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1956-05-31 第24回国会 衆議院 逓信委員会 第23号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十一年五月三十一日(木曜日) 午前十一時九分
開議
出席委員
委員長
松前
重義
君
理事
秋田 大助君
理事
橋本登美三郎
君
理事
廣瀬
正雄
君
理事
早
稻田柳右エ門
君
理事
森本
靖君
愛知
揆一君
川崎
末
五郎
君
竹内
俊吉君 中垣 國男君
濱地
文平君
山本
利壽
君 佐々木更三君 志村 茂治君 原 茂君 八木 昇君
出席政府委員
郵政政務次官
上林
山榮吉君
郵政事務官
(
郵務局長
) 松井
一郎
君
委員外
の
出席者
郵 政 技 官 (
簡易保険局次
長)
中村喜代嗣君
専 門 員
吉田
弘苗
君 ————————————— 本日の
会議
に付した案件 小
委員長
の
報告聴取
請 願 一
簡易保険
の
保険金最高制限額引上げ
の
請願
(
松浦周太郎
君
紹介
)(第六号) 二 同(
小平忠
君
紹介
)(第六四号) 三
簡易保険
及び
郵便年金積立金
の
融資範囲拡
大に関する
請願
(
松浦周太郎
君
紹介
)(第七 号) 四 同(
小平忠
君
紹介
)(第六六号) 五
北海道地方
に
簡易保険
及び
郵便年金加入者
ホーム設置
の
請願
(
松浦周太郎
君
紹介
)(第 八号) 六 同(
小平忠
君
紹介
)(第六三号) 七 鷹匠町に
特定郵便局設置
の
請願
(
田中武夫
君
紹介
)(第三五号) 八
簡易保険診療所
の
増設等
に関する
請願
(小
平忠
君
紹介
)(第六五号) 九
長野地方貯金局
の
原簿移管反対
に関する請 願(
原茂
君
紹介
)(第八八号) 一〇 同(
下平正一
君
紹介
)(第八九号) 一一
簡易郵便局事務員
の
待遇改善
に関する請 願(
野田武夫
君
紹介
)(第九〇号) 一二
和井内簡易郵便局
を
特定局
に
昇格
の
請願
(
山本猛夫
君
紹介
)(第九一号) 一三
北海道地方
に
簡易保険
及び
郵便年金加入
者ホーム設置
の
請願
(
町村金
五君
紹介
)(第 一四五号) 一四
簡易保険診療所
の
増設等
に関する
請願
(
町村金
五君
紹介
)(第一四六号) 一五
簡易保険
及び
郵便年金積立金
の
融資範囲
拡大
に関する
請願
(
町村金
五君
紹介
)(第一 四七号) 一六
簡易保険
の
保険金最高制限額引上げ
の請 願(
町村金
五君
紹介
)(第一四八号) 一七
鳴海
町の
電話普通加入区域拡張
に関する
請願
(
加藤清二
君
紹介
)(第一四九号) 一八 御厩町に無
集配郵便局設置
の
請願
(高木 松吉君
紹介
)(第一七六号) 一九
高知電話局舎建築
に関する
請願
(
森本靖
君
紹介
)(第二一三号) 二〇 荏原町に無
集配特定郵便局設置
の
請願
(
宇都宮徳馬
君
紹介
)(第三七九号) 二一
久ヶ原町
に
特定郵便局設置
の
請願
(宇都
宮徳馬
君
紹介
)(第三八〇号) 二二
郵便年金支給額増加
に関する
請願
(勝間
田清一
君
紹介
)(第四四四号) 三二
北海道地方
に
簡易保険
及び
郵便年金加入
者ホーム設置
の
請願
(
本名武
君
紹介
)(第四 四五号) 二四
簡易保険
の
保険金最高制限額引上げ
の請 願(
本名武
君
紹介
)(第四四六号) 二五
簡易保険診療所
の
増設等
に関する
請願
(
本名武
君
紹介
)(第四四七号) 二六
簡易保険
及び
郵便年金積立金
の
融資範囲
拡大
に関する
請願
(
本名武
君
紹介
)(第四四 八号) 二七
尾道
市に
テレビジョン放送所設置
の
請願
(
高津正道
君
紹介
)(第四五〇号) 二八
稚内漁業用海岸局
に
短波施設設置
の
請願
(
廣瀬正雄
君
紹介
)(第五〇九号) 二九
鳴海
町の
電話普通加入区域拡張
に関する
請願
(
早稲田柳右ェ門
君
紹介
)(第五一〇 号) 三〇
毛呂山郵便局
を
集配局
に
昇格
の
請願
(横
川重次
君
紹介
)(第五七二号) 三一 当目に
特定郵便局設置
の
請願
(
草野一郎
平君
紹介
)(第六〇三号) 三二
上前木
に無
集配郵便局設置
の
請願
(内海 安吉君
紹介
)(第六〇四号) 三三
公衆電気通信法等
の一部
改正
に関する請 願(
中村梅吉
君
紹介
)(第六四三号) 三四 仕七川
郵便局存置
に関する
請願
(
小泉純
也君紹介
)(第六四四号) 三五
小規模郵便局制度改革
に関する
請願
(佐
竹晴記
君
紹介
)(第六四五号) 三六 向
鎌田郵便局開設
の
請願
(
助川良平
君紹 介)(第六八一号) 三七
簡易保険診療所
の
増設等
に関する
請願
(
川村善八郎
君
紹介
)(第七五五号) 三八
簡易保険
及び
郵便年金積立金
の
融資範囲
拡大
に関する
請願
(
川村善八郎
君
紹介
)(第 七五六号) 三九
簡易保険
の
保険金最高制限額引上げ
の請 願(
川村善八郎
君
紹介
)(第七五七号) 四〇
北海道地方
に
簡易保険
及び
郵便年金加入
者ホーム設置
の
請願
(
川村善八郎
君
紹介
)( 第七五八号) 四一
日本電信電話公社法
の一部
改正反対
に関 する
請願外
一件(
赤城宗徳
君
紹介
)(第七五 九号) 四二
中津川郵便局
に
電話切換器設置
の
請願
(
池田清志
君
紹介
)(第八一二号) 四三
神戸市内
の
通信施設復旧促進
に関する請 願(
五島虎雄
君
紹介
)(第一〇一一号) 四四
電話加入権
の
担保制度確立
に関する
請願
(
佐竹晴記
君
紹介
)(第一〇一二号) 四五
緑町
に
特定郵便局設置
の
請願
(
臼井莊一
君
紹介
)(第一〇六五号) 四六
小規模郵便局制度改革
に関する
請願
(池
田清志
君
紹介
)(第一〇六六号) 四七
郵便年金
に対する
特別措置
に関する
請願
(
越智茂
君
紹介
)(第一〇九四号) 四八
お年玉つき郵便葉書等
の
発売
に関する法 律の一部
改正反対
に関する
請願
(
山口丈太郎
君
紹介
)(第一一五三号) 四九
小規模郵便局制度改革
に関する
請願
(中
馬辰猪
君
紹介
)(第一一五四号) 五〇
ラジオ岩手
の
夜間出力増強
に関する
請願
(
松前重義
君
紹介
)(第一一五五号) 五一
川内駅前
に
特定郵便局設置
の
請願
(小牧 次生君
紹介
)(第一六七号) 五二
お年玉つき郵便葉書等
の
発売
に関する法 律の一部
改正反対
に関する
請願
(
田中武夫
君
紹介
)(第一一七五号) 五三
尾道
市に
テレビジョン放送所設置
の
請願
(
高橋等
君
紹介
)(第一一七六号) 五四
福山
市に
テレビジョン放送所設置
の
請願
(
高橋等
君
紹介
)(第一二六九号) 五五
日本電信電話公社法
の一部改 正
反対
に関する
請願
(
渡海元三郎
君
紹介
)( 第一二八七号) 五六
福山
市に
テレビジョン放送所設置
の
請願
(
高津正道
君
紹介
)(第一二八八号) 五七 小鈴谷町の
電話増設
に関する
請願
(久野 忠治君
紹介
)(第一三二二号) 五八
小規模郵便局制度改革
に関する
請願
(瀬
戸山三男
君
紹介
)(第一三五八号) 五九 同(
永山忠則
君
紹介
)(第一三九九号) 六〇 湯船村の
簡易郵便局
を
特定郵便局
に
昇格
の
請願
(
川崎
末
五郎
君
紹介
)(第一五二二 号) 六一
原水爆禁止切手発行
に関する
請願
(
松前
重義
君
紹介
)(第一八〇八号) 六二 中ノ原に無
集配局設置
の
請願
(
井手以誠
君
紹介
)(第一九一六号) 六三
簡易生命保険
の
最高契約金額現行維持
に 関する
請願
(
大野伴睦
君
紹介
)(第一九八一 号) 六四 同(
岡崎英城
君
紹介
)(第二一〇四号) 六五 同(
福田赳夫
君
紹介
)(第二一〇五号) 六六 同(
米田吉盛
君
紹介
)(第二一〇六号) 六七 同(
關谷勝利
君
紹介
)(第二一二九号) 六八 同(
臼井莊一君紹介
)(第二一三〇号) 六九 同(
愛知揆一君紹介
)(第二一三一号) 七〇
釜石放送局
の
開設認可
に関する
請願
(松 前
重義
君
紹介
)(第二一一三号) 七一 新潟県に
テレビジョン放送所設置
の
請願
(
田中彰治
君
紹介
)(第二一五六号) 七二
田母神郵便局
に
電話交換業務開始
の
請願
(
助川良平
君
紹介
)(第二一五七号) 七三
小規模郵便局制度改革
に関する
請願
(伊
東岩男
君
紹介
)(第二一六二号) 七四
簡易生命保険
の
最高契約金額現行維持
に 関する
請願
(
古井喜實
君
紹介
)(第二一六三 号) 七五 同(
鈴木周次郎
君
紹介
)(第二一九九 号) 七六 同(
宮澤胤勇
君
紹介
)(第二二二五号) 七七
湯浅電報電話局舎新築等
に関する
請願
(
世耕弘一
君
紹介
)(第二一六九号) 七八
大岩
、
岩井
両
郵便局
の
集配事務存続
に関 する
請願
(
松岡駒吉
君
紹介
)(第二二二八 号) 七九 真岡市に
電報電話局設置
の
請願
(
松前重
義君
紹介
)(第二二一六号) 八〇 帯広市に
地方貯金局設置
の
請願
(
本名武
君
紹介
)(第二二四四号) 八一
大岩
・
岩井
両
郵便局
の
集配事務存続
に関 する
請願
(
徳安實藏
君
紹介
