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渡部(伍)政府委員(渡部伍良)
○渡部(伍)
政府
委員
大体
導入
家畜平均八万円くらいと見まして、その七割を有畜農家創設資金で融通するのでありますから、五万六千円、あとは自分が
協同組合
で借るなり、自己資金でまかなう、こういうことになっております。
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1956-04-24 第24回国会 衆議院 農林水産委員会 第32号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十一年四月二十四日(火曜日) 午前十一時一分
開議
出席委員
委員長
村松
久義君
理事
吉川 久衛君
理事
笹山茂太郎
君
理事
白浜 仁吉君
理事
助川 良平君
理事
田口長治郎
君
理事
中村
時雄君
理事
芳賀
貢君
赤澤
正道君
足立
篤郎
君 安藤 覺君
五十嵐吉藏
君
井出一太郎
君 伊東 岩男君 石坂 繁君 大野 市郎君
加藤常太郎
君
木村
文男君
楠美
省吾君 小枝 一雄君 鈴木 善幸君 綱島 正興君 原 捨思君 本名 武君 松浦
東介
君
赤路
友藏
君
淡谷
悠藏
君
伊瀬幸太郎
君 井谷 正吉君
稲富
稜人君
石田 宥全君 小川 豊明君 神田 大作君
田中幾三郎
君
中村
英男君 日野 吉夫君
出席国務大臣
国 務 大 臣 高
碕達之助
君
出席政府委員
農林政務次官
大石
武一
君
農林事務官
(
農林経済局
長)
安田善一郎
君
農林事務官
(
農地局長
) 小倉
武一
君
農林事務官
(
畜産局長
) 渡部
伍良
君
委員外
の
出席者
農林事務官
(
農林経済局農
業協同組合部
長) 新沢 寧君
農林事務官
(
農地局参事
官) 戸嶋 芳雄君 参 考 人 (
農地開発機械
公団理事
)
土屋
四郎
君 専 門 員 岩隈 博君
—————————————
四月二十日
委員稲富稜人君辞任
につき、その
補欠
として川 俣清音君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十四日
委員松野頼
三君及び
川俣清音
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
足立篤郎
君及び
稲富稜人
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
四月二十一日
昭和
二十九
年度
までの
災害
に係る
農林水産業施
設の
災害復旧事業
の
実施
についての
善後措置
に 関する
法律案
(
稲富稜人君外
三十四名
提出
、衆 法第四八号) の
審査
を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
農地開発機械公団法
の一部を
改正
する
法律案
に ついて、
参考人出頭要求
に関する件
農地開発機械公団法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第六六号)
—————————————
村松委員長(村松久義)
1
○
村松委員長
これより
会議
を開きます。 高
碕国務大臣
より、
河野農林大臣
が
海外出張
不在中、
内閣法
第十条により臨時に
農林大臣
の職務を行う
国務大臣
に指定されましたので、この際あいさつをいたしたいとの申し出があります。これを許します。高
碕国務大臣
。
高碕国務大臣(高碕達之助)
2
○高
碕国務大臣
ただいま
委員長
から御報告を願いました
通り
に、私、昨年
河野農林大臣
が
留守
中少しばかり
留守
居をいたしました。そういう
関係
もございましたものですから、お前はまあ比較的伴食だしひまだろうからやれ、こういうわけでございましょうが、私
河野農林大臣
の
留守
中
留守
を守ることに相なったのであります。来月の十五日くらいには
農林大臣
はお帰りになるだろうと思いますが、それまでの間、私はなはだ不敏でございますけれども、
十分職責
を尽して
留守
中を全ういたしたい、こう存ずるわけでございます。特に
国会開会
中でございますので、私は時間の許す
範囲
におきまして、私に
要求
がなくてもできるだけ出席させていただきまして、皆さんの御
意見
を聞かせていただきたい、こういう所存でございますから、どうかよろしく御鞭撻御
指導
あられんことをお願いいたします。
村松委員長(村松久義)
3
○
村松委員長
農地開発機械公団法
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたし、
審査
を進めます。 この際お諮りいたします。
本案審査
のため、
参考人
として
農地開発機械公団理事
の
土屋四郎
君の
出頭
を求め、
意見
並びに
説明聴取
を行いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
村松委員長(村松久義)
4
○
村松委員長
御
異議
ないと認めます。では
参考人
より
意見
を求めることにいたします。
中村(時)委員(中村時雄)
5
○
中村
(時)
委員
参考人
でその当時
要求
をいたしました
成田
さんと和田さんの欠席はどういう
理由
なんですか。
村松委員長(村松久義)
6
○
村松委員長
土屋参考人
を
公団
の代表として派遣せられましたので、これを受け入れることにいたしたのでございます。なお
意見聴取
の後
質疑
を行いまして、なおそれで不備だという御見解ならば、あらためて
一つお呼び
をいたしますから、さよう御了承をいただきます。
参考人土屋四郎
君。
土屋参考人(土屋四郎)
7
○
土屋参考人
農地開発機械公団法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、一言私の考えておりますことを申し上げて御
参考
に供したいと存じます。 このたび
公団法
の
改正
によりまして、
農地開発機械公団
が
ジャージー
の
導入
をすることができるということと、一部
公団
の
機械
を、
公団
の本来の
仕事
でありますところの
農地
の
造成改良
に余裕のあるたとえば
農閑期等
に
農地
の
造成改良
以外の
方面
にも使用することができる、こういう二点の
改正
かと存じますが、
乳牛
の
導入
につきましては、実は
公団
といたしましては、ただいまのところは、
農地
の
造成改良
のための
機械
を貸し付ける、あるいは
開拓者等
から
委託
を受けまして、その
機械
によって
開墾
をいたすということになっております。
機械開墾
と申しましても、
現行法
では
開墾作業
を
委託
を受けてやるということに相なっておりますが、御承知のように、特に今後の
機械開墾地区
におきましては、何と申しましても非常に劣悪な
自然的社会的条件
の所が多いのでございまして、
開拓
の根本でありますところの
農業経営
の安定と
確立
ということから考えますと、何といたしましても、ただいま着手をいたしておりますところの
上北地区
とか、あるいは
北海道
の
根釧地区等
におきましては、
農業経営
上、少くとも
穀菽
と牧畜との
混同経営
あるいは
酪農経営
というふうな形にもっていかないと、
開拓者
がせっかく
入植
いたしまして、またわれわれの方で
委託
を受けて
開墾
いたしましても、
営農
の
確立
という所期の目的が達せられないところのうらみがあるのではなかろうか。実は私昨年まで、
東北地方
の方に
仙台
の
農地事務局長
として三年ほどおったのでありますが、二十八年と二十九年と二年続いて
冷害
を受けまして、一番
冷害
のひどかったのが
開拓地
でありました。その
開拓地
の中でも特に陸稲を作ったりあるいは小麦というような
穀菽
をやっているところの
開拓者
の打撃が一番大きかったのでありまして、これに比べますと
乳牛
を持っておるとか、あるいはその他の家畜を持っておって
畜産経営
をあわせてやっておるところの
開拓者
の
経営
は、これら
冷害
に対しても非常に
抵抗力
が強いということをしみじみ感じた次第であります。この
機械公団
が
開墾地区
について
開墾
を始め、さらに今度
政府
の方針により
公団法
を
改正
して、
ジャージー
を
導入
するということは、われわれ
公団
といたしましても、この
開拓者
の
農業経営
を安定
確立
する
意味
におきまして、まことに適切な
措置
ではないかと存じまして、
公団
といたしましてはもとよりこれに
異存
はございませんで、
賛成
でございます。 なお、
仕事
をします所が
東北
、
北海道
の、年間のうちで半年くらいは積雪その他のために
仕事
ができないような地帯でございますので、その間いろいろ
農地
の
造成
、
改良
以外の
方面
に
機械
の活用をできるという部分がございましたら、これを活用するということも必要であろうと思いますので、これまた
公団法
のこのような
改正
は、われわれといたしましてはまことにけっこうであろうか、かように存じております。
芳賀委員(芳賀貢)
8
○
芳賀委員
議事進行
。ただいま
参考人
の
発言
は、当
委員会
で審議しておる法案と趣きの異なったような
発言
があるのです。この
法律案
は
内閣提出
の
法律案
であって、
公団
の
役員
に、この
法律案
に
賛成
であるとか反対であるという
意思表示
を、われわれは求めておるのではないのです。問題は、昨年の
公団発足
以来今日に至るまで、
機械開発公団
がどのような
事業
を善意をもって行なったかということを、まずわれわれは聞く必要があるのです。この
法律案
は今審議の過程にあるのですから、それを
公団
の
役員
が来てとかくの論議は、必要でないと思うのです。ですから、
委員長
はこれを注意されると同時に、やはりこの際
理事長
の
成田
氏を呼ぶ必要があると思う。何のためにきょう来ないかということは、われわれは了解できないのです。ですから、これは
委員長
においても慎重にお取扱いになって、
参考人
を招致された以上は、われわれの聞かんとするところを
