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1956-03-20 第24回国会 衆議院 逓信委員会電波及び放送に関する小委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十一年三月二十日(火曜日)     午前十一時十五分開議  出席小委員    小委員長 早稻田柳右エ門君       愛知 揆一君    秋田 大助君       竹内 俊吉君   橋本登美三郎君       松井 政吉君    森本  靖君  出席政府委員         郵政事務官         (電波監理局         長)      濱田 成徳君  小委員外出席者         郵政事務官         (電波監理局次         長)      荘   宏君         専  門  員 吉田 弘苗君     ————————————— 本日の会議に付した案件  放送事業に関する件     —————————————
  2. 早稻田柳右エ門

    ○早稻田小委員長 これより会議を開きます。  放送事業に関する件について調査を進めます。この際、質疑の通告がありますので、これを許します。松井政吉君。
  3. 松井政吉

    松井委員 大臣にお伺いするのが一番いいのじゃないかと思いますけれども、おいでにならないようでありまするから、大臣からのお答えはまた次の機会にお願いいたしまして、局長にお伺いしますが、電波法改正審議会ですか、全部任命を終ってでき上ったようでありまするが、その委員会運営について、何か筋道を立てた運営方法ができておるかどうか、できておるならばその運営方法について最初にお伺いしたいと思います。
  4. 濱田成徳

    濱田政府委員 松井委員のおっしゃる審議会の正式の名前は、臨時放送法審議会というのがほんとう名前であります。これにつきましては郵政省といたしましては、こういう審議会を作るのだという規則みたいなものを案を一応作ってみたのであります。それでこの間第一回の集まりをいたしました。その際にこの会をやっていくにつきましての議事手続等について、たとえば決議をどうするとか、定足数をどうするとか、いろいろあるわけであります。それにつきまして用意があるかというお話がありましたので、そういう御質問があれば、お答えできるように準備してありますというので、その案をお示ししたようなことがあります。松井委員の御質問はそれにつきましてですか。
  5. 松井政吉

    松井委員 ちょっと見当がはずれているようですが、審議会を作ったわけですね。それで正式に参考書類もいただいているのですが、公正妥当な意見を求めるために臨時放送法審議会を設けた、こういうことですね。そうするとその審議会運営する運営規程というようなものができているかどうか、できているとすれば、それを御披露願いたいというのです。
  6. 濱田成徳

    濱田政府委員 臨時放送法審議会設置についてというのを郵政省できめまして、それによって運営するようにという方針を示したものがここにありますので、これを読み上げることにいたします。   臨時放送法審議会設置について  一、放送法改正について、郵政大臣諮問に応じ調査審議するため、郵政省臨時放送法審議会(以下「審議会」という。)を置く。  二、審議会は、法令に基く機関でなく、閣議了解に基く事実上の機関とする。  三、審議会委員は、十五名以内とし、学識経験者のうちから郵政大臣が委嘱する。  四、審議会会長及び副会長一名を置き、委員の互選によって定める。  五、郵政省職員は、会長の求めに応じ、審議会出席して意見を述べることが出来る。  六、審議会の庶務は、官房審理課で処理する。  七、審議会議事手続に関し必要   な事項会長が定める。以上であります。
  7. 松井政吉

    松井委員 そうすると、会長・副会長はきまっておりますか。
  8. 濱田成徳

    濱田政府委員 きまりました。会長松方三郎氏、副会長福田一氏です。
  9. 松井政吉

    松井委員 そうすると、会議を開いた場合の議事規程は、会長が定めるとなっておるのですね。
  10. 濱田成徳

    濱田政府委員 さようでございます。
  11. 松井政吉

    松井委員 その会長の定める骨子はできておりましょうか。
  12. 濱田成徳

    濱田政府委員 先ほど申し上げましたように、その案を提出しまして、これについてお諮りになった結果きまりましたのがここにあります。それを読んでみましょう。「臨時放送法審議会会議議事手続」というのでありますが、  第一条臨時放送法審議会会議(以下会議という。)の議事に関しては、この手続の定めるところによる。  第二条 会議は、会長が招集する。   2 会長は、会議を招集しようとするときは、委員に対し、あらかじめ会議日時及び場所を通知しなければならない。  第三条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。   2 副会長は、会長に事故がある場合に、会長の職務を代行する。  第四条 会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開き、議決することはできない。   2 会議議事は、出席委員過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するるところによる。  第五条 会長は、必要があると認めるときは、関係職員又は参考人会議出席させて、議題に関し、説明文意見を求める。  第六条 会議議事は、議事録に記録しなければならない。   2 議事録には、少くとも左に掲げる事項を記載するものとする。    一 開催日時及び場所    二 出席委員の氏名    三 議題    四 審議経過の概要    五 議決事項   3 議事録は、会長の承認を得て確定する。というのであります。
  13. 松井政吉

    松井委員 そうすると、性格大臣諮問機関ですか。
  14. 濱田成徳

    濱田政府委員 その通りであります。
  15. 松井政吉

    松井委員 今お伺いしますと、議事規程には採決の方法まできめられておりますね。そうしますると、可否同数の場合は議長歩きめる、それから過半数でなければ協議ができないと、えらい厳密のものをきめております。一種の決議機関的な性格を持つ会議になっておるわけです。けれどもそれは諮問機関である。しかし諮問機関であっても、そういう議事手続から見ると、これは独自に会議を招集することができる機関になっておるわけですね。その通り了解してよろしいのですか。
  16. 濱田成徳

    濱田政府委員 諮問機関の活動として、その通りでいいと思います。独自に活動されていいと思います。
  17. 松井政吉

    松井委員 諮問機関であるが、たとえば郵政省側と打ち合せなしに、会長が独自に会議を招集しても差しつかえないという解釈でいいわけですか。
  18. 濱田成徳

    濱田政府委員 郵政省と相談なしに会議を開いていいかというお尋ねでありますが、大体その通りでいいだろうと私は考えております。ただいろいろ事務を処理したり、準備等のために、あらかじめ場所等を相談されたり、あるいは何か準備をするようなことを申し入れられることはむろんありましょうが、独自の考えでもってお開きになるものだと考えております。
  19. 松井政吉

    松井委員 独自で会長炉招集することができる。こういうことになりますと、その会議において取り上げる議題というものも、要するに招集者である会長、それが議事手続に基いて自主的に開くということになりますから、それは当然打ち合せばするでありましょうが、性格からいえば、やはりその議事等も独自の議題をもって会議を開くことができる、こう了承してよろしいのですか。
  20. 濱田成徳

    濱田政府委員 それでよろしと思います。
  21. 松井政吉

    松井委員 そうなりますと、郵政省側と、それから独自に開いて独自の議題審議をする会議との正式連絡は、どういうことになりますか。
  22. 濱田成徳

    濱田政府委員 今御質問の御趣旨を完全に把握できなかったのですが、郵政大臣諮問があって、それに答えるために開くかどうか、そういうことであったのでしょうか。
  23. 松井政吉

