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1956-06-02 第24回国会 衆議院 文教委員会 第45号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十一年六月二日(土曜日) 午後一時五十二分開議
出席委員
委員長
佐藤觀次郎
君 理事 赤城 宗徳君 理事 加藤 精三君 理事 高村 坂彦君 理事 坂田 道太君 理事 米田 吉盛君 理事 辻原 弘市君 理事 山崎 始男君 稻葉 修君 纐纈 彌三君 杉浦 武雄君 高岡 大輔君 並木 芳雄君 平野 三郎君 古川 丈吉君 山口 好一君 河野 正君 小牧 次生君 小松 幹君 鈴木 義男君 高津 正道君 野原 覺君 平田 ヒデ君 小林 信一君
出席政府委員
総理府事務官
(
行政管理庁管
理部長) 岡部 史郎君
文部政務次官
竹尾 大君 委員外の出席者
文部事務官
(
大臣官房総務
参事官) 斎藤 正君
文部事務官
(
初等中等教育
局財務課長
) 安嶋 彌君 専 門 員 石井つとむ君 ――
―――――――――――
五月二十三日
委員秋田大助
君、高岡大輔君、
松浦周太郎
君、 小松幹君及び前田榮之助君辞任につき、その補 欠として横井太郎君、野依秀市君、
塚原俊郎
君、
島上善五郎
君及び山本幸一君が議長の指名で委 員に選任された。 同月二十四日
委員加藤精三
君辞任につき、その補欠として渡 邊良夫君が議長の指名で委員に選任された。 同日
委員渡邊良夫
君辞任につき、その補欠として加 藤精三君が議長の指名で委員に選任された。 同月二十五日
委員加藤精三
君及び
島上善五郎
君辞任につき、 その補欠として木村文男君及び木下哲君が議長 の指名で委員に選任された。 同月二十八日
委員木村文男
君辞任につき、その補欠として加 藤精三君が議長の指名で委員に選任された。 同月二十九日
委員伊藤郷
一君及び辻原弘市君辞任につき、そ の補欠として
八木一郎
君及び
鈴木義男
君が議長 の指名で委員に選任された。 同月三十一日
委員鈴木義男
君辞任につき、その補欠として辻 原弘市君が議長の指名で委員に選任された。 六月一日
委員久野忠治
君辞任につき、その補欠として南 條徳男君が議長の指名で委員に選任された。 同日
委員南條徳男
君辞任につき、その補欠として久 野忠治君が議長の指名で委員に選任された。 同月二日
委員千葉三郎
君、
塚原俊郎
君、野依秀市君、八 木一郎君、横井太郎君、木下哲君及び山本幸一 君辞任につき、その補欠として
古川丈吉
君、高 岡大輔君、纐纈彌三君、平野三郎君、並木芳雄 君、
鈴木義男
君及び小松幹君が議長の指名で委 員に選任された。 同日
委員纐纈
彌三君、高岡大輔君、平野三郎君及び
古川丈吉
君辞任につき、その補欠として野依秀 市君、
塚原俊郎
君、
八木一郎
君及び
千葉三郎
君 が議長の指名で委員に選任された。 六月二日
理事加藤精三
君五月二十四日
委員辞任
につき、 その補欠として同君が理事に当選した。 同日
理事辻原弘
市君五月二十九日
委員辞任
につき、 その補欠として同君が理事に当選した。 ――
―――――――――――
五月二十五日 準要
保護児童
の
教育経費財政措置
に関する請願 (神田博君紹介)(第二四二七号) 同(
江崎真澄
君紹介)(第二四二八号)
危険校舎改築補助率引上げ
に関する請願(神田 博君紹介)(第二四二九号) 同(
江崎真澄
君紹介)(第二四三〇号)
統合学校施設
に対する
国庫補助算定基準
に関す る請願(纐纈彌三君紹介)(第二四三 一号) 同(神田博君紹介)(第二四三二号) 同(
江崎真澄
君紹介)(第二四三三号) 五十市
小学校舎改築
に関する請願(
瀬戸山三男
君紹介)(第二四三四号) 同月二十八日 準要
保護児童
の
教育経費財政措置
に関する請願 (纐纈彌三君紹介)(第二四八二号)
危険校舎改築補助率引上げ
に関する請願(纐纈 彌三君紹介)(第二四八三号) の審査を本委員会に付託された。 ――
―――――――――――
同月二十八日
教科書法制定反対
に関する陳情書外三件 (第八 三四号)
紀元節復活
に関する陳情書 (第八三五 号)
青年教育施設費国庫補助率増額
に関する陳情書 (第八七一 号) を本委員会に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の会議に付した案件 理事の互選
委員派遣承認申請
に関する件 小委員及び小委員長の選任 閉会中審査申出の件 夜間課程を置く
高等学校
における
学校給食
に関 する法律案(
参議院提出
、参法第七号)
公立養護学校整備特別措置法案
(
参議院提出
、 参法第八号) 盲学校、
ろう学校
及び
養護学校
への就学奨励に 関する法律の一部を改正する法律案(参議院提 出、参法第九号)
教育公務員特例法
及び
教育公務員特例法
第三十 二条の規定の適用を受ける
公立学校職員等
につ いて
学校看護婦
としての在職を準
教育職員
とし ての在職とみなすことに関する法律の一部を改 正する法律案(
坂田道太
君外四名提出、衆法第 五二号)
請願審査小委員長
より報告聴取 請願 一
公民館法制定促進
に関する請願(田中武夫 君紹介)(第三四号) 二
高等学校農業教職員
の処遇改善に関する請 願(
平岡忠次郎
君紹介)(第五一号) 三
公立学校施設
に関する昭和三十年度補正予 算の計上等に関する請願(白浜仁吉君紹介) (第二一号) 四
地方教育委員会制度存続
に関する請願(關 谷勝利君紹介)(第一三六号) 五
北海道高等学校入学者選抜方法
の是正に関 する請願(町村金五君紹介)(第一三七号) 六 私学及び
短期大学卒業者
に
免許状交付
に関 する請願(
池田清志
君紹介)(第一八九号) 七 東松浦郡に
高校分校新築
の請願(保利茂君 紹介)(第一九〇号) 八
私立学校施設
の
災害復旧費国庫補助
に関す る請願(
原捨忠君紹介
)(第三二六号) 九
理科教育振興法
の一部改正に関 する請願(
原捨思君紹介
)(第三二七号) 一〇
写真技能師法制定
に関する請願(山口好 一君紹介)(第三二八号) 一一 同外一件(田中利勝君紹介)(第三二九 号) 一二 同(
臼井莊一君紹介
)(第三五六号) 一三 同(菊池義郎君紹介)(第三九三号) 一四 同(横錢重吉君紹介)(第三九四号) 一五
水産総合練習船建造
に関する請願(田口 長治郎君紹介)(第三六九号) 一六 岩手県に
国立水産大学設置
の請願(鈴木 善幸君紹介)(第三九五号) 一七
共同実習船建造費国庫補助
に関する請願 (鈴木善幸君紹介)(第四二〇号) 一八
産業教育振興法
の一部改正に関する請願 (
床次徳二
君紹介)(第四二五号) 一九
写真技能師法制定
に関する請願(木崎茂 男君紹介)(第四六一号) 二〇 同(小林郁君紹介)(第四六二号) 二一 同(
早稻田柳右エ門
君紹介)(第五一九 号) 二二 同(
下川儀太郎
君紹介)(第五五五号) 二三
教育委員会制度存続
に関する請願(横井 太郎君紹介)(第五五六号) 二四
統合中学校建築
に対する
国庫補助金
の差 額補給に関する請願(櫻内義雄君紹介)(第 五五七号) 二五 積雪地方における
老朽危険校舎改築費国
庫補助増額
に関する請願(松澤雄藏君紹介) (第五七九号) 二六 国歌制定に関する請願(松浦東介君紹 介)(第五八〇号) 二七
写真技能師法制定
に関する請願(河野正 君紹介)(第六一二号) 二八 教職員の
退職年金等
の動続年数通算に関 する請願(
山口丈太郎
君紹介)(第七〇四 号) 二九
写真技能師法制定
に関する請願(山本猛 夫君紹介)(第七四〇号) 三〇 同(藤枝泉介君紹介)(第七八四号) 三一
地方教育委員会制度存続
に関する請願 (平田ヒデ君紹介)(第七四一号) 三二
青年学級運営費国庫補助
に関する請願 (長谷川保君紹介)(第七六三号) 三三 盲学校及び
ろう学校高等部
