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1956-03-15 第24回国会 衆議院 本会議 第22号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十一年三月十五日(木曜日)     —————————————  議事日程 第二十号   昭和三十一年三月十五日     午後一時開議  一 地方自治法の一部を改正する法律案内閣提出)の趣旨説明     —————————————  第一 義務教育費国庫負担法の一部を改正する法律案内閣提出)  第二 急傾斜地帯農業振興臨時措置法の一部を改正する法律案綱島正興君外四十名提出)  第三 日本原子力研究所法案内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件 地方自治法の一部を改正する法律案内閣提出)及び地方自治法の一部を改正する法律施行に伴う関係法律整理に関する法律案内閣提出)の趣旨説明及びこれに対する質疑 日程第一 義務教育費国庫負担法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第二 急傾斜地帯農業振興臨時措置法の一部を改正する法律案綱島正興君外四十名提出)  日程第三 日本原子力研究所法案内閣提出)  船舶職員法等の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  道路運送車両法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  放送法第三十七条第二項の規定に 基き、国会の承認を求めるの件     午後三時四十八分開議
  2. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) これより会議を開きます。      ————◇—————
  3. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 地方自治法の一部を改正する法律案及び地方自治法の一部を改正する法律施行に伴う関係法律整理に関する法律案趣旨説明を求めます。国務大臣太田正孝君。[国務大臣太田正孝登壇
  4. 太田正孝

    国務大臣太田正孝君) ただいま提案されました地方自治法の一部を改正する法律案及び地方自治法の一部を改正する法律施行に伴う関係法律整理に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。地方制度改革につきましては、昭和二十八年十月、地方制度調査会から、とりあえず当面とるべき措置に関しまして答申がなされたのでございます。その答申の大部分は今までに実現されたのでございますが、地方自治法に関する部分はいまだ実現を見ておりません。昨年十二月の同調査会答申におきましても、すみやかにその実現を期すべきものとされておるのでございます。この答申を中心といたしまして、地方行政財政現状にかんがみ、さらに検討を加えまして、民主的で、しかも合理的かつ能率的な自治運営を確立して、行政経費節減行政効果充実をはかり、真に住民福祉を積極的に向上させるような地方自治の健全なる発展を期したいと存ずるのでございます。これがために、都道府県市町村との地位権能を明らかにし、議決機関及び執行機関を通じて地方公共団体組織及び運営適正合理化簡素能率化をはかり、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の関係に関する規定を整備し、大都市に関する事務配分特例を設け、その他必要な改正をいたしたいと考えておるのでございます。以下、改正法案の主要なる事項につきまして、概要を御説明申し上げます。第一点は、都道府県市町村との地位権能を明らかにしたことでございます。現行地方自治法上は、都道府県及び市町村は、ひとしく普通地方公共団体として、その地位権能に区別が認められていない結果、ややもすれば、両者の適正な関係について理解を欠くうらみがあったのでございます。しかしながら、市町村基礎的な地方公共団体でありますが、都道府県は、市町村を包括し、市町村と国との中間に位する広域の地方公共団体でございまして、両者地位権能はおのずから異なるものがあり、それぞれ、その権能責任とを分担しながら、相互に相協力すべきものと考えられますので、都道府県の処理すべき事務市町村の処理すべき事務との原則を明らかにし、相互に競合しないようにいたしたいのでございます。第二点は、議決機関及び執行機関を通じまして、地方公共団体組織及び運営適正合理化及び簡素能率化をはかりたいと考えております。