    松井委員 そうじゃないのです。要するに独自に招集して独自の議案を相談することができるとお答えになりましたから、そうなれば、正式に諮問したとかしないとかいうことを抜きにして、非公式の連絡はありましょうけれども諮問等がなくても、独自の議題を取り上げて審議会を開くことができるかどうかということを聞いているのです。
  24. 濱田成徳

    濱田政府委員 独自の考えに基いて会議お開きになることは、一向差しつかえないと考えます。できると思います。郵政大臣放送法改正について諮問をせられるという前提のもとにおいて、その答申をお作りになるために、独自の考えにおいて随時お開きになって差しつかえないと考えます。
  25. 松井政吉

    松井委員 それでは最初からまただいぶ違ってきたようです。要するに私の言うのは、独自に招集して独自の議題で独自の会議を開くとあなたはお答えになった。これを常識的に解釈すれば、具体的な諮問事項があってもなくても、会長が招集して、諮問のあった場合に答えるための議題を、会長が独自の立場において審議をすることができると解釈する方が、あなたの答弁では正しいのですよ。そうでございましょう。そうなってくると、この運営とこの審議会というものの性格は大へん違ってくるのです。従ってこの審議会運営からかりに作られてくる放送法に対して、われわれは十分考えて臨まなければならぬことになるので聞いているのです。だからどういうことなんですか。初めは自由に招集して自由の議題会議ができると、こういうことなんでしょう。しかしその答弁が間違いだ、大臣諮問のときしか開けないのか、その点を明らかにしてほしいと思う。
  26. 濱田成徳

    濱田政府委員 私のお答えが悪かったと思うのでありますが、大臣が全体として諮問をして、その前提において随時独自の考えをもって会議を開かれる、独自の考えをまとめられるという意味解釈しております。でありますからその諮問がなければ開けないという考えではない、そう考えているわけであります。
  27. 松井政吉

    松井委員 そうすると臨時放送法改正審議会というものは、放送法改正について持たれた諮問機関であるから、具体的な諮問事項がなくても、その性格に基いて放送法改正についての会議を開くことができる、それから諮問されたときも開くことができるという解釈でいいわけですか。
  28. 濱田成徳

    濱田政府委員 その御解釈でよろしいと思います。
  29. 松井政吉

    松井委員 そうなって参りますると、かりに放送法をどのように改正するかということになりますと、郵政省当局原案を作って諮問をして意見を聞くという審議会でなくなるわけですね。これは臨時放送法に関する審議会として設けられておりまするから、この審議会放送法改正するについて、あなた方の今の御答弁をずっと聞いておりますと、大臣諮問をすることが妥当であって、その原案なるものはこの審議会が独自の立場審議をして答申をする、こういう運びになるということに解釈してよろしいですか。
  30. 濱田成徳

    濱田政府委員 そういう御解釈でいいと思います。なお申し添えますが、郵政大臣は一括して諮問をこの審議会にしているわけであります。この放送法改正について諮問をしたい、そういうことを述べておるわけでございまして、参考資料としてこの前発表したああいう文書は参考として差し上げますけれども、何もこれにとらわれる必要はない、十分にお考え下さってお答えを願いたいというお願いをしているわけであります。
  31. 松井政吉

    松井委員 大体わかりましたが、そういたしますると郵政省当局考え方は、この間の参考資料参考としては審議会に出すけれども郵政省としてはその案を出したいという意味で提出はしていない。だから参考資料としては出すけれども審議会委員の方方が放送法について自由なる審議をし、自由なる答申案を作ってよろしい、こういう解釈でいいわけですね。
  32. 濱田成徳

    濱田政府委員 松井委員のおっしゃるごとく、参考資料として研究材料の一部にしていただきたいと思います。何らかようなものに拘束されることはない、独自の立場から十分に御検討に相なって、それで御答申をお願い申したい、そういう考えであります。
  33. 松井政吉

    松井委員 念のためにお伺いしますが、第一回審議会を開いたそうですから、その第一回の審議会においては、たとえば会長、副会長をおそらくきめられたことでありましょうし、議事手続をきめられたことでありましょうが、それ以外に具体的な御協議をなさったかどうか、それについてちょっと参考までにお聞かせを願いたい。
  34. 濱田成徳

    濱田政府委員 第一回の会合におきましては、郵政省が差し出しました参考資料につきましてごく概略の説明をしてもらいたいという御希望がありました。それにつきまして簡単に説明をいたしました以外に、別に議論討論等は何もありません。ただ初の顔合せというので別れたということであります。
  35. 松井政吉

    松井委員 審議会は、議事規程のようなものはございませんが、会長が招集して適時会長会議を開くということになっているのでございますが、一カ月何回とかあるいは一週間に何回とか、審議会を定期的に開くというような申し合せか何かございますか。
  36. 濱田成徳

    濱田政府委員 原則として今後毎週一ぺん開きたいという話がありました。次会は今週の土曜日にやる、その次からは毎週金曜日の午後開きたいというふうな申し合せがありました。
  37. 松井政吉

    松井委員 臨時放送法審議会というものは、臨時と特に頭へ文字がくっついておりますが、郵政省がこういう諮問機関を作ったことについては、時期的に見て大体いつごろまでこの諮問機関が必要だと考えられておるのですか。
  38. 濱田成徳

    濱田政府委員 頭の上に臨時ということをつけましたけれども、これはこの前の審議会の席上で郵政大臣も申されましたように、いつ何日までと限ってこの答申をいただきたいということではありません。慎重審議を重ねられて、しかしながらなるべく早く御意見を承わりたい、そういうことでございました。臨時というのは大体何カ月いつまでにという期限を限ったのではありません。といって二年も三年もという意味ではなくて、なるべく早く最も適切なる回答ができるように御協力願いたい、そういう意味臨時という名前をつけたことと解釈しております。
  39. 松井政吉

    松井委員 これはこういう工合に考えられるのです。この審議会が、ほんとう放送とは何ぞや、及び放送の根源といいますか、放送そのものの一番基盤になる電波とは何ぞやというところからまじめに取っ組んで、現行法に対する不備を直し、新しい角度から立法するということになりますと、これは期間的に見ても相当の期間をかけなければいかぬというふうに考えられる。従ってそういう電波とは何ぞや、放送とは何ぞや、そして現行法不備を訂正するために放送法をどう改正したらいいかという形で、審議会運営されるのですか。それとも大臣諮問することができるという建前から、大臣諮問内容について、一つの制約を押しつけて審議会を続けていこうとするのですか。この点は先ほど独自の立場というお答えがありましたから、そうではないと思いまするけれども臨時とくっついている限り、これは早くという意味にとれますので、早くということになればある意味において拙速になる、そういうことが考えられますが、少くとも電波とは何ぞや、放送とは何ぞや、それと現在の電波法放送法不備を是正するために、諮問機関である審議会根本から審議をしていくという形になるでありましょうが、その辺の見通しといいますか、的確なお答えができないかもしれませんけれども、そういう点についての電波監理局のあらかじめの考え方を、ちょっとこの際お伺いしておきたいと思います。
  40. 濱田成徳

