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1956-03-06 第24回国会 衆議院 本会議 第18号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十一年三月六日(火曜日)
—————————————
議事日程
第十六号
昭和
三十一年三月六日 午後一時
開議
第一
所得税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第二
砂糖消費税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第三
関税定率法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第四
租税特別措置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第五
大蔵省関係法令
の
整理
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第六
在外公館等借入金
の
返済
の
準備
に関する
法律
を
廃止
する
法律案
(
内閣提
出、
参議院送付
) 第七 就学困難な
児童
のための
教科用図書
の
給与
に対する国の
補助
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第八
東北興業株式会社法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第九
特殊土
じよう
地帯災害防除
及び
振興臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
瀬戸山三男
君外八十一名
提出
)
—————————————
●本日の
会議
に付した案件
選挙制度調査会委員任命
につき
国会法
第三十九条但書の
規定
により
議決
を求めるの件
日程
第一
所得税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
砂糖消費税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
関税定率法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
租税特別措置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
大蔵省関係法令
の
整理
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第六
在外公館等借入金
の
返済
の
準備
に関する
法律
を
廃止
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第七 就学困難な
児童
のための
教科用図書
の
給与
に対する国の
補助
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第八
東北興業株式会社法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第九
特殊土
じよう
地帯災害防除
及び
振興臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
瀬戸山三男
君外八十一名
提出
) 午後一時二十六分
開議
益谷秀次
1
○
議長
(
益谷秀次
君) これより
会議
を開きます。
————
◇
—————
益谷秀次
2
○
議長
(
益谷秀次
君) お諮りいたします。
内閣
から、
選挙制度調査会委員
に本
院議員島上善五郎
君を任命するため、
国会法
第三十九条ただし書きの
規定
により本院の
議決
を得たいとの
申し出
がありました。
右申し出
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
3
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって、その通り決しました。(
拍手
)
————
◇
—————
益谷秀次
4
○
議長
(
益谷秀次
君)
日程
第一、
所得税法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第二、
砂糖消費税法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第三、
関税定率法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第四、
租税特別措置法等
