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1956-03-08 第24回国会 衆議院 本会議 第19号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十一年三月八日(木曜日)     —————————————  議事日程第十七号   昭和三十一年三月八日     午後一時開議  第一 開拓融資保証法の一部を改正する法律案内閣提出)  第二 農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案内閣提出)  第三 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案内閣提出)  第四 所得税法の一部を改正する法律案大蔵委員長提出)  第五 昭和二十八年度、昭和二十九年度及び昭和三十年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  第六 下級裁判所設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出) 第七 中小企業金融公庫法の一部を改正する法律案内閣拠出)  第八 高圧ガス取締法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  第九 電話設備費負担臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出)  第十 法務省設置法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)     ————————————— ●本日の会議に付した案件  売春対策審議会委員任命につき国会法第三十九条但書の規定により議決を求めるの件  日程第一 開拓融資保証法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第二 農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第三 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案内閣提出)  開拓者資金融通法の一部を改正する法律案内閣提出出)  日程第四 所得税法の一部を改正する法律案大蔵委員長提出)  日程第五 昭和二十八年度、昭和二十九年度及び昭和三十年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第六 下級裁判所設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第七 中小企業金融公庫法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第八 高圧ガス取締法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  日程第九 電話設備費負担臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第十 法務省設置法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  国会議員選挙等執行経費基準に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)     午後一時十九分開議
  2. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) これより会議を開きます。      ————◇—————
  3. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) お諮りいたします。内閣から、売春対策審議会委員に本院議員田中伊三次君、同松岡松平君、同中山マサ君、同眞鍋儀十君、同神近市子君、同吉田賢一君、参議院議員井上清一君、同一松定吉君、同藤原道子君及び同宮城タマヨ君を任命するため、国会法第三十九条ただし書の規定により本院の議決を得たいとの申し出がありました。右申し出の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、その通り決しました。      ————◇—————
  5. 長谷川四郎

    長谷川四郎君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、日程第一ないし第三とともに、内閣提出開拓者資金融通法の一部を改正する法律案を追加して、四案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  6. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 長谷川君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。日程第一、開拓融資保証法の一部を改正する法律案日程第二、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案日程第三、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案開拓者資金融通法の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。農林水産委員会理事吉川久衛君。     〔吉川久衛登壇
