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1956-10-09 第24回国会 衆議院 農林水産委員会台風等による農林漁業災害に関する小委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十一年十月九日(火曜日) 午後一時二十五分
開議
出席小委員
小
委員長
綱島
正興君 大森 玉木君
吉川
久衛
君 白浜 仁吉君
田口長治郎
君
赤路
友藏
君
足鹿
覺君 井手 以誠君 稲富
稜人君
中村
英男
君
出席国務大臣
農林大臣臨時代
理国務大臣
高
碕達之助
君 小
委員外
の
出席者
農林事務官
(
大臣官房長
) 永野 正二君
農林事務官
(
大臣官房総務
課長
) 伊達 博君
農林事務官
(
農林経済局
長) 渡部
伍良
君
農林事務官
(
農林経済局農
政課長
) 保坂 信男君
農林事務官
(
農地局長
)
安田善一郎
君 農 林 技 官 (
林野庁指導部
長) 仰木 重藏君
水産庁長官
岡井 正男君 専 門 員
岩隈
博君
—————————————
十月九日 小
委員大野市郎
君及び
中村英男
君同日小
委員辞
任につき、その補欠として
吉川久衛
君及び
足鹿
覺君が
委員長
の指名で小
委員
に選任された。
—————————————
本日の会議に付した案件 第十二
号台風
による
農林漁業災害対策
に関する 件
—————————————
綱島正興
1
○
綱島
小
委員長
これより
農林水産委員会台風等
による
農林漁業災害
に関する
小委員会
を開会いたし、
調査
を進めます。 ただいま
農林大臣臨時代理
、
国務大臣高碕建之助
君より発言を求められておりますから、これを許します。
高碕達之助
2
○高
碕国務大臣
私昨日から
河野農林大臣
の留守中、
農林大臣
を兼任いたすことになりましたので、どらかよろしく御
指導
を願います。 今回北海道の冷害及びこの第九号、第十二号その他の
風水害
につきましては、その
対策
の
緊急事
であり、かつできるだけ早く適切なる
措置
を講ずるということは、どうしても必要だと私
ども
は存ずる次第であります。
政府
といたしましても、すでに御承知のごとく、
緊急復旧分
といたしまして七千余万円の
予備金
の
支出
の決定をいたしました。ともにこの
農林漁業金融公庫
から地元の
負担分
といたしまして約七億円の
融資
を行うことといたしまして、さらに
被害農林漁業者
の再
生産
を確保するために、
経営資金
として十六億円を、
天災
による
被害農林漁業者等
に対する
資金
の
融通
に関する
暫定措置法
によりまして
融資
を行うことにその
政令
一を公布いたしましたような次第であります。何しろ今回の
風水害
は、離島だけ一でなく
干拓地帯等
とか、新しく
施設
をしたところの
被害
というものは予想以上に多いということを私
ども
はよく存じておる次第であります。その他の被一害につきましては、
農林漁業者
の今後の
生産
に支障のないように処置いたすよう現在せっかく
努力
いたしておりまして、大蔵省と折衝いたしまして、今後とも
努力
を傾倒いたしたいと思いますが、どうぞよろしく御
指導
願います。 以上ごあいさつ申し上げます。
綱島正興
3
○
綱島
小
委員長
ちょっと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
綱島正興
4
○
綱島
小
委員長
速記
を始めて……。
皆様
にお諮りをいたします。去る六日以来本
小委員会
において、従来審議いたしたる事柄に対する
結論
をとりまとめておったのでありますがこれについて御採否を伺いたいと存じますので、あらためてこの際特に読み上げさせます。
岩隈博
5
○
