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1956-03-02 第24回国会 衆議院 本会議 第17号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十一年三月二日(金曜日)
—————————————
議事日程
第十五号
昭和
三十一年三月二日 午後一時
開議
第一
防衛庁設置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第二
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
●本日の
会議
に付した案件
日程
第一
防衛庁設置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
国防会議
の
構成等
に関する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
及びこれに対する
質疑
午後七時八分
開議
益谷秀次
1
○
議長
(
益谷秀次
君) これより
会議
を開きます。 ————◇—————
益谷秀次
2
○
議長
(
益谷秀次
君)
日程
第一、
防衛庁設置法
の一部を改正する
法律案
、
日程
第二、
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長山本粂吉
君。 〔
山本粂吉
君
登壇
〕
山本粂吉
3
○
山本粂吉
君 ただいま
議題
となりました
防衛関係
二
法案
について、
内閣委員会
における
審議
の経過並びに結果について御
報告
申し上げます。まず、
防衛庁設置法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
、現下の諸
情勢
に対処し、
わが国
の
防衛力
を国力に応じで
整備
充実するため、
防衛庁
の
職員
の
定員
を一万九千百九十三人
増加
し、現在
定員
十九万五千八百十人を二十一万五千三人に改めるのが、その
骨子
であります。この一万九千百九十三人の
定員増加
のうち、一万七千四百十三人が
自衛官
であり、残りの千七百八十人が
自衛官
以外の
職員
の
増加
となっております。
自衛官
一万七千四百十三人の
増加分
の
内訳
について申し上げますと、
陸上自衛隊
において一万人、
海上自衛隊
において三千三百二十五人、
航空自衛隊
において四千八十八人をそれぞれ
増員
することにいたしております。以上の
増員
される
自衛官
は、
陸上自衛官
については、
新設
の第九
混成団
、
特科大隊
三、
東北地区補給処等
の
要員
であり、
海上自衛官
については、
艦船
及び
航空機
の
増強
に伴う
要員
であり、
航空自衛官
については、
新設
の第二
航空団並び
に
教育訓練
の充実及び
補給
その他の
支援業務等
の
要員
であります。また、
自衛官
以外の
職員
千七百八十人の
増加
の
内訳
について申し上げますと、
防衛大学
の
学年進行
に伴い二百三十九人、
技術研究所
の
機能拡充
に伴い七十一人、
調達実施本部
の
整備
に伴い三十八人
増加
するほか、
陸海空
の各
自衛隊
を通じて一千四十七人の
増員
がおもなるものであります。以上の
定員増加
のほか、
自衛隊
は
日本国
とアメリカ合衆国との間の
相互防衛援助協定
に基き、
米国
のいわゆる
軍事顧問団
から
教育訓練等
の
援助
を受けておりますが、その
便宜
を考慮して、同
援助協定附属書G
第二項の
現物提供業務
については、
労務提供
に関するものを除き、
調達庁
の所管にかかわらず、当分の間これを
防衛庁
の
経理局等
で実施することにしておるのであります。次に、
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
自衛隊
の
任務遂行
に万全を期するため、
部隊
の
新設並び
に
自衛隊運営上
の経験にかんがみ、所要の
規定
を
整備
するものであります。その第一点は、
陸上自衛隊
の
長官直轄部隊
として、新たに
東北地方
に第九
混成団
を
新設
し、その
本部
を青森市に置き、また、
航空自衛
の
防衛力整備
の一環として第二
航空団
を
新設
し、その
司令部
を浜松市に置くこととし、これに伴い、従来の
航空団
は第一
航空団
と改称することにいたした点であります。第二点は、
自衛官
の
募集等
に関する
事務
を所業する
地方連絡部
は現在二十三府県に置かれているのでありますが、