まず、地方公共団体の議会について申し上げますと、その一は、現在、定例会回数は、都道府県及び市町村を通じて、一律に年四回とされておりますが、これを毎年四回以内において条例で定める回数と改めまして、それぞれの地方公共団体実情に即して定例会を開くことができるようにしたのでございます。その二は、常任委員会は、条例で、人口段階に応じ十二ないし四以内において置くことができるものといたし、なお、その種類はすべて条例で自主的に定めるようにいたしたのでございます。その三は、議員当該地方公共団体に対する請負につきましては、長と同様の規制を加えることといたしたのでございます。すなわち、議員は、当該地方公共団体またはその機関に対し、請負をするかまたは主としてこれらに対して請負をする法人の役員となることができないものといたしたのでございます。次に、地方公共団体執行機関について申し上げます。その一は、都道府県局部現状は複雑に過ぎると認められまするので、その規模に応じて数の限度を法定し、法定数以上に局部を設けようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議するものとして、その簡素化をはかりたいと考えておるのでございます。その二は、各種の委員会または委員事務局またはその管理に属する機関を通じまして、組織予算執行、財産の管理等内部管理に属する事務につきまして、総合的な運営を確保することができるようにいたしますために、長に最小限度調整的機能を与えるようにいたしたいと考えておるのでございます。その三は、地方公共団体行政運営の公正を確保いたしますために、監査委員制度につきまして、監査機能充実するに必要な改正を加えたいと思うのでございます。第三点は、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の関係に関する規定を整備しようとするものでございます。その一は、法令の違反または義務懈怠等の真にやむを得ない場合に、地方公共団体反省を求める意味合いにおきまして、内閣総理大臣がその是正または改善ため必要な措置を講ずることを求めることができるものといたしたいのでございます。市町村に対する措置につきましては、原則として都道府県知事をして行わしめるものとし、市町村において都道府県知事措置異議があります場合には、内閣総理大臣の意見を求めることができるものといたしたのでございます。その二は、国の公務員都道府県公務員または義務教育職員との間において、恩給等の支給の基礎となる在職期間通算措置を講ずることとし、なお、都道府県公務員市町村公務員との間におきましては、これに準じて通算措置を講ずることに努むべきものといたしたいと思うのございます。  第四は、大都市及びその機関に対して事務配分特例を設けたいと考えております。大都市制度につきましては、かねて特別市問題をめぐり論議が多かったのでございますが、現在の府県制度のもとにおいては、適正な事務配分を行うことによって、府県との間の調整をはかることが最も緊切な解決と考えられますので、政令で指定する人口五十万以上の指定都市におきましては、社会福祉保健衛生建築都市計画等市民生活に直結した事務につきましては、都道府県またはその機関の権限に属する事務は、政令の定めるところにより、市またはその機関において処理するものとし、なお指定都市に関する行政監督について特例を設けたいと考えております。右に伴い、特別市に関する規定は削除いたしたいと考えております。そのほか、地方自治法中の行政争訟につきましては訴願前置の建前をとることとし、また、給与その他の給付及び財務運営合理化ため規定を整備するなど、地方行政運営合理化するために必要と認められる若干の改正をいたしたいと存じます。なお、右の地方自治法改正中、指定都市についての特例その他の改正に伴いまして、関係法律中の規定整理する必要がございまするので、地方自治法の一部を改正する法律施行に伴う関係法律整理に関する法律案によりまして、一括整理いたしたいと考えております。以上がこの二法案提案趣旨及び内容概要でございます。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたすのでございます。(拍手)      ————◇—————
  5. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告があります。これを許します。五島虎雄君。     〔五島虎雄登壇
  6. 五島虎雄