)(第二二四五 号) 八二
有松地区
に無
集配郵便局設置
の
請願
(稻
村隆一
君
紹介
)(第二二七二号) 八三
簡易生命保険
の
最高契約金額現行維持
に 関する
請願
(
荻野豊平
君
紹介
)(第二三一四 号) 八四 西神吉村に無
集配特定郵便局設置
の
請願
(
吉田賢一
君
紹介
)(第二三一五号) 八五
電話加入権
の
担保制度確立
に関する
請願
外一件(
中村梅吉
君
紹介
)(第二三一六号) 八六
簡易生命保険
の
最高契約金額現行維持
に 関する
請願
(
石田博英
君
紹介
)(第二四六六 号) 八七 同(
松野頼
三君
紹介
)(第二五三二号) 八八 石川県に
テレビジョン放送設置所
の
請願
(
徳田與吉郎
君
紹介
)(第二四六七号) 八九
電話料金
の
納入取扱
に関する
請願
(森三 樹二君
紹介
)(第二五一〇号) 九〇
九州電波監理局油津出張所存置
に関する
請願
(
伊東岩男
君
紹介
)(第二五一一号) —————————————
松前重義
1
○
松前委員長
これより
会議
を開きます。 この際、
電波
及び
放送
に関する小
委員長
より、小
委員会
の
調査
の
経過
について
報告
いたしたい
旨申し出
がありますので、これを許します。
電波
及び
放送
に関する小
委員長早稻田柳右エ門
君。
早稻田柳右エ門
2
○
早稻田委員
電波
及び
放送
に関する小
委員会
の現在までの
調査
の
経過
を御
報告
申し上げます。 小
委員会
は、去る二月十五日の当
委員会
においてその
設置
を決し、翌十六日の
委員会
で小
委員
及び小
委員長
を選任して発足したのでありますが、まず同月二十一百第一回の小
委員会
を開いて、小
委員会運営
の
方針
を協議決定し、以後今日までの間に通算八回の小
委員会
を開き、所管の
電波
及び
放送
に関する
事項
について
調査
を続けて参りました。 小
委員会
の現在までの
調査
は、概括すれば (一)
国際放送
に関する
事項
(二)
チャンネル
・
プラン
に関する
事項
(三)
テレビジョン放送局設置方針
に 関する
事項
(四)
放送法改正
に関する
事項
の四
項目
に分けることができますので、以下これらの各
項目別
に御
報告
申し上げることにいたします。 まず
国際放送
に関しましては、その現況について、
受信状況
がきわめて悪いのではないか、
聴取状況
の
調査
がずさんではないか、
方向
の選定、
使用周波数
の
割当
が不適当ではないか、
方向
、
放送
時間、
出力等拡充
の必要があるのではないか、また国の
交付金
を増額すべきではないか等の疑点をただし、
政府
並びに
NHK
のこれらに対する
改善対策
について
調査
を行なったのでありますが、その結果は
さき
の
日本放送協会
の
昭和
三十一年度
収支予算
、
事業計画等
の当
委員会
における
審議
に反映し、これが自由民主党を代表した
竹内委員
の討論における
政府
及び
NHK
に対する強い
希望意見
の表明となって現われたことは、各位の御
承知
の
通り
であります。なお
本件
について
郵政当局
は、
放送
の
指向方向
、
出力
及び
放送
時間の
拡充
、国の
交付金
の増額に努力するとともに、
聴取状況調査
のための人員の
海外派遣
を考慮することを約したのであります。 第二に
チャンネル
・
プラン
に関する
事項
でありますが、御
承知
のように来る六月一日は、
標準放送
の
免許更新期
、すなわち
周波数
再
割当
の時期に当っております。申すまでもなく
周波数割当
は、
放送事業
にとってはその死命を制するほどの重要かつ深刻な意義を持つものでありますから、小
委員会
は、事の
重要性
にかんがみて、この問題については特に慎重に、かつ熱心に
調査
いたしたのであります。
調査
は
全国
における
混信
の
実情解明
から始め、まず
混信
は
外来電波
によるもののほか、
国内放送相互
間のものが相当に多いが、この種の
混信
は、
周波数割当計画策定
の当時からすでに予想できたのではないか、もししかりとすれば、
計画そのもの
の誤算ではないか、
計画
の
基礎
とした
受信機
の性能や、
保護区域
の
最小電界強度
の数値が
実情
に沿わないのではないか等について、詳細な検討を行なったのであります。五月七日、
郵政省
から新しい
割当計画案
が発表されましたが、その後はこの
計画案
を
中心
にして
調査
を進め、まず案のうちで最も顕著な
変革
と見られる
NHK
の
東京外
三局に対する百キロの大
電力許可
について、その
許可
の理由は何か、大
電力方式
は結果的に
地域放送
の削減を招き、
NHK
かねての
方針
に反するのではないか、
地域放送
の充実をはかるには大
電力方式
よりもむしろ
中小電力方式
の方が適当ではないか、大
電力周辺
の
小局
は整理すべきではないか、将来
民放
にも大
電力
を許すかどうか等をただし、また個々の
割当
については、
民放
の
PRチャンネル
はその数が減っている上に、二波のうち一波がきわめて不利なハイ・バンドが割り当てられているが、修正できないか、九州朝日
放送
の
局所移転
と
出力増
は、
割当
の新例を開くものか、またかねてから当
委員会
で
要望
されているような
ローカル放送難聴地域
の
救済
は考慮されているか等について
質疑
を行い、しかして総括的に、
わが国
の
電波事情
は今や全く行き詰まり、もはや
技術的操作
では打開できない段階に来ており、その解決はさらに
一段高所
からする
政治的方法
によるほかないと見られるが、
政府
の
見解いかん
とただしたのでありますが、これに対して
当局
は、
わが国
の
電波事情
は今日では技術的には大
変革
は期待できない
状態
にある、もとより現在の
方針
が金科玉条ではないので将来の課題として研究したい旨を答えたのであります。なお
チャンネル
・
プラン
の問題に関連して、
外国電波
による
混信対策
も活発に論議せられましたが、これらの
混信電波
の多くはソビエト、中共、
北鮮等
の国交未回復の、しかも
国際電気通信連合
に拘束されない国からのものであるが、これらの諸国に対し折衝する道があるのか、また
政府
はこれに関して何らかの
対策
を講じているのか等についてただした後、
政府
に対して早急に
具体策
を樹立するよう
要望
するところがありました。 第三に、
テレビジョン放送局
の
設置方針
に関しての
調査
について申し上げます。時あたかも
郵政省
は、
テレビジョン放送用周波数
の
割当計画基本方針
を
電波監理審議会
の議を経て決定しましたので、小
委員会
はこれを
中心
にして、
テレビジョン放送局免許
の
基本方針
をいかに設定するか、特に自
局番組
を制作せず、
他局
の番組を中継するだけの局を免許するかどうかという点、また
基本方針
が掲げている六
チャンネル
だけで
全国普及
ができるか、六
チャンネル
のうち
駐留軍
が使用している二波の
返還
の見通しはどうか、将来さらにテレビ・
チャンネル
を多くするか等の諸点について
政府
にただす一方、
電電公社
に対しては、
テレビジョン
の
中継回路
たるマイクロ・ウェーブの
全国計画
について
説明
を求めたのであります。
右調査
のうち、最も重要な
テレビ局免許
の
方針
については、まだ
方針
を
確立
していないが、研究して早急に決定する旨言明しております。 最後に、
放送法改正
の問題でありますが、
本件
は小
委員会設置
の眼目ともいうべきもので、小
委員会
としては最も真剣に
調査
を進めてきた
事項
であります。すなわち、小
委員会設置
の当初から
政府
の意図する
改正点
、
立案作業
の
進捗状況
、
改正案
の
取扱い等
について
政府当局
に
質疑
を行なっていたのでありますが、三月六日
郵政省
から、
改正
に関する
基本方針
が発表されるに及んでは、
電波監理局長
よりその
内容
について
各項ごと
に詳しく
説明
を求め、さらに
臨時放送法審議会
の
構成決定
後は、
審議会
の性格、諮問の
内容等
について詳細に問いただしたのであります。右の
経過
によって明らかにされた主要な点は、一、
郵政省
は
審議会
に対して広く
放送関係法
の
改正
について諮問していること、従って
郵政省
の
改正
方針
なるものは、単に
審議会
の
参考資料
にすぎないこと、二、
審議会
は、自主的に運営することができ、かつその
答申
に期限を付せられないこと、三、
政府
は
審議会
の
答申
を尊重し、これを
基礎
にして
改正
の
方針
を決定すること等であります。 以上、小
委員会
の
調査経過
について簡単に御
報告
申し上げたのでありますが、今日までの
調査
を通じて特に
政府
に対して強く
要望
しておくべきであると考える
事項
を二、三あげて記録に残したいと思います。 その第一は、現在
駐留軍
が使用している
周波数
の
早期返還
の問題でございます。
わが国現下
の
電波事情
の行き詰りは、小
委員会
の
調査経緯
に照らしても明らかな
通り
、
標準放送
、
テレビジョン放送
を通じて深刻な
周波数不足
に悩んでいるのでありまして、この
難状救済
のためには是非とも早急に
駐留軍使用
の
周波数
の
返還
を望みたいのであります。またこれは
現下難状
の
救済