委員長
からよく伝えて
発言
させるようにしてもらいたい、そういうように考えます。
村松委員長(村松久義)
9
○
村松委員長
賛否の表明も
意見
のうちの一部であると思いますので、これはこのままといたしまして、なおこの際
公団
の
進捗
の
状況
を一応
説明
を願いたいと思います。今の
成田
氏云々ということは、私はわかりませんけれども、このことはあとで決定をいたします。
公団
の
進捗
の
状況
に関して
説明
を求めます。
土屋参考人(土屋四郎)
10
○
土屋参考人
機械公団
は、昨年の十月十日に
発足
をいたしました。自来、
公団
の
事業計画
でありますところの
青森
県の
上北
、
北海道
の
根釧
の
開墾事業
並びに
北海道
の
篠津地区
の
泥炭地
の
土地改良事業
に対する
公団機械
の貸付の
仕事
、この
三つ
の
仕事
の
準備
に従事して参りました。なお、三十
年度
は、
公団法
の付則によりまして、
政府
から
土地
、
根釧
、
篠津
の
事業
に対しまする五億五千万円の
工事
の
委託
を受けたわけでございます。
発足早々
でございましたので、この
委託事業
の方は、
政府
の方と十二月半ばに正式の
委託契約
ができまして
公団
は
政府
からこの
委託
を受けたわけでございます。さらにこの
仕事
を、
上北
の
地区
につきましては
仙台
の
農地事務局
に、
根釧
、
篠津
の
地区
につきましては
北海道開発局等
に
工事
の
実施
を
公団
からお願いすることにいたしまして、これを
実施
して参ったのでありますが、時あたかも冬季のことでもございますし、諸般の
仕事
の
進捗状況
も、
発足早々
のことでございましたので、大体におきまして三十
年度
にはこの
受託工事
は一億四千万円
程度
を消化いたしております。これらは
工事
の
実施
、設計あるいは用地の補償あるいは
機械
の購入、
営繕工事
、その他
工事雑費等
に使われております。残りは新
年度
に繰り越したわけでございますが、この繰り越されたところの分は、新
年度早々
から逐次
事業
の方を進めて参っておりまして、資金の方を消化しておる
状況
であります。 それから
上北
、
根釧
の
開墾
につきましては、
上北地区
が今
年度
約千
町歩
の
開墾
をいたします。それから
根釧地区
は四百
町歩
の
開墾
をいたすのでございましてこれらに対しましては、
公団
といたしましては、
現地
にそれぞれ
上北支所
、
根釧支所
を設けまして、すでに
用員
も
現地
の方に送っております。またこれに要しますところの
機械等
の
手配
もいたしまして、
入植者
は
上北地区
に百十六、
根釧地区
に七十戸、すでに選考を終えて目下
訓練
あるいは
待期
中でございますので、これらの
入植者
が
現地
に
入植
をいたしますと同時に、われわれの方では遅滞なく
開墾
の
仕事
ができますように、目下鋭意この
準備
を取り急いでおる、こういうような
状況
でございます。(「何を言うておるのかわけがわからなぬぞ」と呼ぶ者あり)
村松委員長(村松久義)
11
○
村松委員長
成田理事長
の
出頭
を求めて
意見
を聴取いたしたいとの御要望もございますので、あらためて
成田理事長
の
意見
を聴取いたしたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
村松委員長(村松久義)
12
○
村松委員長
御
異議
なしと認めます。なお
土屋参考人
に対する
質疑
はこれを継続いたします。
中村(時)委員(中村時雄)
13
○
中村
(時)
委員
先ほど言っておいたのですが、
理事長
を呼んだ以上は、ただ
都合
が悪くて来れませんというのではなく、どういう
理由
で来れなかったかということをはっきりしておいてもらわないと困る。そういう点
委員会自身
の権威と言えば悪いかもしれませんが、非常に問題があると思うのです。こういうことをわれわれが認めていくならば、将来いろいろな問題においても、当然こういう結果が出てくるわけです。そういう点をはっきりしておいてもらわないと、ただじだらくに、だれでもよろしいというわけにはいかないわけです。そういう点は特に
委員長
によく御確認を願っておきたい、こう思っているわけなんです。
村松委員長(村松久義)
14
○
村松委員長
了承いたしました。
伊瀬委員(伊瀬幸太郎)
15
○
伊瀬委員
今
中村
委員
がおっしゃったようなことですが、この前
協同組合
の問題に対して、
参考人
として
中金
の
湯川理事長
に来てもらって、それから
中央会
の荷見さんを呼んだのですが、
院内
に来ておって、
都合
が悪いからといって
かわり
を出している。これはまことにけしからぬことで、僕は
院内
で見たのです。荷見さんなんか廊下で合った。なぜ来ないかと言ったのですが、
かわり
を出していますと言う。従ってきょうもこういうことであったら、私は
国会軽視
だと思うのです。これは厳重に
委員長
から出るように取り計らってもらいたいと思います。
村松委員長(村松久義)
16
○
村松委員長
了承いたしました。
淡谷委員(淡谷悠藏)
17
○
淡谷委員
実はきょうは
理事長
が来られるものと思って、いろいろ質問を
準備
して参りましたのですが、せっかく
土屋
さんいらしたのですから、ただいまの
参考意見
について若干質問したいと思います。 この
公団そのもの
の事務的な
仕事
の
進捗状態
と、
現地
の
仕事
の
進捗状態
とをはっきり区別して御報告願いたい。
公団
にさまざまな役柄ができたり、あるいは
事務所
ができたりしたのはよろしい。具体的に、
北部上北
では
現地
の
開墾
がどの
程度
まで進んでいるのか。どういう
機械
が入っているのか。
根釧地区
ではどういう
仕事
が始まり、どのような
機械
が入っているか。特に今
お話
では
機械
及び用具の配置が済んだということでございますが、この
用員
の数なども具体的に御報告願いたい。なお本来から申しますと、
根釧地区
の
開墾
の
計画
が
上北地区
よりもはるかに大きいのでございますが、初
年度
は
上北
が一千
町歩
で
根釧
は四百
町歩
。逆になっております
理由
なども、もっと的確に御
説明
願いたいと思います。
土屋参考人(土屋四郎)
18
○
土屋参考人
公団
は先ほど申し上げましたように、十月十日に
発足
いたしました。
事務所
は、
本部
は
国会
の正門前の元の農林省の庁舎の中にございます。それから職員は
理事長
、
理事
、監事のほか現在の定員は四十七人でございまして、
本部
に二十五名、それから
上北支所
に十一名、
根釧支所
に十一名ということにいたしております。
充足状況
は、
本部
の方が二十五名のうち最近現在で
欠員
が二人ほどあろうかと思っております。それから
上北
十一名でございますが、これがたしか八名今向うの方に行っているかと思います。
支所長
以下行っているのでございますが。それから
根釧
は十一名のうちたしか
欠員
が四名だと思っております。
現地
の
事務所
の方は、この
仕事
が
開墾
と
建設工事
と
営農指導
と
三位一体
になって
運営
をしなければなりませんので、これは国の
建設事業所
と併用するというようにいたしております。それから
機械
の方はまだ
現地
には参っておりません。
目下手配
中でございます。これはしかし六月の半ばには
開墾
を始めますので、それまでには間に合うように
国産機械
及び一部
輸入機械
につきまして
手配
をいたしております。なおこれを動かしますオペレーターあるいは
助手等
につきましても、それぞれ手を回しまして、
目下募集
中でございます。
開墾
すべき
上北の方
は六月二十日。ごろから、それから
根釧
は七月からとただいま
予定
しておりますが、それまでには間に合いますように
機械
の
導入
を
手配
いたしたい、かように考えております。それから
上北地区
は全体の
計画
が三千四百
余町歩
、それから
根釧
も大体同様でございますが、
上北の方
は今
年度
は千
町歩
、それから
根釧
は本
年度
は四百
町歩
で大体三年で終る
予定
でございますが、
根釧
の方は逐次この
面積
をふやして参りまして来年、再来年が最高になるかと思っております。
上北の方
は大体ことしが。ピークでありまして、それからあと少しずつ減っていって全
面積
を済むことになる
予定
でございます。
淡谷委員(淡谷悠藏)
19
○
淡谷委員
どうも御
答弁
によりますと、
公団
の
発足
以来全然
現地
的な
仕事
は
進捗
していないと認められるようであります。特に重大な
発言
は、あなたのところは
建設
の
仕事
と
営農
の
指導
とが
三位一体
でなされている、おそらくもう
一つ
の位は
公団
のものだろうと思いますが、一体
公団発足
当時
営農指導
ということもやれという命令があったのですか。どうですか。
公団
は
営農指導
するつもりだったのですか。
土屋参考人(土屋四郎)
20
○
土屋参考人
公団
は
営農指導
についてはタッチいたしません。
公団
は
開墾
をするのであります。また
開拓地
の道路その他の
建設工事
は国でやるのであります。それから、
営農指導
はほかの
開拓地区
と同じように県が責任をもっておやりになる。それでこの
三つ
のものが相互によく横の連絡をとって調和をとっていかないとうまくいかぬ、こういう
意味
で
事務所等
もなるべく一緒なところにいるようにしたい、こういうことで申し上げた次第でございます。
淡谷委員(淡谷悠藏)
21
○
淡谷委員
なお
上北地区
で百十六戸の
入植者
があり、
根釧地区
が七十二戸の
入植者
があるように聞きましたが、
開墾
もできない何にもないところに
入植
したというのは、一体どういう
意味
なんですか。全然まだ
開拓
の
仕事
が
進捗
していない場合、
入植
して一体どこに住んで、どうして暮しているのですか。
土屋参考人(土屋四郎)
22
○
土屋参考人
まだ
現地
は入っておりませんです。大体六月の半ばごろに入るということでございますので、それまでにわれわれの方では
機械
を遺漏なく
手配
いたしまして、
入植者
