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1956-03-06 第24回国会 衆議院 本会議 第18号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十一年三月六日(火曜日)     —————————————  議事日程 第十六号   昭和三十一年三月六日     午後一時開議  第一 所得税法の一部を改正する法律案内閣提出)  第二 砂糖消費税法の一部を改正する法律案内閣提出)  第三 関税定率法の一部を改正する法律案内閣提出)  第四 租税特別措置法等の一部を改正する法律案内閣提出)  第五 大蔵省関係法令整理に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  第六 在外公館等借入金返済準備に関する法律廃止する法律案内閣提 出、参議院送付)  第七 就学困難な児童のための教科用図書給与に対する国の補助に関する法律案内閣提出)  第八 東北興業株式会社法の一部を改正する法律案内閣提出)  第九 特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案瀬戸山三男君外八十一名提出)     ————————————— ●本日の会議に付した案件  選挙制度調査会委員任命につき国会法第三十九条但書の規定により議決を求めるの件  日程第一 所得税法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第二 砂糖消費税法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第三 関税定率法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第四 租税特別措置法等の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第五 大蔵省関係法令整理に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  日程第六 在外公館等借入金返済準備に関する法律廃止する法律案内閣提出参議院送付)  日程第七 就学困難な児童のための教科用図書給与に対する国の補助に関する法律案内閣提出)  日程第八 東北興業株式会社法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第九 特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案瀬戸山三男君外八十一名提出)     午後一時二十六分開議
  2. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) これより会議を開きます。      —————————
  3. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) お諮りいたします。内閣から、選挙制度調査会委員に本院議員島上善五郎君を任命するため、国会法第三十九条ただし書きの規定により本院の議決を得たいとの申し出がありました。右申し出の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、その通り決しました。(拍手)      —————————
  5. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 日程第一、所得税法の一部を改正する法律案日程第二、砂糖消費税法の一部を改正する法律案日程第三、関税定率法の一部を改正する法律案日程第四、租税特別措置法等の一部を改正する法律案日程第五、大蔵省関係法令整理に関する法律の一部を改正する法律案日程第六、在外公館等借入金返済準備に関する法律廃止する法律案、右六葉を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。大蔵委員長松原喜之次君。     —————————————   〔松原喜之次登壇
  6. 松原喜之次

    松原喜之次君 ただいま議題となりました所得税法の一部を改正する法律案外五法律案につきまして、大蔵委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、所得税法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案は、政府の説明によれば、最近の所得税負担の状況に顧み、給与所得者負担が他の所得者負担に比べて特に重いと認められますので、全般的税制改正に先だって、昭和三十一年度よりこの点に関する是正を行うようにいたそうとするものであります。すなわち、給与所得控除は現在百分の十五、最高六万円といたしておりますが、これを、今回百分の二十、最高八万円に改めることといたしておるのであります。ただし、昭和三十一年度に限り、財源との関連を考慮し、七月一日からこれを実施することといたしまして、給与所得の百分の十七・五に相当する金額最高七万円を控除することといたしております。この措置によりまして、夫婦及び子供三人のいわゆる標準世帯給与所得者は、現在年収二十三万一千円以下の場合に所得税がかからないのでありますが、今回の改正によりまして、平年度におきましては年収二十四万六千円以下の場合に所得税がかからないこととなるのであります。なお、以上の改正によりまして、本年度所得税において約百五十億円の減収が見込まれるのであります。  次に、砂糖消費税法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案について、おもな内容は次の諸点であります。