  8. 吉川久衛

    吉川久衛君 ただいま議題となりました、内閣提出開拓融資保証法の一部を改正する法律案外三法律案につきまして、農林水産委員会におきまする審議経過並びに結果の大要を御報告申し上げます。  まず、開拓融資保証法の一部を改正する法律案について申し上げます。  今回の改正点は、開拓者の増加及び営農の進展に伴う資金需要増大に伴い、中央保証協会の現在の基金をもってしては、開拓者債務保証の要請に応じ切れなくなりましたので、同協会に対する政府からの出資金を三十一年度においてさらに五千万円追加出資して総額二億五千万円とし、肥料、飼料及び種苗等の購入に必要な短期営農資金の円滑なる融通をはからんとするものであります。  本案は、去る二月四日委員会付託され、同月九日政府から提案理由説明を聴取するとともに、二十三日の委員会において質疑を行い、これを終了いたしたのであります。  質疑の詳細については会議録により御承知願うこととし、そのおもなるものを一、二申し上げますと、政府は、財政上の制約により、今回の出資金を五千万円にとどめた結果、今後において地方保証協会出資金中央保証協会出資金とは依然均衡を保持することができず、その結果十分なる保証力を発揮し得ないこととなり、開拓農民の必要とする短期営農資金融通が円滑を欠くこととならないか、また、地方保証協会についても同様、都道府県出資開拓農協等出資比率の改善に一そう努力すべきでないか等の質問に対し、政府はその趣旨に沿い善処したいとの答弁があったのであります。かくして、三月六日討論省略して採決いたしましたところ、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと議決された次第であります。  なお、本案に対し次のような趣旨附帯決議を付すことに、これまた全会一致で決定いたした次第であります。   政府は、今後中央開拓融資保証協会に対する政府出資金増大に努めるとともに、政府出資金地方開拓融資保証協会に対する都道府県出資金及び会員出資金とが、総体として適正なる均衡状態を維持するよう、行政上万全の措置を講ずべきである。以上であります。  次に、内閣提出農林漁業金融公庫法一つ部改正する法律案について申し上げます。  農林漁業金融公庫は、食糧増産等重要農林施策に呼応して、その生産施設資金融通するほか、新農村建設等新規事業に要する資金融通するため、昭和三十一年度の貸付計画において二百九十億円を予定しているのであります。その原資は、出資金として十億円、借入金として二百億円及び回収金の八十億円でありまするが、政府よりこの十億円を公庫出資するために公庫法の一部を改正する必要がありますので、この法律案が提出されたのであります。すなわち、公庫法第四桑中、政府からの出資金が四百六十六億七百万円となっているのを、十億円増額して四百七十六億七百万円に改めるものであります。  本案は二月十一日委員会付託となり、同月十四日政府より提案理由説明を聴取し、同二十四日及び三月一日委員会において質疑を行い、また、二月二十八日には大蔵委員会の申し入れにより連合審査会を開きましたが、質疑応答内容については省略いたします。  三月六日質疑を終了し、討論省略して採決いたしましたところ、全会一致をもって政府原案の通り可決いたしました。  次いで、井谷委員提出附帯決議案について採決の結果、これまた全会一致をもって可決いたしました。  附帯決議を朗読いたします。   農林漁業生産力を維持増進するための公庫資金は、長期且つ低利であるべきであるから、政府は今後、十分なる原資確保に努めるここは勿論であるが、これが資金構成についても、出資金借入金との比率を是正し、もって公庫業務の円滑なる遂行にいかんなきを期すべきである。   なお、公庫貸付業務実施に当つては、農林漁業者の実体に即応し極力手続簡素化努むべきである。  右決議する。  次に、内閣提出家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案について申し上げます。  畜産の振興をはかるため、家畜伝染病発生予防し、その蔓延を防止することの重要性は申すまでもありませんが、家畜伝染病予防法に基いて努力が払われました結果、最近家畜防疫態勢整備は著しく進捗し、家畜伝染病発生も次第に減少して参っているのであります。従いまして、最近、この法律規定の適用に当りまして、家畜防疫実情に必ずしも即応しない点が生じましたので、この際これを適正化しようというのが提案理由であります。その内容とするところは、まず第一は、法第五条において、牛、馬及び豚が都道府県区域を越えて移動する際には、伝染性疾病にかかっていない旨の健康証明書がなければならないとなっておりまするが、この規定を若干緩和して、乳牛及び種雄牛につきましてはプルセラ病及び結核病に、馬につきましては馬伝染性貧血に、豚につきましては豚コレラに、それぞれかかっていない旨の証明書があれば移動できるようにいたし、家畜の取引について手続簡素化をはかろうとした点であります。第三点は、都道府県知事家畜伝染性疾病発生予防のためとつた措置について、その実施状況及び結果を農林大臣報告せしめるとともに、関係都道府県知事に通報して相互に防疫の円滑をはかるように改正しようというのであります。その他、ブルセラ病蔓延防止のため、乳牛及び種雄牛等についても年一回以上検査を行うこと、ブルセラ病で殺処分を受けた場合、牛の所有者へ交付する殺手当を評価額の三分の一から五分の四に引き上げたこと等がおもな改正点であります。  