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1956-05-31 第24回国会 衆議院 本会議 第59号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十一年五月三十一日(木曜日)
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第五十四号
昭和
三十一年五月三十一日 午後一時
開議
第一
首都圏整備審議会委員
の
選挙
第二
首都圏整備委員会委員任命
につき
同意
の件 第三
市町村職員共済組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第四
有益鳥獣
の
保護増殖
及び
狩猟
の
適正化等
に関する
特別措置法案
(
足立篤郎
君外三名
提出
) 第五
肥料取締法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第六
会計検査院法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第七
接収不動産
に関する
借地借家臨時処理法案
(第二十二回
国会本院提出
)(
参議院送付
) 第八
議院運営委員長
の
国立国会図書館法
第十一条第二項による
審査
の結果
報告
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
首都圏整備審議会委員
の
選挙
日程
第二
首都圏整備委員会委員任命
につき
同意
の件
日程
第三
市町村職員共済組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
有益鳥獣
の
保護増殖
及び
狩猟
の
適正化等
に関する
特別措置法案
(
足立篤郎
君外三名
提出
)
日程
第五
肥料取締法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第六
会計検査院法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第七
接収不動産
に関する
借地借家臨時処理法案
(第二十二回
国会本院提出
)(
参議院送付
)
物品税法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
参議院提出
) 午後七時五分
開議
————◇—————
益谷秀次
1
○
議長
(
益谷秀次
君) これより
会議
を開きます。 ————◇—————
益谷秀次
2
○
議長
(
益谷秀次
君)
日程
第一、
首都圏整備審議会委員
の
選挙
を行います。
長谷川四郎
3
○
長谷川四郎
君
首都圏整備審議会委員
の
選挙
については、その
手続
を省略し、
議長
において指名されんことを望みます。
益谷秀次
4
○
議長
(
益谷秀次
君)
長谷川
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
5
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。
議長
は、
首都圏整備審議会委員
に 松永 東君 野田 武夫君 木崎 茂男君 三輪
壽壯
君 を指名いたします。 ————◇—————
益谷秀次
6
○
議長
(
益谷秀次
君)
日程
第二につきお諮りいたします。
内閣
から、
首都圏整備委員会委員
に次田大三郎、
西畑正倫
君、
工藤昭四郎
君及び
島田孝一
君を任命するため、
首都圏整備法
第八条第一項及び同
法附則
第二項の
規定
により本院の
同意
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
の
通り同意
を与えるに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
7
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって
同意
を与えるに決しました。 ————◇—————
益谷秀次
8
○
議長
(
益谷秀次
君)
日程
第三、
市町村職員共済組合法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長大矢省三
君。
—————————————
〔
大矢省三
君
登壇
〕
大矢省三
9
○
大矢省三
君 ただいま
議題
となりました
市町村職員共済組合法
の一部を
改正
する
法律案
について、本
委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 本
法案
の
内容
は、
健康保険法
の
改正
に伴い、
医療機関
などの
規定
に
所要
の
改正
を行うとともに、療養の
給付
について
組合員
にその費用の一部を負担させることとし、ただ、この場合、当分の間これにより生じた
余裕財源
で一部
負担金
の
払い戻し等
を行い得るものとすること、次に、
国家公務員共済組合法
の
改正
に伴い、再
退職
の場合における
退職年金
の
期間
の合算、金額の改定のほか、
廃疾年金支給
の
条件等
につき
規定
の
整備
を行い、また、
本法
と
船員保険法
との