のためだけではなく、長く将来を見通した安定した
周波数計画
の
策定
のためにも、絶対必要な要件であると考えられるのであります。 第二は、
電波
及び
放送
に関する
政府
の大
方針
の
確立
であります。
電波
、
放送界
は日進月歩の進展を示しておりますが、その発展を恣意にまかせるときは、
既成
事実に
既成
事実が重なり、将来矯正の必要を生じてもいかんともできず、紊乱、無秩序のまま放置せざるを得なくなり、結果においては
電波法
のうたう「
電波
の公平且つ能率的な
利用
の確保」と全く相反する
事態
となるのであります。この傾向は今日すでに一部において現われているのではないかとの懸念も持たれるのでありまして、かかる憂うべき
事態
を回避するためには、ぜひとも早急に
政府
が百年の大
方針
を
確立
するよう望まれるのであります。 なお、これに関連して
要望
しておきたいのは、
さき
に当
委員会
でも問題になりました日田、
唐津等
のような
ローカル放送難聴地域
の
解消対策
としての
中継所設置
のことであります。これらの
地域
に類する
ローカル難聴地域
は、
全国
にかなりの数を算すると思われるのでありますが、これらに対しては長期にわたる確固たる
計画
を立て、その
設置
の順位、
年次等
を明確にして実行に移してもらいたいのであります。 右に申し上げました各
要望事項
は、当
委員会
においてもその趣意を御了承いただきまして、強く御推進願いたいと存ずるのであります。 以上御
報告
申し上げました
調査
の
各項
は、いずれも
調査
を結了したものではなく、引き続き
調査継続
の要があり、なかんずく懸案の
放送法改正
問題は、ただいま
審議会
の
答申待
の
状態
でありまして、その
答申
の
内容いかん
によっては、今後さらに広範かつ精細な
調査
の必要を生ずるものと思われます。また今日までに取り上げなかった
事項
についても、その要否に応じて適切な
調査
を行うべきでありましょうから、小
委員会
は今国会をもって解消することなく、今後も継続して
設置
すべきであると存ずる次第であります。以上をもって私の
報告
を終ります。 —————————————
松前重義
3
○
松前委員長
次に前会に引き続き
請願日程
の審査を進めます。 まず
日程
第四二、
中津川郵便局
に
電話切換器設置
の
請願
を
議題
といたします。
吉田専門員
。
吉田弘苗
4
○
吉田専門員
中津川郵便局
に
電話切換器設置
の
請願
、
文書表番号
第八一二号、
請願者鹿児島
県
薩摩
郡
薩摩
町
長戸子田等外
一名、
紹介議員池田清志
君、本
請願
の
要旨
は、
薩摩
町は二十九年に旧
求名
村、旧
中津川
村及び旧
永野
村の合併して新設されたものであるが、
逓信施設
ははなはだ貧弱で、
中津川地区
に無
集配局
一カ所と一回線の
分岐回線
があるのみで、
町政事務連絡
が遅延し、
火災等災害
の発生時の
支障
を来たしている。ついては、この際応急の
措置
として、とりあえず
中津川支所
に
電話器
を取りつけ、
中津川郵便局
に
電話切換器
を
設置
して、これらの
支障
を除去されたいというのであります。
松前重義
5
○
松前委員長
政府
の
見解
を求めます。
上林
山
政務次官
。
上林山榮吉
6
○
上林
山
政府委員
お答えいたします。
中津川支所
に
電話
を架設する
方法
といたしましては、
中津川郵便局
の
電話
を
共同電話
とする、あるいはもよりの
求名局
または
永野局
の
加入電話
を新設するかの二
方法
がありますが、前者は
中津川郵便局
の
電話
が
公衆電話
でありますので、
料金収納
、
通信
の秘密の
保護等
の
関係
から、これを
共同電話
とすることは適当でないと考えられます。従って御
要望
に応ずるためには、
求名局
または
永野局
の
加入電話
を新設する
方法
によるわけでありますが、この場合は
区域外加入
となりますので、
区域外部分
の
線路設備費
を別に
加入者
に負担していただくことになりますので、地元と話し合った上御
要望
に沿うことといたしたいと思います。 —————————————
松前重義
7
○
松前委員長
次に
日程
第四三、
神戸市内
の
通信施設復旧促進
に関する
請願
を
議題
といたします。
吉田専門員
。
吉田弘苗
8
○
吉田専門員
神戸市内
の
通信施設復旧促進
に関する
請願
、
文書表番号
第一〇二号、
請願者神戸市長原口忠次郎外
一名、
紹介議員五島虎雄
君、本
請願
の
要旨
は、
神戸
市は戦前にまさる
復興
を見、ことに
兵庫地域
における
復興ぶり
は、まことに目ざましいものがあるが、同
地域
の
通信施設
は、ほとんど戦災をこうむった
廃局
の
状態
にあるため、
一般市民生活
上はもちろん、
各般取引業務
の上に多大の不利不便を来たしている。ついては、
兵庫電報局
ならびに
兵庫電話局
を復旧し、
垂水電話局
の
神戸市内編入
を促進されたいというのであります。
松前重義
9
○
松前委員長
政府
の
見解
を求めます。
上林
山
政務次官
。
上林山榮吉
10
○
上林
山
政府委員
お答えいたします。現在の
湊川局
の
局舎
はなお
交換設備
を増設する余裕がありますので、同局の
局内設備
を増設することによりまして、さしあたり
兵庫地域
における架設の
要望
に応じていくこととし、
兵庫局
の建設は
湊川局
に
設備
が増設できなくなる時期を勘案し、
昭和
三十三年度以降、なるべく早い適当な時期に
計画
いたしたいと考えております。
電報
の受付につきましてはその際考慮いたします。なお
垂水局
の
神戸市内編入
につきましては、
さき
に
垂水局
と
神戸
間に
自動即時サービス
を開始いたし、
市内
と同様に即座にかけられるようにいたしましたので、現在のところ考えておりません。 —————————————
松前重義
11
○
松前委員長
次に
日程
第四五、
緑町
に
特定郵便局設置
の
請願
を
議題
といたします。
吉田専門員
。
吉田弘苗
12
○
吉田専門員
緑町
に
特定郵便局設置
の
請願
、
文書表番号
第一〇六五号、
請願者千葉
市
緑町
七十一番地
高橋光雄外
二十一名、
紹介議員臼井莊一君
、本
請願
の
要旨
は、
千葉
市
緑町
は、
東京都内
及び
千葉
市への
通勤者
にとって
住宅地
として好適の場所にあるため、近時とみに人口が増加し、一市街地を形成しつつあるが、
同町
には
郵便局
がなく、
隣接局
はいずれも一・五キロ程度の
遠隔地
にあるので、
同町
を
中心
とする住民は、多大の不利不便を忍んでいる。ついては、
千葉
市
緑町
に
特定郵便局
を
設置
されたいというのであります。
上林山榮吉
13
○
上林
山
政府委員
お答えいたします。
請願
の地に無
集配特定局
を
設置
することは、
設置標準
に達し、
利用
上不便が著しいと認められますので、三十年度
予算
で近く
設置
することとして取り運んでおります。 —————————————
松前重義
14
○
松前委員長
次に
日程
第五〇、
ラジオ岩手
の
夜間出力増強
に関する
請願
を
議題
といたします。
吉田弘苗
15
○
吉田専門員
ラジオ岩手
の
夜間出力増強
に関する
請願
、第二五五号、
請願者盛岡市内丸
六十一番地
岩手放送株式会社長岩亀精造
、
紹介議員松前重義
君、本
請願
の
要旨
は、
ラジオ岩手
(JODF)の
出力
は、昼間一キロワットであるが、
夜間
は五百ワットにすぎないため、
夜間
において容易に聴取し得る
区域
は、
電界強度
ミリボルト(
保護電界強度
)のきわめて狭小な
区域
にすぎなくなる。しかるに同市には、十キロワットの強力な
出力
を有する
NHK盛岡放送局
があるため、両者は常に比較対照されて批判の的となり、
ラジオ岩手
の不人気は、商業
放送
として致命的ともいうべき打撃を受けている。よって
ラジオ岩手
に対して、ぜひとも
夜間
出力
を一キロワットに増強されたいというのであります。
上林山榮吉
16
○
上林
山
政府委員
お答えいたします。
請願
の趣旨はよく了解いたしておりますので、今回
郵政省
で決定いたしました
周波数割当
計画
におきましては、
ラジオ岩手
の盛岡局について、
夜間
も一キロワットに増力し得るようにいたしておりますので、御趣旨に沿い得るものと考えております。 —————————————
松前重義
17
○
松前委員長
次に
日程
第四八、
お年玉つき郵便葉書等
の
発売
に関する法律の一部
改正反対
に関する
請願
及び本
請願
と同趣旨であります
日程
第五二の両
請願
を一括
議題
といたします。
吉田弘苗
18
○
吉田専門員
お年玉つき郵便葉書等
の
発売
に関する法律の一部
改正反対
に関する
請願
、第一一五三号外一件、
請願
者
神戸
市生田区中山手通二丁目百十三番地兵庫県社会福祉協議会長朝倉斯道、
紹介
議員
山口丈太郎
君、本
請願
の
要旨
は、
お年玉つき郵便葉書等
の
発売
に関する法律は、戦後における
わが国
社会事業に対する資金の援助
方法
として、また共同募集の一手段として制定されたもので、最近においては収益が上り、社会事業施設の整備充実に大きな役割を果すに至った。しかるに
郵政省
においては、同法を
改正