第一点は、第一種甲類砂糖、すなわち、たる入れ黒糖等製造者が、農業協同組合等の他人に委託して製造場から移出する場合には、その受託者を第一種甲類砂糖製造者とみなして、徴税の簡素化をはかろうというのであります。第二点は、砂糖消費税の納期を、現行法では移出した日となっているのを、移出した月の翌月末日に改めるとともに、徴収猶予をなし得る期間を、現行法では三カ月以内となっているのを、一カ月以内に短縮しようというのであります。第三点は、国の買い上げにかかるテンサイ糖に対する砂糖消費税徴収の便宜をはかるため、所要規定整備を行うこととしようというのであります。  以上の二法律案につきましては、審議の結果、去る三日質疑を打ち切り、討論を省略して、直ちに採決いたしましたところ、いずれも起立多数をもって原案の通り可決いたしました。  次に、関税定率法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案内容は、砂糖及びこれに直接関連する氷砂糖糖みつ等関税率は、従来すべて従価税率となっていたのでありますが、課税の一そうの適正化に資するため、今回これを従量税率に改め、その税率を引き上げようというのであります。これにより、砂糖に対する関税率は、現在原料糖につきましては一キログラムにつき七円六十二銭程度に当るものが一キログラムにつき十四円に、また精製糖につきましても、一キログラム十七円一銭程度から一キログラムにつき二十四円に、それぞれ引き上げられ、それに伴って、氷砂糖糖みつ等についても若干ずつ税率を引き上げることとしているのであります。この措置によりまして、昭和三十一年度関税収入において約六十二億円の増徴が見込まれるのであります。  次に、租税特別措置法等の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案は、租税特別措置法有価証券取引税法及び登録税法について、それぞれ、その一部を改正しようというのであります。  まず第一に、租税特別措置法につきましては、法人の支出する交際費等について、損金不算入の措置を拡大しようというのであります。すなわち、現行法では、基準年度交際費等支出額の七割に相当する金額または当該事業年度取引金額に一定の割合を乗じて算出した金額のうち、いずれか多額金額をこえる場合に、その超過額の二分の一相当額損金に算入しないこととしているのでありますが、今回の改正で、その超過額の全額を損金に算入しないこととしているのであります。次に、航空燃料用揮発油については、航空事業育成等の見地から、本年三月三十一日まで揮発油税及び地方道路税が免除されているのでありますが、今後なおこの免除措置を継続する必要があると認められますので、昭和三十四年三月三十一日までその免税期間を延長することとしているのであります。  第二に、有価証券取引税法につきましては、公債、社債及び貸付信託受益証券譲渡にかかる有価証券取引税は、現在、証券業者譲渡者とするものについては、その譲渡価額の万分の三、その他の者を譲渡者とするものについては、その譲渡価額の万分の七の税率により課することとなっているのでありますが、公社債流通市場の再開も予定されますので、この際、公社債等譲渡にかかる有価証券取引税税率について、これをそれぞれ万分の一及び万分の三に引き下げることとしているのであります。  最後に、登録税法については、規定整備を行い、また、長期信用銀行法により発行される債券償還期限が三年をこえるものの登録税は、現行法上千分の四となっているのでありますが、その債券の性質に顧み、千分の三の軽減税率を適用しようというのであります。  以上二法律案につきましては、審議の結果、去る三日質疑を打ち切り、直ちに討論に入りましたところ、横山委員社会党を代表し、石野委員は小会派クラブを代表し、それぞれ反対の旨討論せられました。  次いで、採決いたしましたところ、いずれも起立多数をもって原案の通り可決いたしました。  次に、大蔵省関係法令整理に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は、昭和二十九年に廃止された旧政府契約特例に関する法律廃止前に締結された特定契約については、経過措置として、同法の規定はなお効力を有するものとされていたのでありますが、現在特定契約に関する事務が終了したのに伴いまして、旧政府契約特例に関する法律規定する政府による支払い金額指定、相手方に対する政府検査等事務を行う必要がなくなりましたので、今回この経過措置廃止するとともに、あわせて指定金額について改定の申請があった場合の政府諮問機関である特定契約審査会大蔵省付属機関から削除するため、大蔵省設置法改正いたそうとするものであります。  最後に、在外公館等借入金返済準備に関する法律廃止する法律案について申し上げます。  この法律案は、在外公館等借入金返済準備に関する法律に基く、借入金を表示する現地通貨評価等一切の事務は、すでに終了いたしておりますので、今回これを廃止し、なお、これに伴って、大蔵省設置法改正して、大蔵省付属機関のうち、在外公館等借入金評価審議会の項を削除しようとするものであります。  以上の二法律案につきましては、審議の結果、去る三日質疑を打ち切り、討論を省略して、直ちに採決いたしましたところ、いずれも全会一致をもって原案の通り可決いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  7. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 討論の通告があります。これを許します。平岡忠次郎君。   〔平岡忠次郎登壇
  8. 平岡忠次郎