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第五、
大蔵省関係法令
の
整理
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第六、
在外公館等借入金
の
返済
の
準備
に関する
法律
を
廃止
する
法律案
、右六葉を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長松原喜之次
君。
—————————————
〔
松原喜之次
君
登壇
〕
松原喜之次
5
○
松原喜之次
君 ただいま
議題
となりました
所得税法
の一部を
改正
する
法律案
外五
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
所得税法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 本
法律案
は、
政府
の説明によれば、最近の
所得税負担
の状況に顧み、
給与所得者
の
負担
が他の
所得者
の
負担
に比べて特に重いと認められますので、
全般的税制改正
に先だって、
昭和
三十一
年度
よりこの点に関する是正を行うようにいたそうとするものであります。すなわち、
給与所得控除
は現在百分の十五、
最高
六万円といたしておりますが、これを、今回百分の二十、
最高
八万円に改めることといたしておるのであります。ただし、
昭和
三十一
年度
に限り、財源との関連を考慮し、七月一日からこれを実施することといたしまして、
給与所得
の百分の十七・五に相当する
金額
、
最高
七万円を控除することといたしております。この
措置
によりまして、夫婦及び子供三人のいわゆる
標準世帯
の
給与所得者
は、現在
年収
二十三万一千円以下の場合に
所得税
がかからないのでありますが、今回の
改正
によりまして、平
年度
におきましては
年収
二十四万六千円以下の場合に
所得税
がかからないこととなるのであります。なお、以上の
改正
によりまして、本
年度所得税
において約百五十億円の減収が見込まれるのであります。 次に、
砂糖消費税法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 本
法律案
について、おもな
内容
は次の諸点であります。第一点は、第一種
甲類
の
砂糖
、すなわち、
たる入れ黒糖等
の
製造者
が、
農業協同組合等
の他人に委託して
製造場
から移出する場合には、その
受託者
を第一種
甲類
の
砂糖
の
製造者
とみなして、徴税の
簡素化
をはかろうというのであります。第二点は、
砂糖消費税
の納期を、
現行法
では移出した日となっているのを、移出した月の翌月末日に改めるとともに、
徴収猶予
をなし得る
期間
を、
現行法
では三カ月以内となっているのを、一カ月以内に短縮しようというのであります。第三点は、国の買い上げにかかる
テンサイ糖
に対する
砂糖消費税
の
徴収
の便宜をはかるため、
所要
の
規定
の
整備
を行うこととしようというのであります。 以上の二
法律案
につきましては、
審議
の結果、去る三日
質疑
を打ち切り、
討論
を省略して、直ちに
採決
いたしましたところ、いずれも
起立
多数をもって
原案
の通り
可決
いたしました。 次に、
関税定率法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 本
法律案
の
内容
は、
砂糖
及びこれに直接関連する
氷砂糖
、
糖みつ等
の
関税率
は、従来すべて
従価税率
となっていたのでありますが、
課税
の一そうの
適正化
に資するため、今回これを
従量税率
に改め、その
税率
を引き上げようというのであります。これにより、
砂糖
に対する
関税率
は、現在
原料糖
につきましては一キログラムにつき七円六十二銭
程度
に当るものが一キログラムにつき十四円に、また
精製糖
につきましても、一キログラム十七円一銭
程度
から一キログラムにつき二十四円に、それぞれ引き上げられ、それに伴って、
氷砂糖
、
糖みつ等
についても若干ずつ
税率
を引き上げることとしているのであります。この
措置
によりまして、
昭和
三十一
年度
の
関税収入
において約六十二億円の
増徴
が見込まれるのであります。 次に、
租税特別措置法等
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 本
法律案
は、
租税特別措置法
、
有価証券取引税法
及び
登録税法
について、それぞれ、その一部を
改正
しようというのであります。 まず第一に、
租税特別措置法
につきましては、
法人
の支出する
交際費等
について、
損金
不算入の
措置
を拡大しようというのであります。すなわち、
現行法
では、
基準年度
の