昭和
三十一年度において全都道府県に
設置
するため、さらに二十六ヵ所増置することとし、
地方連絡部長
には
事務官
をもって充てることができることにいたした点であります。第三点は、
自衛隊
の飛行場に
自衛隊
の
航空機
以外の飛行機が着陸した場合において、
総理府令
の定めるところにより、
ガソリン等
の需品を無償で貸し付けることができることといたしたことであります。第四点は、
米駐留軍
が
自衛隊
と隣接して所在する場合において、
総理府令
の定めるところにより、
自衛隊
の
施設
による
給水等
の役務を適正な対価をもって提供することができることにいたした点であります。なお、附則において、
混成団
及び
航空団
の
設置
の時期が
施設等
の事由であらかじめ
規定
することが困難でありますので、公布の日から起算して十ヵ月をこえない
範囲
内で、政令をもって定める日から施行することといたしております。これらの二
法案
は、二月十四
日本委員会
に付託され、翌十五日
政府
の
説明
を聴取し、引き続き
質疑
を行い、前後九日間にわたって、
自衛権
の
限界
、
長期防衛計画
と
米駐留軍撤退
との
関係
、
防衛分担金
、
自衛隊増強
の
理由
、
部隊配置
の
原則
、
防衛庁予算
の
執行
及びその
不当使用問題等
について、
防衛庁長官
及び
政府委員
に対し活発なる
質疑
を重ね、慎重に
審議
を行なつたのでありますが、その詳細については、何とぞ
会議録
によって御
承知
をお願い申し上げます。昨三月一日、
質疑
を打ち切つた後、
自衛権
の
範囲
について、
鳩山総理
は、
わが国
に対して急迫不正の
侵害
が行われ、その
侵害
の
手段
として、
わが国
土に対し
誘導弾等
による
攻撃
が行われた場合、座して自滅を待つべしというのが
憲法
の
趣旨
であるということ、私どもは考えられないと思うのでありまして、そういう場合には、そのような
攻撃
を防ぐのに万やむを得ない
必要最小限度
の処置をとること、たとえば、
誘導弾等
による
攻撃
を防御するのに他に
手段
がないと認められる限り、
誘導弾等
の
基地
をたたくことは、法理的には
自衛
の
範囲
に含まれ、可能であるというべきものと思うのでありますと、
政府
の
見解
を直接明らかにいたしました。
かく
て、
討論
を省略し、採決の結果、多数をもって原案の
通り
可決いたした次第であります。(
拍手
)右、御
報告
申し上げます。
益谷秀次
4
○
議長
(
益谷秀次
君)
討論
の通告があります。これを許します。
細田綱吉
君。 〔
細田綱吉
君
登壇
]
細田綱吉
5
○
細田綱吉
君 私は、
日本社会党
を代表しまして、ただいま
議題
に供されました、
自衛隊法
の一部を、また
防衛庁設置法
の一部をおのおの改正する
法律案
に対し、
反対
の
討論
をいたすものでございます。(
拍手
)本
法律案
は、ただいま
内閣常任委員長
から詳細に御
説明
のありましたように、
陸上自衛隊
約一万人を
増員
し、そして一個
混成団
と
特科
三個
大隊
の
新設
を行い、また
海上自衛隊
は、約三千六百名の
増員
をして、
艦船
七隻の建造と、
航空機
四機を購入し、なお
米国
から
艦船
三十隻と
航空機
三十機の
供与
を受け、
航空自衛隊
は、約四千八百名を
増員
して、一個
航空団
の
新設
を行うのほか、なおまた
米国
から百十一機の
供与
を受け、さらに百二十機の
調達
を行うことによって、いずれも
陸海空
の各
自衛隊
の
増強
をはかるものであります。よって、これに
反対
する第一の
理由
は、
前述
のような
防衛体制
の強化は、
政府
がいかに詭弁を弄して
説明
しようとも、明らかに
憲法
第九条にかたく禁止されております
陸海空軍
という
りつぱな軍隊
による
戰力
の
保持
であるからであります。(
拍手
)申し上げるまでもなく、一国の大本を定めてある
憲法
は、何人もこれを順守しなければなりません。もし
戰力
の
保持
を必要とするなら、すべからく
国民投票
に訴えて
憲法
を改正してから初めて許さるべきでありまして、(
拍手
)
政府
の
便宜
によって
憲法
の条章を無視または曲解するがごとき悪例を残すならば、後世いかに
りつぱな憲法
や
法律
が制定されましても、それは時の
権力者
にとつては一顧だに値しない存在であり、これこそ、まさに、
民主政治
を破壊して
独裁政治
を迎えるものであると考えます。(
拍手
)
反対
する第二の
理由
は、本
法案
は、
戦力
を
保持
して
武力
による
威嚇態勢
