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1956-04-10 第24回国会 衆議院 大蔵委員会 第27号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十一年四月十日(火曜日) 午前十一時二十三分
開議
出席委員
委員長
松原喜之次
君
理事
有馬
英治君
理事
黒金 泰美君
理事
小山
長規
君
理事
高見
三郎
君
理事
石村
英雄
君
理事
春日 一幸君 生田 宏一君
池田
清志
君
内田
常雄
君 加藤 高藏君 吉川 久衛君 杉浦 武雄君 竹内 俊吉君 内藤 友明君
古川
丈吉
君 坊
秀男
君
山本
勝市君 横川 重次君
有馬
輝武君 石山 權作君 井上 良二君
木原津與志君
田中
織之進君
平岡忠次郎
君
横錢
重吉君 横山 利秋君
出席国務大臣
大蔵大臣
一
萬田尚登
君
出席政府委員
大蔵政務次官
山手
滿男
君
大蔵事務官
(
管財局長
) 正
示啓次郎
君
委員外
の
出席者
大蔵事務官
(
管財局特殊清
算課長
)
岩動
道行君 専 門 員 椎木 文也君 ――
―――――――――――
四月七日
委員坊秀男
君、
石村英雄
君、
田中
織之進君及び
石野久男
君
辞任
につき、その
補欠
として
小川半
次君、
岡良一
君、
竹谷源太郎
君及び
中原健次
君 が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員小川半次
君及び
中原健次
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
坊秀男
君及び
石野久男
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月九日
委員古川丈吉
君及び
岡良一
君
辞任
につき、その
補欠
として
千葉三郎
君及び
石村英雄
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十日
委員淺香忠雄
君、
遠藤三郎
君、
千葉三郎
君、中
山榮一
君、
石村英雄
君及び
竹谷源太郎
君
辞任
に つき、その
補欠
として
内田常雄
君、
池田清志
君、
古川丈吉
君、
山本勝
市君、
下川儀太郎
君及 び
田中
織之進君が
議長
の
指名
で
委員
に選任され た。 同日
理事石村英雄
君同月七日
委員辞任
につき、その
補欠
として同君が
理事
に当選した。 ――
―――――――――――
四月九日
財政法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一 五八号)
国家公務員
のための
国設宿舎
に関する
法律
の一 部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一五九号) 同月七日 旧
外貨債
の
有効化
に関する
請願
(
小川半次
君紹 介)(第一八三五号) 同(
永山忠則
君
紹介
)(第一八六〇号) 同(
永山忠則
君
紹介
)(第一八八六号)
中小企業等協同組合法
の一部
改正
に関する
請願
(
堀内一雄
君
紹介
)(第一八三六号)
中小企業
に対する
税制改正
に関する
請願外
一件 (稻葉修君
紹介
)(第一八三七号)
手巻蓄音器
に対する
物品税
の
免税点設定
に関す る
請願
(
戸叶里子
君
紹介
)(第一八六一号) 国民金融公庫の
貸付わく増額
に関する
請願
(永
山忠則
君
紹介
)(第一八九七号)
庄原信用金庫
に
中小企業金融公庫代理店設置
の
請願
(
永山忠則
君
紹介
)(第一九一二号) の審査を本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
理事
の互選
金融制度調査会設置法案
(
内閣提出
第七六号)
閉鎖機関令
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第七二号) 旧
日本占領地域
に
本店
を有する
会社
の
本邦
内に ある
財産
の
整理
に関する
政令
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第七三号) ――
