○野原
委員 あなたは、この
委員会が終ったら速記録をよく読んで下さい。私がそれはいけないという
質問をしたのは、
学校長が壇上に立ってとまで具体的に言っているのですよ。あなたはよく人の
質問を聞いて
答弁してもらわないと困る。今になったら、私がこの法文を持ち
出したものだから、これはえらいことになったとお
考えになって、苦しまぎれに
学校で生徒に強制したらいけないのだということを言っているのでありますから、それははっきりしているのです。私は個々人の生徒が勝手に天皇陛下万歳と言うことがいいか悪いかというような、そういう愚問はいたしません。これはよく
質問を聞いて間違いのない御
答弁をしてもういたいのであります。
それから
大臣にここでもう一言
お尋ねいたしますが、
昭和二十三年の七月二十日に、
法律第百七十八号として、国民の祝日に関する
法律ができておりますが、この国民の祝日に関する
法律は、
国会で文化
委員会等で非常な論議をされてできたことは
大臣もよく御
承知だろうと思う。あるいは
大臣は当時は追放のうき目にあわれて
国会に出ていらっしゃらなかったかもしれませんが、相当の論議をかもして国民的な世論の中でこの祝日が定められたのであります。その第二条を見てみますと、祝日は新憲法の
趣旨に沿うべきこと、国民大衆があげて容易に納得し、参加し得べきものという
規定がある。私はこれは重大だと思う。高知県の小
学校は、私の聞くところでは、元日に陛下の詔書をうやうやしく奉読されて、生徒にはこうべをたれさせたということも聞いております。当時
文部省から式典に関する通達がたくさん出ておるのでありますが、天皇神格化の表現を強制したり、または
指導したりしてはならない、こういうような通達に基いて、教育
委員会並びに
学校長はそれを守っておるのですけれ
ども、ともするとそういう法文上についての最高責任者の文部
大臣が、どうもこういうことについてはとんとおかまいなしに、並木
委員とどう話し合ったのかしらないが、紀元節讃美論を簡単にやってのけられるというようなところから、私は非常な混乱が教育界に起きてきておると思います。あなたの憲法改正論、あるいは占領下の
法律についてあなたが
意見を持っておられることは私は知っておる。しかしながら、いやしくも
法律が残っておる限りは、この
法律はあなたは守らせなければならぬ義務があるのです、責任があるのです。文部
大臣が文教上の通牒等についておかまいなしにやられてははなはだ困るということだけ申し上げておきます。これに対する御
所見を最後にお聞きしたい。