岩隈専門員
朗読いたします。 昭和三十一年台風第十二号等による
農林水産業被害対策
に関する件 第九
号台風
に引続き
暗々同一コース
を辿って本邦を襲った第十二
号台風
は、第九
号台風
により九州、中国、四国及び
北陸地方
における
農林水産業
の受けた被害をさらに拡大し、総額は実に二百五十億円になんなんとし、
被災地域
における
農山漁一家
の苦悩をいよいよ深からしめている。 さきに本
委員会
は、第九
号台風
による災害こ対し、主として
金融面
に関する
緊急措置
を決定して、政府の努力を要請したのであるが、ここに第十二
号台風
に関する対策を併せ、左記の各項につき、政府は
既定経費
の活用及び
予備金
の支出を行って早急かつ万全の方途を講じ、もって
農林漁業生産力
の確保と
農山漁家
の経営の安定にいかんなきを期すべきものと認めるものである。 記 一、
農林漁業金融
、共済及び
予約米概算金等
に関する事項 (一)1
被害農林漁業者
に対して「天災による
被害農林漁業者等
に対する資金の融通に関する
暫定措置法
」の適用により、速かに
経営資金
及び
事業資金
の貸付を行い、併せて
利子補給
、
損失補償
の措置を講ずる。 2 被害の特に著しい
農林漁業者
に対しては、政令による
地域指定
を行い、
貸付利率
を年三分正厘とし、
償還期限
を五年とする。
据置期間
、償還の
方法等
については、農家及び漁家の経営の実情にてらし、過重な負担とならないよう特別の
行政指導
を加える。
指定地域
内の被害激甚な
農林漁業者
の選定に関しては、
さし当り行政庁
の責任において実施し、その
選定基準等
に関しては今後必要に応じ法律を改正して明確化するものとする。 なお、
累年災害
を受けた
農林漁業者
に対しては、本法により償還の延期及び借換資金の貸付けを行う。 また、同法による
地方公共団体
の
利子負担額
を
一般金利
の低下に即応して引下げ、
地方財政再建整備指定団体
に対する国の
利子補給
及び
損失補償
の率を
引上げ
及び牛又は馬を所有する
被害農家
に対する
増加融資額
三万円を、乳牛に限り、五万円に
引上げ
るよう
次期国会
において
法律改正
を行うものとする。 (二) 被害を受けた
開拓農家
に対しては、とりあえず前項により融資する。 連年の災害によって累積した借入金については、このさいこれを整理するものとする。また、
開拓政策
の刷新を図り、営農の基礎を脅かす諸障害を取除くこととし、開拓地の
営農類型
について再検討を行い、
開拓者資金融通制度
の改革と同
特別会計
の
資金枠
の大巾な増額を行うものとする。これがため必要な
法的措置
を講ずる。 (三)
農林漁業金融公庫
の資金を増加し、
被害地
における
土地改良
、林道及び立木の
伐採調整等
に対する
新規融資枠
を拡大するとともに、
既貸付分
に対しても、今回の災害のため償還が困難となった者があるときは、公庫をして
償還猶予
の措置を講ぜしめる。 (四) 災害のため
事務費
の
賦課徴収
が困難となり事業の運営が困難となった
養蚕農業協同組合等
に対しては、その実情に応じ、
農林中央金庫等
より
当該組合
に融資するか、又は「天災による
被害農林漁業者等
に対する資金の融通に関する
暫定措置法
」に基いて、
当該組合員
に融資するかの方途を講じ、事業の遂行に遺憾なきを期する。 (五) 災害のため困窮が著しく、自作農の維持が困難となったものに対しては、「
自作農維持創設資金融通法
」第二条第四
号資金
を、
農林漁業金融公庫
の
自作農維持創設資金枠
を拡大し、優先的に貸付ける。
償還期限
は三年据置、二十年以内、利率は年五分とする。 なお、
拡大資金
の枠は十二億円とする。 (六)
有畜農家
であって家畜の維持が困難となったものに対しては、第一項による
