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1956-02-21 第24回国会 衆議院 本会議 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十一年二月二十一日(火曜日)
—————————————
議事日程
第十号
昭和
三十一年二月二十一日 午後一時
開議
第一
検疫法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第二 未
帰還者留守家族等援護法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第三
奄美群島復興特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
●本日の
会議
に付した案件
英国上下両院議長
からの
招請
により、本院から
議員植原悦二郎
君、
小坂善太郎
君、
楢橋渡
君、
河野密
君及び
横路節雄
君を派遣するの件(
議長発議
)
日程
第一
検疫法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二 未
帰還者留守家族等援護法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
奄美群島復興特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
航空業務
に関する
日本国
と
フランス
との間の
協定
の
批准
について
承認
を求めるの件
航空業務
に関する
日本国
と
インド
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
航空業務
に関する
日本国
と
オーストラリア連邦
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
国際民間航空条約
の
改正
に関する
議定書
(第四十五条に関するもの)の
批准
について
承認
を求めるの件
国際民間航空条約
の
改正
に関する
議定書
(第四十八条等に関するもの)の
批准
について
承認
を求めるの件
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日本学士院法案
(
内閣提出
) 午後二時二十八分
開議
益谷秀次
1
○
議長
(
益谷秀次
君) これより
会議
を開きます。 ————◇—————
益谷秀次
2
○
議長
(
益谷秀次
君) お諮りいたします。昨年十二月二十九日、
英国上下両院議長
から、
日本国会議員団
八名を
両国親善
のため派遣するよう
招請
がありましたので、
参議院議長
と協議の上、本
院議員
五名を派遣することとし、来たる二十五日から三月三十一日まで、
植原悦二郎
君、
小坂善太郎
君、
楢橋渡
君、
河野密
君及び
横路節雄
君を派遣いたしたいと存じます。これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」こと呼ぶ者あり〕
益谷秀次
3
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よってさよう決定いたしました。(
拍手
) ————◇—————
益谷秀次
4
○
議長
(
益谷秀次
君)
日程
第一、
検疫法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第二、未
帰還者留守家族等援護法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
社会労働委員長佐々木秀世
君。 〔
佐々木秀世
君
登壇
〕
佐々木秀世
5
○
佐々木秀世
君 ただいま
議題
となりました
検疫法
の一部を
改正
する
法律案
及び
夫帰還者留守家族等援護法
の一部を
改正
する
法律案
について、
社会労働委員会
における審査の
経過
並びに結果の大要を御
報告
申し上げます。 まず、
検疫法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
検疫法
は、
昭和
二十六年、第十回
国会
において制定され、第十三回
国会
において一部
改正
を見たのでありますが、
わが国
が加盟している
世界保健機関
の憲章に基いて制定された
国際衛生規則
は、
現行
の
検疫法
が公布された後に制定されたため、
現行法
との間に若干の
相違点
が生ずるに至ったのであります。よって、今回、
現行制度
を
国際
的な
検疫制度
に即応せしめるためと、また、他面、従来の経験に徴し、
検疫
の実施上簡易化できる面はできるだけ簡易化し、
国際
間の交通を円滑にするため、
検疫法
の一部
改正
を行おうとするのが、
政府
の本
法案提出
の
理由
であります。本
改正案
の
要旨
は、第一に
回帰熱
を
検疫伝染病
に加えたことであり、第二は
検疫伝染病患者
の
委託収容
の範囲を拡大したことであり、第三は
検疫
港以外の港における
検疫制度
を設けたことであり、第四は
検疫所長
の行う
衛生措置
に
検疫伝染病予防
上必要な
調査
を加えたことであります。
本案
は、二月六
日本委員会
に
付託
せられ、同九日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取したのでありますが、同十八日の
委員会
におきまして
審議
に入り、
質疑
を終了した後、
討論
を省略して
採決
に入りましたところ、
本案
は
全会一致原案
の通り可決すべきものと議決いたした次第でございます。次に、
夫帰還者留守家族等援護法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。本
改正案
の
要旨
は法第十三条に
規定
する、過去七年間に
生存資料
のない未
帰還者
の
留守家族
に対する
留守家族手当
の
支給打ち切り
の
期日
を、三カ年間延長することとしたのであります。現在、未
帰還者
の
調査究明
とその
帰還促進
については、あらゆる努力が払われているのでありますが、諸般の事情から、現在なお多数の状況不明の未
帰還者
を残しておるのであります。しかして、
国際情勢
の
現状等
より推しまして、
昭和
三十一年七月末日までにその
調査
を完了し、それに基いて必要な
措置
を講ずることがきわめて困難であると
考え
られるに至りましたので、
留守家族手当
の
支給打ち切り
の
期日
を、およそ
調査
の
