○黒金
委員 ただいま
議題となりました
国家公務員共済組合法第九十条の
規定による公
務傷病年金等の額の
改定に関する
法律案に対する
修正案につきまして、その
趣旨を弁明いたします。
恐縮でありますが、印刷が間に合いませんために、まず朗読させていただきます。
国家公務員共済組合法第九十条の
規定による公
務傷病年金等の額の
改定に関する
法律案に対する
修正案
国家公務員共済組合法第九十条の
規定による公
務傷病年金等の額の
改定に関する
法律案の一部を次のように
修正する。
第一条に次の一項を加える。
3 第一項第一号に掲げる
年金の基礎となった障害の程度が別表に定める四級、五級又は六級に該当するものでそれぞれ恩給法(大正十二年
法律第四十八号)別表第一号表ノ二に定める第三項症以上、第四項症以上又は第五項症以上に相当するものに係る当該
年金については、
大蔵大臣の定めるところにより、当該障害の程度が別表に定める五級又は六級に該当するものにあってはそれぞれその一級上位の等級に該当するものとみなし、当該障害の程度が同表に定める四級に該当するものにあっては同表中「四八、〇〇〇円」とあるのは「六五、〇〇〇円」と読み替えて、第一項の
規定を
適用する。
第二条に次の一項を加える。
3 前条第三項の
規定は、第一項の場合に準用する。
本
修正の結果必要とする経費本
修正の結果必要とする経費は、約二八八万円である。
今回障害
年金の最低保障額を引き上げることにより、その恩恵に浴することとなりますのは、障害等級が四級以上の者であり、五級及び六級の大
部分を占める受給者には、事実上何ら実益をもたらさないのであります。また三級と四級との間の格差が著しく、四級の最低保障額も三級と比較してはなはだ低きに失し、全体としての権衡を欠いていることが
指摘できるのであります。
そこで障害の程度が四級、五級または六級に該当するもののうち、それぞれ恩給法に
規定された第三項症、第四項症または第五項症以上に相当するものについては、
大蔵大臣の定めるところにより、五級または六級に該当するものはそれぞれ一級上位の等級に該当するものとみなし、また四級に該当するものについては、最低保障額を四万八千円から六万五千円に引き上げまして、真に実益のある最低保障額を設けることに
修正を加えることといたしたのであります。
なおこの
修正に伴い必要とされる金額は、内地共済につきましては約千百万円、旧令共済につきましては約二百八十八万円でありますが、内地共済分は、整理資源でまかなうことができ、また旧令共済分は、
年金支払いが
事務処理の
関係もあり、三十一年度支払い分がずれて、三十二年度に支払われることとなるものもあることが予想されますので、さしあたり既定
予算の範囲内で十分まかなうことができるものと考えておる次第であります。
以上が
修正案の
趣旨及び
内容であります。何とぞ御賛成あらんことをお願い申し上げます。