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1956-05-02 第24回国会 衆議院 本会議 第44号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十一年五月二日(水曜日)
—————————————
議事日程
第四十一号
昭和
三十一年五月二日 午後一時
開議
第一
倉庫業法案
(
内閣提出
) 第二
国防会議
の
構成等
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第三
電源開発促進法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第四
公共企業体職員等共済組合法案
(
参議院提出
) 第五
郵便振替貯金法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第六
身体障害者福祉法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第七
性病予防法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第八
母子福祉資金
の
貸付等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
●本日の
会議
に付した
案件
日程
第一
倉庫業法案
(
内閣提出
)
日程
第二
国防会議
の
構成等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
電源開発促進法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
郵便振替貯金法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
身体障害者福祉法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第七
性病予防法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第八
母子福祉資金
の
貸付等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
罹災都市借地借家臨時処理法
の一部を改正する
法律案
(
法務委員長提出
) 午後一時十八分
開議
益谷秀次
1
○
議長
(
益谷秀次
君) これより
会議
を開きます。 ————◇—————
益谷秀次
2
○
議長
(
益谷秀次
君)
日程
第一、
倉庫業法案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
運輸委員会理事山本友一
君。 〔
山本友一
君
登壇
〕
山本友一
3
○
山本友一
君 ただいま
議題
となりました
倉庫業法案
について
運輸委員会
における審査の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、本
法案
の趣旨を簡単に御
説明
をいたしますると、
現行法
は
倉庫証券
の
発行
の取締りをおもな目的とするものでありまして、
倉庫業
の
一般的監督規制
の面が完備しておりません
ため
に、
保管設備
及び
経営方法等
について遺憾な点が少くなく、
倉庫業
の
機能
を完全に発揮せしめる上におきまして多大な
支障
を来たしているのであります。よって、かかる実情にかんがみまして、
倉庫業
の健全なる発達をはかるが
ため
、
現行法
を廃し、新たに本
法案
を
制定
いたしまして、
一般的監督規制
の
整備
をしようとするものであります。 次に、本
法案
の
内容
のおもなる点を申し上げますると、まず第一点は、
倉庫業
を経営する場合には、従来は
届出制
でありましたが、これを
一定
の
基準
に基く
許可制
に改めまして、
倉庫業
の信用を維持するとともに、
寄託者
の利益を保護しようとするものであります。 次に、第二点は
倉庫
の構造及び
設備等
を
一定
の
基準
に適合するよう維持すべき義務を課するのほか、料金、
約款等
について所要の
規定
を設けまして、
事業経営
の改善をはかろうとするものであります。 第三点は、
倉庫証券
の
発行
でありますが、これは
現行法通り許可制
といたしまして、また
発券受寄物
を強制的に
火災保険
に付することといたしまして、
倉庫証券
の
公信力
の維持及びその円滑なる流通を確保いたそうとするものであります。 第四点は、
倉庫業
の
特殊性
にかんがみまして、集荷に関する
協定等
について独禁法の適用を除外し、また、
営業
を
許可制
に改めました
関係
上、
行政処分
及び
罰則等
の
規定
を
整備
しようとするものであります。
最後
に、
既存業者
に対する
経過措置
といたしまして、
現行法
により
営業
を行なっている
倉庫業者
、本
法案施行
の日から二カ年の
猶予期間
内に新法による
営業許可
を受けることを要するものといたそうとするのであります。 本
法案
は、去る三月二十六
日本委員会
に付託され、翌二十七日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取し、四月十日、二十四日及び二十五日の三回にわたり
質疑
が行われましたが、その
内容
は
会議録
に譲ることにいたします。
かく
て同二十七日、
自由民主党關谷勝利
君より、
許可基準
の
整備
及び
経過期間
の
延長方
について
修正動議
が提出され、続いて、
討論
を省略し、
修正案
について
採決
の結果、
全会一致
をもって
可決
、引き続き
修正部分
を一除く
原案
について
採決
の結果、これまた
全会一致
をもって
可決
、続いて、
日本社会党井岡大治
君より、
中小倉庫業者
の
保護育成
、
倉庫業
に対する
固定資産税
の軽減、
営業倉庫
と
農業倉庫
との分野の
確立等
について
附帯決議案
が提出され、
採決
の結果、
全会一致
をもって
可決
され、本
法案
は
附帯決議
を付して
修正
議決すべきものと決した次第であります。 右、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
益谷秀次
4
○
議長
(
益谷秀次
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
5
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
の
通り
決しました。(
拍手
) ————◇—————
益谷秀次
6
○
議長
(
益谷秀次
君)
日程
第二、
国防会議
の
構成等
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長山本粂吉
君。 〔
山本粂吉
君
登壇
〕
山本粂吉
7
○
山本粂吉
君 ただいま
議題
となりました
国防会議
の
構成等
に関する
法律案
について、
内閣委員会
における審議の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 御
承知
の
通り
、去る第十九回
