○篠田弘作君 行政監察特別
委員会において
調査をいたしました小、中学校における
教科書関係事件について
報告申し上げます。
本件は、
昭和三十年六月二日付をもちまして衆議院議員南好雄君より提案されたものでありますが、今日種々の点について問題とされておる小、中学校における教科書について
調査を行うことは、義務教育の本旨にかんがみ最も適切なるものであるとして
委員会の
議題とし、第二十二
国会より
調査を継続し、六月二十四日から十二月十四日に至る約半カ年にわたって、文部事務次官田中義男君外、公正取引
委員会、教科書発行会社、教科書供給業者、教育
委員会、日本教職員組合、PTA、学校生活協同組合等の
関係者二十七名を証人として喚問し、
調査を行なつたのであります。
また、本件については特に現地調本の必要が認められ、昨年八月中旬、北海道、東北、九州の三
地方にそれぞれ委員を派遣し、現地の実情につき
調査を行いました。
本件の
調査に当って論議されたおもなる点は、教科書に関する検定、採択並びに供給の実情、教科書の価格並びに
内容、その他、教科書に準ずる夏、冬休み帳などの学習用図書類の使用
状況、その販売
方法等で、教科書行政全般にわたったのであります。世論は本件に関し徹底的な究明を要望し、本
委員会あて
提出された
意見書等も多数に上り、各委員も、各分野にわたって、真摯かつ精密なる
調査を行なった次第であります。
この
調査の
内容全般にわたって御
報告申し上げますことは時間の
関係上差し控え、ただいまから本
委員会において
調査した要点についてのみ申し上げ、詳細は別途文書をもちまして
議長あて
提出いたしておりますから御了承願いたいと存じます。
さて、本件に関する
調査の第一は、教科書に関する検定についてであります。この点につきましては、現行検定事務の実情と教科書の
内容の両面から
調査いたしたのでありますが、まず検定事務の面について申し上げますと、検定は教科書用図書検定
調査審議会の
答申によって文部大臣が行うことになっておりますが、この
審議会の
審査はおおむね疎略であると認めざるを得ないのであります。これが
原因としては、一、
調査員の採点した原稿の結果のみを見て、原稿を直接見もせず合格、不合格を決定しておる
審議会のあり方、二、
調査員の氏名が非公開であるため生ずる弊害、三、文部省退職者を各教科書会社が競って採用しておることから想定される公正なる検定の阻害、四、学習指導要領がひんぱんに改訂されるために、教科書も絶えず改訂される等が指摘されるのであります。
次に、教科書の
内容の面でありますが、現在の教科書の一部には、叙述、表現等において誤まっているものがあるのであります。今日国際法上いまだその領土の帰属が確定しておらない南樺太を「ソヴェットのサハリン」と明記した教科書のごときその一例であります。また、教育基本法の精神にもとり、一方的見解に終るおそれのあるものがあります。まず小学校教科書について一例をあげますれば、中教出版社発行、周郷博著作による「あかるい社会」があります。この教科書の九十五ページでは、日清戦争について
説明し、「日本はこの戦争で大陸へ進出するいい足場ができました。そこで日本はさらに大がかりに戦争の準備をはじめました」とあって、日本だけが悪くて、正しくない戦争を行なったような印象を植え付けておるのであります。さらに、日露戦争については「そのころのロシアは皇帝がたくさんの
軍隊をもって、あちこちに手をのばしていたので、世界じゅうからおそれられていました。だから中国の領土へせめこむのは、日本もロシアもおなじことなのに、日本
国民の多くは、これは正しい戦争だと思って戦いをつづけました。しかし
国民のなかには、戦争に強く
反対をする人たちもいました。」と、堺利彦や幸徳秋水などの名があげられておるのであります。この
説明では、反戦論者の名前だけをあげ、一方的見解による日本歴史の
説明が行われておるのでありまして、明らかに義務教育の精神から逸脱するものであります。
また、中学校教科書について一例をあげますならば、実教出版社発行、長田新編による「模範中学社会」であります。この教科書は、一冊百六十ページ中、約七十ページにわたって、平和を題材として取り扱っておりますが、その
内容中、平和運動について「戦争によって
国民の大
部分は苦しみ悩むけれども、きわめて一部の人々は戦争によって得をする。だからそういう人々は、
政治家をそそのかしたり、
国民が戦争を好きになるようにしむけたりして、戦争をくわだてる、こういう人々のことをふつう『死の商人』とよんでいる。死の商人たちはしばしば戦争をしなければならないと人々にいいきかせる。軍備をかため、戦争をすることによって失業者には仕事がみつかり、景気がよくなり、生活が楽になると説ききかせる」と、戦争は死の商人が起すように仕向けていくものであると説き、さらに「平和のときは
国民の生活が苦しく、
反対に戦争があったら、しばらくでも楽な生活が出来るとすれば、人々はつい戦争を願うようになるかもしれない。私たちが戦争による破滅をほんとうにさけるには、私たちの生活の中から貧しさをなくさなければならない。そのためには社会の