して、その益金を社会事業以外の使途に配分しようとする企図のあることは、同法制定の歴史並びにその趣旨にかんがみ、承服しがたいところである。ついては、同法
改正案
はこれを取りやめられ、社会福祉事業の健全な発達に配意されたいというのであります。
上林山榮吉
19
○
上林
山
政府委員
お答えいたします。御趣旨のような法律案を今国会に出すはずにいたしておったのでございますが、今国会に提出することはただいまのところ困難かと思われますので、将来よく検討して善処いたしたいと思います。 —————————————
松前重義
20
○
松前委員長
次に
日程
第五一、
川内駅前
に
特定郵便局設置
の
請願
を
議題
といたします。
吉田弘苗
21
○
吉田専門員
川内駅前
に
特定郵便局設置
の
請願
、第一一六七号、
請願者鹿児島
県川内市鳥追町二千二百九十二番地平城芳明、
紹介
議員小牧次生君、本
請願
の
要旨
は、鹿児島県川内市は川内盆地の
中心
地として、県内では鹿児島市に次ぐ都市であり、先年パルプ会社等の新設に見られるごとく、農産物、木材等の集散地である。同駅前は戦災によりその九〇%を焼失したが、戦後の
復興
は著しく、また川内駅は鹿児島本線及び大口市に達する宮之城線の起点として、市街地の重要地となっているが、新都市の文化的発展上不可欠である
通信
機関たる
郵便局
が、戦災で焼失したまま現在に至り、地元民は不便きわまりない
状態
を続けている。ついては、すみやかに焼失後の地に
郵便局
を復活し、通勤、通学者の便をはかるはもとより、地元民の
要望
にこたえられたいというのであります。
上林山榮吉
22
○
上林
山
政府委員
お答えいたします。
請願
の地に無
集配特定局
を
設置
することは、現行
設置標準
に達しますが、他との振り合い上、現状においては早急実現は困難に思われますけれども、将来努力をいたしたいと思います。
松前重義
23
○
松前委員長
次に
日程
第五四、
福山
市に
テレビジョン放送所設置
の
請願
、及び本
請願
と同趣旨であります
日程
第五六の両
請願
を一括
議題
といたします。
吉田弘苗
24
○
吉田専門員
福山
市に
テレビジョン放送所設置
の
請願
、第一二六九号外一件、
請願
者広島県
福山
市長徳永豊外一名、
紹介
議員
高橋等
君、本
請願
の
要旨
は、
テレビジョン放送局
の
設置
については、五カ年
計画
をもって、
全国
至るところで受信できるよう態勢が整えられているが、広島県
福山
市は、
計画
中の広島・岡山両局の中間にあって、いずれの局からも受像不可能か、あるいは不十分の位置にあるため、テレビ文化の恩恵に浴することができない。しかるに同市は、同県東部の
中心
地として飛躍的発展を見つつあり、近き将来は西部地区をはるかにしのぎ、文化、産業に貢献する日が到来するものと期待されている。ついては、
福山
市に
テレビジョン放送
所を
設置
されたいというのであります。
上林山榮吉
25
○
上林
山
政府委員
お答えいたします。
テレビジョン放送局
の
設置
場所につきましては、
さき
に決定いたしました
テレビジョン放送用周波数
の
割当計画基本方針
に基き、できるだけ多くの人々に
テレビジョン放送
が聴視できることを目標といたしまして、人口密度とか、本
請願
にありますような政治、経済、文化等その
地域
社会の
重要性
と、
全国
的な視野に立って、十分考慮することになっております。
郵政省
といたしましては目下右の
基本方針
に基き、
全国
的な観点から鋭意
周波数
の
全国
的な具体的
割当
計画
につきまして成案を急いでおり、これができ上り次第、それについて一般の御意見も伺って最終的にきめたいと考えているところでありまして、御
要望
の次第につきましては、十分考慮いたしたいと存じますが、各
地域
についての具体的
割当
は右のような次第で、現在まだお答えできる段階にないことを御了承いただきたいと存じます。 —————————————
松前重義
26
○
松前委員長
次に
日程
第五七、小鈴谷町の
電話増設
に関する
請願
を
議題
といたします。
吉田弘苗
27
○
吉田専門員
小鈴谷町の
電話増設
に関する
請願
、第一三二二号、
請願
者
愛知
県知多郡小鈴谷町長近藤恭坪外七十一名、
紹介
議員久野忠治君、本
請願
の
要旨
は、
愛知
県知多郡小鈴谷町は、半田市、武豊町、常滑市に接し、人口六千余、戸数千二百に達せんとする知多半島主要な町であり、近時商業の発展も目ざましいものがあるが、
同町
の
電話
架設総数は八十二台、うち商工業者は四十五台であり、業者総数に比し、二〇%の低率であるため、
同町
商工業の発展を著しく阻害している
実情
である。ついては、
同町
の
電話
を増設されたいというのであります。
上林山榮吉
28
○
上林
山
政府委員
お答えいたします。
請願
の趣旨はまことにごもっともでありますが、現在小鈴谷局、これは九級局でありますが、小鈴谷局のような行き詰まり局は
全国
でおびただしい数、八級局以下で約千七百局という数に上っており、公社としてはかかる
局舎
の行き詰まりを逐次打開して、
加入電話
を増設してきておりますが、御
要望
に対しては今直ちにお答えするととは困難であります。しかし
昭和
三十二年度以降においては、できるだけ早い機会に御
要望
に沿うよう努力いたしたいと考えております。 —————————————
松前重義
29
○
松前委員長
次に
日程
第六〇、湯船村の
簡易郵便局
を
特定郵便局
に
昇格
の
請願
を
議題
といたします。
吉田弘苗
30
○
吉田専門員
湯船村の
簡易郵便局
を
特定郵便局
に
昇格
の
請願
、第一五二二号、
請願
者京都府相楽郡湯船村長前田鼎外一名、
紹介
議員
川崎
末
五郎
君、本
請願
の
要旨
は、京都府相楽郡湯船村は、きわめて交通不便な辺村で、隣接町村
郵便局
と遠く二里以上を隔てているため、従来より郵便等に多大の不利不便を忍んでいたが、このたび
簡易郵便局
が
設置
せられ、村民一同深く感謝している。しかし電信
電話
は和束局区内となり、
電話
は現在共同加入を加え、公共施設用として三口あるものの、架設費に多額を要するので、とうてい一般加入の
要望
に応ぜられず、これでは近代文化の恩恵におくれることとなり、同村の経済的発展上にも多大の影響を及ぼすことになる。ついては、将来電信
電話
業務の委託契約ができるよう、同
郵便局
を
特定郵便局
に
昇格
されたいというのであります。
上林山榮吉
31
○
上林
山
政府委員
お答えいたします。湯船
簡易郵便局
を無
集配特定局
にすることは、
利用
予定戸数が少いため
設置標準
に達せず、かつ該局における取扱い量も少いので、現状においては実現は困難かと思われますが、将来
地域
が発展するのを待ってよく考慮いたしたいと思います。 —————————————
松前重義
32
○
松前委員長
次に
日程
第六一、
原水爆禁止切手発行
に関する
請願
を
議題
といたします。
原水爆禁止切手発行
に関する
請願
、これは
請願
者は東京都千代田区神田一橋二丁目九番地、原水爆禁止日本協議会内石垣綾子、
紹介
議員は
松前重義
、私であります。本
請願
の
要旨
は、広島、長崎に原爆が投下されてからすでに十年、ビキニで水爆実験が行われてから二年の歳月がたったが、これらの被害は国民にとって忘れることのできない大惨事であり、その実験並びに使用のいかんは、人道上からもまたまことに大きな問題であるが、国会において去る二月九日に原水爆実験禁止決議が満場一致で可決されたことは、四月以後引き続いて水爆実験が繰り返されようとしておる情勢の中で、当を得た
措置
であり喜びにたえない。ついては同決議の趣旨を広く国民に徹底するため、原水爆禁止記念切手を発行するよう、特段の
措置
を講ぜられたいというのであります。
政府
の御
見解
を求めます。
上林山榮吉
33
○
上林
山
政府委員
お答え申し上げます。記念切手は、切手を発行するにふさわしい行事が、国家的国民的背景において行われることを前提とし、これを記念する目的を持って発行するものでありますので、原水爆の禁止につきましても、そのような行事が確定いたしましたならば検討いたしたいと思います。
松前重義
34
○
松前委員長
この問題につきましては留保いたしまして、あとで討論をやりたいと思います。 —————————————
松前重義
35
○
松前委員長
次に
日程
第六二、中ノ原に無
集配局設置
の
請願
を
議題
といたします。
吉田弘苗
36
○
吉田専門員
中ノ原に無
集配局設置
の
請願
、第一九一六号、
請願
者佐賀県多久市北多久町中ノ原四十五番地、中島治人外十三名、
紹介
議員
井手以誠
君、本
請願
の
要旨
は、佐賀県多久市北多久町中ノ原地区は、同市行政の
中心
部として住民約九千を数え、近くには古賀山、多久原及び北島の各炭鉱を控えているので、日常郵便事務は集中しているが、付近に
郵便局
がないため、そのつど一・五キロも隔てる筋原局、多久原局等を
利用
しなければならないのできわめて不便である。ついては、中ノ原四十五番地に無
集配局
を
設置
されたいというのであります。
上林山榮吉
37
○
上林
山
政府委員
お答え申し上げます。
請願
の地に無
集配特定局
を
設置
することは、
利用
予定人口が少いため
設置標準
に達しないので、現状においては実現は困難と思われますが、将来努力をいたしたいと思います。 —————————————