―――――――――――
松原喜之次
1
○
松原委員長
これより
会議
を開きます。
理事
の
補欠選任
の件についてお諮りいたします。
理事
であります
石村英雄
君が去る七日
委員
を一たん
辞任
いたしたことがありますので、
理事
が一名欠員となっております。この際
理事
の
補欠選任
を行いたいと存じますが、その
方法
は、先例によりまして
委員長
において御
指名
いたすに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松原喜之次
2
○
松原委員長
御
異議
なしと
認め
ます。それでは
委員長
におきましては、
石村英雄
君を再び
理事
に御
指名
いたします。 ――
―――――――――――
松原喜之次
3
○
松原委員長
次に、
閉鎖機関令
の一部を
改正
する
法律案
、旧
日本占領地域
に
本店
を有する
会社
の
本邦
内にある
財産
の
整理
に関する
政令
の一部を
改正
する
法律案
及び
金融制度調査会設置法案
の三
法律案
を
一括議題
として
質疑
を続行いたします。
田中
織之進君。
田中織之進
4
○
田中
(織)
委員
去る金曜日に
質疑
をいたしました際に保留した数点について、そのとき
要求
いたしました
資料
も出て参りましたので、若干
質疑
をいたしたいと思います。 ただいま
資料
をいただいたので、この
資料
の検討のためには、私の方で用意している
資料
とのつき合せ等の
関係
で、なお若干の時間をいただかないと、私の疑義が解けない点が出てくるのではないかということを心配いたすのでありますが、できるだけその
意味
で、まだ
資料
の
理解
が十分いっておりませんから、私の
理解
の十分でない点があれば、
政府委員
の方から御教示を願いたいと思うのであります。 私は金曜日の
委員会
で、特に
朝鮮銀行
と
朝鮮殖産銀行
の
関係
の
朝鮮
にあります
資産
と、
朝鮮
においてこれらの両
銀行
が持っておる
債務
の額についての
質問
をいたしたのでありますが、本日出て参りました
資料
によりますと、
朝鮮銀行在外資産負債調
、これによりますと、
資産
の合計が二百五億二千六百万円、それに対して
在外債務
が百四十六億五千七百万円、結局
資産超過
になるので、この
関係
から見れば、今回の
国内資産
のいわば
処分
ということも、今後かりに
日韓交渉等
において彼我の
財産請求権
の問題が出て参りましても直接影響がない、こういう
意味合い
でこの
資料
が出されて参ったと思うのであります。ところが私がここでお伺いいたしたいのは、この
朝鮮
内にある
在外資産
の
評価
の二百五億二千六百万円というものは、
現実
には
南北
朝鮮
に分れておりまするが、その
関係
は、一体
南北
の
内訳
はどういうようになりましょうか。それからこの二百五億二千六百万という
数額
の
評価
の
基準
、これは二十年三月の
総合バランス
・
シート
を
基準
として、
内地店舗
の
資産
、
負債
を差し引きして算出し、さらに今回
国内
で支払う預
送金債務
九十六億七千六百万円を調整して作成したということであるのでありますが、この
算定
の
基準
である、特に土地、建物、
有価証券
、
地金銀
というようなものがございまするが、これらは全く
昭和
二十年三月の
基準
をそのまま踏襲してきておるのでありますか、その点の事情はどういうようになっておりますか。
正示啓次郎
5
○正
示政府委員
お答え申し上げます。ただいま御
指摘
の
資料
の
朝鮮銀行在外資産負債調
の金額でございますが、まず第一は、この
資産
につきまして、
南北
に分けられた
朝鮮
の
区分
ということでございますが、これは先般もある
程度
そういう点にお触れになったのでありますが、二十年三月の
総合バランス
・
シート
でございまして、その
区分
をいたしておらないわけであります。今日私
ども
といたしましては、遺憾ながら
南北
の
関係
に分けた
資料
というものは、御
承知
のようにまだその
実情
を知るすべがないわけでございます。 それから第二に、この
基準
でございますが、これはどこまでもただいま申し上げました備考の