改善が必要である」と説いておるのであります。戦争の起る
原因については、この教科書で
説明しておることもその一つとしてあげることができるでありましょうが、これのみをもって断定してしまうには、あまりにも多くの要素を含んでおるのでありまして、これらの要素を無視した
説明の
方法は、一方的見解に立つものと断ぜざるを得ないのであります。(
拍手)しかも、このようなおそれのある教科書の多くは日教組の講師団によって書かれたものでありますが、これらの著者の見解や指導
方針を解説した教師用指導書は発行会社から無料で配付されており、この指導者は文部省とは全く没交渉であるという状態に置かれておるのであります。
このほか、同一事象に対して種々さまざまな表現がなされ、概念の混乱を招くおそれのあるもの、各教科間の連絡がとれていないもの、また、漢字の使用等においても教科書ごとに統一がとれていないものなど、検定の基本条件に欠けたものが検定に合格、使用されておる諸事実が認められたわけであります。従って、
政府としては、すみやかに現行検定事務に再
検討を行い、
審査方法に
改善を加えるとともに、検定
基準を
整備するなどの
措置を講じ、さらに、現在発行業者に
関係ある者を教科書行政に直接関与させないよう配慮するなど、文部大臣の有する検定権の適正な行使に遺憾のないよう取り計らう必要があると認めるのであります。
第二は、発行に関するものであります。現在教科書の発行は自由であるため、極端な営利の対象となり、発行業者の数も逐年累増し、教科書の種類を著しく増加させております。これら発行業者の中には、
事業能力において疑問の持たれるものや、また、信用微弱のため企業の倒産により需要者に不慮の迷惑をかけている事実等も認められ、教科書の
国家的公共性からいって、はなはだ遺憾な状態といわなければなりません。このことは、教科書発行業者に対する現行
規定が不備であるばかりでなく、文部当局がその
規定の
実施を怠っておる点にその
原因の一つが認められるわけでありますから、教科書を発行せんとするものについては、
一定の資格条項を設け、その
事業能力、信用状態が教科書発行に不適当と認められるものを排除するよう
措置する必要があります。
第三に、採択について申し上げます。採択とは、多種類の教科書の中から使用すべきものを決定することでありまして、採択はあくまで教科書の
内容本位によって公正に行わるべきもので、発行業者の販売
政策によって曲げられてはならないことは言うを待たないところであります。しかるに、
調査の結果におきましては、教科書の採択をめぐって業者が不正行為を犯し、教育者が検察庁の取調べを受けたような不祥事実も明らかにされ、また、教科書の編集、著作に携わる者と採択
関係者との間に直接間接の関連を有するため教科書採択の自由と公正が阻害されておる事実も認められたのであります。これはいわゆる
地方版といわれる問題でありますが、九州
地方においては理科研究九州地区
委員会、北海道においては北海道国語教育連盟、北海道社会科教育連盟など、現場教師の研究団体が編集しておる教科書、いわゆる
地方版の形態で発行されておる教科書が、採択
関係者との直接間接の関連のもとに、これらの
地方においてはその採択部数が圧倒的多数を占めておるという事実がこの例証であります。現行法規におきましては、採択は当該学校を所轄する教育
委員会が決定することになっておりますが、採択の
方法について
一定の
方式がきめられていないため、採択をめぐって教育
委員会と現場教師との間に紛争を起しておる事例もあり、教科書を選定する
施設が不十分であるため。教科書の
内容の
検討を困難にしているうらみもあります。従って、
政府、教育
委員会その他採択
関係者においては、次の諸点に考慮を払い、善処せられんことを要望するものであります。
すなわち、一、採択権は現行
通り教育
委員会にあることは至当であると思量されますが、採択権の所在を法規上さらに明確にするとともに、権限範囲についても
基準を明らかにすること、二、教師の共同研究ないし児童生徒の転校等の場合を考慮し、また学童の心身発達に応じた学力を均等にする上からも、
一定地域内においてはできるだけ少い種類の教科書を採択するよう考慮すること、三、現行展示会
制度では所期の
目的を達成しがたいうらみがありますから、常時研究できるような恒久
施設を設けるなど、これに再
検討を加えること、四、発行業者の採択に関する不正行為につきましては、発行停止などの厳重な処罰
規定を設けること、五、発行業者側の主催する研究会、講習会等は、教科書の採択と関連を有するものでありますから、これを禁止すること、六、
地方に発行業者が配置しておる駐在員は、採択の公正を害するおそれがありますから、これを禁止すること、七、
地方教職員の組織する団体の編著にかかる教科書、いわゆる
地方版は採択に関連して弊害が発生しておりますから、この種の教科書につきましては特に採択の公正が期せられるよう配慮すること、などであります。