本案は、二月四日本委員会付託となり、同九日政府より提案理由説明を聴取し、三月一日及び同月六日の両日にわたり質疑を行なつたのでありますが、その内容については会議録によって御承知願います。  三月六日質疑を終了し、討論省略して、直ちに採決いたしましたところ、本案全会一致をもって政府原案の通り可決すべきものと議決いたしました。  次に、内閣提出開拓者資金融通法の一部を改正する法律案について申し上げます。  今回の改正機械開墾地区特殊性にかんがみまして、この地区への入植者に対し、開墾作業に必要な資金並びに飲料水供給施設等に必要な資金を貸し付けることができるようにし、これらの資金償還条件等をきめたこと、及び、家畜資金等中期資金について償還条件を緩和するとともに、昭和二十八、二十九年の連年災害をこうむつた開拓者に対しては、農機具、畜舎等生産基盤となる設備を整えるに必要な資金を貸し付けることによって、窮状を打開し、営農基盤を確立させて経営の安定をはかるため、新たに五分五厘、三年据置十二年償還資金を設けたこと等であります。  本案は、三月十日政府から提出され、本委員会付託となるや、二月十四日提案理由説明を聴取するとともに、二月二十八日には大蔵委員会連合審査会を開き、三月六日以来連日にわたって慎重審査をいたし、本日の委員会において質疑を終了し、討論省略して採決いたしましたところ、これまた全会一致をもって可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上、御報告を終ります。(拍手
  9. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 四案を一括して採決いたします。四案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、四案は委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————
  11. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 日程第四は、委員長提出の議案でありますから、委員会審査省略するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、その通り決しました。  日程第四、所得税法の一部を改正する法律案日程第五、昭和二十八年度、昭和二十九年度及び昭和三十年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。提出者趣旨弁明及び委員長報告を求めます。大蔵委員長松原喜之次君。     〔松原喜之次登壇
  13. 松原喜之次

    松原喜之次君 ただいま議題となりました所得税法の一部を改正する法律案について、その提案趣旨内容を御説明申し上げます。  この法律案は、去る六日大蔵委員会において全会一致をもって起草提出いたしました法案であります。  現行法における社会保障制度はきわめて分散的かつ不完全なものでありまするが、しかしながら、主として医療給付及び年金給付等を中心として、一応体系的とおぼしき形態をとつて発展してきたものであります。しかしながら、たとえば、家族療養費については、その半額が自己負担といった工合に、医療保障制度においてもなお十分でない点が多々あるのであります。そこで、社会保障制度の実際の運営に当つて、別途、官庁、会社等におきまして、療養費自己負担部分を軽減ないし免除するような措置を講じている実情と聞いているのであります。また、地方教職員及び警察職員等にありましても、社会保障制度の完全な形態を希望するため、過去数年来、これが解決策として、条例に基きまして現行法上の社会保障制度に対する補完的共済制度実施して参つたところもあるのでありまして、昭和二十七年に社会保障料控除制度の新設がはかられた際、この共済制度についても非課税恩典が与えられたのでございます。しかるに、たまたま昭和二十九年に市町村職員共済組合法が制定されましたとき、その附則で所得税法改正が行われ、この非課税規定が削除されてしまつたのであります。この市町村職員共済組合法が制定されました際にも、要するに、この法律趣旨が、市町村一般職員に対し、他の公務員並みの待遇が確保されるように制度的に保障することにありましたので、この法律で保障しようとするのと同程度以上の給付をしている既存の市町村健康保険組合については、引き続きその存続を認める経過規定が設けられているのであります。従って、他の公務員並み以上の付加給付が行われている、こうした健康保険組合の掛金に対し、所得税法上の非課税規定が適用されていることは、言うまでもないところであります。しかるに、たまたま、このような付加給付が、従来非課税とされていた互助組合のような別個の団体で行われていたものにつきましては、非課税恩典が剥奪されるに至つたものであり、いろいろ事情もあったかもしれませんが、不合理と言わざるを得ないのであります。  以上述べましたような理由及び経緯にかんがみまして、条例により地方公共団体がその職員に関し実施する共済制度に基き職員負担する賞用について、健康保険法による保険に類する業務をなすことを主たる目的とするものに限り、この際非課税とする必要があると考えまして、本法律案を提出した次第であります。  なお、この改正により、約六千万円の減収を生することになりますので、大蔵委員会におきましては、この法律案を決定するに際しまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により政府に対し意見を求めましたところ、政府においては、やむを得ない旨の意見を開陳せられました。  