運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1956-03-28 第24回国会 衆議院 逓信委員会 第15号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十一年三月二十八日(水曜日) 午後一時四十九分
開議
出席委員
委員長
松前
重義君
理事
秋田 大助君
理事
小泉 純也君
理事
橋本登美三郎
君
理事
廣瀬 正雄君
理事
早
稻田柳右エ門
君
理事
森本
靖君 宇田 耕一君
加藤
高藏君 竹内 俊吉君
徳田與吉郎
君
中垣
國男
君 林 博君
山本
猛夫
君
山本
利壽
君
杉山元治郎
君 八木 昇君
出席国務大臣
郵 政 大 臣
村上
勇君
出席政府委員
郵政事務官
(
貯金局長
)
成松
馨君
郵政事務官
(
電波監理局
長) 濱田 成徳君
委員外
の
出席者
会計検査院事務
官 (第五
局長
)
上村
照昌
君 参 考 人 (
日本放送協会
理事
)
岡部
重信君 専 門 員 吉田
弘苗
君
—————————————
三月十五日
委員河野金昇
君及び
林博
君
辞任
につき、その補 欠として
山本猛夫
君及び
石田博英
君が
議長
の指 名で
委員
に選任された。 同月十六日
委員濱地文平
君及び
山本猛夫
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
小西寅松
君及び
遠藤三郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員遠藤三郎
君及び
小西寅松
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
山本猛夫
君及び
濱地文平
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十七日
委員塚田十一郎
君
辞任
につき、その
補欠
として
松浦周太郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員松浦周太郎
君
辞任
につき、その
補欠
として
池田正之輔君
が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員池田正之輔君辞任
につき、その
補欠
として
松浦周太郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十九日
委員松浦周太郎
君
辞任
につき、その
補欠
として
塚原俊郎
君が
議長
の
指名
で
委員
で選任された。 同日
委員塚原俊郎
君
辞任
につき、その
補欠
として松
浦周太郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十日
委員中垣國男
君及び
濱地文平
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
北村徳太郎
君及び
淺香忠雄
君が議 長の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員淺香忠雄
君及び
北村徳太郎
君
辞任
につき、 その
補欠
として
濱地文平
君及び
中垣國男
君が議 長の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十二日
委員中垣國男
君及び
井手以誠君辞任
につき、そ の
補欠
として
中山榮一
君及び
飛鳥田一雄
君が議 長の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員中山榮一
君及び
飛鳥田一雄
君
辞任
につき、 その
補欠
として
中垣國男
君及び
井手以誠君
が議 長の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十六日
委員井手以誠君辞任
につき、その
補欠
として片 島港君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十八日
委員石田博英
君、
濱地文平
君及び
星島二郎
君辞 任につき、その
補欠
として
林博
君、
加藤
高藏君 及び
徳田與吉郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任さ れた。
—————————————
三月十六日
郵便振替貯金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第一三六号) 同月二十八日
日本電信電話公社法
の一部を
改正
する
法律案
( 第二十二回
国会衆法
第四六号、
参議院継続審
査) 同月十六日
小規模郵便局制度改革
に関する
請願
(
永山忠則
君
紹介
)(第一三九九号) 同月二十二日 湯船村の
簡易郵便局
を
特定郵便局
に昇格の
請願
(川崎末五郎君
紹介
)(第一五二二号) の
審査
を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
日本電信電話公社法
の一部を
改正
する
法律案
( 第二十二回
国会衆法
第四六号、
参議院継続審
査)
郵便振替貯金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第一三六号)
日本放送協会昭和
二十九
年度
財産目録
、
貸借
対
照表
及び
損益計算書
—————————————
松前重義
1
○
松前委員長
これより
会議
を開きます。
日本放送協会昭和
二十九
年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書
を
議題
とし、
審査
に入ります。本件につきましてはさきに
村上郵政大臣
より
説明
を聴取いたしましたが、本日は
日本放送協会
及び
会計検査院
より
説明
を聴取いたしたいと存じます。それではまず
会計検査院
より御
説明
を願います。
上村照昌
2
○
上村会計検査院説明員
日本放送協会
の二十九
事業年度
の会計に関しまする
検査
は、毎月
検査院
に
提出
されます
試算表等
によります
書面検査
のほかに、
実地検査
といたしまして、
協会
の本部及び七
放送局
のうち、
大阪
、
名古屋
両
中央放送局
を延べ約七十日間にわたりまして、
日本放送協会
の
経理全般
について検討いたしましたが、
検査
の結果といたしましては、特に私
ども
といたしまして
国会
に報告すべき
事項
はございませんでしたので、この点ご報告いたします。
松前重義
3
○
松前委員長
それでは次に
日本放送協会
より
説明
を求めます。
岡部参考人
。
岡部重信
4
○
岡部参考人
日本放送協会
の
昭和
二十九
年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書並び
にこれに関する
説明書
についてその
概要
を申し上げます。 まず第一に二十九
年度
における
事業運営
の
収支状況
について御
説明
をいたしたいと思います。
ラジオ収支
におきましては、
事業収入
は九十六億三千六十五万円余、
事業支出
は八十八億五千二十一万円余、