通り
でございまして、二十年三月の
バランス
・
シート
の
基準
でございまするから、いわば当時におきまする
簿価
によって
算定
をいたしておるわけでございます。
田中織之進
6
○
田中
(織)
委員
この
南北
の
内訳
は、
日本側
としては、今日の
状況
においては明確にすることは非常に困難というか、不可能に近い
状況
にあることは私らもよくわかるのでありますが、片一方、そのうちの
韓国
との間に近く
交渉
が再開されるということになりますると、当然
向う
側が膨大な
財産請求権
を
要求
いたして参りまして、今回この
閉鎖機関令
の一部
改正
に基いて、これら特に
朝鮮
に
関係
のある
朝鮮銀行
並びに
朝鮮殖産銀行
の
国内資産
を
処分
するということに対しましても、これら
朝鮮
に
本店
のあった
金融機関
の
日本内地
の
資産
は、当然
韓国
へ
返還
すべきだというような、全く筋の通らぬ
要求
をして参っておるのでありますが、そういうことは、われわれが当然退けなければならぬのでありますが、退ける
関係
からいたしましても、この際われわれは、やはり
日本政府
の方としてもあらゆる
方法
を通じて、
南北
にまたがるこれらの
在外資産
の
実情
については――これはこの
法律
が通る通らないを切り離した今後の
日韓交渉
の点から見ても、特に
大蔵当局
としても、最後に差し引きもし、
支払い勘定
があるということになれば、これはまた国民全体の負担において
向う
に払わなければならぬようなことになるわけです。
向う
からとるものがあるということになれば、今度の講和で無
賠償
の
条約
ができたために、個人の
在外資産
というものもそのまま
向う
へ放棄してきている。それでなければ、
原則
として無
賠償
の
サンフランシスコ条約
は成立しなかった。これは、
国内
的な
立場
においては、この間も申し上げましたように、当然国の責任において、憲法上
私有財産保障
の
原則
に基いて、これら引揚者の
在外資産
についても結局何らかの
補償
をしなければならぬことになるわけであります。私はそういう
観点
から見て、この点の
調査
を十分やってもらわなければならぬと思う。 もう
一つ
は、
評価
の問題はあくまで二十年の二月の
バランス
・
シート
の当時の
帳簿価格そのもの
で来ている、これが非常に問題になると私は思うのです。
国内
の場合には、
国有財産
に準ずるものでありまするから、
閉鎖機関等
で行う場合には、いろいろ
国内財産
を金にかえる場合には
時価
を
基準
としてやってきている。私の手元には、
閉鎖機関
当時、特に
朝鮮銀行
、
台湾殖産銀行
との
関係
においても、
内地資産
の
処分
について
時価
と著しくかけ離れた
処分
をしている
事例
がたくさん上ってきておる。その
資料
は別途
要求
いたしたのでありまするが、十分出てきておらない。そういう問題がありまするけれ
ども
、やはり
朝鮮
における
関係
の、いわゆる
向う
にある
資産
の
評価
を
帳簿価格
でいくということになりますると、これはわが方にとってきわめて
不利益
なことになる。実は私が去る金曜日の
委員会
以来
質問
をいたしておる
関係
で、一応
韓国側
が膨大な
要求
をしておるという事実は事実としてわれわれはそれを
認め
る。そういう事実は、こういう理由でわれわれ
日本側
としては承服できないということで対抗する
観点
から申し上げているのを、私の発言が
韓国側
を激励しているようなことを与党の諸君が、冗談でありましょうけれ
ども
申されておるようなことは、私は実は心外なのです。むしろ今正
示管財局長
が言われたように、あなた方は
帳簿価格
で
不動産
だとかそういうようなものをそのまま踏襲してきているということ自体が、ある
意味
から見れば
韓国側
をきわめて有利にするところの、まさに
利敵行為
という言葉は適当ではないかもしれませんけれ
ども
、実はそういうことになる。その
意味
から見て、私はこの場合に、直接
関係
させようとはこの際考えませんけれ
ども
、今後の
日韓交渉
の場合において、
外地
の
資産
はあくまで
帳簿価格
でいくのだ、こういう
原則
を貫いていくことが
日本
の国全体にとって重大な