をとり、これによって
国際紛争
を解決せんとするものでありまして、これこそ、将来必ず
戦争
を誘発する、きわめて危険な結果をもたらすからであります。(
拍手
)
わが国
の
憲法
は、国際平和を誠実に希求しております。
独立
を守らんとするに急なる余り、昔日のままの一等国を夢みて、
武力
をもって
国際紛争
の解決の策とするがごときは、厳に戒めなければなりません。(
拍手
)また、
日米行政協定
の現存する今日、同法第二十四条の、いわゆる急迫せる脅威に籍口しまして、
日米
が
共同作戦
に移行する
危険性
が非常に多いのでありまして、
わが国
の
戦力保持
は
米国
のための
極東防衛
に任することであり、ことに、本
法案
を
審議
する過程において明らかにされましたように、
鳩山総理
及び
船田防衛庁長官
の
答弁
によれば、急迫不正の
侵害
に対しては
外国
の
基地
をすらたたくことができると言明しておりますが、これは明らかに
交戦態勢
の是認でありまして、これでは、あたかも狂人に刃物を持たすような危険きわまりないものであると考えるのであります。(
拍手
)
反対
する第三の
理由
は、本
法案
の反面には、近い将来に
一大軍備
を持とうとする底意が露骨に含まれておるからであります。
政府
は、
さき
に
防衛
六カ年
計画
を立てて、
昭和
三十五年までに、
陸上部隊
は、
制服隊員
と
職員
で十九万五千人、これに
予備自衛官
二万名を加えて、総
兵力量
二十一万五千人を、また、
海上自衛隊
は、艦艇二百五隻、十二万四千トン、
航空機
、
練習機
を含めて百七十機を保有する
人員
三万四千名を、さらに、
航空自衛隊
においては、F86Fを
中心
に
実用機
が七百七十七機と、
練習機T
33を
中心
に五百十九機、計約一千三百機をもって編成する総
人員
四万一千人までに、おのおの
増強
しようとしております。しこうして、この
計画
は、昨年
重光外相
が渡米した際に、
アメリカ政府
に内示して、事前に了解を求めているにもかかわらず、
日本国民
に対しては、これをひた隠しに隠して、すでに昨年、
陸上部隊
二万名、
海上部隊
三千五百人、
航空部隊
四千人をそれぞれ
増強
し、本年またまた
前述
のような
増強
を企てております。今後、もし、
かく
のごとき
方針
を持続するならば、おそらく、
昭和
三十五年を待たずして、それ以前に該
計画
を完遂し、さらに、その後は、
情勢
の推移を
理由
としまして、
一大軍備
に躍進せんとする
軍国日本
の再現をはかっておるものだと考えるのでございます。(
拍手
)
反対
の
理由
の第四は、この
法案
は、明らかに、
日本
の
財政
を
破綻
に導くばかりでなく、
社会保障制度等
、その他の
予算
を
犠牲
にしまして、
国民生活
を塗炭の苦しみに追い込む
性格
を持っておるからであります。現在、
防衛関係費
はすでに年間一千四百余億円が組まれ、これに
軍人恩給等
の
予算
七百二十六億円を加えまするならば、優に二千一百余億円という、
国家
総
予算
の二〇%以上を占める膨大なる
予算
を擁しております。ことに、
防衛庁
は、
予算執行
に際して、会計検査院の
批難事項
が非常に多いばかりでなく、年々この金が使い切れなくて、二百億円以上の
繰越額
を出していることは、御
承知
の
通り
でございます。
かく
のごとき膨大な
防衛関係予算
が、さらに将来限りなく拡大せんと企図されつつあるのが
本案
でありまして、
本案
こそ、まさに
国民生活
を圧迫して、
日本
の
財政
を
破綻
に追い込む
必然性
を含んでおるものだと言っても、断じて過言ではないと考えるのであります。(
拍手
) 以上申し上げました
理由
によりまして本
法案
に
反対
をするものでありますが、
日本
の
自衛隊
が真に
憲法
に定められておる
日本
の
独立
と平和と自由を保障するものであるならば、あるいはまた一点恕すべきものなしとしないでございましょう。しかるに、現在の
自衛隊
は、
ことごと
に
米国
の指示と指導を受けて、全く
自主性
のない
傭兵的軍隊
でありまして、しかも、これが
日本国民
の
犠牲
の上に築かれつつあるに至っては、断々固として
反対
しなくてはならないと確信するものでございます。(
拍手
)
政府
においてはすみやかに本
法案
を撤回されんことを要望いたしまして、私の
反対討論
を終る次第であります。
益谷秀次
6
○
議長
(
益谷秀次
君) これにて
討論
は終局いたしました。 両案を一括して採決いたします。両案の
委員長
の
報告
はいずれも可決であります。両案を
委員長報告
の