への就学義務 制に関する請願(野原覺君紹介)(第七八五 号) 三四
航空機爆音
による
学校施設移築費国庫補
助に関する請願(
床次徳二
君紹介)(第七八 六号) 三五 松岩寺の
単立寺院認証取消
に関する請願 (村松久義君紹介)(第七八七号) 三六
写真技能師法制定
に関する請願(西村彰 一君紹介)(第八二七号) 三七
教育職員免許法施行法
の一部改正に関す る請願(相川勝六君紹介)(第八五四号) 三八
学校教科
に儒教採用の請願(高橋等君紹 介)(第八七三号) 三九
教育職員免許法施行法
の一部改正に関す る請願(坊秀男君紹介)(第九三五号) 四〇 同(
保科善四郎
君紹介)(第九五四号) 四一
国旗記念日制定
に関する請願(今井耕君 紹介)(第九三六号) 四二 要
保護児童
の
学校給食費補助
に関する請 願(野田卯一君紹介)(第九五五号) 四三 九州大学第二分校移転後に
工業専科大学
設立の請願(楢橋渡君紹介)(第一〇三〇 号) 四四
教育職員免許法施行法
の一部改正に関す る請願外一件(辻政信君紹介)(第一〇七四 号) 四五 同(眞崎勝次君紹介)(第一〇七五号) 四六 同(
坂田道太
君紹介)(第一一〇三号) 四七 弘前市に
博物館設置
に関する請願(木村 文男君紹介)(第一一〇四号) 四八
青年学級運営費国庫補助
に関する請願 (
戸塚九一郎
君紹介)(第一一〇五号) 四九
教育職員免許法施行法
の一部改正に関す る請願(中垣國男君紹介)(第一一五六号) 五〇 同(堀内一雄君紹介)(第一二四七号) 五一 同(大石武一君紹介)(第一二四八号) 五二
青年学級運営費国庫補助増額
に関する請 願(
坂田道太
君紹介)(第一一八二号) 五三 同(小平久雄君紹介)(第一二〇四号) 五四
写真技能師法制定
に関する請願(菅野和 太郎君紹介)(第一一九九号) 五五 同(野田武夫君紹介)(第一二〇〇号) 五六 同(今井耕君紹介)(第一二〇一号) 五七 同(吉川久衛君紹介)(第一二〇二号) 五八 同(
小坂善太郎
君紹介)(第一二〇三 号) 五九 同(
中村三之丞
君紹介)(第一二四六 号) 六〇 教職員の
退職年金等
の
勤続年数通算
に関 する請願(五島虎雄君紹介)(第一二〇五 号) 六一
建国祭復活
に関する請願(
大久保留次郎
君紹介) (第一二四九号) 六二
地方教育委員会制度存続
に関する請願 (井谷正吉君紹介(第一二五〇号) 六三
写真技能師法制定
に関する請願(島村一 郎君紹介)(第一二九四号) 六四 同(
草野一郎平
君紹介)(第一三四三 号) 六五
教育委員
の
公選制確立
に関する請願外三 件(門司亮君紹介)(第一二九五号) 六六
戦争犠牲者慰霊
の日制定に関する請願 (
小笠公韶君紹介
)(第一三〇一号) 六七 高山祭及び屋台の調査に関する請願(坂 田道太君紹介)(第一三六七号) 六八
史跡隼人塚保存費国庫補助
に関する請願 (
池田清志
君紹介)(第一三六八号) 六九
地方教育委員会制度存続
に関する請願 (
竹谷源太郎
君紹介)(第一四〇四号) 七〇 同(足鹿覺君紹介)(第一四〇五号) 七一 同(淡谷悠藏君紹介)(第一四〇六号) 七二 同(安平鹿一君紹介)(第一四〇七号) 七三 同(今澄勇君紹介)(第一四〇八号) 七四
教育委員
の
公選制確立
に関する請願(堂 森芳夫君紹介)(第一四〇九号) 七五 同(細田綱吉君紹介)(第一四一〇号) 七六 同(
武藤運十郎
君紹介)(第一四一一 号) 七七 同(三鍋義三君紹介)(第一四一二号) 七八 同(井堀繁雄君紹介)(第一四一三号) 七九 同(長谷川保君紹介)(第一四一四号) 八〇 同外二件(
杉山元治郎
君紹介)(第一四 一五号) 八一 同(
杉山元治郎
君外一名紹介)(第一四 一六号) 八二 同(阿部五郎君紹介)(第一四一七号) 八三 同(横路節雄君紹介)(第一四一八号) 八四 同(岡良一君紹介)(第一四一九号) 八五 同外一件(
松原喜之次
君紹介)(第一四 二〇号) 八六 同外十件(
久保田鶴松
君紹介)(第一四 二一号) 八七 同(五島虎雄君紹介)(第一四二二号) 八八
教育職員免許法施行法
の一部改正に関す る請願(楢橋渡君紹介) (第一四九一号) 八九 八日市場市
中央中学校
の
屋内運動場建設
費国庫補助等
に関する請願(
竹尾弌君紹介
) (第一四九二号) 九〇
地方教育委員会制度存続
に関する請願外 九件(足鹿覺君紹介)(第一四九三号) 九一
教育委員
の
公選制確立
に関する請願(松 原喜之次君外一名紹介)(第一四九四号) 九二 同外一件(
井上良二
君外一名紹介)(第 一四九五号) 九三 同外五件(
久保田鶴松
君外一名紹介) (第一四九六号) 九四 同外七件(
杉山元治郎
君外一名紹介) (第一四九七号) 九五 同外一件(
西村榮一
君紹介)(第一四九 八号) 九六 同外四件(
松原喜之次
君外一名紹介) (第一五二八号) 九七 同外十件(
杉山元治郎
君外一名紹介) (第一五二九号) 九八 同外二件(
西村榮一
君紹介)(第一五三 〇号) 九九 同(
井上良二
君外一名紹介)(第一五三 一号) 一〇〇 同外十一件(
久保田鶴松
君外一名紹 介)(第一五三二号) 一〇一 同外一件(
井上良二
君紹介)(第一五 七二号) 一〇二 同(
井手以誠君紹介
)(第一五七三 号) 一〇三 同外一件(
久保田鶴松
君外一名紹介) (第一五七四号) 一〇四 同(原茂君紹介)(第一五七五号) 一〇五 同(
淺沼稻次郎
君紹介)(第一五七六 号) 一〇六 同(
櫻井奎夫君紹介
)(第一五八九 号) 一〇七 同外一件(
杉山元治郎
君外一名紹介) (第一五九〇号) 一〇八 同(
西村榮一
君紹介)(第一五九一 号) 一〇九 同(
下平正一
君紹介)(第一五九二 号) 一一〇 同(木下哲君紹介)(第一五九三号) 一一一 同(田中織之進君紹介)(第一五九四 号) 一一二
写真技能師法制定
に関する請願(栗山 博君紹介)(第一五五一号) 一一三
教育職員免許法施行法
の一部改正に関 する請願(神田博君紹介)(第一六〇五号) 一一四
名古屋大学工学部航空学科復活等
に関 する請願(
江崎真澄
君紹介)(第一六五四 号) 一一五
教育委員
の
公選制確立
に関する請願 (北山愛郎君紹介)(第一六七九号) 一一六 同(
下平正一
君紹介)(第一六八〇 号) 一一七 同(松平忠久君紹介)(第一六八一 号) 一一八 同(
西村彰一
君紹介)(第一六八二 号) 一一九 同(岡本隆一君外一名紹介)(第一六 八三号) 一二〇
地方教育委員会制度存続
に関する請願 (中村時雄君紹介)(第一六八四号) 一二一 同(柳田秀一君外一名紹介)(第一六 八五号) 一二二
教育職員免許法施行法
の一部改正に関 する請願(
池田清志
君紹介)(第一七三〇 号) 一二三 同(眞崎勝次君紹介)(第一七三一 号) 一二四
教育委員会制度改正
に関する請願外十 二件(二階堂進君紹介)(第一七九八号) 一二五
青年学級運営費国庫補助
に関する請願 (石坂繁君紹介)(第一八一四号) 一二六
追浜地内官修墳墓
の祭し及び管理の復 活に関する請願(山本正一君紹介)(第一八 一五号) 一二七
教育職員許免法施行法
の一部改正に関 する請願(
床次徳二
君紹介)(第一八三八 号) 一二八 同外一件(米田吉盛君紹介)(第一九 一五号) 一二九
広島大学教育学部三原分校存置
に関す る請願(
塚原俊郎
君紹介)(第一八三九号) 一三〇 同(吉田重延君紹介)(第一八四〇 号) 一三一 同(
坂田道太
君紹介)(第一八四一 号) 一三二 同(高津正道君紹介)(第一八四二 号) 一三三 同(
床次徳二
