○門司
委員 そうなってくると、もう
一つ議論が出てくるんだがすでに、黒田には今部長の言ったような表彰条例はあるのであります。これは表彰条例じゃないということなんだ。それは明らかに
退職金条例なんだ。別個のものなんだ。現在各都道府県あるいは
市町村で行なっておりますが、われわれそれはけしからぬということで、
自治庁もそれをやめたいというので新しい
法律でこれを制限しようとされておるのでありますが、その場合は多く自治功労者はこれを表彰することができるというばく然とした規則を適用して、いわゆる条例はそれだけしか書いてない。
あとは
知事なり
市町村長なりの
考え方でこれを表彰するということで、そういう議員に
退職金が出ているということは事実です。これは表彰として出ている。これは
退職金なんです。全然趣きを異にしている。問題はそこにある。だから一方の方には二百四条から二百五条の
関係で、当然監査
委員だとか、あるいは教育
委員だというものには
退職金が出せると書いてある。
退職金を出しておいて、その
あとでもう一度
退職金をさかのぼって出すということにならざるを得ないようになってくる。従って表彰
規定じゃない。全然別個のものの
考え方である。しかも別個のものの
考え方で、過去にさかのぼって出すということは、これは私は非常に大きな問題だと思う。もしこういうことが各府県に実行されたら、どういうものができあがるか。おそらく墨田など何千万円という予算が必要だろうと思うのです。しかも二十二年からずっとです。その中には何らの制裁
規定がない。表彰
規定じゃない。
退職金だから、刑事被告でやめた者でも出さなければならぬということになっております。しかもそれは遺族にも及ぶと書いてあるのです。これを持ってきて、この条例を読んで下さい。はっきり遺族にもやると書いてある。そういうばかばかばかしいものが現実の姿でできているのです。きのうの朝の五時に
議決したというのです。だからこういうものに対して
自治庁はもう少し態度を明確にすべきだと思うのです。表彰
規定であるなら今の部長の言われるようなことが言えると思う。しかし表彰
規定はほかにちゃんとあるのです。これは明らかに
退職金です。
退職金をさかのぼって出すということは——法の二百四条から二百五条によって
退職金として出せるのだから、その分は私は出してもいいと思う。しかしこれをさかのぼって出すことはどうかと思う。この分に対しては、今の部長の言い分でいえばこれは
一つの功労金みたいな形になる。議員の諸君には明らかに
退職金である。条例には
退職金と書いてある。間違いがない。その使い分けを一体どうするのかということです。だから私は施行令百四十六条違反の疑いがないとはいえないと思う。これはきわめてずさんなものです。刑事被告であっても免職された職員でも、何でもとにかく出すということになって、制限はしていないのです。それからさらにそういう人に対しては、遺族があれば遺族にも出すと書いてある。これは
一つの遺族扶助料なんです。そういう混同されたものを
自治庁の中のいわゆる歳出の
規定から当てはめるならば私は明らかに違法だと
考えるのだが、当局の
意見がそうだとすればこれは将来に非常に問題を起すと思う。そしてこういう条例に対して
法律的にはチェックの
方法はないのです。いわゆる都
知事が
勧告することができるという
規定はあるが、許可権というものはないのです。届け出なければならないということだけで、届け出さえすれば
あとはそれでいい、こういう
規定に
法律はなっているのです。そうするとどこでこれをチェックするかということになればやはり一応施行令の百四十六条をひっぱってくる以外に私は
方法がないと思うのだが、それが今の当局の答弁のようになってくると、これはどうにもしょうがないということになってくる。残された問題は、不当手段として行政
措置をするかあるいは監査の請求をするか、これは
住民の
意思によってそういうことが行われるかどうかということだけが残されている。その点
自治庁の
考え方は一体どうなんですか。