    濱田政府委員 松井委員の申されましたように、放送とは何ぞや、あるいはさらにさかのぼって、電波とは何ぞやから根本的に論じますことが、この放送法改正には最も必要な問題だろう、そう私ども考えておったのですけれども、そういうふうな大きな、深い問題から入りますと、相当長期の時日を要する、これは当然であります。そういう問題までも今度の臨時放送法審議会に望むことは、困難ではなかろうかというふうに考えております。しかしながら放送とは何ぞや、あるいは日本における放送事業とはどういうものかということまでも念頭に置いて十分に考えませんと、妥当な、合理的な回答を得ることは困難であろう、そう考えております。そういう意味におきまして、この審議会に対して、決して拙速がいい、早く答えが出るようにというので、急いで部分的な回答を特に望むというような考えはわれわれ持っておりません。なるべく合理的な多くの人の意見を取り入れて、しかも日本国民のためになる、日本の将来について益をもたらすような、そういう改正をしてもらうように衷心こいねがっておるのでありまして、臨時と申しましたがために拙速だというのでは必ずしもないのであります。そういう考え考えております。
  41. 松井政吉

    松井委員 これは根本的な審議から考えておるのじゃないということでありますが、よしんばそれにしても、私の不可解な点は、郵政省内に、前の大野次官さんですか、この人が主宰をして放送電波に関する現行法の盲点、それから新しい考え方に基く審議会ですか、調査会が作られて、これは荘次長も十分経験なさったと思いますが、二年か三年くらいおやりになったのじゃございませんか。その経過資料をわれわれ要求いたしましても、一年以上くれなかった。ようよう強引に資料をいただきましたところが、それはもろもろの新聞記事の切り抜きであり、その複写であり、それからその新聞、雑誌を通じて各学者が発表した意見の羅列であり、それのとじ込みをいただいたわけです。その程度の調査が大体二年も三年もかかっておるのです。今この審議会顔ぶれを見まして、そういう専門的な立場に立って調査会が二年も三年もかかったが、原案ができないというわけなんです。よろしゅうございますか。原案ができないのに臨時という頭をくっつけて、そうしてこういう顔ぶれによって御審議をなさるという、この顔ぶれの中にあるいは前の調査会のメンバーだった人もおるかもしれませんが、やはり二年、三年かかって調査会調査したその資料、その考え方、その構想と今の審議会答申案との関係に想到すれば、そう簡単に法案は出てこないと思うのです。それを臨時放送法審議会と銘打って、きわめて短時日の間に作ろうとするところに、私は拙速という言葉を使ったのです。それが拙速でないというならば、二年、三年かかって調査会調査した結果法案ができないのですから、それは一体どういう理由だったのでございましょうか。それができないのに早くまとめようというので、臨時審議会委員を任命して、そうして一週間に一ぺんずつ会議を開いて法案を作ろうというのですから、これが拙速というのでなかったら、拙速という文字使い場所を知らぬのです。だから二年、三年かかって政府に持たれている調査会調査をやりましたけれども作れなかった。それを作ろうというのでありますから、やはりその二年、三年かかって調査会が作り得なかった理由、それから今度こういう人たち短時日大臣諮問にこたえて作り得る内容、こういうものに対して矛盾を感じませんでしたでしょうか。電波行政全般に関する問題ですから、一つ明快にお答えを願いたい。
  42. 濱田成徳

    濱田政府委員 ただいまお話郵政省内の調査会につきましては、荘次長が当時のことを詳しく知っておりますので、一応これについて述べていただきたいと思います。
  43. 荘宏

    荘説明員 郵政省に設けられました委員会につきましては、お話のように長いことやっておりましたが、結論が出ておりません。しかし省内職員が集まってやったことでありますので、お互い省内人間は、大体どういうことが話に上り、いろいろ議論の途中においてどういうことが議論として出されたかということは、お互い同士わかっているわけでございます。結局役所の中の人間の頭の訓練に大いに役立ったということは一言えるのではなかろうか、こういうふうに考えます。そうして省内委員会といたしまして、結論に到達する前に、急速に放送法関係作業を進める必要が役所の内部に起って参りましたので、成規委員会をやっておりますと非常に手間取りますし、なかなか忙しい連中ばかりなものでありますから集まれない。それで、その忙しい作業になってから後というものは、役所の通常の行政機構の姿に乗りまして、そこでいろいろ改正研究作業を進めるということにいたしたわけであります。それは結局大臣次官等を除きますれば、電波監理局が主体となってその作業をやったわけでありますが、その作業の際に、先ほど申し上げました委員会における作業経過、その結果というものが、明文にはなっておりませんけれども、それぞれの担当者の頭にありまして、それが大きな力となって先般ごらんいただきましたような改正根本方針といったようなものが打ち出されて参った、こういうような状況でございます。
  44. 松井政吉

    松井委員 そうすると、根本方針となったといいますが、あの根本方針は当委員会においては撤回されたのでありますが、その根本方針なるものは、正式の国民から選ばれた国会議員には撤回をしなければならない根本方針というものが長年かかって作られた、こういうことでございますか。
  45. 荘宏

    荘説明員 言葉が悪かったかもしれませんが、私どもの作文で根本方針と書いたものでございまして、先ほどの審議会、今度できました臨時放送法審議会に対しましては、あくまで参考資料として添付したにとどまると思うのであります。
  46. 松井政吉

    松井委員 それは大へんなことになりますが、国民から選ばれた当該管轄常任委員会においては基本方針撤回なさった。しかし省内においてはそれが基本方針として尊重され、生きている。それを審議会にはあくまでも基本方針として出す、こういう考え方でございますか。撤回をされたのですよ、大臣局長も。
  47. 濱田成徳