松前重義
38
○
松前委員長
次に
日程
第六三、
簡易生命保険
の
最高契約金額現行維持
に関する
請願
、第一九八一号並びに本
請願
と同趣旨であります
日程
第六四、第六五、第六六、第六七、第六八、第六九、第七四、第七五、第七六、第八三、第八六及び第八七の各
請願
を一括
議題
といたします。
吉田弘苗
39
○
吉田専門員
簡易生命保険
の
最高契約金額現行維持
に関する
請願
、第一九八一号外十二件、
請願
者東京都荒川区日暮里町二丁目一番地圧司
一郎
外二十名、
紹介
議員
大野伴睦
君、本
請願
の
要旨
は、
簡易生命保険
は、民営保険事業の及ばない低い所得層を対象として創設されたもので、戦前は民間事業との競合を生ずることもほとんどなかったが、最近数年間における数次の最高金額引き上げにより、漸次競合の分野を広げ、ことに現行の十五万円に引き上げられるに及んで、民間生命保険契約の五割と競合する
状態
に至り、これ以上引き上げれば、民間事業と完全な競合
関係
となり、民間事業を圧迫するのみならず、このことは
簡易生命保険
設立の理由にも反することになる。ついては、
簡易生命保険
の現行最高契約金額十五万円を維持され、改訂することのないようにされたいというのであります。
上林山榮吉
40
○
上林
山
政府委員
お答え申し上げます。
請願
の御趣旨は了といたしますが、
簡易保険
の使命にかんがみ、現在の経済
状態
等を考慮しますと、現行の制限額維持が果して妥当であるかどうか疑問でございます。しかしこれが
改正
については、民保への影響等も十分考慮の上善処いたしたいと考えております。 —————————————
松前重義
41
○
松前委員長
次に
日程
第七〇、
釜石放送局
の
開設認可
に関する
請願
、第二一一三号を
議題
といたします。
吉田弘苗
42
○
吉田専門員
釜石放送局
の
開設認可
に関する
請願
、第二一一三号、
請願者盛岡市内丸
六十一番地、
岩手放送株式会社長岩亀精造
、
紹介議員松前重義
君、本
請願
の
要旨
は、本州最大の面積を有する岩手県においては、岩手
放送
株式会社が盛岡本局から発射する
電波
ではとうてい全県をカバーし得ないので、先般県南内陸部に前沢
放送
局を開設したのであるが、なお沿岸部とは、北上山脈にさえぎられ三陸漁場に臨む海岸部をカバーすることができない状況である。よって工業港、漁港として発展しつつあるこの地方の
中心
地釜石市に
放送
局を開設し、十二万の
関係
住民に
放送
の福祉をもたらしたいとかねてから切望しているところである。ついては、岩手
放送
株式会社の申請した
釜石放送局
の開設をすみやかに認可されたいというのであります。
上林山榮吉
43
○
上林
山
政府委員
お答え申し上げます。岩手
放送
株式会社の
釜石放送局
を免許されたいとの御
要望
でございますが、御趣旨はまことにごもっともと存じます。
郵政省
といたしましても、民間
放送
をできる限り
全国
的に普及いたしたいと存じているところでありまして、今回決定いたしました
周波数割当
計画
におきましても、中継
放送
局用の
周波数
に特別の考慮を払い、その
拡充
をなし得るようにいたしている次第でございます。ただ
請願
にかかる
釜石放送局
の
設置
という具体的問題につきましては、御
要望
の趣旨を十分考慮に入れ、今後慎重に審査の上決定いたしたいと考えておりますので御了承願います。 —————————————
松前重義
44
○
松前委員長
次に
日程
第七一、新潟県に
テレビジョン放送所設置
の
請願
を
議題
といたします。
吉田弘苗
45
○
吉田専門員
新潟県に
テレビジョン放送所設置
の
請願
、第二一五六号、
請願
者新潟県議
会議
長小笠原九一、
紹介
議員
田中彰治
君、本
請願
の
要旨
は、新潟県の経済文化の向上と県民福祉増進のため、立地その他の条件を具備しているから、
テレビジョン放送
所を同県に
設置
されたいというのであります。
上林山榮吉
46
○
上林
山
政府委員
お答え申し上げます。
テレビジョン放送局
の置局場所につきましては、できるだけ多くの人々に
テレビジョン放送
が聴視できることを目標といたしまして、人口密度とか、本
請願
にありますような政治、経済、文化とその
地域
社会の
重要性
を、
全国
的視野に立って十分考慮することにいたしております。
郵政省
といたしましては、目下右の
基本方針
に基き
全国
的な観点から、鋭意
周波数
の
全国
的な具体的
割当
計画
につきまして成案を急いでおり、これができ上り次第、それについて一般の御意見を伺って最終的にきめたいと考えているところでございまして、御
要望
の次第につきましては十分考慮いたしたいと存じますが、各
地域
についての具体的
割当
は右のような次第で、現在まだお答えできる段階にないことを御了承いただきたいと存じます。 —————————————
松前重義
47
○
松前委員長
次に
日程
第七二、
田母神郵便局
に
電話交換業務開始
の
請願
を
議題
といたします。
吉田弘苗
48
○
吉田専門員
田母神郵便局
に
電話交換業務開始
の
請願
、第二一五七号、
請願
者福島県田村郡田村町長仁井田穏貞外三名、
紹介
議員
助川良平
君、本
請願
の
要旨
は、福島県田村郡田村町二瀬地区の田母神無集配
郵便局
は、
電話
交換業務を行なっていないため、町役場やその他官公署等からの連絡が極度に不便であるばかりでなく、無医地区でもあるから、部落民に急病が生じた場合、あるいは火急の事故のときは、八キロを隔てる支所の
電話
を使用しなければならない
状態
である。ついては、
田母神郵便局
に
電話
交換業務を開始されたいというのであります。
上林山榮吉
49
○
上林
山
政府委員
お答え申し上げます。二瀬地区の
電話
加入希望が少数でありますので、
田母神郵便局
に
電話
交換業務を開始することは困難でありますが、
加入者
の負担が比較的軽くて済む多数
共同電話
を架設することによって、御
要望
に添いたいと考えております。 —————————————
松前重義
50
○
松前委員長
次に
日程
第七七、
湯浅電報電話局舎新築等
に関する
請願
を
議題
といたします。
吉田弘苗
51
○
吉田専門員
湯浅電報電話局舎新築等
に関する
請願
、第二一六九号、
請願
者和歌山県有田郡湯浅町長酒井真之亟外一名、
紹介
議員
世耕弘一
君、本
請願
の
要旨
は、和歌山県有田郡湯浅町は、県の中部海岸に位置した陸海の要衝として、古くより政治、交通、文化ならびに商業の
中心
地であり、官庁、会社、学校などが多数
設置
されており、近く隣接町村の合併を実施する運びとなり、人口五万の市制実施を目前に控え、急速度の発展機運を示しているが、都市活動の神経系統ともいうべき
電話
設備
は、磁石式
電話
であり、町民の不利不便はもとより、
同町
の発展をも阻害している
実情
である。ついては、現在狭い湯浅
郵便局
と共用している
電話
局舎
を、すみやかに新築するとともに、共電式
電話
に変更せられたいというのであります。
上林山榮吉
52
○
上林
山
政府委員
お答え申し上げます。
全国
には湯浅局と同様に
局舎
の老朽と
設備
の行き詰まりのために、早急に
局舎
の新築及び交換方式の変更を必要とする局は、約二百八十局の多数に上っておりますので、今直ちに湯浅局の
局舎
の新築及び交換方式の変更を実施することは困難でありますが、
昭和
三十二年度以降におきまして、なるべく早い機会に御
要望
に沿うよう努力いたしたいと存じます。なおさしむきの
措置
といたしましては、今年度に交換台一台を増設いたしまして、でき得る限り
電話
を増設して御
要望
に沿いたいと考えております。 —————————————
松前重義
53
○
松前委員長
日程
第七八、
大岩
、
岩井
両
郵便局
の
集配事務存続
に関する
請願
及び本
請願
と同趣旨であります
日程
第八一を一括
議題
といたします。
吉田弘苗
54
○
吉田専門員
大岩
、
岩井
両
郵便局
の
集配事務存続
に関する
請願
、第二二一六号、
請願
者鳥取県岩美郡岩美町長石河大直外一名、
紹介
議員
松岡駒吉
君、本
請願
の
要旨
は、郵政局においては、鳥取県岩美郡岩美町所在の
大岩
、
岩井
両
郵便局
の集配事務を廃止し、浦富局の郵便区に統合することを
計画
している由であるが、
同町
は面積一万二千六十六平方キロの広大な町であり、しかも冬季は積雪が多いため、もしこれが実現されれば、現在でさえも送達遅延をしているのに、ますます円滑を欠くことは明らかである。ついては、
大岩
、
岩井
両
郵便局
の集配事務を存続されたいというのであります。
上林山榮吉
55
○
上林
山
政府委員
お答え申し上げます。
昭和
二十九年七月一日鳥取県岩美郡浦富町外八カ町村が合併をして、新しく岩美町として発足した結果、岩美町の郵便物の集配は
岩井
、浦富、
大岩
の三局で分割して行うこととなったため、郵便物の区分運送上著しき不便が生じ、郵便物の遅延を来たしているので、適当な機会に
大岩
局及び
岩井
局の集配事務を廃止して、同局の集配事務を浦富局に統合する必要があるものと認められます。 —————————————
松前重義
56
○
松前委員長
次に
日程
第七九、真岡市に
