○安田説明員 お見舞金に対しましては、御
趣旨はごもっともと思いますが、
地元において政府が講じられ得るいろいろな
対策を講ずるであろうということは予想されておられると思いますが、見舞金を政府が見舞金として計上して供給するということを
予定しておられるかどうかは、ちょっと私は……。(井出小
委員「
予定してみんな当てにしております。」と呼ぶ)私は少くとも聞いておりません。
つなぎ資金を出します場合は、くれっぱなしではありませんが、一種その意味も持ちますし、他の施策に
支障を来たすといけませんので、他の施策で明確なやつで補助金なり政府融資なりその他の措置をとるまでの間、そういうことができ得るかということを研究さしていただきたいと思います。これは従いまして
意思があるかないかといいますと、あるようなないようなものであります。
第二の五年以上の入植者についてでありますが、開拓地に対しましては、政府は昔のいい意味の地主のやった措置をとっておりますが、それ以上のものだと思います。入植前営農資金から道路からすべてやって、ある期間貸し付け、最後までやっております。それから
最初から出します場合もあり、一部貸し付けをする場合もありますので、従ってその心持はいい意味の地主のこういう
災害小作人に対してとった措置以上のものということは当然だと思いますが、今もその
趣旨はかなり生きておると思います。
住宅に関する限り申しますと、従来の制度、現行制度は御承知の通りと思いますので省略いたしますが、大
災害を受けました場合、言いかえますと全壊、半壊、大破と普通分けて今まではやって参りましたが、今回もその
査定を
現地ですでにしつつありまして、おおむねわかっております。簡単に申しますと、
石川、鳥取、広島、山口、
福岡、
佐賀、
長崎、熊本、大分、鹿児島、これを含めまして全壊は五百四十三戸と認められます。
査定の結果変動があると思いますが、五百余戸に上ります。金額はざっと見ますと三億に上ります。このうち従来は五年未満で全壊の分五割補助であります。私はきのうも申し上げましたように、こういう場合は現金がないのであるから労力はがまんしてもらいまして、購入資材の全額補助ということがいいのではないか。額は従来より下ってはいけない。増すことはあっても下ってはいけない。その場合はしかも
足鹿先生からの御意見もあったように思いますが、必ずしもこの場合全部原形
復旧ということを
考えるばかりではなしに、ブロック住宅はかなり金額もかさみますが、若干従来まじえております。これは農家の
希望に応じなければならぬ分もありますので、全部ブロック住宅にせよと仰せつけるわけにいきませんので、一応
農林省の立場としては、ブロック住宅の割当をうんと増しまして、そうしてこれも購入資材の全額補助をする建前で要求をしたいと思っております。準備が直轄、代行、官轄地域の
復旧工事のようにまだいきません。そこで大蔵省にはその
趣旨を話してあるだけです。金額とともに折衝の上きめたいと思っております。それから五年を過ぎたものはどうかという点であると思いますが、これは私は補助率を下げて補助した経験があることを記憶しております。この措置はいかようにするかということについては、大
災害地や先ほど御
指摘になりました
干拓地のみならず、土地の高位にある開拓地などの場合は多少
事情が違うと思います。暴風雨で雨は割合少なかった。潮風害で多少
被害を受けたところも。ありましょうが、全体の田畑、家財道具みな流失して、着の身着のままで非常に悲嘆にくれておられる方とは違う
部分がありまして、五百戸の半壊、大破の中には全壊もありましょう。
査定の結果を見なければわかりませんが、五百戸あるわけですからあるだろうと思いますが、その残りは融資にしたいと思います。あるいは半壊大破も借金はしたくないという方は自分で直されることが従来行われてきましたので、融資を好まないという方もありましょうが、その準備は政府がすべきものではないという建前でありますが、住宅に関する
対策は一応
建設省にあります。開拓地は各省の総合行政を
農林省農地局で行なっておるので、多少力の弱いところがあり、一部の行政をやっておるところもあるわけでありますが、その残りは何とかして融資をつけたい。ところが
建設省の施策でも、われわれの農林漁業公庫法による融資におきましても、この場合住宅をたとえば分解して、その資材と
考えましても、どうもあの現在の
法律では適用にならぬという解釈が圧倒的でありまして、私はいいのではないかと言っておりますが、負けておる形であります。そこできのうお話がありましたから私は御
答弁を申し上げました着想について、すぐ中金の理事長と折衝いたしまして、中金資金は少くとも貸そう、あとはその施策に待ってなお高利債借りかえの方に持っていく措置はあとでとにかく
考えよう、
災害対策である、借りてしまえば実際は住宅のための融資であっても、開拓者は総体の負債を何とかしなければいかぬのだから、あるいは住宅資金として公庫融資とかの方式による施策を講ずることも
建設省はお
考えですから、応急措置として、中金あるいは中金のバックによる系統資金はそういうものに貸し出しをしてもらう、こういうことを中金の理事長ときのうお約束を申し上げた。
第三点の共済制度と、基準反収がまだ明確でない時期における開拓者とか、実際上入らない場合の開拓入植者というようなものについて、農業保険に入れるべきじゃないか、こういうことでございますが、現行法規のもとにおいては本
年度は無理だと思います。
それからかねて農地局においては農業保険制度を、正確に申しますと、農業
災害補償法の適用によるものと別個に、開拓者の相互扶助の備荒貯蓄に政府が補助を加える制度を
考えて、大蔵省とも数カ年折衝しましたが、必ずしもいい案でもなし、また実現もしなかった経緯が本
年度までの状況でございます。いささか私見になりますが、せっかく御
質問にありましたからあえて申し上げますが、公式の
農林省の意見は、きのうの経済局長の
答弁じゃないかと思います。もともと農業保険制度は根本的改正の時期に遭遇しておりまして、前国会でも政正案を提示したい試みを事務
当局はいたしたものであります。そこで改正の内容では、開拓者であろうとなかろうと、掛金の問題とか補償金の問題とか、その他の国庫
負担金の問題とかを改善すべきでありまして、かたがたまた役員や
事業執行の中心にされる人の大
部分が既耕地の農家における人のうちから選ばれたもので構成されるいわゆる共済
団体——現在の共済連とか共済組合でありますが、そういうことでなしに、制度内容も変れば事務執行の機関も当然変るべきものだと思っておりますので、その制度改正案の中には、開拓者に応じた補償制度が適用さるべく挿入されるようにいたしたいと思っておりますが、本
年度はその
方向としては間に合わないんじゃないか、こういうように
考えております。