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1956-03-30 第24回国会 衆議院 地方行政委員会 第28号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十一年三月三十日(金曜日)     午後二時二分開議  出席委員    委員長 大矢 省三君    理事 亀山 孝一君 理事 永田 亮一君    理事 古井 喜實君 理事 吉田 重延君    理事 北山 愛郎君 理事 中井徳次郎君       唐澤 俊樹君    川崎末五郎君       木崎 茂男君    纐纈 彌三君       櫻内 義推言    渡海元三郎君       徳田與吉郎君    灘尾 弘吉君       丹羽 兵助君    山崎  巖君       加賀田 進君    川村 継義君       五島 虎雄君  出席国務大臣         国 務 大 臣 太田 正孝君  出席政府委員         自治政務次官  早川  崇君         総理府事務官         (自治庁行政部         長)      小林與三次君         総理府事務官         (自治庁税務部         長)      奥野 誠亮君  委員外出席者         議     員 石野 久男君         総理府事務官         (自治庁税務部         府県税課長)  細郷 道一君         総理府事務官         (自治庁税務部         市町村税課長) 鎌田 要人君         専  門  員 円地与四松君     ————————————— 三月二十八日  委員徳田與吉郎辞任につき、その補欠として  星島二郎君が議長指名委員に選任された。 同日  委員星島二郎辞任につき、その補欠として徳  田與吉郎君が議長指名委員に選任された。 同月二十九日  委員生田宏一辞任につき、その補欠として青  木正君が議長指名委員に選任された。     ————————————— 三月二十九日  地方税法の一部を改正する法律案の一部修正に  関する請願田中武夫紹介)(第一六二八  号)  遊興飲食税免税点引上げに関する請願(楢橋  渡君紹介)(第一六四九号)  同(石坂繁紹介)(第一六七二号)  注文洋服仕立加工業者に対する第一種事業適用  変更に関する請願(小金義照紹介)(第一六  五〇号)  公給領収証交付制度廃止に関する請願(伊藤  郷一紹介)(第一六七三号)  山辺町の上水道敷設工事に対する起債認可の請  願(松浦東介紹介)(第一六七四号) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  小委員補欠選任  地方交付税法の一部を改正する法律案内閣提  出第五〇号)  国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関す  る法律案内閣提出第六四号)  地方税法の一部を改正する法律案内閣提出第  六九号)  町村合併に関する件  地方税法等改正に関する小委員長より報告聴取     —————————————
  2. 大矢省三

    大矢委員長 これより会議を開きます。  地方交付税法の一部を改正する法律案国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律案地方税法の一部を改正する法律案、以上三案を一括議題といたします。質疑の通告があります。これを許します。北山愛郎君。
  3. 北山愛郎

    北山委員 地方税法審査は小委員会の審議にしばらく時間をとられておりましたが、前の問題につきまして資料をいただいたので、山林面積の問題についてまずお伺いしたいのですが、自治庁資料をいただきますと、農林省林野統計と、それから固定資産税のいわゆる台帳から拾った面積との間には、山林だけにつきましても三百八十二万町歩という食い違いがある。これはいわゆるなわ延びであろうというようなことでございますが、将来こういうことをどういうふうに持っていこうと自治庁考えておるか。三百八十万町歩といいますと、固定資産税対象になる山林面積は七百三万町歩ですから、それの五割以上にも及ぶものが林野統計食い違いがある。いわばそれだけ固定資産税を少く課しておるというように見えるのですが、これを自治庁立場からはどのようにやろうとしておるか、これについてお考えを承わりたい。
  4. 奥野誠亮

    奥野政府委員 御指摘のように山林面積につきまして特に大きな違いがございます。農林省関係統計資料におきましても、調査方法を変えました年度から大きく違って参っているようであります。固定資産税の場合におきましては土地台帳面積を使っておるわけであります。この土地台帳面積は御指摘のように実測すればかなり大きく違ってくるだろうと思うのであります。しかしこういうようこ違いが明らかになってきたものをそのままに放擲することはこれも適当じゃございませんし、また土地台帳面積を直ちに一筆々々について変えていくということも大きな問題になるのじゃないだろうかというふうに思います。従いまして農林省で実測の結果明らかになりました地積土地台帳地積との違いにつきましては、それぞれの府県に連絡をいたしまして、将来切りかえますたびに正しい地積にのっとれるような工夫を講ずべきではないだろうかというふうに思うのでございます。具体的にどうするかという問題は、今後農林省その他とよく打ち合せをいたしまして、正しい地積土地台帳の記録に登載できるように工夫すべき問題ではなかろうかというふうに思っております。
  5. 北山愛郎

    北山委員 所得税につきましては、御承知のように国税庁の方で農業所得課税でいわゆる反収を調べる場合には、面積のなわ延びというものまで計算に入れて見ておるというようなこともあるわけであります。このこと自体決して感心したことではありません。しかし実際は田畑以上に山林原野の場合におきましては非常ななわ延びというか、台帳と実態との食い違いが大きいのであります。従ってこれは税務行政立場からいっても何とかしなければならぬ問題だと思う。単に地方税固定資産税のみならず、やはり国の政治をやる場合に国土面積がはっきりわかっておらねということは驚くべき問題でありまして、実はせんだって国土開発特別委員会におきまして、国土開発担当大臣にお伺いをしたら、大臣が知らなかったのです。そういう事実に驚いて、そういうことは初耳だ、それじゃ何とかしなければならぬというような御答弁があったのですが、自治庁としても正しい固定資産税をとるという立場からだけ考えましても、一つ農林省等とも打ち合せをなさって、適切な措置をとっていただきたいと思うのです。  それから今度の税法につきまして、固定資産税の例の木材引取税の問題につきまして、木材引取税を廃止してくれという要望が去年あたりから非常に強いのであります。これは現在木材業界が非常に不況にあるわけでありまして、こういう点から考えても何とか考慮しなければならぬのじゃないか、こういうふうにも考えましたが、しかし一方木材引取税を課しておる町村というのは貧弱な山村でありまして、これを主要な財源にしておる町村が多い。従って何らかのかわり財源がなければ木材引取税というものをやめてしまうわけにもいかぬ、こういうわけで、実は山林についてのいわゆる評価の場合に、立木価格評価というものを加算するというか、加味してその山林地評価をすべきではないか、こういうことをわれわれとしてもいろいろ検討してみたわけでありますが、何しろ山林面積そのものがわからないくらいでありますから、今直ちにどういうふうな方法でやったらいいかというような結論が出て参りません。そこでお伺いしたいのですが、この点につきまして自治庁としては今後検討してみるお考えがあるかどうか、国有財産である国有林の場合におきましても、土地だけの評価から見れば三百二十億ばかり、ところがその上にある立木評価は五千五百億、これは実際よりも低目に見ておると思うのでありますが、そういうふうに土地の上にある立木資産というものが非常に大きなものであります。おそらく民有地についても同様なことが言えると思うのでありまして、これはわれわれどうしても今後研究を要する問題ではないか、こう思うのでありますが、税務部長はこの問題を今後検討するお考えがあるかどうか、これを承わりたいと思います。
  6. 奥野誠亮