国会
において
成立
いたしました
防衛庁設置法
の第四十二条は、
内閣
に
国防会議
を置くこととし、
国防
の
基本方針
、
防衛計画
の
大綱
、
防衛計画
に関連する
産業等
の
調整計画
の
大綱
、
防衛出動
の
可否等
について、
内閣総理大臣
は
国防会議
に諮問すべきものとし、また、
国防会議
は、
国防
に関する
重要事項
に関して必要に応じ
内閣総理大臣
に対し
意見
を述べることができるものと
規定
いたしております。さらに、同法第四十三条は、
国防会議
の
構成
その他
国防会議
に関し必要なる
事項
は別に
法律
で定めることといたしているのであります。すなわち、
本案
は、以上申し上げましたような
防衛庁設置法
の
規定
に基いて提出されたものであります。 次に、
本案
のおもなる点について申し上げますと、
国防会議
は
議長
及び
議員
をもって組織するものとし、
議長
は
内閣総理大臣
をもって充て、
議員
は
内閣法
第九条の
規定
により指定された
国務大臣
、
外務大臣
、
大蔵大臣
、
防衛庁長官
及び
経済企画庁長官
をもって充てることにいたしております。なお、
議長
は、必要があると認めたときは、
議員
以外の
国務大臣
、
統合幕僚会議議長
その他の
関係者
を
会議
に出席させて
意見
を述べさせることができることといたしております。また、
国防会議
の
事務
は、
総理府
の
付属機関
として
設置
する
国防会議事務局
で行うことといたしております。以上が
本案
の要旨であります。 本
法律案
は、去る三月一日に提出され、翌二日に本
会議
において
質疑
を行なった後、同日
内閣委員会
に付託され、同五日に
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取し、四月四日から同二十六日まで、
鳩山内閣総理大臣
、
船田防衛庁長官
、一
萬田大蔵大臣
、
重光外務大臣等
との間に熱心な
質疑応答
が行われたのであります。 そのおもなるもの二、三について申し上げますと、およそ次の
通り
であります。 まず、
政治優先
の
原則
を貫く
ため
には、
国防会議
は独自の判断を下す
情報
、
資料
が必要となるのであるが、
法案
においては
防衛庁
の
意見
に従う結果になるのではないか、さらに、
政治優先
の有力な
機能
を有すべき
国防会議事務局
が十五名
程度
の
専任職員
及び微弱な
権能
では、
事務
上
防衛庁
の
意見
に従う結果となり、
政治優先
の
原則
はくずれるのではないかとの
質疑
に対し、現
憲法下
における行
政府
は、
議院内閣制
のもとに
成立
し、
国会
の
監督下
に置かれ、さらに現在の
防衛庁
の
機構
はすべて
政治優先
の建前で組織されており、
国防会議
は常に
政治優先
の
原則
に基いて運営するつもりであるので、決して過去のような軍閥の生ずる懸念はないと確信する、
情報等
については、広く各
関係機関
、特に
総理府調査室
の
資料等
をも利用するようにし、
防衛庁
だけの一方
的資料
に偏するものではない旨の
答弁
がなされ、また、
国防会議事務局
の
専任職員
は十五名であるが、そのほかに各省からの
兼務職員
をもって充てることにしているので、
国防会議
は
防衛庁
だけの
意見
に従う結果になるような心配は毛頭ない旨の
答弁
がなされたのであります。 現在の
内閣総理大臣
の強大な
権能
を抑制し、その
独断専行
を阻止すること、並びに、
政府
の交代による
防衛政策
の急激な変更を来たさない
ため
に、去る第二十二回
国会
における
法案
には、
民間議員
を
国防会議
の
構成員
に含めていたのであるが、今回の
法案
において
民間議員
を排除した
理由
及びその欠陥をいかにして補っていくつもりであるかとの
質疑
に対しては、いわゆる
民間議員
を除いた
理由
は、去る第二十二回
国会
において
衆議院
が
民間議員削除
の
修正
をなされたので、その院議を尊重したものであり、また、
法案
の第六条の
規定
を活用し、
民間人
を
国防会議
に出席させて広く
意見
を聴取することができるので、
民間議員
を除いても実質上何らの
支障
はない旨の
答弁
がなされたのであります。 また、
国策決定
の上において閣議以外の
国防会議
において
防衛
問題が取り上げられることは、
防衛費
が
民生費
に優先して決定される結果になるのではないかとの
質疑
に対しては、
政府
は、
自衛力
の
増強
については常に
国力
に相応する
必要最小限度
の
自衛隊
を
設置
することを
基本
としており、現在においては
国民所得
の二%強を
防衛費
に充てる予定をしておるので、この
程度
においては決して
国民生活
を圧迫することはないものと確信する旨の
答弁
がなされたのであります。 その他、
長期防衛計画
と
総合経済
五カ年
計画
との
関係
、
防衛力増強
と
米駐留軍撤退
並びに
日米安全保障条約改訂
との
関係等
、各般の問題にわたって
質疑応答
が行われたのでありますが、その詳細については何とぞ
会議録
によって御
承知
をお願い申し上げます。 四月二十六日
質疑
を打ち切り、同二十七日
討論
に入りましたところ、
日本社会党
を代表して
石橋委員
が
反対
の
意見
、
自由民主党
を代表して
横井委員
が
賛成
の
意見
をそれぞれ述べられ、
採決
の結果、多数をもって
原案
の
通り
可決
すべきものと決定いたした次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
益谷秀次
8
○
議長
(
益谷秀次
君)
討論
の通告があります。順次これを許します。
石橋政嗣君
。 〔
石橋政嗣君登壇
〕
石橋政嗣
9
○
石橋政嗣君
私は、
日本社会党
を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました
国防会議
の
構成等
に関する
法律案
に
反対
の
意見
を述べんとするものであります。(
拍手
)
反対
する
理由
の第一として、私は、この
法案
の持つ
違憲性
を指摘いたしたいのであります。御
承知
の
通り
、
現行憲法
は、
国民主権
、
基本的人権
の尊重とともに、ほとんど
世界
にその例を見ない絶対平和の大
原則
をその生命といたしております。(
拍手
)そうして、この
精神
は
憲法全文
を通じて脈々と流れ貫いているのでありますが、これこそ幾百万の同胞の血であがなわれた
日本
の宝であり、
戦争
と
軍備
の放棄を高らかにうたいあげた
憲法
第九条こそ、再びあやまちを繰り返しませんと誓った
国民
の声であったはずであります。(
拍手
)しかるに、
自衛隊
はすでに
名実とも
に軍隊へと成長し、その数も約二十万という膨大な数に達し、
憲法
の
精神
が完全にじゅうりんされている現在、さらに
国防会議
の
設置
が企てられるということは、
戦争
への道のりを大きく縮める結果になるのではないかと懸念するものであります。(
拍手
)われわれがどうしてこれを見のがすことができるでありましょう。永遠の平和を希求する
国民
の名において、
憲法違反
の大罪をさらに重ねんとするかかる
法案
に断固
反対
する
ゆえん
であります。(
拍手
) 次に、一歩譲って、本
法案
の