    五島虎雄君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、政府、ことに内閣総理大臣太田河野の両長官に対しまして、若干の質問をいたしたいと存じます。(拍手本案は、申すまでもなく、昭和二十九年、吉田内閣当時において準備され、昨年の第二十二回特別国会においては、全国民反対と全地方団体の反撃にあいまして、ついに日の目を見ることなく、さらに今回の提案となったのでありまするから、言うならば仏の顔も三度という、いわく因縁つき法案でございます。(拍手)従って、戦後、地方自治行き過ぎ是正簡素合理化をはかるという美名のもとに、地方団体性格を変更し、その組織運営に不当なる干渉を加え、中央監督を強化しようとする反動、逆コース政策の一環であることは、明々白々たる事実でございます。終戦後ここに十ヵ年間の地方自治制度歴史を顧みるときに、昭和二十一年から二十六年までの、すなわち前期六ヵ年間は、新憲法に定める地方自治基本原則に基きまして、地方団体自主性分権化ため改革の時期でありまして、地方自治体は、長い間の中央支配から解放せられまして、生き生きとした創意と活動力をもって、住みよい、明るい郷土を作るために、わが国歴史上未曽有発展を示したのであります。しかるに、昭和二十七年以降、名目上では占領軍指導から離れた保守派政策は、国情に合わない行き過ぎ是正すると称しまして、全面的な民主主義後退と、古い勢力の失地回復に露骨に努力し始めたのであります。(拍手)たとえば、教育警察指導権中央に戻そうという執拗なる努力、地方交付税制度によるところの財政的な集権化地方財政再建特別措置法等々とともに、地方自治法改正による自治体の性格の変更、知事公選の廃止、果ては道州制の実施、さらには内政省の復活が企図されていることは疑いのないところでありまして、小選挙区制の実施憲法改正を通じて、再軍備のコースとかたく結びつくものであります。(拍手かくのごとく、吉田内閣の跡を受けて政権の座についた鳩山内閣は、こりもせずに再び地方自治法の一部改正提案し、その理由といたしまして、民主的で、しかも合理的かつ能率的な自治運営を確立して、行政経費節減行政効果充実をはかり云々と、まことに歯の浮くような美辞麗句を連ねているのでありますけれども、その実は、今日の地方自治体財政が膨大化し、複雑化しまして、国情に合わないから、これを簡素合理化して、安上りなものに変えて、中央に縛りつけようとするのが真の腹であるのでありましょう。一体、何がゆえに地方の機構や事業が膨大化するのか、その根本の原因について、鳩山首相の正しい見解を求めたいのでございます。長い間の軍国主義と戦争のために荒廃した山河、立ちおくれた道路、港湾、教育、住宅その他社会福祉施設を整備し、住みよい町や村を作ろうとする熾烈な要求地方団体住民が持つことは、むしろ当然でございます。これがため地方財政の膨張と拡大が起ることこそ、わが国の特殊な国情を反映しているといわなければなりません。(拍手)国力が貧弱であるというのならば、住民要求を押える前に、何ゆえ、林立するビルの建築や、一般国民生活から遊離したるところの高級料理店等のぜいたくなる施設を許しておくのですか。世界はあげて原子力時代に突入している今日、おもちゃにもひとしい二十一万の自衛隊に莫大なる国費を投入して、国民を重税で苦しめるのですか。真に政治合理化能率化をはかり、国民負担を軽減しようというのならば、戦後新しく芽ばえた民主主義住民福祉と文化の発展ために立ち上った地方自治体の前進を押える前に、まず、一千五百億円の軍事費、五百億円の警察費、二百億円の裁判所や刑務所の経費、三百億円の税金徴収費等に大なたをふるうべきではありませんか。(拍手)これらの認識について、鳩山首相の明快なる答弁を求めたいのでございます。次に、第二条の改正におきまして、現行法上は、都道府県市町村は、普通地方公共団体として、その地位権能は同格でありました。しかしながら、今回都道府県市町村の上位団体化しようとするものでありまして、地方自治本旨にそむくものといわなければなりません。都道府県条例によりまして市町村事務が制約されるということは、ひいては政府都道府県知事を押え、かつは全地方団体を支配し得ることとなるのでありまして、道州制の実施や、知事の官選とか、あるいは内政省を置くという工合にして、中央支配権を確立しようとする第一段階でございます。これについての政府見解と、内政省の設置の意図があるかどうかについて、お聞きしたいのであります。建設省自治庁とを統合いたしまして内政省を設置するならば、建設省内政省の一土木局となって、総合開発建設業務後退意味するものと思いますが、そうならないかどうか、太田長官及び河野長官見解を求めたいのであります。(拍手)次に、第二百四十六条の次に三条を加えて、内閣総理大臣は、地方公共団体及びその長に対し改善是正措置要求したり、都道府県知事に命じまして市町村を調査したり、監査委員指揮監督ができるというように改正したことは、地方団体に対する一般的事務執行に対する干渉であります。(拍手憲法に保障されている地方自治本旨に反しないかどうか。