    奥野政府委員 木材引取税につきましては、存廃問題あるいは改革問題、しばしば御指摘をいただいておりますので、当然今後もなお種々検討して参らなければならない、かように考えております。現在までこれらの問題について考えておりましたところを申し上げますと、山林に対しまする固定資産税につきまして、立木評価額課税標準の中に算入していく。そうしますと、年々立木価格が増加して参りまして、山林所有者負担が漸次重くなって参ります。そうしますと、これらの負担との関係から、伐期に至らないものを伐採せざるを得なくなる事態が生ずるわけでございまして、そういうことは国土保安見地から考えた場合に適当ではないのじゃないか、こういう考え方もあったわけであります。しかしながら、山林につきましては、林地だけを課税標準にとらえまして、それ以上の負担を何ら求めないということも、受益関係その他からして適当ではございませんので、やはり山を切った場合に相当の金の動きがあるわけでありますから、この部分からある程度財源を地元に対して出しても以う。これが一つ木材引取税考え方だと思うのでありまして、こういう行き方が一番穏当ではなかろうか。しかしながら、木材引取税課税方式なり運営のあり方につきましては、しばしば御指摘いただいておりますように、問題はいろいろあるわけでございまして、これをどう解決していくべきであろうか、税率の問題もあるだろうと思うのでありまして、いろいろな点を総合的に考えて参りたい、そういうように思っております。
  7. 北山愛郎

    北山委員 この問題は大きなことでありますから、一つ御検討願いたいと思います。  次に、今度国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律案とかいうことで、国有あるいは公有の貸付財産につきまして、交付金というもの、固定資産税相当するものを課することができるようになるのでありますが、この貸付資産内容資料をいただいたものによって見ますと、国有林野は別としまして、相当部分がやはり住宅であります。公営住宅、それから公務員住宅公務員住宅評価額にして百五十五億、公営住宅が六百四十七億、これが半分以上を占めておるというような状態でありますが、法案の第十八条に、この交付金の結果としてその住宅使用者にその分を転嫁することができるように規定されておるわけです。そこで東京あたりにおきましても、この法案が通れば、結局それがその公営住宅に入っておる使用者転嫁をされて、家賃が八百円上るとか千円上るとか、そういうことが言われておるわけであります。こういうことが一体適当かどうか。この制度としては一応財産を持っておる団体、それが国であろうと地方公共団体であろうと、とにかく団体がこれを負担するのだという建前になっておると私は思うのです。それをこういう規定を設けて使用者転嫁し得るようなことを予想しておるということになれば、当然公営住宅家賃使用料が上ってくることは火を見るよりも明らかだと思うのでありますが、こういうものを予想してこういう規定を作ったのかどうか、これは相当問題じゃないかと思いますが、どういうふうにお考えになっておりますか。
  8. 奥野誠亮

    奥野政府委員 今度の税法改正立案に当りましては、地方制度調査会なりあるいは臨時税制調査会なりの答申参考にいたしたわけでございます。どちらの答申におきましても、国有資産でありますとかあるいはこういう公営住宅等の問題につきまして使用者課税をするかどうか、交付金制度をとったらどうか、こういう意見があったわけであります。使用者課税は数年前の地方税制にもあったわけでありますけれども、負担分別等にいろいろな問題がございましてその後に廃止いたしております。今回提案理由にも申し上げておりますように、やはり公営住宅につきましても、当該市町村施設との間に相当受益関係があるわけでございますし、かたがた同種固定資産との間である程度の均衡の問題も考えた方がいいではないかというふうな問題がありまして、住宅につきましても交付金対象にするようにいたしたわけであります。しかし、住宅につきましては国が補助政策をとっておりますので、この分につきましてまで交付金対象にすることは不穏当ではなかろうか、こういうことで、課税標準額は価額の十分の二ないし十分の四を取ることにしたのであります。十分の二ないし十分の四を算定標準額にとりまして、生れてきます交付金額につきましては、これは当該地方団体使用者転嫁させるか、あるいはさらに住宅政策として一般財源でまかなっていくか、そこは地方団体がそれぞれの考えに従って決したらよろしいのじゃないかというふうに思っております。しかしながら、転嫁する場合に、国の住宅政策なりその他の見地から考えまして、非常に不当な負担を負わせるようなことになる場合には、これはその道を禁ずべきだと思うのであります。しかしながら、現在の程度に押えて参りますと、かりにこれをそのまま家賃転嫁した場合にどういう金額になるか、これが一つ判断のめどではなかろうかというふうに思っております。そうしますと、第二種の公営住宅から申し上げますと、二十四年ないし二十六年に建設されました木造家屋、坪数が八・五坪でございます。これの家賃が七百円であります。今度の交付金相当額が三十七円ということになりまして、合計いたしますと七百三十七円でございます。第一種公営住宅の同じような年次の木造住宅をとりますと、二十四年ないし二十六年の間の建設が十坪でございまして、家賃が千二百六十円、これに対しまする交付金相当額が百九十七円ということになって参ります。一番交付金が大きな数字に出て参りますのはやはり最近に建った建物でございまして、さらに耐火構造住宅ということになるわけであります。このような耐火構造住宅で、しかも三十年以後に建ったもの、これは十二坪でございまして、家賃の額が三千七百五十円であります。これに対しまして交付金の額が四百八十二円ということになるわけでございます。こういうようなところから、現在の家賃におきましても、民間家賃から考えますと非常に低い額に置かれているわけでございます。そういう見地から考えて参りますと、公営住宅の場合は、市町村としては衛生施設とかあるいは道路施設とか教育施設等相当な出費もいたすわけでございますので、何らかこういう財源関係に置いた方が適当ではないか。また、かりにそれが転嫁されることになりましても、不当に家賃をつり上げることにもならないではないかというふうに考えたわけであります。
  9. 北山愛郎

    北山委員 もっと高い民間住宅に比べたらなお負担してもよいのだというのですが、しかし、こういう公営住宅というものは、民間と同等なものを作るというならば別段やる必要はないのであって、やはりそれだけ収入が少い人たち住宅供給が少いというので、これを供給するというところに公営住宅意味があるのじゃないかと思うのです。問題はこういうふうな規定なり、あるいは今の算定を見ていると初めから使用者負担転嫁を予定しておるように見えるのですが、それでいいかどうか。それから同時にこの十九条にもございますが、同じ市の中で市営住宅の場合と県の住宅があった場合に、県の住宅に対しては市が交付金をもらえることになりますが、市が自分貸付住宅に対して自分で取るということはないわけでありますから、そういう点で同じ公営住宅でありながら経営主体が違うということによって、非常にまちまちな取扱いを受けるということで、はなはだ好ましくないように思うのです。いわゆる統一をしていない。それは団体の都合によって、考えによってある場合には使用料転嫁してもよろしい、あるいは転嫁しなくてもよろしいということでは非常に不統一じゃないか、こういうように考えられるのでよが、そういうことにした基本の考え方はどこにあるのか、その団体が払うべしというのであるか、あるいはそれを使っておる者が払うべしというのであるか、どちらでもいいということはまことに不統一じゃないか、こういうふうに考えられますがいかがでしょうか。
  10. 奥野誠亮