君紹介)(第一八六二 号) 一三四 同(久野忠治君紹介)(第一八六三 号) 一三五 同(高橋等君紹介)(第一八六四号) 一三六 同(古井喜實君紹介)(第一八七七 号) 一三七 同(前田榮之幼君紹介)(第一八八七 号) 一三八 同(山崎始男君紹介)(第一八八八 号) 一三九 同(小牧次生君紹介)(第一八八九 号) 一四〇 同(平田ヒデ君紹介)(第一八九〇 号) 一四一 同(山口好一君紹介)(第一九〇一 号) 一四二 同(植木庚子郎君紹介)(第一九〇二 号) 一四三 同(森下國雄君紹介)(第一九〇三 号) 一四四 同(永山忠則君紹介)(第一九〇四 号) 一四五 同(杉浦武雄君紹介)(第一九〇五 号) 一四六 同(並木芳雄君紹介)(第一九〇六 号) 一四七 同(中山マサ君紹介)(第一九〇七 号) 一四八 同(小枝一雄君紹介)(第一九〇八 号) 一四九 同(
古川丈吉
君紹介)(第一九〇九 号) 一五〇 同(久野忠治君紹介)(第一九一〇 号) 一五一 同(田中久雄君紹介)(第一九一一 号) 一五二 同(伊東岩男君紹介)(第一九一二 号) 一五三 同(
千葉三郎
君紹介)(第一九一三 号) 一五四 同(西村直己君紹介)(第一九一四 号) 一五五 岩手県に
国立水産大学設置
の請願(鈴 木善幸君紹介)(第一八四三号) 一五六 児童生徒の災害補償に関する
法律制定
に関する請願(關谷勝利君外一名紹介)(第 一八四四号) 一五七
建国祭復活
に関する請願外一件(相川 勝六君紹介)(第一八九八号) 一五八 同外一件(纐纈彌三君紹介)(第一八 九九号) 一五九 同(田中龍夫君紹介)(第一九〇〇 号) 一六〇
広島大学教育学部三原分校存置
に関す る請願(赤城宗徳君紹介)(第一九三七号) 一六一 同(高橋禎一君紹介)(第一九三八 号) 一六二 同(重政誠之君紹介)(第一九三九 号) 一六三 同(
高村坂彦君紹介
)(第一九四〇 号) 一六四 同(熊谷憲一君紹介)(第一九六五 号) 一六五
新潟大学教育学部高田分校
に四箇年課 程設置に関する請願(
塚田十一郎
君外二名紹 介)(第一九四一号) 一六六
教育職員免許法施行法
の一部改正に関 する請願外三件(
高村坂彦君紹介
)(第一九 四二号) 一六七
地方教育行政
の組織及び運営に関する
法律等制定反対
に関する請願(
島上善五郎
君 紹介)(第一九五五号) 一六八 同(松平忠久君紹介)(第一九六六 号) 一六九 同(
下平正一
君紹介)(第一九八六 号) 一七〇 同(原茂君紹介)(第二〇一六号) 一七一
教育委員
の
公選制確立
に関する請願 (
下平正一
君紹介)(第一九五九号) 一七二 同(川俣清音君紹介)(第二〇一七 号) 一七三
建国祭復活
に関する請願外二件(相川 勝六君紹介)(第二〇〇四号) 一七四 同(
保科善四郎
君紹介)(第二〇〇五 号) 一七五 同外一件(纐纈彌三君紹介)(第二〇 〇六号) 一七六
広島大学教育学部三原分校存置
に関す る請願(
八木一郎
君紹介)(第二〇八九号) 一七七
国分市立西小学校
の講堂新築に関する 請願(中馬辰猪君紹介)(第二〇九〇号) 一七八
学校保健法制定
に関する請願(三鍋義 三君紹介)(第二一一〇号) 一七九
教育委員
の
公選制確立
に僕する請願 (中島巖君紹介)(第二一一六号) 一八〇
建国記念日復活
に関する請願外二件 (相川勝六君紹介)(第二一一七号) 一八一 同外九件(纐纈彌三君紹介)(第二一 一八号) 一八二
地方教育行政
の組織及び運営に関する
法律等制定反対
に関する請願(小牧次生君紹 介)(第二一四二号) 一八三 奈良県立医科大学の国立移管に関する 請願(植村武一君外四名紹介)(第二一四三 号) 一八四
大学卒業程度検定制度確立
に関する請 願(内藤友明君紹介)(第二一六五号) 一八五
教育職員免許法施行法
の一部改正に関 する請願(廣瀬正雄君紹介)(第二一九四 号) 一八六
紀元節等復活
に関する請願(赤城宗徳 君紹介)(第二二〇九号) 一八七
建国祭復活
に関する請願(纐纈彌三君 紹介)(第二二三三号) 一八八
公民館法制定促進
に関する請願(坂田 道太君紹介)(第二二三九号) 一八九
地方教育行政
の組織及び運営に関する
法律制定反対
に関する請願(
西村彰一
君紹 介)(第二二六五号) 一九〇
統合学校施設
に対する
国庫補助算定基
準に関する請願(
八木一郎
君外三名紹介) (第二二九〇号) 一九一
危険校舎改築補助率引上げ
に関する請 願(
八木一郎
君外三名紹介)(第二二九一 号) 一九二 準要
保護児童
の
教育経費財政措置
に関 する請願(
八木一郎
君外三名紹介)(第二二 九二号) 一九三
日本住宅公団建設住宅入居者
のための 小、
中学校舎建築費国庫補助
に関する請願 (
川島正次郎
君紹介)(第二二九三号) 一九四 準要
保護児童
の
教育経費財政措置
に関 する請願(神田博君紹介)(第二四二七号) 一九五 同(
江崎真澄
君紹介)(第二四二八 号) 一九六
危険校舎改築補助率引上げ
に関する請 願(神田博君紹介)(第二四二九号) 一九七 同(
江崎真澄
君紹介)(第二四三〇 号) 一九八
統合学校施設
に対する
国庫補助算定基
準に関する請願(纐纈彌三君紹介)(第二四 三一号) 一九九 同(神田博君紹介)(第二四三二号) 二〇〇 同(
江崎真澄
君紹介)(第二四三三 号) 二〇一 五十市
小学校舎改築
に関する請願(瀬 戸山三男君紹介)(第二四三四号) 二〇二 準要
保護児童
の
教育経費財政措置
に関 する請願(纐纈彌三君紹介)(第二四八二 号) 二〇三
危険校舎改築補助率引上げ
に関する請 願(纐纈彌三君紹介)(第二四八三号) ――
―――――――――――
佐藤觀次郎
1
○
佐藤委員長
これより
会議
を開きます。 まず
理事
の
補欠選挙
についてお諮りいたします。
理事
でありました
加藤精三
君及び
辻原弘
市君が
委員
を
辞任
され、再び
委員
に選任されました。つきましては、
理事
の
補欠選挙
を行わなければなりませんが、先例により
補欠
を
委員長
において
指名
いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤觀次郎
2
○
佐藤委員長
御
異議
なしと認め、
加藤精三
君及び
辻原弘
市君を
理事
に
指名
いたします。 —————————————
佐藤觀次郎
3
○
佐藤委員長
次に小
委員会設置
の件についてお諮りいたします。本
委員会
に付託されております
請願
の
審査
を行うため、
請願審査小委員会
を
設置
いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤觀次郎
4
○
佐藤委員長
御
異議
なしと認め、
請願審査小委員会
を
設置
するに決しました。 なお、小
委員
の人数は五名とし、小
委員
及び小
委員長
は
委員長
において
指名
いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤觀次郎
5
○
佐藤委員長
御
異議
なしと認めます。よって、
高村
坂彦君
杉浦
武雄
君
山口
好一
君
河野
正君
小牧
次生
君 を小
委員
に、
高村坂彦君
を小
委員長
に
指名
いたします。 —————————————
佐藤觀次郎
6
○
佐藤委員長
次に閉会中
審査
についてお諮りいたします。五カ月余にわたりました第二十四回国会も明六月三日をもちまして会期を終える次第でございますが、当
委員会
におきまして閉会中も継続して
審査
をいたしたいと存じます。つきましては、国会法第四十七条第二項により議院の議決を要しますので、国立及び公立の義務教育諸学校の児童及び生徒の
災害補償
に関する
法律案
、
教育公務員特例法
及び
教育公務員特例法
第三十二条の規定の適用を受ける
公立学校職員等
について
学校看護婦
としての
在職
を準
教育職員
としての
在職
とみなすことに関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
教育委員
会制度に関する件、学校教育及び社会教育に関する件、文化財に関する件並びに宗教に関する件、以上の案件につきまして
議長
に対して閉会中
審査