不利益
を及ぼすということについては、あなたたちはお考えにならなければならぬと思うのでありますが、その点はいかがです。
正示啓次郎
7
○正
示政府委員
お答え申し上げます。まず第一に、今後
日韓交渉
を進めていく場合に備えまして、
韓国
と申しますか、
朝鮮
の
南北
の
実情等
につきまして、また
閉鎖機関
の
韓国並び
に
北鮮
における
実情等
につきまして、的確なる
実情
の把握が必要ではないか。この御意見はまことにごもっともでございまして、私
ども
といたしましても、ぜひともこれはあらゆる
方法
を講じまして、さように努力をいたすべきことは心得ておるわけであります。今後も
外務当局
と十分に連絡をとりまして、さように努めたいと考えます。 第二の点といたしまして、
先ほど
お答え申し上げました
通り
、またすでに当
委員会
におきましてよく御
承知
の
通り
、
在外資産
を
帳簿価格
によりまして
評価
をいたしておる点でございますが、この点につきましては、まずこれは
国内資産
を
清算
の対象といたしまして、
国内資産
をもちましてお
認め
をいただきました
債務
を支払っていくような場合に、
在外資産
と
負債
を見合わす、その
基準
は、申し上げましたように、
簿価
によって見ておるという
意味
でございます。すなわちきわめて安全を見ておる
建前
でございまして、ただいまお示しの
通り
に、
資産
を再
評価
いたしますれば、これは、もとより
不動産
その他につきまして
相当
の
評価増
が出て参ることは、見やすい道理であります。そこで今後の
日韓交渉
あるいは対中国の
交渉等
におきましては、もとよりさようにいたすべきことは当然のことと心得ておるのでございますが、
先ほど
も申し上げましたように、今日は遺憾ながらまだ
実情
も把握することができませんし、のみならず、
国内資産
の
清算
の
方法
といたしますれば、最も安全な
方法
をとっておるという
意味
で御了解を賜わりたいのでございます。すなわちこれは、最悪の場合におきましても、
簿価
によって
資産
と
負債
を見合わせまして、これだけの
資産超過
に相なっております。従って
在外資産
と
負債
の
関係
におきまして、
国内資産
を引き当て留保する必要がございませんという
意味
の
資料
に使っておる
意味
でございます。今後
在外資産
の
状況等
がつまびらかに相なりますれば、これを再
評価
いたしますれば、これによって一そう
在外資産
の方の
超過額
というものがふえてくることは、御
指摘
の
通り
考えられるのであります。従いまして、これはどこまでも
対外折衝
におきましては、さような点を、
先ほど
もお答え申し上げました
通り
、的確に
実情
を把握いたしつつ、今後わが方にとって最も有利な主張をいたすべきは当然のことと心得ておるわけであります。今日の
清算
の場合と
対外折衝
の場合とは、さように私
ども
も明確に区別をして考えておる点を申し上げたいと存じます。
田中織之進
8
○
田中
(織)
委員
その点は、
朝鮮銀行
の
在外資産債務
の
対照表
においても、まだいろいろ問題があるのですが、ただいまの正
示局長
の
答弁
によりますると、
国内資産
の合理的な
処分
という点から見て、
在外資産
と
債務
の
バランス
がどうなっているかということを立証する
意味
で
資料
を出された、そういう
意味合い
からいたしますると、
朝鮮銀行
の
関係
は、なるほど
在外資産
の方がはるかにオーバーしているのであります。二百五億に対して百四十六億でありますから、
相当
超過いたしておるのです。ところが
朝鮮殖産銀行
の
関係
になりますると、この間の
答弁
にもありましたように、
在外資産
が、
帳簿価格
によりますると十八億八千万円、それに対して
在外債務
が二十二億三千四百万円ということで、この表から見ますると、結局
債務超過
になるわけなんです。この間も、そういうことになりますと、結局
国内資産
の中からも、この
債務超過
に見合う分だけは保留しなければならぬようなことにもなるということを言われたのでありまして、またそういう
関係
のものから、
現実
に当てておりますように、たとえば今回の
改正
に従いまして、
朝鮮殖産銀行