内容
を検討すれば、ここに示された
国防会議
なるものの持ついま
一つ
の本質を見きわめなければならないと思うのであります。それは、かりに名づけるとすれば
隷属性
と呼ばれるべきものであります。(
拍手
)これまた、御
承知
の
通り
、本
法案
は、
さき
の第二十二
特別国会
においても、
防衛支出金
の
削減交渉
の際に行なった
アメリカ
ヘの約束を果す
意味
において提案されたのであります。そして、皮肉にも、
アメリカ製オネスト・ジョン
によって爆砕され、杉原前
防衛庁長官
を自決せしめたという、
いわくつき
のものであります。(
拍手
)このような過去の経緯に象徴されるように、本
法案
は
アメリカ抜き
では考えられない
隷属性
を備えているのであります。それは、現在の再
軍備政策
が
アメリカ
の
要請
によって出発し、
援助
によって促進されている当然の運命でもあります。
国防会議
は、
国防
の
基本方針
を決定し、
防衛計画
の
大綱
を
策定
するといいます。これらは確かに一国にとっての重大事でありますが、果してこのようなことを
わが国
の
政府
が自主的に決定し得るものでありましょうか。
船田防衛庁長官
は、現在の
国防
の
基本方針
は、
国力
、
国情
に相応する
最小限度
の
自衛体制
を
整備
して
米軍
の
撤退
を期すること、それまでは
日米共同
の
防衛体制
をとることにあると申しました。ところが、一歩進めて、
最小限度
の
体制
が確立して
米軍
が
撤退
するのはいつかと問えば、それは
日本
だけではきめかねるというのであります。
駐留軍
は
日本
の
要請
によって来ているはずでありますが、向うさんの意向を聞かねば
撤退
の時期もわからないというのは、一体どういうことでありましょう。(
拍手
)
保守党政権
の続く限り、
米海空軍
、特に
空軍
の
撤退
の時期が九十九カ年後であることは当然であるかもしれませんが、他国の指示あるいは
承認
を待たなければ決定し得ない
国防方針
は、決して
国防
の名に値するものではないのであります。(
拍手
)もし、しいて
国防
の名を冠しようというならば、それこそ
アメリカ
の
国防
と呼ばれるべきものであります。(
拍手
)
防衛計画
についても同様であります。
鳩山内閣
は、かねがね
長期防衛計画策定
の必要ありと主張していたのでありますが、現在、
防衛庁
の六カ年
計画
試案なるものを持っております。これは、昨年八月
重光外務大臣渡米
の際に携行され、
外相
の口から
米国側
に
説明
されているにもかかわらず、
国会
を通じて
日本国民
に発表されたものは
最終年度
、
昭和
三十五年度における
地上兵力
と艦艇及び航空機の総数にすぎません。その内訳はもちろん、
年次計画
は全く秘匿されているのであります。それはなぜか。
アメリカ
の最終的な
承認
と確約を得られないからであります。この
計画
に盛られている装備の大半は
アメリカ
の
供与
に依存しているのであります。一例をあげますと、
防衛庁
は、対
潜哨戒機
といたしまして、
最終年度
において九十六機、昨年度において二十四機の
供与
を期待して
計画
を作成しておりました。ところが、年度内に入ったものはわずかに二機であった
ため
、あわてふ
ため
いて
計画
練り直しの声が最近高まったことは、
船田長官
の
答弁
でも明らかとなった事実であります。(
拍手
)これはほんの一例でございますが、一カ年の
計画
すら
かく
のことし、まして六カ年などという
長期計画
を作ることがどうして可能でありましょう。
策定
を可能であるというならば、それは、
計画
にあらずして、単なる目標にすぎないと言えるのであります。 最近、
MSA援助
の方式は、
現物給与
の形から
自給体制確立
の
ため
の
援助
に切りかえられるであろうともいわれております。もしこれが具体化すれば、さらに大きく
計画
がくずれ去ることは、あまりにも明らかであります。ともあれ、今や
日本
の
自衛隊
が
アメリカ
の傭兵たること、
日本
の
防衛
に関するすべての
機構
、訓練、
計画等
が
アメリカ
の掌中にあることは、
与党議員
といえ
ども
、客観的にものを見る目と良心を持つ限り、認めざるを得ない、冷厳なる事実であります。(
拍手
)
政府
は、この事実を幾らかなりとも
国民
の目から隠蔽せんが
ため
、すなわち、いかにも
国防会議
なる
日本
の
機関
によってすべてが審議され決定されているかのごとく装わんが
ため
に、この
国防会議
を
設置
しようとしていると考えざるを得ないのであります。(
拍手
)われわれは、このような
自主性
のない
国防会議
の
設置
を絶対に認めません。これが本
法案
に
反対
する第二の
理由
であります。(
拍手
) 第三に、
違憲性
をたな上げして、さらに検討を加えるとき、われわれは本
法案
のずさんさから目をそむけるわけにはいかないのであります。少くとも、
国防会議
を
設置
するからには、
権力集中
の排除と
政治優先
の大
原則
が根底とならなければ
意味
をなさないと思います。(
拍手
)そして、この大
原則
を生かす
ため
には、
会議
の
構成
をどうするか、いかに強力な
事務局
を作るかということに慎重な配慮が示されておらなければならないと思うのであります。
構成
と
事務局
こそ本
法案
の二大支柱なのであります。
政府
もまたこれを知っておったればこそ、二十二
特別国会
においては、
民間人
五名以内を
国防会議
の
議員
に含める案を提出したはずであったのであります。しかるに、今回の案からは
民間人
が除かれている。これは一体何ということでありましょうか。同じ
鳩山内閣
のもとにあって、一度は
民間人
を含め、今回はこれを除く。何という無定見さでありましょう。(
拍手
)
民間人
を入れたり出したり、その無定見さ、信念のなさは、あまりにも
鳩山総理
の性格そのままに過ぎるのであります。(
拍手
)もし
原案
のごとく
閣僚
のみで
国防会議
を
構成
するとするならば、それは単なる
防衛閣僚懇談会
を一歩も出ないことは明らかであります。
総理大臣
の
諮問機関
である
国防会議
の
議長
が、これまた
総理大臣
であるというがごとき
矛盾
を
矛盾
と感じないほど、われわれの頭はしびれておらないのであります。(
拍手
)かかる
国防会議
が結局無
意味
なものに終ることは、その
事務局
の規模を見ても明りかであります。人員わずかに十五名、このような陣容で、
お茶くみ域外
の一体何ができるでありましょう。これでは、
国防会議自体
において制服の
説明
を反論し、あるいはこれを補佐し、
修正
する実際の
資料
を作成することは不可能となり、
かく
ては
政治優先
の
一大鉄則
に再び大きなひびの入ることは火を見るよりも明らかなのであります。(
拍手
)
総理
は、二十二
国会
における
衆議院
の議決を尊重して
民間人
を除いたと申します。しかし、それは責任を回避する言葉にすぎないのであります。当時は、
自由党
は野党であり、強硬に
民間人
を除くことを主張いたしておりました。その
ため
、
国防会議
の
法案
を
成立
させる
ため
に
民間人
を除くことが必要であったかもしれません。しかしながら、現在は、
自由党
の
人たち
も、
保守合同
によって
鳩山総裁
の統制のもとにあるのであります。