以上がこの法律案提出理由並びにその内容の概略であります。何とぞ、御審議の上、御賛成あらんことを切望いたす次第であります。  次に、ただいまあわせて議題となりました昭和二十八年度、昭和二十九年度及び昭和三十年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律案について、大蔵委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  この法律案は、昭和二十八年度以降昭和三十年度までの間におきましては、国債元金償還に充てるための一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるべき金額は、前々年度の歳入歳出の決算上の剰余金の二分の一相当額のみにとどめ、前年度首国債総額の一万分の百十六の三分の一相当額の繰り入ればこれを停止するという特別措置がとられ、また、日本国有鉄道及び日本電信電話公社の旧特別会計当時の公債及び借入金は、公社の発足の際一般会計負担に帰属せしめ、そのかわり公社は同額の債務政府に対して負うことといたし、その元利金の支払いについては、二十八年度以降は、一般会計を経由することなく、直接国債整理基金特別会計に繰り入れるという特別の措置が講ぜられたのでありますが、昭和三十一年度におきましても一、経理の簡素化をはかるため、引き続き前年度と同様の特例措置を講ずることといたそうとするものであります。  本案につきましては、審議の結果、去る六日質疑を打ち切り、討論省略して、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案の通り可決いたしました。右、御報告申し上げます。(拍手
  14. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) これより採決に入ります。  まず、日程第四につき採決いたします。本案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。  次に、日程第五につき採決いたします。本案委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————
  17. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 日程第六、下級裁判所設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。法務委員長高橋禎一君。     〔高橋禎一登壇
  18. 高橋禎一

    高橋禎一君 ただいま議題となりました、内閣提出下級裁判所設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、法務委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。     〔議長退席、副議長着席〕  この法律案の要旨は、第一は、簡易裁判所名称はその大部分が所在地の市町村名称を冠している関係上、最近の市町村廃置分合等に伴いまして、七つの簡易裁判所庁名を改称しようとするものであります。第二は、裁判所管轄区域は、行政区画またはこれに準ずべき区域基準として定められておる関係上、市町村その他の行政区画変更に伴いまして、合計十四の簡易裁判所管轄区域変更しようとするものであります。第三は、従前の市町村の一部合併または分離に伴い、裁判所管轄区域基準となつた行政区画変更等のあったものにつきまして、この法律の別表第四表及び第五表について、当然必要とされる整理を行おうとするものであります。  法務委員会におきましては、本改正案は、最近一ヵ年間における市町村廃置分合に伴う結果として、簡易裁判所名称あるいは管轄区域に関し、慣例に従って整理をしようとするものであって、おおむね妥当な措置と考えられたのであるが、ただ、簡易裁判所管轄区域変更によって当然事務量増減が予想されるが、これに対し、職員の定員、裁判費等予算上の措置はどうなっているかとの質問があり、これに対し、最高裁判所事務当局より、この際の事務量増減はきわめて僅少のものであって、しかも、簡易裁判所予算は各関係地方裁判所に一括して配分してあるので、現地において裁判事務に支障のないよう手当できる旨の答弁がありました。  かくて、三月七日質疑を終了し、討論省略の上、採決いたしましたところ、全会一致をもって原案通り可決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  19. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 採決いたします。本案委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり]
  20. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————
  21. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 日程第七、中小企業金融公庫法の一部を改正する法律案日程第八、高圧ガス取締法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。商工委員長神田博君。     〔神田博登壇
  22. 神田博