が入りまするとわれわれの方でそれを並行して
開墾作業
が進みますように
手配
中でございます。
淡谷委員(淡谷悠藏)
23
○
淡谷委員
あなたは、今百十六戸の
入植
の
用員
というものは、県の
指導所
に入っておる。これは
上北地区
の場合ですが、この百十六戸の
入植者
の教育にたえないような狭いところで非常に設備の悪いところで、もうとても困っている事情はおわかりですか。これは
公団
の
進捗状態
が、今のままでいたずらに
仕事
を進めますならば何もならぬ 大ぶろしきになってしまう。始める前にふろしきが破れてしまうということはわかっておる。そういう実情おわかりですか。
土屋参考人(土屋四郎)
24
○
土屋参考人
私はその
上北
で百十六戸の
入植者
の
訓練
を四月の初めごろから約二ヵ月開始するということで、
青森
県でおやりになるということは伺っておりまするが、
現地入植訓練
の実地の
状況
はまだ承知いたしておりません。
稲富委員(稲富稜人)
25
○
稲富委員
関連して
土屋参考人
にお聞きしたいと思いますが、今度の
酪農導入
、これはやっぱり
一つ
の
営農指導
だというふうにあなたの方では御
解釈
になって、おりますか。
土屋参考人(土屋四郎)
26
○
土屋参考人
営農指導
ではございませんが、
営農確立
に寄与することができるというふうに考えておる次第でございます。
稲富委員(稲富稜人)
27
○
稲富委員
公団
は
営農指導
はやらないというふうにあなたは
解釈
しているという御
説明
になっております。そうすると
酪農
、
乳牛
を
導入
するということは
営農指導
ではない。ただ
一環性
はあるけれども純粋の
営農指導
ではないという
解釈
を
公団側
ではなさっておるわけですね。これに対する
公団
の
解釈
を承わりたいと思うのです。
土屋参考人(土屋四郎)
28
○
土屋参考人
先ほど申し上げましたようにそう考えております。
稲富委員(稲富稜人)
29
○
稲富委員
それから
公団側
は、今度の
酪農
の
ジャージー種
の
導入
に対しては、あまり積極的ではないようにあなたの先刻の御
説明
では承わったのでございますが、やはりそういうふうに
解釈
して差しつかえないのですか。
土屋参考人(土屋四郎)
30
○
土屋参考人
先ほど申し上げましたような
意味
におきまして
開拓者
の
営農
の
確立
に、
開墾
だけでなしにそのほかの面でも、
ジャージー
の
導入
という面で
公団
が寄与できるということで、これは積極的に、われわれも大いにけっこうであるということでこれに協力してやりたい、かように考えております。
稲富委員(稲富稜人)
31
○
稲富委員
それで聞きたいのは、すでにこの
公団
が
発足
いたしましてまだ一年足らずのうちに、この
公団法
の一部を
改正
しなければできないような
状態
に立ち至っておる。しかも
法律
は
公団法
の一部を
改正
するとなっておりますけれども、この
改正
の要旨というものは、
公団法
の基本的な問題に
関係
する
改正
なんです。ところがあなたの先刻の御
説明
を聞きますと、今度のこの
酪農
の
導入
に対しては
公団側
としては
異存
はないのだ、こういうふうに御明なさった、
異存
はないということは消極的なことなんで、
公団側
は積極的であるというふうにわれわれはとれない。こういうような
公団法
を
改正
することもやむを得ないのだろ、
異存
はないのだ、こういうような御
説明
を先刻なさっておるのでありますが、これは
公団
としての非常に消極的な
意思表示
だと
解釈
するわけなんです。この点をあなたにお聞きしているのであって、
公団
が
発足
いたしまして、
事業
を今日まで進めていって、
公団
として当然必要上今度の
法律改正
をやらなければいけないことになったのであるか、あるいは
公団
としてはあまりにも積極的ではないけれども、こういうことを
政府
から
計画
をされて指示されたから、
異存
なくわれわれは応じなければいけないというような、非常に消極的な
意思
であるか。ここにこの
法律
の非常な
重要性
があるわけです。そこであなたの先刻からの御
説明
を聞きますると、
異存
はないというような
意思表示
であって、これは消極的であるというふうにわれわれは
解釈
いたしますので、
公団
のこれに対する態度といいますか、
考え方
をあなたに承わりたいと考えるのであります。
土屋参考人(土屋四郎)
32
○
土屋参考人
先般来申し上げました
通り
、
公団
といたしましては、いろいろ
考え方
はございましょう、あるいは
公団
は
営農指導
までやるというような
考え方
もございましょうが、現在はこの
公団
は
開墾
だけでございます。そこで
公団
といたしましては、等頭一歩を進めまして、
ジャージー
の
開拓地
への
導入
をすることができるという権能を与えられるということは、
公団
としては
開拓者
の
営農
の
確立
に寄与するという
積極面
がございまするので、積極的にさように
公団
としてできることは、非常にありがたいことである、かように考える次第でございます。
木村(文)委員(木村文男)
33
○
木村
(文)
委員
関連して私はきわめて簡単に二、三お尋ねしたいと思いすが、まず第一にあなたにお聞きしたいことは、私は実はさっき
淡谷委員
からも
お話
があったように、
青森
県の選出ですから、
上北
に非常に
関係
があるのです。それで先般帰った際に、実はいろいろ
文句
を言われたんです。われわれが
文句
を言われるということは結局あなた方が悪いから言われるのであって、われわれは非常によかれかしと思って、この
公団
に
関係
する
法律
を議したのです。それがあなた方の
運営
が悪いために、帰りますとわわれわれはかれこれ言われるわけです。そこで
与党
といえどもこの際
一つ
、ただしておかなければならぬことはたださなければならぬと思う。そういう
意味
でお尋ねするわけなんです。 そこで私は、第一にあなたにお伺いしたいのは、
公団
は当初の
法律
で
機械化公団
の
法律
が議決されたときに、その
法律
の認める
範囲
は、あなたはさっきの
お話
では、
営農指導
も可能であるというように考えておられるようでありますけれども、それは可能であるかどうかということを、はっきりここで御
答弁
を願いたい。
土屋参考人(土屋四郎)
34
○
土屋参考人
公団法
によりまして、
農地
の
造成
、
改良
の
仕事
に必要な
機械
を購入して貸し付ける、それから
委託
を受けまして
農地
の
改良
、
造成
の
工事
を行うこと、これに付随する
仕事
、かように相なっておりまして、
公団
は
開墾作業
をやるのでありまして、
営農指導
は県の方でやっていただくものである、かように考えております。
木村(文)委員(木村文男)
35
○
木村
(文)
委員
それではさっきの
淡谷
君に対するあなたの
答弁
は妥当を欠いておる。そうでしょう。これはあなたも
理事
をやるくらいの人なんだから、ああいう
答弁
をしてもらっては
与党
としてはほんとうは迷惑なんだ。そこだけははっきりしてもらいたい。特に地元に
関係
のある私としては迷惑である。こういう点は、
理事
としてあなたは
慎しま
なければならぬ。これが一点。 そこでそれに関連して、なぜ私はそれを言うかというと、今度は
乳牛
の
導入
が今
青森
県で問題になっておるのです。こういうことは
公団
のやるべき
仕事
であるかどうかということを確かめたい。
土屋参考人(土屋四郎)
36
○
土屋参考人
法律
を
改正
しまして
公団
が
乳牛
の
導入
ができるようになるということは非常に望ましいことであると考えます。
木村(文)委員(木村文男)
37
○
木村
(文)
委員
あなたは
法律
を
改正
して、
公団
が
乳牛
を
導入
することはいいことだと言うけれども、根本的な原則法はそうなっていないということをあなたは今はっきり認めた。それをまた今度
指導
の方に持っていこうとする、
営農
の方に持っていこうとする、それ自体非常に矛盾するじゃないかと私は思う。その点の見解を明らかにしてもらいたい。
土屋参考人(土屋四郎)
38
○
土屋参考人
現行法
では、
公団
は
委託
を受けまして
開墾
工事
を行うことになっております。しかし今度
改正
をいたされまして
公団
が
ジャージー
を
導入
することができるようになるということは、
公団
といたしましてもまことに望ましいことであると私は存じております。
木村(文)委員(木村文男)
39
○
木村
(文)
委員
これは水かけ論みたいになってしまってしょうがないが私はこの後に保留しておくことにする。 第三番目にあなたにお聞きしたいことは、現在
公団
が
仕事
に着手していないというさっきの
お話
であったわけです。それではわれわれに提示した当初の
計画
通り
工事
の
進捗状況
が進んでいるかどうか、これを
一つ
お聞きしたい。
土屋参考人(土屋四郎)
40
○
土屋参考人
目下鋭意
準備
作業中でございまして、
開墾
は
上北地区
におきましては六月の下旬から、それから
根釧地区
におきましては七月から大体十月一ぱいまでに
予定
の
開墾
を終る
計画
でございまして、これに必要な
準備
を着々いたしております。われわれはいかなる困難を排除してでもこの
計画
を実現いたしまして、
開拓者
の
営農
に支障がないようにいたしたいと考えております。
木村(文)委員(木村文男)
41
○
木村
(文)
委員
最後に一点。そこでこの
工事
を
計画
通り
進めるということになりますのには、人事の問題が一番大きな問題だと思う。
運営
の衝に当る人が当を得なければいかぬ。何ごとも人事が基本なんです。その衝に当っているあなたが、先ほどの
お話
では、さあたしか何人くらい
欠員
だなんというような
お話
では、そう大して本省のように何百名、何千名おるわけではない。それに
理事
たるあなたが創立当初における責任者であるあなたが、現場の人員もつかめない、しかも一緒の屋根の下におるところの人員の数もつかめないような工合では、はっきり言うと、私はこの
公団
の
仕事
は、あなたのような
理事