適用関係
を調整することであります。その他、
組合
の
規約変更手続
の
簡素化
、
市町村合併
における
組合
と
健康保険組合
との
関係
を調整することなどの諸点であります。 本
法案
は、三月二十三
日本委員会
に
付託
、同月二十八日
太田自治庁長官
より
提案理由
の
説明
を聴取し、五月二十九日
質疑
を終了いたしましたところ、同日
吉田重延
君外十八名
提出
にかかる
修正案
が
提出
され、
提案者
より
提案理由
の
説明
を聴取いたしました。
修正案
の
内容
は、第一に、
健康保険法
の一部を
改正
する
法律案
の
修正
に伴い、
立ち入り検査権
及び
罰則等
につき
所要
の
改正
を行おうとすること、第二に、
本法
の
適用除外市町村
の
長期給付
に相当する
給付
を行う
団体
から受ける
給付
について、非課税及び戸籍の
無料証明
の
恩典
を付与する等、
本法
同様の取扱いを行おうとするものであります。 かくて、
討論
に入り、
渡海委員
より、自由民主党を代表して、
修正案
及び
修正部分
を除く
政府原案
に
賛成
、
北山委員
より、
日本社会党
を代表して、
修正案
に
賛成
、
修正部分
を除く
政府原案
には
反対
の
意見
を述べられました。
採決
の結果、
修正案
は
全会一致
をもって
可決
、
修正部分
を除く
政府原案
は
賛成
多数をもって
可決
され、よって、
本案
は
修正
議決すべきものと決しました。 右、御
報告
を申し上げます。(
拍手
)
益谷秀次
10
○
議長
(
益谷秀次
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
の通り決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
益谷秀次
11
○
議長
(
益谷秀次
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
の通り決しました。
益谷秀次
12
○
議長
(
益谷秀次
君)
日程
四、
有益鳥獣
の
保護増殖
及び
狩猟
の
適正化等
に関する
特別措置法案
、
日程
第五、
肥料取締法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員会理事吉川久衛
君。
—————————————
〔
吉川久衛
君
登壇
〕
吉川久衛
13
○
吉川久衛
君 ただいま
議題
と相なりました、
足立篤郎
君外三名
提出
、
有益鳥獣
の
保護増殖
及び
狩猟
の
適正化等
に関する
特別措置法案
、及び、
内閣提出
、
参議院送付
、
肥料取締法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
及びその結果について御
報告
申し上げます。 まず、
有益鳥獣
の
保護増殖
及び
狩猟
の
適正化等
に関する
特別措置法案
について御
報告
申し上げます。
わが国
における
鳥獣
の
現状
は減少の一途をたどり、このまま推移すれば
鳥獣資源
は枯渇し、まことにおそるべき
事態
に立ち至ることが憂えられるのであります。このように
鳥獣
の激減した
原因
には人為の及ばない種々の
事情
もありますが、一面、国及び
地方公共団体
における総合的かつ計画的な
保護増殖
の施策の積極的な実行に欠けていたことも否定できないのであります。また、法令上の不備、取締りの不徹底に乗じて乱獲が行われたことも事実であるのであります。ここにおいて、この悪化した
事態
をすみやかに改善するため、
有益鳥獣
の
保護増殖
と
狩猟
の
適正化等
を計画的に推進するために必要なる
措置
を講じ、もって
農林水産資源
の培養に資そうとするのが、
提案
の
理由
であります。 次に、その
内容
について簡単に御
説明
申し上げます。 第一点は、
農林大臣
及び
都道府県知事
は、
鳥獣保護審議会
の
意見
を聞いて、国及び
都道府県
の
鳥獣保護計画
を定めるとともに、これが
実施
に必要な
経費
を
予算
に計上すること等を
規定
しているのであります。 第二点は、
農林大臣
は
都道府県知事
に対し、
狩猟免許
または
狩猟登録
の数の制限を勧告し、
都道府県知事
はこれに従って、その
範囲
内で制限できることを
規定
しているのであります。 第三点は、
農林大臣
、必要があると認めるときは、所持し得る
狩猟鳥獣
の
種類
及び数量を制限することができるようにしておるのであります。 第四点は、国または
地方公共団体
は猟区の
管理
及び経営を
猟友会
に委任できるよう
規定
しております。 第五点は、
農林大臣
及び
都道府県知事
の
諮問機関
として、
鳥獣
及び
狩猟
に関する
重要事項
を
審議
するため、農林省に
中央鳥獣保護審議会
を、
都道府県
に
都道府県鳥獣保護審議会
を
設置
することを
規定
しております。 第六点は、
狩猟行政
の円滑なる
実施
に資する
目的
で、
全国猟友会
及び
都道府県猟友会
の
設置
及び
業務内容等
について
規定
しております。 以上が
法案
の概要であります。
本案
は、三月二十三
日本委員会
に
付託
となり、翌二十三日
足立篤郎
君より
提案理由
の
説明
を聴取しましたが、五月二十九日、
小川豊明
君より
本案
に対する
修正案