さらに、この際、教科書の採択と関連して付言しなければなりませんことは、日教組が、その講師団を動員して、教科書に対する採択
基準を作成し、中央執行
委員長の名をもって現場教師に示しておる事実であります。教科書に対し第三者が批判を下し、採択
基準を示すことは自由でありますが、特定の教科書の編著者の入っておる集団が採択
基準を作成し、しかも、採択に
関係ある教育者の組織を通じてこれを流すこと自体問題であります。さらに、この採択
基準の
内容において一方的傾向の観点に立っておるものがあることが認められ、問題となったのであります。一例をあげますと、「資本家と労働者、地主と小作人等の
関係で生産の問題が考えられているか」「社会の発展が法則的に示されるような時代区分がされているか」などでありまして、生産の問題を資本家と労働者というような階級的対立観点で説かれているか、あるいは社会の発展を唯物的弁証法で
説明しているか等の一方的見解に立つ事項が教科書採択の標準とならなければならないということであって、かかる日教組の行動は、明らかに公教育の中正を破壊せんとするものであると断ぜざるを得ないのであります。(
拍手)
第四、価格について申し上げます。現行教科書の価格は、その価格構成をしさいに
検討いたしますと、相当低減できる余地のあることが発見され、多数の証人の証言によっても裏づけがなされたのであります。義務教育に関する父兄の
負担を
軽減することについては特別の配慮がなされなければならないのでありまして教科書価格引き下げにつきましても、
関係者は格別の
努力を払う必要があるのであります。このため、発行業者としましては、企業の性質にかんがみ、売り込みに消費する宣伝経特等の節減をはかるとともに、
政府としては、教科書の製作につきまして、紙質、色刷り等に
一定の
基準を設けるほか、定価の認可
基準を教科書の原価構成に即応するものとし、教科書の
運賃、輸送料等につきましてもなお一段の
軽減措置を講ずることが必要であると認めるのであります。第五、供給について申し上げます。教科書供給の現況は、終戦直後に比べかなり
改善が認められるのでありますが、なお次の諸点について十分考慮を払う必要があると思量されるのであります。すなわち、児童、生徒の転校の場合、教科書の供給を完全にするため、特約供給所及び取次供給所に対し監督についても考慮を払うこと、二、特約供給所について、その業務
内容に応ずる手数料の引き下げに努め、その供給
区域が重複している場合、不当の競争を生じないように、また、単独の場合は独占的地位によるサービスの低下を生じないよう適当なる
措置を講ずること、三、取次供給所の選定に当っては、学校側の便宜を考慮し、従来の供給地域についても再
検討を加えること等が必要と認められるのであります。なお、この際、教職員
関係者によって構成されておる学校生活協同組合より発足した特約供給所について一言いたします。終戦直後既存の特約供給所のサービスが著しく低下したということを動機として、佐賀県外数府県において、学校生活協同組合が、特定の発行業者と結び、教科書の供給業務を行うに至ったのであります。学校の教師は教科書の採択に重要な役割を果しておりますから、学生協が教科書の採択に乗り出せば、その成功は易々たるものであることは明瞭でありまして、一例として福岡県の実例を申しますならば、
昭和二十六年以来、同県中学校学生協は、大日本図書発行の「科学の世界」の採択に成功し、みずからは供給業務を行わないのにもかかわらず、協力金の名称のもとに、供給手数料の半額を特約供給所から提供させる契約を結んでおるのであります。かかる傾向に対し、文部省でも問題といたしまして、教科書の選定に当るべき教師が供給業務を行うことは好ましくないとの警告を発したのであります。この結果、
関係者は株式会社に改組したのでありますが、その株主並びに役職員の大
部分は、学校の教職員もしくは教職員であった者で構成されておりまして、教科書採択に直接間接関連を持っておるのであります。このため、公正取引
委員会は、この会社の動きは、教科書の供給という本来の責務をはずれ、私しろ教科書採択の勧誘に重点を指向しているから、独占禁止法上の不公正な取引
方法に該当する行為が行われている疑いがあるとの警告さえ発したのでありますが、事態は依然として
改善の跡を見ないのであります。一例を佐賀県について申しますと、同県における学生協系の特約供給所の取扱い部数は逐年増加し、今や旧来の特約を圧倒し、
昭和三十
年度における全県下に供給される教科書部数の七〇%に達するに至ったのであります。しかも、当初からこの学生協系特約と取引しておる二、三の発行業者の教科書のみが増加しておる実情でありまして、この事実は教科書採択の公正を阻害しておるものと断定せざるを得ないのであります。従って、これら特約供給所の運営については再
検討を加え、採択
関係者と供給業者との
関係が明確に分離される
措置を講ずることの必要があると認めるわけであります。