民間人
を入れることが正しいと思うならば、国家百年の大計を誤まりなからしめんが
ため
に、なぜ
最後
まで説得の努力をなさらないのでありますか。(
拍手
)その
ため
法案
の
成立
が若干おくれても、国の
ため
に別に差しつかえはないはずであります。それをも行わず、ただ
党内事情
のみに頭をめぐらし、かかる無定見の
法案
を提出するとは、全く驚き入ったことといわざるを得ないのであります。(
拍手
)もし、われわれがかかる
法案
の
通過
を許すならば、
さき
に本院において不法の
成立
を見た教育二法、及び小選挙区法と相待って、
日本
の
ファッショ化
、
軍国主義化
はさらに大きく前進するでありましょう。
憲法改正
の野望とともに、われわれが絶対に容認できない
ゆえん
であります。(
拍手
) かつての
暗黒時代
の再現を阻止する
ため
に、再び祖国を滅亡に追いやることを阻止し、国の安全と
国民
の
生活
を守る
ため
に、本
法案
に絶対
反対
を主張するものであります。
議員各位
の御賛同を切にお願いいたしまして、私の
反対討論
を終ります。(
拍手
)
益谷秀次
10
○
議長
(
益谷秀次
君)
横井太郎
君。 〔
横井太郎
君
登壇
〕
横井太郎
11
○
横井太郎
君 私は、
自由民主党
を代表して、ただいま
議題
となりました
国防会議
の
構成等
に関する
法律案
に対しまして
賛成
の
討論
をいたさんとするものでございます。(
拍手
) およそ
わが国
の
防衛
は
わが国自体
の手によって行うことが
防衛本然
の姿であると信ずるものでございます。しかるにかかわらず、
わが国
は不幸にいたしまして戦いに敗れまして、その結果、いわゆる
安保条約
と
行政協定
によりまして、遺憾ながら
アメリカ
の
援助
を受けなければならないことは、
国民
ひとしく認めるところでございます。(
拍手
)されば、私
ども
は、
アメリカ駐留軍
の一日も早く
撤退
することを念願いたすと同時に、特に強調いたしたい点は、
憲法
の前文にもございまする
通り
に、
わが国
の安全と生存とを保持し、
国際社会
において名誉ある地位を確保せんが
ため
には、
わが国
の
国力
と
国情
の許す限り、
自主防衛
の
体制
をどうしても固めなければならぬと信ずるものでございます。(
拍手
)ゆえに、私
ども
は、これが
ため
に、
国防
の
基本法
であるところのこの
国防会議法
をすみやかに
成立
いたさせたいと存ずるものでございます。そして、あの
防衛庁設置法並び
に
自衛隊法
とともに、
わが国
の
防衛体制
の裏づけとなる
法律
として十分なる
機能
を発揮いたさせたいと存ずるものでございます。要するに、
本法
は、かように重要なる
法案
でございまして、せっ
かく
昨年本院を
通過
いたしまして
参議院
に参りましたところ、御存じの
通り犠牲
と相なりましたことは、(発言する者多し)返す返すも残念しごくでございます。(
拍手
)よって、今回は、何といたしましても本
法案
の
通過
をこいねがうものでございます。 次に申し上げたい点は、本
国防会議法
の
制定
は
法規
の命ずるところでございます。すなわち、
本法
の
制定
によりまして
国防会議
に付議さるべき
案件
は
国防
の
基本方針
、
防衛大綱
、
防衛出動
の
可否等
々、きわめて重要なる
事項
ばかりでございます。しこうして、本
法案
は、
防衛庁設置法
第四十二条並びに第四十三条において当然に
規定
されなければならぬと明記いたされているのでございます。(
拍手
)すなわち、本
法案
の
制定
は、
法規
の命ずるところ、何人もこれを否定することのできない厳然たる事実であるのであります。(
拍手
)それにもかかわらず、
社会党
はこれに
反対
せられるのでありますが、これこそまさに
法令無視
の態度であるといわなければなりません。(
拍手
)いやしくも、
防衛庁設置法
は、
民主主義
のルールにのっとって本
国会
を
通過
いたしましたところの
法律
であります以上は、
国民
ひとしくこれを守らなければならぬことは理の当然でございまして、
社会党
のごとく、みずから作った
法律
をみずからの手においてじゅうりんせんとするごときは(発言する者多し)
国会
の
自殺行為
であって、断じて許さるべきではないと存ずるものであります。(
拍手
)いわんや、
社会党
の
諸君
は、口を開けば
順法
々々とおっしゃるのである。
順法闘争
をこの
国会
にまで持ち込まれるほど
順法精神
きわめて旺盛なる方々でございます。その
社会党
が、この
法案
に関する限り
反対
されるのは、全く
矛盾撞着
これよりはなはだしいものはない。(
拍手
) 次に、
国防会議
に対しまする
反対論
がございますが、その
反対論
について考えてみたいと思います。 その第一は、軍縮問題が今や
国連
で問題になっておる際に、
国防会議
などは
時代逆行
ではないかとの説についてであります。ちょうど昨年の七月でございますが、
本案
がこの
国会
で審議いたされましたときに、
反対討論
に立たれました
社会党
の
代表者
が申されました。今や、ジュネーブにおいては、
世界
の四大国の巨頭が集まって、まさに
世界
の
緊張
は緩和いたさんとするときである…… 〔発言する者多し〕
益谷秀次
12
○
議長
(
益谷秀次
君) 静粛に願います。
横井太郎
13
○
横井太郎
君(続) この際において
国防会議
は
時代逆行
であるとの説を唱えられたのであります。しかしながら、その後の状態はいかがでございましょう。引き続いて昨年行われましたところの
四国外相会議
におきまして、再び形勢は逆転いたしまして、
世界
の
緊張
は緩和されるどころか、
世界
の冷戦は一そう深刻の度を加えて参りましたことは、
諸君
すでに御案内の
通り
でございます。それにもかかわらず、
社会党
が今日
軍縮論議
をもってこの
制定
を否定いたされるのは、まさにいわれなきことであると考えるのでございます。 元来、今日唱えられておる軍縮
会議
なるものは、もちろん大量の
軍備
をしないで整理いたすということも
一つ
でございましょうが、各国の力の
バランス
をとって、その力の
バランス
によって
世界
の平和を来たさんとするものでございます。(
拍手
)ごらんなさい。
アメリカ
が
国連安保理事会
において今回提案いたしておりまする
陸上軍
は、
米ソおのおの
二百五十万でございます。これに対しまするソビエトの提案は
米ソおのおの
百五十万でございます。百五十万といい、二百五十万といい、その数は違いますけれ
ども
、米対ソの
関係
は力の均衡を保つことを雄弁に物語っておるのであります。この数字に比較いたしますならば、
わが国
の
自衛隊
の十五万のごときものは全く弱小でございまして、お話にならぬ数字でございます。しかしながら、
わが国
は
わが国
なりの
自衛隊
を持って力の
バランス
をとっていこうというのがわが党の考えでございまして、
かく
てこそ、
わが国
の独立は保持せられ、
世界
の安全と平和に寄与する
ゆえん
であると考えるのである。(
拍手
)
かく
考えますと、
わが国
の
防衛体制
の強化、
国防会議
の
設置
法のごときものは、断じて
時代逆行
ではなくして、むしろ時代に沿うものであると考えるのである。(
拍手