差引当期剰余金
は七億八千四十三万円余でございます。その内訳につきましてはお
手元
の
損益計算書
の
通り
でございますが、
収入
においてこのような
成果
を上げ得ましたのは、もちろん当
委員会
において
収支予算等
の
承認
をいただきます際に、格別の御同情によって定められました
受信料
の改訂に基くものでありますが、
協会
といたしましても二十九
年度
は特に
受信契約者
の積極的な
普及
に
努力
を傾けまして、当初の
増加見込み
六十万に対し八十万の実績を上げ、
収入
の
増加
をはかりました結果でありまして、一方で
年度
中に
国会
の
附帯決議
に基く
生活保護法
による被
保護者
に対して
受信料
を免除し、また
恩給法
による
不具廃疾者
に対しても半額免除を行いましたが、
総体収入
においては当初
予算
に対し二億二千万円余の増収となったこと等によるものでございます。このため
支出
におきましては、
事業計画
に基く
番組
の
充実
、
地域別放送
の拡充、
相談業務等
による
受信者
への
サービス
の
向上
、
研究部門
の
強化等
の諸方策を積極的に実施いたしまして
所期
の
成果
を上げることができました。また
事業計画等承認
の際
附帯決議
をもって要請せられました
教養放送
の
充実
、
研究成果
の公開、経営の
合理化
、
経費
の節減、職員の
待遇向上等
についても、御
趣旨
を体して鋭意措置したつもりでございます。 次に
資本収支
につきましては、
収入
は
長期借入金
五千万円、
減価償却引当金
五億八千九百七十万円その他を合せて七億一千四百十万円余、また前
年度
からの
建設繰り越し工事費
二億二千四百四十三万円余で、
支出
は十五億二千三十四万円余でございます。このうち
建設費
は十億五千七百七十四万円余でありまして、これによって
附帯決議
に基く
難聴地域改善対策
として、
名寄放送局等中継放送局
五局の
建設
、
敦賀放送局等
第二
放送施設
二局の
整備
、
延岡放送局
の
増力等
を実施し、
全国カバレージ
を第一
放送
九八・六%、第二
放送
九三・七%まで広めますとともに、
一般老朽設備
の
改善
、過
年度
から
継続
の
東京放送会館新館
、
名古屋放送会館
の
建設等
を行なったものでございます。
ラジオ収支全般
につきましては、
前述
の
事業収入
、
資本収入
を合せまして、
収入総額
は百二億四千四百七十五万円余、また
事業支出
、
資本支出
を合せまして
支出総額
は百二億七千九百八十一万円余で、
差引当期
の
収支剰余金
は六千四百九十四万円余でございますが、これに前
年度
からの
繰越金
二億二千四百四十三万円余を加えまして、二億八千九百三十七万円余を三十
年度
に繰り越した次第でございます。 次に
テレビジョン収支
におきましては、
事業収入
は一億二千二百十八万円余、
事業支出
は六億七千五百二十六万円余、
差引当期欠損金
は五億五千三百八万円余でございます。これは
テレビジョン事業
五カ年
計画
による
長期採算
の
構想
のもとにおける
事業運営
第二
年度
の実情であり、
協会
が
置局増設
をすみやかに実施するとともに、
番組
の
内容
を
充実
して一日も早く
テレビジョン
の
全国普及
をはかろうとして着々その歩を進めております
過渡期
の現象でございまして、
欠損金
五億五千万円余は不測の赤字ではなく、
長期採算
の
構想
で
予定
し、
国会
において
承認
せられました
計画
に従って
予定通り
に実行した
借入金
によってまかなわれております。従って
事業
の
運営
においては、
報道放送
、教育、
教養放送
及び健全な
慰安放送等
につきまして新分野の開拓と豊富多彩な
番組
の提供に努めるとともに、
受信
の
普及
、
設備
の
改修等
につきましても、ほぼ円滑に推移して
所期
の
成果
を上げ、今後における
テレビジョン事業発展
の基礎を築いたのでございます。 次に
資本収支
につきましては、
収入
は
放送債券
二億円、
長期借入金
八億八千万円、
減価償却引当金
六千九百五十二万円余その他を合せて十一億四千九百五十三万円余で、
支出
は六億六百九十六万円余でございます。このうち
建設費
は一億五千六百九十六万円余で、これによって東京、
大阪
の各
テレビジョン局施設
の
充実
、
整備
をはかり、さらに
名古屋テレビジョン局
の
放送電力
を一〇キロワットに増力したものでございます。
テレビジョン収支全般
につきましては、
前述
の
事業収入
、
資本収入
を合せまして
収入総額
は十二億七千百七十二万円余、また
事業支出
、
資本支出
を合せまして
支出総額
は十二億六千八百八十万円余で、
差引当期
の
収支剰余金
は二百九十二万円余でございますが、これに前
年度
からの
繰越金
四十四万円余を加えまして、三百三十六万円余を三十
年度
に繰り越した次第でございます。 以上が二十九
年度
中の
収支
の
概要
でございますが、次に
貸借対照表
につきましてその
概要
を見ますと、
昭和
三十年三月三十一日現在における
資本総額
は三十五億九千五百三十三万円余で、これに照応する
資産
は七十五億五千八百三十七万円余、
負債
は三十九億六千三百四万円余でございます。これを前
年度
に比較いたしますれば、
資本
において十三億四千百二十七万円余、
資産
において十八億九千匹百七十六万円余、
負債
において五億五千三百四十九万円余のそれぞれ増となっておりまして、過去一カ年間の
事業
の躍進を端的に表わしております。 また
資産
の
内容
を見ますと、
流動資産
六億五百二十三万円余、
固定資産
六十二億三千九百一万円余、
特定資産
五億九千六百六十万円、
繰り延べ勘定
一億一千七百五十二万円余でございまして、
他方負債
の
内容
は
流動負債
三億八千七百四万円余、
固定負債
三十五億七千六百万円でございます。これらの
資産負債
の
構成内容
につきまして、その相互の関連を分析いたしますと、おおむね健全な
財務状況
となっております。従いまして
協会
の現在の
財政状況
は、良好な状態において推移しているものと申し上げられることを幸いと思っております。なお
NHK
の
公共放送
としての
重大使命
と責任に照らし、
皆様
の御
意向
に沿い、今後一そう
運営
に意を用い、
皆様
の御期待にそむかぬよう最善の
努力
をいたして参りたい所存でございます。 はなはだ簡単でございますが、以上をもちまして
昭和
二十九
年度
決算
の
概要説明
を終りますが、何とぞよろしく御
審議
のほどをお願いいたす次第でございます。
—————————————
松前重義
5
○
松前委員長
次に、去る十六
日本委員会
に付託になりました
郵便振替貯金法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
審査
に入ります。まず
政府当局
より
提案
の
趣旨説明
を求めます。
村上郵政大臣
。
—————————————
村上勇
6
○
村上
国務
大臣
ただいま
議題
となりました
郵便振替貯金法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案理由