が
提出
されたのであります。 その
内容
を申し上げますと、
都道府県
の
鳥獣保護計画実施経費
の
予算計上
の
方法
及び
狩猟者
の試験の
範囲
に
修正
を加えたこと、
狩猟免許
及び
狩猟登録
の数を制限する
規定
を削除すること、
都道府県鳥獣保護審議会
の
設置
を取りやめること、及び、
猟友会
の
設置
を定めた
規定
を全部削除するようにしたこと等であります。 次いで、
原案
及び
修正案
に対する
質疑
を行い、同日
質疑
を終了し、
討論
を省略して直ちに
採決
いたしたるところ、
修正案
及び
修正部分
を除いた原虫はいずれもこれを
可決
すべきものと津定いたした次第であります。 なお、
本案
に対して次のような
附帯決議
が付されていることを申し添えたいと存じます。すなわち、
政府
は、
わが国現下
の
鳥獣事情
にかんがみ、
現行狩猟法
の全面的な再検討を行い、速かに
鳥獣保護
を主眼とする
制度
の確立に努め、併せて
鳥獣行政
の
改善強化
に必要な
予算
の確保を図るべきである。以上であります。 次に、
肥料取締法
の一部を
改正
する
法律案
について御
報告
申し上げます。最近、技術が向上して、
肥料
の
種類
、形質は著しく分化発達し、また、その
生産量
も次第に増加しておりますが、今後取引の
公正化
を確保するためには、
現行法
の各
条項
を
実情
に即応し得るように改める必要があるのであります。 そこで、
改正案
におきまして、第一に、
生産業者
が保証すべき
肥料
の
主成分
の指定は、従来
法律
の別表でその
種別ごと
に指定しているのでありますか、これを政令をもって定めるようにし、また、
普通肥料
を
化成肥料
と
配合肥料
とに区別する
理由
がほとんどないので、これも
単一名称
に統一することとし、第二に、特定の
種類
の
肥料
に限り、その
主成分
の
含有量
を調整するため、
農林大臣
の許可を受けて
一定
の異物を
一定量
まで混入することができるように改め、第三に、
公定規格
で定められている
事項
中、保証すべき
成分量
についてのみ
登録
しておりますが、含有する
有害成分
、
粉末度等
についても
登録
または仮
登録
し、これに違反する
肥料
についてはその譲渡を制限することができるよう
規定
を明確にし、さらに、
関係業者
の
業務施設
の
表示義務
の廃止、
登録証
の書きかえ
申請事項
の
簡素化
、その備えつけ
義務
の
簡素化等
、
手続
及び
事務
の
簡略化
をはかるよういたしておるのであります。
本案
は去る三月二十六日
農林水産委員会
に
付託
になり、四月四日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取し、五月二十八日及び三十日の
委員会
において
質疑
を行い、
討論
を省略し、
採決
をいたしましたところ、
全会一致
をもって
原案
通り
可決
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
益谷秀次
14
○
議長
(
益谷秀次
君) 両案を一括して
採決
いたします。
日程
第四の
委員長
の
報告
は
修正
、
日程
第五の
委員長
の
報告
は
可決
であります。両案は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
15
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって両案は
委員長報告
の通り決しました。 ————◇—————
益谷秀次
16
○
議長
(
益谷秀次
君)
日程
第六、
会計検査院法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
決算委員会理事坂本泰良
君。 〔
坂本泰良
君
登壇
〕
坂本泰良
17
○
坂本泰良
君 ただいま
議題
となりました
会計検査院法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
決算委員会
の
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 本
改正
は
物品管理法
の
制定
に伴う
改正
でありまして、その
改正
の要点は次の二点であります。 第一点は、
物品管理法
の
制定
により、
政府
は
物品
の増減及び現在額総
計算書
の作成をなし、これを
会計検査院
が検査することになったのでありますが、これに相応じまして、従来国の所有する
物品
は
会計検査院
の
任意検査事項
となっておりますのを改めまして
必要検査事項
としようとするものであります。第二点は、
物品管理法
の
制定
により、従来
物品
の
出納保管
に関する
事務
をつかさどる
職員
だけに課せられていました
弁償責任
が、広く
物品
の
管理
に関する
事務
をつかさどる
職員
、
物品
の供用に関する
事務
をつかさどる
職員
にまで課せられることになりましたことなどのために、その
弁償責任
の
検定等
について、
会計検査院法
中、
検査院会議
に関する
条項
、
検査報告
に関する
条項
、
弁償責任
の
検定
に関する
条項
に
所要
の
改正
を加えようとするものであります。 以上がこの
法律案
の
内容