    濱田政府委員 私からお答え申し上げますが、今の荘次長答弁が妥当でないと思うのであります。この前こちらへ差し上げました参考資料は、郵政省内におきまして、特に電波監理局が主になりまして、長い間かかって、問題点等がたくさん出ておったものにつきまして、ともかく一通りまとめ上げをしておこうというので作った案でございます。これにはいろいろな考えがありまして、なかなかきまりません。問題点が十ありまして、いろいろな案があってきまらない。けれども一応一つ考えとしてまとめておるのが、今後たとえば審議会等が作られます場合にも、議論をする材料としてはいいだろうという考えまとめ上げたものが、すなわちこの前の参考資料であります。郵政省基本方針というか、根本方針と銘打ったのは、少し出過ぎである、言い方がまずいというふうに考えております。そういうわけでございます。  先ほどの松井委員の御質問で、二、三年もかかって調査会がやったあげく、かようなものしか出ないではないか、しかるにそれをまた参考資料として、今度の臨時放送法改正審議会に出して、いかにも短時日のうちに答えを作れというのは、少しおかしいではないかという御質問のように受け取りましたが、まことにごもっともな御疑問であると思うのであります。ともかくかような参考資料が御討論材料として、もしよいところがあったならばそれを御採用願い、もし悪いところがあればそれをどんどん捨てられ、そして今度の改正審議会において独自の考えをもって、いろいろ方法はありましょうが、さらに多くの各方面の意見を取り入れられて、ここに理想に近い改正ができますることを、私どもは深く念願しておるのであります。今まで長年かかってやったにもかかわらずできなかったものが、そう簡単に短時日結論が出ようとは、私ども考えておらないところでございます。
  48. 松井政吉

    松井委員 参考資料審議会に提出されることは、一向差しつかえないのです。私の言うのは、いかなる参考資料が出されてもいいのですが、要するに与党側委員の方からも、この前質疑が出て、基本方針ではない、従ってそれは撤回をする、単なる参考資料だということになったわけです。だから国会においては基本方針ではない、参考資料だ。しかし省内においてはあれが基本方針だとして、従って審議会に出すときには基本方針として出す、こういう荘さんの御答弁だとすれば、これは国会議事録と、先ほどの発言というものが、非常に重大なる問題になろうと思うのであります。それをはっきりしてほしいのです。
  49. 荘宏

    荘説明員 どうも言葉が足りませんで、申しわけございません。私の申し上げましたつもりは、あくまで参考資料としてお出ししたということでございます。
  50. 松井政吉

    松井委員 それはもう言い直しましたから、いいと思いますが、要するにこれは小委員会だから自由にものを言わしてもらいますが、荘さんの腹は実際はそうではないですよ。荘さんたるものが、電波とは何ぞや、放送とは何ぞやという基本方針を立てる場合に、あんな参考資料基本方針だなんということは現実に考えておらぬと思う。また日本電波行政を全部扱う知能どころが集まっておる電波監理局電波放送に関する基本方針があれだということは、これは実に恥かしい話だし、そうではないと思いますけれども、当面放送法をやるとすれば、従来のいきさつからあの程度の参考資料を作ってみた、こういうことじゃないかと思いますが、それを一つはっきり聞かして下さい。あれが電波放送に対する電波監理局の知能をあげての基本方針だ、長年調査委員会調査した結果が、あの方針だということになれば大へんおかしなことになりますが、その辺ざっくばらんに話して下さい。
  51. 荘宏

    荘説明員 基本方針でしたか、根本方針でしたか、忘れましたが、あの作文に書きましたのは、あくまでも当面の放送法改正する場合に、そういったものをどう改正したらよろしかろうかということだけにしぼった問題でございまして、日本電波行政、放送行政の全般を通ずる基本方針といったような大きなものではございません。
  52. 松井政吉

    松井委員 そこで荘さんにお伺いしますが、そうすれば、日本電波放送そのものから割り出した現行法の矛盾を根本的に改める必要があるということは、お認めですか、必要ない、あの程度で足りるという考え方ですか。
  53. 荘宏

    荘説明員 私の考えといたしましては、現在の放送法及び電波法にあの程度の改正を加えれば、大体よろしいのではなかろうか、かように考えた次第でございます。作文をやりましたときの気持は、そういうことでございます。
  54. 松井政吉

    松井委員 それは無理に改正をしようとすれば、当面あの程度のものだ、こういう解釈ですか、そうじゃなくて、もうすべてあれでいいのだ、こういう解釈ですか。
  55. 荘宏

    荘説明員 ただいまの法律というものがあるわけでございまして、そうして現在の法律で工合の悪いところを直すという考えに立ちまして、その場合にはあの程度——あれはあくまで基本的な問題でございますから、枝葉はいろいろございますが、大きな筋としましては、あの程度のことをこの際行えば、現在としては必要にして十分ではなかろうか、かように考えたわけであります。
  56. 松井政吉

    松井委員 そうすると、調査会を持って二年ないし三年研究をなさった結果、荘次長考え方もだいぶ変ってきた、こういうことになりますね。調査会を持たれたときに、これは記録を見なければ、私もはっきり記憶がないので自信がないのでありますが、質問をなさったときに、日本電波日本放送何ぞやというところから根本的に掘り下げて、調査会でいろいろ検討をして、根本的に矛盾があれば改正をしていくし、すでに矛盾がある、こういうことをあなたには明瞭に当委員会で御答弁なさっている。ところが調査会運営してみて、なかなかそこまでは諸般の事情もあって手がつかないので、それで当面あれだけ改正すればいい、こういう考え方に変ったと解釈してよろしゅうございますか。
  57. 荘宏

    荘説明員 ただいま松井先生からお話がありましたようなことを私お答えしたかどうか、ちょっと記憶にないのであります。確かに省内に設けました委員会では、多数の問題点がありということでいろいろ議論をしたことは事実でございます。しかし問題点としてたくさんございますが、だんだん話し合いをしていってみますと、現在の法律でよろしいという部分が非常に多いわけであります。この際改正を必要と認められたものもある程度である、そういう結論に達したということでございます。
  58. 松井政吉

    松井委員 コンニャク問答になりそうですからやめて他の委員に譲りますが、要するに問題は、郵政省内に放送法調査会が持たれたときに、長谷局長とあなたが当委員会において答弁されたのは、高邁なる理想のもとにいろいろ質問しても、現行法ではそうなっておる、現行法ではそうせざるを得ないといういろいろな矛盾に対する御回答がなされております。これはわれわれだけではございません。当委員会の全委員諸君の質問についてであります。その調査会においては電波法並びに放送法に矛盾があるならば、その矛盾に対して根本的に調査を進めるという大理想のもとに調査会が持たれたということは、長谷局長並びにあなたが答弁説明をなさったことなんです。そこで大野次官が主宰しているということから、大野次官に私は当委員会で正式に出席を求めたのです。ところがおいでにならなかった。そのうちにおやめになったのです。そういういきさつがあって、今度出てきたものはあの程度のものですが、従ってそのときの大理想の考え方と今の考え方は変っているのか、これを聞いているのですよ。変っていないが、あの程度のものでいいのだ、こういうお答えをなされるだろうと思うのですが、それならコンニャク問答で、当初の理想でなくて、当面とにかく何でもかでも改正を急ぐということの御都合主義的なものがまとまった参考書類だ、こう解釈する以外にしょうがないのです。明瞭に長谷局長調査会を持つ場合の調査会の機能について、その調査内容についてかなり御説明をなさった。荘さんも補足説明をなされて質問答えているのです。それが二年も続けて、資料を要求しても一つ資料を出してくれない。私は大野次官出席を求めたのです。ところが出席がなかった。調査研究したそのものの議事録すら、資料としてわれわれが要求してもくれなかったのです。議事録のかわりに各新聞、雑誌に各学者が説明をしたり、各民放連、NHK等の当局から説明をなさって、いろいろ議論をなされたところのとじ込みをいただいた。これは事実ですよ。それでそういう形できて、そのときの大理想は捨てて、当面これでお茶を濁そうという考え方に変ったのかどうかということを聞いておるのです。
  59. 荘宏