の
社債
を支払うことになりますると、
昭和
二十八年の当
委員会
でありましたか、決議をしたように、漸次
預金
だとか、そういうものを返済した残りのものは
株主
に還元してやるんだ、こういう衆議院の院議がきまっておるわけでありますが、この趣旨にもはまらない。結局
株主
には、別途
社債権者等
が、今回の
改正案
がかりに成立した場合に、返済を受けるものの中から若干
株主
の方へ出す、こういうようなことでもしない限りは、特に
朝鮮殖産銀行
の
株主
は、今回の
国内資産
の
整理
では、実は何ら
返還
を受けられないような事態になる
関係
から、
関係者
の
方々
からも、
局長
も御存じのように、非常に真摯な陳情が続けられておるわけであります。私は
朝鮮殖産銀行関係
の
在外資産
の
帳簿価格
が、御
承知
のように、ここに
動産不動産
で七百万円と計上されておるのであります。ところが私が入手いたしましたところの
資料
によると、この
朝鮮殖産銀行
というものは、一九四八年の四月から
韓国殖産銀行
として業務を引き継がれて、これが一九五四年、
昭和
二十九年の四月に新しく
韓国産業銀行
というものが設立せられて、それに
韓国殖産銀行
――前の
朝鮮殖産銀行
を引き継いだ
韓国殖産銀行
の
債権債務
が実はそのまま引き継がれてきておるのでありますが、その
韓国産業銀行
ができる
直前
の、
韓国殖産銀行
の一九五四年三月末現在の
貸借対照表
があるのであります。それによりますると、何と
動産不動産
は百十九億円に
評価
されておる。しかも今ここで七百万円と計上しておりますが、
南北
あわせますと、厳密に申しますると七百四十六万七千円です。このうちで、
朝鮮殖産銀行
の側で北と南に分けました
関係
から、南、いわゆる
韓国領
が五百五十二万一千円という
帳簿価格
のいわゆる
動産不動産
が、
昭和
二十九年の三月末で百十九億ということで、この
朝鮮殖産銀行
の
財産
、
債権債務
を引継いだ
韓国殖産銀行
が計上いたしておる。さらにこの
韓国殖産銀行
が
閉鎖
になりまして、新たに
全額韓国政府出資
の
韓国産業銀行
に引き継がれたのでありますが、
韓国産業銀行
が引き継いだ当初に、
昭和
二十九年四月末現在で発表いたしました
バランス
・
シート
によりますと、百十九億円のものを再
評価
いたしまして、八百八十三億円ということで計上いたしておるのです。私の持っておる
資料
は、それぞれ実は正確な
資料
に培いて出てきておるのでありまして、そこにかりに今回の
国内資産
の
関係
から見て、
在外債務
と
在外資産
の
帳簿
上の
バランス
が
朝鮮銀行
のようにとれているところは、それだからこれで
内地資産
を
処分
しても問題はないのだということには私はならないと思う。
帳簿
上の
数字
で参りますれば、
朝鮮殖産銀行
は、これでいけば明らかに五億円近い
債務超過
ということになる。しかも
動産不動産
の問題を取り上げただけでも、
時価
あるいは再
評価
というような形で参りますと、問題にならない莫大な
数額
になってくるのです。 私はこの間の金曜日にも、実は
向う
が一九〇九年からの
朝鮮
における産金のうち、
日本
に移出したものについて
補償
を
要求
する。これだけで一千億円だというふうな朝日新聞の報道を取り上げましたが、
向う
がそういう
数字
を出してくるなら、私は
韓国殖産
、いわゆる
朝鮮殖産銀行
の
帳簿価格
、わずかに五百五十万円
程度
のものが、現在においては約九百億近くになっておる。こういう事実を私は見のがすわけにはいかないと思う。そういう点から考えまして、特に私が今申し上げました
朝鮮殖産銀行
の
在外債務
と
資産
の
バランス
の
関係
から、
朝鮮殖産銀行
の
国内財産
を今度
処分
する、特に
社債
を
返還
すると、
株主
に戻る点がほとんどなくなるのだ、こういうことでは、私はこういう事実を、
殖産銀行
の
関係者
が営々と何十年にわたって
朝鮮
でまじめな経営を続けてきた
立場
から、材料を用意するのは当然だと思う。そういう
数字
がやはり国会へ提示されるということになりますれば、私はこの問題についても、
政府
として特に
殖産銀行関係
の
社債
の処理を、今日
朝鮮銀行
、
台湾銀行
