○早川愼一君 従来の倉庫業法と違うところを、私の
了解
するところでは、今度はすべて許可
事業
になっており、許可を受けなければできない。従来は何ですか、倉庫証券を発行することだけが許可
事業
であり、あとは届出でやれたという、この点が違ったわけですね。まあそれに伴ういろいろの約款とか
料金
の規制があることは了承できるのですが、この附則のところに行って、既存業者は二カ年間は許可を受けないでも引き続き倉庫業を営むことができると、こうなっております。二年間にたとえば新しい許可標準によって、基準によってもう一ぺん申請し直さなければ、倉庫業を継続してはやれないということですか、この点。
天埜良吉
86
○
政府委員
(
天埜
良吉君) お説の
通り
でございまして、二年間にもう一度全部許可の申請をいたしまして、その審査の結果
営業
の許可を得た者が倉庫
営業
ができるということでございます。
早川愼一
87
○早川愼一君 これはまあ従来の何ですと、みなすのとは違うのですな。もう一ぺん審査をし直すというのですな。
天埜良吉
88
○
政府委員
(
天埜
良吉君) はい、
お話
の
通り
でございまして、二カ年間は継続することは認めますが、その間に許可を受けなければ、
営業
はできない、こういうことでございます。
早川愼一
89
○早川愼一君 これはまあ
現状
をお伺いするのですが、これに該当する、二年間そのまま継続、できる、これは
法律
でなっておりますが、大体
現状
において従来届出であったものを、二年間にいろいろ設備を変えさせるとかいうことで、業者の振り落されるという
数字
はお見込みがあるのですか。
天埜良吉
90
○
政府委員
(
天埜
良吉君) 今の
お話
の点で、
先ほど
の第五条の許可基準でございますが、これで三号から三号までに該当するものは、これはアウトになるのですけれ
ども
、しかし二カ年間、
法律
施行から二カ年半ございますので、その間には二年間という基準も大体なくなりますし、第四号の構造の方では、大体今の改造をして構造の点、でよくしなければならぬというのが、大体の見込みでございますが、坪数にして約十二万坪ほどある見込みでございます。そのものは、もし保管の品物を変えなければ、改造をしなければ困るという点でございまするが、もし塩だとかそういうものに限定いたしますれば、そのままでもいいんじゃないかというふうに
考え
ております。
早川愼一
91
○早川愼一君 業者数にしてはどのくらいですか。
天埜良吉
92
○
政府委員
(
天埜
良吉君) 今、業者数にしてちょっとつまびらかでございませんですが、至急調べまして、お答えいたします。
早川愼一
93
○早川愼一君 従来許可されておる発券業者ですなあ、これは新たな
法律
によって今後資格がなくなるとか、資格に欠けているとか、そういうことは全然ないと
了解
できるのですか。
天埜良吉
94
○
政府委員
(
天埜
良吉君) 今の点は
営業
の許可を受けなければならないということになっておりまして、発券につきましては、附則第四条の「この
法律
の施行前に旧法の規定によりした許可、届出その他の
行為
で、」という条項によりまして、発券は、あらためて許可を受けなくても、発券の資格があるというふうになっております。
早川愼一
95
○早川愼一君 この次までに、この二カ年間に大よそ業者数、坪数、まあ新しいこの標準に照らして改造を要するもの、あるいは改造をしなくてもそのままこの
法律
に基いた一新規の
免許
の資格がある、そういうものの実態を
一つ
何か表で、資料として御提出するように願いたいと思います。
天埜良吉
96
○
政府委員
(
天埜
良吉君) この次までに急いで大よそのことを調べまして、お答えいたします。
左藤義詮
97
○
委員長
(
左藤義詮
君) 私から……、この法案をお出しになるまでに、業界その他各方面とどういうような折衝をせられたか、これに対して反対等の意見がなかったか、役所としてはどういうふうの準備をこの法案にせられたか。聞くところによると、第一次案、第二次案等の若干のいろいろ推移があったようですが、もしそういうことについても、私
ども
の審議の参考に伺うべきことがあったら、
一つ
伺っておきたい。
天埜良吉
98
○
政府委員
(
天埜
良吉君) この法案については、最初は倉庫業というのはやはり発券をして、倉庫証券の流通をして、
経済
界に貢献するのが本来の筋だというような意見も非常に多数ございまして、そうして倉庫業の
営業
の許可、即、発券の許可というような点で進みたいというふうに私
ども
も
考え
、また業界にもそういう声が非常にあったようでございました。しかしまた業界の一部には、それほどまでに一時に行かなくてもいいのじゃないかというような意見もないではありませんでした。それで本来の理想の
営業
許可、即、発券、いやしくも倉廃業そのものは発券できる
程度
のものでなければ、
他人
の物を預かっておって十分でないじゃないかという意見もございますし、また商法にも倉庫業者は寄託者から要求されれば倉庫証券を発行しなければならないのだというような規定もございますので、そこまで到達したいというふうに
考え
たのでございますが、しかし一挙にそこまで行きますには、現在倉庫業を届出によって営んでおりますたくさんの倉庫業者が失格をするというようなことがあっては、これまた行政上おもしろくない。それで第一段階として許可制に直して、
相当
構造も引き上げてりっぱなものにして、やがては倉庫証券を発券できるように進めてゆきたいというような順序で参ってきております。
左藤義詮
99
○
委員長
(
左藤義詮
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後三時三十六分散会 —
——
——
・—
——
——