    荘説明員 松井先生のお話の大理想という点でございますが、どことどことをどういうふうに変えるという理想を立てたことはございません。私ども省内委員会をやりました際には、とにかく、放送法議論する際にはこのくらいの項目が問題となるであろうということで、問題点は確かにたくさんあげましたが、その後検討の結果、先ほど申し上げましたような結論になったというのが正直な筋道でございます。
  60. 松井政吉

    松井委員 あとは他の委員に譲りますが、違いますよ。当委員会において論議されたことはむろんあなたも御承知の通りです。ああいうものではなく、要するに電波法から放送法に持ってきていい条文もあるし、放送法から電波法に持っていっていい条文もあるやに思われるし、さらに電波放送法という一つの基方法を作って、そうして放送協会法という一つの法律を独自に作って、あるいは民放が発達した今日、民放に対する現在の条文では足りないからという具体的な答弁説明まで長谷局長自体、あなたも当時の大臣もそういう説明をなさっておるのです。それを調査会研究中だとお答えになっておるのですよ。それと今の参考資料というもののものすごい食い違いの幅ですよ。そういうことは議論したが、そういう根本的なあるいはいろいろ条文的な放送基本法とか、そういうものについては出すべき時期でないのか、出す自信がなかったのか。従って今の参考資料程度になった、こういうのが正直なところではないのですか。従来の委員会はそういうところまで質疑があり、お答えを願っておるのです。今言ったようなことは例を引けばもっとうんとありますよ。
  61. 荘宏

    荘説明員 いろいろお話がありましたが、そういったことも検討の対象として、省内委員会調査したいといったことは前局長も確かあったと思いますが、検討したいということでありまして、その後検討した結論として出てきたものは、今のところこういうことでございます。
  62. 松井政吉

    松井委員 よろしゅうございます。
  63. 早稻田柳右エ門

    ○早稻田小委員長 森本君。
  64. 森本靖

    ○森本小委員 今の松井委員質問に対して、荘次長からたびたびそういうような回答があっております。この前の電波放送に関する小委員会においても竹内小委員の方から質問をされて、それに対して監理局長の方から明確に、この放送法並びに電波法そのものについての改正については、基本的に相当大幅にこれを改正するのが理想であるけれども、今日の段階においては種々の事情があるので、当面いわゆる緊急を要することのみを改正する方針である、これが郵政省方針であるという答弁があっておるわけです。その通りであろうということを聞いておるわけです。その通りでしょう。これは次長と局長答弁がそういうふうに食い違ってくると、何回委員会をやっても前の質疑応答が繰り返されて、またそれがひっくり返されるということで、ちっとも先に前進をしない。これはこの前の小委員会で竹内委員がはっきり質問をして、それに対して監理局長がそういうお答えをしておるわけですよ。その通りでしょう。これは次長と局長がそういうことについての考え方が違うということはあり得ぬはずですよ。
  65. 荘宏

    荘説明員 確かにお説のごとく非常に大きな根本的問題はあり得るわけでございます。たとえばNHK、民放の二本建をやめてしまうかどうか、その他非常に大きな問題がいろいろありますが、それらにつきまして先ほど私が申し上げましたのは、この際においては、現状のあり方をそのまま、たとえば民放、NHKの二本建というものについては存続するということを、一応結論として割り切ったということを申し上げたわけでありまして、そういった大きな問題はさらに残っておるということにつきましては、局長から申し上げたところはそっくりそのまま生きるわけであります。
  66. 森本靖

    ○森本小委員 こちらから言っておるのは、すべての電波放送に関するこの法律そのものを改正をするということは、理想的に改正をするということになると相当大きな問題になる。しかしそういう理想的な考え方についてははっきり持っておるけれども、当面はいろいろの情勢によってそういうふうな理想的な改正はできない、部分的な改正だけにとどめたい、こういうことを言ったわけです。それは今松井委員が言ったように、電波とは、あるいは放送とは、あるいは放送協会法というようないろいろな問題についても、そういうことを根本的に検討する必要があるけれども、当面は、いろいろな事情からそういうことはできないので、部分的な修正を行いたい、こういう答弁局長が行なったわけです。それでその通りだろうと言っておるわけです。それでせっかくあなた方が長年かかって今までやってきたけれども、そういうふうな考え方に当面変らざるを得なかった、そういうことになったであろうということを言っておるわけです。それは局長がはっきり答弁をしたので、次長といえどもその方針には間違いがなかろうということをお尋ねしておるわけです。それが局長と次長との意見が食い違うということになると、これはいつも局長と次長とかわるがわるに質問をしなければならぬことになるわけであって、その点をはっきり確かめておきたいと思うわけです。その点は前の速記録に載っております。
  67. 濱田成徳

    濱田政府委員 荘次長の御答弁が少し食い違っているようです。私がこの前述べましたことと、荘君が考えておりますことは、根本的に差はないと私は思います。ただ前に調査会等について、前局長荘次長等がこういうことを論じたではないかということを言われましたために、そのことに多少こだわって、そういうことは言ったことはないとか、論じた覚えはないとか、何かそういうふうな御答弁をしているわけであります。私ども考えます方針につきましては、全く差異はないと私は考えております。繰り返す必要はありませんが、荘君の考え方と私の考え方とは食い違いがないことを重ねて申し上げます。
  68. 森本靖

    ○森本小委員 とにかく私が今言ったことについて、そういう方針に間違いがないかどうか、一つ次長、もう一ぺん答えてもらいたい。私が言ったことについて間違いがないかどうかということです。局長は間違いないと言ったが、次長どうですか。
  69. 荘宏

    荘説明員 放送法の問題につきましては、これは確かに非常に多くの問題があるわけでございます。それである時期に一つ結論を出しましても、必ずそれに対しましてはいろいろ時勢も変りますし、さらにまた物事の考え方の基本になるいろいろな社会観とか人生観とかいうものも、各人各様いろいろ異なるわけでございますので、根本的にゆり動かす必要があるという御議論も方々で起り得ると思います。そういったような非常に根本的な問題というものが残るであろうことはまことに当然であろう、私もさように考えております。
  70. 森本靖