通り
決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕 ————◇—————
益谷秀次
7
○
議長
(
益谷秀次
君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
の
通り
可決いたしました。(
拍手
)
益谷秀次
8
○
議長
(
益谷秀次
君) この際、
国会法
第五十六条の二の
規定
により、
国防会議
の
構成等
に関する
法律案
の
趣旨
の
説明
を求めます。
国務大臣船田中
君。 〔
国務大臣船田中
君
登壇
〕
船田中
9
○
国務大臣
(
船田
中君) 今回提出いたしました
国防会議
の
構成等
に関する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
いたします。 御
承知
の
通り
、
さき
に第十九回
国会
において成立を見ました
防衛庁設置法
は、その第三章におきまして
国防会議
のことを
規定
いたしておるのであります。すなわち、
内閣
に
国防会議
を置くこととし、
国防
の
基本方針
、
防衛計画
の
大綱
、
防衛計画
に関連する
産業等
の
調整計画
の
大綱
、
防衛出動
の
可否等
につきまして、
内閣総理大臣
は
国防会議
に諮問すべきものとし、また、
国防会議
は、
国防
に関する
重要事項
について、必要に応じ
内閣総理大臣
に対し
意見
を述べることができるものといたしております。しかして、
国防会議
の
構成
その他必要な
事項
は別に
法案
で定める旨を
規定
いたしておるのであります。
政府
は、以上のような
国防会議
の
任務
にかんがみ、これが
構成等
につきまして慎重に検討して参ったのでありますが、ここに成案を得ましたので、今回本
法律案
を提出いたした次第であります。 次に、本
法律案
の主要なる点を申し上げます。
国防会議
は
議長
及び
議員
をもって組織するものとし、
議長
は
内閣総理大臣
をもって充てることとし、
議員
は、
内閣法
第九条の
規定
により指定された
国務大臣
、
外務大臣
、
大蔵大臣
、
防衛庁長官
及び
経済企画庁長官
をもって充てることといたしております。なお、
議長
は、必要があると認めるときは、
議員
以外の
関係国務大臣
、
統合幕僚会議議長
その他の
関係者
を
会議
に出席させ、
意見
を述べさせることができることといたしております。以上のほか、
議長
及び
議員
の職務上の
秘密保持
につきまして
規定
いたしました。なお、
国防会議
の
事務
につきましては、
総理府
に
国防会議事務局
を置き、これに処理させることといたしております。 以上が本
法律案
の
提案
の
理由
及びその
内容
の
概要
であります。何とぞ、慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。(
拍手
) ————◇—————
益谷秀次
10
○
議長
(
益谷秀次
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対する
質疑
に入ります。
受田新吉
君。 〔
受田新吉
君
登壇
〕
受田新吉
11
○
受田新吉
君 私は、
政府
より
提案
されました
国防会議
の
構成等
に関する
法律案
に対しまして、
日本社会党
を代表し、
質問
をいたさんとするものであります。 そもそも、本
法律案
は、すでに二十二
特別国会
に提出せられたのでありまするが、最も重要なる
反動法案
として名声を博し、オネスト・ジョンの
国内持ち込み
を契機として、ついに
国会
の賛同を得ることあたわず、あえなくもついえ去った、
いわくつき
の
法案
であることは、
諸君
御
承知
の
通り
であります。(
拍手
)しかるに、時いまだ幾ばくも過ぎざる今日、再びここに批判の高い同
法案
が、
民間議員
の参加をめぐって二転、三転し、党内の
派閥争い
の具に供せられて容易にまとまらず、心進まぬ首相をしてついに裁断せしめて、
強行提出
を見るに至ったということは、われわれ
国会議員
として、
提案者
であるところの
政府
並びに
与党議員諸君
の
真意
が
那辺
に存するかを徹底的にたださざるを得ないのであります。(
拍手
)さて、私は、本
法案
がいわゆる
憲法違反法案
として、はたまた
米国依存法案
として重きをなす
理由
の
一つ——国際緊張
の問題からただして参りたいと思うのであります。まず、昨年本
法律案
が提出せられましたときと今日と比較するとき、
国際情勢
