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鈴木(俊)
政府委員 だんだんと御議論でございますが、これは先ほど来
行政部長が申し上げております
通りでございまして、まず
現行法の第二項、第三項の
関係をよくごらん願いますと、これは第三項というのは、第二項の
規定が非常に抽象的でございますから、それをはっきりわからせるようにしようというところで、こういう
仕事が地方
団体のやる
仕事であるということを書いたわけでございます。第二項は申すまでもなく積極的な住民の福祉増進に関する
公共事務と、いわゆる委任
事務の「
法律又はこれに基く」
事務と、それからさらに消極的に住民に対するいろんな災害等を防除するための自主的な
行政事務、こういう三
通りの
仕事が
普通地方公共団体のやる
仕事である、こういうふうに書いておったわけであります。ところがそれではわからないというので、その後
法律をさらに
改正をしていただきまして、ずっと二十二項目を書いて、
普通地方公共団体の第二項にいう三つの種類の
仕事の
内容を
例示すればこういうものである、こう書いたのでございます。ところがこの二十二を見ますと、これは
都道府県も
市町村もともに
普通地方公共団体として、
普通地方公共団体はこういうことをやるのだ、この中はそれぞれ(
北山委員「それはいいのですよ、
関係がない。」と呼ぶ)いや
関係が大いにあるのでございます。いろいろ
府県のやることも
市町村のやることもごっちゃくたに書いてあるのですからわかりにくい。
府県というものはどういう
仕事をやるのである、
市町村はどういう
仕事をやるのであるということを明らかにしようというのが今度の
趣旨であります。今回の
改正法律案の第二ページの三行目のところを特に御注視願いたいのですが「
都道府県は、
市町村を包括する広域の
地方公共団体として、第三項に
例示されているような第二項の
事務で、概ね次のような広域にわたるもの、統一的な
処理を必要とすもるの、
市町村に関する
連絡調整に関するもの及び一般の
市町村が
処理することが不適当であると認められる程度の規模のものを
処理するものとする。」こういうことで
府県のやる
仕事というものは、現在地方
団体の
範囲にきまっておるが、その中でこういうような種類のものが
府県の
仕事になるんだということをここで明らかにしたわけであります。従ってこれは二項なりあるいはことに三項を受けて書いておるのでございますから、三項に書いてあるような
事務で、おおむね次のようなもの、こういうことでありますので、決して三項の
範囲をこれは逸脱しておるものではないのであります。言えかえればさらに二項の方ももちろん受けてきておるわけでありまして、そこで御指摘の三ページの終りから三行目にございます「
市町村の
事務の
処理に関する
一般的基準の
設定」に関すること、これは何か新しいことを加えたのであるかと申しますと決してそうではないので、現在三項にございます二十二項目にわたって列記されております
仕事の中から振り分けをして、こういう
仕事を持ってきたのであります。三項の
仕事というのは、これは裸で書いておりますけれども、これらの
仕事の中で全然
法令の
規定がないというものはないと思います。大ていこれは三項のただし書きに「但し、
法律又はこれに基く政令に特別の定があるときは、この限りでない。」ほとんどその
仕事のやり方というものは
法律なりそれに基く命令で
規定をされておるのであります。ですから実際はそれによって動くのでありますが、およそ
府県というものはどういうものをやるものであるか、どれが本来的な性格のものであるかということを明らかにしようというのが、今回の
規定でございまして、これによって現在一般的に
普通地方公共団体の
仕事をして定められているものの中から振り分けをしようというだけでありまして、幅を広げようという考え方ではないのであります。
それからさらにこの第十四条の
関係でございますが、これも要すにこの第三項に
規定しております
仕事の幅をいずるものではないのでありまして、ただ
行政事務に関する
統制条例という立法権
制定の
基礎をここに書いたのでありますが、
仕事の幅としてはやはり三項に定められているものの
範囲をいずるものではないのであります。従って私どもは先ほど
行政部長が何回も繰り返し申し上げました
通り、文言の上でございましても「第三項に
例示されているような第二項の
事務で、」と、こうはっきりうたってあるのでございますから、何も今までの
範囲を越えて、ここで新しい
規定を設けたというのではない。要するに現状を振り分けをしたというふうにお考えを願いたいと思います。