    奥野政府委員 第一点の民間家賃公営住宅家賃との間に開きがあるのは当然じゃないかという問題ですが、これは私は程度の問題じゃなかろうかというふうに思っているわけであります。ことに国が住宅政策として積極的に公営住宅建設費につきまして補助金を交付して参ります。現在御承知のように第一種公営住宅につきましては二分の一を補助金として交付し、第二種公営住宅につきましては三分の二を補助金として交付して参ります。従いまして公営住宅家賃限度額は、第一種公営住宅につきましては残りの二分の一の地方負担額元利償還額管理費修繕費等がその算定基礎になっているわけであります。第二種公営住宅の場合には残りの三分の一の元利償還額管理費修繕費というものが家賃限度額計算基礎になっているわけであります。さらにそれらの部分につきましても地方団体一般財源でまかなっているところもございますし、全部を家賃転嫁しているところもあるわけであります。これをさらに地方団体に対しまして一般財源でまかなえというのにつきましては、小さいところの地方団体考えますと法律で強制することは適当ではない。もとより地方団体が自主的にそういうように積極的に金を出していくことはとがむべきことではない、むしろ好ましいことだと思うのでありますが、それをさらに地方団体負担を国から強制される、これは適当なことではないのじゃないかというような考え方を持っているわけであります。  第二に御指摘になりましたように、今回の法律案によりまして府県有公営住宅とか市町村有公営住宅ということによって、所在市町村財源の姿というものが変ってくるのじゃないか、こういうような問題につきましても現に公営住宅は、地方団体政策によりまして国が助成をしていく、さらに地方団体一般財源をつぎ込んでいるところもあれば、つぎ込んでいないところもある、そういうように現に差があるわけでありますので、必ずしもこれを一律にしなければならないことはないのじゃないか、もし一律にするなら国の政策としてはっきり補助金をそれだけ増額をするなり、何らかの方法をとるべきじゃなかろうかというふうな考え方を持っているわけであります。そういうようなことにもなっておりますので、今度の交付金相当額転嫁するか、あるいは一般財源でまかなうか、これも法文上は地方団体の選択にゆだねているわけであります。しかし現に公営住宅家賃限度額につきましては、国の補助金相当部分はこれは転嫁しちゃいけない、あとの部分転嫁建前といいましょうか、あるいはその限度額の中に全部織り込まれているといいましょうか、そういうことにいたしておるわけでございますので、そういう原価的な意味から申し上げますと、転嫁することになるのだろうと思います。しかし転嫁しないでやっていってもよろしい。そういうことは市町村有公営住宅の場合でありましても、転嫁しようと思えば転嫁できることにしておるわけであります。もし転嫁いたすといたしますならば、どちら有であっても同じ結果を生ずるのでありまして、市町村有の場合には固定資産税を課したりあるいはまた固定資産税相当額一般財源として増強していきますのも、一つ考え方に基くものでありますので、そこには何も矛盾はないのじゃないだろうか、それをしいて国で統一するということになりますと、住宅政策そのものにつきまして、補助金以外の部分につきましても、国が一定の強制措置をとらざるを得ないということになるのじゃないだろうかというふうに思っておるわけでございます。
  11. 北山愛郎

    北山委員 次に今度の交付金制度によりますと、この国有資産等所在市町村対象になる総体の資産というものは千六百七十億ばかりでありますが、そのうちで今申し上げた住宅相当多一わけです。その次には公営発電施設の四百億ばかりある。これに対しては税額というか、交付金としては九千三百万ばかりでございますが、府県営発電所発電事業というものは、そのコストの中に固定資産税というものを見込んでおったのかどうか、あるいは固定資産税にかわるようなものを見込んで、総合開発等における費用の割り振りであるとか、いわゆる発電コスト、それから出てくる工事費負担、こういうものの割当があったはずでありますが、こういう点については差しつかえがなかったかどうか、これをお伺いしておきたい。
  12. 奥野誠亮

    奥野政府委員 料金をきめます場合には、今まで固定資産税負担しておりませんでしたのでそれは入っておりません。従いまして府県側からはこの施設に対しましていろいろと意見があったわけでございますが、同時にまた多目的を持っておりますために公共事業としてこれらの仕事もやっている。従って経費が割高になっている。そういう点からいたしましても非常に無理があるような話がずいぶんあったわけでございます。しかし固定資産税計算していきます場合の二分の一の額を課税標準にとるというふうな負担緩和の道を開くことにいたしましたので、この程度のものであれば合理化等によって吸収していただきたい、またいただかなければならないのではないだろうかというふうに思っております。しかし将来料金を改定して参りまする場合には、当然新しい制度にのっとって、この交付金相当額が原価の基礎に入るべきものだというふうに考えております。
  13. 北山愛郎

    北山委員 今の問題に関連をして、現在の府県営発電事業というものがどういうような営業の状態になっておるかということはいろいろな資料がおありだろうと思うのですが、もしもあるならば各府県営発電事業についての収支ですね、どのくらいの利益があるものか、これは各府県によって一般供給はほとんどやっておらないで、電力会社にまとめて売っておるわけです。その売電料金等もいろいろまちまちのようでありますが、その経理の状態がよくわからないので、従ってこういう公営発電施設に対して新しく負担をかける場合におきましても、これが妥当なものかどうかというような判断にわれわれは苦しむわけであります。こういうものも参考にして、そして九千三百万円の負担は大丈夫出せるというふうに判断をしたものかどうか、その基礎になる資料がおありであったならば出していただきたい、こう思いますがございますかどうか。
  14. 奥野誠亮

    奥野政府委員 お話のように、発電施設によりまして料金にもかなり大きな違いがございます。電力会社が買電いたします場合に、あまり大きな額で購入したのでは採算が合わない、そういう問題がございますので、買電する場合にも一つのリミットがあると思います。従いましてコストが非常に高くつくところにおきましては、特にこの制度に対しまして強い反対を示したわけであります。そういう特殊な発電施設につきましては、将来にわたって何か考慮しなければならないというふうな問題もあると思います。しかし総体的にはこの程度負担でありますならば、まかなってもらえるのじゃないかというふうに思っておるのであります。  なお資料の点につきましては、発電施設ごとになお詳しい御意見を承わりまして、提出をいたしたいと思います。
  15. 北山愛郎

    北山委員 これに関連をして、最近長野県でしたか、それからその他の県におきまして発電税というものをかける。これは府県営発電という意味じゃなくて、県内にある水資源というものを利用する、そういう民間発電事業に対してかける税金のようであります。これを長野県でありましたか、県会で議決をしたということでありますが、これについて自治庁としてはどういう御方針であるか、賛成しておられるのかどうか、お伺いしておきます。
  16. 奥野誠亮