は著しく好転しておる現実を見出さざるを得ないのであります。この間一年、ジュネーヴにおける四大国の
平和共存
への
努力
をかけた会談や、ブルガーニンの
アイゼンハワー米大統領
への友好条約締結呼びかけ、あるいはまた、
米英
両巨頭によってなされた
侵略否定
の
ワシントン宣言
のごとき、そして近くは
ソ連
における第二十回
共産党大会
において行われた、フルシチョフの、
議会政治
を通じて
平和革命
が行えるとの演説など、すべては
国際緊張
の緩和の
努力
を意味するものばかりであります。(
拍手
)冷戦に終止符を打ったとも見るべき
ソ連
の
世界政策
の大
変革
は、あながち
ソ連
の
平和的ゼスチュア
とのみ見るべきものではないと思われるのであります。私は、このような
国際情勢
のさなかに立って、
祖国日本
こそ、真の
世界平和確立
のために、東西いずれの陣営に対しても
厳正中立
、友好を守るべき使命ありと考えるのでありまするが、この
平和的動向
に逆行する
国防会議
の
設置
をいたさんとせられます
鳩山総理
の
真意
が
那辺
にあるかを、お聞かせ願いたいのであります。なお、新聞は、近く
ダレス米国務長官
の
来日
を報じておるのでありますが、
米国要人
の
来日
は、従来期せずして
日本
における
軍備増強
の督促となって現われておる過去の
事例
にかんがみ、今回
ダレス訪日
の
目的
が果して
軍備増強
あるいは
海外派兵
の強力なる要請でないと、
政府
は断言できるでありましょうか。(
拍手
)
重光外務大臣
は、昨年渡米に際し
海外派兵
を約したるごとく
米国側
で報道されておったのでありまするが、一応これを取り消してはいるものの、事実は、これが実現への
前進
が強硬に企図せられておるという危惧はきわめて濃厚なのであります。もし再びかかる強制が行われるとき、断固としてこれを拒否するだけの確信があるかどうか、
重光外相
の明快なる
答弁
を願いたいのであります。(
拍手
)
質問
の第二点は、
国防
の
本質
と
自衛権
に関してであります。
国防
の
本質
は、言うまでもなく、国を
防衛
することでありまするが、われわれの考えておる
国防
と、また
政府
の考えておる
国防
とは、その
方式
において、
目的
において、根本的に大いなる差異があることを見のがすわけには参りません。われわれの考えていることは、諸
外国
との
相互信頼
と、
人類普遍
の
平和意欲
の上に築かれる、いわば新
憲法
の
骨子
ともなっておる
平和主義
による
国防方式
であります。従って、
国防
の
内容
をなす
自衛権
に対しましても、
憲法
第九条に忠実に従うところの合法的な
解釈
が当然要求せられなければならぬのであります。しかるに、
政府
は、
自衛権
を拡張
解釈
いたしまして、明らかに
憲法違反
と断ずべき
自衛隊
を創設し、
自衛
のためならば
憲法
の改正を待たずして
軍隊
を持ち得ると主張して参ったのであります。
自衛隊
は、
わが国
の
国内法
においてのみ単に
自衛隊
と呼称されておりますけれども、実はりっぱな
軍隊
であることは、万人のひとしく認めるところであり、特に
交戦
に当って
国際法
上
軍隊
の
規定
を適用されるのは当然であります。従って、この際、
政府
の
見解
をもってすれば、
自衛隊
の名称も、かつての
軍国主義時代
に立ら返って、
国防軍
と改定される日も遠くないと思うのであるが、
船田防衛庁長官
はいかなる御
見解
を持っておるのでありますか。さて、過日の
内閣委員会
におきまして、私の
質問
に答えて、
船田防衛庁長官
は、
敵基地爆撃
も時によっては
自衛
上行い得ることを
答弁
いたされ、きのうは、また、
鳩山総理
みずから、従来の言明を翻して、
船田発言
を容認せられ、かつ、取り消されたとはいえ、
侵略攻撃
を軽々しく発言されておるのであります。本日午後の
内閣委員会
におきましては、わが
党鈴木義男
氏の
質問
に答えて、再
軍備
の既成事実をもってして、
憲法
をごまかそうと企図しておるのであります。(
拍手
)
政府
の従来の
見解
がきわめて広く
解釈
せられ、
自衛戦争
の
限界
をして
一大飛躍
を遂げしめたことは、きわめて遺憾であります。また、そのような
解釈
が
政府
の新たなる
解釈
として漸次構築される結果、当然に
自衛
のため
敵基地爆撃
と称して
先制攻撃
が行われる
危険性
が多分にあることは、おおうべくもないのであります。(
拍手
)
かく
して、
自衛
の美名のもとに巧妙なる
侵略戦争
への発展を阻止し得ないことは、吉田前
総理
の言を待つまでもなく、あたかも