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、従来
定期
に大量の
払い出し
の
請求
をする
郵便振替貯金
の
加入者
から、
簡易
な
払い出し
の
取扱い
をするよう、きわめて熱心な
要望
がありましたので、これら
利用者
の
要望
にこたえますとともに、
郵便振替貯金
の
利用
の増進をはかるため、その
改正
をいたそうとするものであります。
改正
のおもな
事項
について申し上げますと、第一は、
振替貯金
の
加入者
が自分の
口座
から他人に送金する場合、従来の
取扱い
によりますと、三票式の
払い出し書
を
受取人ごと
に作成することになっておりますが、一時に多数の人々に送金する
加入者
の手続きの軽減と、あわせて原簿を処理しております
地方機関
の
事務
の
簡易化
をはかるため、新たに一票式の
支払い通知書
による
取扱い
を設けようとするものであります。 第二は、
支払い通知書
は無
案内式
のものでありますので、その
金額
を三万円以下と定めようとするものであります。 第三は、
払い出し金
の払い
渡し
後における
加入者
との
資金決済
を敏速に行う必要がありますので、払い
渡し
の
期間
を
加入者
が指定した日から一カ月と定めようとするものであります。 第四は、
料金
を現行の
通常振替
の
料金
及び
取扱い経費
の面を勘案いたしまして、一件当り十五円の
料金
に
払い出し金額
の千分の二に相当する
金額
を加え、
簡易
、
低廉化
をはかろうとするものであります。 第五は、
支払い通知書
は、小切手などと同様に、
振替貯金
に払い込みまたは
郵便貯金
に預入することができることといたしまして、
受取人
の利便をはかりますとともに、
郵便貯金
の増強に資することにいたそうとするものなどであります。 以上まことに簡単でありますが、この
法律案
の
提案理由
及び、その
内容
の概略を
説明
申し上げた次第でありますが、何とぞ十分御
審議
の上、すみやかに御可決下さいますようお願いいたします。
松前重義
7
○
松前委員長
ただいま
日本放送協会
及び
政府
より御
説明
がありました
日本放送協会昭和
二十九
年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書並び
に
郵便振替貯金法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして
質疑
を行います。この際、
質疑
の通告がありますので、これを許します。
森本靖
君。
森本靖
8
○
森本委員
NHK当局
にお伺いしたいことが一点だけあります。これはこの前の
国会
のときに問題になりました例の
ラジオ
・
サービス
・
センター
の解決をつけた
方法
でありますが、聞くところによりますと、
衆議院
の方では、いわゆるあの報告がありまして、あれを
承認
する際に別に条件をつけなかったわけでありますが、ところがその後
参議院
の方においては、三十
年度
において早急に片をつけるというような
決議
をつけたというふうなことを聞いておりますが、この
サービス
・
センター
については、あの
国会
で
質疑応答
がこの
衆議院
であって以来、どうやっておりますか。
岡部重信
9
○
岡部参考人
ただいまお尋ねの、昨年の当
委員会
において
お話
がございました
サービス
・
センター
の
買収
につきましては、その後
NHK
におきまして
会計検査院
の
意向
な
ども
参考
といたしまして、今年の二月一日をもってこれを一億二千二百万円で
買収
することにいたしました。
森本靖
10
○
森本委員
それでは、これは今年の二月一日に全部
買収
が済んだという形になったわけですか。
岡部重信
11
○
岡部参考人
さようでございます。
森本靖
12
○
森本委員
そうすると、これは一括して行なったというわけですか。
岡部重信
13
○
岡部参考人
仰せの
通り
でございます。
森本靖
14
○
森本委員
この金は結局どこから
支出
されることになるのですか。
岡部重信
15
○
岡部参考人
三十
年度
の
予備金
で
支出
する
予定
になっております。
森本靖
16
○
森本委員
この買い上げの際の
価格
の
決定
、その他についての詳細な
説明
を願いたいと思います。
岡部重信
17
○
岡部参考人
二十九
年度
の
決算
の際も一応申し上げたかと思いますが、
建物
ができましてから日にちもあまりたっておりませんので、一応
帳簿価格
で買い取るのが妥当ではないかという結論に達したわけでございます。なおそれにつきましては
日本勧業銀行
にも
建物
の評価を依頼したわけでございます。それで
帳簿価格
がちょうど一億二千二百二十七万円になります。それに
無形固定資産
と申しますか、電話がありますのでそれを入れまして、一億二千二百三十七万八千円ということになりますが、端数を切り捨てまして一億二千二百万円という
買収価格
にきめたわけでございます。
森本靖
18
○
森本委員
その
帳簿価格
の
決定
に至るまでのいきさつ、その
価格
の
決定
の
方法
についても、
一つ
これは
資料
として詳しい
内容
を後日御
提出
願いたいと思います。 それから念のためにお聞きしますが、そうすると二月一日からこの
建物
は全部
NHK
の
建物
になったわけであります。そして今度は
サービス
・
センター
の
人たち
に
NHK
が、このビルディングの一部を貸すという
仕組み
になるわけですね。その貸してある
相手先
が今度はこの前と逆になるわけでありますが、
家賃
の
価格
はどうなっていますか。
岡部重信
19
○
岡部参考人
今
森本
さんのおっしゃる
通り
の
関係
になるわけでございます。それで
NHK
その他が従来出しておりました
保証金
はそれぞれ返還するということになりまして、今まで
NHK
は借り主でしたが、今
お話
の
通り大家
になるわけで、今度は逆に
家賃
を取るという
関係
になります。
家賃
につきましては非常にこまかい数字的なこと今算出しておりますが、もう間もなく
家賃
もきまりますから、二月からその
家賃
をちょうだいするということになります。
森本靖
20
○
森本委員
今度は逆に向うの方から
NHK
が
保証金
なり敷金を取るという格好になるわけですか。
岡部重信
21
○
岡部参考人
今おっしゃるような事態も出るわけでございますが、あるいは
保証金
を取らずにそれに見合うような、何といいますかこまかい話ですが、
利息
を取る、
利息
を
家賃
に含めて取るという
方法
もございますので、その方がいいのじゃないかというような線で今検討いたしております。
森本靖
22
○
森本委員
大体その経過がわかれば私はいいのでありますが、その
価格
の
決定
に至った
坪数
とか
建物
の年令、それから相手方に今度貸す場合の
坪数
、
家賃
、それからかりに
保証金
というものが出されるなら、それも次の場合に、
決定
されたら、直ちに
資料
として出していただきたいということをお願いしておきます。
岡部重信
23
○
岡部参考人
今の
お話
、きまりましたらできるだけすみやかに
資料
を
提出
することにいたします。
松前重義
24
○
松前委員長
ほかに御
質疑
はございませんか。
橋本登美三郎