    奥野政府委員 たしか新潟県からでございましたか、正式に発電税設定許可申請が出て参ったようであります。ただ私まだ内容を見ていないのでありますけれども、出てきたということを聞いております。しかしこれはずいぶん以前からの問題でありますので、いろいろ考えてはおりますが、自治庁としての最終的な意見は、まだ正式な申請もありませんでした関係もありまして、取りまとめる段階に至っておりません。ただ現在私の考えておりまするところを率直に申し上げさしていただきますと、発電税というのはどういう性格の税なのだろうか。もし事業に対する税であるといたしますならば、事業税がございます。しかも利潤を課税標準にいたしませんで、こういう公共企業でございますから、収入金額課税標準にしております。しかもこの収入金額課税標準とする事業税につきまして、できる限り発電地帯に相当の収入を与えたいという考え方から、一般の事業税の関係府県間の分割基準は従業員数でありますが、電気事業につきましては、固定資産の価額を用いております。固定資産の価額を用いるということは、発電自体において従業員数は少いわけでありますけれども、ダムその他において莫大な投資が行われております固定資産の価額をとることによって、発電地帯に事業税を特に多く還元できる、こういう配慮をいたしているわけでございます。次に一つ財産税的なものと考えるならば、固定資産税が課されておるわけでありまして、発電関係の会社全体でたしか七十億円くらいの負担をしておったように思います。それから消費の段階につきましては、電気ガス税が課されているわけであります。消費税でございますので、発電地帯の財源にはなりにくいと思います。そうしますと、発電税というものはどういう性格のものであろうか、事業に対する課税でもなければ、財産に対する課税でもなければ、あるいは消費に対する課税でもない。しいて考えますならば、私は発電地帯におきまして、県が治水の仕事をやっているこの水を使って電気を起しているのだ。そうするとある程度水を使うという受益者負担といいましょうか、そういうものを負担してもいいのではないだろうか、こういう考え方が出てくると思います。ところがこういうような部分につきましては、河川法において水利使用料制度が定められております。水利使用料制度があるのに、さらに水を使っているからといって、受益者負担を求めることも、少し理屈が立ちにくいのではないか、こう思うのであります。ただ水利使用料は一戸当り何円という金額、これはたしか政府の認可を受けなければならないことになっておるわけであります。この水利使用料の額が少な過ぎるではないか、物価倍数から考えて参りますと、戦前を基礎にしてもっと多くなければならないのに、今のは少な過ぎる、こういうことで発電県は常にこの問題で政府にいろいろと意見を申し出てきておるわけであります。順次上っては参ったわけでありますが、なお物価倍数から比べると上り方が足りない、こういう問題があるわけであります。でありますが、私は発電税の問題よりも、やはり水利使用料の料率の問題で解決すべき筋合いのものではなかろうか、こういう考え方を持っておるわけであります。まだ自治庁として意見をまとめる段階に至っていないわけでありますが、今申し上げましたようなことを私としては考えておるわけでございます。
  17. 北山愛郎

    北山委員 ただいまのお話でございますが、おそらく電源地帯においてその府県発電税を課すということは、やはり財政上の見地ばかりでもなく、その発電された電力というものが、県内において消費をされ、また県内でいろいろそのために工場が起るというようなことであれば、あるいはそういう問題が出てこないかもしれない。しかし問題は、電源地帯というものが、電気は自分の県で発電をしてそのエネルギーが線路を伝わって県外に出てしまう、エネルギーの供給地になってしまうというような考え方からして、そこに発電税というような考え方が出てくるのではないか。これは思想的にそういうふうに出てくるのではないかと思うのです、そういう考え方からして、県内で使用される電力ではなくして、県外に移出する電力エネルギーについて発電税をかけるということは、観念上許されるものですか。考え方として認められるかどうか、これは奥野さんどういうふうに考えますか。
  18. 奥野誠亮

    奥野政府委員 県外に出ていく電気に対して課税するということは、一種の流通税として考えていくのかもしれません。しかしながらこういうような基礎的な原材料につきまして、国の産業を国全体を一体にして考えて発展をはかっていかなければならない際に、立地条件というものを特定のもので左右する、府県の法定外普通税によって工業立地条件を考えていく場合に左右していくということは、適当でないのではないだろうかというふうに思っておるわけでございます。
  19. 北山愛郎

    北山委員 しかし同じようなものは例としてはほかにもいろいろあると思うので、そういうふうな全国的な単位において考えなければならないという考え方もあれば、やはり現実には地域的な税もあり得ると私は思うのですが、問題は今のような思想でこれを認め得ないものかどうか、税の制度上絶対にいかぬということであるかどうか。もし発電税というものを認め得るならば、どういう考え方の上に立ってこれを認め得るか。先ほど水利利用という面がございましたが、かりに河川の水利使用料については一定の基準があり、あるいは認可を受けなければならぬといたしましても、その上に発電税というものを水利利用税の形で課することが必ずしも認め得ないことではないと私は思うのです。そういう程度にダブっておる税制というのは、ほかにもたくさんあるのではないかと思うのです。一つ財産であるから一回しかかけられないのだというような厳密なあれはないと思うのです。もしも発電税を認め得るならば、どういう考え方のもとにこれを認め得るものかどうか、今まででも長野県その他の府県から、たしか発電税については相当長い間の運動や陳情があったはずなんです。これについて自治庁はどういうふうな検討をし、どういうふうにこれを持っていこうとしているか、このお考えを伺わせていただきたい。
  20. 奥野誠亮

    奥野政府委員 御承知のように自治権というものを強く尊重しておりますので、地方税法建前では、地方団体が法定外普通税を起そうといたします場合に、許可を受けなければなりませんが、原則として自治庁長官は許可を与えなければなりません。ただ許可しないことのできる条件として、三つあげております。一つは「国税又は他の地方税課税標準を同じくし、且つ、住民の負担が著しく過重となること。」第二は「地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。」第三は「前二号に掲げるものを除く外、国の経済施策に照して適当でないこと。」この問題につきましては、電力料金をどうきめるか。電力料金をきめます場合に、租税政策も同時に検討されて参っているわけでございまして、電力の料金をどうきめるかということは、国として重大問題だと思うのでありまして、現在でも電気に対しまする租税負担が過重であるという意見が、通産委員会を中心として、国会の中にもずいぶんございます。そういう際でもございますので、この第三号の点について、どういう配慮をするかという問題が起って参ります。それからやはりいろんな税を設けておりまするので、これらの税制との関係をどう考えていくか。それをしいて考えるならば、一種の受益者負担として考えていくことじゃなかろうか、私はこう申し上げたわけでございます。もとより受益者負担の税が、地方税と他の制度と重複することが理論上絶対にいけないのだと申し上げるわけじゃございません。しかしながら河川法で定められておりまする水利使用料も、政府の認可に待つことにいたしておるわけであります。地方団体がいろいろ希望しておりましても、これがなかなか引き上げられてこなかった。漸次引き上げられてきたけれども、まだ十分ではなかった。そういうことになって参りますと、発電税につきましても、簡単に許可できるということにはならないのじゃないだろうか。やはり各方面の問題をいろいろ総合的に検討せざるを得ないのじゃないだろうか、こう思うわけであります。ただ戦前におきましても、水利使用料は、たしか一箇について一円だったと思います。それが、今正確に覚えていないのでありますが、二百五十円内外になっているのじゃないかと思います。物価倍数は御承知のように三百三、四十倍に伸びているわけであります。そうしますと、戦前水準を基礎とすれば、水利使用料負担電力会社がもっとしてもいいのじゃないだろうかという問題が起って参ります。しかしこの点につきましては、政府の方で認可を与えていないわけでございますので、今までのところでは、別な角度からこれを拒否して参ったということになると思います。発電税を許可するということは、間接的にはこの水利使用料の認可限度額を引き上げたということになるのじゃないだろうか。そうしますと水利使用料の引き上げが、今まで政府によって認可されてこなかったこの辺の考え方との間の調整をはからなければならないのじゃないだろうか、こういうふうに思っているわけでございます。
  21. 北山愛郎