交際費等
の
支出額
の七割に相当する
金額
または
当該事業年度
の
取引金額
に一定の割合を乗じて算出した
金額
のうち、いずれか
多額
の
金額
をこえる場合に、その
超過額
の二分の一
相当額
を
損金
に算入しないこととしているのでありますが、今回の
改正
で、その
超過額
の全額を
損金
に算入しないこととしているのであります。次に、
航空燃料用
の
揮発油
については、
航空事業育成等
の見地から、本年三月三十一日まで
揮発油税
及び
地方道路税
が免除されているのでありますが、今後なおこの
免除措置
を継続する必要があると認められますので、
昭和
三十四年三月三十一日までその
免税期間
を延長することとしているのであります。 第二に、
有価証券取引税法
につきましては、公債、社債及び
貸付信託
の
受益証券
の
譲渡
にかかる
有価証券取引税
は、現在、
証券業者
を
譲渡者
とするものについては、その
譲渡価額
の万分の三、その他の者を
譲渡者
とするものについては、その
譲渡価額
の万分の七の
税率
により課することとなっているのでありますが、
公社債流通市場
の再開も予定されますので、この際、
公社債等
の
譲渡
にかかる
有価証券取引税
の
税率
について、これをそれぞれ万分の一及び万分の三に引き下げることとしているのであります。
最後
に、
登録税法
については、
規定
の
整備
を行い、また、
長期信用銀行法
により発行される
債券
で
償還期限
が三年をこえるものの
登録税
は、
現行法
上千分の四となっているのでありますが、その
債券
の性質に顧み、千分の三の
軽減税率
を適用しようというのであります。 以上二
法律案
につきましては、
審議
の結果、去る三日
質疑
を打ち切り、直ちに
討論
に入りましたところ、
横山委員
は
社会党
を代表し、
石野委員
は小
会派クラブ
を代表し、それぞれ
反対
の旨
討論
せられました。 次いで、
採決
いたしましたところ、いずれも
起立
多数をもって
原案
の通り
可決
いたしました。 次に、
大蔵省関係法令
の
整理
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、
昭和
二十九年に
廃止
された旧
政府
の
契約
の
特例
に関する
法律
の
廃止
前に締結された
特定契約
については、
経過措置
として、同法の
規定
はなお効力を有するものとされていたのでありますが、現在
特定契約
に関する
事務
が終了したのに伴いまして、旧
政府
の
契約
の
特例
に関する
法律
に
規定
する
政府
による
支払い金額
の
指定
、相手方に対する
政府
の
検査等
の
事務
を行う必要がなくなりましたので、今回この
経過措置
を
廃止
するとともに、あわせて
指定金額
について改定の申請があった場合の
政府
の
諮問機関
である
特定契約審査会
を
大蔵省
の
付属機関
から削除するため、
大蔵省設置法
を
改正
いたそうとするものであります。
最後
に、
在外公館等借入金
の
返済
の
準備
に関する
法律
を
廃止
する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、
在外公館等借入金
の
返済
の
準備
に関する
法律
に基く、
借入金
を表示する
現地通貨
の
評価等
一切の
事務
は、すでに終了いたしておりますので、今回これを
廃止
し、なお、これに伴って、
大蔵省設置法
を
改正
して、
大蔵省
の
付属機関
のうち、
在外公館等借入金評価審議会
の項を削除しようとするものであります。 以上の二
法律案
につきましては、
審議
の結果、去る三日
質疑
を打ち切り、
討論
を省略して、直ちに
採決
いたしましたところ、いずれも
全会一致
をもって
原案
の通り
可決
いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
益谷秀次
6
○
議長
(
益谷秀次
君)
討論
の通告があります。これを許します。
平岡忠次郎
君。 〔
平岡忠次郎
君
登壇
〕
平岡忠次郎
7
○
平岡忠次郎
君 私は、
日本社会党
を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました
関税定率法
の一部を
改正
する
法律案
並びに
租税特別措置法等
の一部を
改正
する
法律案
に対し、ここに
反対
の
意思
を表明するとともに、以下、その
理由
を明らかにせんとするものであります。 まず、
関税定率法
の一部を
改正
する
法律案
について
反対
の
理由
を申し上げます。 本法案の骨子は、三十一
年度
において、
現行関税
、
砂糖
一斤当り四円五十銭を、三円九十銭と大幅に引き上げて八円四十銭となし、
現行関税定率
による八十二億円の
砂糖関税収入