25
○
橋本
(登)
委員
郵便振替貯金法
の一部を
改正
する
法律案
について、
政府委員
が
具体的説明
を用意しておるだろうと思いますので、それを聞きたいと思います。
松前重義
26
○
松前委員長
成松政府委員
。
成松馨
27
○
成松政府委員
郵便振替貯金法
の一部を
改正
する
法律案
の中身につきまして、
大臣
の御
説明
に敷衍しまして申し上げたいと存じます。
大臣
の御
説明
にありましたように、この
改正案
の目的といたしますところは、一時に非常に多数
振替貯金
を
利用
しようという
人たち
の便宜をはかることをもっぱらとしました
改正案
でございまして、その
定期
に多数の
払い出し
をする
請求
とは、
加入者
のうちでしからばどのくらいのものを一時に出すものをこの
簡易払
の
取扱い
をなさしめるかという点につきましては、大体年二回以上
利用
するもので、一回に五百件以上
振り出し
の
請求
をするものを認めていきたい、このように
考え
ております。 それから
簡易払
におきまして
特色
といたしますところは、従来は
特殊払出書
というものを
利用
して
振り出し
の
請求
をしておったのでありますが、この
簡易払
におきましては新たに
支払通知書
というものを作成いたしまして、この
支払通知書
によって、
郵便局
の窓口において
現金
と引きかえをするようにしたという点が
特色
があるわけでありまして、従来でございますと、
一般
の
特殊払出書
と申しますのは三連式になっておりまして、その三連式には非常にこまかい点、たとえば
名あて
から
金額
といったもの以外に、払い
渡し
の
郵便局
を指定しなければならないということになっておったのでありますが、その三連式が
口座所管庁——地方貯金局
で
振替貯金
を取り扱っておるところを
口座所管庁
と申しますが、その
口座所管庁
におきましてはその
参連式
の一票を自局の
手元
に保管し、一票を
名あて人
に送り、
あと残り
の一票を
名あて人郵便局
に
案内書
として送るというようにきわめて手数がかかったのでありますが、これを
支払通知書
という一票式のものにすることによって、非常に簡単になったわけでございます。その
取扱い
の私
ども
が
考え
ておる実際を申し上げますと、
簡易払
を
請求
する
利用者
が
支払通知書
を送る場合には、その
支払通知書
の各票については、やはり以前のように名前、
金額
を書いてもらいますが、それ以外に
総体
の
金額
だけについての
払出書
を出していただく。そして
口座所管庁
におきましてはその
払出通知書
を
浮き彫り印
を押しまして、それを
利用者
たる
会社
の方に返します。
会社
はほかの書類と送る場合が多いのでありましょうから、それとともに
名あて人
に送る、
名あて人
は
郵便局
にその
支払通知書
を差し出すことによって
現金
を受け取る、こういう
仕組み
にしたいと
考え
ております。 それから
支払通知書
は、従来の
一般
の
振替貯金
でございますと十万円まで送れるのでありますが、この場合には
金額
の
最高制限
を三万円にしたいと
考え
ております。その
理由
と申しますのは、
一般
の
振替貯金
におきましては
案内書
が
郵便局
に行くのでありますが、この場合には
案内書
は行かないという点において三万円という
金額
に
制限
したいという点と、それからこの
簡易払
を
利用
する
利用者
は、多く株式の
配当金
の場合に
利用
せられるのでございまして、その
金額面
からしましても三万円以下でほぼいいのではないか、こう
考え
た次第であります。 それからこの
支払通知書
による払い
渡し期間
を
振り出し請求人
の指定した日から一カ月間というふうに切りましたのは、
振り出し請求人
といたしましても
支払通知書
が早く
決済
をつけられることを希望いたしますので、そういう点から見て一カ月くらいにした方がいいだろうという
考え
と、もう
一つ
は従来の
振替貯金
の
払出通知書
の
払い出し期間
を
考え
てみますと、大体一カ月内において支払われるものが大部分でありますので、一カ月としてもいいだろうというふうに
考え
たわけであります。ただしその一カ月といいましても、もし不可抗力による場合であるとか、その他
支払通知書
に不備な点があるとか、
郵便局
に一時
資金
が足らないために払われないといったような事例があるときには、その
期間
を多少延ばしたいというふうに
考え
ております。 それから
支払通知書
をなくしましても、これは再交付しないことにいたしておりますが、その
理由
は、これは無
案内書
のものでありますから、原簿的なものがございませんので発行も不可能であるし、また
重複払い
をせられるおそれが非常に多いというところから、再交付しないわけであります。もっともこの点は郵政省といたしましては
支払い
はしないのでありますか、
会社側
と個人との間の権利がここで切られたというわけではないので、一カ月たった
あと
で
会社
に対して
請求
し得るということによって、実際は救われると思うのであります。 それからほかの
一般
の
振替
についても当てはまる
規定
といたしまして、たとえば現在高を越えて支払ってはいけないとか、あるいはこういう場合には除名するといったような
規定
は、これはこの新たな
簡易取扱い
のものについても当てはまるわけであります。すなわちそういう場合に、現在の
口座
にある
金額
というものを
計算
上特例と申しますか、
制限
をしたわけであります。五十条の六に当りますが、これは例で申し上げることをお許しいただけますれば、たとえば
口座
に百五十万円あったといたしまして、
支払通知書
によって百万円支払おうという場合に、すでに八十万円支払ったとすれば、
口座
には七十万円残っているわけでありますが、二十万円は
支払通知書
によって払い出される
可能性
があるから、七十万円あってもこの五十万円のみを
口座
にあるものとする、こういうことであります。 それからなお
一般
の
払出証書
は
手形交換所
における
交換決済
ができますし、あるいはまた
銀行
以外に譲
渡し
てはならぬという
規定
がございますが、その点をやはり
支払通知書
にも適用しよう、こういう
考え
でございます。 なお
大臣
の御
説明
にありましたように
為替証書
、
払出証書等
は、これをもって
振り出し
の払い込みをすることかできるのであります。それと同じように
支払通知書
も払い込みをするようにしたい。 それから
郵便貯金
におきましては、現在
現金
と小切手以外には預入ができないのでありますが、
為替証書
、今までの
払出証書
、それから今回の
規定
によります
支払通知書
をも
郵便貯金
に預入することができるようにしたい、このように
考え
たわけでございます。 それから
料金
につきましては
総体
の
金額
の千分の二と、
支払通知書
一枚について十五円という
金額
を加えたものを
料金
としたのであります。これによりまして
料金
計算
が非常に簡単になったことと、従来の
利用
に比べれば非常に低廉になったということが言えると思います。この
料金
を
決定
するにつきましては、
料金
体系の上から見まして現在
口座
振替
の
料金
