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1956-05-17 第24回国会 衆議院 農林水産委員会凍霜害による農業災害に関する小委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十一年五月十七日(木曜日)    午後四時四十四分開議  出席小委員    小委員長 笹山茂太郎君       足立 篤郎君    五十嵐吉藏君       小枝 一雄君    中馬 辰猪君       原  捨思君    淡谷 悠藏君       石田 宥全君    伊瀬幸太郎君       井谷 正吉君    稲富 稜人君       芳賀  貢君    久保田 豊君  出席政府委員         農林事務官         (大臣官房長) 谷垣 專一君         農林事務官(大         臣官房予算課         長)      昌谷  孝君         農林事務官         (農林経済局         長)      安田善一郎君         農林事務官         (農地局長)  小倉 武一君         農林事務官         (蚕糸局長)  永野 正二君  小委員外出席者         農林水産委員長 村松 久義君         農 林 技 官         (農業改良局普         及部長)    徳安健太郎君         日本専売公社生         産部生産課長  榎園 光雄君         専  門  員 岩隈  博君     ————————————— 五月十七日  中馬辰猪君同月十六日委員辞任につき、委員長  の指名で小委員に補欠選任された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  凍霜害による農業災害対策に関する件     —————————————
  2. 笹山茂太郎

    笹山委員長 それではただいまから、凍霜害による農業災害に関する小委員会を開きます。きのうきょうにわたりまして、対策のおもなる問題についていろいろ懇誠を重ねました結果、一つの案ができましたので、私から要点について読み上げたいと思います。    昭和三十一年四月及び五月の凍霜害対策に関する決議案  一、被災農家に対しては、「天災による被害農林漁業者等に対する資金融通に関する暫定措置法」の適用により、速に経営資金貸付を行い、併せて利子補給損失補償等措置を講ずる。被害の特に著しい農家に対しては、政令による地域指定を行い、貸付利率を三分五厘とする。償還期限は五年の範囲内で出来るだけ長期とする。    尚、累年災害を受けた農家に対しては、本法により借替資金貸付ける。  二、被害をうけた開拓農家に対しては、前項による経営資金融通措置を講ずるほか、生産資金貸付等特別の措置を講ずる。  三、農林漁業金融公庫から農林漁業資金を借受けているもので今回の凍霜害によりその償還が困難となったものがあるときは、公庫をして償還猶予措置を講ぜしめる。  四、再生産確保のため、次の如く予備金より支出する。補助金の使途、交付方法等については、被害の実体に応じ、弾力的かつ総合的に定め、補助金支出の目的を津成するに努める。   (1) 樹勢回復用肥料代     桑、茶及び果樹に対する肥料所要量の二分の一(開拓地に対しては三分の二)を助成する。     肥料所要量は、桑及び茶については反当平均硫安換算七貫五百匁とし、果樹についてはこれに準ずるものとする。   (2) 病虫害防除用農薬代     桑、茶、麦、馬鈴薯及び果樹に対する農薬所要量の二分の一を助成する。   (3) 蚕種については晩秋蚕掃立卵量蚕種代の二分の一を助成する。   (4) 稚蚕共同飼育及びその施設(共同桑園を含む)に必要な経費に対し助成する。   (5) 水稲苗代に対しては追播用種もみ代又は購入苗輸送費に対し助成する。   (6) 凍霜害予防のため重油等燃料を消費した農家に対しては、その経費の一部を補助して特に寧励措置を講ずる。     尚、そさいについては災害対策用予備貯蔵種子を速かに放出させる。  五、技術指導強化に要する経費として次の如く予備金より支出する。   イ 蚕業技術員及び農業改良普及員に対し特別指導手当を助成する。   ロ 繭の減産により給料の支払の困難となった組合等に対し蚕業技術員給料補助する。  六、統計調査職員及び農業共済団体職員に対し災害調査活動費予備金中より支出して増額する。  七、農作物及び蚕糸の凍霜害に対する試験研究調査費予備金中より支出して増額し又は助成する。  八、被害農家に対し速かに共済金の仮払いを行わせるため農業共済基金より農業共済組合連合会に対し仮払資金を融資するに必要な財源措置を講ずるとともに所要利子補給を行う。尚、春蚕の掃立不能及び九割以上の被害農家に対しては農業共済保険特別会計より早期に概算払いを行う。  九、政府は、被害農家不足食糧を売渡し、その代金の延納措置を講ずる。  十、凍霜害予防対策として、農業気象通報連絡員の設置及び気象観測器具購入に必要な経費補助並びに重油等燃料燃焼装置重油予備貯蔵土地条件改善整備等に要する経費の助成を行う。  十一、桑、茶、麦等専業地帯にあって潰滅的打撃をうけ他に現金収入のとぼしい農家に対しては救農土木事業を実施しこれを救済する。  十二、葉煙草耕作者に対する災害補償を速急に実施する。  十三、災害農家については申請による予定税額減額等所得税減免措置を講ずる。  十四、被害都府県及び市町村の今次災害による税収入の激減と支出増加に対処し、地方特別交付税及び起債の特別措置を講ずる。地方財政再建促進特別措置法による地方公共団体は別途対策を樹立する。 以上でございます。  これについてお諮りいたしますが、これを小委員会結論とするに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 笹山茂太郎

    笹山委員長 御異議ないと認めまして、さように取り計らいたいと思います。  なおこの小委員会におきましてきまりました結論につきましては、明日農林委員会において私より報告し、またそれに関連しまして、皆様から政府その他に対しまして質疑なり、御意見を徴せられんことを希望する次第でございます。  本日はこれで散会します。    午後四時五十一分散会