がおられる間はできないと思う。人事くらい重要な問題はないのです。たとい向うに見えている金山があっても、人が行けない山は金山にならないのです。それくらい人というものは、私は大事なものだと思う。それをまだ何百名もおる人員じゃないのに、
理事
たるあなたが当初において、まだたしか何名くらいというような言を、この神聖な、権威のある
国会
において
答弁
をするような
状態
では、私は先が非常に案ぜられる。こういうことを私はあなたに特に申し上げたい。私は自分の選挙区が
青森
県ですから、特に案ぜられるのです。大へんなことだと思う。ですから、そういうことのないように特に注意を促したいが、その
意思
、決意のほどを
一つ
表明してもらいたい。
土屋参考人(土屋四郎)
42
○
土屋参考人
御趣旨の点は十分に考えまして、
お話
の
通り
人事は重要でございますので、十分支所を督励いたしまして、
仕事
を円滑に推進していきたい、かように考えております。
稲富委員(稲富稜人)
43
○
稲富委員
議事進行
について。実は
公団
の
運営
に対しまして、
公団
の
理事
者から十分内容を聞くことが、われわれが本
法律案
を審議する上に非常に必要だと考えて、
公団
の
理事
者の御
説明
をお願いしたわけでございますけれども、先刻から
土屋
理事
の御
説明
を聞いておりましても、非常に不十分でございまして、私どもやはり
理事長
に来てもらって、もっと
公団
の内容、
運営
等を検討した上で、この
法律案
の審議を進めていただきたい、こういうような考えを持っておりますので、私も
公団
の内容等に対しまして聞きたいのですけれども、次にぜひ
理事長
の出席を求めて、もっと責任ある
公団側
のこれに対する
説明
を求めまして、さらに提案者である
政府
に対して
質疑
をやりたいと考えておりますので、
委員長
においてもさようお取り計らいを願いたいと思います。
中村(時)委員(中村時雄)
44
○
中村
(時)
委員
つけ加えて。もうくどくどは申しませんけれども、その
理事長
を
参考人
に呼ばれる際に、もう一人ここに書いてある和田栄太郎、この方も同様に、やはり一緒に呼んでいただきたい。ということは、われわれの承知している
範囲
内では、この
機械公団
というものは
開墾
に対して
機械
を貸し付けることであったと思う。ところがその内容に入って参りますと、運用の面がはっきりしていない、これが第一点。それから第二点は、
答弁
の中において、これは、ふとすると
営農
にまで発展するおそれもある、こういうような観点があるわけです。そこでこれらの
参考人
を、十分スタッフをそろえてここにお呼び出しを願いたいということを追加しておきたいと思う。
村松委員長(村松久義)
45
○
村松委員長
ただいま
稲富
君及び
中村
君より
成田理事長
のほかに和田栄太郎
理事
を招致するという動議がございます。
成田理事長
は前回呼ぶことに決定をいたしましたので、あらためて和田
理事
を追加することに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
村松委員長(村松久義)
46
○
村松委員長
御
異議
なしと認めまして、さように決定をいたして審議を続けます。
参考人
御苦労様でございました。 なお本案に関する
質疑
を継続いたします。
淡谷
悠藏
君。
淡谷委員(淡谷悠藏)
47
○
淡谷委員
私の
質疑
が残っておりますが、
質疑
の進め方の上におきまして、どうしても
公団
の
理事長
にいろいろな御
意見
を聞いてからでないと進まないと思いますので、
理事長
が出まして、われわれの考えておりますことに御
答弁
を願った上で、あらためて進めたいと思います。保留しておきたいと思います。
村松委員長(村松久義)
48
○
村松委員長
なお
質疑
の通告は他にございますが、議事の進行の協議のために休憩をいたします。 午前十一時五十分休憩
—————————————
午後二時三十一分
開議
村松委員長(村松久義)
49
○
村松委員長
休憩前に引き続き
会議
を開きます。
農地開発機械公団法
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたし、
審査
を進めます。
質疑
を続行いたします。
芳賀
貢君。
芳賀委員(芳賀貢)
50
○
芳賀委員
大石政務次官にお尋ねしますが、午前中も
公団
の
土屋
理事
の出席を得て若干の質問をいたしました。内容は非常に不明確であったのですが、今までの
質疑
を通じて言えることは、この
機械公団
法の中でシャージー種を輸入するということよりも、むしろこれは
酪農
振興法の
関係
の方が非常に近いんじゃないかというふうに考えるのですが、いかがですか。
大石(武)政府委員(大石武一)
51
○大石(武)
政府
委員
お答えします。おっしゃる
通り
でございます。
ジャージー
を輸入するというそう行為は、むしろ
機械公団
でやるよりは、ほかの方でやった方が必ずやりいいと考えております。
芳賀委員(芳賀貢)
52
○
芳賀委員
ですから
機械公団
でどうしてもやらなければならぬというわけじゃないんですね。何でやってもいいんでしょう。たとえばそれは森林
公団
でやっても、やるということには変りはないわけでしょう。ですから問題は、昨年の
国会
で成立した
農地開発機械公団法
を、この
改正
というものはむしろ冒=するようなことになるのですけれども、そう思わぬですか。
大石(武)政府委員(大石武一)
53
○大石(武)
政府
委員
何でやってもいいというわけには参りませんですが、この
農地開発機械公団
の目的は、結局今まで
開墾
できなかったいろいろな
土地
をできるだけ早く
開墾
して、そこのところを酪
農地
帯にするということでございます。でございますから、そこに
ジャージー
を入れるということは非常にその目的に合うわけございます。では、なぜこの
機械開発公団
にくっつけたかと申しますと、世界銀行から金を借りるということの
都合
でございます。外国の銀行から金を借りますときには、何かそこにある
一つ
の特別会計の機構が必要でございます。その機構を別に作りますと非常にわずらわしくなりますし、世界銀行から金を借りることが
一つ
の
機械公団
の
仕事
でございますので、むしろこれはそれと一緒にやった方が——酪
農地
帯を作ることがその目的でございますので、それと合致するという
意味
からこの方がやりいいと考えまして、
法律
を変えた次第でございます。
芳賀委員(芳賀貢)
54
○
芳賀委員
しかし世銀の借款以外は、たとえば余剰農産物の見返り資金の場合も、これは
政府
が特別会計を設けて処理をしているわけですね。だから、やればやれぬことはないんじゃないですか。こういう
公団
を設けなければ外資の受け入れができないということじゃないと思うのですが、いかがですか。
大石(武)政府委員(大石武一)
55
○大石(武)
政府
委員
おっしゃる
通り
やればやれないことはないのです。ただここに
機械開発公団
というものが去年できておりまして、これは世界銀行から金を借りる。そしてその目的が酪
農地
帯を作るということでございますから、この
法律
を少し変えまして、この
ジャージー
を輸入するという
仕事
をくっつければ、非常に簡単でやりやすいというふうに一応考えているわけでございます。
芳賀委員(芳賀貢)
56
○
芳賀委員
世界銀行の話が出たんですが、先日の新聞によると、大蔵省も農林省当局も、世界銀行からの借り入れということは今後やめてしまった方がいいという見解を明らかにしておるのです。そうなると、本
年度
の借款は実現できるとしても、今後長期的にそういうような世銀の借款に期待を持たないということになると、せっかくこの
公団法
の一部を
改正
しても、世銀の借款による
乳牛
の
導入
ということは中絶すると思うのですが、いかがですか。
大石(武)政府委員(大石武一)
57
○大石(武)
政府
委員
世界銀行から借款をしないということは別にきめてございません。何か別な形で伝わったのか、農林省では、世界銀行から借款しないということは一切きめておらないはずでございます。
芳賀委員(芳賀貢)
58
○
芳賀委員
いや、そうじゃないですよ。これは明らかに新聞に出ておる。大蔵省も農林省も正式に見解を発表して、今の世界銀行の借款はいろいろな条件が有利でないから、これは将来継続して受け入れるべきでないということは、あなたは知らぬかもしれぬけれども、国民はみな知っておるのですね。そうですよ。そんな首をひねる必要はないのですよ。
大石(武)政府委員(大石武一)
59
○大石(武)
政府
委員
農林省では、私も政務次官をしておりますが、そういう方針は一切まだきめておりません。
芳賀委員(芳賀貢)
60
○
芳賀委員
そういたしますと、今後も世界銀行から金を借りるということを継続する
意思
なんですね。そうして外国から
ジャージー種
の
導入
をはかる、そういう長期
計画
を持っておるのですか。
大石(武)政府委員(大石武一)
61
○大石(武)
政府
委員
やはり今後わが国では、農業開発の必要がある場合には喜んで世界銀行から借款をいたしたいと考えております。
ジャージー種
に関しましても、今後世界銀行からの借款によってこの方針を進めて参りたいと考えております。
芳賀委員(芳賀貢)
62
○
芳賀委員
この
ジャージー種
の
導入
について、今
国会
においてすでに
開拓者
資金融通法の一部
改正
をやっておるわけですね。これは
乳牛
等を
機械開墾地区
に
導入
するために、今までの
開拓者
資金融通法の一部を
改正
して、そうして
機械開墾地区
の
入植者
に対しては、資金の貸付あるいは
乳牛
の
導入
等に対して非常に有効適切な
措置
をとるということが、
改正
の内容だったのです。ところが今度のこの
機械公団
法の
改正
は、これは次官が言ったように、必ずしも
機械開墾地区
に牛を入れるためにやるというのじゃないんですね。そうじゃないのでしょう。これは
酪農
振興法に基くところのいわゆる高度集約
地区
に対して
ジャージー種
を入れる場合においては
公団
が業務を行うということであって、何も
機械開墾地区