    ○森本小委員 私の質問に対する回答とはちょっととれないような回答ですけれども、まあいいです。それは前の速記録にも載っておりますし、今局長もはっきりそういうふうに言われましたので、この問題につきましてはそれで置いておきます。  そこでこの放送法改正に関する基本方針というものは、これは一応この委員会において参考資料になった。これを一応郵政省としては審議会参考資料として提案をする、こういうふうな局長の意向であったのですが、これは間違いございませんか。
  71. 濱田成徳

    濱田政府委員 参考資料一つとして添付したということでございます。
  72. 森本靖

    ○森本小委員 そうすると、この方針最初新聞に発表されたそのあくる日に、委員会において与野党の方から非常に憤激的な質問があって、一応参考資料という形になって、その場合はようやくおさまったわけでございますが、しかしなおかりこれを審議会参考資料として出すというふうな考え方を持っておるということが明確になったわけでありますが、そこで妙に郵政省考え方というものが、あくまでもこの方針にこだわっているという気弱われわれの方としてはするわけでありますが、しかしこの臨時放送法審議会というものが、こういう問題にとらわれずに、根本的な問題を討論し、またこれを審議して、そうしてほんとうに理想的な放送法並びに電波法改正に持っていくというふうな運用をするのか、あるいはあなた方が考えているこの基本方針を押しつけていくというような格好になるのか、その辺今後の審議会運営というものが先ほどの質疑応答ではまだはっきりしておりません。この審議会運営というものが、こういう基本方針などというものにとらわれずに、電波法放送法、さらに今言った理想的な問題、そういう問題もとことんまで論議をして、相当の時間をかけても、名実ともにりっぱな放送法改正に関する答申案というものを出す意図があるのかどうか。それとも一カ月かそこらにおいて、そそくさと部分的な修正において片をつけるという意向を審議会が持っておるのか、その辺の審議会の使命というものを一つ明確にしてもらいたいと思うのです。
  73. 濱田成徳

    濱田政府委員 審議会の使命、性格等につきましては、審議会委員の方方が独自におきめになる性質のものであろうと思うのであります。私これはかくかくでなければならぬということを申し上げかねるのでありますけれども、この放送法改正につきましての多くの人の考え方を、すでに審議会委員の方々はよく知っておられます。いろいろな情勢等も把握しておられると思います。それからさらに先般来申し上げておりますように、この放送法は、根本的に電波のでの字から、放送とは何ぞやからやっていくべきかどうか、あるいは当面緊急な問題と思われるところのこの参考資料に掲げましたところのものだけをやるかどうかということにつきましては、おそらく委員の方々は目下お考え中だろうと思うのであります。それによりましてこの審議会運用の根本方針がきまるのだろう、そう想像しております。私どもは先刻来御議論がありました郵政省は多年根本問題から考えておったではないか、しかし今回出した参考資料は、この当面緊急の問題だけに触れているように思うが、その審議会に対しても当面緊急の問題だけを解決するように押しつけるような気配が見えるではないかというような御質問のように受け取れますけれども、私どもは今日はそうは考えておりません。先般冒頭に申し上げましたように、独自の考えをもって、あるいは他の言葉で申しますならば、白紙の考えをもって審議会はこれを取り上げる。この参考資料研究材料とされまして、そうして今後の方針を御確定になるようにと希望している次第であります。
  74. 森本靖

    ○森本小委員 この審議会が独自の考え方、独自の方針で進めることができるというふうに今言われましたけれども、しかしこの審議会名前の上には、あくまでも臨時放送法審議会という名前がついておるわけであって、その臨時というのは、先ほどの答弁でも一年も、二年もかかるものではない、せいぜい二カ月か三カ月であるというような御意向であったわけですが、その辺の意図はどういうことですか。
  75. 濱田成徳

    濱田政府委員 実は臨時という名前は私は初めあまり考えなかったので、しまいに臨時という形容詞のついた名前がつけられたのであります。これは二、三カ月という意味か、二、三年という意味かと言われますと、大へんむずかしいのであります。私の推測では、先刻申し上げましたように非常に長い無期限の期間というのではなくて、やはりある期間でもって使命が終ることを予想せられた機関として臨時というものをつける、こういう考えでありまして、決して拙速主義の機関であるという形容詞ではないように私は考えております。
  76. 森本靖

    ○森本小委員 そのある期間というのは、大体どのくらいの期間を予想して考えたわけですか。
  77. 濱田成徳

    濱田政府委員 今ここではっきり私お答えしにくいのであります。
  78. 森本靖

    ○森本小委員 やはりそのことがこの放送法改正審議会の今後の運営に、非常に関係があるわけですよ。私が執拗に聞いておるのは、臨時の二、三年というようなことはとうていあり得ないことである。臨時放送法改正審議会という名前がついておるので、一体どのくらいの期間やるのかと言うと、あなたの方の答弁ではある期間と言われましたので、そのある期間というのは大体どのくらいを予想せられる期間であるかということを聞いておるわけです。たとえばこの国会が終るころまでの時期とか、あるいは向う半年とか、そういうような一定のある期間というのは、大体どのくらいの期間を考えてこれをおこしらえになったか、その期間を聞いておるわけです。
  79. 濱田成徳

    濱田政府委員 大へんむずかしい御質問であると思うのであります。その何カ月とかいうようなことを私どもあまりはっきり頭に置きませんで、臨時という言葉をつけたわけであります。かりにと言ってはなんですが、任務が終了しましたならばこれは解散するわけであります。それ以上には考えておりません。
  80. 森本靖

    ○森本小委員 私が聞いておるのは、この放送法改正審議会というものに臨時という名前を一応つけておられる。そこで臨時ということになると一定の目標というものがあって、その目標の期間内に一応の審議をしてもらうというめどがあるだろう、そこでそのめどというものは大体どのくらいの期間を置いておるのかということを聞いておる。というのは、そういうめどをつけてやるということになれば、事実問題として部分的な修正を考えるということしかできない。ただし根本的な問題を考えるということになると、やはりそういうふうな一つの期間を当てはめてやるということでは、なかねか困難なことであります。そこで私は特にある期間というのはどのくらいの期間か、たとえばこの国会の終了する時期までというふうなめどを持っておるのかどうかということを、執拗にお聞きしておるわけです。それを任務が終了するまでの期間だという御回答であるのであります。それは一応官僚の答弁としては名答弁でありますけれども、任務が終了するというのは、これは十年たっても二十年たっても任務が終了しなければ、それはそれだけの期間になるのでありますから、一応あなた方がお考えになったある期間というのは、どのくらいの期間になるかということをお聞きしておるわけです。
  81. 濱田成徳

    濱田政府委員 今国会が終るまでというような非常にはっきりした期間を限ってということは、私お答えできないのであります。先ほども話に出ましたこの審議会性格、任務等について、十分御議論になりました。この審議会がこういう目標でやろうということがおきまりになりましたならば、その期間、解散の期日等もきまってくる性質のものであろうかと考えておるのです。そういうわけで正直のところ、この間の第一回の顔合せの際にも、期間とかあるいは臨時という意味等についての御議論がありませんし、またそういうことにつきましての私ども考えも何も述べたことはなかった次第であります。
  82. 森本靖