国からの委任事務は別といたしまして、地方独自のものは地方自律性自治にまかせるのが憲法の定説であるけれども、これは地方自治を無視し憲法違反するものと思いますが、どうですか。太田長官見解を求めたいのであります。  次に、大都市に関する特例を設けまして、十六項目の事務委譲を行おうとしておりますが、五大都市におきましては、当然府県から独立してこれらの業務執行する能力が完全にあるのでありますから、事務委譲は当然であります。しかしながら、この問題をめぐりまして、長期にわたって政府与党の間に混乱と悩みと激しい論争が続けられました。各団体の猛烈な運動が行われたことは、新聞の報じたところでございます。国民のひとしく注視した問題でございますが、ついに、府県側反対を押えるために、十七ヵ条に及ぶ特別市制規定全章にわたって削ってしまいました。これは全く言語道断といわなければなりません。憲法第九十五条の特別法精神に発しまして、都道府県から独立して執行能力を有する大都市性格特別市とする十七ヵ条の条文を、一部事務配分と安易にすりかえたるところの政府与党の感覚は、まことにあわれむべく、ことに、一片の政治的取引の道具に利用されたることは、国民周知の事実でございます。(拍手鳩山保守内閣の場当り主義的な政権の実体をここに暴露したと言っても、言い過ぎではございません。(拍手予算は、足して二で割るということも可能でございましょう。しかしながら、かかる重要な制度を取引することは、国民としては絶対に許されないのであります。地方制度調査会は、現在の大都市問題を含めまして、府県制度検討中であって、いまだ最終の答申も出ていないにもかかわらず、答申を待たずして特別市制を抹消するとは何事でありますか。お手のものではありましょうが、これは調査会を無視するものであります。政府が専断で特別市制を削る以上は、府県制度の将来については確固たる定見を持つものだと信じますけれども、特別市制条項削除までの経過説明を具体的にお願いしたい。府県制度の将来について、見通しを説明してもらいたい。及び、特別市制の将来について、一体どういう考えを持っているかということを、太田長官河野長官のいずれにも、それぞれ明確なる答弁をお願いいたします。  以上、要しまするに、政府は複雑化した地方団体合理化して能率化するというのでありますけれども、地方行財政を複雑化し窮迫化せしめた張本人は、地方団体ではなくて、それは政府与党責任でございます。(拍手町村合併におきましても、財政上の援助を行うと言いながら、ろくな援助はしていないじゃございませんか。その結果は増税と赤字ではありませんか。警察法におきましてもしかりであります。そのほかは推して知るべしであって、その責任はかかって政府にあるのでありますから、本法案のごとく、自治精神を無視して、権力をもって縛りつけようという改正は、戦前の頭の古い権力支配の考え方でありまして、近代的政治を行う資格はないのでございます。(拍手)ここに頭の早期切りかえを要望いたしまして、私の質問を終ります。御清聴ありがとうございました。(拍手)     〔国務大臣鳩山一郎登壇
  7. 鳩山一郎

    国務大臣鳩山一郎君) 第一の御質問は、中央集権化が濃いという御質問でございました。今回の改正は、いずれも、地方制度調査会答申に基きま  して、地方公共団体組織及び運営合理化をはかりまして、行政経費節減行政効果の向上とを期するものであります。本改正は、その意味で、民主的かつ能率的な自治経営を可能にいたしまして、真に住民福祉充実に役立つものであると思います。まさに地方自治本旨に合するものであると考えます。決して中央集権の強化ではございません。  他の質問には、他の閣僚からお答え申します。(拍手)     〔国務大臣太田正孝登壇
  8. 太田正孝

    国務大臣太田正孝君) 御質問は二つの点に集約されるかと存じ上げます。改正案自治本旨に反することはないか、憲法違反することはないかということが一番大きな問題でございました。第二点は事務委譲についてのことでございました。   第一点について申し上げます。本改正案は断じて自治本旨に反するものではございません。また、憲法違反でもございません。何となれば、府県市町村に対して権力干渉するような規定はないのでございます。ただし、地方自治団体または機関事務処理が事実上憲法違反であるとか法律に反するとかいうときに、また、義務を行わず、著しく公益を害する場合などは、うっちゃっておけませんので、国が注意反省意味におきまして、定めがあるものでございます。また、府県知事国家機関としてこの事務を行う場合があることを規定しているのであります。申し上げるまでもなく、地方団体は、法を施行いたしまして公共福祉を増す団体でございます。適法の活動を国として保障するのは当然のことであると思います。(拍手)断じてこれは 中央集権をはかるためのものでもなければ、憲法違反のものでもないと断じて差しつかえないと私は思います。  