) 次に申し上げたいことは、
憲法
第九条の問題でございます。私
ども
の解釈をもっていたしますれば、
憲法
第九条は、国際紛争を解決する手段としての
軍備
は
憲法違反
でございましょう。しかしながら、いやしくも独立国である以上は、自衛の
ため
の
最小限度
の
軍備
を持つことは断じて違憲ではないのである。(
拍手
)これは決して私
ども
だけではございません。平和
憲法
擁護派の学者、前東大総長の南原繁氏も、かように申しておるのでございます。すなわち、同氏は、
昭和
二十一年の八月、時の貴族院において次のごとく述べておるのであります。政治は足が地を離れてはだめだ、平和はいいけれ
ども
、人類の歴史始まって以来
戦争
のないということはないのだ、いやしくも独立国である以上は、自衛の
ため
の
軍備
を持つということは当然であって、それまで放棄すべき義務はないと思う、もしこれを放棄するならば、独立国の価値はないではないか、こういうふうに
憲法
擁護派の学者である南原さんが言っておるではないか。(
拍手
) 〔発言する者多し〕
益谷秀次
14
○
議長
(
益谷秀次
君) 静粛に願います。
横井太郎
15
○
横井太郎
君(続) いずれにいたしましても、自衛権の存するところ、自衛の手段である
自衛隊
を持つことは当然でありまして、その
自衛隊
の運営、行動等を
基本
的に規律いたしまする
国防会議
構成
法が
制定
いたされることもまた当然であるといわなければなりません。
最後
に申し上げたいことは、
社会党
の
防衛政策
と
国防会議
の点でございます。
社会党
は、現在の再
軍備
には
反対
する、従って、当面
自衛隊
の拡大阻止と漸減をはかると、こう書いてあるのでございます。ゆえに、この観点からか知りませんけれ
ども
、
社会党
は、昨年も今年も予算の編成がえをやって年がら年じゅう、例によって例のごとく
防衛
関係
費を削減いたされておることは、皆さん御記憶の
通り
でございます。これは一見
社会党
が政策に忠実であるように見えまするけれ
ども
、よく考えてみますると、
かく
のごとく大幅なる
防衛費
の削減というものは、ひっきょうするに、
自衛隊
員や
防衛
産業労働者
諸君
の首切り以外の何ものでもないじゃないか。(
拍手
)元来、
社会党
はいかなる場合でも労働者
諸君
の首切りには絶対
反対
をいたされるものでありまするが、この
反対
いたされる
社会党
の
諸君
が、みずからの手によって大量の失業者群を作られることは、まさに政策の破綻であります。(
拍手
) さらに一言申し上げたいと存じます。すなわち、この
防衛大綱
の次にはこういっておられます。終局的には
世界
軍縮実現後の
国連
警察部隊を支持すると、こう書いておられます。すなわち、これを読んでみますると、現在の
自衛隊
には
反対
だが、将来は必ずしもそうではなさそうに書いておられるのであります。(
拍手
)果してしかりとするならば、一体、今日
自衛隊
をぶちこわしておいて、またいつのときにかお作りになるのでございましょうが、これは、さいの川原じゃあるまいし、石を積んだりこわしたり、これこそまさに国費の乱費であるといわなければなりません。(
拍手
) 要するに、
社会党
が昨年の十一月統一されたときにおいて、かような、あいまいもこたる政策をとられましたのは……。 〔発言する者多し〕
益谷秀次
16
○
議長
(
益谷秀次
君) 静粛に願います。
横井太郎
17
○
横井太郎
君(続)
諸君
の間には再
軍備
論者あり、あるいは
反対論
者あり、それを
一つ
にまとめて、そして
一つ
の政策を作り上げられましたので、かようなつじつまの合わない雑炊
防衛政策
ができ上ったのだ、かように考えるのであります。かような不合理なる論拠から、
防衛政策
から、この
国防会議法
案に
反対
せられるのは、まことにいわれなき議論であるといわなければなりません。(
拍手
)かように考えますときに、私は、本
法案
に対して
反対
するのがむしろ当然である、かように申し上げて私の
討論
を終ります。(
拍手
) 〔発言する者多く、議場騒然〕
益谷秀次
18
○
議長
(
益谷秀次
君) ただいまの横井君の発言中、もし不穏当の言辞があれば、速記録を取り調べの上、適当の処置をとることといたします。 〔「
反対
するのが当然か」と呼び、その他発言する者多し〕
益谷秀次
19
○
議長
(
益谷秀次
君) 静粛に願います。 横井君から訂正の申し出がありますから、これを許します。
横井太郎
君。 〔発言する者多し〕
益谷秀次
20
○
議長
(
益谷秀次
君) 静粛に。 〔
横井太郎
君
登壇
〕
横井太郎
21
○
横井太郎
君 先ほどの言葉を訂正いたします。 私は本
法案
に対しまして
賛成
でございます。
益谷秀次
22
○
議長
(
益谷秀次
君) これにて
討論
は終局いたしました。
本案
につき
採決
いたします。この
採決
は記名投票をもって行います。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
の
通り
決するに
賛成
の
諸君
は白票、
反対
の
諸君
は青票を持参せられんことを望みます。閉鎖。 氏名点呼を命じます。 〔参事氏名を点呼〕 〔各員投票〕
益谷秀次
23
○
議長
(
益谷秀次
君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開匣。開鎖。 投票を計算いたさせます。 〔参事投票を計算〕
益谷秀次
24
○
議長
(
益谷秀次
君) 投票の結果を
事務
総長より
報告
いたさせます。 〔
事務
総長朗読〕 投票総数 三百六十八 可とする者(白票) 二百二十四 〔
拍手
〕 否とする者(青票) 百四十四 〔
拍手
〕
—————————————
益谷秀次
25
○
議長
(
益谷秀次
君) 右の結果、
国防会議
の
構成等
に関する
法律案
は
委員長報告
の
通り
可決
いたしました。(
拍手
)
本案
を
委員長報告
の
通り
決するを可とする
議員
の氏名 阿左美廣治君 相川 勝六君 逢澤 寛君 愛知 揆一君 青木 正君 赤城 宗徳君 赤澤 正道君 秋田 大助君 芦田 均君 荒舩清十郎君 有田 喜一君 有馬 英治君 安藤 覺君 五十嵐吉藏君 井出一太郎君 伊東 岩男君 伊東 隆治君 伊藤 郷一君 池田 清志君 池田 勇人君 石井光次郎君 石坂 繁君 石田 博英君 石橋 湛山君 稻葉 修君 今井 耕君 今松 治郎君 宇田 耕一君 宇都宮徳馬君 植木庚子郎君 植村 武一君 臼井 莊一君 内田 常雄君 内海 安吉君 江崎 真澄君 遠藤 三郎君 小笠 公韶君 小笠原三九郎君 小笠原八十美君 小川 半次君 小澤佐重喜君 大久保留次郎君 大倉 三郎君 大島 秀一君 大高 康君 大坪 保雄君 大橋 忠一君 大平 正芳君 大村 清一君 大森 玉木君 岡崎 英城君 荻野 豊平君 加藤 精三君 加藤 高藏君 加藤常太郎君 鹿野 彦吉君 神田 博君 亀山 孝一君 唐澤 俊樹君 川崎末五郎君 川崎 秀二君 川島正次郎君 川野 芳滿君 菅 太郎君 菅野和太郎君 木崎 茂男君 菊池 義郎君 岸 信介君 北 れい吉君 北澤 直吉君 北村徳太郎君 吉川 久衛君 清瀬 一郎君 楠美 省吾君 熊谷 憲一君 小泉 純也君 小枝 一雄君 小金 義照君 小島 徹三君 小平 久雄君 小西 寅松君 小林 郁君 