が十五円でございますが、大体手数の上から見ましてこれを中心として
考え
、その他
現金
が動くといったような点及び
経費
面というような点を勘案しまして、このような
料金
にしたのであります。非常に簡単でございますが、補足
説明
を終ります。
松前重義
28
○
松前委員長
御
質疑
はありませんか。
森本
君。
森本靖
29
○
森本委員
ちょっとお伺いしますが、この
振替貯金
に関連をして、事故が年間に何件、それから犯罪が何件ぐらいありますか。
成松馨
30
○
成松政府委員
ちょっと
手元
に
資料
の持ち合せがございませんので、調べまして後ほどお答えしたいと思います。
森本靖
31
○
森本委員
今までの
振替貯金
の
払い出し
の場合は、
支払通知書
と、それから各局に行く
案内書
とを窓口において対照して支払うという格好だったのですね。
成松馨
32
○
成松政府委員
さようでございます。
森本靖
33
○
森本委員
そこで今回
郵便振替貯金法
の一部
改正
によって、
払い出し
の
簡易取扱い
を行う際には、その
案内書
が行かないことになるわけですね。
成松馨
34
○
成松政府委員
案内書
はございません。
森本靖
35
○
森本委員
そうすると、今日
案内書
なしに
払い出し
のでき得る証書というものは、
郵便局
関係
では何々が為りますか。
成松馨
36
○
成松政府委員
全部といってはちょっと記憶がございませんが、最も代表的なものは
為替証書
が
案内書
付ではございません。
森本靖
37
○
森本委員
そうするとこの
簡易取扱い
というのは、
為替証書
と同じような関連において取り扱うということで、この
金額
は特別に三万円にした、こういうことなんですね。
成松馨
38
○
成松政府委員
為替証書
と同じという
考え
よりは、やはり
振替貯金
の
料金
体系の上から見まして、手数から
考え
てみますと、現在
振替
払い込みの制度というのがございます。これはAの
口座
から
加入者
の要求によってBの
口座
へ
現金
を動かさずして払い込む、こういう式になっておりますが、その前後の手数がこれとほぼ似ているのではなかろうか、ただ前者は
現金
を扱わないのでございますが、今度の
支払通知書
は
現金
を伴うといったような観点から、
現金
の滞留
期間
あるいは危険負担というようなものを
考え
て、
料金
体系の上からほぼそのくらいがいいだろうという面が
一つ
、それからもう
一つ
、郵政省としてのいろいろの
経費
面から
考え
てみても、ほぼこれくらいでつり合うであろうという点からも、現在このような
料金
を
考え
たわけでございます。
森本靖
39
○
森本委員
これに関連をするわけですが、郵便為替の
仕組み
はどうなっておりますか。為替貯金証書の種類は何ですか。
成松馨
40
○
成松政府委員
通常為替と電信為替とございます。
森本靖
41
○
森本委員
その通常為替は全部
案内書
がなくなっているわけですね。
成松馨
42
○
成松政府委員
さようでございます。
森本靖
43
○
森本委員
通常為替は今最高額は幾らですか。
成松馨
44
○
成松政府委員
五万円でございます。
森本靖
45
○
森本委員
そうするとこの
支払通知書
の
金額
は一枚につき三万円以下とするというのは、これは必要があれば五万円にしてもいいのではないですか。要するに三万円以下にするということは、この危険度というものを
考え
て、これは普通の
振替貯金
と違って三万円以下にしたわけでしょう。ところが普通の
為替証書
というものは五万円では
案内書
がたいということになれば、一応こういうことで公衆の
サービス
をはかるということになれば、その理屈からいけば五万円でもいいということになるのじゃないですか。
成松馨
46
○
成松政府委員
理論的といいますか、おっしゃる
通り
に、この
金額
をどのくらいとするのが妥当かという問題につきましては、
考え
方はいろいろございますが、一応いろいろの
利用
せられる実態を
考え
てみますと、三万円以下というのが非常に多いような気がする——気がすると申しますよりは、われわれの調べたところでは三万円以下のものが相当多いということと、それからもう
一つ
は、防犯的な面から見ましても、
為替証書
は官製のものでありますが、その
支払通知書
はこれは全部私製によってやってもらう、そういった点から危険度を厳密に言えば多少はそこに開きがあるようなことにもなるわけでございます。
森本靖
47
○
森本委員
その平均の数字が出ておるということなら、それは私了承しますが、これが
為替証書
との間において私製があるからおかしいということは成り立たぬわけであって、やはりこれはスタンプを押してやらないことには、
支払通知書
は成規の証書にはなりませんから、その点は
為替証書
と何ら変りはないわけです。ただあなたがおっしゃられるように、その統計が、一括してこういうふうに支払ってくれというような申し込みの数が三万円以下が多くて、三万円以上が比較的少いという数字が出ておるならば、そこに理論的根拠が出てくるわけですけれ
ども
、そういう数字が出ておらぬ以上は、
為替証書
が五万円であるならば、一応将来またもう一回
改正
するというのはめんどうくさいから、一応五万円ということが妥当じゃないか、こういうわけですよ。そうしますと、一応三万円以下の数字が平均どのくらいある、それから三万円以上がどのくらいあるということを
一つ
参考
資料
としてお出しを願えれば、私
ども
はっきりした理論的根拠になるけれ
ども
、
為替証書
とこの
支払通知書
、その証書そのものによって危険度合いが違うということが、若干おかしいわけであって、
郵便局
で支払う場合には必ずこれはスタンプなり何なりを見て支払うわけであるから、その点は私はちょっとおかしいと思うのです。ただ数字が三万円以下と以上がどのくらいの数字になっておるかということをお示し願えれば、こちらの方は納得がいくわけです。
成松馨
48
○
成松政府委員
大体この制度を
利用
するのは、株式の
配当金
を
振替
によって送ろうというような場合が多いので奉りまして、そういう点から株式の
配当金
の
金額
別を調べてみたことがあるのでありますが、三万円以下が大体七〇%ぐらい、それから三千円以下が全体の五〇%ぐらいになると思います。三万円以下のうちでは、ほとんど大部分が三千円以下になっております。七九%ぐらいが三千円以下になっております。
森本靖
49
○
森本委員
そうすると、今日のいわゆる貨幣価値からいけば、この
払い出し
の
簡易取扱い
については三万円以下というのが妥当である、こういうふうに
考え
てやったわけですね。しかし将来のことも
考え
たら今秋が言ったようなことで、実
収入
的には五万円としておいた方がもっといいのじゃないですか。どういう経過でそうなったか知らぬけれ
ども
、実際には五万円以下ということにしておいた方が、将来めんどうくさくなくていいのじゃないですか。
成松馨
50
○
成松政府委員
株式の
配当金
を全体としてながめますと、今申し上げたような率になりますが、実際問題としては郵政省の
関係
を
利用
しているものは比較的小
金額
が多いのでありまして、そういう点から
考え
ましても、一回の
金額
が三万円ぐらいの
金額
でございますから、そういうふうな三万円ぐらいでよかろうじゃないかというような