経営資金
の融通を、
農業協同組合
の所有する家畜が流失したものについては同項による
事業資金
の融通をそれぞれ行うこととし、なお、この
さい有畜農家創設資金制度
を検討して
家畜維持金融
の疏通を図る方途を講ずる。 (七) 農舎、畜舎、蚕室、堆肥舎、
水産加工施設
(魚干場を含む)、
水産倉庫
、
養殖施設
、網干場、
漁船等
の
個人施設
の被害については、
農林漁業金融公庫
の
主務大臣指定災害
の枠より
復旧資金
を融通する。 融資枠は、
融資要望額
に応じて増加する。 (八)
農林漁業金融公庫
から前項による
復旧資金
を融通するに当つては、別の
融資要領
を制定し、融資率は
所要資金
の八割以内、
貸付利率年
七分、
償還期限
は十年(
据置期間
一年を含む)以内でできるだけ長期とする。 (九)
被害農家
に対し速かに
共済金
の仮払いを行わしめるため必要に応じ、
農業共済基金
より
農業共済組合連合会
に対し仮払資金を融通するに必要な
財源措置
を講ずる。 また、夏秋蚕の
掃立不能
及び九割以上の
水陸稲
の
被害農家
に対しては、
農業共済
再
保険特別会計
より早期に
概算払い
を行う。 (十)
漁船保険
に加入している
被害漁船
に対しては、
保険金
の
早期支払い
を行う。 また、このさい未
加入漁船
の
加入促進
については特段の努力を払うものとする。 (十一)
農業災害補償法
の適用を受けることができず、且つ、
自作農維持創設資金
の借入の資格のない
開拓農家
であって、
干拓堤塘
の欠壊により農作物が収穫皆無となったものに対しては、特にこのさい別途特別の措置を講ずる。 (十二) 被害の甚大な農家であって
予約米概算金
の返済が不可能となつたものに対しては、明年の収穫期までその返納を延期し、金利を免除するものとし、所要の
立法措置
を講ずる。 (十三) (1)食料品の
製造工場等
の
中小企業施設
の
災害復旧
については、希望額の
最大限度
を
中小企業金融公庫
及び国民金融公庫より融資するとともに、この
さい利子
の引下げを図るものとする。 (2)従来
開発銀行
より融資をうけ建設した農漁村の製氷並びに
電力施設
の復旧については、同銀行において前項と同様の措置を講ずるものとする。 二、農地及び
農林水産業施設等
の
災害復旧
に関する事項 (一)1. 「
農林漁業施設災害復旧事業費国庫補助
の
暫定措置
に関する法律」及び「
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
」に基き、農地、
農業用施設
、
山地砂防施設
、漁港及び
共同利用施設等
の災害に対し、査定を
終りしだい
、速かに
復旧事業
に着手するものとする。 2. 1の
共同利用施設
の
災害復旧事業
に対して国が支出する補助の比率を、
当該事業
に要する
事業費
の十分の五に
引上げ
、また、
漁業協同組合
の
区画漁業権
が設定されている漁場の
災害復旧事業
をも
共同利用施設
の
災害復旧事業
に準じて行うことができるよう
立法措置
を講ずるものとする。 3.
被害額
の査定に当っては、小被害についても国庫の補助又は負担の対象となり得るよう法の運用に当り実際的解決を図る。 4.
災害復旧工事
に当っては、単に原形への復旧にとどまらず、
当該工事
に関連して必要と認められる
超過改良工事
を実施する。 5.
災害復旧事業
又は
災害関連事業
の対象とならない施設であって、損傷が甚だしく欠壊のおそれがあり、農地又はその他の施設に危険を及ぼすと認められるものについては、速かに
防災補強工事
を実施し災害の発生を未然に防止するものとする。 6. 地すべりによる農地、林野及び
公共土木施設
の災害については、各省の緊密なる連繋により、その急速なる復旧に遺憾なきを期するものとする。 7.