第二の、事務委譲の問題につきましては、大都市問題の一応の解決として、今回事務委譲をいたしたのでございます。これは地方制度調査会答申によることは申し上げるまでもありません。特別都市府県制全般的改正関係を持っております。また、現行府県制のもとで特別市制を実行することには幾多の問題があるのでございます。ゆえに、事務配分委譲の問題をもって今回これを処理し、特別市規定を削ったのでございます。府県制は、地方制度調査会で全般的、根本的検討を加えておるのでございます。特別市首都制度等とあわせて検討すべきものと信じます。  内政省の問題については河野君からお答えを願います。(拍手)     〔国務大臣河野一郎登壇
  9. 河野一郎

    国務大臣河野一郎君) 内政省の問題につきましては、御承知の通り、行政審議会におきまして、堪能なる委員諸君がいろいろな角度から御検討になりました。御注意のような点につきましては十分検討されたことでございまして、なお、本案立案につきましては、それらの点を十分注意してやるつもりでありますから、御心配のないようにするつもりでございます。(拍手
  10. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) これにて質疑終了いたしました。      ————◇—————
  11. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 日程第一、義務教育費国庫負担法の一部を改正する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。文教委員長佐藤觀次郎君。     〔佐藤觀次郎登壇
  12. 佐藤觀次郎

    佐藤觀次郎君 ただいま議題となりました義務教育費国庫負担法の一部を改正する法律案につきまして、文教委員会における審議の過程及びその結果について申し上げます。  本法律案内閣提出でありまして、その要旨は、公立義務教育学校教育職員にかかる恩給に要する経費が現在都道府県負担になっているのでありますが、その負担が年々過重になりつつある実情と、義務教育においての国の責任重大性とにかんがみまして、将来はこの経費の半額を義務教育費国庫負担法による国庫負担の対象といたすこととし、昭和三十一年七月一日以後において退職し、または在職中に死亡する者の恩給に要する経費に適用する旨を規定したものであります。本法律案は、二月二十三日当委員会に付託され、以来、慎重に審議を重ねて参りました。本委員会審議に当りましては、日本社会党河野正君がきわめて熱心に質疑を行い、現在各都道府県負担している公立義務教育学校教育職員にかかる恩給に要する経費国庫負担とする理由、及び、その予算について、特別の事情があるときは、各都道府県ごと国庫負担額最高限度政令で定めることができると規定した特別の事情とはいかなる事情意味するか等について、検討が加えられたのであります。それらの詳細については会議録によって御承知願いたいと存じます。かくて、三月十三日質疑終了討論を省略して採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定した次第であります。右、御報告申し上げます。(拍手
  13. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 採決いたします。本案委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————
  15. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 日程第二、急傾斜地帯農業振興臨時措置法の一部を改正する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。農林水産委員会理事吉川久衛君。     〔吉川久衛登壇
  16. 吉川久衛

    吉川久衛君 ただいま議題となりました、綱島正興君外四十名提出、急傾斜地帯農業振興臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会におきまする審議経過並びに結果の大要を御報告申し上げます。御存じのように、本法昭和二十七年に五ヵ年間の時限法として制定されたものでありまして、本法に基き、きわめて劣悪な条件にある急傾斜地帯における農業生産基礎条件を、すみやかに、かつ総合的に整備することにより、農業生産力を向上し、過重なる労働力を軽減し、もって平坦地農業に伍して食糧増産に寄与し得まするよう極力関係事業を促進して参ったのでありますが、諸種の理由によりまして、事業進捗度合いは予定の二割程度にすぎないのであります。