考え
でやっておるのであります。
森本靖
51
○
森本委員
こういう問題で追及するのもあまり利益がないのですけれ
ども
、今の答弁で
考え
ると、私が今言ったように大体三万円ぐらいのところがよかろうということできめたような形勢があって、そういうような形できめるなら、今はこの法案を出したから急に修正するわけにはいきませんけれ
ども
、そういうことなら一応
為替証書
との振り合いから見たら、やはり五万円としておいた方が都合がよくはないかということを聞いておるわけであって——もっともそれは
提案
者としてその方か都合がよろしゅうございますという答弁にはなれませんけれ
ども
、しかし今あなたの御答弁を聞いておりますと、はっきりした根拠というよりも、大体三万円程度がよかろうということでこの法案を作成したということが明らかになったわけでありますので、私はあえて追及いたしませんが、そういうふうなやり方をするならば、一応五万円程度にした方がよくはなかったかということを言っているわけです。
成松馨
52
○
成松政府委員
先ほ
ども
申し上げましたように、
金額
を三万円がいいか五万円がいいかという問題は、いろいろ
考え
方もございますが、
利用
率の最も多いところで三万円というふうに私
ども
の方でも
考え
たのであります。
森本靖
53
○
森本委員
これはその
利用
率が最も多いところで三万円程度というけれ
ども
、五万円にしておけば、実際問題として三万円と五万円との間が
利用
できるわけです。(「大は小を兼ねる」と呼ぶ者あり)だから、今大は小を兼ねるという声がありましたけれ
ども
、やはりその方がよくはないかということであって、別に私はさほどに追及しようとは思いません。この問題はそういう経過が明らかになればいいわけでありますので、質問は打ち切ります。
松前重義
54
○
松前委員長
橋本登美三郎
君。
橋本登美三郎
55
○
橋本
(登)
委員
日本放送協会
の
決算
に関連して、二、三のことをお聞きしておきたいと思います。
一つ
は、三十一
年度
の
予算
が通過しました際に、
衆議院
においては附帯条件がついておりますが、その附帯条件は三十四条の点をさしております。これは監理
局長
でけっこうですか、三十四条にいうところの「第九条第一項第四号の範囲内で」という、この「第四号の範囲内で」というものの
内容
は、当局は具体的に大体どういうものを
考え
ておられるか、これを
一つ
御
説明
願いたい。
濱田成徳
56
○濱田
政府委員
お答え申し上げます。第九条第一項第四号「
放送
の進歩発達に必要な研究施設を設置すること。但し、
協会
の研究活動は、
放送
番組
又は
放送
技術に密接に関連するものに限る。」という条項でございます。その範囲内においてという意味は、特に
テレビジョン
、
ラジオ
の研究発達について
政府
が必要と認めることを委託する、そういう意味だろうと
考え
ます。
橋本登美三郎
57
○
橋本
(登)
委員
今あなたがおっしゃったような四号の
内容
は私はわかるのです。そこで
政府
が研究を委託するということは、この第九条第一項第四号の「
放送
の進歩発達に必要な研究施設」ということになっていますが、たとえば具体的にどういうことをいうかということなんですけれ
ども
、例でいえばカラー・テレビの真空管の研究というものに対して、「研究施設」ということになっておるから、そういうものを施設するようないろいろな道具といいますか、そういう研究施設に出すことはできるのか、あるいは単にカラー・テレビの真空管の研究という題目で委託ができるのか、そういう点を
一つ
明らかにしてもらいたい。
濱田成徳
58
○濱田
政府委員
ただいまの御質問の中にございましたたとえば
テレビジョン
用の真空管の研究を命ずるということは、研究
内容
について
政府
が必要と認めて命ずるのでありまして、それについて必要な研究
設備
または道具等は
協会
がこれを設置するのでありますから、
テレビジョン
用の真空管の研究というふうなテーマを命ずることができると
考え
ております。
橋本登美三郎
59
○
橋本
(登)
委員
そうしますとここでは「研究施設を設置すること。」ということになっておるのですが、今の監理
局長
の意見だと、カラー・テレビの真空管の研究施設というものに対して研究費を出して、
政府
が委託をすることができると解釈してよろしいのですか。
濱田成徳
60
○濱田
政府委員
第九条は
協会
が設置し得る施設等について
規定
しております。第三十四条の方は
政府
が必要であると認める研究の
内容
についてでございまして、そういう意味におきまして研究のテーマを指定するということだろうと
考え
ております。
橋本登美三郎
61
○
橋本
(登)
委員
そうしますと第三十四条と第九条の
関係
は多少解釈を異にしても差しつかえない、こういうことですが、第三十四条で
政府
が
協会
に対して研究を命令した場合には、この研究命令に対しては
政府
が国庫補助なりその研究費を出すことになると思うのですが、その点についてはどう
考え
ておりますか。
濱田成徳
62
○濱田
政府委員
政府
が必要と認めました研究を
協会
に命ずる場合には、第三十五条に「国の負担とする。」という項目がございますので、国が研究費を
支出
するということになると思います。
橋本登美三郎
63
○
橋本
(登)
委員
大体わかりましたが、なお三十四条の「第九条第一項第四号の範囲内」という言葉と、第九条第一項第四号の「研究施設を設置する」ということになっておる、その点についての関連がどうも少し私は納得がいかないのですけれ
ども
、条文の解釈はいずれにいたしましても、
政府
としては従来そうした
ラジオ
もしくはテレビの発達のために研究を命ずる
考え
があったのかなかったのか、命じないのだからなかったので、今回は
予算
が通過するに際してこの
附帯決議
をつけておられると思うのですが、これに対して当局はどうお
考え
になっておられますか。
濱田成徳
64
○濱田
政府委員
政府
といたしましては、
日本放送協会
に
ラジオ
及び
テレビジョン
の研究の中で、特に日本全体として
考え
なければならないようなことにつきましてぜひ研究をお願いしたい
考え
でございますので、本年もかようにいろいろ
努力
いたしたわけでございますが、今回は達成できませんでした。そのかわりいろいろな
方法
をもってこれを補うように
放送
協会
当局にお願いしたい、また当局もなし得る限り
努力
をいたしまして、
ラジオ
、
テレビジョン
の発達につきまして遺憾なきを期したいという所存でございます。
橋本登美三郎
65
○
橋本
(登)
委員
今の
局長
の
お話
は、命じたいという
考え
方から大蔵省当局と
予算
措置について折衝したが、結局は大蔵当局の
承認
にならなかったという意味でありますか。
濱田成徳
66
○濱田
政府委員
さようであります。
橋本登美三郎
67
○
橋本
(登)
委員
その場合、
電波監理局
当局で
考え
ました研究題目は、どういうものがおもなもので、ありますか。
濱田成徳
68
○濱田
政府委員
いろいろございますが、当局の一番
考え
ましたことは、天然色
テレビジョン
の研究でございます。
橋本登美三郎
69
○
橋本
(登)
