○門司委員 もう
一つ聞いておきますが、今の
行政部長の
考え方はおかしいですよ。特別法で
処理するものは特別法で
処理する、これは警察なんか
市町村でやろうとしてもやれないのです。
府県の
事務と競合するところはないのです。もしわずかにあるとすれば、五大市に警察の本部というものを置いております。しかしこれは
法律で置いておるのですから、これは市から県にとる
わけにはいかない。特別法で向うに持っていっておりますから競合するところは何もないのです。大体特別法で
規定したものがどこが競合するか、そのために特別法がちゃんとできておるのだから、たとえば労働問題にしてもここにいろいろ書かれておるようだけれども「労働争議の調整その他労働組合及び労働
関係に関する
事務、」なんというものは、これは県の
段階でなければ労働
委員会なんというものはないでしょう、市の
段階にありますか。だからこんなことをことさら書かなくても、ちゃんと区分はできておるのですよ。私はこういうことを書くこと自体がさっき言ったように役人の悪趣味だ、出てきた
法律をいじくってみたいというものの
考え方だというのですよ。私は民主主義というものはこういう形ではなくて、できるだけ話し合いの上で話せということであって、できるだけその
機能を持ったものにやらせるという方が筋が本筋だと思う。どう
考えても、これを読んでみて、
北山君が質問されておりますけれども、何らか特別の不都合があったら別ですよ。警察法があって市が警察をやっている、独自で何か警察の
運営管理をやっているから、これは県に移さなければならぬというなら別な話ですけれども、こんなものは市にないのだから、ないものを何もことさら、
事務の輻輳もなければ何もないと私は思う。労働問題などにしても、一体特別法で市でやることがありますか、ないですよ。これは不都合さえなければ、もうこういう悪趣味は私はやめておいてもらった方がいい。ことさらけんかの種をまくようなもので、あまり感心しない。
それからこの二条の辺がどう
考えても書き過ぎておると思うのだが、私は
大臣に一応聞いておきたいと思いますが、こういう案を出されたお
考えというのは一体どこにあるのです。「文化財の保護及び管理」ということも、ずっといろいろ書いてある。これはいずれにしてもこういう特別法が出ておって、それの管理というものは大体きまっておると思う。そして市に保存させる方がよければ市に保存させる、
府県に保存させる方がよければ
府県に保存させる、特別法がいろいろあると思う。だからどう
考えてもこのことは私にはわからぬですよ。警察なんというものは、くどく申し上げるようですけれども、
市町村にはないのですから、競合するといったって競合のしようがない。そういうものをことさら
運営管理なんと書くから
——警察法とちょっと離れた字が使ってある。今まで警察法の中に管理
運営という
言葉はない。昔は警察法には公安
委員会が警察の
運営管理に当るということで
行政責任からすべてを持っていた。しかし今の警察法にはそんなことを書いてない。書いてないことまでここに書くというと、新しい警察法でも
自治庁でこしらえるつもりか、こういうことになるのです。
自治庁からいうと、警察の
運営管理ができるということになると、今の考案
委員会は警察法をいじらずして
仕事をすることになる。どう
考えても自治
行政というものを曲げたものの
考え方ではないかと思う。従ってこれらの底意にあるものは、だんだんとこういう形で、いわゆる知事が
政府の
出先機関のような形に一応持っていく仕組みではないかと
考えるが、この点について
大臣はどういうふうにお
考えになっておるか。どうも国の
出先機関にすれば、それは警察の
運営管理というものが県に行くかもしれない。しかし今はそうじゃないのです。
大臣はどうなんです。将来
府県を国の
出先機関にする、いわゆる知事を官選にするというようなお
考えでもあって、その準備のためにこういうことをされてるのじゃないかというように、私どもはどう
考えても受け取れるのですが、そういうことはありませんか。