に牛を入れるためにこれをやるんだということと全然違うんですが、その点はいかがですか。
大石(武)政府委員(大石武一)
63
○大石(武)
政府
委員
これは結局、酪
農地
帯に
ジャージー
を入れるということが終局の目的でございます。ただ、まだ今のところは
開墾
が終っておりませんし、それに
入植者
もまだ資金も豊富でございませんので、やはりできるだけ安く牛が入るには、入る初めから用意して安い子牛を入れるということが必要でありますし、またある
程度
牛が入りませんければ、
酪農
としては存続ができませんし、牛をたくさんふやすという
意味
もございましょうし、牛を周辺
地区
に入れるということは、終局の目的は、やはり多くの子牛を
開墾地区
に入れて、そうして一日も早く集約的な酪
農地
帯を作りたいということでございます。
芳賀委員(芳賀貢)
64
○
芳賀委員
政務次官はよく知らないのですね。高度集約の指定
地区
は必ずしも
機械開墾地区
の周辺じゃないのですよ。
機械開墾
の指定
地区
は、これは
青森
県の
上北
と
北海道
の
根釧地区
ですね。高度集約の
土地
というのは、その周辺には幾らもないんですよ 御存じでしょう。昨年三十何カ所かの指定をやったのは、これは全国に分布されておる。そうすると、まず高度集約地帯に入れるということは、これは全くのこじつけなんですね。しかも高度集約地帯というのはこれは未開発地帯じゃないのです。すでにもう既存農家が、そこで
営農
をさらに安定させるためには集約的にそこに牛を
導入
しなければならぬという
考え方
の上に立っておる。だから、これは
入植者
とかあるいは
機械開墾地区
と全く
関係
がないのです。次官がおわかりにならなければ、
畜産局長
の方が知っていると思うが、どうですか。
大石(武)政府委員(大石武一)
65
○大石(武)
政府
委員
ですから、集約的な酪
農地
帯を作りたいと申し上げたのでございます。今までのいわゆる集約酪
農地
帯と申しますのは、経済的ベースよりも、むしろ
一つ
のサンプルとして
ジャージー
を
導入
するということに目的があったのでございまして、いわゆる子返し制度というものをやったわけでございます。別に経済的なベースによらない制度でやったわけでありますが、これからは、
ジャージー
でも十分やっていけるだろうという見通しが大体つきましたので、これからはこのような試験的な段階を過ぎまして、ほんとうに経済的なベースによって牛を
導入
してふやしていくという方針に変ったわけであります。この
機械公団
が
実施
する
開墾
地につきましても、経済的ベースによっていきたい、こういう方針で進んでおりまして、いわゆる集約酪
農地
区の問題は、ことしはわずかに浅間と霧島の二地帯しか残っておらないわけでございます。こういうわけで、
酪農
開墾
地帯にたくさん手を入れるということにつきましては、将来入れなければなりませんが、直ちに高い牛を入れるわけには参りませんので、むしろそれを飼い得る既存農家だけにこれを飼わせまして、その子牛を安く
開墾
地帯に入れるということによって、経済的負担にもならず、十分に
土地
が
開墾
されてから牛も入るということになるので、この制度が一番やりやすいと考えておるわけであります。
芳賀委員(芳賀貢)
66
○
芳賀委員
どうもはっきりわからないです。結局高度集約の指定とか、その集約
地区
に対して
乳牛
を高度に受け入れるということは、
酪農
振興法を中心として
運営
されていくわけですね。それから
機械開墾地区
に、その
地区
だけに牛を入れるということは、
機械公団
法とも
関係
があるのですけれども、その区分がはっきりしないのじゃないですか。結局世銀の金を借りて、世界で一番高い牛を買ってきて、農家にこれを預ける、政務次官の論法からいうと、その高い牛を預けた既存農家から、今度は生まれた子牛を安い値段で引き取って
機械開墾地区
に入れるということになると、どこかに犠牲ができるのではないですか。買ってくるのは、世界で一番高い、牛乳の生産量の少い牛を買ってくるのです。最高の牛を買ってきて、預けて、それから生まれた子牛は一番安い値段で買い取って
機械開墾地区
に入れるということになると、高度集約地帯の農家は大きな犠牲を受けるのではないですか、どうですか。
大石(武)政府委員(大石武一)
67
○大石(武)
政府
委員
それは犠牲にならないように
政府
で十分配慮するわけでございますが、問題が非常にややこしくなって参りましたので、
畜産局長
からお答えさせたいと思います。
渡部(伍)政府委員(渡部伍良)
68
○渡部(伍)
政府
委員
ただいまの
お話
の
機械開墾地区
は、
上北
と
根釧
の両
地区
になっておるのであります。そこの両
地区
は、前々から
お話
申し上げておりますように、
乳牛
の飼育を主にした
農業経営
をやらせていこう、残された草地で、普通の牧畜では成り立たない地域に新しい
営農
方法を
確立
しよう、そういうのが
機械開墾地区
のねらいでございます。そのところに牛を入れる手段といたしまして、ある
程度
開墾
が進んで、畜舎とか農舎とかいろいろなものを整備して——いきなり牛を入れてもよいのでございますが、その周辺の
地区
も、既存農家において牛を飼いたい、ことに十和田
地区
等はすでに
ジャージー
を入れておるのでありますから、そこに順次入れておきまして、その子を
機械開墾地区
に入れた方が、
機械開墾地区
の
事業
がスムーズにいく、こういう
考え方
から、私どもは周辺の
地区
に先に入れまして、その子を
機械開墾
地の
入植者
に入れよう、こういうのでございます。三十
年度
までは、
機械開墾
とは
関係
なしに、
酪農
振興法に基きまして、集約酪
農地
区の
ジャージー
適地に入れてきておるのであります。三年間の経験に基きまして、先般申し上げましたように、今後十年間には輸入牛二万頭を
昭和
三十六年までに入れまして、今後十年間に十万頭近くまで
ジャージー
牛をふやしていきたい、こういう
考え方
から
計画
を立てていっておるのであります。 そこで三十一
年度
におきましては、従来の子返し制度でいくものが六百頭、
機械開墾地区
に生まれた子を渡すために周辺の農家に入れるのが千九百頭、こういうふうになっておるのであります。三十二
年度
は二千五百頭、これを
機械開墾地区
の周辺
地区
に入れたい、その
地区
の
ジャージー種
の原料乳地帯としての経済単位にまで達せしめたい、こういう
考え方
でおるのであります。
芳賀委員(芳賀貢)
69
○
芳賀委員
昨年
農地開発機械公団法
の審議をしたときは、ただいまのような
説明
ではなかったのです。
機械開墾
をやった
地区
に対しては、あとの
営農
設計に対しては一戸に対して約十頭
程度
ジャージー種
を入れて
営農
の安定をはからせる、そういう
説明
はあったのですが、その前段において高度集約
地区
にまず
ジャージー種
を入れて、その子牛を買い取って
機械開墾
の
地区
に入れるというようなそういう案というものは、全然示されてなかったのであります。どの段階でそういう変更が行われたか、その点をもう少し詳しく御
説明
を願いたい。渡部(伍)
政府
委員
昨年
機械開発公団
法の御審議を願ったときには、
上北地区
では三年目に二頭の
ジャージー
を各農家が保有できるようにいたしたい、それから
根釧地区
では二年目に二頭、三年目に二頭を入れて、一戸当り四頭の
ジャージー種
を入れるようにしたい、これだけの
説明
であったのであります。その後種々検討を加えました結果、集約酪
農地
域の経済性と申しますか、ある一定の密度の牛ができないとその
地区
の
酪農
の振興ははかれませんので、できるだけ早く牛を入れた方がいい、そういう結論に到達いたしまして、
法律
を出したときには、その年、その年に直接入れたものを直接農家に渡す、こういう
考え方
を変えて、できるだけ早く入れて、一方においては付近の集約酪
農地
域の
乳牛
の集約度を高めて、それと同時にその子を
機械開墾
地域に入れたので間に合うから、そうした方がより効果的である、こういう
考え方
に直ったのであります。昨年
機械開発公団
法を出したときには、そういった早期に集約度を完成するということの検討が十分できていなかったのであります。その後いろいろ検討した結果、できるだけ早く集約度を高めたい、こういうふうな観点からこういうふうになったのであります。
芳賀委員(芳賀貢)
70
○
芳賀委員
この
説明
によると、今後高度集約
地区
の
ジャージー種
の入るところに対しては、世界銀行の融資、それから国内においては有畜農家創設資金と二本建で
導入
ができる。しかし
ジャージー
を入れない高度集約地帯の
乳牛
の
導入
の場合はどういうことになるのですか。
渡部(伍)政府委員(渡部伍良)
71
○渡部(伍)
政府
委員
これは全般的には有畜農家創設資金でやるのでありますが、ただ外国から輸入する輸入価格、大体今度
ジャージー
を入れるのは、八万円余りで貸し付けることになりますが、そのうちFOB価格は六万円余りになると思います。この六万円余りを世銀から借りて、その残りの分はやはり有畜農家創設資金でまかなっていく、こういうふうになるのであります。世銀から借りる金は輸入価格だけを世銀にたよる、こういうことになっております。
芳賀委員(芳賀貢)
72
○
芳賀委員
それ以外の牛の
導入
に対しては、全然特別な配慮は講じないということですね。
渡部(伍)政府委員(渡部伍良)
73
○渡部(伍)
政府
委員
ただいま申し上げましたように、有畜農家創設資金で融通するわけでございます。
芳賀委員(芳賀貢)
74
○
芳賀委員
有畜農家創設資金でいくと、これは一頭当り大体二万五千円くらいしか貸付ができないのでしょう。それ以上できるのですか。できるとすればどのくらいが平均の限度であるか御
説明
願いたい。
渡部(伍)政府委員(渡部伍良)
75
○渡部(伍)
政府
委員
大体
導入
家畜平均八万円くらいと見まして、その七割を有畜農家創設資金で融通するのでありますから、五万六千円、あとは自分が
協同組合
で借るなり、自己資金でまかなう、こういうことになっております。
芳賀委員(芳賀貢)
76
○
芳賀委員