委員
これを
質疑
申し上げるのは、民間
放送
事業
当局者が
NHK
の
研究成果
についても、できるだけ十分に
利用
したいという
考え
方を持っておるわけであります。しかしながらこの法文からいいますと、
NHK
に遠慮をしないでそういう
研究成果
をもらえるのは、
政府当局
が補助金を出して研究した、その結果については
NHK当局
は当然公共の目的に使用せしめなければならない、こういう
規定
によって、当然これは公開をすることに相なっておるのであります。それ以外のものは、
NHK
が人に見せようが見せまいが、あるいは人に
利用
させようがさせまいが、自主的にできるというのが法の建前です。従ってややもすれば、
NHK
関係
者と民放
関係
者がいろいろの点において感情の疎隔があったり、あるいは
事業
上の密接なる連絡ができないという点についても、多少ながら
関係
があると思うのです。ですから
政府
は、せっかくこういう法律があって、しかも施行以来数年間に相なっておるその間において、いまだ
一つ
もこの三十四条というものを適用しておらない。しかも今言った天然色
テレビジョン
のごときものは重要な問題であって、大きな問題を包蔵しておる。せんだって実は
委員会
としても
NHK当局
が研究しておるものを見たのですが、
一般
に対しましても重要な示唆を与えるような研究が進められておるにもかかわらず、これが公開は一応してもしなくてもよろしいという状態に置かれておるわけです。従ってせんだっての
予算
を通す場合において、当然
政府
は
ラジオ
及びテレビの研究について
政府当局
が
考え
ておるようなものを委託研究させて、これを第三者が十分に
利用
し得るような機会を与えるべきである、こういう意味であの
附帯決議
が行われたのでありまして、非常に重要なる意味を含んでおるわけであります。その点当局においても十分考慮せられて、すでに三十一
年度
の
予算
は通過してしまいましたから仕方がありませんが、少くとも来
年度
予算
においては、この点を大蔵当局にも十分に理解せしめて、
ラジオ
、
テレビジョン
の将来の発展のための布石を打ってもらいたい。かつまたそれが
NHK
あるいは民間
放送
の発達のための重要なる役割をするわけであって、この点につきまして
大臣
の決心、拘負を
一つ
お伺いいたしたいと思います。
村上勇
70
○
村上
国務
大臣
三十一
年度
予算
につきまして、この点の希望をいれることができなかったことはまことに遺憾であります。次の
年度
の
予算
につきましては、ただいま御指摘のようなことも十分勘案いたしまして、必ずこの目的を達成するように十分
努力
いたしたいと存じております。
橋本登美三郎
71
○
橋本
(登)
委員
次の点についてもう一度お伺いいたしたいと思います。
放送
法の第四十二条第二項に、これは
放送債券
の部門ですが、「前項の
放送債券
の発行額は、三十億円をこえることができない。」という
規定
があります。そこでこれは
政府
並びに
NHK当局
に聞きたいのですが、二の
放送
法は
テレビジョン
というものを考慮しない時代にできております。その後において
テレビジョン
もやり得るという修正が行われましたが、その場合においても
放送
債権のことは考慮に入っておらないし、修正をいたしておりません。そこで三十億円の
放送債券
の範囲内で今日までやってきておるわけでありますが、
政府当局
はこの三十億円なりの
放送債券
だけで今後ともやっていける見込みがあるかどうか。事実問題としてはおそらく
放送債券
と
借入金
とを併用して行なっておるだろうと思うのであります。実は
決算
を詳しく見ないでこういう質問をするのははなはだ恐縮でありますが、その
関係
についても
NHK当局
から御
説明
をいただきたいし、あるいはその御
説明
を聞いてから
大臣
の方に御答弁を願った方がよろしいと思いますので、
NHK当局
にその点の御
説明
をお願いいたしたい。
岡部重信
72
○
岡部参考人
今御指摘の例の
放送債券
の発行限度の三十億につきましては、
お話
の
通り
テレビジョン
のない時代に
考え
られた
一つ
の最高限度でございます。将来この
テレビジョン
がどういうふうに進んでいくかということにも関連する問題でございますが、ただいまわれわれが研究中のデータによりますと、今のところ大体三十億の限度でやり得るのじゃないかという見当をつけております。もっとも何か特別な事情でも起きて、多額の施設でも要するようになれば格段であります。
橋本登美三郎
73
○
橋本
(登)
委員
その点は実際上の
資料
としてお聞きしたいのですが、現在
放送債券
の総額と、
放送債券
を除いた
借入金
総額はどのくらいになっておりますか。
岡部重信
74
○
岡部参考人
一応三十一年の三月三十一日の見込みについて申し上げたいと存じます。
放送債券
につきましては二十億八百万円と
考え
ております。内訳を申し上げますと、
ラジオ
の方が十六億一千万円、
テレビジョン
が三億九千八百万円でございます。なお
借入金
の方につきましては十七億七千六百七十万円でございます。これは全部
テレビジョン
関係
の、かねて御
承認
を願っておりますところの創業五年間におきます
事業
費の不足を埋めるための
経費
でございます。
橋本登美三郎
75
○
橋本
(登)
委員
今お聞きしますと、
放送債券
の今日までの総額と
借入金
の総額を合せますと、三十七億をこえるわけです。もちろんこの
借入金
の中には、
放送債券
に向かない性質のものもあるだろうと思うのですが、現在
借入金
の中には、
放送債券
としてやることの方が妥当だというような筋合いのものは、今のところは含まれておらないですか。
岡部重信
76
○
岡部参考人
額としてはわずかですが、若干減っております。
橋本登美三郎
77
○
橋本
(登)
委員
放送債券
の発行については、
設備
費の
関係
の費用やいろいろな点があって、技術的には相当めんどうなことがあろうと思いますが、現在の
放送債券
の条件及び消化状況、そういうものについて
一つ
最近の例をお示し願いたい。
岡部重信
78
○
岡部参考人
御承知のように来
年度
から変るという
お話
も承わっておりますが、現在の条件を申し上げておきたいと思います。
放送債券
につきましては、償還の年限が七カ年であります。発行価額は額面の百円に対して九十九円でございます。それで応募者利廻りは八分二厘二毛、日歩にしますと二銭二厘五毛でございます。発行者利回りは年利九分一厘八毛、日歩にいたしますと二銭五厘一毛、それから表面の金利は八分でございます。それから消化状況についてお答え申し上げますが、消化状況につきましては御承知の
通り
、昨年あたりは非常にいい消化状況でございまして、消化については何ら心配はないということでございます。大体以上の
通り
でございます。
橋本登美三郎
79
○
橋本
(登)
委員
そうすると、
借入金
の場合にはどういうような条件になっておりますか。
岡部重信
80
○
岡部参考人
借入金
につきましては、御承知の
通り
社債との関連において
借入金
の金利は上下しているものでございますが、最近における
借入金
の金利は、勧銀におきましては三年ものといたしまして、この三十
年度