をさらに六十二億円だけ
増徴
して、総額百四十四億円の
収入
を上げんとするものであります。これにより、三十一
年度
砂糖消費税
五百三十一億円との
総計
は六百七十五億円となり、三十
年度
の
砂糖関税
七十三億円と同
消費税
四百四十五億円との
総計額
五百十八億円と比較して、
増徴
百五十七億円の
多額
に達するのであります。戦後累次にわたる
砂糖
を通じての
大衆収奪政策
は、ここにいよいよ露骨となり、今回の
関税改正
の結果は、
国民
は年間百万トンの
砂糖
を使用いたしまするが、その代金千三、四百億円のちょうど半分の六百七十五億円が
税金
であるという仕儀と相なったのであります。
生活必需品
に対するものとして、おそるべき
高率課税
であります。留意すべきことは、直接税による
収奪
が
飽和点
に達し、不可能となったので、ほこ先を
間接税
に向けてきた
政府
の魂胆であります。(
拍手
) 御承知の通り、
政府
は、今回の
税制改正
において、
給与所得者
の
勤労控除
をわずかばかり引き上げ、この
勤労所得税
の
軽減分
を広く
国民
の
生活必需品
である
砂糖
にも一部肩がわりさせ、
関税
として
増徴
しようというのであります。
月給袋
で若干
手かげん
をしておいて、その分は台所の
砂糖
つぼからも穴埋めしようというがごときは、
政府
の
減税
政策
なるものの
欺瞞性
を暴露するものであり、容認すべからざる虚偽であります。(
拍手
) 問題はそれだけにとどまりません。重視すべきは、五人
家族年収
二十三万一千二百五十円以下の
所得層
は、
現行法
ですでに
非課税
であります。従って、今回の
所得税減税
の
対象
の外にありまするので、
砂糖値上り
の被害だけを背負うことになるのであります。ここに、われわれは、
間接税
の
低額所得層
に対する仮借のない無言の暴力の典型を見出すのであります。偽装された
減税看板
のもとに
大衆収奪政策
をおくめんもなく推し進める
鳩山内閣
の
反動的性格
を端的に示すこの
砂糖関税定率法
の
改正案
に、断固として
反対
いたさざるを得ない
ゆえん
であります。(
拍手
) 次に、
租税特別措置法等
の一部を
改正
する
法律案
に関し、大
企業
または
特定層
に対する
政府
の不当なる庇護につき、
反対
の
意思
を表明しようと存じます。私は、
上程議案
の
内容
である
航空機用揮発油
についての
揮発油税
、
道路税
の
免税期限
の延長とか、あるいは
交際費課税改正
の末梢的な当否の議論はさておきまして、ここでは、大
企業
と
特定階級擁護
のための
租税特別措置一般
の
性格
を究明いたし、その不当を糾弾せんとするものであります。(
拍手
) そもそも、
租税特別措置法
が今日二十指に余り不当に拡大せられたのは、かの
政府
と大
企業なれ合い
の露骨な
補助金政策
が馬脚を現わし、ようやく
大衆
の批判に抗し切れなくなったときに始まったのであります。目につきやすい
補助金政策
は、狡猾な
政府
並びに大
企業
によって、目につきにくい
減税恩典措置
に置きかえられたのであります。
かく
て、大
企業
、
特権階層
は、もろもろの
租税特別措置法
の
法制化
に成功し、
実効税率
において大幅な
減税
を獲得しているのであります。
大蔵省
最近の
調査
によれば、
法人税
、
所得税
を通じ、この
特典措置
は跳梁をきわめ、
利子所得
の
非課税
において百億円、
配当所得課税
の
特例
において五十億、
増資配当
の
免税
において六十億、
貸し倒れ準備金
において百億、
価格変動準備金
において百二十億、
渇水準備金
として十二億円等々、
右一連
の
特別減免措置
によって、
昭和
三十一
年度
も依然として約六百億円の不当なる
減税
の
恩典
が
特定層
に与えられることになっているのであります。
かく
て、
中小企業
庁の最近の調べによると、大
法人
の
実効税率
は、
五大銀行
の場合二二・五%、
電力
八社の場合二四・七%、
石炭
五社の場合二七・三%、
鉄鋼
九社の場合二九・七%であり、本来の
法人税率
四〇%に比して異常な
恩恵ぶり
が示されているのであります。 これらの看過すべからざる破天荒の
恩恵
は、もとより、
中小企業者
、
勤労者
、
農漁民
の怨嗟の声に耳をふさいで、
わが国経済自立
のため
資本
の
蓄積
、
輸出
の
振興
をはかることが急務なりと主張する大
企業
の要求をいれたものでありまするが、果してしからば、この
特権
に値するほどわが
国民経済
への
寄与
において彼らが何を実現したというのであるか。しかして、何を実現しようというのであるのか。しからず。私は、ここに、少しく実例を引き、私の否と断ずることの早計ならざることを示唆いたしたいと思うのであります。 たとえば、前述せる大
法人
の
実効税率列記
のうち、二二・五%の
実効税率
を享有する