    神田博君 ただいま議題となりました中小企業金融公庫法の一部を改正する法律案外一件について、商工委員会審議経過並びに結果を簡単に御報告申し上げます。  まず、中小企業金融公庫法の一部を改正する法律案について御報告申し上げます。  現在、商工組合中央金庫は、中小企業金融の分野において、組合系統金融機関として独特の役割を果しているのでありますが、組合金融を一そう円滑にし、中小企業組織化をさらに推進するためには、当金庫現行貸出金利の引き下げが当面における重要な問題の一つとなっているというのであります。そのためには、当金庫所属組合の協力に期待するところが大きいのはもちろんでありますが、極力これを援助するため、さしあたりの措置として、昭和三十一年度には、資金運用部資金特別会計より三十億円の低利資金中小企業金融公庫供給をし、中小企業金融公庫はこのうちの十億円を商工組合中央金庫に対して貸し付けることができるようにするものであります。  以上が提案理由並びに改正の要点であります。  本改正法律案は、二月十七日当委員会付託され、同月二十一日政府委員より提案理由説明を聴取いたしました。三月六日質疑に入り、翌七日の二日間にわたり、政府委員と、当委員会委員内田常雄君、阿左美廣治君、首藤新八君、中崎敏君及び加藤清二君等と、熱心な質疑応答が行われたのであります。その主要な論点は、かねがね問題になっておりますところの、商工組合中央金庫金利は、最近の金融緩漫の折柄いささか高きに失するをもってこれを引き下げることが望ましいということに尽きておりますが、なおその詳細は会議録を御参照願います。  同日質疑を終了し、討論省略、直ちに採決を行いましたところ、全会一致をもって原案通り可決された次第であります。  なお、本案可決後、自由民主党小笠公韶君より附帯決議案が提出せられ、趣旨弁明の後討論に入り、日本社会党田中武夫君より賛成討論が行われたのであります。討論の後採決いたしましたところ、全会一致をもって可決せられたのであります。決議案の詳細については会議録に譲ります。  次に、高圧ガス取締法の一部を改正する法律案につき御説明いたします。  御承知の通り、現行高圧ガス取締法が施行されましたのは昭和二十六年でありまして、それ以後高圧ガス工業は急速に進歩発展いたし、新しい種類の高圧ガスも出回って参りました。この事態に対応して、これに対する規制を強化充実し、あわせて、従来より一段と保安確保目的を達成するため、二、三の規定整備改善することの二点が本案提案された理由であります。  この法律案のおもな改正点は、一、液化酸素消費者について、災害防止に関する技術上の基準整備、すなわち、基準に適合せざる場合には、基準適合命令を出し得ることとするとともに、液化酸素消費者に、事業の開始とかその施設変更とかの場合、届出義務を課し、監督の万全を期したこと。二、災害発生を防止するため、液化酸素消費者と危険な高圧ガス販売業者、たとえば最近急増しているプロパンガス取級い業者等に、現場監督に相当する取扱い主任者を選任、届出させて、保安上の一切の責任を課したこと。三、現行法施行以後の物価変動に応じて、各種の手数料等を若干引き上げたこと。以上のほか、高圧ガスを充填する容器に対する表示義務を拡張強化する等、二、三の軽微な関連改正を行なつたのであります。  本法律案は、去る二月七日当委員会予備付託となり、二月二十一日通商産業大臣より提案理由説明を聴取したのであります。次いで、参議院において原案通り全会一致可決した本案が三月五日送付されましたので、翌六日慎重に審議を行なつたのであります。質疑内容プロパンガスの現況、液化酸素並びにプロパンガス等による事故の状況及び取扱い主任者性格等のことでありましたが、詳細は会議録を御参照願いたいと存じます。  越えて三月七日、討論省略し、採決いたしましたところ、全会一致をもって原案の通り可決した次第であります。  以上、簡単でありますが、御報告を終ります。(拍手
  23. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 両案を一括して採決いたします。両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議区なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————
  25. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 日程第九、電話設備費負担臨時措置法の一部を改正する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。逓信委員長松前重義君。     〔松前重義君登壇
  26. 松前重義

    ○松前重義君 ただいま議題となりました電話設備費負担臨時措置法の一部を改正する法律案に関し、逓信委員会における審議経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。  本法律案政府提出にかかるものでありまして、その内容は大別して二つの事項に分けられるのでございまして、その一つは、現在、加入電話の設置、戦災電話の復旧等に際しましては、電話設備費負担臨時措置法規定により、設備費の一部を加入申込者等に負担させることになっておるのでありまするが、この法律の期限は本年三月三十一日までとなっているのを、さらに五ヵ年間延長しようとすることであります。その二は、加入電話の種類変更の際における負担の調整に関する規定を追加しようとするものであります。  