有畜農家創設資金で約五万六千円ずつ貸すとすれば、ことしの
計画
頭数からいくとどの
程度
の融資の資金
措置
が講じられているのですか。
渡部(伍)政府委員(渡部伍良)
77
○渡部(伍)
政府
委員
ことしの
導入
計画
は、
乳牛
のみならずその他の家畜を合せまして十三億余りだったと思います。そこで
乳牛
だけは世銀のものも入れまして約二万頭余りが
導入
できるという計算になっております。
芳賀委員(芳賀貢)
78
○
芳賀委員
そこで具体的にお尋ねしたい点は、
機械公団
が輸入牛の業務を行うということですが、これは実際
公団
がやるのですか。外国から牛を買い付けてきたり、それを
現地
の集約
地区
の農家とか、あるいは
開拓
農家に対して貸し付けるという実際の
仕事
を
公団
がやるのですか。
渡部(伍)政府委員(渡部伍良)
79
○渡部(伍)
政府
委員
先ほどから
お話
がありますように、
機械公団
は
ジャージー
を輸入する資金の責任を持つ。こういうことになりまして、一応その資金によって
ジャージー
を輸入し、これを地元府県に貸し付け、地元府県から
入植
地の
協同組合
なり個人に貸し付ける、こういう形式をとります。それから実際の事務につきましては、
公団
は府県に対する貸付、契約の締結、それから府県から代金回収、それを世銀に返す事務、こういうことをやります。さらに実際の輸入業務、すなわち
現地
に行って優良牛の選定あるいは途中の輸送、そういうものは従来
通り
農林省の係官を派しまして選定、護送をやらせます。検疫はもちろん一般的に
政府
がやることになっております。従いまして繰り返しますと、
公団
の事務は世銀から金を借りる、向うに対する支払い、府県に対する貸付の契約締結、償還金の取り立て、こういう事務をやることになっております。
芳賀委員(芳賀貢)
80
○
芳賀委員
もう少し具体的にお願いします。実際もしこの
法律
の
改正
をやった場合、
公団
がほんとうにいうところの輸入業務をやるかやらぬか。今局長の言った言葉を聞くと、ただ便宜的に
公団
が世銀から金を借りるためのそれだけの
仕事
をする、あとは実際
ジャージー
の買付とか末端に対する
乳牛
の貸付とか貸与金の回収とかいうものはやらないで済むというような
説明
なんですが、それでは納得できない。どの
程度
の
仕事
をほんとうにやるか。
渡部(伍)政府委員(渡部伍良)
81
○渡部(伍)
政府
委員
輸入の名儀は
機械開発公団
になるわけです。その金の支払いも
公団
になるわけです。輸入国に対する支払いですね。そしてその所有権は
公団
に帰属するわけです。それでこれを府県に貸して、府県が
入植者
あるいは最初は周囲の農家に売り渡すわけです。
乳牛
を買う人と県と
公団
との契約になるわけです。年賦償還で代金を取り立てますから、年賦償還金の取り立てが
公団
と県と個人、こういうふうになってくるわけです。売り渡して年賦償還金を取り立てる、こういうことになります。それだけになりまして、実際の輸入地における牛の選定、それから購買の事務は
公団
から農林省の係官が
委託
を受けてこれをやる。こっちに着きましてからは、
公団
が検疫所通過のときに受け取って、国内の
現地
に対する輸送事務はやる、そういうふうになっております。本来ならば
公団
が直接輸入先の国へ行って選定して、輸入業務を一切行うのが普通でありますけれども、これは前々からいろいろ
お話
がありますように輸入牛の選定の責任あるいはブルセラ病等の病気について国が全責任を負わなければいけない、それからまたそういった費用は農家にかけてはいけない、国が持って、農家が購入する価格を少しでも安くしたい、こういう観点からそういった一切の事務は国の職員がやる、こういうことになります。
芳賀委員(芳賀貢)
82
○
芳賀委員
どうも変ですが、そうするとまず
公団
は、世銀から
公団
名儀で借り入れをするということはわかる。それから
ジャージー
を買い付ける場合の
仕事
は農林省にまかして、
公団
は全然買付の
仕事
はやらない。そういうことですね。金だけ一応借りて、あと輸入業務一切は農林省に全面的にまかすわけですね。そうすると、牛が横浜なら横浜に到着すれば、それを今度都道府県の知事に売り渡すのですが、そこからあとのことがまだわからないのです。それからどうなるのですか。
渡部(伍)政府委員(渡部伍良)
83
○渡部(伍)
政府
委員
公団
は、輸入の実務は従来農林省の購買官が行ってやっておりますから、それに
委託
する、こういうことであります。名儀責任は
公団
にあるわけであります。
公団
は府県に年賦償還で売り渡し、府県は
乳牛
飼育者にこれまた年賦償還で売り渡す、こういうことになるわけであります。
芳賀委員(芳賀貢)
84
○
芳賀委員
変じゃないですか。
公団
がどうして知事に牛を売るのです。農家に売らないのですか。知事なんか何も牛をほしいと言わないでしょう。
渡部(伍)政府委員(渡部伍良)
85
○渡部(伍)
政府
委員
これは集約酪
農地
域の設定並びに
機械公団
の
事業
の
運営
をうまく生かすために府県知事に十分な責任を持っていただきたい、こういう
考え方
で府県知事を介在さしておる。さらに償還金を確保する場合に、府県知事を介入させますれば保証的な地位に立つことになりますから、直接
公団
から農家に貸して、府県がそこからはずれまして
指導
とかあるいは償還の事務をおろそかにしないように府県知事を介在さす、こういう
考え方
であります。
中村(時)委員(中村時雄)
86
○
中村
(時)
委員
ちょっと関連して。今の問題ですが、この前の競馬馬の輸入のときなどはLCを組んで藤井商店などにやらしているわけなんです。たとえば農林省のそういう機構の中に、そういう業者間にLCを組んでやらしているような場合と、あるいは担当官が直接行って買うような場合、そういう見分け方というのはどういうふうにしてやっているのか、あるいはどういうわけでそういう複雑な機構をわざわざ使っているのか、そういう点をちょっとお尋ねしたい。
渡部(伍)政府委員(渡部伍良)
87
○渡部(伍)
政府
委員
従来の購買方法は国が直接買うので、国が購買官に現金を送りまして、そこで支払いをする。そして船積みをして持ってくる。輸送の事務はもちろん商社に
委託
しております。今度の場合は
公団
が金を払うことになります。今度は
公団
は国でなくして一般民間になりますから、これは輸入の許可が必要になり、為替の許可が必要になる。従って従来一般に民間の輸入するのと同じ方式になります。工ージェントをきめまして、そこで金の支払いをやらす、こういうことになります。なぜ購買事務を国がやるかということは、先ほど申し上げましたように、
一つ
は購買だけのために
公団
の職員を増すということ、それは結局補助金という形で
公団
が出せばいいのでありますが、従来もう三年間購買に行ってなれておりますから、直接役人が行って購買した方がいいということ、それからまた補助金を出す
かわり
に購買官の費用は国で直接持ちまして、輸入
乳牛
のコストにはかけない、すなわち農家に渡す牛の価格をそれだけ安くしたい、こういう二つのねらいから切り離して、ただ代金の支払いは代金の支払い、あとの費用のかかるものはできるだけ国が見てやって農家の負担する分を少くしたい、こういう点から切り離してやっているわけであります。
中村(時)委員(中村時雄)
88
○
中村
(時)
委員
じゃお尋ねしますが、たとえばそういうふうに技術的に購買能力を持っておるところの技術官が必要であるからといってそういう 形態をとっていらっしゃる。片一方競馬馬なんとかの場合も同様のことが言えるのです。これは実際の馬の生産を中心にして考えている。そうすれば、当然それに伴うところの技術官があなた方の方にはおるはずなんです。それがなぜできなくて、たとえばLCを組んで、業者にまかしていくということになれば、当然それは問題が出てくると思う。組んで業者にまかすということは、競馬馬という特殊なものであるから、その方に重点を置いておるのじゃないか。こういう危惧さえ生まれてくるのです。そこらの解明は一体どういうふうに考えておらるか。
渡部(伍)政府委員(渡部伍良)
89
○渡部(伍)
政府
委員
ジャージー
の
導入
については、
機械開墾地区
に
関係
する問題は特にそうでありますが、国が責任を持ってやっていく、こういうのであります。種畜を輸入する場合は民間の馬の育成者なり、牧場主が自分の危険負担でやるのであります。従いまして一定の標準なり、こういうものを買ったらいいということはしますけれども、一々具体的の選定については、そこまで国が責任を負うことをしていないのであります。そこが違うのであります。国が直接輸入する場合は国から購買官を出します。現に三十一
年度
も出す
予定
になっておりますが、そのほかに民間牧場において育成のために種畜を輸入したい、こういう申請が出ても、そこまで私どもの方ではめんどうを見る必要はない、こういう考えでおります。
稲富委員(稲富稜人)
90
○
稲富委員
関連して。そうすると外貨の割当は
公団
が申請者になることになるわけでございますか。
渡部(伍)政府委員(渡部伍良)
91
○渡部(伍)
政府
委員
ジャージー
の場合は、二つの方法があると思います。
公団
が直接申請者になってもよろしいし、
公団
が実需者の要請書を出して輸入商社を指定して、そこに外貨をおろしてもらってもよろしい。その二つの方法がある。ただし今度の場合は、その内容をはっきり規定しますから、せんだって問題になったようなことはないようにいたします。
稲富委員(稲富稜人)
92
○
稲富委員
そうすると、外貨割当にはやはり
ジャージー
ということを銘柄にははっきりされるのでございますか。
渡部(伍)政府委員(渡部伍良)
93
○渡部(伍)
政府
委員
もちろんであります。
稲富委員(稲富稜人)
94
○
稲富委員
従来の
関係
は、馬の場合には単に馬となっておったらしいのですが、今度の場合は牛ということにならないのでございますか。牛ということになりますと、
ジャージー
であってもホルスタインを買ってきてもよろしい。これは為替管理法違反にはならないという
政府
の見解があるらしいのですが、そこの点は従来とその方式をお変えになるのであるか、承わっておきたいと思います。
