○森本小
委員 こちらから言っておるのは、すべての
電波、
放送に関するこの法律そのものを
改正をするということは、理想的に
改正をするということになると相当大きな問題になる。しかしそういう理想的な
考え方についてははっきり持っておるけれ
ども、当面はいろいろの情勢によってそういうふうな理想的な
改正はできない、部分的な
改正だけにとどめたい、こういうことを言ったわけです。それは今
松井委員が言ったように、
電波とは、あるいは
放送とは、あるいは
放送協会法というようないろいろな問題についても、そういうことを
根本的に検討する必要があるけれ
ども、当面は、いろいろな事情からそういうことはできないので、部分的な修正を行いたい、こういう
答弁を
局長が行なったわけです。それでその
通りだろうと言っておるわけです。それでせっかくあなた方が長年かかって今までやってきたけれ
ども、そういうふうな
考え方に当面変らざるを得なかった、そういうことになったであろうということを言っておるわけです。それは
局長がはっきり
答弁をしたので、次長といえ
どもその
方針には間違いがなかろうということをお尋ねしておるわけです。それが
局長と次長との
意見が食い違うということになると、これはいつも
局長と次長とかわるがわるに
質問をしなければならぬことになるわけであって、その点をはっきり確かめておきたいと思うわけです。その点は前の速記録に載っております。