満州事変
及び大
東亜戦争
の実体が明らかにこれを物語っており、その轍を再び踏まんとするおそれなしと、だれが断言できますか。(
拍手
)
憲法
の
規定
を敢然として犯し、
軍隊
の
増強
と、事実上
交戦権
を認めた、たくましき
政府
の施策は、
立憲治下
の
民主主義政府
とは断じて言うことができないのであります。(
拍手
)次に、これに関連する
具体的事例
の一、二につきお尋ねします。
敵基地
を爆撃し得る場合の空軍は、敵国の領空に侵入する限りにおいては、事実上の
海外派兵
ではないかと思うが、どうであるか。次は、
政府
の言う、
自衛
のための
戦争
は認め、
交戦権
を認めるとするならば、
憲法
に禁止した
交戦権
はいかように考えているのであるか。
憲法
に抵触せざる
交戦権
があるのかどうか。あるとすれば、一九二一年へ
ーグ条約
による
宣戦布告
あるいは
最後通牒
の形式をもってする
戦争
の開始は、いかにこれを
解釈
しようとするものであるか。これを認めないとすれば、
行政協定
二十四条による
日米共同作戦
において、
米国
が他国と
戦争
を開始する場合、
行政協定
に基いて、
憲法
に違反して
戦争
をするのかどうかをお尋ねしたいのであります。(
拍手
)朝令暮改、
変節常
なき
鳩山総理
といたしましては、その持つ
総理
としての軍政二面からの
強権発動
に対して著しい
国民
的不安があるがゆえに、あえて
総理
の明快なる御
答弁
をお願いする次第であります。私たちは
原則
として認めることのできない
国防会議
ではありますが、一応その
性格
と
機構
についてお尋ねをしておきたいのであります。
国防会議
は当然
国家
百年の計を決する
国防計画
を作成することとなりまするので、従って、かかる
防衛計画
は当然秘密化され、
会議自体
が本来の
作戦用兵
などの技術的なものについて
会議
を進めますがゆえに、従って、旧
軍隊
における
参謀本部
と同一の
性格
を有し、自然に
制服軍人
の
発言力
が増大することは想像にかたくないのであります。ましてや、
しろうと大臣
によって
構成
される
国防会議
であるだけに、軍の
作戦方式
が文官優位の
原則
を実質的に漸次こわしていくと考えられるのであるが、この点に関し
政府
はいかなる
見解
を持っておられるか、明示していただきたいのであります。(
拍手
)現在、
防衛庁
は、
総理府
の
外局
として
国民
の目を欺瞞し、
憲法違反
の焦点をはずしているのでありまするが、このたびの
法案
によると、
国防会議
は
内閣
の中に直接設けられることになっており、一段の
飛躍
をいたしておるのであります。もし、
内閣
の中に
国防会議
が
設置
され、
国防計画
の具体的な
前進
が決定するとなるならば、現在の
防衛庁
は当然その傘下におさめられてくるのではないか。果して、
政府
は、
防衛庁
を
総理府内
の
外局
にとどめておくことなく、かつて砂田前
長官
が勇ましくラッパを吹かれて宣伝されたごとく、
国防
省などという独自の省に昇格いたして、
行政機構
上のバランスをはからんといたしておるのではないか。この点に関しても、
総理
並びに
防衛庁長官
の明確なる
答弁
を願いたいのであります。(
拍手
)
質問
の第四は、
政治優先
の
原則
と
内閣責任制
についてであります。
国防会議
が成立いたしまして、
国防計画
が作られた際には、その
計画
は具体的にかつ
長期
にわたり一貫した
計画
のものとならなければならないことは当然の帰結でありまするが、
国防会議
の
構成員
は数名の
閣僚
であるがゆえに、
内閣
の
変動
によって常に
変革
を余儀なくされ、その結果、その
計画
の事実上の
立案者
となるであろう
国防会議
の
事務局
、さらには
制服軍人
が、常に
内閣
の
変動
のらち外にあって確固たる実権を掌握し、
国会
の
意思
や
国民
の
意見
を反映せし
むる機会
すら与えられないこととなるでありましょう。
かく
して、
統帥権
と
軍事秘密主義
によって、
政治優先
の
原則
は刻々と破壊を続けていくことは
必然
であって、ここにおそるべき
軍事優先
の萌芽を憂えないわけには参らぬのであります。
政治優先
の
原則
とは、
内閣
が
国会
に対して絶えざる
責任
を持ち、
国民
の代表である
国会
によって
行政監督
が誠実に行われなければならぬのであります。
総理
によって
任免権
を掌握されておる一部
閣僚
による
会議構成
は、
屋上屋
を重ねるほか何ものでもなく、
閣内閣議
の域を一歩も出るものではありません。いわんや、