五大銀行
、すなわち、
財閥銀行
を初めとする
甲種銀行
は、
公認為替銀行
として現在
輸出入為替
の八割の取扱いを壟断しているが、
在日外銀
及び
在外
の
外銀
の
従属的コルレス
に堕して、その
自主性
を失い、
為替専門銀行
を創設した
政府
のポリシーに反して、
為替専門銀行
に対するジェラシーに終始し、
政府
の
信用
に依存し得る安易な現在の立場に、いたずらに偸安の夢をむさぼっているのみであります。この
甲種銀行
の無気力の上に
在日外銀
はあぐらをかき、
政府
の
外貨預金
を人質に、ノ・ーファンド、ノー・リスクで、トンネル・マージンをぬけぬけとせしめているのであります。
甲種銀行
が不当に
外銀
を肥やしていると言えるのであります。
日本
のこれらの
銀行
は、
為替取引
に関する限り、全部
政府
の
信用
にたよっており、また、たよっておれる
現行為替制度
のもとにおきまして、間違いを起しても、それに伴う
損失外貨
は、
政府
の
外貨預金
から落されてしまうのであります。国内において
中小企業
に威圧を加え、ふんぞり返っている
財閥銀行
は、内弁慶の常として、外、
外国為替取引
においては
外銀
の走狗と化して、焦げつき債権の残滓もなめかねないのであります。
租税
の
特別免除チャンピオン
の一群は、まず
日本貿易
への
寄与
において
落第点
であります。(
拍手
) なお、
石炭
五社、
鉄鋼
九社にしても、それぞれ対韓、対
アルゼンチン向け輸出
で、はなはだしい欠損を生み、
政府手持ち
の
外貨
を事実上かすめ取っているのであります。前者において四千七百万ドル、後者において五千百万ドルの
損失
は、
業者
の損とはならず、すべて国の損として転嫁されているのでございます。なお、また、
価格変動準備金
の
非課税
百二十億円を壟断している
綿紡十社
はいかん。これまた、
インドネシア貿易
におきまして、一億八千万ドル、
邦貨換算
六百五十億円の大損害を出し、これを、
政府
、すなわち
国民
の血のにじむ
税金
に肩がわりさしているのでございます。
出血輸出
というもおろかなりでございます。
出血
をしいられているものは、彼ら
業者
にあらずして、
国民大衆
であることを銘記すべきでございます。(
拍手
)
政府
のいわゆる非流動的な債権なるものの正体がこれでございます。
輸出振興
、
資本蓄積
の名において
特別措置免税
をかすめ取った以上一群の
合法脱税者
の
国民経済
への
寄与
の実態が
かく
のごときものであることを知るならば、これら
独占企業
と野合した
鳩山政府
と与党に対して、
国民
は
罪同一
なりとして怒りをおさめることができないのでございましょう。(
拍手
) 今や、
租税負担
の不均衡に対して、
中小企業者
、
給与所得者等
、
大衆
の不満は
爆発寸前
にあり、
学識経験者
をもって構成する
内閣諮問機関
である
税制調査会
も、累次の答申におきまして、厳粛にこの
租税特別措置法
の不当を指摘しているのでございます。私は、
社会人心
に悪影響を及ぼすところの
偏向減税
、すなわち、百害あって一利なきこれら
租税特別措置法
は、すみやかにこれを
廃止
すべきものと主張せざるを得ないのでございます。(
拍手
)わが党が、さきに、
昭和
三十一
年度
予算
組みかえの動議におきまして、必要やむを得ざるものを除いて
租税特別措置
の
廃止
を大胆率直に打ち出した
ゆえん
のものも、この
趣旨
にほかならないのであります。 なお、注目に値することは、大
企業
、大
資本擁護
の
租税特別措置
のうち、たとえば、
銀行
に関する
貸し倒れ準備金
百億円、
電力会社
のための
渇水準備金
十二億円、
退職給与引当金
三十億円等、数種の
非課税措置
が、
法律
に基かずして、一片の
政令
をもって公然と行われているということは、言語道断と申さねばなりません。(
拍手
)私見をもってすれば、およそ、
租税
の
恩恵措置
は
法律
に基いてのみ行わるべきはもちろん、最小限度必要と認められる
特別措置法
であっても、少くとも
時限立法
とすべきであると思量いたします。
時限
を付せざる
立法措置
そのことに対してと、
時限
のある
恩恵措置
が時間切れと同時に
更改
に
更改
を重ねて存続を許されていくことに対して、主管の
大蔵大臣
並びに
主税当局
に猛反省を求めなければなりません。
鳩山内閣
が、その
施政方針演説
において、三大施策の一つとして
減税
を公約する以上、真に
国民
生活安定のために基本的な
減税
を、
租税
公平の
原則
をまずもって貫くことによって実現せられんことを強く要望いたしまして、私の
反対討論
を終ります。(
拍手
)
益谷秀次
8
○
議長
(
益谷秀次
君) これにて
討論
は終局いたしました。 これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第一及び