末に借りるものでおりますが、日歩二銭五厘であります。長銀につきましては、五年の長期で二銭六厘、大体こういう金利になっております。
橋本登美三郎
81
○
橋本
(登)
委員
そうしますと、あまり大した違いはありませんが、なお
放送債券
の方は、年限等から勘案して利回り等は多少利益になるという
計算
のようですが、その点はどうなりますか。
岡部重信
82
○
岡部参考人
今
橋本
委員
のおっしゃった
通り
、社債の条件と金利の問題がいたちごっこといいますか、片方か高くなっておるときは片方が有利のように見えますが、御指摘の
通り
放送債券
の方が期限の点その他を見ても有利だと言っていいのじゃないかと思います。
橋本登美三郎
83
○
橋本
(登)
委員
会計検査院
の方から見たこの
放送債券
と
借入金
の金利の
支払い
の条件ですが、今聞いたところでは大体においてそう大した開きはないようです。
借入金
の総額から見ても、一応この
金額
は大きいわけではありますまいが、やはり
放送債券
に回した方が適当と思われる点もあるように見受けられるのですが、これについて何か特別なお答えはありませんか。
上村照昌
84
○
上村会計検査院説明員
放送債券
によった方が有利であるか、
一般
の
借入金
によった方が有利であるかは、ただいま
お話
のあったように両者の
価格
がいたちごっこの
関係
にあり、むずかしい問題でありますが、十分検討した次第ではありません。
橋本登美三郎
85
○
橋本
(登)
委員
私は
銀行
家ではありませんから、言いかねますが、ただ一応
放送
法の建前からいえば、相当長
期間
にわたるべきものはやはり
放送債券
を原則とするのが建前だろうと思います。しかしながら実際上の金融市場の
関係
なり、あるいは短期、長期との区別のつかない場合があったりいたしまして、必ずしも
放送債券
を中心に
考え
られないということもよくわかるのであります。しかし今までの
質疑応答
から見ましても、
借入金
の十七億何千万円というものの一部には、
放送債券
の方に振りかえる方が至当である、こういうふうに思われるものもあるのではないか、こういう点については、
放送債券
の利益が悪いとか、あるいは市場に対して特別な悪影響がないという限りにおいては、その金の使途の目的あるいは性格の上から見て、
放送債券
に回すべきものは
放送債券
の方に回して、幾分でも安い利子によって
運営
していきたい、こういう
考え
方が原則であってしかるべきではないかと
考え
ておりますが、その点について監督官庁である郵政
大臣
の御意見を承わりたい。
村上勇
86
○
村上
国務
大臣
お答えいたします。御指摘の点は、私
ども
もできる限り
経費
が安く上る方を
利用
するということは当然だと思います。またそうすべきものだろうと思いますか、
放送債券
の方は、御承知のように
建設
あるいは改修というような
借入金
の使途がはっきりしておりますので、そういうような点もよく考慮いたしまして、でき得る限り金利の安い方をとるということに
努力
いたしたいと思っております。
橋本登美三郎
87
○
橋本
(登)
委員
終りました。
松前重義
88
○
松前委員長
それでは私が
一つ
質問をさせていただきます。先ほど
放送
協会
の研究所に
政府
が必要なる研究命令を発し、これに対して
予算
をつける場合があるということでございますが、今回科学技術庁が設けられまして、これは研究に関する総合的な行政をつかさどるところでありますが、おそらく
予算
も当然取るだろうと思う。すなわち
政府
が
予算
を付して研究の命令を発するというような場合においては、従来は郵政省であったかもしれないが、今後は科学技術庁ではないだろうかとも
考え
られるのでありますが、郵政省としてはどういう御見解をお持ちであるか伺いたいと思う。
濱田成徳
89
○濱田
政府委員
ただいま
委員長
から、
政府
が必要と認める研究を
放送
協会
に命ずるということが起った場合には、むしろ郵政省でやるよりも、今度新たにできます科学技術庁がやるべきことではなかろうかという
お話
がございましたが、これにつきましては、私はこういう見解を持っておるのでございます。郵政省といたしましては、この電波あるいは
放送
等の発達、進歩につきまして責任を持っております。けれ
ども
いろいろな事情でもって、思う存分に研究費等の
支出
ができないような場合におきましては、国全体の科学技術の発達につきまして、これは郵政省に限らずその全体について、科学技術的な推進を担当すべき科学技術庁が生まれました場合には、この新たなる庁に相談いたしまして、そうして場合によりましては国策として打ち立てて、科学技術庁にこれをやっていただくというのも一案であろうと思うのでありますけれ
ども
、責任はあくまでも郵政省にある。郵政省と科学技術庁と十分御相談をいたしまして、それによって、ある問題は郵政省を
通り
越して、国家として取り扱わなければいけない問題だと
考え
た場合、そういう問題につきましては科学技術庁において強く推進すべきである。また郵政省がやる方が便宜である、手っとり早い問題につきましては、郵政省が、その
あと
押しをしていただきましてこれを推進するというふうにしたらいかがかと
考え
ております。
松前重義
90
○
松前委員長
この問題は今後の問題として残ると思いますが、科学技術庁ができました以上は、科学技術庁の任務を生かすためにも、十分御相談いただいて、技術の発達に寄与していただきたいと思うのであります。 暫時休憩いたします。 午後三時二分休憩 ————◇————— 午後三時五十九分
開議
松前重義
91
○
松前委員長
休憩前に引き続き再開いたします。 本
日本委員会
に付託になりました
日本電信電話公社法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
として
審査
に入ります。
—————————————
松前重義
92
○
松前委員長
御承知の
通り
本案は第二十二回
国会
における本
委員会
の
委員会
提出
法律案
でありまして、院議を経て
参議院
に送付せられ、自来
参議院
において引き続き
審査
がなされておったのであります。しかるところ、本日
参議院
より本案に対して若干の修正を加えて、本院に送付されて参りました。
参考
までに
参議院
の修正点について申し上げますと、第六十八条の次に一条を加える
規定
中、「
昭和
三十年」を「
昭和
三十一年」に改め、附則第二項ただし書きを削除してあります。 この際本案につきましては、
趣旨説明
、
質疑
及び討論をすべて省略し、直ちに採決に入るに御異議ありませんか 〔「異議な」」と呼ぶ者あり〕
松前重義
93
○
松前委員長
御異議なしと認めます。 それでは
日本電信電話公社法
の一部を
改正
する
法律案
を採決いたします。本案を原案の
通り
可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松前重義
94
○
松前委員長
御異議なしと認めます。よって本案は原案の
通り
可決いたしました。 なお本案に関する
委員会
報告書の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じます。 本日はこれをもって散会いたします。 午後四時二分散会