公共施設
又は
個人施設
の
災害復旧
に使用する木材については、
国有林野
から、それぞれ
減価譲渡
又は特売を行う。なお、
漁港指定申請
中の
被害漁業施設
については、速かに漁港の
追加指定
を行い、
災害復旧事業
の対象とする。 8.
被災開拓者
の住宅、
農舎等
については、入植後五年以内の
全壊住宅等
にとどまらず、戦後
入植者
の
全壊住宅等並び
に半壊、大破したもののうち必要なものに対し
復旧資材費
の
全額補助
を行うとともに、
住宅建築費
の
自己負担分
をとりあえず
農林中央金庫
より融資し、将来、住宅金融公庫又は
農林漁業金融公庫
の
貸付金
で肩替りすることができるよう措置する。 なお、従来の
老朽住宅
を解消し、今後の
開拓住宅
は、ブロック建等堅牢な
建築様式
に漸次移行するよう計画ものとする。 9. 堤塘の欠壊により海水が侵入し長期に亘り冠浸水した
被災農地
については、塩害の除去のため必要な事業を実施せしめることとし、その経費は昭和二、十八年第十三
号台風
の例により国が補助する。 三、
干拓堤塘
の
災害復旧
に関する事項 (一) 干拓地の
堤塘復旧工事
はその特殊性にかんがみ、
関係各省
は密接なる連絡を保ち最も緊急にこれを実施するものとし、昭和三十一年十二月三十一日までに
潮止工事
を行い、三十二年水稲の栽培時期までにすべてを完成するものとする。 (二)
干拓堤塘
の
災害復旧工事
に当っては、
原形復旧
の原則にとらわれることなく、今次災害の教訓にかんがみ、特に法落による土砂の欠壊を完全に防止するよう設計するものとする。 (三)
干拓堤塘
であって未だ欠壊に至らないが、損傷が甚だしく将来欠壊のおそれがあるものについても、このさい全面的に
災害関連
の
防災補強工事
を行うこととし、この工事に対しては
災害復旧事業
と同率の
補助率
又は
負担率
を適用するものとする。 (四)
干拓堤塘
の改修、
補強工事
は、すべてこれを国の
直轄事業
とするものとする。 (五)(有明海の北部にある
干拓堤塘
の高さは、おおむね七米を下らざるものとし、その
改良補強工一事
はできるだけ三ケ年以内に完成するものとする。 (六)今次の災害に当り使用した叺、俵等の
購入費
は国において負担するものとし、今後速かにこの
種水防資材
の備蓄又は
購入補助
の制度を確立し、
河川堤塘又
は
海岸堤塘
の欠壊による大災害の発生を未然に防止するにいかんなきを期するものとする。 (七) 今後実施すべき新規の
干拓事業
にあっては、
潮止工事完了
後、すべて、三年乃至五年以内に完成するよう
予算措置
を講ずるものとする。 四、
救農土木事業等
に関する事項 (一) 農地、
農業用施設
、漁船、
水産業施設等
に
壊滅的打撃
を受け、他に
現金収入
の乏しい農家及び漁家に対しては、
災害復旧事業
に優先的に雇用し又は副業を積極的に奨励する。 (二) 主として農作物の被害を受け適当な
災害復旧事業
のない地域の
被害農家
に対しては、
土地改良事業等
を新規に又は繰上げて実施するものとし、この場合、団体営、
かんがい排水
、
小規模土地改良
(農道、客土、床締、
区画整理
、
暗渠排水等
)及び
溜池改修事業等
に対する
補助率
をすべて五割以上とし、かつ、
対象面積
を一団地二町歩に引下げるものとする。 なお、
救農土木事業
にかかる
補助金
の交付があるまでの期間の
所要資金
については、
簡保年金特別会計
又は
農林漁業金融公庫等
より
つなぎ融資等
の
融資措置
を講ずる。 五、
営農資材
及び
水産増殖等
に関する
助成等
に関する事項 (一) 農作物、桑、
果樹等
の
減産防止用
の農薬、肥料、
病虫害防除用機具等
の
購入資金
にっき左の
国庫補助
を行う。 1.