日程
第二の両案を一括して
採決
いたします。両案の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。両案を
委員長報告
の通り決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
益谷秀次
9
○
議長
(
益谷秀次
君)
起立総員
。よって、両案とも
委員長報告
の通り
可決
いたしました。 次に、
日程
第三及び
日程
第四の両案を一括して
採決
いたします。両案の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。両案を
委員長報告
の通り決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
益谷秀次
10
○
議長
(
益谷秀次
君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
の通り
可決
いたしました。(
拍手
) 次に、
日程
第五及び
日程
第六の両案を一括して
採決
いたします。両案は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
11
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案は
委員長報告
の通り
可決
いたしました。
————
・
—————
日程
第七 就学困難な
児童
のための
教科用図書
の
給与
に対する国の
補助
に関する
法律案
(
内閣提出
)
益谷秀次
12
○
議長
(
益谷秀次
君)
日程
第七、就学困難な
児童
のための
教科用図書
の
給与
に対する国の
補助
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
文教委員長佐藤觀次郎
君。
—————————————
—————————————
〔
佐藤觀次郎
君
登壇
〕
佐藤觀次郎
13
○
佐藤觀次郎
君 ただいま
議題
となりました、
内閣提出
にかかる、就学困難な
児童
のための
教科用図書
の
給与
に対する国の
補助
に関する
法律案
につきまして申し上げます。 本
法律案
の要旨は、
義務教育
の円滑な実施をはかるために、市町村が
生活保護法
に
規定
する要
保護者
にして
教育扶助
を受けていない者並びに
政令
で定める準要
保護者
に対して
教科用図書
またはその
購入費
を
給与
する場合、国は
予算
の
範囲
内でこれに
補助
することができるとし、その
補助
の
基準
はまた
政令
で
規定
しようとしております。なお、附則においては、現在
施行停止
になっている、新たに入学する
児童
に対する
教科用図書
の
給与
に関する
法律
を
廃止
する等、
所要
の
経過措置
を定めております。 本
法律案
は、二月六日当
委員会
に付託され、以来、慎重に
審議
を重ねて参りました。本
委員会
の
審議
に当りましては、
日本社会党平田ヒデ
君、
河野正
君、
山崎始男
君、
鈴木義男
君等がきわめて熱心に
質疑
を行い、
教科用図書
の
価格
、
販売等
については適正な
措置
をとること、
盲ろう学校
の
教科用図書
については再
検討
を行うこと、
義務教育無償
の
根本精神
に照らし、
本案
の
趣旨
はあまりにも消極的であり、一時しのぎの便法ではないか、新たに入学する
児童
に対する
教科用図書給与
の
法律
を
廃止
することは、
既得権
の剥奪であり、
本案
の美名に隠れて
経費節費
をはかる思いつきの
政策
ではないか、国の
補助
は、小学校の全
児童
はもちろん、
中学校
の
生徒
にまでも拡大すべきであり、その
必要予算
は十分に計上すべきではないか、
給与対象
としての準要
保護者
の
範囲
を決定する
基準
は何か等について、
詳細検討
が加えられたのであります。特に、
山崎始男
君から、
義務教育無償
の
原則
を尊重して、新たに入学する
児童
に対する
教科用図書
の
給与
に関する
法律
の
精神
を生かすことはもちろん、
本案
における
給与対象
を
中学校
の
生徒
にまで拡大して、その
予算
を十分に計上し、強力に推進されたい旨の強い要望がございました。
かく
て、三月三日
質疑
を終了、
討論
を省略して
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
の通り
可決
すべきものと決定した次第であります。 右、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
益谷秀次
14
○
議長
(
益谷秀次
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