と同時に行うというようなことが果して時期を得たものであるかどうかというところにも、私は大きな疑問を持た、さるを得ないと思うのでありますが、幸い
大蔵大臣
も御
出席
になりましたので、この点についての
大蔵大臣
の御所見を伺いたいと思います。
正示啓次郎
9
○正
示政府委員
大臣
は途中でお見えになりましたので、まことに恐縮でございますが、一応経過的な御説明を申し上げまして、あとで
大臣
からまた総括的にお答えいただきたいと思います。 ただいま
田中委員
の御
指摘
の点は、
予算分科会
におきましても御
指摘
になった点でございまして、
殖産銀行
に関しまして
朝鮮
にあります
資産
、これは
先ほど
申し上げましたように、
閉鎖機関一般
の例によりまして、
簿価
によって
評価
しております。これはその
通り
でございます。そこで、これを
韓国側
の
資料
その他で推算されまして再
評価
すると膨大な額になる。さようなことをこの際考慮せずして、単に
国内資産
によって
殖産債券
を
返還
する。その結果
社債権者
に対する償還が一部だけ行われまして、
株主
に対する帰属ということが全然行われない。この点についての御
指摘
でございます。これは、
閉鎖機関一般
につきまして
先ほど
お答え申し上げましたように、
在外資産負債
は、私
ども
の方で的確に判明をし、また権威ある
数字
としましては、
閉鎖直前
の
バランス
・
シート
によりまして、
簿価
によって見ておることはお答え申した
通り
であります。またこれが非常に安全を見た
数字
でございまして、その限りにおきまして、
国内資産
をもって
預金
を払い、あるいは
社債
を払う、こういうこともお
認め
を願って何ら不安ないという
建前
で、従来
清算
が進められてきたのでございます。 そこで特に
殖産銀行
についての御
指摘
でございますが、最近そういう
韓国側
の
情報等
がある場合、これはむしろ将来
韓国
との特別取りきめ等によりまして、
在外資産
が
返還
を見るような場合におきましてのいわば
殖産銀行
の
株主
なり、あるいは
社債券
の一部がまだ未払いなのでございますが、そういう
方々
に、すでに非常に大きな期待と申しますか、将来これだけの
資産
がなお
外地
に残っておるのであるという
意味
におきましては、まことに私
ども
としては喜ばしい
一つ
の
情報
かと思います。しかし遺憾ながら、ただいまおあげになりましたような
数字
が、一体いかなる基礎によって、またいかなる
方法
によって
算定
されておるかという詳細なることは、私
ども
としては入手できないのが今日の
実情
でございまして、この点は
先ほど
田中委員
もお
認め
になった次第でございます。そこで、今日
清算事務
を進めていくためには、従来と同じ
方式
をもちまして、
在外資産負債
につきましては、なお
閉鎖
当時の
薄価
によってこれを比較いたしまして、そして
資産超過
になる場合は差しつかえないわけでございますが、
資産
が不足する場合は、一応
在外資産
の
不足分
を、
国内資産
をもって引き当て留保するという
方式
をとって参るわけでございます。ただ今回
殖産銀行
につきましては、
国内
で払うべき
殖産債券
が
相当
の額に上っております
関係
をもちまして、
国内資産
をもって弁済いたしますと、その四割ないし四割五分
程度
しか払えないことは御
承知
の
通り
でございます。そこで、これらの点につきましては、先般来当
委員会
におきましていろいろ御議論もございましたが、御
承知
のように旧
殖産銀行
の
関係者
の
方々
で
顧問団
をお作りになりまして、ただいま
社債権者
と
株主
との問におきまして、暫定的な一種の実行上の話し合いをお進めになっておることも御
承知
の
通り
であります。私
ども
といたしましては、
一つ
の
事例
をもちまして全体の
制度
を動かすことはできません。従来
預金
の
支払い
の際、また今回の
従業員債務
、
社債
を支払う場合におきまして、一貫いたしまして、
在外資産負債
は
簿価
によって見ていくという
建前
は変更ができないのでありますが、将来の
見通し
といたしましては、今おあげになりましたような
情報
は、きわめて明るい
