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岡田委員 私はこの
法律案に反対をいたします。この反対の理由を簡単に申し述べたいと思います。
金融制度調査会の設置それ自体については、本米反対する洲山はございません。しかし この運営がよろしくなければ、この運営に基いて
金融制度調
審査会という美名のもとに、結果において逆の結果がもたらされることを心配いたすのであります。私がこの運営の問題を……。(発言する者あり)静粛に願いますよ、討論中だよ。静粛にしないとやらないぞ。遺憾ながら
政府の
調査会設置の意図が、
委員会を通じて、この調査は次の点においていろいろな立案を準備しているものがあるという点で、われわれは賛成できないのであります。
その次の点というのは、
委員会の席上においてしばしば
日銀政策
委員会に対する不満論を述べておるのみならず、きょうの
新聞においても、実質上政策
委員会を廃止する方向に
金融制度調査会を指導するという意図をもって、このような
新聞の
発表が行われておる。このような点についても、しかもこれに対して何ら取り消す意向もないような、このような態度である限り、明らかに見通しとしては、
金融制度調査会というものを通じて政策
委員会を廃止しようという
考えである。この
制度調査会を作ったというそもそもの目的は、政策
委員会を廃止するという目的のもとにおいて作られておる。従って、
法律の条文の上においてはきわめてきれいであるけれども、そのもとに隠されておるものは、きわめて醜悪なるものであると言わざるを得ない。こういう点においても、われわれは賛成することができない。
支払い準備制度についても、
大蔵大臣は、少くとも準備率の上限、下限を
政府がきめるというようなことを
委員会で
答弁をいたしておる。ところが
先ほど答弁を求めると、こういう点について、必ずしも自分の
考え方はきまっておらないというような、きわめてあいまいな態度をとりつつある。こういう点でも、
先ほど申し上げたように、
金融制度調査会を通じて、上限、下限を
政府の
考え方である
大蔵大臣の
決定によって、これをきめていこうという魂胆が出ていることは明らかである。
第三、準備率の対象に現金のほかに国債を加えるかどうかという問題についても、
先ほど質問が出ておりましたがこの点についても、きわめてあいまいである。こういう点から
考えても、いずれ国債を準備の対象とするように
考えて、そして今後において、財政の脱出路としてそれが利用されていくというようなことも
考えられる、こういう点から見ても、われわれは容易に賛成ができない。
第四、他方、
日銀は
国家経済の総力の適切なる発揮をはかるために、
国家の政策に即して通貨の調節、
金融の調整及び信用
制度の保持育成に任ずるをもって目的とするというような、きわめて反動的な、いわばナチスばりの
日銀法の第一条などについては、今度の
金融制度調査会においてこれをかけて改正するというようなことは、全然
考えておらないし、また
日銀総裁以下に対するきびしい解任
規定のある日銭法の第四十七条についても、ほとんどこれを今度の
調査会にかけるという
考え方を持っておらない。
こういうような点を
考えても、われわれは今度の
金融制度調査会というものは、法文の美名のもとにおいて、自由民主党並びに一萬田
大蔵大臣が
考えておる
金融の
民主化から逆行する方向に
日本の
金融制度を持っていこうとする意図のもとにおいて、これが設けられようとしている。こういう
意味においては、われわれは賛成ができないのであります。
以上簡単に申し述べまして、私は反対の討論を終りといたします。