の申し入れを行いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤觀次郎
7
○
佐藤委員長
御
異議
なしと認め、さよう取り計らいます。
佐藤觀次郎
8
○
佐藤委員長
次に、閉会中
審査
の承認を得ましたならば、
法律
の施行状況及び文教行政等に関し実地調査を行いたいと存じます。つきましては、
委員
派遣について衆議院規則の定めるところにより
議長
に対して承認方を申請いたしたいと存じます。派遣
委員
の数、その入選、期間及び派遣地等につきましては
委員長
が各党の
理事
に諮って決定することとし、その手続等は
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤觀次郎
9
○
佐藤委員長
御
異議
なしと認め、さよう取り計らいます。 —————————————
佐藤觀次郎
10
○
佐藤委員長
次に、
夜間課程
を置く
高等学校
における
学校給食
に関する
法律案
、
公立養護学校整備特別措置法案
並びに
盲学校
、
ろう学校
及び
養護学校
への
就学奨励
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の三案を一括して議題といたします。 質疑があればこれを許します。
平野三郎
君。
平野三郎
11
○
平野
委員
私はただいま議題となりました法案の中で、
公立養護学校整備特別措置法案
について政府に対して若干お尋ねいたしたいのでありますが、ただいま御出席の政府
委員
の方の御
紹介
をいただきたいと思います。
佐藤觀次郎
12
○
佐藤委員長
斎藤総務課長、
竹尾
政務次官等であります。
平野三郎
13
○
平野
委員
私は、まず事務当局でけっこうでございますからお答えをいただきたいのでございますが、わが国の義務教育制度におきまして、盲ろうの方についてはすでにその施設も整備いたしましたが、今議題になっております
養護学校
すなわち精神薄弱児あるいは肢体不自由児という児童に対しましては、実際においてはその施設が極端におくれておると思うのでありますが、文部省とせられて、この対象となる児童数はどのくらいあるか、また今後どういう方針でこの施設を整備していこうとお考えになっておるのか、その政府の御計画についてお伺いいたしたいと思います。
斎藤正
14
○斎藤説明員 ただいま御質問にございました精神薄弱児あるいは肢体不自由児、身体虚弱者等で、学令
児童生徒
に相当する数は、調査によりますれば、身体虚弱の者が二十七万、精神薄弱の者が七十八万となっておるようで、きわめて多数に上っておりますので、これらのものに対する教育機関としての
養護学校
、特殊学級の整備は非常に大事なことであります。しかしながら、現状としては十分でありませんので、その点につきましては今後文部省といたしまして多大の努力をしていかなければならない、かように考えております。
平野三郎
15
○
平野
委員
現在どのくらい学校があるわけでございますか。
斎藤正
16
○斎藤説明員 公立の
養護学校
は、正式にあるものは一校でございます。
平野三郎
17
○
平野
委員
私は、将来は、憲法の建前、教育基本法の建前によりまして、当然地方公共団体ごとに
養護学校
が設けられるということが至当であると思いますが、まず当面各県に一つくらいずつ置くくらいのことはあまりにも当然ではないかと思います。少くも来年度の予算措置としては、文部省としては少くも各県に一校を作るくらいの方針でいくべきであると思うのでありますが、それらについての計画はどうなっておりますか。
斎藤正
18
○斎藤説明員 特殊
児童生徒
を教育いたしますためには、お話のように各県にそのための教育施設が均霑してありますことが必要でありますけれども、直ちにそこまで普及することは現状としては困難であろうと思います。御承知のように三十一年度の予算におきましては二校分をさらに計上いたしております。今後とも
養護学校
の増設については文部省として努力していきたい、かように考えております。
平野三郎
19
○
平野
委員
時間の関係上簡潔にあと一点だけお尋ねいたしますが、最近文部省においては特殊教育室を廃止せられた。これは今お話の通り、文部省としてはこうした特殊教育には特に力を入れておるということをはっきり言っておられるわけでありますが、しかるに特殊教育室を廃止するということでは、その特殊教育というものを軽んじておるのではないか、こういうように疑わざるを得ないのであります。説明員のあなたにこういうことを申し上げて毛無理でありますから、これはこの程度にいたしますが、この特殊教育室を少くとも早急に復活すべきであると思います。これに対して文部省としてはどうお考えになっておられるか。ちょうど政務次官がお見えになりましたから、政務次官にお尋ねいたします。私は、文部省としては当然特殊教育室を復活すべきものである、またそういう御意思があると思うのでありますが、どういうお考えでございましょうか。
竹尾弌
20
○
竹尾
政府
委員
まことにこれはお説の通りでありまして、すみやかに復活すべきものと思っております。そこで先般の行政改革と申しまするか、各省の課を二割減らしましたときに、私の方の省は、御承知のように課も少うございますが、九課減らしました。その中で課と同格の室は減らしたのですが、しかしながら特殊教育につきましては、最近非常に各方面からその重要性を説かれまして、私どももまことにその通りだ、こう思いまして、まことに残念に思っておりましたのですが、その当時私も宇都宮政務次官といろいろ折衝をしてお願いいたしまして、宇都宮政務次官といたしましても、一応こういう工合にはなったけれども、必要なところは復活をするから、こういうお言葉をちょうだいしておりますので、おそらく行政管理関係の当局といたしましては、この課は復活していただけるもの、こう確信しております。この国会が過ぎましたなら、さっそく当局と折衝を続けまして、宇都宮政務次官にもとくと一つお願い申したい、こういう考えでおります。なお宇都宮政務次官の御意見も一つお聞き願いたいと思います。
平野三郎
21
○
平野
委員
ただいま
竹尾
政務次官から、文部省としては特殊教育室の必要を痛感しておる、従って国会終了後できる限りすみやかな機会にこれを復活するように努力いたしたいというお話でもまことにその点は私は満足をいたします。ついでに、これは行政管理庁の御関係が深くあるわけでありまして、ただいま
文部政務次官
のお話もその点に触れておりますが、ちょうど行政管理庁の宇都宮政務次官に御出席を願っておりますので、行政管理庁としての御見解を承わりまして、私の質問を終りたいと存じます。
宇都宮徳馬
22
○宇都宮政府
委員
お答えいたします。先般閣議において課を二割減らすという方針を決定いたしまして、すでに整理されておるのでありますが、その中で、文部省であるとか、大蔵省であるとか、二割整理するのが多少無理なところも実はあったわけでございます。かようなところは、できる限り早く必要な面に限りまして復活いたそうという話し合いになっておるわけでありますから、われわれといたしましても、よく
竹尾
さんあたりと協議いたしまして、必要な課は復活いたそう、かように存じておりますから、その際特殊教育関係は協議の上復活するように取り計らいたい、かように存じます。
佐藤觀次郎
23
○
佐藤委員長
小松幹
君。
小松幹
24
○
小松
委員
文部省の方にお尋ねいたします。ただいま
平野
委員
から質問もありましたから、あるいは重複するかもしらぬが、同じ趣旨の意見として質問を進めるとお考えいただいていいと思います。一つだけはっきり文部省の方針というものを承わっておきたい。 最近養護学級というものを非常に進めておる。ところがそれだけではやはり進まない。さらに突っ込んで、いわゆる公立の
盲学校
あるいは
ろう学校