    ○森本小委員 そういう考え方なら、このように臨時という名前をつけたのはあくまでもおかしいのです。そういうことなら臨時ということをつけずに、放送法改正審議会というのが正しいでしょう。それはもう何年かかってやってもらってもかまわぬ、基本的に根本的にやってもかまわぬという考え方なら、それはあくまでも放送法改正審議会である。あなたの方ではそういうことでは困る、今国会に出さなければいけないという考え方に基いて、臨時という名前をつけて、臨時放送法改正審議会という名前にしたのでしょう。今局長がお述べになったような考え方なら、頭の上に臨時という名前がつくはずがない。放送法改正審議会でいいのですよ。
  83. 荘宏

    荘説明員 これは事務的な言葉使いの問題として、実は臨時というのがついたと思います。事務的な関係でありますので私からお答えさせていただきたいのでございますが、役所の通例の言葉使いといたしまして、常置機関ではない、つまり役所の何々局、何々課というようにずっと置いておくという常置機関ではない。換言いたしますれば、さっき局長が申されました任務終了とともにやめるという機関、そういうものには臨時という言葉を冠してそういった機関を置くというのが、役所の通常の用語例になっておりますのでこれがついた、かように考えます。それからこの機関が法律に基いて特別にできておるものでもない、省内で作ったといったようなことも、その臨時がかぶさっておる事務的な理由になっておろうかと、かように考えております。
  84. 森本靖

    ○森本小委員 そういう臨時放送法改正審議会という意味であり、郵政大臣考え方によって、郵政大臣諮問機関としてあくまで臨時にこしらえたのだということになれば、かりに内閣が更迭をして郵政大臣がやめるという場合は、これは当然やめるわけですね。
  85. 荘宏

    荘説明員 この審議会設置いたしましたのは、個人としての大臣ではなくて、行政機関としての大臣設置したものでございます。従って個人といいますか、自然人としての大臣がかわられても、機関の意思は存続するわけでございますから、私の解釈といたしましては、存続するもの、かように考えます。ただし後の大臣が格別の方針を打ち出されるということを、この設置をしたという事実炉妨げるものではないとは思います。しかしながらもう一点尽しますが、将来の大臣が同じ党の大臣が続かれるならば、おそらくは前大臣方針を尊重せられることであろうとかように考えます。
  86. 森本靖

    ○森本小委員 この問題についての追及は一応やめにしまして、あと同僚の委員に譲りたいと思いますが、ただ一点だけちょっと気にかかる点がありますのでお聞きしておきますが、この審議会事務的な手続、それから運営その他については官房審理課が行うということですが、これは文書課が行うわけですが。
  87. 荘宏

    荘説明員 官房審理課という名前がお耳になじまない言葉なので、御説明を要すると思いますが、この審理課というのは、実は電波監理審議会事務をやっておる課でございます。これは官房の文書課と別に、官房の一課として設けられております。その課が審議会事務、そういった会議事務になれておりますので、庶務はそこで行うというふうになったものと考えます。
  88. 橋本登美三郎

    ○橋本(登)小委員 根本問題については、松井君から大部分の質問がありましたから、二、三にとどめて、具体的な問題は時間がありませんので次の機会に譲りたいと思いますが、二、三の点だけお聞きいたします。この文書は、この前ここでいろいろ論議になりましたいわゆる基本方針とか基本要綱とかいう文書ですか、あれは二月二十九日にということになっていますが、何か省議の決定というのですか、それとも単に調査会が作った文書であって、大臣とか事務次官が了承しておらない文書であるかどうか。いわゆる世間でいう省議決定の文書であるかどうか承わりたい。
  89. 濱田成徳

    濱田政府委員 省議決定の文書でございます。
  90. 橋本登美三郎

    ○橋本(登)小委員 だとすると大問題なんです。この前にはこれは試案ではない、参考資料である。参考資料というものを省議で決定する例がありますか。——答えがなければ僕の方で答えましょう。そこであなたは省議決定だと言われたが、たぶんあの文書は私もそうだろうと思うのです。そこでそれがこの委員会において問題になって、大臣は試案でない、参考資料である、こういうような答弁をせられたと思う。従ってその後においてその手続をとってあるかどうか。そういう決定を当時はしたのだろうけれども、この委員会においては大臣は試案でない、参考資料である、こう言われたのでありますからして、参考資料としてこれは方針を書いた、こういう手続をとってあるかどうかをお聞きしたい。
  91. 荘宏

    荘説明員 明らかに参考資料としております。その手続といたしましては、今度できました放送法審議会大臣諮問書を出しましたが、その諮問書の文面において、一番最後になお参考資料として左記を添付しますとありまして、NHK、民放連等からお出しになった意見その他資料をつけまして、その一つとして例の文書がくっついておる、こういうことになっております。その文書につきまして、役所として成規の決裁をもらって諮問書が出されておる、こういうことでございます。
  92. 橋本登美三郎

    ○橋本(登)小委員 そうしますと、当初は省議決定をした基本方針であったが、大臣が当委員会質疑によってその方針を変更して、そして参考資料としての扱いをしておる、こう解釈していいわけですね。それであの文書の性格が明確になったのです。  それから先ほど来松井委員との間で質疑がありましたが、この審議会性格ですが、当然これは臨時の性質のものであるし、かつまた諮問委員会である、こういうふうになっておりますが、諮問機関としても二つの形があると思うのです。一つ政府一つ諮問案を出して、そうしてこれに対する意見を問う、あるいはそれに対してある程度の修正を加えるなり、何かの意見を問うというやり方と、もう一つ諮問委員会であるけれども、大きく題を出して、この審議会放送法改正に関する問題について御意見をまとめてもらいたい。従って政府の方で将来この問題を具体化する場合における重要なる参考資料をこしらえてもらいたい。こういうような二つの審議会の行き方があると思います。そのうち第一の政府参考資料ということになっておりまするから、第二の問題は抜けておるようでありまするが、もう一度はっきりしてもらいたいのは、第一の諮問機関としての性格を帯びているのか、第二のいわゆる政府原案諮問するという形ではなくして、こういう大きな命題においての放送法改正についてのそうした参考案なるものを一つ研究してもらいたい、このいずれに属しておるのかということを御説明願いたい。
  93. 濱田成徳