政府提案理由といたしまするところは、わが国の電話事業は、戦後十ヵ年の経営、なかんずく、昭和二十八年度以降においては、拡充五ヵ年計画の実施により、戦前を凌駕する復興の成果を上げ得たのであるが、現状をもってしては、なお国民の要望し期待するところと相隔たること遠いのであってたとえば、電話の普及率をもって見ても、人口百人当りわずか三・五で、国際水準をはるかに下回っており、局舎、機械、線路等の基礎設備も著しい不足を告げておるのみならず、有無線長距離回線の増設、町村合併に伴う施設の統合、無電話部落の解消等、施設面においても、サービス面においても、改善整備の必要に迫られている事項が山積している、これを電話の需給状況について見ても、加入申し込みをしながら架設に至らない、いわゆる積滞申し込みの数は、三十年度末において約四十二万に達し、しかも、新規需要が旺盛であるため、毎年十九万程度の増設を行なっても、需給の不均衡は当分解消の見込みがないという状態である、従って、少くとも現在実施中の五ヵ年計画程度の規模の電話施設の拡充は、ここ数年間継続実施の必要が存するのであるが、これに要する建設資金年額約六百億円のうち約百億円は、従来、電話設備費負担臨時措置法に基いて、加入申込者等が負担する負担金及び電信電話債券によってまかなわれているのであるから、もしこの法律が効力を失うときには、電話拡充計画は有力なる資金源を失うこととなり、現在までおおむね順調な進捗を見た第一次五ヵ年計画は中途において蹉趺する結果を来たし、国民要望の的たる電話事業の拡充に重大なる支障を及ぼすこととなるから、この臨時措置法の効力を昭和二十六年三月末まで五ヵ年間延長することとしたいというのであります。なお、負担の調整に関する規定趣旨は、現行法には加入電話の種類変更の場合の規定がないため、二重負担等の不合理を生ずる事態も生ずるので、新たに必要な規定を設け、合理化をはかろうとするものであります。  以上が本法律案内容及び理由でございますが、逓信委員会におきましては、去る二月十日本案付託を受けまして以来、数回にわたって会議を開き、まず政府提出理由説明を聴取し、さらに政府及び日本電信電話公社当局に対しあらゆる角度から質疑を行い、慎重審議を行なつたのであります。  これらの質疑応答のうち重要なる二、三の問題について簡単に申し上げますれば、まず、電話施設の拡充資金の調達源ね、財政資金の借り入れ、債券の公募等による外部資金及び電電公社の自己資金に求かべきではないか、これを電話加入申込者に負担せしめることは、電話を一部富裕階級だけの利便に供する結果となるのではないかという問いに対し、政府は、これらの外部資金及び自己資金にはおのずから限度があるので、必要とする建設資金確保するために、受益者にその一部を負担してもらうことはやむを得ない措置である、また、現在においては、かかる負担のもとにおいても、なおかつ電話架設を要望する声が熾烈であるから、電話普及政策に反するものとは考えられないと答弁しております。次に、この臨時措置法は、立法当時は、五ヵ年後には廃止し得る見通しのもとに、これを時限法としたのではないか、また、現状においてやむを得ない措置であるとしても、将来はなるべくすみやかに打ち切るべきであつて、これをさらに五ヵ年開延長するのは長きに過ぎるのではないかという質疑に対し、政府は、目下の情勢では、今後五ヵ年の延長を必要と認める、ただし、法律負担額の最高限を定めているのであつて、電話の種類別、緑地別の負担額は制限額の範囲内で政令で定めることになっているから、将来、事情が許せば、延長期限内においても、できるだけ負担を軽減するよう措置する旨答てております。また、このように建設資金の不足に悩んでいる電電公社に対し別途市町村納付金を課することは、国の施策として矛盾ではないかとの質疑に対して、政府公社に対する関係のみについていえばその通りであるが、他面地方財政再建のためやむを得ず納付金制度をとつたのであると答え、さらに、戦災電話の復旧の場合にも設備費の負担を課することは酷ではないかという問いには、政府は、この場合も新規増設と同様の建設費を要するので、負担を全免することはできないが、新しい加入申し込みの場合に比し、若干負担を低減している旨答弁いたしております。  かくして、委員会は、三月七日本案に対し質疑を終了し、引き続き討論を行なったのでありますが、その際、自由民主党を代表して秋田大助君、日本社会党を代表して八木昇君は、いずれも本案に賛成の意見を述べられ、次いで採決の結果、全会一致をもって本案を可決いたした次第であります。  なお、本案議決後、日本社会党森本靖君より次の附帯決議案の提出があり、これまた全会一致をもって議決を見たのであります。    附帯決議   およそ電話施設の建設に要する資金は、企業体の自己資金をもって賄い得ないところは、国家資金、財政資金の借入或は公社債の公募等の方途によってこれを調達すべきであって、電話加入申込者等受益者の負担にまつことは、事業の公共的性格からいって、努めて避けなければならない。この見地からすれば、電話設備費負担臨時措置法による受益者負担は、急速な拡充を必要とする電話事業の現状と、これに要する資金を十分に供給し得ない国原財政並びに公社収支刻下の状態よりする已むを得ざるに出た措置というべきである。よって政府及び公社当局においては、将来事情が許す限りなるべく速かに、かかる臨時措置を打切る方針の下に、できうれば負担法の延長期間内においても加入申込者等の負担を軽減すべき適当の方策を講ずべきである。  右決議する。  以上でございます。  これをもって御報告を終ります。(拍手