最終段階
に達するに至るであろうと思われる
昭和
三十四年七月三十一日まで延長することとしたのであります。 本
法案
は、去る二月十三
日本委員会
に
付託
せられ、同十五日
厚生大臣
より
提案理由
の
説明
を聴取し、同十八日
質疑
を終了し、
討論
に入りましたところ、自由民主党を代表して
亘委員
、
日本社会党
を代表して
長谷川委員
より、それぞれ賛成の旨の開陳があり、続いて
採決
の結果、
本案
は
原案
の通り
全会一致
可決すべきものと議決した次第でございます。 以上、御
報告
を申し上げます。(
拍手
)
益谷秀次
6
○
議長
(
益谷秀次
君) 両案を一括して
採決
いたします。両案は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
7
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案は
委員長報告
の通り可決いたしました。 ————◇—————
益谷秀次
8
○
議長
(
益谷秀次
君)
日程
第三、
奄美群島復興特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長大矢省三
君。 〔
大矢省三
君
登壇
〕
大矢省三
9
○
大矢省三
君 ただいま
議題
となりました
奄美群島復興特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
について、
地方行政委員会
における
審議
の
経過
並びに結果の御
報告
を申し上げます。 御承知の通り、去る二十二
国会
において、
本法
の一部を
改正
して、アメリカ合衆国より
日本政府
に移転されました
ガリオア債権等
を出資することにより、
奄美群島復興信用保証協会
を設立し、
復興事業等
に必要な
金融措置
の
円滑化
をはかったのでありまするが、先般の名瀬市の大火もあり、資金の需要が著しく増大して参った実情にかんがみ、必要な
保証基金
を確保するため、国は同
協会
に対して新たに二千五百万円を出資し、もって同
群島復興
の
促進
に便ならしめるよう、
本法
の一部に必要な
改正
を加えようとするのが、本
法案
の
内容
であります。
本案
は二月十五日
太田国務大臣
より
提案理由
の
説明
を聴取し、二十日
質疑
を終了、
討論
を省略して
採決
の結果、
全会一致
をもって可決すべきものと決しました。 右、御
報告
を申し上げます。(
拍手
)
益谷秀次
10
○
議長
(
益谷秀次
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
11
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
の通り可決いたしました。(
拍手
) ————◇—————
長谷川四郎
12
○
長谷川四郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。すなわち、この際、
航空業務
に関する
日本国
と
フランス
との間の
協定
の
批准
について
承認
を求めるの件、
航空業務
に関する
日本国
と
インド
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
航空業務
に関する
日本国
と
オーストラリア連邦
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
国際民間航空条約
の
改正
に関する
議定書
(第四十五条に関するもの)の
批准
について
承認
を求めるの件、
国際民間航空条約
の
改正
に関する
議定書
(第四十八条等に関するもの)の
批准
について
承認
を求めるの件、右五件を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
益谷秀次
13
○
議長
(
益谷秀次
君)
長谷川
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
14
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
航空業務
に関する
日本国
と
フランス
との間の
協定
の
批准
について
承認
を求めるの件、
航空業務
に関する
日本国
と
インド
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
航空業務
に関する
日本国
と
オーストラリア連邦
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
国際民間航空条約
の
改正
に関する
議定書
(第四十五条に関するもの)の
批准
について
承認
を求めるの件、
国際民間航空条約
の
改正
に関する
議定書
(第四十八条等に関するもの)の
批准
について
承認
を求めるの件、右五件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長前尾繁三郎
君。 〔
前尾繁三郎
君
登壇
〕
前尾繁三郎
15
○
前尾繁三郎
君 ただいま
議題
となりました
協定
並びに
議定書
五件につきまして、
外務委員会
における
審議
の
経過
及び結果を簡単に御
報告
申し上げます。 まず、
航空業務
に関する三
協定
について御
説明
申し上げます。
政府
は、
サンフランシスコ平和条約
及び
インド
との
平和条約
の
規定
に基きまして、
フランス
、
インド
及び
オーストラリア
との間に
航空
に関する
協定
の
締結
のための交渉を行なって参りましたが、幸いに意見の
一致
を見ましたので、昨年十一月二十六日に
インド
と、本年一月十七日に
フランス
と、同じく一月十九日に
オーストラリア
と
航空協定
がそれぞれ署名されました。 これらの
協定
は、さきに本
国会
の
承認
を得て
締結
されました米国、
英国
、
カナダ等
との
航空協定
と同一の
目的
及び意義を持ち、その
内容
にも大差はありません。
フランス
、
インド
及び
オーストラリア
は、いずれも、
平和条約
の
規定
によりまして、
平和条約
の発効後四年間、すなわち本年四月二十七日までは、
わが国
への一方的乗り入れの
権利
を認められておりますが、今回の
協定
が
締結
されますと、その後はこれらの
協定
に基く
権利
に切りかえられ、
わが国
の
航空企業
も、双務的に、かつ平等の条件で、これらの諸国へ乗り入れる
権利
を持つこととなるのであります。 次に、