一つ
の
見通し
を与えるものという
意味
におきまして、これは
関係者
のためにも非常に喜ばしいことではないか、かように考えておるのであります。
田中織之進
10
○
田中
(織)
委員
いずれ
大臣
にもお答えを願いますが、私は、やはり
国内資産
の
処分
に当っては、
在外資産
は
簿価
で抑えていくという処置をとられているということは、これはすぐ
日韓交渉
に響いてくる問題であります。私はそういう
国内
的な別題と、そうして一方対外的な点では、私が今あげたような
数字
をもって対抗していくならば、
向う
がべらぼうな
要求
を持って来て、そういうやはり一応正式の
交渉
の場に臨んで
向う
か出してくるものを、われわれは論理を通して
向う
を追い込めていかなければならぬと思う。そういう点から見て、観念的、機械的にはそれは分けられるでしょうけれ
ども
、
現実政治
というものはそういうものではないと私は思うのです。私は、やはり正
示局長
のただいまの
答弁
では満足をいたしません。ことに私が申し上げました
韓国産業銀行
の
貸借対照表
、一九五四年四月末現在、それから
韓国産業銀行
に引き継ぐ
直前
の
朝鮮殖産銀行
の
貸借対照表
、一九五四年、
昭和
二十九年三月末現在の
貸借対照表
というものは、正式に
韓国側
で発表いたしたものなんです。大蔵省から本日お示しになった
在外資産負債
の
対照表
の中に、わずかに七百万円として計上されておるものが、実に八百八十億からの多額のものになっているという
現実
は、
日韓交渉
のときにはそれは持ち出せると思うけれ
ども
、
国内
限りの問題をなにするときには、それは取り上げないんだ、そういう態度ではいけないと私は思う。その点について
大臣
いかがでしょうか。
在外資産
の
評価
を
簿価
でやっておるという点については、それは
台湾銀行
の特殊
清算
人であります前の頭取の上山英三さんが、今年の一月に、
台湾銀行
の特殊
清算
の結了と第二
会社
の設立についてという報告をなされておるのであります。その中にも、
台湾銀行
の
関係
は、結局本支店の為替じり
関係
が借り越しになっていた、そういう
関係
からいたしまして、これは
朝鮮銀行
の
関係
も同様であります、
国内資産
が
相当
多額に上ることになったわけでありますが、上山さんはその中において、
外地
に所有していた
不動産
を再
評価
することによって、
在外債務
の
超過額
はなくなるということを根拠としてあげておるのであります。私は、これは当然わが方として目の前に迫っている
日韓交渉等
に対処する点から見ても、これは少くともその
日韓交渉
の結末が受取勘定になるか支払勘定になるか、それはすぐ大蔵省の所管に
関係
してくる問題だと思うのでありますから、この際
在外資産
の
評価
について、私は
簿価
でいくというような
日本
の国にきわめて不利なことをもたらすことをあなた方が踏襲せられるという態度は了解できないのです。
大蔵大臣
の御所見はいかがですか。
一萬田尚登
11
○一萬田国務
大臣
在外資産
の
評価
の問題でありますが、またこの具体的な問題として
朝鮮
殖産の
韓国
における
資産
の
評価
、この問題につきましては、もしもこれがほんとうに把握ができるなら、そうして同時に自由にこれが
清算
処分
に付せられ得るなら、これはお説の
通り
だろうと思うのでありますが、何分今実際の問題として、どうにも把握のしようがないのであります。それで、やはりこういうふうな
閉鎖機関
を
清算
していくとすれば、
先ほど
から
管財局長
が詳しく御説明申し上げたような現状で、この場合におきましては、
閉鎖機関令
の定めるところによって処理していく、そしてまた
株主
が最後に残余
資産
の配当を受ける、これも当然なことになるわけでありますが、そういうふうな行き方、将来
在外資産
の把握ができ、再
評価
されていけば、また
株主
が最後にその配当を受ける、これは私やむを得ない今日の
状況
であろう、かように考えておるわけであります。
田中織之進
12
○
田中
(織)
委員
それは、特に
朝鮮
関係
等においては、
南北
に分れておる
関係
もありますし、なかなか把握のむずかしいことは私も
認め
ます。
認め
ますけれ
ども