    北山委員 先ほど発電についても電力会社に対する税の負担が重過ぎる、ほかの委員会ではそういう御意見もあるそうでありますが、やはり発電税なんという考え方が出てくるのは、むしろ逆に電力独占資本というものに対する税が少いといいますか、そしてその利益が多いというような考え方からして、やはり地方的にそういう考えが出てくるのじゃないかと思うのです。固定資産税についても、発電施設、送電施設等については三分の一ですか、そういうふうに評価を切り下げられております。これは電力料金を高くしない、電力料金を安く据え置くために固定資産税を三分の一に特別待遇をしておるわけなんです。ところが御承知のように、昭和三十年度あたり電力会社相当な黒字なわけです。もしもああいう独占的な電力料金というものが、それを引き上げないため、損をしないためには、税法上特別に考えてやらなければならぬというので、地方税である固定資産税まで三分の一にしてやっておる。かつかつの状態であるならば、ああいうふうな黒字が出るわけがない。従ってああいう黒字が出る以上は、その状況を検討した上で、国税は別としましても、地方税である固定資産税における特別待遇をいうものはやめてもいいのじゃないか、こういうふうにも考えられる。同時に船舶についても、外航船舶については、これまた発電施設と同じように、特別待遇をやっております。ところがこの方も最近利益が上って、配当を復活する。配当を復活するなら利子補給はやめようじゃないかという意見が大蔵省方面から出ておるというように聞いておりますが、その前にわれわれとしては、固定資産税についての、こういう発電施設あるいは外航船舶等についての特別待遇を再検討すべきではないか、こういうふうに考えるわけですが、税務部長はどういうふうにお考えですか。
  22. 奥野誠亮

    奥野政府委員 発電施設に対する固定資産税につきましては、新設いたしまして最初の五年間は価格の三分の一、次の五年間は価格の三分の二を課税標準とすることにしております。地方税制の場合でありましても、そこにいろいろな角度からの政策を若干入れてくることは全面的に拒否すべき筋合いのものではないのじゃないかというふうに考えておるわけであります。あのような制度を設けましたのは、建設当初莫大な資本を必要とするわけであります。その際に莫大な固定資産税所在市町村に入ってくるけれども、次からどんどんどんどん減っていく一方だ、こういうことでは市町村に収入のふえたときはよろしいのでありますけれども、どんどん減っていく場合には困ってしまうじゃないか、従ってまたある程度同じような収入が得られるように配慮していくことがいかがなものだろうか、こういう考え方もございまして、三分の一、三分の二、フルに課税標準をするという、こういうような三段階の定め方をしたわけであります。もとより発電施設負担の問題も同時に考慮しておるわけでございますが、他面事業税の面におきましては、御承知のように収入金額課税標準にいたしております。収入金額課税標準にいたしまして、その結果、所得を課税標準にする場合よりも二十六億九千四百万円くらいの増収になるようになっておるわけであります。これは別段電力会社負担を重くしょうとしてやっておるわけじゃなしに、しばしば申し上げまするような事業税の性格から、こういうような方式を踏襲しておるわけでありますけれども、何も電気事業に対する地方税負担を軽減しようという考え方ばかりでものを運んでおるのでもない点だけは御了承願っておきたいと思うのであります。なお外航船舶に対する固定資産税の軽減の問題は、これは国際競争を考えました場合に、経営的に負担するような固定資産税負担はある程度軽減しておくことが好ましいのじゃないかというふうな配慮に出ておるわけでございます。
  23. 北山愛郎

    北山委員 とにかく発電については実際相当な利益が上っておるわけなんです。だからそんな利益、黒字が出ない程度にいろいろな要素を勘案して、税の軽減も考えておるのじゃないかと思う。ところが実際は黒字になってきておる。こういうふうなことを見た場合に、電力料金そのものも再検討しなければならぬでしょうが、しかしまたこの電力施設に対する、特に地方税なんかも考え直さなければならぬじゃないかと思うのです。しかも発電コストの中で地方税の占める部分というものは非常に少いものじゃないか。一番多いのは、水力電気について金利負担であるということは明らかなんです。むしろ金利負担を容易にするために税金を安くしているというような感じすら、私どもは持つわけでありまして、それが利益があがらない、やっとの経営であるというならば別でありますけれども、どうもそうじゃないらしいのであります。相当な社内留保をし、償却をして、そしてなおかつ黒字が出ておるのですから、従って私どもはやはり地方税固定資産税課税については検討してもらわなければならぬ。直ちにこれを上げろというわけではありませんが、少くともまず第一番に考え直さなければならぬのじゃないかと思う。と同時に今の発電税などの考え方も——この固定資産税についての軽減はこれは国の経済政策から来たものなんです。国の政策のために地方が特別な軽減措置をとらされておる。そうして出てきた電気というものが県外に流れてしまう。別な地域でいわば安い電気が使われていくということなんであって、その電気がすべて県内、その地域内でその地域の住民なりあるいは産業なりを潤すならまだいいのですけれども、電気の大部分というのはずっと大都市の方に流れてしまうでしょう。そういうふうな性質のものに対して固定資産税を安くしていかなければならぬ。いわゆる国家目的というか、国の経済政策のしわ寄せというか、犠牲を地方団体がこうむっておるということにほかならない。こういう見地から見ても、こういう現実から発電税という希望が起ってくるのじゃないか、こう思うのでありまして、これは発電税固定資産税、これを関連してやはり税務部としては検討してもらわなければならぬ、こう思うのですが、どうでしょう。
  24. 奥野誠亮

    奥野政府委員 お話のようにもとより検討していかなければならないと思います。しかしながら前段についてお述べになりました点を申し上げますと、御指摘のように電力会社の経理状況は漸次好転して参ってきておると思っております。しかし好転しておるからあるいは悪化したからということで、絶えず税制をネコの目のように変えていく、これは避けなければならないんじゃないか。電力会社が非常に経理状態の悪い時期もございました。こういう時期におきましても固定資産税はやはり普通に課税をいたして参ったわけでありますし、事業税もまた利潤を課税標準にとりませんで、収入金額課税標準として採用して参ったのであります。でありますので一時の会社経理の状況によって税制を左右するということは避けたい、こういう考え方を持っているわけでございます。  なお発電税の問題でございますが、発電事業に対しましては、事業税が課されております。そのほかに発電税をどういう意味課税するのか、それは私はしいて考えるならば受益者負担だと申し上げたのでありますが、もしそういうことが全般的によろしいということになりますと、たとえば製材事業に対しましては事業税が課されております。しかし自県内の山林から得られた木材を使っておるのだからということで製材高税というような税を法定外に起したい、そういう式にいろいろな事業につきまして発電税的な考え方も出ると思いますけれども、しかも発電につきましては水利使用料などがありますので、私は税としてでなく、水利使用料の問題につきまして、もう少し地元に財源を与えるべきじゃないだろうかという考え方を強く抱いておるものでありまして、発電税で解決するのか水利使用料で解決するのか、いろいろ考え方があるだろうと思うのであります。ただ税制というものはやはり相互に関連したものでございますので、税制は税制として十分筋の立った姿にしておかなければならないのじゃないだろうかという考え方は強く抱いておるわけであります。
  25. 北山愛郎

    北山委員 どうもさっき奥野さんの言う通りに国税、地方税と筋が立っておればいいのですが、筋が立っていないからいろんな問題が起るのじゃないかと思うのです。どうも日本の大きな独占企業というのは、損をしたときには補助金をもらったり利子の補給をしてもらったりあるいは税金を負けてもらったりして、もうけておるときには当りまえのような顔をしておる。自分の腕でもうかったような顔をしておる。そういうことを国策として助成しておる。こういうところにわれわれは非常に割り切れないものを感じておるわけなのです。だから再々私はこの委員会でこのことを言うのです。  なお今ちょっとお話されたところに関連するのですが、立木伐採税というものをたしかかけておるところがあるように聞いております。また新しく立木伐採税をかけようというような地方があるように聞いておりますが、現在立木伐採税をかけておるところはどういうところが、またその内容はどういうものであるか。木材引取税とはまた別個なものだろうと思うのですが、どういう内容なものであるか。またこれに対して自治庁としてはどういう方針であるか。これを承わっておきたい。
  26. 奥野誠亮