総理
が
議長
となり、
防衛閣僚会議
たる
国防会議
の決定が
閣議
の承認を必要とするというにおいては、全くナンセンスであります。さすれば、
総理
は自己の
意思
に従わざる
閣僚
に対しては罷免権の発動をもって迫り、
総理
専断の
会議
とならないと、だれが保証しましょうか。(
拍手
)しこうして、一旦緩急あって原子力戦への誘発に際しても、
総理
は、
自衛隊法
の
規定
により、
防衛出動
と称して、事前に
国会
の承認を経ずして
自衛隊
の出動が できることになっておりまするので、兵馬の大権を握る時の
総理
の一存が、 一国の消長を決する重要なる
自衛隊
の出動を可能ならしめるという、まことに危険きわまりなき憂うべき状態をも招来することとなるのであります。いわんや、心身極度に衰弱して、しばしば正確なる判断を欠く
鳩山総理
や、公私混淆をもって鳴る
船田防衛庁長官
のごときが、片や大元帥として、片や元帥として、相呼応して国軍を指揮するときは、祖国の前途まさに暗たんたるものがあるのであります。(
拍手
、「時間時間」と呼び、その他発言する者あり)かかる点に対しまして、
鳩山総理
はいかように考えておられるか、統帥を国務がどういうようにして制限していくかということを、あわせて御
答弁
願いたいのであります。 私は、この際、
防衛庁
における庁費の乱費あるいは
防衛分担金
等に関し、いささか
質問
をいたして、
質疑
を終りたいと思うのであります。 言うまでもなく、国の
予算
は、すべて
国民
のとうとい血税であります。従って、
わが国
総
予算
のうちで一割五分の莫大な比率を占める
防衛庁
関係
予算
において、放置できない事件が数々あるのであります。(
拍手
)その一つは
防衛分担金
であります。
わが国
は年々三百億あるいは六百億近くを負担しておるのでありまするが、
行政協定
二十五条に基く
日米
防衛分担金
取りきめによるその支払い分を米軍がいかように使用しておるのか監察できる当然の権利を有しながら、今日豊で一度もその監察を行なっておらず、(
拍手
)さらに、米軍の分担金が、いかほど、いかように出されているかという点につきましても、何一つ明確なものを持っていないのが実情であります。(
拍手
)一国の
政府
が数百億の支出をなすに当って、使い道も相手国の分担分もわからずに、漫然とかかる大金を出すということは、政治道義の上からも断じて許すべきではないと思うのであります。(
拍手
)
大蔵大臣
及び
防衛庁長官
の御
答弁
を要求します。 第二は、
防衛庁
費が乱費せられ、汚職等を惹起しておるということであります。
防衛庁
は、その
予算
が膨大過剰なるがゆえに、年々不要なる物資を購入いたし、会計検査院の
批難事項
の対象になっており、業者との
関係
におきましても、納品等をめぐる汚職が絶えないことは、新聞等によってきわめて明瞭なのでございます。(
拍手
)日々の生活苦にあえぐ大衆をしり目に、かつは、
自衛隊
に対する違憲論のかまびすしい今日、
自衛隊
におけるかかる乱脈が断じて許されないことは当然でございます。(
拍手
) 古人の言葉に、上好む者あれば下必ずこれよりはなはだしき者ありと教えております。例を引いてはなはだ失礼でありまするが、
船田防衛庁長官
は、大臣就任直後、
防衛庁
のヘリコプターに搭乗せられて、凱旋将軍よろしく、ふるさとの高等学校の校庭に立ち、選挙民の前に選挙運動をやっておると非難されておるではありませんか。(
拍手
)
国民
の血税をもって二十万の
人員
を率いる
防衛庁
の
責任
者が……
益谷秀次
12
○
議長
(
益谷秀次
君) 受田君、時間が 参りました。
受田新吉
13
○
受田新吉
君(続) かかる公私混同をするということは、断じて許されないことである。
防衛庁長官
に正確なる御
見解
を伺いたいのであります。(
拍手
) さて、
鳩山総理
も、最近において、日ソ交渉に対しまして、絶対に日ソ交渉は成功せしめる、失敗すれば……
益谷秀次
14
○
議長
(
益谷秀次
君) 受田君、簡単に願います。 〔「時間だ」と呼び、その他発言する者多く、議場騒然〕
受田新吉
15
○
受田新吉
君(続)
責任
をとるとまで、かたい決意をしておられるのでありまするが、日ソ交渉の輝かしい成功を目前に控えようとしておる今日、なぜ
国防会議
のごとき
外国
を刺激するような
法案
を強硬に出そうとするのでございましょうか。 最後に、私は、今般提出されましたる
法律案
は、その提出の
理由
に乏しく、また、それによって
わが国
の
議会政治
と
内閣責任制
の
原則
を著しく危うくいたしますとともに、