水陸稲
の
病虫害防除
に要する
農薬代
については、従来の例により一回撒布分の額の二分の一を目途として補助する。 2.
被害桑園
については、桑の胴枯病・
芽枯病予防
の
薬剤購入費
に対し二分の一を、潮風害特に甚だしく
明春蚕期
の
収穫激減
を予想せられるものに対しては
樹勢回復用肥料
の
購入費
の三分の一及び蚕種代を補助する。 3.
果樹等
の
病虫害防除
に要する
農薬代
及び
樹勢回復用肥料
(特に
加里肥料
)代の一部を補助する。 4.
病虫害防除機具
の
購入費
の一部を補助する。 5.
家畜伝染病予防
に必要な経費の一部を補助する。 (二) 台風常
襲地帯
における
農業生産力増強
のため、明年度以降、
水稲早期栽培
の奨励を行うこととし、所要の
助成措置
を講ずる。 (三)
被害地域
の稚
蚕共同飼育所
又は稚
蚕共同桑圏
の設置に必要な経費の一部を補助するとともに、
農業改良資金
の
積極的活用
を図る。 (四)
被害激甚農家
に対し
転作用種子
及び
明年度用種もみ
の
購入費
に対して補助する。 (五)1. かき、
海苔等
を養殖する
被害漁家
に対し、
種苗購入費
の一部を補助する。 2. 今次災害により被害を受けた有明海の
養殖漁場
に対しては
耕耘整地事業
を継続実施せしめるものとする。 (六)
果樹防風林
の設置を促進することとし、
農業改良資金制度
の活用を図る。 六、 その他の事項 (一)
被害農家
及び漁家の食糧を確保するため、
政府保有米麦
の売渡、無利子、
代金延納
の措置を講ずる。
代金延納
の期間は、売渡しの日から一カ年間とする。 (二)
統計調査職員
、
蚕業技術員
、
農業改良普及員
、
農業共済団体職員
、耕地又は
山林関係
県職員及び
開拓営農指導員
の
活動等
に要する経費を増額する。 (三) 災害を受けた農家及び漁家については、申請による
予定納税額
の
減額等所得税
の減免を行うとともに、
地方税
の減免の措置を講ずる。 (四)
地方財政再建整備指定団体
の行う
災害復旧事業
については、
国庫補助
又は
国庫負担
の比率を
引上げ
るよう
立法措置
を講ずるとともに、
災害復旧事業費地方負担分
、
単独復旧事業
に起因する財源の
新規需要
及び
地方税
の減免又は
徴収猶予等
による
地方財政収入
上の欠陥を補填するため、
特別交付税
を増額交付し、
地方起債
の
特別措置
を講ずるに当っては国庫において
利子補給
を併せ行うよう特段の配慮をするものとする。 (五) 著しい被害を受けた
零細農漁民
であって、他に適当な
救済方法
のないものに対しては、
生活保護法
の弾力的な運用によりその
生活援護
に万全を期するものとする。 (六)
次期通常国会
において、台風常
襲地帯
における
農林水産業
につき、台風による災害を防除するための綜合的な対策を樹立し、
農林水産業
の生産力の
維持向上
を図るため、「台風常
襲地帯
における
農林水産業
の
災害防除
に関する法律」を制定するものとする。
綱島正興
6
○
綱島
小
委員長
以上読み上げましたる原案でございますが、これを
皆様
にお諮りをいたします。これを本
小委員会
の
結論
となすことに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綱島正興
7
○
綱島
小
委員長
御
異議
なしとすれば、これを
農林水産委員会
に報告をいたすことその他の処置をとることについては、小
委員長
に御一任願えますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綱島正興
8
○
綱島
小
委員長
ではさようにいたすことにいたします。 本日はこれにて
散会
をいたします。 午後二時九分
散会