    平岡忠次郎君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました関税定率法の一部を改正する法律案並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律案に対し、ここに反対意思を表明するとともに、以下、その理由を明らかにせんとするものであります。  まず、関税定率法の一部を改正する法律案について反対理由を申し上げます。  本法案の骨子は、三十一年度において、現行関税砂糖一斤当り四円五十銭を、三円九十銭と大幅に引き上げて八円四十銭となし、現行関税定率による八十二億円の砂糖関税収入をさらに六十二億円だけ増徴して、総額百四十四億円の収入を上げんとするものであります。これにより、三十一年度砂糖消費税五百三十一億円との総計は六百七十五億円となり、三十年度砂糖関税七十三億円と同消費税四百四十五億円との総計額五百十八億円と比較して、増徴百五十七億円の多額に達するのであります。戦後累次にわたる砂糖を通じての大衆収奪政策は、ここにいよいよ露骨となり、今回の関税改正の結果は、国民は年間百万トンの砂糖を使用いたしまするが、その代金千三、四百億円のちょうど半分の六百七十五億円が税金であるという仕儀と相なったのであります。生活必需品に対するものとして、おそるべき高率課税であります。留意すべきことは、直接税による収奪飽和点に達し、不可能となったので、ほこ先を間接税に向けてきた政府の魂胆であります。(拍手)  御承知の通り、政府は、今回の税制改正において、給与所得者勤労控除をわずかばかり引き上げ、この勤労所得税軽減分を広く国民生活必需品である砂糖にも一部肩がわりさせ、関税として増徴しようというのであります。月給袋で若干手かげんをしておいて、その分は台所の砂糖つぼからも穴埋めしようというがごときは、政府減税政策なるものの欺瞞性を暴露するものであり、容認すべからざる虚偽であります。(拍手)  問題はそれだけにとどまりません。重視すべきは、五人家族年収二十三万一千二百五十円以下の所得層は、現行法ですでに非課税であります。従って、今回の所得税減税対象の外にありまするので、砂糖値上りの被害だけを背負うことになるのであります。ここに、われわれは、間接税低額所得層に対する仮借のない無言の暴力の典型を見出すのであります。偽装された減税看板のもとに大衆収奪政策をおくめんもなく推し進める鳩山内閣反動的性格を端的に示すこの砂糖関税定率法改正案に、断固として反対いたさざるを得ないゆえんであります。(拍手)  次に、租税特別措置法等の一部を改正する法律案に関し、大企業または特定層に対する政府の不当なる庇護につき、反対意思を表明しようと存じます。私は、上程議案内容である航空機用揮発油についての揮発油税道路税免税期限の延長とか、あるいは交際費課税改正の末梢的な当否の議論はさておきまして、ここでは、大企業特定階級擁護のための租税特別措置一般性格を究明いたし、その不当を糾弾せんとするものであります。(拍手)  そもそも、租税特別措置法が今日二十指に余り不当に拡大せられたのは、かの政府と大企業なれ合いの露骨な補助金政策が馬脚を現わし、ようやく大衆の批判に抗し切れなくなったときに始まったのであります。目につきやすい補助金政策は、狡猾な政府並びに大企業によって、目につきにくい減税恩典措置に置きかえられたのであります。かくて、大企業特権階層は、もろもろの租税特別措置法法制化に成功し、実効税率において大幅な減税を獲得しているのであります。大蔵省最近の調査によれば、法人税所得税を通じ、この特典措置は跳梁をきわめ、利子所得非課税において百億円、配当所得課税特例において五十億、増資配当免税において六十億、貸し倒れ準備金において百億、価格変動準備金において百二十億、渇水準備金として十二億円等々、右一連特別減免措置によって、昭和三十一年度も依然として約六百億円の不当なる減税恩典特定層に与えられることになっているのであります。かくて、中小企業庁の最近の調べによると、大法人実効税率は、五大銀行の場合二二・五%、電力八社の場合二四・七%、石炭五社の場合二七・三%、鉄鋼九社の場合二九・七%であり、本来の法人税率四〇%に比して異常な恩恵ぶりが示されているのであります。  これらの看過すべからざる破天荒の恩恵は、もとより、中小企業者勤労者農漁民の怨嗟の声に耳をふさいで、わが国経済自立のため資本蓄積輸出振興をはかることが急務なりと主張する大企業の要求をいれたものでありまするが、果してしからば、この特権に値するほどわが国民経済への寄与において彼らが何を実現したというのであるか。しかして、何を実現しようというのであるのか。しからず。私は、ここに、少しく実例を引き、私の否と断ずることの早計ならざることを示唆いたしたいと思うのであります。  たとえば、前述せる大法人実効税率列記のうち、二二・五%の実効税率を享有する五大銀行、すなわち、財閥銀行を初めとする甲種銀行は、公認為替銀行として現在輸出入為替の八割の取扱いを壟断しているが、在日外銀及び在外外銀従属的コルレスに堕して、その自主性を失い、為替専門銀行を創設した政府のポリシーに反して、為替専門銀行に対するジェラシーに終始し、政府信用に依存し得る安易な現在の立場に、いたずらに偸安の夢をむさぼっているのみであります。この甲種銀行の無気力の上に在日外銀はあぐらをかき、政府外貨預金を人質に、ノ・ーファンド、ノー・リスクで、トンネル・マージンをぬけぬけとせしめているのであります。甲種銀行が不当に外銀を肥やしていると言えるのであります。日本のこれらの銀行は、為替取引に関する限り、全部政府信用にたよっており、また、たよっておれる現行為替制度のもとにおきまして、間違いを起しても、それに伴う損失外貨は、政府外貨預金から落されてしまうのであります。国内において中小企業に威圧を加え、ふんぞり返っている財閥銀行は、内弁慶の常として、外、外国為替取引においては外銀の走狗と化して、焦げつき債権の残滓もなめかねないのであります。