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松井委員長代理 ちょっと私から、これで質問
通告の
森本君は、この問題が明らかにならなければ質問を続けないということであります。そこでどうしても明らかにしてもらいたいのは、
政府の方にお答えを願いたい重要な問題は、
賛成か反対かの問題ではないのです。
賛成の場合であっても反対の場合であっても、その筋が通らなければならない、こういうことを聞いているわけです。そうすると予算総則の第六条は、予見しがたい予算の
不足に充てる以外に予備金を使ってはならないとうたってあるのです。その場合に今地方行政
委員会で固定資産税についての
法律案を
審議中でありますが、それを予見しがたいと解釈をするのか、予見したがNHKの
企業体の関係からこの総則を認めざるを得なかったのか、意見書をつけた
政府としてはどう解釈するのか、これが明らかにならなければいかぬ第一点です。
第二点は、予算を直接作った協会の方では、固定資産税を取ってもらいたくない意見を持っておる。これは明らかにされております。しかしながらどこかから出せということになれば、予備金から二千万円くらいは出せる、こういう答弁をしておるわけです。そういたしますと、意見書をつけた
政府の解釈と、予算を編成をしたNHKの解釈とが、六条の解釈については一致していないのです。これはどういう理屈とどういう理論体系で六条の解釈をしてくるかということが、第二の疑問点になっていると思うのです。
第三の疑問点は、要するに「予備金を使用する場合は、経営
委員会の議決を経なければならない。」これは第六条の第二項にあるわけです。もし出したくないという気持を持っている協会が、
法律が通った後、経営
委員会において予備金を固定資産税に使うべからずという議決をするかしないか、これはわかりませんけれども、そうなった場合のこの第六条の解釈は一体どこに筋を通してくるか、この点の解明がなされなければならないと思うのです。これは
賛成反対は別であります。予算に組んでいても、固定資産税反対は
秋田さんの言う通りだと思います。だから
賛成反対は別として、六条の解釈と固定資産税そのものがちゃんと合ってこなければなかなかこれはむずかしい、解明したことにはならない。今申し上げた三点について妥当だという意見書をつけて下さい。この妥当だという意見書は、われわれが広義に解釈すれば、予算の数字から予算総則に至るまで妥当なる意見書をつけたものと解釈するのです。そうすれば、この第六条の妥当なる意見書をつけた
政府の見解というものが、今の三点について明らかにされなければ困る、こういうことが
森本君の意見だろうと思うのです。だからここでこの予算に対する
審議がつかえると、きょうは散会のやむなきに至りますので、この三点について
政府側の見解をお伺いします。