小林かなえ君 小山 長規君 河野 金昇君 河本 敏夫君 纐纈 彌三君 佐々木秀世君 齋藤 憲三君 坂田 道太君 櫻内 義雄君 笹本 一雄君 笹山茂太郎君 椎熊 三郎君 椎名悦三郎君 椎名 隆君 重政 誠之君 篠田 弘作君 島村 一郎君 首藤 新八君 白浜 仁吉君 須磨彌吉郎君 杉浦 武雄君 鈴木 直人君 薄田 美朝君 砂田 重政君 世耕 弘一君 瀬戸山三男君 關谷 勝利君 園田 直君 田中伊三次君 田中 龍夫君 田中 久雄君 田中 正巳君 田村 元君 高岡 大輔君 高木 松吉君 高橋 禎一君 高橋 等君 竹内 俊吉君 竹尾 弌君 竹山祐太郎君 千葉 三郎君 塚田十一郎君 塚原 俊郎君 辻 政信君 綱島 正興君 戸塚九一郎君 渡海元三郎君 徳田與吉郎君 徳安 實藏君 床次 徳二君 中垣 國男君 中川 俊思君 中嶋 太郎君 中曽根康弘君 中村 梅吉君 中村 寅太君 中村庸一郎君 中山 榮一君 中山 マサ君 仲川房次郎君 永田 亮一君 永山 忠則君 灘尾 弘吉君 夏堀源三郎君 並木 芳雄君 南條 徳男君 二階堂 進君 丹羽 兵助君 根本龍太郎君 野田 卯一君 野田 武夫君 野依 秀市君 馬場 元治君 橋本登美三郎君 長谷川四郎君 鳩山 一郎君 濱地 文平君 濱野 清吾君 早川 崇君 林 唯義君 林 博君 原 捨思君 平塚常次郎君 平野 三郎君 廣川 弘禪君 福井 順一君 福井 盛太君 福田 赳夫君 福永 一臣君 福永 健司君 藤枝 泉介君 藤本 捨助君 淵上房太郎君 船田 中君 古川 丈吉君 古島 義英君 保利 茂君 保科善四郎君 坊 秀男君 星島 二郎君 本名 武君 眞崎 勝次君 前尾繁三郎君 前田 正男君 牧野 良三君 町村 金五君 松浦 東介君 松岡 松平君 松澤 雄藏君 松田 鐵藏君 松永 東君 松野 頼三君 松本 俊一君 松木 瀧藏君 松山 義雄君 三浦 一雄君 三木 武夫君 三田村武夫君 水田三喜男君 宮澤 胤勇君 村上 勇君 粟山 博君 森 清君 森下 國雄君 森山 欽司君 八木 一郎君 山口 好一君 山下 春江君 山手 滿男君 山中 貞則君 山村新治郎君 山本 勝市君 山本 粂吉君 山本 正一君 山本 猛夫君 山本 利壽君 山本 友一君 横井 太郎君 横川 重次君 吉田 重延君 米田 吉盛君 早稻田柳右エ門君 否とする
議員
の氏名 阿部 五郎君 青野 武一君 赤路 友藏君 赤松 勇君 茜ケ久保重光君 足鹿 覺君 飛鳥田一雄君 有馬 輝武君 淡谷 悠藏君 井岡 大治君 井谷 正吉君 井手 以誠君 井上 良二君 井堀 繁雄君 伊瀬幸太郎君 伊藤卯四郎君 伊藤 好道君 猪俣 浩三君 池田 禎治君 石田 宥全君 石橋 政嗣君 石村 英雄君 石山 權作君 稲富 稜人君 稻村 隆一君 今澄 勇君 今村 等君 受田 新吉君 小川 豊明君 大西 正道君 大矢 省三君 岡 良一君 加賀田 進君 加藤 清二君 風見 章君 春日 一幸君 片島 港君 片山 哲君 勝間田清一君 上林與市郎君 神近 市子君 神田 大作君 川俣 清音君 河上丈太郎君 河野 正君 木原津與志君 菊地養之輔君 北山 愛郎君 久保田鶴松君 栗原 俊夫君 小平 忠君 小牧 次生君 小松 幹君 五島 虎雄君 河野 密君 佐々木更三君 佐々木良作君 佐竹 新市君 佐竹 晴記君 坂本 泰良君 櫻井 奎夫君 志村 茂治君 島上善五郎君 杉山元治郎君 鈴木茂三郎君 鈴木 義男君 田中幾三郎君 田中織之進君 田中 武夫君 田中 利勝君 田中 稔男君 田原 春次君 田万 廣文君 多賀谷真稔君 高津 正道君 滝井 義高君 竹谷源太郎君 楯 兼次郎君 辻原 弘市君 戸叶 里子君 堂森 芳夫君 中井徳次郎君 中居英太郎君 中村 高一君 中村 時雄君 中村 英男君 成田 知巳君 西尾 末廣君 西村 榮一君 西村 彰一君 西村 力弥君 野原 覺君 芳賀 貢君 長谷川 保君 原 茂君 原 彪君 日野 吉夫君 平岡忠次郎君 平田 ヒデ君 福田 昌子君 古屋 貞雄君 帆足 計君 穗積 七郎君 細迫 兼光君 細田 綱吉君 前田榮之助君 正木 清君 松井 政吉君 松尾トシ子君 松岡 駒吉君 松平 忠久君 松原喜之次君 松前 重義君 松本 七郎君 三鍋 義三君 三輪 壽壯君 水谷長三郎君 武藤運十郎君 門司 亮君 森 三樹二君 森島 守人君 森本 靖君 八百板 正君 八木 一男君 八木 昇君 安平 鹿一君 柳田 秀一君 山口シヅエ君 山口丈太郎君 山崎 始男君 山下 榮二君 山田 長司君 山花 秀雄君 山本 幸一君 横錢 重吉君 横路 節雄君 横山 利秋君 吉田 賢一君 和田 博雄君 渡辺 惣蔵君 石野 久男君 小山 亮君 志賀 義雄君 中原 健次君 ————◇—————
益谷秀次
26
○
議長
(
益谷秀次
君)
日程
第三、
電源開発促進法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。商工委員会理事小笠公韶君。 〔小笠公韶君
登壇
〕
小笠公韶
27
○小笠公韶君 ただいま
議題
となりました
電源開発促進法
の一部を改正する
法律案
について、商工委員会における審議の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 御
承知
の
通り
、
電源開発促進法
は電源の開発をすみやかに遂行し、電気の供給を確保し、もって
わが国
産業の振興及び発展に寄与せしめる目的の
ため
昭和
二十七年
制定
公布されまして以来、逐年電源開発は進捗を見ているのでありまするが、
本法
実施の経験にかっんがみまして、その運用を一そう円滑ならしめる
ため
、若干の改正が必要となったのであります。 次に、本
法案
の要点について申し上げます。第一点は、電気事業者が行う電源開発によって増加利益を受ける他の電気事業者は、その受けた利益の限度において、当該開発工事費用の一部を負担しなすればならないこととし、この費用の負担方法は当事者間の協議によってきめることとしたのであります。第二点は、
現行法
において、国または公共団体が電源開発を行う者に対し、公共事業の施行を委託することができるよう
規定
されておりますが、このほか、電源開発を行う者は、国または地方公共団体に対し、当該電源開発等の施行を委託することができることとしたのであります。第三点は、電源開発株式会社の
発行
する社債については、
政府
がこれを保証することができることとしたのであります。 本
法律案
は、三月二十三
日本委員会
に付託され、翌二十三日
政府
委員より
提案理由
の
説明
を聴取し、自来九日間にわたり慎重審議を重ねたのであります。 さらに、これが遺漏なきを期する
ため
、本改正案の第六条に
規定
せられている下流増加利益負担に関し、特に、四月十一日及び十八日の両日にわたり、参考人として東大教授我妻栄君及び同講師金沢良雄君等を招致し、下流増加負担の法理的根拠につきその見解を聞き、これに対し多賀谷真稔君及び佐々木良作君等より真摯活発な
質疑
の応酬が展開せられたわけであります。当日の論議の詳細は速記録に譲ります。 引き続き、四月二十七日
討論
に移り、
日本社会党
を代表して多賀谷真稔君より、本
法律案
に
賛成
の
意見
を開陳せられました。次いで、
採決
に付しました結果、本
法律案
は
全会一致
をもって
原案
の
通り
可決
すべきものと議決した次第であります。 続いて、
自由民主党
並びに
日本社会党
を代表して鹿野彦吉君より本
法律案
に対する