電報電話局設置
の
請願
を
議題
といたします。
吉田弘苗
57
○
吉田専門員
真岡市に
電報電話局設置
の
請願
、第二二一七号、
請願
者栃木県真岡市長菊地幸作外三千百十五名、
紹介
議員
松前
車義君、本
請願
の
要旨
は、栃木県真岡市は人口四万二千余、国及び県の出先機関三十余を擁して県南における政治、文化、経済の主要都市であるが、現在
電報
電話
の取扱いは
郵便局
への委託業務となっており、その
局舎
はきわめて狭いので、業務に多くの
支障
を来たしているばかりでなく、交換台の増設は全く不可能であり、加入申込の積滞は現在百余、潜在積滞二百に及ぶも、一本も消化されない
実情
である。ついては、真岡市に
電報
電話
局を
設置
されたいというのであります。
上林山榮吉
58
○
上林
山
政府委員
お答えいたします。現在
全国
には
局舎
の老朽及び行き詰まりのため、早急に新
局舎
を建設しなければならない局が三百局近くの多数に上っておりますので、今直ちに真岡局の
局舎
を新築することは困難でありますが、
昭和
三十二年度以降におきましてなるべく早い機会に御
要望
に沿うよう努力いたしたいと存じます。 —————————————
松前重義
59
○
松前委員長
次に
日程
八〇、帯広市に
地方貯金局設置
の
請願
を
議題
といたします。
吉田弘苗
60
○
吉田専門員
帯広市に
地方貯金局設置
の
請願
、第二二四四号、
請願
者北海道帯広市長吉村博、
紹介
議員
本名武
君、本
請願
の
要旨
は、現在北海道内の地方貯金局は小樽、函館、旭川の三局で、東北海道
地域
は小樽貯金局の管轄となっているが、この東北海道は面積で全道の二六%、入口で一四%を占め、資源、経済、文化、交通等あらゆる面で北海道の基幹産業地帯をなしており、今後急速な発展が期待されている。ついては、東北海道
地域
の貯金業務を能率化、高度化するため、帯広市に地方貯金局を
設置
されたいというのであります。
上林山榮吉
61
○
上林
山
政府委員
お答え申し上げます。帯広市に地方貯金局を
設置
しまして、郵便貯金原簿及び郵便振替貯金口座の所管庁事務を取り扱うことといたしますれば、十勝、釧路及び根室地区内にある
郵便局
で発行した貯金通張に対する貯金原簿を新設局で所管することとなるのでありますが、現在この原簿は小樽地方貯金局で所管しておりますので、預金者から利子記入等で提出されました貯金通帳を、地方貯金局からお返しする場合等便利となります。また同地区に居住しております者が、振替貯金口座に加入いたします場合は、現在主として
利用
しております小樽及び旭川地方貯金局のほかに、新設の地方貯金局の振替口座にも加入できることとなりますから、振替貯金の
利用
者にもそれだけ便益となりますので、御趣旨はごもっともと存ぜられるのでありますが、同地区の郵便貯金の原簿数は八十八万八千口座でありまして、これは北海道管内の総口座数のわずか一〇%であります。また振替貯金の加入口座から見ますれば、現在同地区に居住する者で小樽、旭川及び函館の三地方貯金局に加入している者が約二千八百ありますが、これが全部新局にその口座を移すといたしましても、その数は現在小樽、函館及び旭川の三局に加入している口座数の約一〇%にすぎません。右のような次第もありますし、事業経営上の点から見ましても、ただいまのところこの
地域
に新たに地方貯金局を設けることは困難と考えます。 —————————————
松前重義
62
○
松前委員長
次に
日程
第八二、
有松地区
に無
集配郵便局設置
の
請願
を
議題
といたします。
吉田弘苗
63
○
吉田専門員
有松地区
に無
集配郵便局設置
の
請願
、
文書表番号
第二二七二号、
請願
者石川県河北郡宇ノ気町字宇野気千八十一番地森田政雄、
紹介
議員稻
村隆一
君、本
請願
の
要旨
は、金沢市
有松地区
は、重要なる南端道路に面しており、近年その発展目ざましく、従って
通信
度数も日々増大の傾向にあるが、現在
通信
機関としては金沢芦中
郵便局
によるほかなく、地元民は多大の不便を感じている。ついては、
有松地区
に無集配
郵便局
を
設置
されたいというのであります。
上林山榮吉
64
○
上林
山
政府委員
お答え申し上げます。
請願
の地に無
集配特定局
を
設置
することは、
利用
予定人口が少いため
設置標準
に達しないので、現状においては実現は困難と思われます。 —————————————
松前重義
65
○
松前委員長
次に
日程
第八四、西神吉村に無
集配特定郵便局設置
の
請願
を
議題
といたします。
吉田弘苗
66
○
吉田専門員
西神吉村に無
集配特定郵便局設置
の
請願
、
文書表番号
第二三一五号、
請願
者兵庫県印南郡西神吉村日折七十五番地の五前田勝郎外八名、
紹介
議員
吉田賢一
君、本
請願
の
要旨
は、兵庫県西神吉村日折
地域
は、播州メリヤス並びにれんがの産地として発展しているが、従来魚橋
郵便局
の集配
区域
であるため地理的にはまことに不便で、すなわち魚橋局へは約二キロ半、東神吉局へは約二キロ、米田局へは約三キロ並びに志方局へは約二キロもある。ついては、現地の状況を察せられて、同目折
地域
に、西神吉地区無集配
特定郵便局
を
設置
されたいというのであります。
上林山榮吉
67
○
上林
山
政府委員
お答え申し上げます。
請願
の地に無
集配特定局
を
設置
することは、最近局に近いため
設置標準
に達しないので、現状においては実現は困難と思われます。なお、窓口機関
利用
上の不便はあると思われますので、
簡易郵便局
の
設置
ならば将来考慮することといたしたいと思います。 —————————————
松前重義
68
○
松前委員長
次に
日程
第八八、石川県に
テレビジョン放送所設置
の
請願
を
議題
といたします。
吉田弘苗
69
○
吉田専門員
石川県に
テレビジョン放送所設置
の
請願
、
文書表番号
第二四六七号、
請願
者石川県議
会議
長横田象三郎、
紹介
議員
徳田與吉郎
君、本
請願
の
要旨
は、最近
全国
的に
テレビジョン放送
が普及しつつあるが、石川県のごときは、中部地方の重畳たる山脈が障害となり、
電波
到達距離に限界がある
関係
上、近接せるいずれの
放送
局からも受像不可能な
状態
に置かれている。ついては、観光客の誘致並びに学校教育、視覚教育の振興とあわせて、地方文化向上に寄与するため、石川県に
テレビジョン放送
所を
設置
されたいというのであります。
上林山榮吉
70
○
上林
山
政府委員
本件
につきましても、先ほど
議題
となりました
福山
市及び新潟県に
テレビジョン放送所設置
の
請願
と同じ考えを持っておりますので、御了承をいただきたいと存じます。 —————————————
松前重義
71
○
松前委員長
次に
日程
第八九、
電話料金
の
納入取扱
に関する
請願
を
議題
といたします。
吉田弘苗
72
○
吉田専門員
電話料金
の
納入取扱
に関する
請願
、
文書表番号
第二五一〇号、
請願
者東京都北区上中里一丁目十四番地太田政記、
紹介
議員森三樹二君、本
請願
の
要旨
は、中小企業の金融難は依然として打開されず、
電話
料の納入遅延等となり、これがため通話停止を受けた業者は、信用上並びに取引上相当な
支障
を来たしている実例が多い。ついては、通話停止に当っては、次の点に関し
当局
の協力を
要望
するというのである。(一)
電話加入権
者が相当の債権を有する場合は、区役所、商工相談所、中小企業庁その他に連絡して
電話
料支払いに関して協力し、通話停止より受ける実害を少なくするよう努めること、(二)
電話
料納入協力会のごとき
設置
について指導すること等、以上であります。
上林山榮吉
73
○
上林
山
政府委員
お答えいたします。
料金収納
の確保は、公社の健全なる経営上必要欠くべからざる問題であり、そのためには通話停止が万やむを得ない
措置
となっておるのであります。
加入者
の資産の多少により通話停止の時期を差別することは、
利用
の公平という点より見ても好ましくないので、今後とも督促、通話停止の時期等については十分考慮することとし、通話停止に当っては事前に繰り返し督促を行い、善意の
加入者
が知らないうちに通話停止を受けることのないよう、特に注意させるようにいたしたいと存じます。また
電話料金
納入協力会は、一種の料金立てかえ払いの機関となるものと思われますが、この場合協力会は相当の高利を
利用
者から徴しない限り維持できないと思われ、果して
加入者
にとって有利であるかいなかは疑問の余地がありますので、公社としてはただまいのところその
設置
を指導することは考えておりませんが、
加入者
側において納入協力会
設置
の動きが出て参りました場合には、十分検討することにいたしたいと思います。 —————————————
松前重義
74
○
松前委員長
次に
日程
第九〇、
九州電波監理局油津出張所存置
に関する
請願
を
議題
といたします。
吉田弘苗
75
○
吉田専門員
九州電波監理局油津出張所存置
に関する
請願
、
文書表番号
第二五一一号、
請願
者宮崎県日南市県有埋立地第二号地宮崎県漁業無線協会長川上善次、
紹介
議員
伊東岩男
君、本
請願
の
要旨
は、宮崎県日南市油津に
設置
されている九州
電波