に対比されるところの、精神薄弱児を収容する特殊教育養護学級という学級でなくて、学校というものを、県立くらいでこしらえなければねらない段階がすでにきておると思う。しかもこの精神薄弱児のアフター・ケアの問題は重大な段階にきておる。これをないがしろにして特殊教育、特に精神薄弱児の教育は成り立たない、こういうように考えますが、果して養護学級制度という線のみをもって押しておるのか、それともさらに県立あるいは公立の
ろう学校
、
盲学校
に対比されるところの
養護学校
というものを、はっきり文部省が描いて推進しておるのか、その点をはっきり承わりたい。
竹尾弌
25
○
竹尾
政府
委員
お答えいたします。ただいま
小松
委員
のおっしゃられた御趣旨に私どもは全く同感でございまして、両建で進みたい、こういう考えを持っております。
ろう学校
、
盲学校
と同じような格に上げるように将来努力をしていきたい、こういう考えを持っておるのでございます。
小松幹
26
○
小松
委員
地方によってはこういう問題が具体化しておるところもあると思います。ところが一番困るのは、これは例によく出しますが、昔はろうあ学校とか盲あ学校とか言っておった。ところがそれが終戦後
ろう学校
、
盲学校
に分れ、教育の分野が分れた。同時にそれらの学校には、必ず何とか寮という福祉厚生施設、いわゆる学校のホームがあるわけです。ところが精神薄弱児の方は、福祉厚生施設の方が先にできていて、学校設備ができていない。そこで今度は学校施設を作ろうと思っておるときに、養護学級制度というものが出て、むしろ福祉施設の方をあと回しにして養護学級でまとめていくことになった。そのためにある一つの市などには、
養護学校
というものが設立されておるが、逆にそういう福祉施設、ホームというものがないという矛盾が出ておる。養護学級から
養護学校
に移ったが、かんじんの寮がないという中途半端な現象が出ておる。寮を先に持ったところは学校がない。最近文部省の指導で養護学級を起したところは寮がない。そこでどっちをとるのかという問題が起きたときに、文部省の方でどっちをとっていくのかというのが国の指導の分れ目ではないかと思う。この点施設のあるものに学校を付加していこうという考え方か、あるいは養護学級から
養護学校
にしてあとから施設を持って来ようとする考え方が、一体そのどちらを考えているのか。今どちらを考えているのかという抽象論でなくて、具体的に問題が起ったときにはどっちをとるか、指導をどちらに向けるかということをお伺いしたい。
竹尾弌
27
○
竹尾
政府
委員
当局から説明をさせます。
安嶋彌
28
○安嶋説明員 お尋ねでございますが、第一の点は、特殊学級で
養護学校
の肩がわりをするのは、特殊教育を振興する上から非常に不十分じゃないか、こういうお尋ねでございますが、特殊学級と申しますのは、御承知のごとく精神薄弱児、肢体不自由その他の条件の比較的軽微な者を収容いたしておるわけであります。
養護学校
の方はそういう程度の高い者といいますか、強い者を収容しておるわけでありまして、特殊学級の整備充実を行なったがために、
養護学校
の整備充実があと回しになったようなことはないと思います。 それから施設を先にするか学校を先にするかというお尋ねでありますが、実例を申し上げますと、たとえば兵庫県にございます上野ケ原養護学級のごときは、施設がございましてそこに県立の
養護学校
を付置いたしております。それから最近できました群馬県立の
養護学校
にいたしましても、同じように施設が先にございまして、それに
養護学校
を付置しております。ところがこの四月開校いたしました大阪府立の
養護学校
におきましては、施設と学校を同時に整備いたしております。逃げ口上ではございませんので、結局二つの方法で
養護学校
の整備をやっておるわけでございます。
小松幹
29
○
小松
委員
その例を私は知っておるけれども、問題は養護学級から
養護学校
に移った場合、たとえば六万か七万くらいの市に最初各学校ごとに養護学級ができた、それをまとめて
養護学校
というものをこしらえた。ところがその六万か七万の市で
養護学校
をこしらえた場合には、精神薄弱児の家庭は自分の親元の家庭である。しかしホームというものはなくても、
養護学校
というものは設立できるわけなんです。ところが全県下を一丸として親なしの薄弱児を集めて一つの寮ができた、その寮は今日まで学校施設がなかった、それにアフター・ケアの問題がひっかかって、どうしても職業教育をやらなければという段階がきたが、県立学校を二つはこしらえられない、一つしかこしらえられないということになったときに、一体寮から発展した学校をとるか、それとも六万くらいの都市の父母の家庭から薄弱児を集めた特殊教育の
養護学校
をとるか、二つ設立ができればそれはどっちもとりましょう。一校といったときに文部省がどっちをとるかということをお尋ねしておるわけです。いわゆる精神薄弱児学校というのは寮と学校をあわせ持った、完全に家庭教育と学校教育と一体になったものでなくちゃならぬという考え方を持つならば、やはり全地域から集めて寮に入れて、職業教育なりアフター・ケアの問題についても解決する学校でなくちゃならぬ。そうでない場合には養護学級の指導で足りるのじゃないかという考えを持っておるわけです。この点文部省としては抽象論じゃなく、二つあって一つといった場合にどちらを推進するのかということをお尋ねしたい。
安嶋彌
30
○安嶋説明員 その問題も特殊児童の対象の差異に従いまして取扱いを異にする必要があると存じます。御承知の通り東京にございますのは光明中学校と青鳥中学校でございますが、青鳥中学校の方は御承知の通り精薄でございまして、これは通学の点についてはさほど支障のない者を収容しているわけであります。こういう者を収容する
養護学校
におきましては、ホームというものを一応離れまして、学校だけの設立を考えるということも可能かと思います。また肢体不自由児等につきましては通学が非常に困難でございますので、こういう者を収容する
養護学校
におきましては、ホームと申しますか施設をぜひ整備する必要がある。対象によってやはり扱いが違ってくるのじゃないか、かように考えます。
小松幹
31
○
小松
委員
その通りで、肢体不自由児と精神薄弱児の対象によって違うが、今私が特に言っておるのは精神薄弱児の場合を言っておるわけなんです。特に精神薄弱児の寮施設がすでにできておる場合に、学校をどういう工合に進めていくかという具体的な問題を取り上げている。大分県の日出町に精神薄弱児の学校がございます。それがこの数年来学校施設を非常に進めておるけれども、具体化してこない。そこで問題が起っておる。いわゆる寮としてはすでに全国的に有数な教育を進めておるわけなんです。ところが
教職員
のワクをもらうところの完全なる学校施設というものの設立がなかなか思うようにいかない。そこで文部省の積極的なる意見とその推進力を承わって今後の参考にしたい、こういうように考えておるわけです。
竹尾弌
32
○
竹尾
政府
委員
御説まことに同感でございまして、できるだけその方向に従いまして整備をしたいと考えております。
小松幹
33
○
小松
委員
政務次官のお考えに対してさらに伺いたい。今一番大事なのは、精神薄弱児の教育とさらに肢体不自由児の更生あるいは教育という問題です。先ほど
平野
さんが言ったように、憲法の基本条項から考えて、すべての者に教育を施す。今まではばかは学校に行かぬでもいいんだ、小児麻痺の者は学校に行ってもつまらぬのだといって、教育のワク外に置いてあったのです。
盲学校
、ろうあ学校の設立と同様に精神薄弱児の学校を作り、肢体不自由児の教育をされるという建前を文部省は積極的にとっていただきたい。ここに
法律案
が出ておりますけれども、これがほんとうの文部省の意思であるかどうかということが疑われるわけです。そういう意味で来年度予算等にも積極的にこの施設の推進、
教職員
の配置等についても御考慮が願えるかどうか、この点をさらにお尋ねしたいのであります。