附帯決議案
が発議され、これまた
全会一致
をもって
可決
されたのであります。その
内容
については
会議録
を御参照願います。 以上をもって
報告
を終ります。(
拍手
)
益谷秀次
28
○
議長
(
益谷秀次
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
29
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって
本案
は
委員長報告
の
通り
可決
いたしました。 ————◇—————
長谷川四郎
30
○長谷川四郎君
日程
第四は延期されんことを望みます。
益谷秀次
31
○
議長
(
益谷秀次
君) 長谷川君の動議に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
32
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
第四は延期するに決しました。 ————◇—————
益谷秀次
33
○
議長
(
益谷秀次
君)
日程
第五、
郵便振替貯金法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。逓信委員会理事森本靖君。 〔森本靖君
登壇
〕
森本靖
34
○森本靖君 ただいま
議題
となりました
郵便振替貯金法
の一部を改正する
法律案
に関し、逓信委員会における審議の
経過
並びに結果の概略を御
報告
申し上げます。 この
法律案
は
内閣提出
にかかるものでありまして、その目的は、郵便振替貯金に新たに簡易払いの制度を設け、定期に大量の払い出しを請求する加入者並びに受取人の利便と、事業利用の増進とをはかろうとするものでありまして、
内容
におきましては、払い出し書類作成の簡易化、料金の低廉化とともに、支払い通知書をもって振替貯金、郵便貯金へ預入できること、支払い通知書に金額制限を設けること等の方法を定めまして、加入者の負担並びに手数の軽減、取扱い
機関
の
事務
能率の向上及び事故防止に役立たしめようとするもりであります。 委員会におきまして、去る三月十六
日本
案の付託を受け、同二十八日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取いたしました上、
本案
の支払い通知書一枚の金額が三万円以下と定められている点について
政府
に対し
質疑
を行い、四月二十四日
質疑
を打ち切り、同二十八日
討論
を省略して
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
の
通り
可決
した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
益谷秀次
35
○
議長
(
益谷秀次
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
36
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって
本案
は
委員長報告
の
通り
可決
いたしました。 ————◇—————
益谷秀次
37
○
議長
(
益谷秀次
君)
日程
第六、
身体障害者福祉法等
の一部を改正する
法律案
、
日程
第七、
性病予防法等
の一部を改正する
法律案
、
日程
第八、
母子福祉資金
の
貸付等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。社会労働
委員長
佐々木秀世君。 〔佐々木秀世君
登壇
〕
佐々木秀世
38
○佐々木秀世君 ただいま
議題
なりました
身体障害者福祉法等
の一部を改正する
法律案
、
性病予防法等
の一部を改正する
法律案
並びに
母子福祉資金
の
貸付等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
につきまして、社会労働委員会における審査の
経過
並びに結果の大要を御
報告
申し上げます。 まず、
身体障害者福祉法等
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。 その要旨は、現在、身体障害者福祉法、
生活
保護法、未帰還者留守家族等援護法及び結核予防法に基く医療に関する給付の担当
機関
は病院及び診療所に限定されておりますが、本年四月一日より医薬分業の実施に伴い、薬局において薬剤を交付する場合が考えられますので、今回、これらの
法律
の医療に関する
機関
として、厚生大臣または都道府県知事が薬局を指定できることとすること、並びに、これと関連して、
国民
健康保険法の
規定
による
国民
健康保険運営協議会の委員を薬剤師を代表する者からも委嘱できるよう、
国民
健康保険法の
規定
を改正いたそうとするものであります。 本
法案
は、去る三月十二
日本委員会
に付託せられ、四月十九日厚生大臣より
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
が行われたのでありますが、同二十八日
質疑
を終了し、
討論
に入りましたところ、
自由民主党
を代表して植村武一委員、
日本社会党
を代表して山口シヅエ委員より、それぞれ
賛成
の
意見
が述べられ、
討論
を終了したのであります。次いで
採決
に入りましたところ、本
法案
は
全会一致
をもって
可決
すべきものと議決いたした次第でございます。 次に、
性病予防法等
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。 性病予防法は第二回
国会
において
制定
されたのでありますが、
昭和
二十九年第十九回
国会
において
制定
せられた補助金等の臨時特例等に関する
法律
によって、同年度以降、性病診療所費に対する国庫負担率は二分の一から四分の一に低減されて参ったのであります。今回、性病予防行政の円滑なる運営をはかる
ため
、この特例措置を廃止しようとするのが、
政府
の本
法案
提出の
理由
であります。 本改正案の要旨は、第一に、性病診療所費の国庫負担率を四分の一から二分の一に引き戻したことであり、第二は、保健所に併設された性病診療所の国庫負担率について、保健所の経常費に対すると同じく、三分の一としたことであります。
本案
は、三月十二
日本委員会
に付託せられ、四月十九日厚生大臣より
提案理由
の
説明
を聴取した後、数回にわたり熱心なる審議が行われたのでありますが、同二十八日
質疑
を終了いたしましたところ、
自由民主党
亘四郎君より各派共同提案による
修正案
が提出せられました。その要旨は、施行期日の四月一日を公布の日に改め、四月一日から適用することといたしたことであります。 次いで、
修正案
並びに
修正部分
を除く
原案
を一括して
討論
に入りましたところ、
自由民主党
を代表して植村武一君、
日本社会党
を代表して山口シヅエ君より、それぞれ
賛成
意見
が述べられたのであります。 次いで
採決
に入りましたところ、
修正案
並びに
修正部分
を除く他の
原案
は
全会一致
可決
すべきものと議決いたした次第であります。 続いて、
母子福祉資金
の
貸付等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