    奥野政府委員 府県の段階で立木伐採税を課しておる団体はございません。ただ課したいということでいろいろ論議をしておる団体はございます。市町村の段階で木材引取税を課しませんで立木伐採税を課しておる団体はございます。五十カ町村あるそうでございます。
  27. 北山愛郎

    北山委員 それはどういう内容を持つものですか。どういう性質のものですか。
  28. 奥野誠亮

    奥野政府委員 立木伐採税ということになりますと、素材になりません性質のものでありましても課税対象になっていくわけであります。要するに木材引取税立木伐採税かということによりまして課税対象になります木の範囲が違ってくる。立木伐採税の方が広くなってくる。木材引取税の場合には限られてくるということになると思います。それと課税の時期が木材引取税の場合には山の木を切りましてから引取者に課税されるわけでありますけれども、引取者がありません場合には課税できません。ただ六ヵ月でありまたか、六ヵ月たってもなお引取者がない場合には、立木所有者を引取者とみなす、こういう規定は置いております。立木伐採税の場合には伐採の都度課税していくわけでありますから、課税の時期が早くなるといいましょうか、そういう違いは出てくると思います。
  29. 北山愛郎

    北山委員 私はもう少し続けてもいいのですけれども、あとの審議に…。
  30. 大矢省三

    大矢委員長 お諮りいたします。きょう本会議に重要な決議案が三つ出るようですが、本会議がもう少ししたら始まるそうです。きょうはこの程度にしておきますか。それとも小委員会の報告もありますから、本会議が終って報告してもらいますか。——それではさよう取り計らいます。     —————————————
  31. 大矢省三

    大矢委員長 この際小委員補欠選任についてお諮りいたします。すなわち警察及び消防に関する小委員でありました徳田與吉郎君が一旦委員辞任せられましたので、小委員が一名欠員になっております。その補欠選任を行わねばなりませんが、これは先例によりまして委員長より指名することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 大矢省三

    大矢委員長 御異議なければ徳田與吉郎君を小委員に御指名いたします。  暫時休憩いたします。     午後三時休憩      ————◇—————     午後四時十七分開議
  33. 大矢省三

    大矢委員長 それでは休憩前に引き続き会議を開きます。  町村合併に関する問題について調査を進めます。お諮りいたします。議員石野久男君より委員外の発言を求められておりますが、これを許可するに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  34. 大矢省三

    大矢委員長 御異議がなければさよう取り計らいます。石野久男君。
  35. 石野久男

    ○石野久男君 皆さんの御時間をいただいて簡単でございますが、町村合併の問題について自治庁当局から卸意見を承わりたいと思います。  実は茨城県の北の方に磯原町、大津町、平潟町、関本村、南中郷村、関南村、この六町村を合併して北茨城市というのが、この四月一日から発足しようという計画になっております。この案件は茨城県におきましては一応県議会を通過して、すでに自治庁までその申達がきておると思います。しかしながら実情を申しますと、この中で合併されるべき大津町、平潟町、それから南中郷村、関南村、それから関本村、いずれの町村におきましても強い反対の意見が出まして、特に大津町、それから平潟町、関南村の三町村におきましては、つい最近に、その合併に反対する決議を町村議会においていたしたというような事態になっております。問題は県当局は四月一日からこれを実施するために、すでに手続をしていると思われますので、それがもし促進法の規定するところによって四月一日から行われるといたしますと、法的な処置と町村における実態と百八十度違った形が出て参ります。そのためにその地域のよりよい姿を求めていく促進法の第一条の目的に相反するような事態が、むしろ出てくるという状態がある、こういうようなことについては、むしろ地方の情勢をよく勘案して自治庁当局ではこれらの問題の県からの申達その他を一時保留するなりあるいは時期を待って、村民なりあるいは町民の納得の上でその事態が円満に収拾されるような処置をなさるのがよろしいのではないか、こういうように考えておりますが、自治庁当局ではこの問題をどのようにお考えになっているか御意見を承わりたい。
  36. 小林與三次

    ○小林(與)政府委員 ただいまお尋ねの点は私の方でもそういうニュースが入ったのでございます。実は今お話の通り北茨城市を作るということで、当初関係各村みな一致して議決をして参りまして、県会ももちろん満場異議がなく書類が参ったものであります。施行期日が四月一日でありますので、こちらの方といたしましても県の処分を官報に載せるだけでございますから、至急登載の手続を進めたのでございます。ところがその後今お話に出ましたような事態が起って、関係町村の一部が脱退の決議をした、新町村建設計画の作成をめぐっていろいろ議論が出て、そういうことになったという情報が入りましたので、われわれの方といたしましても、事態が穏やかでないので、実情調査並びに県としての適切なる措置を期待して連絡をしておったのであります。そしてこの官報施行の問題は、御承知の通り合併は県の知事が議会の議決を経て処分をすることになっておりまして、内閣総理大臣はそれを受けて直ちに官報に掲載の手続だけをする、こういうことでありますので、こちらで手続をするということは穏かでない。そこでその話も聞きましたので、県の方で事態収拾の方はしかるべくとるように連絡をとったのであります。ところが先ほど、しばらく前でございましたが、県の方から連絡が入りまして、一応脱退した町村も、新町村建設計画の協議がまとまって、ともかくも一応発足しよう、その他合併計画の条件その他につきましても、一応の話がまとまって発足することになったからという連絡があったのでございます。もっとも町村民の中には反対のあることは事実でございますが、そういうことでともかくも事態を収拾したいからという連絡がありましたことを、あわせて御報告を申し上げたいと存じます。
  37. 石野久男