国際民間航空条約
の
改正
に関する
議定書
二件につきまして御
説明
申し上げます。 この二つの
議定書
、一九五四年モントリオールで開かれました
国際民間航空機関
、すなわち
ICAO
の第八回
総会
で採択されたものでありまして、その
目的
とするところは、
ICAO
の所在地を、
総会
の決定によって、一時的でなく、他の場所に移すことができるようにすること、及び、
ICAO
の
総会
の
開催回数
を、現在の毎年一回から、少くとも三年に一回に改めようとするものであります。 この
協定
及び
議定書
五件は、二月十三日
国会
に提出され、直ちに本
委員会
に
付託
されましたので、
委員会
において、
政府側
の
提案理由
の
説明
を聞き、
質疑
を行いましたが、その詳細は
会議録
につき御了承を願います。 次に、
討論
を省略いたしまして
採決
の結果、本五件は、二月三十一日、いずれも
全会一致
をもってこれを
承認
すべきものと議決いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
益谷秀次
16
○
議長
(
益谷秀次
君) 五件を一括して
採決
いたします。五件は
委員長報告
の通り
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
17
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって、五件とも
委員長報告
の通り
承認
するに決しました。 ————◇—————
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日本学士院法案
(
内閣提出
)
長谷川四郎
18
○
長谷川四郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。すなわち、この際、
内閣提出
、
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
、
日本学士院法案
、右両案を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
益谷秀次
19
○
議長
(
益谷秀次
君)
長谷川
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
20
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって
日程
は追加せられました。
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
、
日本学士院法案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
文教委員長佐藤觀次郎
君。 〔
佐藤觀次郎
君
登壇
〕
佐藤觀次郎
21
○
佐藤觀次郎
君 ただいま
議題
となりました、
内閣提出
にかかる
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
及び
日本学士院法案
の両
法案
について、
文教委員会
における
審議
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
について簡単に御
説明
申し上げます。 本
法案
は、
京都大学
に
ヴィールス研究所
を付置し、
ヴィールス
の探究並びに
ヴィールス病
の
予防
と治療に関する学理及びその
応用面
の
研究
を行うことを
目的
としております。
本案
は、去る一月三十一日当
委員会
に
付託
となり、二月二日
文部大臣
より
提案理由
の
説明
を聴取して以来、慎重に
審議
を重ねて参りました。その
審議過程
において、
日本社会党河野正
君、
山崎始男
君両君から、
ヴィールス研究所設置
の主
目的
は
医学的研究
に重点を置いているか、この種の
研究所
は将来各
大学
にも設置する
考え
があるか、また、
国立大学
に
県立大学
を統合する際には、その
地方
の住民の要望を十分に取り入れる
考え
があるかなどについて、熱心な
発言
がありましたが、その詳細は
会議録
に譲りたいと存じます。 かくて、二月二十一日、
本案
の趣旨が時宜に適したものであることを認めまして、
討論
を省略して
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
の通り可決すべきものと決定いたしました。 次に、
日本学士院法案
について申し上げます。
本案
の
要旨
は、
日本学術会議
のうちに置かれていた
日本学士院
を
日本学術会議
から分離独立させようとするものであり、従って、
内閣総理大臣
の
所管
から
文部大臣
の
所管
となること、また、
会員
の
選定
は
日本学士院自体
で行うこと、さらに、その
事業
として、
恩賜賞
、
日本学士院賞
の授賞、
外国人
に対する
日本学士院客員
の称号の授与、
国際学士院連合
に加入することができることなどであります。
本案
は、去る一月三十一日当
委員会
に
付託
となり、二月二日
文部大臣
より
提案理由
を聴取して以来、慎重に
審議
を行なって参りました。
質疑
の
過程
において、
日本社会党鈴木義男
君、
河野正
君より、
日本学士院会員
の
選定
に当っては、
私学関係者
をも大いに尊重すること、また、年齢の老若を問わず
選定
すること、年金の
支給額
については
年度ごと
に変更されないように
措置
することなどについて、熱心なる
発言
がありました。その詳細については
会議録
に譲りたいと存じます。 かくて二月二十一日
質疑
を終了し、
本案
について
討論
を省略、
採決
いたしました結果、これまた
全会一致
をもって
原案
の通り可決すべきものと決定いたした次第であります。 右、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
益谷秀次
22
○
議長
(
益谷秀次
君) 両案を一括して
採決
いたします。両案は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
23
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案は
委員長報告
の通り可決いたしました。 ————◇—————
益谷秀次
24
○
議長
(
益谷秀次
君) 本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十八分散会