竹尾弌
34
○
竹尾
政府
委員
この点につきましては、私どもも各方面からたびたび陳情もございましたし、その重要性をさらに痛感しておるわけでございまして、来年度の予算におきましてもできるだけ多くのものを獲得するように——これはおざなりではございませんので、できるだけそういたしたいと考えておる次第でございます。
佐藤觀次郎
35
○
佐藤委員長
平田ヒデ
君。
平田ヒデ
36
○
平田
委員
私は具体的な問題について二、三点お伺いいたしたいと思います。この法案を見ますと、非常に大ざっぱにできておりまして足りない点も感ぜられるのでありますけれども、とにかくこうして一歩前進されたことは大へん喜ばしいことと思う次第でございます。そこで
教職員
の問題でございます。特に精神薄弱児、盲ろうあの児童、肢体不自由児といった子供たちには心理学的な面でも非常に考慮しなければならぬものが多々ございます。それについて、普通一般の正常児のいわゆる義務教育の先生方の学校は整備しておりますけれども、こういう特殊学校の子供たちを取り扱う先生方の資格の問題とかそういう点については大へん欠けるところがあるのじゃないかと思っております。この間私大塚の教育大学の付属の学校に参りましたら、あそこの大学の付属に盲
ろう学校
の教員を養成して資格を与える大学課程が二年ほどあるようでございますが、そこだけが教員養成の機関だというように承わって参ったのであります。この
法律
ができますと、さしあたってそういう
教職員
の養成機関が必要になるだろうと思います。これは特にこういう子供たちに対して非常に深い愛情と誠意とを持っている人がそこに集まってくいだろうと思うのでございますけどれも、こういう点についてはどんなふうにお考えになっていらっしゃいますか、お伺いいたします。
竹尾弌
37
○
竹尾
政府
委員
いろいろお説がございまして、この法案が少し大ざっぱではないかということでございましたが、実はこれは政府提案ではなく、議員立法で参議院から回付されて参りましたので、私も実はそういう点については
平田
先生と御同感でございます。そこでよく整理をいたしいたという政府側の考えを持っているのでございまして、きょうは、実は提案者の方が参議院のどなたかと存じますので、私がここに出て参るのは、ちょっと筋違いの点もあるのでございますが、政府の考えをお尋ねになられましたので、お答え申します。今お尋ねの点は、これは相当専門的にわたりますので、事務当局の私どもとして、また間違った答弁をいたすといけませんから、専門の担当官を今呼んでおりますので、もうしばらくお待ちを願いたいと思います。
平田ヒデ
38
○
平田
委員
その間にもう一つ別な点でお尋ねいたします。養護施設についてでございますが、これは今まで義務教育の対象になっておりません。特に精薄施設になりますと、予算の関係もございましょう。これは厚生省の児童局の関係でございますけれども、ここに入っております子供たちは、結局お金が足りないので、その施設にいらっしゃる方々は精神的に一生懸命お働きになっておるのでございますけれども、欠けるところが非常に多いのでございます。子供たちに、教材という言葉はどうかと思いますけれども、いわゆる教材と同じような、子供たちに何か手わざをさせる、そういったことをさせるのには非常に予算が不足で、ただ食べさせて、着せる程度がようやくだということを伺って参っておるわけでございます。この点については先ほど
小松
委員
からも御質問がございましたけれども、これに対して、これが義務教育ということになりますれば、一体この関係をどうなさるおつもりでございますか。それは文部省の管轄外だからという御答弁は私は許されないと思うのでございますけれども、その点についてはどんなふうにお考えになっていらっしゃるのでしょうか。 御参考までに申し上げますけれども、私は市川の八幡学園に一月ほど前に、ちょっと時間を見つけて、行って参ったのでございます。そのときにあそこの施設長の方から伺いましたけれども、一人年間三千円くらいの予算をいただけますならば、毛糸や色紙をちぎって、張り絵をしたりして、山下清のような、ああいうことをお粗末ながらもしている子供や粘土細工をしている子供もあります。そういった普通の学校ならば教材というものに当るわけでございますが、それが少しもない。それがあれば、もう少しいい指導ができるのだけれどもという御説明を伺って、私もほんとうにそうだと思って参ったわけでございます。この点につきましては、文部省の方ともお話し合いをなさって、何か御考慮をいただきたいと思うのでございますけれども、そのことについて御意見を承わりたいと思います。
安嶋彌
39
○安嶋説明員 八幡学園は、今おっしゃいましたけれども、厚生省関係の施設でございますので、そこにおける教材費の扱いがどうなっておるか、実はつまびらかにいたしていないのでございますが、先ほども申し上げました青鳥中学校、光明中学校は、これは義務教育費国庫負担法の対象になっておりまして、国から、ごくわずかでございますが、教材費の補助をいたしております。単価は、小学校におきましては一人当り九十円、中学校は一人当り百三十五円でございますが、今申し上げましたような実質上の
養護学校
に対しても義務教育費国庫負担法の適用があるということをこの際御説明申し上げておきます。
平田ヒデ
40
○
平田
委員
私は青鳥中学校も光明中学校も見て参りました。それからこれは二週間くらいあとでございますけれども、新しい学級の編成のときで大へんお世話をしておられたようでございましたから、あまり長くおじゃましてもと思ったものですから、大ざっぱにちょっと拝見して参ったのでございますけれども、いろいろと御要求も多かったように承わっております。そういう点についてもっと力を入れていただきたいと思います。あなたは担当でおられるのでございますか。
安嶋彌
41
○安嶋説明員 直接担当は、特殊教育主任官でございます。
平田ヒデ
42
○
平田
委員
次官にお尋ねいたしますが、この特殊学級というのは、今でも各義務教育諸学校には設けられておるのでございますね。私は会津若松でございますけれども、会津若松では特殊学級を設けようというので、市会の方で議決になったのでございますけれども、これは学級は設けても、適当な教師がいないというわけでございます。そういう子供たちを扱ってみたいという熱意には燃えておられますけれども、正常の子供を扱うだけのことしか勉強していないので、それについて大へんお困りになっておられるということを私は承わっております。これについて、私先ほど申し上げましたけれども、いわゆる再教育というものについてお考え願いたいと思うのでございますが、その点次官から御答弁願いたいと思います。
竹尾弌
43
○
竹尾
政府
委員
今全国に特殊学級と称されるものが約一千ばかりございます。それで特殊教育の重要性が叫ばれている現在におきまして、この養護教諭の先生方が非常に足りない。それからまたその養成の関係等につきましても相当不備な点もあろうかと存じております。ところがこれは、
平田
委員
とくと御承知と思いますが、
養護学校
の教諭は義務
設置
に、小学校あるいは中学校もなっているのでございますが、これは学校教育法の百三条によりまして当分の間置かなくてもよろしい、こういう工合になっておりますので、実は養護の教諭を置いていない学校の方が多いのであります。そういう点につきましても私どもは思いをいたしまして、できますならば、この百三条を取り払いたいというような考えすらも実は持っているのでございますが、まだそこまで参りませんけれども、できるだけこの特殊教育の充実発展のために努力をするという考えは十分持っている次第でございます。何とぞ御了解を願いたいと思います。
佐藤觀次郎
44
○
佐藤委員長
これにて三案に対する質疑は終了いたしました。 —————————————
佐藤觀次郎
45
○
佐藤委員長
この際三案について討論、採決に入る前に、都合により
