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片山委員 そうばく然と申されましても、この
条文の
文字じゃなしに
精神を
解釈して、またこの
憲法全体にあふれておりまする
趣旨をもう少し深く理解してもらわなければならないと思いますので、次のことを私はここであなたに申し上げたいと思います。すなわちあなた
方首相並びに与党の諸君は、よく、この
憲法は
権利ばかりを書いて
義務の事項がはなはだ少い、これは
山崎君も提案のときに説明されたかと思いますが、しかしこの
憲法というものは申すまでもなく
人権憲章といわれたほど、
政府が
国民の自由と
権利を保障するために制定せられたのでありますることは、歴史の示すところであります。勝手なことをさせないようにする、
主権を
制限する、
主権を
国民に切りかえさすという際の
人権憲章が、
憲法の形となって現われておるのでありますからして、この
憲法においても
憲法が
国民に保障するという
文字をよく使っております。
国民の自由と
権利をこの
憲法が保障するのである、
国民を塗炭の苦しみに追い込めない、
国民を
戦争の
惨禍から救う、そういうことを
中心といたしまして、
独裁者に勝手なことをやらさないように、ここに
民主政治を興したり、
人権を尊重したり、あるいはまた平和的な
宣言をいたしましたりして、ここに
憲法というものが制定されるようになってきたのでありますからして、特にわが
国民、
日本の
状態に当てはめてみますと、その点については深く
考えなくてはならない点が多々あるのであります。申すまでもなくこの
憲法制定以前のわが
国民の
地位というものは非常に低かった。あまりに低いので今度はこれを一定の
水準まで引き上げなくてはならない、その
水準を保たしめる要があるということで、
憲法は非常な
努力をいたして、
国民の
地位を上げよう、その
権利を確保しよう、その自由を保障しよう、一体だれがこの保障するのですか、だれが一体その
水準を引き上げることについての
仕事をやるのでしょうか、働きをするのでしょうか、これは
政府にその
責任が課せられておるのであります。よってもって
考えてみますと、
政府にはこの
憲法を守っていくという
義務がある。
義務はないないというけれども、
国民のために
政府がこれを忠実に行なっていくという
義務が課せられておる。
憲法は順守する、
憲法を尊重しこれを擁護する
義務というものが、
政府に課せられたる一番大きな
義務なのです。この新たなる
義務ということが変ってきておるのでありまして、
国民もまたこの
憲法の
精神を保持するの
義務がある。
基本的人権の条項を見ますならば、
国民不断の
努力によってこの
地位を保持することをやらなくてはならないということを書いておりますることが、やはり
義務であります。大きなる
義務がたくさん課せられておるのでありまして、昔風に国を守るの
義務、徴兵の
義務、君の馬前に大いに奮闘しで、しかばねとなっても差しつかえない、そういうことを
中心と
考えるよりも、もっと大きな問題がここに取り上げられておるのであります。「
日本国民は、
国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な
理想と
目的を達成することを誓ふ。」と誓っておりますこともまた
義務であります。またこの
憲法が
国民に保障する自由及び
権利は、
国民全体の絶えざる
不断の
努力によって保持しなければならない。みなこれは
条文にある言葉なんですけれども、みなこれは
義務であります。つまり
基本的人権が侵すことのできない
永久の
権利として守られているならば、また
戦争の
惨禍から救われて守られているならば、自然に国が守られてくるのである。
武器を持って国を守るよりも、もっと大きい
人類普遍の
原則です。
人類不遍の
原則と崇高なる
理想を深く自覚して、
戦争の恐怖と経済の欠乏から免れ、平和のうちに
生活をする
権利を
国民が有するように守っていかなくてはならない
義務を、
政府は負わされておるのであります。ですから
国民の
義務、云々という前に、
国民の生命を預っておりますところの
政府が、非常に大きな
義務を持っておるということを
考えていかなければならないのであります。この
憲法の高き
価値というものがここに現われておるのでありまして、単に国を守るの
義務がないから
義務観念が少いというようなことは、これはもうあまりにも表面的な皮相の
見方といわなくてはならないのであります。従ってここに書かれております
国民の
権利と
義務は、
人類多年にわたる
自由獲得の
努力の成果であって、つまりこういうふうな
憲法を書くようになったということは、わが国の歴史的な
経過にかんがみまして、
人類多年にわたるこの人間の
生活を向上し、自由が圧迫せられておったのを守っていかなくてはならないという
不断の、多年の
努力の結晶がここに現われてこの
憲法となってきたのである。こういうふうになかなか
秩序を追いまして、しかも悲愴なる表現を用いまして、この歴史的な
経過を現わしておるのであります。これらの
権利は過去
幾多の弾圧の嵐をくぐって、
幾多の試練を耐えてきて、現在及び将来の
国民に対して侵すことのできない
永久の
権利として確保せらたものとなっているのである、ということがこれは
条文なのですから、これをかれこれと変えるわけにはいきません。厳として存在する
最高法規、
憲法は
最高法規である。こういうふうな特殊な他の法文にはないところの
最高法規として歴史的な
経過を記述いたしまして、現在及び将来に向っての
国民の侵されないところの
永久の
権利を書いておるのである。こういうふうになっておるのでありますから、あなた
方政府の
人々はこの
価値の高き崇高なる
理想、もちろんこれは空想ではない実現すべき
理想です。それなくしてはこの三
原則は達成されないというこの崇高なる
理想を持つ
憲法を尊重し、擁護する
義務があるということは当然であります。この
憲法を守って
国民全体の幸福を願えばおのずから国は守られてくるのである。
福祉の国が守られてくるのである。戦前の国のことばかりを仮想しておっては間違いであります。新たなる
福祉の国、
国民が幸福になって、その
生活水準が上って、文化が高くなって、
ほんとうに
お互いに自由を尊重し合い、道義は高まってきますならば、それこそ
福祉の国としては
幸編に順調に育て上げられていくのでありまして、この
憲法自体発生の過程から、この
憲法のねらいというものは武断の国、軍国の
日本ではなくて、
ほんとうに
福祉の国、
国民大衆の幸福なる国を実現したいという念願から作られた
憲法でありまするからして、これを
最初にまず切りかわった戦後の
日本の国柄として育て上げていくということは、
政府に課せられたる大きな
義務であります。こういうことを自覚なされなければならないのであります。またお
認めにならなくてはならないのであります。ですからしてこれを十分に尽されておりますならば、――この尊重の
義務、
擁誕の
義務、これもちゃんと
条文に書いてあります。九十七条から九十九条に書いてあります。みなそのために旧来のことを心配いたしまして、あらかじめこれを
最高法規といって、わざわざ三カ条をさきましてこれを書いて、
国務大臣、
政府は特にこの大きなる
責任を持っておる。
国会議員、
公務員ももちろんその
責任はありますけれども、特に
行政部面を担当いたしております
政府に、この
憲法擁護の大きなる
責任のあることを明らかにいたしておりますことは、何としてもこれは
前提なんです。国を守るの
義務の
前提であるということをお
考え願いたいのであります。そうすれば直ちに
急迫不正の問題に飛び込んだり、
正当防衛の問題を心配なさる必要はなくなってくるのであります。これは第二でよろしい、二段にお
考えになってよろしいと思います。この
意味において第一番に基本的に
考えなくてはならない
政府の
責任、
政府の
憲法に対する態度がはなはだぐらついておることは遺憾にたえない、でありますからして、まず
憲法を尊重し擁護する
義務がある。
国民のために、新しい
国建設のために大きなる
責任を持っておるという所信が欠けておったと思いますからして、その点について明白にしていただきたいのであります。