よって、現下食糧自給及び農家経営の安定の緊要なる事実にかんがみまして、本事業をさらに続けることが必要でありますので、本法をさらに五ヵ年間延長いたそうとして提案せられたものであります。すなわち、本法昭和三十二年三月三十一日をもって失効することになっているものを、昭和三十七年三月三十一日まで延長しようとするのであります。本法案は、三月二日委員会に付託となり、同六日綱島正興君より提案理由説明を聴取し、引き続き三月九日及び十三日の委員会において慎重審議をいたし、質疑終了討論を省略して直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって可決すべきものと決した次第であります。以上、御報告申し上げます。
  17. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 採決いたします。本案委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————
  19. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 日程第三、日本原子力研究所法案議題といたします。委員長報告を求めます。科学技術振興対策特別委員会理事前田正男君。     〔前田正男君登壇
  20. 前田正男

    ○前田正男君 ただいま議題となりました日本原子力研究所法案につきまして、委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。本案は、さきの国会において成立いたしました原子力基本法に基き、原子力の開発に関する研究等を総合的かつ効率的に行い、原子力の研究、開発及び利用の促進に寄与させることを目的として、日本原子力研究所を設立せんとするものであります。日本原子力研究所は、原子力の開発がきわめて広範囲にわたる技術の総合の上に成り立ち得るものであること、高度の技術水準が要求されていること、並びに、広く各界にわたる研究技術者の交流をはかる必要等から、民間各界の協力が不可欠の要請であること等の諸要件を満たし、わが国における原子力開発のセンターとなるべき研究開発実施機関としての実質を整えるために、民間の出資をも認め、しかも内閣総理大臣の強い監督に服する特殊法人とすることといたしております。研究所の資本金は政府及び民間からの出資金の合計額とし、政府は一般会計から研究所設立の際において二億五千万円を出資することになっております。研究所の役員は理事長、副理事長、理事及び監事とし、それぞれ原子力委員会の同意または意見を聞いて内閣総理大臣が任命することといたしております。また、研究所の財務及び会計は、内閣総理大臣の認可または承認を要することとなっております。なお、現在の財団法人原子力研究所は、この研究所の成立のときにおいて解散し、その権利義務はこの研究所が承継するとともに、職員もそのまま引き継ぐこととなっております。本案は、三月五日本委員会に付託され、翌六日正力国務大臣より提案理由説明を聴取いたしました後、数回にわたり熱心、活発なる質疑を行いましたが、その詳細は速記録に譲ることといたします。かくて、三月十四日質疑終了いたし、採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決しました。なお、附帯決議として、自由民主党小笠公韶君より、 政府は、日本原子力研究所の運営に当っては、特に左記の点につき、遺憾なきを期すべきである。 一、原子力基本法の本義に徹し、原子力委員会の意向を尊重して、その民主的運営に万全を期すること。 一、研究所に対する政府の出資は、民間出資との均衡にこだわることなく、その運営に支障なからしめ、所期の目的を貫徹せしめること。 との提案がなされ、日本社会党岡良一君より賛成討論がなされた後、これまた全会一致をもって可決いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手
  21. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 採決いたします。本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  22. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 起立多数。よって、本案委員長報告の通り可決いたしました。(拍手)      ————◇—————
  23. 長谷川四郎