租税特別免除チャンピオンの一群は、まず日本貿易への寄与において落第点であります。(拍手)  なお、石炭五社、鉄鋼九社にしても、それぞれ対韓、対アルゼンチン向け輸出で、はなはだしい欠損を生み、政府手持ち外貨を事実上かすめ取っているのであります。前者において四千七百万ドル、後者において五千百万ドルの損失は、業者の損とはならず、すべて国の損として転嫁されているのでございます。なお、また、価格変動準備金非課税百二十億円を壟断している綿紡十社はいかん。これまた、インドネシア貿易におきまして、一億八千万ドル、邦貨換算六百五十億円の大損害を出し、これを、政府、すなわち国民の血のにじむ税金に肩がわりさしているのでございます。出血輸出というもおろかなりでございます。出血をしいられているものは、彼ら業者にあらずして、国民大衆であることを銘記すべきでございます。(拍手政府のいわゆる非流動的な債権なるものの正体がこれでございます。輸出振興資本蓄積の名において特別措置免税をかすめ取った以上一群の合法脱税者国民経済への寄与の実態がかくのごときものであることを知るならば、これら独占企業と野合した鳩山政府と与党に対して、国民罪同一なりとして怒りをおさめることができないのでございましょう。(拍手)  今や、租税負担の不均衡に対して、中小企業者給与所得者等大衆の不満は爆発寸前にあり、学識経験者をもって構成する内閣諮問機関である税制調査会も、累次の答申におきまして、厳粛にこの租税特別措置法の不当を指摘しているのでございます。私は、社会人心に悪影響を及ぼすところの偏向減税、すなわち、百害あって一利なきこれら租税特別措置法は、すみやかにこれを廃止すべきものと主張せざるを得ないのでございます。(拍手)わが党が、さきに、昭和三十一年度予算組みかえの動議におきまして、必要やむを得ざるものを除いて租税特別措置廃止を大胆率直に打ち出したゆえんのものも、この趣旨にほかならないのであります。  なお、注目に値することは、大企業、大資本擁護租税特別措置のうち、たとえば、銀行に関する貸し倒れ準備金百億円、電力会社のための渇水準備金十二億円、退職給与引当金三十億円等、数種の非課税措置が、法律に基かずして、一片の政令をもって公然と行われているということは、言語道断と申さねばなりません。(拍手)私見をもってすれば、およそ、租税恩恵措置法律に基いてのみ行わるべきはもちろん、最小限度必要と認められる特別措置法であっても、少くとも時限立法とすべきであると思量いたします。時限を付せざる立法措置そのことに対してと、時限のある恩恵措置が時間切れと同時に更改更改を重ねて存続を許されていくことに対して、主管の大蔵大臣並びに主税当局に猛反省を求めなければなりません。  鳩山内閣が、その施政方針演説において、三大施策の一つとして減税を公約する以上、真に国民生活安定のために基本的な減税を、租税公平の原則をまずもって貫くことによって実現せられんことを強く要望いたしまして、私の反対討論を終ります。(拍手
  9. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) これにて討論は終局いたしました。  これより採決に入ります。  まず、日程第一及び日程第二の両案を一括して採決いたします。両案の委員長報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告の通り決するに賛成諸君起立を求めます。   〔総員起立
  10. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 起立総員。よって、両案とも委員長報告の通り可決いたしました。  次に、日程第三及び日程第四の両案を一括して採決いたします。両案の委員長報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告の通り決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  11. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告の通り可決いたしました。(拍手)  次に、日程第五及び日程第六の両案を一括して採決いたします。両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告の通り可決いたしました。      —————————  日程第七 就学困難な児童のための教科用図書給与に対する国の補助に関する法律案内閣提出
  13. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 日程第七、就学困難な児童のための教科用図書給与に対する国の補助に関する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。文教委員長佐藤觀次郎君。     —————————————     —————————————   〔佐藤觀次郎登壇
  14. 佐藤觀次郎