教育公務員特例法
及び
教育公務員特例法
第三十二条の規定の適用を受ける
公立学校職員等
について
学校看護婦
としての
在職
を準
教育職員
としての
在職
とみなすことに関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたします。まず
提出
者より提案理由の説明を求めます。
坂田道太
君。
坂田道太
46
○
坂田
委員
ただいま議題となりました
教育公務員特例法
及び
教育公務員特例法
第三十二条の規定の適用を受ける
公立学校職員等
について
学校看護婦
としての
在職
を準
教育職員
としての
在職
とみなすことに関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。 この
法律案
は、題名の示します通り、二つの
法律
を
改正
いたそうとするものでございまして、第一には、
教育公務員特例法
に一カ条を新設するものであり、第二には、昨年衆議院から
提出
いたしまして成立いたしました
教育公務員特例法
第三十二条の規定の適用を受ける
公立学校職員等
について
学校看護婦
としての
在職
を準
教育職員
としての
在職
とみなすことに関する
法律
につきまして、その施行後の状況を見ますと多少の疑義がありますので、その点を明確にするために所要の
改正
を施そうといたすものでございます。 以下、その趣旨を御説明申し上げます。 第一条は、
教育公務員特例法
の一部
改正
でございますが、御承知のように、現行の
教育公務員特例法
が施行されましたときに、公立学校の職員は、すべて地方公務員となったのでございまして、本来はその身分の移転に伴いまして恩給法の適用がなくなるところなのでございますが、特例法第三十二条はこれに特例を設けまして、同法施行の際に恩給法上の公務員または準公務員である者が引き続き公立学校の職員となった場合には、恩給法が準用されることといたしておるのでございます。ところが、ここに養護助教諭の取扱いについて問題が残されていたのでございます。そもそも、養護助教諭の制度は、
昭和
二十三年十月七日に公立学校職員臨時
設置
制という政令に基いて初めて設けられたのでございまして、本来なら、その際直ちに当時の恩給法第二十二条第二項の「準
教育職員
トハ官立又ハ公立ノ学校ノ助教諭ヲ謂フ」という規定を
改正
して養護助教諭も準
教育職員
のうちに加える措置をとるべきであったのだろうと思われます。 しかし、これについて適当な措置がとられないでおりますうちに、約三カ月後に特例法が施行されてしまいましたので、これらの規定を形式的にのみ読みますと、その当時の養護助教諭は恩給法上の公務員でもなく、また準公務員でもなく、恩給法の準用を受けられないがごとくにも見えるのでございます。ところが、先ほど御説明申し上げました特例法第三十二条第二項及び第三項の規定を見ますと、特例法の施行後は、養護助教諭を恩給法上の公務員または準公務員として取り扱うことを明文で規定しているのでございまして、特例法の施行前と旋行後とでは養護助教諭の取扱いについての規定の仕方が異なっておりますが、公平の観念に照らして考えますならば、特例法の施行の前後によって取扱いを異にすることは是正されなければならなかったのでございまして、現に、それらの者の恩給に関しましては、養護助教諭も助教諭の一種と考えられ、恩給法上の準公務員として取り扱っている実情でございます。しかし、この取扱いは、法文の上からは、必ずしも疑義なしとはいえません。そこで、この際、
教育公務員特例法
に第三十二条の二として一カ条を新設し、養護助教諭は当時の恩給法上の準
教育職員
の中に含まれるものであることを確認いたそうとする次第でございます。 次に、第二条の
学校看護婦
としての
在職
を準
教育職員
としての
在職
とみなすことに関する
法律
の
改正
でございますが、この
法律
の成立後約一年間の実施上の経験に徴してみますと、この
法律
の審議の当時は予測されなかったような実情も判明いたしましてへその運用上多少の疑義がありますので、さきに御説明申し上げました
教育公務員特例法
の一部
改正
をいたします機会に、これにも次に申し上げますような所要の
改正
を施しまして、その運用の適正を期そうといたしたのでございます。
改正
の第一点は、
学校看護婦
の定義についてでございます。現行法では、「
昭和
四年十月二十九日以後において
学校看護婦
、学校衛生婦、養護婦等の名称で児童、生徒等の養護に当っていたものをいう」と規定をいたしておるのでございますが、その後調査いたしましたところ、
学校看護婦
という名称を用いておりましても、実際には、日本赤十字社の看護婦の身分で学校に派遣され、日赤から俸給を受けておりました者や、父兄会から俸給を受けていた者などもありまして、昨年現行法を御審議いただきました際にも、このような者は含まれない趣旨であることを御説明申し上げましたのでございますが、この際、やはり明文で疑義なからしめる必要があると存じまして、第二条を新設いたしたのでございます。
改正
の第二点は、官立または国立の学校の職員についての取扱いでございます。現行法では、
学校看護婦
としての
在職
を準
教育職員
としての
在職
とみなしておりまして、恩給法上は準
教育職員
が
教育職員
となった場合に準
教育職員
の勤続年月数の二分の一を通算するという規定だけになっておるのでございます。ところが、官立または国立の学校の養護訓導、養護教員または養護教諭は、恩給法上は文官とされておりまして、
教育職員
として取り扱われておりませんために、
学校看護婦
が官立または国立の養護訓導、養護教員または養護教諭となったときには、その
学校看護婦
としての勤続年月数の二分の一を通算することにつきまして疑義がございますので、これをも明文で規定いたす必要がありまして、第一条の第二項という規定を新設いたしたのでございます。
改正
の第三点は、在外指定学校の
学校看護婦
に関してであります。戦争前満鉄や中国における居留民団が
設置
していました学校のうち、特に指定された学校は、在外指定学校として恩給法上内地の公立学校と同様の取扱いをしていたのでありまして、調査の結果、これらの学校に
学校看護婦
として勤務していた者が内地に引き揚げて参りまして引き続き
在職
しておる者のあることが判明いたしましたので、これも明文をもって在外指定学校当時の
学校看護婦
の
在職
を準
教育職員
の
在職
とみなすことといたし、第三条の規定を新設いたしたのでございます。 以上、本
法律案
の概要と理由を御説明申し上げた次第でございます。何とぞ御審議の上、すみやかに御可決賜わらんことを御願いいたします。 —————————————
佐藤觀次郎
47
○
佐藤委員長
この際このまま暫時休憩し、
理事
会を開きます。 暫時休憩いたします。 午後二時三十九分休憩 ————◇————— 午後二時四十六分
開議
佐藤觀次郎
48
○
佐藤委員長
休憩前に引き続き
会議
を開きます。 先ほどに引続き、
参議院提出
の三法案について
審査
を進めます。 三案に対する質疑は終局いたしております。この際
竹尾
政務次官より発言を求められております。これを許します。
竹尾
政務次官。
竹尾弌
49
○
竹尾
政府
委員
この三法案につきましては、実は議員立法でございまして、参議院の先議でこちらに回ってきた法案でございます。文部省といたしましては三法案に対しては実は文部省の意見を閣議に出した次第でございます。その意見は、公立
養護学校
云々の法案はこういう趣旨であります。「公立
養護学校
の整備充実を図ることについては、政府としても従来努力をしてきており、今後とも努力を行う所存であるが、本
法律案
については、今後の財政負担の問題もあるので、ただちに賛成することはできない。」こういう意味でございます。 それから、
盲学校
、
ろう学校
及び