でありますが、その
施行日
は
物品管理法施行
の日となっております。 この
法律案
は、
政府提出
の
法律案
でありまして、四月二十日
参議院
より送付せられ、同日
決算委員会
に
付託
されました。
決算委員会
におきましては、五月三十日、ます
根本官房長官
より
提案趣旨
の
説明
を聴取し、次いで、
質疑
及び
討論
の通告がないので、直ちに
採決
いたしましたところ、
全会一致
で
可決
した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
益谷秀次
18
○
議長
(
益谷秀次
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
19
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
の通り
可決
いたしました。
益谷秀次
20
○
議長
(
益谷秀次
君)
日程
第七、
接収不動産
に関する
借地借家臨時処理法案
を
議題
と、いたします。
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員会理事椎名隆
君。
—————————————
〔
椎名隆
君
登壇
〕
椎名隆
21
○
椎名隆
君 ただいま
議題
となりました
接収不動産
に関する
借地借家臨時処理法案
につきまして、
委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 御承知のように、
終戦
直後、旧
連合国占領單
の進駐を見るや、
連合單
は直ちに
不動産
の
接収
を開始したのであります。この
不動産接収
は戦後の
非常措置
であったのにもかかわらず、
日本国政府
は、
土地工作物使用令
のほかは特別の
法律
を設けませんでした。これがため、
民法
における
賃貸借
の
規定
や
借地借家法等
では、
接収解除
後の
不動産
に関する
権利者
間の紛争は処理し得られないのであります。すでに
平和条約発効
後、
駐留軍
に対する
不動産
の提供につきましては、
行政協定
に基く
土地使用等
の
法律
が
根拠法
となっておるわけであります。
接収不動産
の問題の
解決方法
としては、
国家補償
、
賃貸借期間
の
進行停止等
が考えられますが、いずれも
政府
、
裁判所等
により早急に実用される
可能性
が少いのであります。従いまして、この
解決方法
としましては、戦後最も国民に親しまれている
罹災地
に関する
法律
に準じて行うことがよろしかろうと考えたわけであります。しかしながら、
接収地域
と
罹災地域
とは、戦争を
原因
とする被害では同様ではありますが、
終戦
直後の
住宅事情
と
接収解除
後の
建物事情
とでは相当の差異がありますので、
罹災都市借地借家臨時処理法
中、若干の
規定
を
接収地域
に準用するにとどめました。 次に、この
法案
の
内容
について、おもな点を御
説明
いたしますると、第一に、
接収
とは何ぞやの問題がありますので、その定義を掲げ、かつ、この
法律
の
目的
を条文の冒頭に掲げました。第二に、
接収
当時
借地
をしていた者は、
解除
後敷地の優先借り受けができる。
接収
当時借家していた者は、
原則
として
解除
後
建物
の優先借り受けができることになっております。第三に、
接収
当時の
土地
、
建物
の
所有者
は、
解除
後これを自己使用する場合や、すでに権原により第三者が使用している場合には、
接収
当時の
賃借人
の
優先賃借権
を拓否することができます。第四に、
強制疎開地
にして後に
接収
せられた
地域
についてもこの
法律
を適用し、
借地
の
賃借人
に救済の道を講じております。第五に、その他の
規定
の多くは、
借地
において互いに利害の相反する
賃借人
と
所有者
との
権利
を調整した
規定
であります。すなわち、
賃借人
の承諾の擬制や、
優先借受権
の
存続期間
や、
土地使用
の
義務
や、催告による
賃借権
の消滅などは、いずれもその
両者調節
の
規定
であります。 さて、
衆議院法務委員会
におきまして本
法案
の立案に着手いたしましたのは、実に
昭和
二十七年三月、第十三回
国会
のときであります。自来、第十八回
国会
まで
継続審議
となり、第十九回
国会
においては
衆議院
を
全会一致
にて通過いたしましたが、その後の解散により、
参議院
において廃案となったのであります。次いで、昨年、第二十二回
国会
におきまして、あらためて
議員立法
として
提案
せられ、
全会一致
をもって
衆議院
を通過し、以来、
参議院法務委員会
にて
審査継続
中のところ、今
国会
に至り、さきの
衆議院原案
の一部を
修正
せられ、これを
参議院
の
原案
として本院に送付された次第であります。 よって、当
委員会
は、
参議院
における
修正部分
の
提案理由
の
説明
を求め、さらに、
民法学者
より
法理論
上の
意見
を、また、第一線の裁判官よりこの
種事件
の判例を中心としての
参考意見
を聴取いたしました。また、
政府当局
は、終始一貫、本
法案
の成立につき
反対
の態度をとって参ったのでありますが、
民法
、
借地法
、
借家法
、
建物保護法
、
罹災都市借地借家臨時処理法等一連
の
現行法
が今日の
