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1956-05-17 第24回国会 衆議院 農林水産委員会凍霜害による農業災害に関する小委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十一年五月十七日(木曜日) 午後四時四十四分
開議
出席小委員
小
委員長
笹山茂太郎
君 足立 篤郎君
五十嵐吉藏
君 小枝 一雄君
中馬
辰猪
君 原 捨思君 淡谷
悠藏
君 石田 宥全君
伊瀬幸太郎
君 井谷 正吉君 稲富
稜人君
芳賀 貢君 久保田 豊君
出席政府委員
農林事務官
(
大臣官房長
) 谷垣 專一君
農林事務官
(大
臣官房予算課
長)
昌谷
孝君
農林事務官
(
農林経済局
長)
安田善一郎
君
農林事務官
(
農地局長
) 小倉 武一君
農林事務官
(
蚕糸局長
) 永野 正二君 小
委員外
の
出席者
農林水産委員長
村松 久義君 農 林 技 官 (
農業改良局普
及部長
)
徳安健太郎
君
日本専売公社生
産部生産課長
榎園
光雄君 専 門 員 岩隈 博君
—————————————
五月十七日
中馬辰猪
君同月十六日
委員辞任
につき、
委員長
の指名で小
委員
に補欠選任された。
—————————————
本日の会議に付した案件 凍
霜害
による
農業災害対策
に関する件
—————————————
笹山茂太郎
1
○
笹山
小
委員長
それではただいまから、凍
霜害
による
農業災害
に関する小
委員会
を開きます。きのうきょうにわたりまして、
対策
のおもなる問題について
いろいろ懇誠
を重ねました結果、一つの案ができましたので、私から要点について読み上げたいと思います。
昭和
三十一年四月及び五月の凍
霜害対策
に関する
決議案
一、
被災農家
に対しては、「天災による
被害農林漁業者等
に対する
資金
の
融通
に関する
暫定措置法
」の適用により、速に
経営資金
の
貸付
を行い、併せて
利子補給
、
損失補償等
の
措置
を講ずる。
被害
の特に著しい
農家
に対しては、政令による
地域指定
を行い、
貸付利率
を三分五厘とする。
償還期限
は五年の範囲内で出来るだけ長期とする。 尚、
累年災害
を受けた
農家
に対しては、本法により借替
資金
を
貸付
ける。 二、
被害
をうけた
開拓農家
に対しては、前項による
経営資金
の
融通措置
を講ずるほか、
生産資金
の
貸付
等特別の
措置
を講ずる。 三、
農林漁業金融公庫
から
農林漁業資金
を借受けているもので今回の凍
霜害
によりその
償還
が困難となったものがあるときは、
公庫
をして
償還
の
猶予措置
を講ぜしめる。 四、再
生産確保
のため、次の如く
予備金
より支出する。
補助金
の使途、
交付
の
方法等
については、
被害
の実体に応じ、弾力的かつ総合的に定め、
補助金支出
の目的を津成するに努める。 (1)
樹勢回復用肥料代
桑、茶及び
果樹
に対する
肥料所要量
の二分の一(
開拓地
に対しては三分の二)を助成する。
肥料所要量
は、桑及び茶については反当
平均硫安換算
七貫五百匁とし、
果樹
についてはこれに準ずるものとする。 (2)
病虫害防除用農薬代
桑、茶、麦、馬鈴薯及び
果樹
に対する
農薬所要量
の二分の一を助成する。 (3)
蚕種
については晩
秋蚕掃立卵量
の
蚕種代
の二分の一を助成する。 (4) 稚
蚕共同飼育
及びその施設(
共同桑園
を含む)に必要な
経費
に対し助成する。 (5)
水稲苗代
に対しては追
播用種もみ代
又は
購入苗
の
輸送費
に対し助成する。 (6) 凍
霜害予防
のため
重油等燃料
を消費した
農家
に対しては、その
経費
の一部を
補助
して特に
寧励措置
を講ずる。 尚、そさいについては
災害対策用予備貯蔵種子
を速かに放出させる。 五、
技術指導強化
に要する
経費
として次の如く
予備金
より支出する。 イ
蚕業技術員
及び
農業改良普及員
に対し
特別指導手当
を助成する。 ロ 繭の減産により
給料
の支払の困難となった
組合等
に対し
蚕業技術員
の
給料
を
補助
する。 六、
統計調査職員
及び
農業共済団体職員
に対し
災害調査活動費
を
予備金
中より支出して増額する。 七、農作物及び
蚕糸
の凍
霜害
に対する
試験研究調査費
を
予備金
中より支出して増額し又は助成する。 八、
被害農家
に対し速かに
共済金
の仮
払い
を行わせるため
農業共済基金
より
農業共済組合連合会
に対し仮払
資金
を融資するに必要な
財源措置
を講ずるとともに
所要
の
利子補給
を行う。尚、春蚕の
掃立不能
及び九割以上の
被害農家
に対しては
農業共済
再
保険特別会計
より早期に
概算払い
を行う。 九、
政府
は、
被害農家
の
不足食糧
を売渡し、その代金の
延納措置
を講ずる。 十、凍
霜害予防対策
として、
農業気象通報連絡員
の設置及び
気象観測器具
の
購入
に必要な
経費
の
補助
並びに
重油等燃料
の
燃焼装置
、
重油予備貯蔵
、
土地条件
の
改善整備等
に要する
経費
の助成を行う。 十一、桑、茶、
麦等
の
専業地帯
にあって
潰滅的打撃
をうけ他に
現金収入
のとぼしい
農家
に対しては
救農土木事業
を実施しこれを救済する。 十二、
葉煙草耕作者
に対する
災害補償
を速急に実施する。 十三、
災害農家
については申請による
予定税額
の
減額等所得税
の
減免措置
を講ずる。 十四、
被害都府県
及び市町村の今次
災害
による
税収入
の激減と
支出増加
に対処し、
地方特別交付税
及び起債の
特別措置
を講ずる。
地方財政再建促進特別措置法
による
地方公共団体
は別途
対策
を樹立する。 以上でございます。 これについてお諮りいたしますが、これを小
委員会
の
結論
とするに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
笹山茂太郎
2
○
笹山
小
委員長
御
異議
ないと認めまして、さように取り計らいたいと思います。 なおこの小
委員会
におきましてきまりました
結論
につきましては、明日
農林委員会
において私より報告し、またそれに関連しまして、皆様から
政府
その他に対しまして質疑なり、御意見を徴せられんことを希望する次第でございます。 本日はこれで散会します。 午後四時五十一分散会