第六、教科書以外の学習用図書類について申し上げます。準教科書、ワーク・ブックなどの教科書以外の学習用図書類は、教科書と並行して広く使用されておりますが、これら図書類の販売に当っては、業者から学校側へ不当なリベートをして売り込み、さらに、一部の学校では、このリベートを正当な収入に記載せず、やみの経理をしている疑いがあるのであります。
一例を申し上げますと、北海道下は、北海教育評論社の発行しておるワーク・ブックがほとんど独占的に使用せられ、
昭和二十九
年度には発行部数百九十九万部となっておるのであります。これを同社は平均して定価の五円引で直接学校に発送しており、その卸値と定価との差額は全部学校側が取得しておるのでありまして、
昭和二十九
年度だけでも、その額は千二十三万円に上っておるのであります。しかも、これらのワーク・ブックは、北海道中学校学習指導研究会、北海道各市小学校長連合会、北海道社会科教育連盟等、北海道における教師の団体が編集しておりますので、北海道においては、他の発行会社の入り込む余地はほとんどないという次第であります。
また、夏、冬休み帳などの学習帳については、各府県教職員の組合の編集しておるものが大
部分使用されておりまして、各組合はこれによって多額の収益をあげておるのであります。一例を申し上げますと、北海道では北海道教職員組合文教部、同各地区文教部が編集し、北海教育評論社が発行しておる夏、冬休み帳がほとんど独占的に使用されており、
昭和二十九
年度においては、夏、冬合せて百五十六万部に達しておるのであります。北海教育評論社は、その販売に当って、定価三十円のものを北教組各支部に二十二円でおろし、各支部ではこれを二十七円で各学校に渡しており、年間で北教組支部は七百八十万円、学校側は四百七十万円の多額の収益をあげておるのであります。北教組支部の受け取った七百八十万円については、北教組側の
説明によると、すべて編集費に使われておるということでありますが、北教組の本部では、別に編集費として、北海教育評論社から、一冊につき一円七十二銭、年間約二百七十万円を受け取っておるのでありまして、編集費は二重となっており、北教組全体では年間一千万円以上の膨大なる編集費を受け取っておるということになるのであります。この点について、北教組では、夏、冬休み帳一回ごとの編集だけで延一万五千人の教員を動員するのでこのような多額の編集費となると
説明しておりますが、編集に便乗した組合活動であることは明らかであります。
しかも、この多額の収益については、北教組は脱税しており、本
委員会の指摘によって、
昭和二十六
年度以降分として四百万円の申告をしたのでありますが、札幌国税局が
調査した結果、さらに一千万円の所得の
増額更正処分を受けたのであります。また、福島県では、福島県学校生活協同組合の年間の総売り上げは二千百万円でありますが、そのうち、夏、冬休み帳の売り上げが千五百万円でありますので、学生協の総売り上げの七五%は夏、冬休み帳によって占められており、学生協は組合員でない児童、生徒を対象にした夏、冬休み帳の売り上げによって維持されている
状況であるのであります。
また、福岡県の中学校学生協では、中学校用夏、冬休み帳について一冊につき四円の利益をあげておりますが、学生協の出資金二百六十五万円のうち、その七%に相当する百八十九万円を出資いたしております生徒児童に対しては、一銭の割り戻しをしたこともないという実情であります。
以上は本
委員会において現地
調査を行いました数府県の実情でありますが、その他の全国各府県教員組合ないしその分身である学校生活協同組合についても大同小異の事実の存在することが想定されるのであります。(
拍手)このことは、昨年九月十三日、十四日の両日、日教組が埼玉県長瀞に全国各教職員組合書記長を秘密裏に招集して、学習帳について各府県は早急に帳簿を整理する、税務署の了解工作をする、組合本部と会計を分離することなどの諸事項を議した事実によっても立証できるのであります。これらの事実は、学習用図書類の使用が野放しになっている結果生ずるものでありますから、この点については特別の注意を払い、
制度その他
検討を要するものであると認められます。
以上を要するに、小、中学校における教科書は、検定
制度実施後、
関係者の
努力のより、逐年進歩向上してきた事実は認められますが、その
内容並びに
制度運営の実情について
調査いたした結果は、以上の
通り、なお幾多の
欠陥があることが明らかにされたのであります。現行教育
制度のもとにおきましては、教科書は教材の一部にすぎないといわれておりますが、一般の教材に比較して格段に重要な地位を占めておることは言うまでもないところでありますから、
政府並びに
関係者におきましては、義務教育教科書の
国家的公共性を深く認識せられ、教科書に関する現行諸法規の是正と、これが運用の適正をはかり、義務教育の
目的を達成されんことを要望するものであります。(
拍手)
なお、委員西村力弥君より
修正意見が述べられましたが、否決されました。
以上をもちまして
報告を終ります。(
拍手)
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