憲法違反
の
自衛隊
をして、正面よりは
憲法
調査会法をもって、裏面よりは本
法律案
によって正当化しようとする、まことに深い陰謀の現われと見ざるを得ないのであります。(
拍手
)わが党は、この与党及び
政府
の陰謀に対して、
日本国民
の名において、断固としてこの
法案
に
反対
をするものであります。(
拍手
) 〔
国務大臣
鳩山一郎君
登壇
〕
鳩山一郎
16
○
国務大臣
(鳩山一郎君) ただいまの御
質疑
に対しまして、お答えをいたします。 第一の御
質疑
は、何ゆえに
国防会議
を
構成
するのかというのが、第一の御
質疑
でありました。
国防会議
は、すでに一昨年
防衛庁設置法
第四十二条により
設置
されておりまして、同法第四十三条により、その
構成
その他
国防会議
に必要な
事項
を
規定
するために、この
法案
を提出したのであります。 受田君の御
質問
の中に、二大陣営が対立するときに、一方のみに偏していることは危険だというようなお話がありました。 現行
憲法
の改正手続に従ってこれを改正すること以外に、現在、法理上、
憲法
改正に対する制約はないと思います。
国防
の
基本方針
、
防衛計画
の
大綱
、
防衛出動
の
可否等
は、政治、外交、
財政
経済等を含めて、
閣僚
の段階において、大所高所より、総合的に、慎重に
審議
することが必要だと考えておるのであります。(
拍手
)
国防
というのは、
わが国
安全保障の意味でありまして、政治、外交、経済等の面をも含んだ観念であります。
防衛
という観念より広いものがあります。
自衛権
とは、外部からの
武力
攻撃
を受けた場合、
必要最小限度
の実力を行使するものであります、この
憲法
のもとにおいても、
わが国
が
自衛権
を持っておる、つまり、正当
防衛
ができるということは、たびたび申しておりますから、この席において重複することを避けます。
海外派兵
のようなお話もありましたが、そういうことは、決して絶対に考えておりません。(
拍手
)多くの御
質問
がありましたが、大体私は
答弁
をしておきましたので、ここに重複することを避けます。他は
防衛庁長官
から
答弁
をいたします。(
拍手
) 〔
国務大臣船田中
君
登壇
〕
船田中
17
○
国務大臣
(
船田
中君)
防衛庁
の名称を変更する意図はないかというお話でございますが、
自衛隊
という名前は、読んで字のごとくに、
自衛権
のことをよく表わしております。今日、この
自衛隊
の名前を変更するというような考えは持っておりません。
行政協定
第二十四条の問題について御
質問
がございましたが、
行政協定
第二十四条は、
日本
の区域におきまして敵対行為または敵対行為の急迫した脅迫が生じた場合においては、
日本国
政府
及び合衆国
政府
は、
日本
区域の
防衛
のため必要な共同措置をとるため、直ちに協議しなければならない、とあるのであります。共同措置の
内容
につきましては協議によって決することでありますが、その場合におきましても、
自衛隊
のなすべきことの
内容
は
憲法
及び
国内法
に従って定められることになるのであることは、もちろんでございます。
防衛庁
の経費の使途についての御非難がございまして、その点はまことに遺憾な点が従来ございました。従いまして、今後におきまして、さようなあやまちのないように、万全を期して参りたいと考える次第でございます。 〔
国務大臣
一萬田尚登君
登壇
〕
一萬田尚登
18
○
国務大臣
(一萬田尚登君)
防衛分担金
の円資金の使途につきまして、重大な関心を持っておることは申すまでもありません。アメリカ側は、その支出済みの額につきまして、証拠書類を添えて毎月
報告
して参っております。この
報告
書を審査いたしまして、必要がありますれば、
日米
合同委員会の
日本国
委員をして、アメリカ側の
援助
を得まして監査するのに、決してちゅうちょするものではないのであります。
昭和
二十八年に、この監査を一応やっております。 〔「
答弁
が落ちている」と呼び、その他発言する者あり〕 〔
国務大臣船田中
君
登壇
〕
船田中
19
○
国務大臣
(
船田
中君)
答弁
を追加申し上げます。今日、
国防
省を
設置
するという考え方は持っておりません。(
拍手
)
益谷秀次
20
○
議長
(
益谷秀次
君)
外務大臣
は病気のため出席されておりませんので、その
答弁
は適当な機会に願うことといたします。これにて
質疑
は終了いたしました。 ————◇—————
益谷秀次
21
○
議長
(
益谷秀次
君) 本日はこれにて散会いたします。 午後八時一分散会