養護学校
への
就学奨励
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
にはこういう意見を出したのであります。すなわち「
盲学校
、
ろう学校
等への
就学奨励
に関する制度を拡充することについては、政府としても従来努力をしてきており、今後とも努力を行う所存であるが、本
法律案
については、今後の財政負担の問題もあるので、ただちに賛成することはできない。」こういう意味であります。 それから
夜間課程
を置く
高等学校
における
学校給食
に関する
法律案
でございますが、この法案に対しては「
夜間課程
を置く
高等学校
の生徒に対し
学校給食
を実施することについては、慎重に検討を要する問題でもあり、かつ今後の財政負担の問題もあることであるから、本
法律案
に対しては、ただちに賛成することはできない。」こういう意見でございます。
佐藤觀次郎
50
○
佐藤委員長
それではまず
夜間課程
を置く
高等学校
における
学校給食
に関する
法律案
を討論に付します。 別に討論の通告もございませんので、討論を省略し直ちに採決に入りたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なしと」呼ぶ者あり〕
佐藤觀次郎
51
○
佐藤委員長
御
異議
なしと認め、これより採決いたします。 本案を原案の通り可決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
佐藤觀次郎
52
○
佐藤委員長
起立総員。よって本案は全会一致をもって原案の通り可決するに決しました。 次に
公立養護学校整備特別措置法案
を討論に付します。 別に討論の通告もないようでございますので、討論を省略して直ちに採決に入りたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤觀次郎
53
○
佐藤委員長
御
異議
なしと認め、これより採決いたします。 本案を原案通り可決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
佐藤觀次郎
54
○
佐藤委員長
起立総員。よって本案は原案通り可決するに決しました。 この際本案に対し
平野
委員
より附帯決議を付すべしとの動議が
提出
されております。
平野三郎
君。
平野三郎
55
○
平野
委員
私はただいま議決されました
公立養護学校整備特別措置法案
に対しまして、附帯決議を付するの動議を
提出
いたします。まずこの案文を朗読いたします。
公立養護学校整備特別措置法案
に対する附帯決議案 精神薄弱、肢体不自由及び身体虚弱等の児童・生徒は、その数きわめ多く、しかもその障害の程度は多種多様である実状に鑑み、政府は本法による
養護学校
の整備をはかると共に、小学校及び中学校における特殊学級の
設置
促進についても、速かに必要な措置を講ずべきである。 右決議する。
昭和
三十一年六月二日 衆議院文教
委員会
以上でございます。趣旨はこの案文に尽きておりますので省略いたしますが、何とぞ
委員
各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)
佐藤觀次郎
56
○
佐藤委員長
ただいま
平野
委員
より提案されました動議に関し、何か御発言があればこれを許します。——なければお諮りいたします。
平野
君
提出
の動議の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
佐藤觀次郎
57
○
佐藤委員長
起立総員。よって
平野
君
提出
の動議のごとく、
公立養護学校整備特別措置法案
に附帯決議を付することに決しました。 次に
盲学校
、
ろう学校
及び
養護学校
への
就学奨励
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を討論に付します。 別に討論の通告もございませんので討論を省略し、直ちに採決いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤觀次郎
58
○
佐藤委員長
御
異議
なしと認め、採決いたします。 本案を原案の通り可決するに賛成の諸君の起立を願います。 〔総員起立〕
佐藤觀次郎
59
○
佐藤委員長
起立総員。よって本案は全会一致をもって原案の通り可決するに決しました。 なおただいま議決いたしました三法案に関する
委員会
報告書の作成につきましては
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤觀次郎
60
○
佐藤委員長
御
異議
なしと認め、さよう取り計らいます。 この際暫時休憩いたします。 午後二時五十五分休憩 ————◇————— 午後三時五分
開議
佐藤觀次郎
61
○
佐藤委員長
会議
を再開いたします。 この際
教育公務員特例法
及び
教育公務員特例法
第三十二条の規定の適用を受ける
公立学校職員等
について
学校看護婦
としての
在職
を準
教育職員
としての
在職
とみなすことに関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の閉会中
審査
につきましては、本案の提案説明を聴取した後にその決定をいたしたことにいたしますから御了承願います。 この際暫時休憩いたします。 午後三時六分休憩 ————◇————— 午後四時二十分
開議
佐藤觀次郎
62
○
佐藤委員長
休憩前に引続き
会議
を開きます。 これより
請願
の
審査
を行います。本日の
請願
日程第一、
公民館法制定促進
に関する
請願
より日程第二〇三、
危険校舎改築補助率引上げ
に関する
請願
に至る二百三件について
審査
いたします。まず
請願審査小委員長
より小
委員会
の
審査
の結果を御報告願います。
高村坂彦君
。
高村坂彦
63
○
高村
委員
御報告いたします。本日の
請願
日程中、日程一、一八八、九、一八、三七、三九、四〇、四四から四六、四九から五一、八八、一一二、一二二、一二三、一二七、一二八、一六六、一八五、八、一五六、一七八、一七、二五、三四、一九〇、一九八から二〇〇、一九一、一九六、一九七、二〇三、一九三、一五、五、四二、一八四、一九二、一九四、一九五、二〇二、二、三二、四八、一二五、五二、五三、六七、六八の各
請願
は、いずれも採決の上内閣に送付すべきものと決し、次に三、一一四、四、三一、六二、六九から七三、九〇、一二〇、一二一、二三、六五、七四から八七、九一から一一一、一一五から一一九、一七一、一七二、一七九、一二四、一六七、一八二、一六八から一七〇、一八九、二八、六〇の各
請願
は議決を要せざるものと協議決定し、その他の各
請願
については、いずれもその採否の決定を保留すべきものと協議決定いたしました。 以上御報告いたします。
佐藤觀次郎
64
○
佐藤委員長
ただいま
高村
小
委員長
より
請願
審査
の結果について報告を聴取いたしたのでございますが、この際お諮りいたします。
請願
について、ただいま小
委員長
の報告通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤觀次郎
65
○
佐藤委員長
御
異議
なしと認め、さよう決しました。 なお、ただいま議決いたしました
請願
に関する報告書の作成につきましては、
委員長
に御一任を願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤觀次郎
66
○
佐藤委員長
御
異議
なしと認め、さよう取り計らいます。 なお本
委員会
に参考のために、送付されました
陳情書
は全部で六十二件でございます。念のため御報告申し上げます。 これにて散会いたします。 午後四時三十三分散会 ————◇—————