    佐藤觀次郎君 ただいま議題となりました、内閣提出にかかる、就学困難な児童のための教科用図書給与に対する国の補助に関する法律案につきまして申し上げます。  本法律案の要旨は、義務教育の円滑な実施をはかるために、市町村が生活保護法規定する要保護者にして教育扶助を受けていない者並びに政令で定める準要保護者に対して教科用図書またはその購入費給与する場合、国は予算範囲内でこれに補助することができるとし、その補助基準はまた政令規定しようとしております。なお、附則においては、現在施行停止になっている、新たに入学する児童に対する教科用図書給与に関する法律廃止する等、所要経過措置を定めております。  本法律案は、二月六日当委員会に付託され、以来、慎重に審議を重ねて参りました。本委員会審議に当りましては、日本社会党平田ヒデ君、河野正君、山崎始男君、鈴木義男君等がきわめて熱心に質疑を行い、教科用図書価格販売等については適正な措置をとること、盲ろう学校教科用図書については再検討を行うこと、義務教育無償根本精神に照らし、本案趣旨はあまりにも消極的であり、一時しのぎの便法ではないか、新たに入学する児童に対する教科用図書給与法律廃止することは、既得権の剥奪であり、本案の美名に隠れて経費節費をはかる思いつきの政策ではないか、国の補助は、小学校の全児童はもちろん、中学校生徒にまでも拡大すべきであり、その必要予算は十分に計上すべきではないか、給与対象としての準要保護者範囲を決定する基準は何か等について、詳細検討が加えられたのであります。特に、山崎始男君から、義務教育無償原則を尊重して、新たに入学する児童に対する教科用図書給与に関する法律精神を生かすことはもちろん、本案における給与対象中学校生徒にまで拡大して、その予算を十分に計上し、強力に推進されたい旨の強い要望がございました。  かくて、三月三日質疑を終了、討論を省略して採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定した次第であります。  右、御報告申し上げます。(拍手
  15. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 採決いたします。本案委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告の通り可決いたしました。      —————————  日程第八 東北興業株式会社法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第九 特殊土じよう(、、、)地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案瀬戸山三男君外八十一名提出
  17. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 日程第八、東北興業株式会社法の一部を改正する法律案日程第九、特殊土じよう(、、、)地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。建設委員会理事瀬戸山三男君。     —————————————     —————————————   〔瀬戸山三男登壇
  18. 瀬戸山三男

    瀬戸山三男君 ただいま議題となりました東北興業株式会社法の一部を改正する法律案及び特殊土じよう(、、、)地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案の両案について、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、東北興業株式会社法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案は、東北地方の振興をはかるため同地方の殖産興業を目的として設立された東北興業株式会社の使命を一そう積極的に遂行させるため、同会社の発行する東北興業債券の元利の支払いについて政府が保証できるよう、必要な改正を行わんとするものであります。  本法律案は、去る二月十一日本委員会に付託されて以来、商工委員会との連合審査会も数回開き、慎重に審議いたしました。質疑内容につきましては速記録を御参照願いたいと存じます。  かくて、討論に入り、自由民主党を代表して私より、また日本社会党を代表して前田榮之助君より、それぞれ賛成の意見が述べられ、採決の結果、全会一致をもって本法律案可決すべきものと決定した次第であります。  続いて、私より附帯決議案が提案され、これに対して、日本社会党を代表して三鍋義三君より反対の意見が述べられましたが、採決の結果、多数をもって本法律案の附帯決議とすべきものと決定いたしました。  その内容は次の通りであります。    附帯決議   政府は、東北興業株式会社の事業遂行並びに運営に関し、国土総合開発の一環である東北地方の開発に、最も適当と認められる計画及び方法をもつて、これを推進するよう指導監督すべきである。  以上であります。  次に、特殊土じよう(、、、)地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  まず、本法案の提案の理由並びに要旨について申し上げます。去る第十三国会において制定されました特殊土じよう(、、、)地帯災害防除及び振興臨時措置法は、昭和三十一年度を最終年度とする五カ年の時限立法でありますが、昭和三十年度を含め現在までの四カ年の進捗状況は、全体計画の約三分の一にすぎない状態であります。この際、同法の一部を改正し、昭和三十七年度までの五カ年間その有効期限を延長して、残事業を完遂せんとするものであります。  本法案は、二月二十八日本委員会に付託され、国会法第五十七条の三の規定による内閣の意見も聴取いたしましたが、各省ともいずれも賛成の旨が述べられ、討論を省略して、直ちに採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定した次第であります。  以上をもって御報告といたします。 (拍手
  19. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 両案を一括して採決いたします。両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告の通り可決いたしました。      —————————
  21. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 本日はこれにて散会いたします。    午後二時五分散会