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門司委員 今の御
答弁でございますが、研究していきたいという
お話ですが、問題はやはりどこまでもそうした
本質的の問題をまず解決していくということが、私は順序としては正しいあり方であって、そういう
本質問題がまだ十分に片づいていないうちに、同じような
仕事をしているのだから、同じようなものにしておいてもいいのではないかという法の
取扱いについては、私
ども必ずしもそれでいいというわけには参らぬのであります。このことを今質問したわけでありますが、そうすると
政府の
考え方では、私は
市町村共済組合法の
適用を受けている
範囲の
諸君と
恩給組合の
適用を受けているいわゆる
臨時雇でない正式の
職員諸君との間における
待遇上の問題、これについては、何か特別のお
考えがございますか、私はさっきから申しましたように、
市町村職員共済組合法のできた経緯は、そういうところから、
二つあるからこういうことにしなければ救われないじゃないかということで、これは一本にまとめておりますので、しかもそれが個々の
自治体でばらばらであったということを、こういう
一つの
法律にまとめたのがこの
法律のできたゆえんであると思う。
当局としては今の御
答弁のようなことで、積極的にどういう形で行うかということをお
考えになっているかどうかということを、この際はっきり聞いておきたいと思う。そのことは、もう少し具体的に言いますと、今の
地方公務員の
構成の中には、
先ほどから申し上げておりますように、当然
定員の中に入れなければならない人が、ただそれが
事業というものが
一つある
関係から、これを
事業予算にくっつけていくから、勢い
臨時のような形に置かざるを得ないというような問題が私はたくさんあると思う。これは小さな
町村にはほとんどないといっていいくらいですが、大
都市になればなるほど、この問題は私は出てくると思う。だからその
範囲を
ほんとうに
自治庁が
考えておるかということについて、私
ども今日までの
自治法関係あるいは
職員関係の問題をずっと討議してくる間に、実はかなりの疑問を持っておるのです。今度は別の
法律で
公務員法が出て、その一部を
改正するということになっておりますが、この問題には触れておらない。今
地方の
自治体で、
予算上におきましても、実質上におきましても、財政的にも非常に
扱いにくい問題はここにあるのであって、少し話が発展するようではありますが、たとえば
交付税の算定の基礎になっているようなものについても、
自治庁が十万なら十万の
都市を一応除外しておる。ところが三十万、五十万の
都市になって参りますと、十万の
都市とは全然形の変った
行政を行わなければならぬのがたくさんある。しかもそれらの
行政の
範囲の中において、
事業予算であるからといって
臨時でこれを使っている。形からいえば当然これは常用でなければならないというようなものがたくさん含まれておる。なお具体的に話をするならば、たとえば屎尿の
くみ取りをやっておる
諸君あるいは衛生のごみ取りをやっておる
諸君は、やめてくれといって頼まれてもやめられない。これは完全に上下水道ができ上ってしまえば、今の
くみ取りの人のようなものは要らないかもしれない。将来はそういうことになるかもしれない。しかし現在の
段階では、
一つの
清掃業という
事業がある限りにおいては、これは
都市の形を持っている限りにおいてはなくならないと思う。ところがいつの場合でも
都市の
建設事業が、たとえば学校を建てる
事業がなくなるわけではない。道路の
維持管理というものはそう減るわけでもない。必ず
仕事をしなければならぬ。そこに、今問題になっておるような
共済組合法と
恩給組合法の
適用を受けるものと受けないものとの人員の大きな
相違が出てくると思う。だから、どちらかといえば、もしこれの
修正をしようとするならば、まずそういう問題を解決して、できるだけ
恩給組合法の
適用を受ける方へやはり
主体が移されていく、そうして
共済組合法の
適用を受ける
範囲というものがだんだん減っていくというような形を、
自治庁の方針としてはとるべきだと私は
考える。しかしこの点について、幸いに
市町村の
共済組合法の
関係がありますので、この際将来の問題として
自治庁の意見を聞かしていただきたいと思います。