    濱田政府委員 ただいま橋本委員の御質問の第二の範疇に属するものと考えております。
  94. 橋本登美三郎

    ○橋本(登)小委員 大体そうだろうと思います。大臣が文書の最後においては、これは参考資料であって、民放その他一般から出されました資料と同様にこれを考えて、これにこだわることがないように、こういうような注釈がついておりますからして、当然私が言いました第二の諮問機関としての性格を持っておる、こういうことになります。従って第二の性格を持った諮問機関であるということになれば、そこで先ほど監理局長が言われておったように、独自で開催する、独自で議題をきめるということは、こう解釈したらよろしいと思うのです。たとえば大きく放送法改正というものを全般にわたって参考案を作る審議会でありますからして、従ってその審議会は、審議会独自の考え方からそれに関係する参考人を招致したり、あるいは参考質料を収集したりする、そういう能力を持っておる機関である、こう解釈してよろしいかどうか。
  95. 濱田成徳

    濱田政府委員 先ほど議事手続の項において申し上げましたように、ただいま橋本委員の申されましたような能力を持つべき審議会であろうと解釈しております。目下のところでは経費のとりきめ等がありませんから、それはたぶん郵政省のどこかから決裁をもらって醵出されることになるだろうと思います。おそらく参考人を呼んだり、あるいはその他必要な人を呼ぶような費用、あるいは旅費等、あるいは調査の費用というようなものも必要になりましょうし、そういうような能力を付与されて活動すべき性質の審議会だろうと解釈しております。
  96. 橋本登美三郎

    ○橋本(登)小委員 大体そういうふうな性格審議会であってほしいと私は思います。そうしないと政府参考試案なるものにとらわれる危険性がありますから、この際は法令上の多少の疑義があったり、形式上の問題がありましても、広く権限を付与して、公正妥当なる参考試案ができるように一つ考慮してもらいたい。従って今申したような参考人を招致する、あるいは参考資料を集める、あるいは必要によってはその審議会の名において非公式の聴聞会、公聴会のようなものも考えざるを得ないだろうと思いますが、そういう問題については事務当局はその審議会に対してそういう指示、サゼスチョンを与えておられるかどうか。
  97. 濱田成徳

    濱田政府委員 まだ詳細なサゼスチョン等は与えておりませんけれども、逐次審議会の進行とともにそういうふうなお話も出るだろうと思いますので、考えをまとめようと思っております。
  98. 橋本登美三郎

    ○橋本(登)小委員 ぜひともそういうような方式をとってもらったら、こういう世論に関する重大問題ですから、万全を期することができると思います。従って第二の性格であった場合は、そういうような種々なる研究調査の結果、基本的改正を行うべきか、あるいは部分的な改正にとどめるべきか、もしくは目下改正すべき時期ではない、こういうような三つの答申案考えられるが、まだ時期尚早であって改正の時期ではない、こういうような結論が出ることも私は想像されるのですが、それについての御意見はどうでしょう。
  99. 濱田成徳

    濱田政府委員 三つの回答があるだろうということは、私どもも想像するところであります。目下の情勢ではいずれになりますか、全く予見を許しません。第一回の会合でありますから、ほとんど皆さんの御意見等が伺えておりません。だんだんそれがどの方向に向くものかという予測が可能になってくるだろうと思いますが、まだその時期でございません。
  100. 橋本登美三郎

    ○橋本(登)小委員 私は審議会がどの方向をとるだろうかということを聞いているのではなくて、審議会性格としてそういう三つのいずれかが出された場合に、たとえば最後の場合のように時期尚早であって、もう少し情勢を見てからの方がよろしい、こういう答申がなされても、郵政省当局としては自分の意思に相反しないという考え方を持っているかどうかということです。
  101. 濱田成徳

    濱田政府委員 郵政大臣がかような審議会を作られました以上は、その審議会答申に基いて事をきめるのが当然だと考えます。
  102. 橋本登美三郎

    ○橋本(登)小委員 大体それで審議会性格議事方針等が明らかになったわけであります。そこでこれは具体的問題に触れますからして、将来の近い機会において具体的な問題は進めていきたいと思いますが、最後に一つお聞きしたいことは、この審議会なるものを設置した考え方は、当初と今とは変っておるだろうと私は思う。おそらく当初はこの国会に間に合せることを前提として、審議会をお作りになったろうと思うのです。そのときに私も非公式にちょっと話をしたのですが、単に審議会を作ることを急ぐということは、これは非常に危険がありはしないか。ということは、もしこれが当国会に意識的に間に合わせるという前提でこの審議会を作るということになれば、そこにいろいろ問題が起きる。予算の審議問題もさきに松井委員がお述べになったようにある。こういうことからして当時ちょっと注意があったのですが、今日審議会が成立した、その成立しました審議会に対して政府は必ずしもこの国会答申が間に合う、間に合わないということを前提にしておらない、こう解釈してよろしいのですか。もちろん間に合えば間に合ってけっこうだが、必ずしも間に合せるという前提のものであるかどうか、あるいは間に合えばもちろんけっこうだが、間に合わなくても、審議会の目的にはあえて反しない、こう考えておられるかどうか、との点をお聞きしておきたい。
  103. 濱田成徳

    濱田政府委員 初め審議会を作りますときには、なるべくすみやかにという考えはむろんあったのでありますけれども、今国会に間に合わすということの前提は今日は考えておりません。でございますから、この審議会はその性格等が今後、今週あるいは来週くらいにきまりまして、そうして態勢が判明いたしますけれども、今度の国会に間に合わせるようにというふうな強い考えは毛頭持っておりません。
  104. 橋本登美三郎

    ○橋本(登)小委員 局長は強く答弁なさっておられるようですが、私の聞いているのは、もし間に合えば間に合わしてもらってけっこうであるが、それを強力に前提とはしない、こういうような意味合いだろうと思うのです。だから答申が間に合えばこの国会に出すという考えであるが、全面的に間に合わせることを前提としてではない、こう解釈する方がいいように思うのです。あなたの方は初めから放棄しているようですが、そうではなくて、できれば間に合えばこの国会に出す、こういう前提であって、無理をしてまでそれを出すのではない。局長答弁は多少誤解を生みますから、その点を一つ……。
  105. 濱田成徳

    濱田政府委員 私の言葉が少かったのですが、今橋本委員が仰せられましたように、もし間に合えばということばあるわけであります。最初できますことならばなるべくすみやかに出してほしいという考えはあったわけでありまして、従いまして、もし出来れば今国会に間に合ってほしいのだという考えがあることを付言して、訂正させていただきます。
  106. 橋本登美三郎

    ○橋本(登)小委員 大体局長の今の答弁でけっこうですが、当然これは臨時審議会という名称が付されており、かつまた従来の国会審議の状況から見ましても、審議会を作った理由は、できれば間に合わしたい。しかしながら世論に反してまで無理をしてまでもやるものではない、こういう考え方であろうと思います。  大体基本的な問題は一応お聞きしましたから具体的な問題は後日に譲りたいと思います。
  107. 早稻田柳右エ門

    ○早稻田小委員長 時間も大へんおそくなりましたので、本日はこの程度にとどめて散会をいたします。次会は公報をもってお知らせいたします。     午後零時四十八分散会