    ○長谷川四郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、内閣提出船舶職員法等の一部を改正する法律案道路運送車両法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  24. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 長谷川君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 船舶職員法等の一部を改正する法律案道路運送車両法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。運輸委員会理事臼井莊一君。     〔臼井莊一君登壇
  26. 臼井莊一

    ○臼井莊一君 ただいま議題となりました船舶職員法等の一部を改正する法律案及び道路運送車両法の一部を改正する法律案について、運輸委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。まず、船舶職員法等の一部を改正する法律案について申し上げます。本法案趣旨を簡単に御説明いたしますと、現行法昭和二十六年に画期的な改正が加えられたのでありますが、平和条約の発効後、わが国の海運界並びに漁業界は著しい情勢の変化を来たしまして、当時予想し得なかった状況を呈するに至ったのであります。これがために、海事関係団体等から、船舶職員資格定員表及び免許更新制度等について、新情勢に即応するように改正方の強い要望があり、政府において、これらの問題について慎重に検討を加えて参ったのでありますが、いまだ結論を得るに至っていないのであります。しかるに、現行法経過措置として定められております船舶職員資格定員表の適用の特例、一定の丙種船長、丙種機関長及び小型船舶操縦士に対する試験免除、学校卒業者に対する学術試験の免除等の規定及び遠洋かつお・まぐろ漁業の用に供する船舶についての船舶職員法の臨時特例に関する法律は本月二十二日失効となり、また、免許更新につきましては、第一回の更新期限が本年十月十四日満了することになっておりますので、これらの有効期間をそれぞれ昭和三十二年十月十四日まで延長いたしまして、その間に懸案の問題について所要の改正を行おうとするものであります。本法案は、去る二月二十三日予備審査のため委員会に予備付託され、同月二十八日政府より提案理由説明を聴取し、三月十四日本付託となり、即日質疑が行われましたが、その内容会議録に譲ることといたします。本十五日、討論を省略し採決の結果、全会一致をもって政府原案通り可決した次第であります。次に、道路運送車両法の一部を改正する法律案について申し上げます。本法案は、最近自動車の大型化及び構造、装置の複雑化等により車両の検査も複雑になって参りましたので、この際手数料を適正化して、検査、登録業務の円滑をはかろうとするもので、その要旨は次の通りであります。第一は検査関係手数料の改正でありまして、普通自動車及び特殊自動車については一両につき二百円を三百円とし、自動車検査証再交付の手数料を新設し、一件につき五十円とすることといたしたのであります。第二に、臨時運行許可手数料を、一両につき五十円を百円とすることといたしたのであります。さて、本法案は、二月二十八日予備審査のため委員会に付託され、三月一日政府より提案理由説明を聴取し、十四日本付託となり、本十五日質疑を打ち切り、討論を省略、直ちに採決の結果、全会一致をもって政府原案の通りこれを可決いたしました。以上、御報告申し上げます。(拍手
  27. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 両案を一括して採決いたします。両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————
  29. 長谷川四郎

    ○長谷川四郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、内閣提出放送法第三十七条第二項の規定に基き、国会の承認を求めるの件を議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  30. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 長谷川君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  31. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。放送法第三十七条第二項の規定に基き、国会の承認を求めるの件を議題といたします。委員長報告を求めます。逓信委員長松前重義君。     〔松前重義君登壇
  32. 松前重義