    ○石野久男君 ただいま小林部長からのお話によると、県の方からすでに事態がまとまったから心配しなくてもいいというお話でございました。一応それが公式の連絡であり、またそれが事実であるとすればもう問題はないと思いますけれども、私は実はそのことはそう簡単にまとまったようには思えない節があるわけでございます。従来たとえばこの北茨城市の合併の問題が具体的な問題として盛り上ったのが三月の四日か五日です。四日か五日の日に村民の間に話ができまして、この経緯についてはいろいろありますけれども、それからあと十日間に村会の議決をしたのであります。村会の議決をする間にも非常に思わしくないと思われるような事態がございました。村会のぐるりを数十名の警官が取り巻いて、反対派の方と賛成派の方と限定された傍聴者を入れるというような、実に圧力的なやり方で強引な取りきめがなされたような事態もございます。私はここで申し上げたいことは、別段合併をすることがその市町村にとってはいいとか悪いという論議はここではいたしたくない。ただ問題なのは、非常に強引なやり方で町村合併が当局において行われた、そのために今村民はこれに対する非常に激しいいかりをもって反対をしているというような実情でございます。実は私きのう地方からの陳情も受けましたし、しかも昨夜、夜中の二時ごろに電話もありまして、二つの村から実はあれには絶対反対だから一つ何とか四月一日の施行ということだけは一応しないようにしてほしい。そうしてやはり話し合いのできるように時間もおいてほしいというのが地方の実情でございます。それからなお昨日茨城県の知事友末氏とも電話で連絡しましたところが、友末氏はあれはともかく議会の議決を経て順調に来ているものだから、それをわずか一日か二日で議会の議決をひっくり返すようなやり方をするというのはけしからぬ、だからこれはどうしてもやはりあの通りにやるつもりであるというようなことも言っておるわけです。そのために最大の努力を払って説得工作をするということを言っておりました。この説得工作がどういうふうにやられたか私はわかりません。しかしもしその説得工作が知事の方から自治庁の小林部長のところへ来ておるような情報と違うような状態であるとしますと、これは不測の事態が出てくると思うのです。おそらくこれをそのまま実行されました場合には、促進法によるところの合併は行われなくて、地方自治法によるところの合併という形が出てくると思う。そのためにあらゆる機関が無に帰するというような事態が一時出て参りまして、これらの市町村は麻痺状態に陥るという形が出てくる。地方新聞はいわゆる夢の都市ができるんだ、こういうふうにまで言っておるわけです。だからそういうような事態を考えましたときに、もし小林部長のところまで来ている情報と違うような事態があったときには、どうなさるかという問題が一つあります。それから今そういう状況の中で自治庁当局が、これはもうとにかく知事の決定権であるから、われわれはただそれをすぐ官報に掲載しなければならない責任だけなんだからというようなことで、それを掲載するというような形にまで持っていく所存であるのかどうか。またこういうような場合に、大臣は地方の実情がそういう状態にあるときに、法の規定するところによって、ただ手続業務だけを自治庁がやればいいのだということで、淡々としてそれを掲載するというようなことをなさる御所存であるのかどうか、この機会に一つ意見を承わっておきたいと思います。
  38. 小林與三次

    ○小林(與)政府委員 これはしごくごもっともな御意見でございまして、われわれといたしましても合併の問題は円滑に進まなくては困るし、また進むようにする責任を持っておるのでございます。それでもう一度申し上げますと、最初われわれのところに来たのは適法な手続で進んできたものですから、実は直ちに官報登載の手続を了して、もう官報に載る段取りになっておったのであります。しかしながら今お話の通りそのうちの一部の村が脱退の決議をした、これは私たち自治庁といたしましても、形式上手続があるからといって、これは重大な問題でございます。村民の一部に反対があることも軽んじてはいけませんけれども、議会そのものがひっくり返ったということになれば、それは重大な問題でありまして、そこでその問題が適当に処置されることが少くとも手続を進めていくに必要な問題でありまして、手続まで進めてしまっておりましたけれども、時間的なゆとりがあれば場合によってはひっくり返さざるを得ないこともあり得るのでございます。そこで県の方にも連絡をいたしまして、もし県の方で話がまとまらぬようならば、それはこっちは手続は済んだが正誤してもいいという気がいたしまして、連絡をしておったのであります。それが幸いにしてけさほど来、六時から十時ごろまでの間だと言っておりましたが、その脱退した町村全部も建設計画を協議して議了をいたした、それで御心配のように促進法でない合併ができることはなかろう、一応促進法にのっとって円滑に合併はともかくも発足する、しかし村民の間にいろいろな反対もあるので、そうした問題はなお今後慎重に考えようという趣旨のことを希望条件として入れて協議を了した、あとの問題は事態によってなお必要な調整を加えようという条件つきで、合併の建設計画ができたからということでございまして、われわれといたしましても今後その問題の収拾に十分意を用いまして、遺憾のないように指導をいたしたい、こういうふうに存じておるのでございます。
  39. 石野久男

    ○石野久男君 今のようなお話をしますと、もう質問の点はなくなるわけです。ただ私は念のためにこのことだけを申し上げておきたいと思います。  私は本朝の二時ごろから今までの情報はわかっていません。そこでその間に今のような情勢の転換があるとすれば、もう一応問題は解決したものと思います。しかし従来の例からいいますると、どうも地方の声と県の当局が言っている声との間に非常に大きな違いがあって、既成の事実を作った上で、町村民をそのワクの中に入れていくという傾向があるように思われるわけです。もしそういうことでありますとすると、ただいまの小林部長の言っていることも、非常に誤った基礎の上に出る結論になって参りますので、危険だと思います。そこで私はその情報が正しいものという場合は、もうこれでよろしい。しかしもしそれがもし私の危惧するような線があった場合には、これは非常に不測の事態になってくると思いますので、その場合の処置とかあるいはそういうことを考慮して、今四月一日といいますと、明後日になります。こういうようなことを、もう少し確実な情報に基いて施行なさる御所存があるかどうかが第一点。それをなぜ言うかといいますと、実は促進法第六条による規定は、御承知のように新しい計画を持たなければ進まない状態になるわけです。ところが今までそれを持っておらなかったのです。実を言いますと、各町村にはそういう建設の計画を全然持たずに、自治庁にいろいろな申請が出されておるわけです。むしろ申請の中には非常に法的には虚偽の申請が行われていた。こういう既成事実が作られ、地方の市町村民はそのワクの中で動きがとれない状態になっているのが現実でございます。こういうことを考えますると、ただいまの昨晩からけさにかけての情勢の変化があったということについても、私はそのまま百パーセント受け取ることはでき得ない状態であります。けれども私自身があなたの今おっしゃった情報をつかんでおりませんから、これ以上どうも質問のしょうがないので、結局私の危惧するような点について、大臣はどういうようにお考えになっておられるか。またそれをどういうように御処置なさるかということについての御解明をいただきたい。特に私はこの点を聞いておきたい。もうあと一日か二日でそういう事態がぐるのですから、でき得るならばこれは数日なり一カ月延ばすというような処置をなさっても、決して悪いことはないんじゃないか。むしろそのことの方が政治をやる上からはよろしいのではないかと思いますので、そういう処置がなされないのかどうかということについて、一つこれは大臣からの御所見を承わりたいと思います。
  40. 太田正孝

    ○太田国務大臣 お言葉の町村合併問題は、非常に重大なる問題でございまして、ただいま部長が申したように、私どもとしても御質問の趣意をよくくみっつ、これが円満に行くように万全の策を講じたいと思っております。
  41. 石野久男

    ○石野久男君 その万全の処置を講ずるときに、特に四月一日に施行するという期日の問題がありますので、その点が非常に重要な問題になっておる。この点をこれは事務的に部長からでもよろしいですから…。
  42. 小林與三次

    ○小林(與)政府委員 それで期日の問題は、先ほど申しました通り、私の方は実は手続が済んでおって、もう官報に載るだけになっておるわけです。しかし施行の日というものは県がきめることになっておりますので、私は事態によって話がつかぬものならばともかくも、一応前の議決は有効にできておりまして、脱退議決までやっておるということで、話がつかぬままで行くのはいかがかというので、県の方でも話がつかぬものならということで連絡したのでありますが、幸いにして今申しました通りこれは総務部長からの電話でございましたが、脱退した町村も話がまとまって建設計画を作成した。しかしながら村内に反対のあるのもこれは事実であって、将来の問題につきましては、なお少し話をして、必要な場合にはまた必要な措置をとるということの条件のもとに、合併計画を作ったそうでございます。それでありますから、一応発足をして、あとは十分に話を進めたい。どうしてもいかぬ場合は、またそれに即するように処置をいたしたい、こういうことで話がまとまったそうでございますので、われわれとしましては、その方針に従って動くべきじゃないか。なお念のためにあした地方課長が出てきて詳細に報告することになっておりますから、その報告の次第はまた報告を申し上げたいと思います。
  43. 大矢省三