昭和
二十八年四月
本法
施行以来、現在までに総額約二十七億円が母子家庭や父母のない児童に対して貸し付けられ、
わが国
の母子福祉対策に多大の寄与をしておるのでありますが、今回さらにその福祉増進の強化をはかる
ため
所要の改正を行おうとするのが、
政府
の本
法律案
提案の
理由
であります。 その要旨の第一は、貸付の種類に新たに住宅補修資金を加えたことであり、第二は、高等学校における修学資金の額を、現行の月額七百円以内から月額千円以内に引き上げたことであり、第三は、貸付金の貸付を受けた者が災害、疾病等により償還金を支払うことが著しく困難になった場合の支払い猶予の制度、及び、貸付金の貸付を受けた者が死亡し、または
精神
、身体上の著しい障害を受けた
ため
貸付金を償還することができなくなった場合の償還の減免の制度を設けたことであります。 本
法案
は、三月十二
日本委員会
に付託せられ、四月十九日厚生大臣より
提案理由
の
説明
を聴取した後、審議に入り、数回にわたり熱心なる
質疑
が行われたのでありますが、同二十八日
質疑
を終了いたしましたところ、
日本社会党
山口シヅエ君外十一名提案にかかる次の
修正案
が提出せられ、山口委員よりその趣旨の
説明
がありました。その要旨は、
母子福祉資金
の財源について、国は都道府県が特別会計に繰り入れる金額と同額を負担することとなっているのを、二倍の額を負担することとするものであります。本
修正案
に対し、
国会
法第五十七条の三の
規定
により
内閣
の
意見
を求めましたところ、
内閣
を代表して山下厚生政務次官より、
昭和
三十一年度予算が
成立
した現在、適当と認めがたい旨の発言があり、次いで
討論
に入りましたところ、
自由民主党
を代表して植村委員より、
修正案
に
反対
、
政府
原案
に
賛成
の
意見
が述べられた後、次の
附帯決議
が提出されました。朗読いたします。
附帯決議
母子福祉資金
の
貸付等
に関する
法律
運営の実績に徴するに、地方財政窮乏の結果、現行の負担割合をもってしては、所期の目的を達する上において未だ遺憾の点が少くない。よって、次期予算の編成に当つては、国庫負担の割合を三分の二
程度
に引き上ぐべきである。 なお、公務員等について将来定年制が実施せられるような場合、有子未亡人に対しては特段の考慮を払うべきことを強く要望する。 右決議する。以上であります。次いで
日本社会党
を代表して岡委員より、
政府
原案
並びに
修正案
に
賛成
の
意見
の開陳があって
討論
を終了したのであります。続いて
採決
に入り、まず山口シヅエ君外十一名提出による
修正案
は
賛成
者少数で否決され、次いで
政府
原案
に対する
採決
を行いましたところ、
全会一致
をもって
可決
され、さらに
附帯決議
の
採決
を行いましたところ、これまた
全会一致
可決
すべきものと議決いたした次第でございます。 以上、御
報告
いたします。
益谷秀次
39
○
議長
(
益谷秀次
君) 三案を一括して
採決
いたします。
日程
第六及び第八の
委員長
の
報告
は
可決
、
日程
第七の
委員長
の
報告
は
修正
であります。三案は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
40
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって、三案は
委員長報告
の
通り
決しました。 ————◇—————
長谷川四郎
41
○長谷川四郎君
議事日程
追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、
法務委員長提出
、
罹災都市借地借家臨時処理法
の一部を改正する
法律案
、委員会の審査を省略してこの際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
益谷秀次
42
○
議長
(
益谷秀次
君) 長谷川君の動議に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
43
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
罹災都市借地借家臨時処理法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。提出者の趣旨弁明を許します。法務
委員長
高橋禎一君。 〔高橋禎一君
登壇
〕
高橋禎一
44
○高橋禎一君 ただいま
議題
となりました
罹災都市借地借家臨時処理法
の一部を改正する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。 御
承知
のように、
昭和
二十一年
罹災都市借地借家臨時処理法
が
制定
され、戦災地における借地借家人保護の措置がとられることになり、翌二十二年火災、風水害等の災害にもその適用を見ることになり、自来、宮崎県延岡市の風水害を初め、福井市の震災、最近新潟市の火災等に至るまで、
本法
の適用を発動すること十九回に及んでおるのであります。ところで、同法によりますれば、火災、風水害のあるごとに、その都度、その地区及び災害を
法律
をもって一々指定する建前になっております
ため
、過去の事例におきましても、たとえば新潟市の場合について見ましても、災害が
国会
閉会中であった
ため
、時間的に手おくれになり、
本法
の目的達成の措置として不十分であったような事例もあるのであります。当委員会におきましては、これらの経験にかんがみ、この際地区及び災害の指定を政令に委任しようとするものであります。すなわち、災害発生地の借地借家
関係
の処理は、罹災住民の応急救助と同様に、きわめて急速を要する問題でありますので、
罹災都市借地借家臨時処理法
の災害及び地区の指定は現実に災害の調査に当る
政府
が、すみやかに政令をもって定めることが同法の趣旨に合致し、借地借家
関係
の迅速適切な調整をはかる
ため
に最も適当な方法であると考えるのであります。
法案
の
内容
、お手元に配付してありますように、ある部分について
法律
とあるのを政令と改めるだけで、きわめて簡単でありますから、省略いたします。 なお、委員会におきましては、委員より、
政府
は地区及び災害の指定について適正を期さねばならぬこと、及び最近の大火災の頻発にかんがみ、その原因の除去並びに防火対策について万全を期すべきであるとの発言がありましたことを特に申し上げまして、他は
会議録
に譲ります。 本
法案
は、五月二日
全会一致
をもって委員会の成案を得た次第であります。何とぞ
諸君
の御
賛成
あらんことを希望いたします。(
拍手
)
益谷秀次
45
○
議長
(
益谷秀次
君)
採決
いたします。
本案
を
可決
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
46
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
可決
いたしました。 ————◇—————
益谷秀次
47
○
議長
(
益谷秀次
君) 本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十一分散会