監理局油津出張所は、近く鹿児島県串木野市に移転されるやに仄聞するが、現在油津出張所管内に在籍する船舶無線局の数は八十余隻を数えるに至っており、特に本年度より船舶の無線施設に対して特別融資の方途が講ぜられたために、急激に施設船の増加が見込まれ、本年度中に百隻をこす見込みで、右出張所の必要性がいよいよ痛感される。ついては、串木野市に同局出張所の新設いかんにかかわらず、同油津出張所はこれを存置されたいというのであります。
上林山榮吉
76
○
上林
山
政府委員
お答え申し上げます。鹿児島県串木野市における船舶局の検査事務の増加に対処するため、必要な
措置
を考究中ではありますが、これがために宮崎県日南市の九州
電波
監理局油津出張所を廃止するということは、現在のところ別段考えておりませんので御了承願います。 —————————————
松前重義
77
○
松前委員長
それでは
請願日程
中、本日まで
質疑
が保留になっておりました各
請願
について御
質疑
があればこれを許します。
森本靖
78
○
森本
委員
ちょっと
委員長
にお願いしますが、それ以外に二、三
請願
の中の案件で質問がありますので、それを特に許していただきたいと思います。 それでは初めから順番に行きますが、まず最初にこの
郵便年金
支給増額に関する
請願
の問題で、これはこの前の国会でもこれと同じような
請願
がありまして、そのときも同じように一千億円程度の金が要るのでできない、こういう回答でありましたが、しかしその後
全国
の
郵便年金
の戦前の
加入者
で、今日継続されておるところの方々から非常に
要望
が強いわけであります。たとえば全額現在の物価指数にスライドして一千億ということになっても、そのうちのたとえば二十分の一とかあるいはまた三十分の一とかいうふうに、若干でも、現在の財政の許す範囲内において行うというふうな考え方は
政府
にはないのか、あるいはまたそういうふうに考えて研究をしていくということ、そういう考え方はないのか、一つお答えを願いたいと思います。
中村喜代嗣
79
○中村
説明
員 お答え申し上げます。
郵便年金
の三十年度末における現在契約件数は百四十二万でございます。年金額にいたしまして二十六億ございますが、そのうち
昭和
二十一年までの契約、すなわち小額年金というものが百二十二万、大体全契約の八割六分くらいでございます。またその年金額が二億三千六百万円、これは全年金契約の九分くらいに相当するわけであります。二十一年までの小額年金の一件平均が約二百円くらいでございまして、これを恩給分にスライドした場合にどれほどの金が要るか計算をしますと、二十一年までの恩給が今増額されておる倍数は最低が五十倍から百倍でございます。従いましてもしこの最低の五十倍に年金額を増額いたしましても、一時に積み立てる責任準備金が約一千億かかる予定でございますが、かりにその二十分の一と申しますと、約五十億の資金があっても、二百円の約二・五倍、五百円でございます。この五十億の金を出しても五百円にしかならないわけでございます。
郵便年金
特別会計におきましては、現在若干の剰余金がございますけれども、これは
昭和
二十一年高額契約から生じた剰余金でございまして、この小額年金を増額いたしますには、どうしても一般会計から繰り入れを願わなければできないような
状態
でございます。また一面他の預金その他信託あるいは生命保険におきましても、現在では増額されておらないのでございまして、それと同じような性質であるところの
郵便年金
が増額されるということはなかなか困難ではないか、かように考えておる次第でございます。しかしながらわれわれといたしましても、一般会計から繰り入れていただくということも、現在の国家財政から見まして非常に困難ではないか、かように考えておる次第であります。
森本靖
80
○
森本
委員
これはこの前のときにも私が申し上げましたが、一般の生命保険と
郵便年金
の性格というものはまるきり違うわけであって、生命保険というものは、御
承知
のようにこれはあくまでも生命の保険であって、
郵便年金
というものはその老後に一定の年金をもらうために、一ぺんにかけるなりまた数度にかけるなりしてやるのであって、その点は
簡易保険
、いわゆる生命保険とは違うということについては御認識を新たにしてもらいたいと思うのです。あなたの方では今生命保険がやられてないので、この分についても困難であるというような主張でありましたが、一般会計からもらわなければ困難であるという、この主張は一応わかるとしても、生命保険と
郵便年金
というものは明らかに違うということを一つ明確にしてもらいたいと思う。あなたの方は、一般の国民に対してはそういう
方針
でこの募集をやっておられるわけです。生命保険というものと年金というものは明らかに違うという趣旨によって、
郵政省
が一般の国民に対して募集をしておるわけですから、その点はもう一ぺん訂正を願いたいと思います。
中村喜代嗣
81
○中村
説明
員 お答え申し上げます。われわれといたしましては、一般会計からそれだけの補助をいただければ、そういう年金額の増額というものはいたしたい、かように考えておる次第であります。
森本靖
82
○
森本
委員
そこでこれ以上は、これはもう事務
当局
の問題でなくして、いわゆる政治の問題になってくるわけでありますが、これは将来の
郵便年金
の募集
計画
というようなものから考えても、郵政事業の信用度のあり方というものから考えても、これは全額はいかぬにしても、ある程度はやはり増額をしてやるということが、
政府
の行なっておる事業としての信用度を増すということも考えますし、また
郵便年金
を戦前募集をした側に立っても、当然これは考えてやらなければならぬ問題であると思いますが、
政府当局
としては、この問題については研究考慮していく考え方があるかどうか、
政務次官
一つお答え願いたいと思います。
上林山榮吉
83
○
上林
山
政府委員
簡易保険
と
郵便年金
はその目的が違うじゃないか、だから
請願
の趣旨に合うように幾らか具体的に
方針
を変えたらいいじゃないか、こういう御意見でございまして、まことに示唆に富んだ御意見かと私も考えるのでございますが、
請願
の趣旨によってただいま事務
当局
でいろいろ検討はしておるかと思いますけれども、具体的にこうするという段階にはまだ至っていないようでございますが、御趣旨の線に沿って研究努力をしてみたいと考えております。
森本靖
84
○
森本
委員
それではその次に今回の
請願
の中で、
簡易保険
の最高制限額の引き上げの
請願
と、現行の維持に関する
請願
と二つ出ておるわけでありまして、これに対する
説明
は
政務次官
の方からよくお伺いをいたしましたが、この問題もこの前の国会以来問題になっておりまして、今国会で、できればこれの引き上げを行いたい、その規模としては、
政府当局
は大体ある程度のものを考えておるというような大臣の答弁もあったわけでありますが、その考え方についてはもう変りがない。従って来国会あたりには
政府
提案としてこの引き上げを行うという考え方を持っておるかどうか、一つはっきりしてもらいたいと思います。
上林山榮吉
85
○
上林
山
政府委員
この問題については、
さき
に大臣がお答えした
通り
でございまして、来国会あたりには、できるだけ制限額の引き上げを各方面と協議の上、提出をいたしたいものだと考えております。
森本靖
86
○
森本
委員
それから次に、
お年玉つき郵便葉書等
の
発売
に関する法律の一部
改正反対
に関する
請願
という
請願
が出ておるわけでありますが、これに対する
説明
を先ほど聞きましたが、この問題については、この前大臣が、このお年玉はがきの法律
改正
についての意思を
政府
としては決して捨てたものでない、これは時間がかかってもやはり当初の
計画
通り
改正
をするのだということを明確に言われたわけでありますが、この点はどうですか。
上林山榮吉
87
○
上林
山
政府委員
大臣が御
説明
した
通り
であると私どもも考えております。
森本靖
88
○
森本
委員
政務次官
は答弁がえらく慎重になったので、何でございますが、大臣はそういうふうに言われました。そこでこれはこの
請願
の趣旨も今年度の問題にも関連をしておると思いますが、ここでちょっとこの問題に関連をして質問をしたいと思います。昨年度もこのお年玉はがきというものが非常に紛糾を来たした。おそらく今年度も、この法律
改正
というものができない上においては、今年の七月、八月の
発売
準備ということに関して紛糾が来るのじゃないかということが予想せられるわけです。その場合に、この法律の
改正
は今国会ではできなかったけれども、来国会では行いたいという意思は明確である。そうなると、現実にもしそういうように今年も昨年と同じような紛糾を来たすという場合においては、場合によってはあの一円の寄付金付のはがきというものは、現行法律においてもこれは発行しなくてもいいことなんです。これは発行してもいいし、発行しなくてもいいという法律だと思うのです。そういう場合には、場合によっては四円に懸賞品をつけて売り出すというととも考えられるのですが、そういうことはどうですか。
上林山榮吉
89
○
上林
山
政府委員
仮定の問題について答えろということでございますが、われわれといたしましては、先ほどお答えいたしました
通り
