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平林太一君 大へんけっこうなんです。しかしそれは今の三千何台というのは、決して
実情には沿っていない許可をした結果なんです。
それでですね、新しくこういうものを
申請してきたものに対して、いずれの場合でも、
事業会社がこれに対して、
運輸省のあなたの所管のところへいわゆる反対運動をして、妨害をしようとしている。それだから、
自動車局長はよくお考えになっていなくちゃならぬんのですが、あなたの局の課の中におって、そうしてこの許可
申請に対する仕事をしているところの、いわゆる昔の言葉でいえば、この事務的な官僚が従来の
事業会社とは非常に因縁を持っている。そうして従来の
事業会社というものは必ずそこに
個々にわたりをつけてあるわけなんです。そういう事実をあなたは
——これは一面において綱紀粛正の問題になるが、しかしこれは
事業の本質からして非常に重大な問題なんです。地方のつまり
運送業の許可にしても、
自動車業の許可にしても、こういうことが、いかにわが国の今日の
事業会社というものが、戦争中そういうようなことに何か便乗して、そうして既得権のごとく考えて、何らの反省をしていない。そうしてこの民主的な
日本の運輸
事業というものが、何ら今日、戦争前と異ならないというような事態にあることを考えなくちゃならぬ。今あなたの言う全国で三千なんというものは、これは非常に何か正しからざるものがあるから、三千くらいで、僕から言えば、少くとも万という
数字になっていなくちゃならない。
日本今日狭しといえども、この活発なる生産、戦争後十二年にして今日の産業、今日のこの国運というものを築いてきたこの
現状において、三千くらいなんというのは腑に落ちない話ではないか。それは必ずその裏面にそういうものを抑制しているものがあるから、こういうことなんです。そうして
事業会社にいわゆる偏在した利潤の独占をせしめ、今日多数の失業者がある、潜在失業者が七百万、完全失業者が七十万という。これをもし一台の
自動車、トラックを許可してもらうならば、そういうことを希望して、その失業を回復しようという者がどのくらいあるかわからぬ。
それから地方においても、地方の
事業というものは、都市でもそうであると思うが、決して
貨物自動車をふやしたということによって交通事故が起るということは、決してあり得ないことだ。それは何も、車というものは
自分の財産だから、そういうようなことは断じてないわけなんです。それをことさらに何か
規制して、ある一定地域においてこれこれがどうして、それは支障があるとか、これこれを何しては交通障害になるとか、僕はそんな言いわけは、何というか、ことさらにそれを排撃するための理由にしかとれない、こういうことだ。今後どしどし
事業用の
自動車として、それは
一つの
貨物でも
事業用なんだ、その許可に対して開放するところの意思があるかどうか、これを
一つ明らかにしていただきたい。