    大矢委員長 よろしゅうございますか。
  44. 大矢省三

    大矢委員長 それでは休憩前の地方交付税法の一部を改正する法律案国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律案地方税法の一部を改正する法律案、以上三案を一括議題といたします。地方税法の一部改正に関する小委員長より審査の経過並びに結果について報告をいたしたいとの申し出がございますから、これを許します。川崎末五郎君。
  45. 川崎末五郎

    ○川崎(末)委員 地方税法等改正に関する小委員会におきまする付託された法案についての審査の経過並びに結果について、簡単に御報告を申し上げます。  今次国会に提出せられました地方税法の改正に閲する諸法案は、いずれも地方財政の再建と健全化のために立案せられたものでありまして、内容的にも重要な改正を含むとともに、地方財政並びに住民の税負担の上に及ぼす影響もまたきわめて重大なものがありますので、地方交付税法の一部を改正する法律案国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律案、及び地方税法の一部を改正する法律案の三案を議題といたしまして、小委員会は慎重に審議を開始いたしたのであります。今日まで七回開会いたしまして、法案の細目にわたって政府の説明を聴取するとともに、広く請願、陳情、要望書等に現われました地方税制上の問題点をもしさいに検討いたしたのであります。  特に論議の中心となった主要な点を申し上げますと、第一に、国有資産等所在市町村交付金につきまして、駐留軍使用の国有資産及び旧軍港施設交付金対象から除外していることは、均衡上から見ましても、また所在市町村の困窮している実情から見ましても、適当でないのではないかという点でございます。  第二には、今回創設の軽油引取税につきましては、税率が高きに過ぐるのではないか、また免税措置のため徴税上多くの困難と混乱とを招くことになるのではないか、むしろ免税措置を取りやめるべきではないかというような点が、おもなる検討の問題点でございました。  第三には、事業税につきまして、私鉄に対する外形標準課税は、税体系の問題はしばらく別といたしましても、現実にははなはだしく負担の過重を来たしており、バス事業等との均衡上から見ましても、所得課税に改めるべきが至当ではないかという点でございます。  第四に、同じく事業税につきまして、大工、左官等主として労務を主体にいたしております業種、公衆浴場業のごとき、公衆衛生の見地から見ましての一定の規制を受けている業務につきましては、社会政策的の見地からいたしまして、これを第三種に改めて、その負担を軽減するが至当ではないかという点でございます。  第五には、娯楽施設利用税におきまして、スケート場の利用を一般人に対してもこれを非課税にするがむしろ適当ではないかという点でございます。  第六は、固定資産税につきまして、いわゆる大規模償却資産に対する市町村課税限度額をこの際引き上げる必要はないか。また昭和二十九年度以前に建設に着手した水力発電用の償却資産について、その課税限度額の特例の適用範囲をこの際拡大いたしまして、新設のもののすべてにまでこれを及ぼすべきものではないかということでございました。  第七には、遊興飲食税につきまして、公給領収証制度をどうすべきであるか。むしろこれをこの際、施行後間がないのではございまするけれども、ある観点から見ますれば廃止するかあるいは改善を加えた方がいいのではないかという点が論議の中心の一つでございました。その他信用金庫等に対する課税適正化の問題、あるいは水源地に対する所在市町村交付金交付の問題、木材引取税の取扱い、自転車荷車税の廃止等、現行制度全般にわたっての問題点を検討いたしたのでありまするが、二十二日には日本社会党側の委員諸君から、以上の諸点をも含めまして、相当広範にわたる修正意見が開陳されたのでございます。その修正意見中には自由民主党側の委員諸君におきましても、趣旨といたしましては賛成の点が少くなかったように認めます。しかしながら自由民主党側といたしましては、明年度につきましてはすでに予算も成立いたしておるこの際であり、修正によって歳入の欠陥を生ずるおそれもございまするので、これらの問題はさらに一そう検討を加えた上、あげて昭和三十二年度において予期される税制財政制度の根本的改革の際に譲るべきものであるという見解をとられることになったのでございます。従いまして小委員会といたしましては、この際修正案の作成を見合せまして、ただ各委員の間で見解の一致した案件につきまして、本委員会委員各位の御賛同を得ますれば、これを地方税法改正案等に対する附帯決議として提案いたしまして、その検討、善処方を政府に要望し、それが実現を次年度において期するということにいたした方が妥当であるという意見が多かったように存じておる次第でございます。  以上、簡単でございますが御報告申し上げます。(拍手)
  46. 川村継義

    ○川村(継)委員 小委員長にちょっとお尋ねいたしておきたいのです。小委員長から、地方税法等の小委員会審査の経過を詳しく御報告いただいたのでありますが、今御報告を聞きまして、この際少しお聞きしておきたいと思いますことは、地方税関係で問題となっておりました軽油引取税の問題、それから三公社に対する固定資産課税の問題は、本委員会でも相当論議のまとになったのでありますが、特に建設委員会から国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する問題で三公社課税の問題、運輸委員会から軽油引取税の問題について、全会一致の修正案を本委員会に申し入れられておったことを思い起すのでありますが、これについて小委員会とされましては、どのような程度にこれを審議下さったかというようなことを、もう少し詳しく重ねてお聞かせおきを願いたいと思うのであります。
  47. 川崎末五郎

    ○川崎(末)委員 ただいま御質問の軽油引取税の問題に関しましては、今川村さんからお話のように特にこれを取り上げて、しさいに検討するという段階にもなっておりませんでした。これは小委員会としてははなはだ怠慢であるかもしれませんけれども、一面、私から申してはおかしいけれども、自由民主党の方におきまして、また提案の際に相当この問題については各方面から検討いたしましてそうしてでき上った案でありまして、これには予算の関係もございますので、小委員会におきましても、あるいは運輸委員会の濱野委員からも大体運輸委員の方の申し出についての趣旨も伺いまして、相当お聞き取りはいたしましたけれども、この問題につきましては大体委員の多数の方々といたしまして、これが裏づけをなしておる消費量の問題につきまして、当初自治庁側から説明いたしまする消費量の額と運輸省側の委員の諸君から申されます消費量の額について相当の開きがございましたので、これらの点につきましても一致を見ることができませんけれども、政府の方といたしましては運輸省側、自治庁側もそれぞれ調整されまして、両者同一の消費量の統計提出もありました。それから勘案いたしますると、もし軽油税の税率その他にこの際変更を加えるというならば、すでに決定いたしました予算の数字のギャップ、欠陥が生ずるというような関係もありまして、大多数の委員の方々は、この際この問題については修正その他の点に触れないで、むしろ政府原案を承認するより余儀ないじゃないか、こういう意見のように私は伺いましたけれども、これ以上こまかい具体的な検討には入りませんでしたことを率直に申し上げます。しかしこれらはいずれ小委員会から本委員会に報告いたしまして、あと結論の点その他があれば、この委員会において皆さんによって御善処願えればよろしいかと存じております。
  48. 川村継義

    ○川村(継)委員 ただいま詳細にお答えいただきましたが、また後日税全般についての検討があると思いますので、そのときにまたお伺いいたしたいと思います。
  49. 大矢省三

    大矢委員長 本日はこの程度にして、次会は公報をもってお知らせいたします。  これにて散会いたします。     午後四時四十八分散会