、来国会に、御協力を願いましたような趣旨の法案をぜひ通したい、こういうことははっきり言えるかと思いますけれども、もしそれが通らなかった場合は、具体的にお示しのようなことも考えるかということになりますと、ただいまのところそこまでお答えできる段階ではないのではないか、こういうふうに考えております。
森本靖
90
○
森本
委員
政務次官
は勘違いをしておる。来国会に法案を提出して云々ということですが、私が言っておるのは、その法案提出の問題と関連がないわけです。来年の正月のお年玉はがきの
発売
というものは、七月ないし八月ごろから
発売
の準備に取りかかっておかなければ間に合わぬわけです。その場合に、去年も紛糾を来たしたので、もし今年もそういうように紛糾を来たした場合は、
政府当局
としては、この法律については
改正
をするという意思は明らかであるから、そこで昨年度のように紛糾した場合には、現行の法律でもこれは五円を必ずしも発行しなければならぬということはない、いわゆる年賀はがきというものは四円なんだ。だから年賀はがきの四円というものにそのまま懸賞をつけて
発売
するということは、現行法律で十分できるわけです。だからもし紛糾を来たした場合には、そういうことをやり得る場合もあるだろうと思うが、どうか、こういうことを聞いておるわけです。
上林山榮吉
91
○
上林
山
政府委員
この問題については、お示しのようなこと、その他いろいろ
方法
があるかと思いますが、郵政
審議会
等も非常に熱心な関心を持っておられますので、郵政
審議会
その他ともよく話し合った上で、いろいろな処置を講じたいと考えております。不満足でしょうが御了解願いたいと思います。
森本靖
92
○
森本
委員
なおこの問題はちょっとデリケートな重要な問題ですから、もう一回質問をしておきたいと思いますが、そういうことを行うこともあり得る、そういう場合もあり得ると仮定をしてもよろしいかどうか、そういうことを言っておるわけです。それはむろん最終的に郵政
審議会
にかけなければならぬけれども、その原案というものは
郵政省
が一応こしらえて、郵政
審議会
にかけるという建前なんです。だから今年度も去年のように紛糾すると、今言ったようなことをやり得るという場合もあり得る。そうなるということは断定できないけれども、そういう場合もあり得るということも考えられる、そういうことはどうか、こう聞いておるわけです。
上林山榮吉
93
○
上林
山
政府委員
御趣旨の点はよくわかるのでありますが、ここで具体的に明言せよということになりますと、今の段階では、先ほど申し上げました
通り
いろいろな
方法
があるかと思いますが、郵政
審議会
その他にも御相談した上で最後の
方針
をきめたいというように考えているところでございます。
森本靖
94
○
森本
委員
それは郵政
審議会
にかけねければならぬということは私もよく
承知
しているのです。しかし、やる
方法
というものは幾
通り
もある。去年やったような
方法
もあるし、私が今言ったような
方法
もある。そのいろいろな
方法
の中において、私が言った
方法
もある。だから場合によってはそういうこともあり得る。それがあると断定をしているわけじゃない。いろいろな
方法
がある中に、その一つの
方法
も入っている、こういうふうに確認ができるだろう、こういうことです。これは普通のことなんです。
上林山榮吉
95
○
上林
山
政府委員
いろいろな
方法
があると思いますが、今お示しのようなこともその中の一つであろうと考えます。
森本靖
96
○
森本
委員
この点はこれでいいのですが、次に
原水爆禁止切手発行
に関する
請願
でありますが、これについてはこの前の国会でも
請願
が採択されまして、それから
政府当局
としては、何か国会で行事でもやるとか、国会で何か決議でもあった場合はやりやすい、こういうふうな答弁が確かにあったと思う。それがためにわれわれとしては、この原水爆禁止の決議を国会でやるように一生懸命努力をして、それだけではありませんけれども、一応与野党が満場一致で本
会議
において決議を行なって、そうして
政府当局
もこの趣旨を十分尊重して、全世界に向って努力をする、こういう答弁がはっきりあっているわけであります。そういう趣旨からすると、原水爆禁止記念切手、そういうものを発行しても、何ら切手発行の精神にもとるものでない、こういうように考えるのでありますが、先ほどの
説明
では、非常に困難であるというふうな簡単な
説明
でありましたが、どうですか。
松井一郎
97
○松井
政府委員
お答えいたします。先ほどの
政務次官
からのお答えは、別に特にそれが非常に困難だということを申し上げたわけではありませんで、原水爆禁止切手というような形でなくして、記念切手というものは、やはりその前に一つの行事的なものがある、いわば切手というものは、刺身のつまみたいなものになるので、適当なそういう行事が行われるならば、その行事を記念するという意味においての発行というものは考えられる、かようにお答えしたわけです。
森本靖
98
○
森本
委員
そうすると、国会が最高の機関であって、それが決議をして、内閣総理大臣、外務大臣以下が、これを尊重して、全世界に向って努力をする、そういうふうに表明をしても、これは発行する一つの原因にはならぬのですか。
上林山榮吉
99
○
上林
山
政府委員
いろいろ事務
当局
から今までの過去のことについて聞いているのでございますけれども、十分にまだ納得がいきませんので、今までの
関係
についてお聞きをお願いいたしたいと思います。なお結論としては、国家的な行事とか、あるいは国民的な行事とかいうものが確定して、それを記念するための切手、言いかえますと、何といいますか、非常にあくどいいろいろなものを含んでいないで、とにかくさらっとした重大なことといいましょうか、そうしたようなものを記念する、こうしたような意味で発行するものは差しつかえない。たとえば原水爆の禁止の場合でも、そうしたような背景があればいいかと思いますが、国会で議決したからといって、直ちにそれが今言ったものに該当するかということは、もう少し研究の余地があるのではないかと思いますので、しばらく御猶予をお願いいたしたいと思います。
松前重義
100
○
松前委員長
それでは私からちょっと質問いたします。原水爆の実験禁止に対する決議を全会一致でやったのは、この間の今国会であります。これは非常にあくどい原因によってもたらされたものであるかどうか、この点
上林
山
政務次官
に伺いたい。
上林山榮吉
101
○
上林
山
政府委員
言葉を変におとり下さったかどうかわかりませんが、私はそういう趣旨で申し上げているのではなくて、一般的な意味で従来切手を発行した
経過
を聞いてみますと、そういうような
説明
をときどき聞いておりますので、そういうように申し上げただけでございまして、
本件
に関する場合も、従来のように国民的な背景あるいは国家的な行事というようなものがあれば、発行しても何ら差しつかえないものである、私はこういうように考えております。
松前重義
102
○
松前委員長
しからばこの決議並びに最近における原水爆に対する世界の関心、広島等においても非常に善良な、政治的な意図を持たない集会も行われておる。そういうふうに非常に大きな問題となっておるにもかかわらず、その裏に悪意があるというふうにごらんになるのはあまりにも——これは国民のまじめな
要望
だから国会がこれを決議したのだと思う。それをしも何かあれはきらいだというような
郵政当局
の一部の多少感情的な好ききらいによって、嗜好によってこういうものが決定されるというようなことは、私はむしろ逆に許し得ないことじゃないだろうかと思う。この点に対して
政務次官
はどう思われますか。
上林山榮吉
103
○
上林
山
政府委員
私は原水爆禁止の問題が、悪意を持ってやられているとは思いません。これは善良な世界的希望であり、日本国民の希望であると思っておりますから、その点についてはそういう意思は全然持っていないのであります。先ほどお答えしたことも、あるいは
請願
のときに御
説明
したときにも、これを発行しないということは言っていないのでございまして、できるだけ先ほど申し上げたような趣旨を含んでこれについては発行したい、こういうふうに考えておりますが、なお研究をして努力したい、こういうふうにお答えしたのでございます。ただ過去の切手の発行の実例をいろいろ聞いてみますと、国民的背景もしくは国民的行事を記念するというような場合に発行しているのだ、こういうふうに聞いておるものでございますから、言葉が足らなかったかとは思いますけれども、そういうふうにお答えしておるわけでございます。
松前重義
104
○
松前委員長
どうも明瞭ではないのですが、やや緩和した気持はわかります。ただし国会の議決を尊重なされるのですか、なさらないのですか、その点はどうですか。ある
当局
の一人の嗜好によってこういうものを決定なさるのですか、なさらないのですか。
上林山榮吉
105
○
上林
山
政府委員
国会の決議は、いかなる場合でも私どもは尊重しなければならぬと考えております。
松前重義
106
○
松前委員長
しからばこの問題との関連性はいかがでありますか。
上林山榮吉
107
○
上林
山
政府委員
この問題との関連性もよく研究した上で、御趣旨に沿うように努力をしなければならぬと考えております。
松前重義
108
○
松前委員長
本日はこの程度にとどめ散会いたします。次会は公報をもってお知らせいたします。 午後零時三十六分散会