    ○松前重義君 ただいま議題となりました、放送法第三十七条第二項の規定に基き、国会の承認を求めるの件に関しまして、逓信委員会における審議経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。  本議案は、日本放送協会の昭和三十一年度収支予算事業計画及び資金計画につきまして国会の承認を求めるために、去る二月二十二日内閣より提出せられたものであります。  議案の内容につきまして大略御説明いたしますと、昭和三十一年度における事業計画につきましては、その主眼を、ラジオについては、難聴地域の解消、老朽設備の改善及び放送番組の内容充実等に、またテレビジョンについては、札幌、函館、静岡、岡山、小倉、熊本、鹿児島及び松山の八地区における放送局の建設、既存設備の改善、整備及び放送番組の内容充実に置いてあります。  次に収支予算におきましては、ラジオ関係については、前期繰越収支剰余金一億五千万円を収入に含めますと、収入支出おのおの総額百十八億千七百万円余を予定しておりますが、これを昭和三十年度に比較すれば、収支ともに六億四千六百万円余の増加となっております。また、テレビジョン関係については、収入支出ともに総額十八億六千四百万円余を予定しており、これを前年度に比べますと、それぞれ六億五千万円余の増となっております。なお、本年度の収支予算においては、受信料を、ラジオ及びテレビジョンともに、昭和三十年度と同額の、ラジオ月額六十七円、三カ月二百円、テレビジョン月額三百円といたしております。  次に資金計画でありますが、これは収支予算及び事業計画に照応する資金の出入に関する計画であります。  以上御説明申し上げました収支予算事業計画及び資金計画について、郵政大臣はこれをおおむね妥当なものと認める旨の意見書を付しているのであります。  以上をもちまして本議案の内容説明を終ったのでありますが、逓信委員会におきましては、去る二月二十二日本案の付託を受け、同二十四日以降数回にわたって会議を開き、政府当局の説明を聴取し、質疑を行いましたほか、特に参考人として日本放送協会の会長及び理事等の出席を求め、慎重審議を重ねたのであります。  質疑応答に当って論議の焦点となったのは、まず、来年度から新たに日本放送協会に対して課せられようとしている固定資産税に関して、公共企業体であるNHKに対して、かかる課税が適当であるかどうか、また、すでに課税方針が明らかであるにかかわらず、事業支出に計上されておらず、予備金をもって所弁するのは不適当ではないかという点、国際放送に関し、その方向、時間の拡充強化、施設改善整備、国からの交付金の増額、放送効果の測定等についての方策、また放送技術の研究に関し、その振興策、なかんずく国の負担による研究実施に関する問題、さらに従業員の待遇改善の方途等でありますが、これらの質疑応答の詳細は会議録に譲ることにいたしたいと存じます。  かくて、委員会は三月十五日質疑を打ち切り、直ちに討論に入ったのでありますが、討論に際し、自由民主党を代表して竹内俊吉君、日本社会党を代表して松井政吉君、いずれも、日本放送協会の公共的使命にかんがみ、各般の施策に万全を期するよう、関係当局に一そうの努力を要望して、本議案に承認を与えるに賛成の意見を述べられたのであります。  委員会は、次いで採決の結果、全会一致をもって本議案はこれに承認を与うべきものと議決した次第であります。  なお、委員会は、委員森本靖君の動議により、本件審議の過程における論議の動向に照らし、次のごとく全会一致をもって附帯決議を行なったのであります。    附帯決議   政府並びに日本放送協会当局は、左に掲げる事項の達成に努むべきである。  一、協会における放送の進歩発達に必要な研究を助成するため放送法第三十四条の規定に基く国の負担による研究を実施する方途を講ずること。  二、経営の刷新、能率の増進等によって収入の増加、経費節減を図り、協会従業員の待遇を改善すること。  右決議する。  以上でございます。  これをもって御報告を終ります。(拍手
  33. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 採決いたします。本件は委員長報告の通り承認するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  34. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 起立多数。よって、本件は委員長報告の通り承認するに決しました。      ————◇—————
  35. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 本日はこれにて散会いたします。     午後四時四十分散会