15
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
の通り
可決
いたしました。
————
・
—————
日程
第八
東北興業株式会社法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第九
特殊土
じよう(、、、)
地帯災害防除
及び
振興臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
瀬戸山三男
君外八十一名
提出
)
益谷秀次
16
○
議長
(
益谷秀次
君)
日程
第八、
東北興業株式会社法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第九、
特殊土
じよう(、、、)
地帯災害防除
及び
振興臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
建設委員会理事瀬戸山三男
君。
—————————————
—————————————
〔
瀬戸山三男
君
登壇
〕
瀬戸山三男
17
○
瀬戸山三男
君 ただいま
議題
となりました
東北興業株式会社法
の一部を
改正
する
法律案
及び
特殊土
じよう(、、、)
地帯災害防除
及び
振興臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
の両案について、建設
委員会
における審査の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
東北興業株式会社法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 本
法律案
は、東北地方の
振興
をはかるため同地方の殖産興業を目的として設立された東北興業株式会社の使命を一そう積極的に遂行させるため、同会社の発行する東北興業
債券
の元利の支払いについて
政府
が保証できるよう、必要な
改正
を行わんとするものであります。 本
法律案
は、去る二月十一
日本
委員会
に付託されて以来、商工
委員会
との連合審査会も数回開き、慎重に
審議
いたしました。
質疑
の
内容
につきましては速記録を御参照願いたいと存じます。
かく
て、
討論
に入り、自由民主党を代表して私より、また
日本社会党
を代表して前田榮之助君より、それぞれ
賛成
の意見が述べられ、
採決
の結果、
全会一致
をもって本
法律案
は
可決
すべきものと決定した次第であります。 続いて、私より附帯決議案が提案され、これに対して、
日本社会党
を代表して三鍋義三君より
反対
の意見が述べられましたが、
採決
の結果、多数をもって本
法律案
の附帯決議とすべきものと決定いたしました。 その
内容
は次の通りであります。 附帯決議
政府
は、東北興業株式会社の事業遂行並びに運営に関し、国土総合開発の一環である東北地方の開発に、最も適当と認められる計画及び方法をもつて、これを推進するよう指導監督すべきである。 以上であります。 次に、
特殊土
じよう(、、、)
地帯災害防除
及び
振興臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 まず、本法案の提案の
理由
並びに要旨について申し上げます。去る第十三国会において制定されました
特殊土
じよう(、、、)
地帯災害防除
及び
振興臨時措置法
は、
昭和
三十一
年度
を最終
年度
とする五カ年の
時限立法
でありますが、
昭和
三十
年度
を含め現在までの四カ年の進捗状況は、全体計画の約三分の一にすぎない状態であります。この際、同法の一部を
改正
し、
昭和
三十七
年度
までの五カ年間その有効期限を延長して、残事業を完遂せんとするものであります。 本法案は、二月二十八
日本
委員会
に付託され、
国会法
第五十七条の三の
規定
による
内閣
の意見も聴取いたしましたが、各省ともいずれも
賛成
の旨が述べられ、
討論
を省略して、直ちに
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
の通り
可決
すべきものと決定した次第であります。 以上をもって御
報告
といたします。 (
拍手
)
益谷秀次
18
○
議長
(
益谷秀次
君) 両案を一括して
採決
いたします。両案は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
19
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案は
委員長報告
の通り
可決
いたしました。
————
・
—————
益谷秀次
20
○
議長
(
益谷秀次
君) 本日はこれにて散会いたします。 午後二時五分散会