渡部(伍)政府委員(渡部伍良)
95
○渡部(伍)
政府
委員
これは従来と方式を変えたいと思います。従来のように不明確で、あとで問題が起って苦しい言いわけをしなければならぬようなことのないように、はっきり規定いたしたいと思います。
芳賀委員(芳賀貢)
96
○
芳賀委員
先ほどの
畜産局長
の
答弁
によると、知事に
ジャージー
を売りつけるのは、売り渡しした年賦償還の代金の回収を完全にするために売り渡すわけですね。そうなんですか。
渡部(伍)政府委員(渡部伍良)
97
○渡部(伍)
政府
委員
一点は償還金の確保が目的であります。一点は
ジャージー
の
導入
地区
の
指導
について責任を持ってもらう、こういう点がもう一点あるわけであります。
芳賀委員(芳賀貢)
98
○
芳賀委員
第一の点はわかるのですけれども、第二の点は別に知事に牛を売りつけなくても、
指導
は都道府県がやれるじゃありませんか。集約酪
農地
域というのが設定されておって、そこに
事務所
まで設置して、十分なる
計画
に沿って諸般の具体的な
計画
が進められているわけなんです。どうして知事に牛を売らなければ
指導
がうまくいかないのですか。
渡部(伍)政府委員(渡部伍良)
99
○渡部(伍)
政府
委員
これは普通の有畜農家創設資金で金を融通しておるという場合、府県知事が何も介入していないんじゃないか、こういう話であるのでありますが、何を申しましても
機械開墾地区
は新しい試みでありますので、この
地区
の成績が上るか上らぬかは、将来の残された草原地帯の
酪農
振興に重大な影響がありますので、特別念入りに都道府県知事の
指導
なり監督を私どもは
要求
しておるのです。
芳賀委員(芳賀貢)
100
○
芳賀委員
その辺がちょっと変なんです。それじゃ小倉さんにお尋ねしますが、
開拓者
資金融通法の
改正
によりますと、
機械開墾地区
の
開拓者
に対しては、これは別に知事を経由しなくても資金の貸付ができるわけですね。そうでしょう。その場合牛を入れるときだけは
機械開墾地区
の
入植者
に対して知事を経由しなければ
ジャージー
の売り渡しができない何か特別の
理由
があるのですか。そうなると別に
開拓者
資金融通法をわざわざ
改正
して、
機械開墾地区
の
入植者
に対する特段の配慮をしなくてもよかったんじゃないですか。非常に矛盾があるのです。
小倉政府委員(小倉武一)
101
○小倉
政府
委員
御質問の趣旨がちょっとわかりにくい点があるのですけれども、
機械開墾
の
地区
に対しまする
乳牛
の
導入
についての御質問と、それからこの
改正
法案にありまする規定の仕方と両方問題があると思いますが、この法案の
関係
におきましては、
公団
が道県に売り渡す、こういうことになっております。その
理由
につきましては先ほど
畜産局長
が
お話
しをいたしましたように、いわば便宜のためでございまして、
公団
が直接農家に売り渡すとかあるいは
協同組合
に売り渡すとか、いろいろな方法があるかと思いますが、先ほど
畜産局長
が申しましたような
理由
で、地方公共団体に売り渡す、こういうことにいたしたいと思います。こういうのが原案の趣旨でございます。
芳賀委員(芳賀貢)
102
○
芳賀委員
その点が重大なんですね。たとえば
機械開墾地区
に対しては
ジャージー
の資金だけじゃないのですよ。
機械開墾
の経費の全額を国が貸し付けるのでしょう。
機械開墾地区
の
入植者
に対してはそうじゃないのですか。その場合は別に知事に貸し付けるのじゃなくて、直接
機械開墾地区
の
開拓者
に対して多額な
開墾
資金とかそれにまた付随する必要資金の直接貸付が行われる。ところが牛に限ってだけは、これは安心がならぬからというので知事を経由しなければならぬという
理由
はないじゃないですか。同じような取扱いはできないという何か世銀から特別な条件でもきているのですか。
小倉政府委員(小倉武一)
103
○小倉
政府
委員
もちろん資金の貸付はこれは知事ではございません、あるいは地方公共団体ではございませんで、直接
乳牛
を
導入
する農家ということでございます。従いまして資金の供給の仕方と
乳牛
の売り渡しの仕方が違うのであります。その辺がどういうわけだというお尋ねだと思いますが、資金につきましてはこれは従来
通り
と申しますか、
機械開墾地区
につきましては特別会計でもって貸し付ける方針でありますが、これは府県に貸すという性質のものでございませんので、特別会計が直接ほかのいろいろの
開拓者
資金と同じように取り扱っていく。ただ売り渡しの方は、これは初めての制度でございますし、そこは多少違ったルートで持っていきましても、支障はないものと考えるわけです。資金は農家に行きましてその資金が今度は府県の償還にあてていく、府県がまた今度は
公団
にその金を償還にあてていく、こういうことにいたしておるわけです。
芳賀委員(芳賀貢)
104
○
芳賀委員
小倉さんの言うのは違うのですよ。これは府県に対しては資金を貸し付けるのではないのですよ。
ジャージー
を売り渡しをするわけですね。売り渡し代金は年賄償還で取り立てるということになるのですね。それから
機械開墾地区
の
開墾
あるいは
建設
に要する資金は資金として貸付をするわけですね。だから趣きが若干違うわけです。しかし牛そのものを売り渡しをする場合も、何も都道府県知事に一応売り渡しをしなければならぬという、そういう手続は必要ないのではないかというのがわれわれの判断です。それをあえてやるということは、これは何か借款の
一つ
の条件として、そういう形でなければ
乳牛
導入
の世銀の借款ができないのかという点なんですいかがですか。
小倉政府委員(小倉武一)
105
○小倉
政府
委員
資金の借り入れ先である世界銀行からそういうふうな条件がつけられておるということはございません。
公団
が直接農家でなくて道県に売り渡すということにいたしましたのは、先ほど申しましたように、
仕事
の便宜のためと、
一つ
は償還を確保したいということのためでありまして、
仕事
の便宜と申しましたのは、
公団
が直接農家に貸すということになりますると、
公団
にそのための特別な
用員
となり経費が要るといったようなことにもなりますので、県にお願いすればそういうことも省ける、そういった便宜のためでございます。そのほかに特別の
理由
はございません。
芳賀委員(芳賀貢)
106
○
芳賀委員
世銀からの特別の条件が示されていないとすると、この
ジャージー
導入
の世銀の融資は、これは世銀と
公団
との間における貸借
関係
ということになって、それから都道府県とか個人は世銀とは全然
関係
はないわけですね。
公団
は世銀から借りた金を期限内に利子をつけて払えばいいわけで、それ以外のものは世銀に対して、何ら直接の債務
関係
はない、そういうことですか。
小倉政府委員(小倉武一)
107
○小倉
政府
委員
お尋ねの
通り
でございます。
芳賀委員(芳賀貢)
108
○
芳賀委員
そこで次にお尋ねする点は、都道府県知事が
公団
から
ジャージー
の売り渡しを受ける、その次には都道府県知事は、今度は末端の個人に直接売り渡しをやるわけですか。それともその間にまた何か経由する機関とか団体があるわけですか。
渡部(伍)政府委員(渡部伍良)
109
○渡部(伍)
政府
委員
これは地元の農協を通じて個人に売り渡しをしていきたいと思っております。
芳賀委員(芳賀貢)
110
○
芳賀委員
そういたしますと、農協がまた知事から売り渡しを受けるわけですか。農協が売り渡しを受けて、それからまた農協が農家に売り渡す、そういう段階になるのですか。
渡部(伍)政府委員(渡部伍良)
111
○渡部(伍)
政府
委員
農協が受けて個人に渡すあるいは農協から個人に金を貸して個人に直接やる、その二つの方法があると思いますが、要するに農協を通じてやる、こういう
考え方
でございます。
芳賀委員(芳賀貢)
112
○
芳賀委員
農協を通ずるというだけではなくして、知事から農協が今度は買い受けるわけですか。農協が一たん買い受けて、それから個人に売り渡すわけですか。
渡部(伍)政府委員(渡部伍良)
113
○渡部(伍)
政府
委員
必ずしも名義を一ぺん農協の名義にして、そうして個人に売り渡す、そういうことは考えておりません。
芳賀委員(芳賀貢)
114
○
芳賀委員
農協は単に経由機関として取り次ぐだけであって、別に債務
関係
の責任というものは農協にはないわけですね。
渡部(伍)政府委員(渡部伍良)
115
○渡部(伍)
政府
委員
今のところは農協は世話をする。たとえば有畜農家の金を世銀の借りる額以上に借りなければなりませんから、その
関係
でどうしても金を有畜農家創設資金で借りなければいかんという点からいっても、農協を使わざるを得ないのであります。
芳賀委員(芳賀貢)
116
○
芳賀委員
その場合の農協の責任の所在がどういうことになりますか。
一つ
は知事の方から流れてくるのは、世銀の借り入れ分ですね。六万何千円、それからもう
一つ
の不足分の二万数千円というものは有畜農家創設資金を借りる、これは当然農協を経由してくることになる。そうすると農協の段階においては、この二本建の資金を農家から回収しなければならぬという責任が生じてくるのでありますか、どうなんですか。
渡部(伍)政府委員(渡部伍良)
117
○渡部(伍)
政府
委員
当然両方の金のめんどうを見なければいかぬ、こういうことになります。
芳賀委員(芳賀貢)
118
○
芳賀委員
その場合地方公共団体である町村は全然それに関知しないわけですか、その地域の町村ですね……。
渡部(伍)政府委員(渡部伍良)
119
○渡部(伍)
政府
委員
地元の
協同組合
が間に合わぬというような場合には、市町村が出てきてもいいと思いますけれども、現在のところは
協同組合
がやる場合には市町村が出る必要はない、こういうふうに考えております。
芳賀委員(芳賀貢)
120
○
芳賀委員
次に具体的な事例として、もしその
ジャージー種
を買い受けた農家が、毎年の返済に当って義務の履行がうまくいかないという場合には、これはどうしてもただいままでの御
説明
によると、都道府県知事の責任において毎年次の償還分は必ず