  27. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 採決いたします。本案委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって本案委員長報告の通り可決いたしました。(拍手)      ————◇—————
  29. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 日程第十、法務省設置法の一部を改正する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。内閣委員会理事保科善四郎君。     〔保科善四郎君登壇
  30. 保科善四郎

    ○保科善四郎君 ただいま議題となりました法務省設置法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、本案の要旨について説明申し上げますと、その第一は、広島矯正管区内の少年院に送致される少年がかなり増加しておりますので、岡山県に少年院一ヵ所を新設することであります。第二は、精神薄弱少年を収容している福岡少年院分院の貞志寮並びに女子少年を収容しております北海少年院分院の紫明寮を、それぞれ特殊性にかんがみ、いずれも本院に昇格させ、その整備充実をはかるとともに、福岡少年鑑別所の分所たる小倉鑑別支所も、その収容人員及び施設整備状況が他の本院たる少年鑑別所と比べて何ら遜色がないので、これを本所に昇格させ、さらに整備することであります。第三は、宇都宮少年院が火災によりましての大部分を失いましたが、同じ管区内にある他の少年院の収容能力に相当の余裕がありますので、これを廃止することであります。第四は、市町村廃置分合に伴い、刑務所、少年院等の位置を改称することであります。  本案は、二月九日当委員会予備付託され、二月二十四日あらためて本付託となったものであります。  委員会におきましては、二月十四日政府説明を聞き、昨七日質疑を終了し、討論省略採決の結果、全会一致をもって原案通り可決いたしました。  右、御報告申し上げます。(拍手
  31. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 採決いたします。本案委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————
  33. 長谷川四郎

    長谷川四郎君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、内閣提出国会議員選挙等執行経費基準に関する法律の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  34. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 長谷川君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  国会議員選挙等執行経費基準に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。地方行政委員長大矢省三君。     〔大矢省三君登壇
  36. 大矢省三

    ○大矢省三君 ただいま議題となりました国会議員選挙等執行経費基準に関する法律の一部を改正する法律案につき、地方行政委員会審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  御承知のごとく、今次国会におきまして公職選挙法の一部が改正せられることとなり、これに伴い都道府県及び市町村の選挙管理委員会の選挙執行に要する経費の基準に若干の変動が生ずることとなりますので、ここに本改正案が提出せられたのであります。  改正内容は、第一に、衆議院議員及び参議院地方選出議員の個人演説会告示用ポスターの制度が廃止せられるに伴い、その経費に関する規定を削除すること、第二に、候補者の使用する選挙運動用ポスターの枚数が増加せられるのに伴い、ポスター用紙の経費の額を増額すること、第三に、参議院地方選出議員の選挙期日の告示が、現行法では三十日前に行われるとあるのを、二十五日前と改め、従って、選挙期間が短縮されることとなったのに伴い、選挙事務に要する経費を減額すること、以上の三点であります。  本法案は、去る二月十六日本委員会付託、同二十九日太田自治庁長官より提案理由説明を聴取し、本三月八日質疑を終了、討論省略し、採決の結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決しました。  なお、本法案に対しては、全会一致をもって次のごとき附帯決議が付せられました。     附帯決議   選挙執行の基準経費については立会人の日当等頗る過少であると認められる。依って政府は速かに之が対策を講ずべきである。  右決議する。  以上、御報告を申し上げます。(拍手
  37. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 採決いたします。本案委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  38. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————
  39. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 本日はこれにて散会いたします。     午後二時八分散会