借地借家関係
の
実情
に適合しない点のあることを認め、
再検封
に着手しておる旨の発言がありました。 かくて、五月三十日
質疑
を終了し、
討論省略
の上、
採決
いたしましたところ、
全会一致
をもって
原案
通り
可決
いたした次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。
益谷秀次
22
○
議長
(
益谷秀次
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
23
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
の遡り
可決
いたしました。
長谷川四郎
24
○
長谷川四郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。すなわち、この際、
内閣提出
、
物品税法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
参議院提出
、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
益谷秀次
25
○
議長
(
益谷秀次
君)
長谷川
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
26
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
物品税法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長松原喜之次
君。
—————————————
〔
松原喜之次
君
登壇
〕
松原喜之次
27
○
松原喜之次
君 ただいま
議題
となりました
物品税法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
外一件について、
大蔵委員会
における
審議
の
経過
並びに結果について御
報告
申し上げます。 まず第一に、
物品税法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
テレビジョン受像機類
に対する
現行
の
物品税
は
原則
として三〇%の
税率
で課税されることになっておるのでありまするが、十四インチ以下の
小型テレビジョン受像機類
につきましては、本年の六月三十日までは一五%の
軽減税率
が適用されることとなっているのであります。従いまして、本年の七月一日以降は、十四インチ以下の
小型テレビジョン
も、本来の三〇%の
税率
を受けることになるわけでありますが、
現状
のもとにおいて直ちにこれに三〇%の
税率
を適用することは適当でないと認められますので、当分の間二〇%の
軽減税率
を適用することとするものであります。しかしながら、この
税率
の
変更
の及ぼす影響を考慮し、特に
昭和
三十三年六月三十日までは、さらに、
現行
の一五%を若干引き上げた一七%の
軽減税率
を適用しようとするものであります。 次に、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
昭和
二十八年以来、
輸出
による
所得
に対しては
所得税
及び
法人税
を賦課することにつきましては、
輸出奨励
の観点から特別の
控除制度
が認められているのであります。しかし、
わが国
の重要な
輸出品
の
一つ
である絹または
人絹
の
スカーフ
、
マフラー
、
ハンカチーフ類
につきましての重要な
生産工程
の
一つ
である
捺染加工
による
所得
につきましては、大
部分
の場合において
特別控除制度
の
恩典
が受けられないという結果になっているのであります。これは
捺染加工業
の大
部分
が、直接
輸出商社
から
注文
を受けないで、いわゆる
売り込み業者
を通じて
注文
を受けるという特殊な業態によって起っておるのであります。本
法律案
は、このような
現状
にかんがみまして、新たに絹または
人絹
の
スカーフ
、
マフラー
、
ハンカチーフ類
の
捺染加工
による
所得
を本
制度
の
適用対象
として、
特別控除
の
恩典
を受け得ることとしようとするものであります。 本
法律案
、
参議院議員小林政夫
君外五名の
提出
によるものであります。 以上が二
法律案
の
内容
であります。 二
法律案
は、
審議
の結果、本三十一日
質疑
を終了し、
討論
を省略して直ちに
採決
いたしましたところ、いずれも
全会一致
をもって
原案
の通り
可決
いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
益谷秀次
28
○
議長
(
益谷秀次
君) 両案を一括して
採決
いたします。両案は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
29
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案は
委員長報告
の通り
可決
いたしました。 ————◇—————
益谷秀次
30
○
議長
(
益谷秀次
君) この際暫時
休憩
いたします。 午後七時三十四分
休憩
————◇————— 〔
休憩
後は
会議
を開くに至らなかった〕