公団
に返済しなければならぬ、そういうことになるわけですね。
渡部(伍)政府委員(渡部伍良)
121
○渡部(伍)
政府
委員
一時的にはどうしても直接農家に
関係
する府県知事が、
公団
に対して責任を負わなければならぬということになります。府県知事の方で金を返せなければ今度は
公団
がそのしりをぬぐわなければならぬ、こういうことであります。
芳賀委員(芳賀貢)
122
○
芳賀委員
いや、そのために知事に責任を負わしたのでしょう。
公団
には全然
仕事
をやらせぬために知事にことさら責任を負わしたのであるからして、いかなる場合においても都道府県知事は、回収が十分いかぬ場合は知事の責任において
公団
に対して毎年次の返済は滞りなくやる、そういう厳重な約束になるのじゃないのですか、いかがですか。集まらぬ分はやむを得ぬということになればまた別ですが……。
渡部(伍)政府委員(渡部伍良)
123
○渡部(伍)
政府
委員
これは通常の場合、すなわち農家がさぼって効果を上げないというような場合には、当然知事さんに責任を持っていただかなければならない、こういうふうに考えます。しかし今契約書の案を見まして、天災地変その他農家の責めに帰することができない事由によって償還金ができない場合には支払い期限の延長あるいは減免の請求を知事から
公団
にすることができる面を認める条項を契約書の中に入れております。
芳賀委員(芳賀貢)
124
○
芳賀委員
実際の問題として、天災地変によらずとも、
乳牛
の場合にはそれが不妊牛であった場合もある。分娩しない場合においては乳の生産ができないですから、借入金の返済は不可能な事態になる場合が数年続くときもあるわけです。そういうものも
理由
にして、これは不可抗力であるということで、その分に対しては知事は責任を負わないというようなところまで実情に沿ったようなことはできないのでしょうか。
渡部(伍)政府委員(渡部伍良)
125
○渡部(伍)
政府
委員
天災地変その他農家の責めに帰することができない事由という中には、そういうものも当然含めなければ、それは別の処置をしなければ
政府
としても
ジャージー
を購入した責任を果したことにはならないのであります。これは別途の
措置
を講じたいと思います。
芳賀委員(芳賀貢)
126
○
芳賀委員
そこでお尋ねしたい点は、都道府県知事にのみあまり重い責任を負わしておるように見受けられるわけです。ですからそういう都道府県知事の責任をあくまで追及するという点に対してま、これはやはりこういう
法律
を作る場合、
政府
としても責任の所在を明らかにしておく必要もあると思うのです。
公団
だけが何らの損失も生じないし、何も
仕事
をやらないということは今までの
説明
によって明らかなんです。輸入業務もやらないし、それから貸付等の面の
仕事
も何もやらない、ただ単なるトンネルなんです。これは最初の御
説明
の
通り
、何も
機械公団
でなくてもやれるのだということはその
通り
です。この
程度
のものであれば森林
公団
でも何でもできるのです。こうなれば都道府県知事にのみ重い責任を転嫁させて、
公団
は非常にのんびりした、有名無実の
仕事
の上にあぐらをかいておるということにしかならないではないですか。こうなればこの
法律
の
改正
の根本問題にまで触れていかなければならないと思いますが、いかかですか。
渡部(伍)政府委員(渡部伍良)
127
○渡部(伍)
政府
委員
府県知事にあまり重い負担を課する、こういうような
お話
でありますが、実は先ほど御
説明
申し上げましたように、購買官を輸入先国に送り、あるいは管理検査の費用、あるいは一部海上保険料、輸入
乳牛
の保証費、そういうものは約四万九千円余り
政府
で負担することにしておるのであります。従いまして府県といたしましても、その地域にそれだけの国費をかけた牛が入るのでありますから、相当の責任を持っていただいて、所期の目的が達せられるように願うことは当然だと私は考えておるのであります。 それから
公団
は輸入
乳牛
については素
通り
業務ではないか、こういう
お話
でありますが、先般来
お話
がありますように、
乳牛
の
導入
の
仕事
は、
入植者
、
関係
農家、府県、
公団
、国全体が一丸となって事に当らなければ効果が上らないのであります この
公団
は
機械開墾
をすることがあくまでも本来の業務でありまして、その地域にたまたま世銀から金を借りて
ジャージー
を入れるから、その借り入れを主体として
開墾
公団
を使う、そういう
関係
でありますので、
公団
に輸入
乳牛
についてあまりに大きい負担を課して本来の業務に支障を来たしても困るので、必要最小限度の
仕事
をやってもらう、こういう考えておるのであります。
芳賀委員(芳賀貢)
128
○
芳賀委員
公団
は何も
仕事
をやらないでしょう、できないのですよ。輸入業務は農林省がやってしまうから
公団
は何もやれないでしょう。末端に対する貸付等に対しても知事がやったり、農協がやってしまうから、
公団
は何もやれないということになる。
公団
にもう少し
仕事
をやれるようにしたらどうですか。
渡部(伍)政府委員(渡部伍良)
129
○渡部(伍)
政府
委員
機械公団
はあくまでも
機械開墾
を主にしておるのであります。私どもが早く
乳牛
の集約度を高めたいために、国費だけでは追っつかないので世銀の金を借りるということになって、世銀の金を借りるということになれば、
機械公団
の
仕事
についても世銀の金を借りるということになっておるから、便宜
機械公団
を世銀の借款の主体たらしめよう、こういう
考え方
でありますので、
乳牛
の
導入
について
機械開墾
公団
にあまり大きい
仕事
は負わせたくないというのが、私どもの考えであります。
芳賀委員(芳賀貢)
130
○
芳賀委員
その点は時間がないから次に譲りまして この際お尋ねしたい点は、世銀からの借款が最近のうちにきまるというようなことも聞いておるのですが、この
ジャージー
導入
の借り入れ条件は、償還の年限、据置期間、あるいは利率はどういうことになっておりますか。
渡部(伍)政府委員(渡部伍良)
131
○渡部(伍)
政府
委員
三年据置の十二年年賦償還になっております。十五年後に全部返してしまう、こういうことであります。利子は五分であります。
芳賀委員(芳賀貢)
132
○
芳賀委員
次に
公団
が貸し付ける場合の条件は、何年年賦のどれだけの利子です。
渡部(伍)政府委員(渡部伍良)
133
○渡部(伍)
政府
委員
三年据置の七年の年賦償還であります。十年後に全部返して、利子は五分であります。
芳賀委員(芳賀貢)
134
○
芳賀委員
それは変じゃないですか。世銀から十五年償還の金を借りて、一番困っている農家に十年年賦で貸すというのはどういうわけです。五年間の大きなずれがありますが……。
渡部(伍)政府委員(渡部伍良)
135
○渡部(伍)
政府
委員
これは最終的に世銀とまだ年限、利子については交渉の余地が残っておりますが、もし世銀の方で十五年を最終契約で確約いたしてくれれば、
公団
から府県に貸す場合の条件もそれに合せたい、こういうように考えておりますが、最終的な何ができておりません。そこで私どもの方ではあまり早くこちらの希望条件で計算をすると、受け入れる方に不測の期待権を与えるというような
関係
で、実際計算をして三年据置の七年の償還ならば一応の採算のめどがつくというので、そういう計算をしておるのであります。
芳賀委員(芳賀貢)
136
○
芳賀委員
そうすると、世銀との正式借り入れ契約が締結された場合はそれと条件を必ず合せるというのですね。それは間違いないですか。
渡部(伍)政府委員(渡部伍良)
137
○渡部(伍)
政府
委員
できるだけそれに合せたいと思います。
芳賀委員(芳賀貢)
138
○
芳賀委員
できるだけではなくて、必ずやるのですね。今あなたはやると言ったではないですか。世銀が十五年年賦償還にきまった場合はそれと同一条件で貸付をやると言ったではないですか。できるだけではないですよ。必ずやるのですか。
渡部(伍)政府委員(渡部伍良)
139
○渡部(伍)
政府
委員
ちょっと話がこまかくなるのでありますが、五分の利子のほかに約定手数料というのがありまして、その差額だけはこれは貸付の場合にその金を下から取り上げるなりあるいは別途国から補給するなり、この問題が残ります。従いまして必ずその
通り
の条件にするということになれば、今の約定手数料をそのまま下へつけなければいかぬということになります。そうしますと、ある
程度
表面上の条件はぴったり——十年貸付で三年据置、七年償還というものでも、少しゆとりをとらなければ、その約定手数料が出ませんから、ぴたっとそういうことは今すぐ申し上げかねるのであります。しかしなるべくそういう趣旨でやりたい、こういうように考えます。
芳賀委員(芳賀貢)
140
○
芳賀委員
それは変ですよ。金利の場合は世銀からたとえば四分五厘で借りてきて、それに若干の加算をいたしてやるという場合もあり得るけれども、償還年次を五年も詰めるということではだれも牛を飼えないではないですか。償還年限はやはり世銀と同じにする必要があるでしょう。向うが十五年ならこちらも十五年、あるいは二十年にするか。短かくするというのは変でしよう。
渡部(伍)政府委員(渡部伍良)
141
○渡部(伍)
政府
委員
先ほど申し上げましたように、今十年以下では私どもの方では困る、
営農
が成り立つ上からいって十年以下の期間では困る、どうしても十年の期限はほしい、こういうことで、期限は世銀が十五年を認めてくれれば十五年でやりたいと思っています。ただ今の利子の計算は、表面の利子のほかに約定手数料が当初要るのでありますから、その分だけはカバーしなければならぬ。もし期限が十五年になれば
お話
のように十五年にいたします。
芳賀委員(芳賀貢)
142
○
芳賀委員
本会の
都合
があるようですからこの
程度
で終ります。
村松委員長(村松久義)
143
○
村松委員長
残余の
質疑
は明日続行いたしまして、明日は午前十時開会いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時三十六分散会