○
綱島小
委員長 委員長からちょっと発言をいたします。この大福搦の問題は、共済法の
一つの欠点で、開拓地や干拓地に予定されたる、大体何年後には普通の農家になるだろうという予定よりもすみやかに普通の農家になる。そうしてしかも隣も同じような耕作
状態であるのに、隣はちゃんと保険金がある。ここは全く米作の単作である。何にもない。こういう問題が事実ある。これは近代政治の根本的の問題です。自由を主としなければならないという
考えのものと、平等を主としなければならないという
考えのものと二つありますが、しかし何ら自由を阻却しないような
事情の事柄については、平等の法則を確立すべきことは論を待たない。これは現代政治の基本的な
考え方です。そこで同一条件で隣のものは保険金をもらう、こちらはもらえないというのは、国家の
施設が事実に妥当しなかった、少くとも国家の法律が事実に妥当しなかった、大きくいって政治が事実を阻却しておったということになるわけです。これはやはり国家に
責任があると私は思います。それを償う
ためには、これは財政が基本的にひっくり返るというほどのものなら、そこもまた多少の考慮もしなければならぬでしょうが、これは国家の財政から見れば毛にも及ばぬことです。私は明らかな不公平の事実を目の前にさらすことは現代政治の
責任としてできないことだと思う。これは前例もございます。たとえば見舞金のごとき、こういう点で解決をしてもらわなければ、現に目の前に明らかな不公平が起ることを看過することは、政治家としても政府としても絶対にできない問題だと私
どもは思います。この点でもし
当局が難儀をされるなら、私
どももこれに当るだけの
努力を別にしようと思う。
農林省がこれについての
責任を果し得るか得ぬかということは、
農地局長も経済
局長も行政を通じての政治的
責任を果し得るか得ぬかというほどの重大な問題だと思うのです。何となれば条件が平等であって起った結果が平等である、そうしてそれに対する国家の
施設が不平等であるということは、もし法律が予定した事実が事実に妥当しなかったならば、他の方法で解決すべきものだ、総合的のことでというのではどうしても人民が平等に物を取り扱ってもらったという
考え方にならないから、収穫を失った者に対する
処置をしてもらわなければ、人民には総合的にこういうことをやっておりますから、結果的には総合的に平等になっておりますといったところで、そんなことは人民にはわからぬので、そういうことがいわゆるアリの穴から
堤防がくずれる、国家組織がこわれる原因にならぬとは言えない、こういうことは、身を国政に任じておる者はぜひともこれは大切なことで、行政官もあなた方のような有能な行政官は非常に心していただかなければならぬことだと思う。私は実は陳情があった時分に、政治的
責任で私が引き受けるといった、これはもしあなた方がせぬなら、党の問題にしても、いずれの問題にしてもしなければならぬが、これだけのことは見舞金としてやれば何でもない。行ってごらんなさい、それは何にもない。連中が言うことは、働いて日傭を取ればいいと言ったところで、今流されて土地がなくなっておる、
農地を作り直す
仕事が別にある、その余暇がございませんと言う。肥料を含んだ耕土がみな流されておる、これを国家が救ってそれを全部もと
通りにしてやるかというと、それもできない。だからこれは端的に隣もそうだし、こっちもそうだが、隣はたまたま共済法の適用を受けられた、こっちは受けられなかったというだけの欠点で、法律
一点ばりでいったって、法律が予定する
災害についての十分たる思慮が足りなかったという事実なんだから、これについては政治的に解決するよりほかに方法はないのです。そこでこれは
農地局長も経済
局長も
協議されて、ぜひこのことの解決については端的な政策で解決していただきたい、こう思うのです。これに
努力をして突っかい棒をすること、あるいはあなた方ができぬと見込みをつければ、私
どもは別に立法措置なり何なりいたします。わずか三、四百万円のもので立法措置まですることはどうか、前例の見舞金という問題があって、類似形態はないことはないのだから、これは特に
委員長から両
局長にお願いをしておきます。