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政府委員(
林坦君)
説明を続けます。
次に第八条でございますが、
地方公共団体が
管理する第二種
空港につきましても、基本施設についての負担は第六条第一項の場合と同様であります。また
付帯施設につきましては、これらは基本施設ほど重要ではございませんので、国は予算の範囲内で
工事費用の七五%以内を
補助することができるふうにいたしました。基本施設に関する国の負担につきましては、その
工事が国の財政から考えて適当かどうか、
航空政策上から妥当なものかどうかを判断することが必要でありますので、第二項におきまして、
地方公共団体は
工事施行前に
運輸大臣の承認を受けなければならないと
規定いたしました。同様の考慮から、第三項において、
運輸大臣の承認は国の負担金が予算の金額の範囲内にとどまるようにこれをしなければならないと
規定したわけでございます。
第九条でございますが、第三種
空港につきましては、第八条と同様の構成をとっておりますが、ただ第三種
空港は利用
関係がより
地方的になりますので、国は基本施設については五〇%を負担することにいたしますとともに、
付帯施設につきましても、五〇%の範囲内で
補助することができるようにいたしました。
次に第十条及び第十一条は、
空港の施設の災害復旧
工事についてその
費用負担を
規定したものでございます。災害復旧の緊急性にかんがみまして、特に
負担率を高め、基本施設については第二種、第三種
空港を通じて国が八〇%、
地方が二〇%を負担することにいたしました。
地方が
管理する第二種、第三種
空港の
付帯施設については、国が八〇%以内を
補助することができることといたしました。
第十二条は、兼用工作物に関する公共土木法規における例文の
規定でございます。
空港におきましても、この面における調整か必要であると存じましたので、本条に
規定したわけでございます。
第十
三条は、土地工作物等の帰属に関する
規定でございます。
空港のような営造物は、
管理主体を明確にすると同時に、その中の個々の施設物件の帰属
関係をも単純明確にしなければ、円滑な機能的な
管理は期待できないのでありますが、
両者が
費用を分担し合って財産を取得した場合に、特別の事情がない限り、共有ということになるのが普通でございますため、それらの
管理、維持、運用に当って複雑な
関係を生ずる。そうすれば、
空港の
管理上支障となります。翻りまして、
費用分担による取得財産は、それが
空港施設である間は
処分の問題は起りませんから、その間は帰属
関係を定めなくてはならないという。財産配分上の実体的な必要はあまりないわけであります。ただ、その間帰属が明確でございませんと、台帳記載その他の
関係がいろいろ空白となったりして支障を来たしますので、むしろこれらのために帰属を定めておく必要があると存ずるのであります。従って、このような事情を考慮いたしますと、取得財産は
空港管理上の
実態に応じて帰属を定められることが最も妥当と考えられるのであります。このような
関係から、本条におきましては、第二種
空港については国に、第三種
空港については
地方に帰属するというふうにいたした次第でございます。
第十四条から第十六条までの
規定は、
空港内の国有財産に関する国有財産法の特例であります。
まず第十四条は、
空港の
管理を
地方にゆだねる第四条第二項の
規定と表裏をなすものでございまして、
空港の
管理を
地方に行わせるとしても、その中にある着陸帯とか、誘導路、エプロン等の国有財産の
管理を
地方にゆだねなければ、
空港の
管理運営は行い程なくなりますので、第一項において、
空港の
管理をゆだねるときは、その中の国有財産の
管理委託をしなければならないというふうにしたものでございます。しかして
地方公共団体は
管理委託の制限内におきましてみずからこれを使用収益できるわけでありますが、
空港の機能増進上必要がある場合には、
運輸大臣の
許可を受けまして他人にもこれを使用収益せしめることができることといたしました。本条第三項は、これらの
管理委託の場合における例文的な
規定であります。なお
管理委託は、無償貸付の場合と同様、無償でありますので、第八条の
費用負担の
補助の
規定と相待ちまして、
地方公共団体の
管理の場合における有力な助成効果をもたらすものだと考えております。
次に第十五条でありますが、これも同様
地方助成の
趣旨に出る
規定でございまして、国が
費用を負担
補助する以上、
空港内の国有財産の貸付について無償貸付の道を開かなければ、真に助成することにならないわけでありまして、これが本条を設けた
理由でございます。
第十六条は、不用となった国有財産の譲与の
規定であります。
空港の廃止、区域の
変更によって国有財産が
空港施設または用地として不用となりましたときは、その
処分につきまして当該財産のためこの
法律上の負担を行いました
地方公共団体に優先権を与え、その
地方公共団体に譲与する場合においては、その負担額を限度として無償で譲与することを認めたわけであります。
第十七条は、北海道の特例でございます。御承知のように、北海道につきましては、その開発の緊要性にかんがみまして、いずれの公共事業の法規におきましても国の
負担率はほかよりも高率になっております。
空港についても同様の
措置が必要と認められますので、本条の
規定を設けたわけでございます。
第十八条は、政令への委任
規定でございます。この
法律の
実施に関する
手続を定める必要がありますので、これらは政令において
規定することといたしました。
次に附則につきましては、第一項は、施行期日に関する
規定でありますが、第二項は、
本法との関連においての運輸省設置法の
改正に関する
規定であります。附則の第三項は、離島振興法の一部を
改正する
規定であります。離島の産業を振興する、また民生を安定せしめるための特別な必要から、公共土木
工事につきましては、いずれも一般法に
規定する以上の国の負担をその
法律で定めておりますが、
空港も同様の意味合いにおきまして、本則の
規定にかかわらず一〇〇%まで負担
補助の割合を高めることといたしております。附則の第四項は、奄美群島復興特別
措置法の一部を
改正するものでありますが、その
趣旨は離島振興法の
改正と同様であります。
以上はなはだ簡単でございますが、この
法律案の
概要を御
説明申し上げました。