、少くとも
原則
として、これは当然目前に控えておる
日韓交渉
の
関係
からみても、私は取り上げていかなければならぬ問題だと思うのです。そうでないと、私はやはりきわめて不都合な問題が出てくると思うのです。たとえば在外公館の借入金の返済を一時金五万円で打ち切ったという今までの処置に対しても、これはきわめて最近に、三十一年の三月十七日に東京地方裁判所で、これは憲法二十九条に違反するのだという判決が下っておることは
大蔵大臣
も御
承知
でしよう。これは満州で、奉天の居留民会の十三人分の難民救済金証書四十九万円を、北条という人の名義で持って帰ったのに対して、
政府
は、在外公館借入金返済に関する処置に伴いまして、一時金五万円で打ち切った。同時に、その場合の貨幣の換算率の問題は、これは不当であるということで提訴したのに、この東京地方裁判所の判決の結果――これは
在外資産
の問題についてもきわめて重大な問題に響いてくる。私はなぜこれを今ここで持ち出すかというと、この
外地
資産
の
評価
基準
をどこに置くかという問題は、やはりこの
閉鎖機関
の、今
処分
しようとする
国内財産
の問題にもきわめて関連を持ってきているのです。それはなぜかといえば、私は時間を節約する
意味
から申し上げないつもりでおりましたが、
朝鮮銀行
の
関係
の
国内資産
が非常に多いということ、これは
朝鮮銀行
の有志
株主
から発行されました、残余
財産
は何によって生じたかという項目の中に従いますると、その
閉鎖機関
、
朝鮮銀行
の残余
財産
と納付金の問題、今度納付金を取ることは不合理だということを陳情いたしました書類の中に出てきていると考えますが、これは、やはり
閉鎖
当時の本支店勘定分、いわゆる五億六千二百四十四万六千円の
債務
が消滅するに至った利益だということになっておる。特にこの
関係
から見れば、いわゆるこの前の
閉鎖機関令
の
改正
に従って、
外地
からの預送金を
返還
するときの、特に北支
関係
の連銀券の率を百分の一にとにかく切ったことに伴って出て参ったものであるということが、これはもうはっきり出てきている。実際支払額が六億五千五百万円、それが
帳簿
上では百十八億七千八百万円となった
関係
からいたしまして、従来借り越し勘定であったところの為替じりが貸し越し勘定に変った
関係
から、実に七十数億円という現在の
朝鮮銀行
の
国内資産
が出てきたということを明示している
関係
から見まして、片一方では、やはり引揚者等の
外地
から送金したもの、あるいは
外地
預金
というようなものは、ある
意味
から見れば、所を変えたことによるところの貨幣価値の変動というようなものを考慮に入れてこれを打ち切っておいて、片一方においては、やはり
韓国
という外国を利するような形であくまでも
帳簿価格
でいくということは、私は論理が合わない、矛盾することだと思う。そういう点については、大蔵省はどういうふうに調整していかれようとするのであるか。
正示啓次郎
13
○正
示政府委員
お答え申し上げます。在外公館借入金につきましての最近の裁判所の判決につきましては、先般の
委員会
におきましてもお話が出たのであります。これは全く今回の
閉鎖機関
の場合とは違うのでありまして、特約があるという点につきましての判決の趣旨は、
田中委員
御
承知
の
通り
であります。従って
閉鎖機関
に従来行われておりました問題と換算率の問題とは、全然別の問題を裁判所は
指摘
しておるという点は、先般の当
委員会
におきまして
質疑
が行われておりますから、それによって御
承知
願いたいと思います。 第二の連銀券につきましての換算率、これが鮮銀の残余
財産
の原因であるという一部の御意見、これは、私
ども
もそういう御意見のあることは
承知
しております。しかしながら連銀券の換算率は、何も
朝鮮銀行
だけに適用された換算率ではございません。御
承知
の
通り
閉鎖機関一般
につきましてこれが適用されたものでございます。そこで何ゆえに
朝鮮銀行
についてかような膨大な残余
財産
が発生したかにつきましては、これまた当
委員会
におきましてしばしば
質疑
応答がかわされました。これは発券
銀行
としての特殊な機能から生まれたものでありまするから、これに対して所要の
法律
をもちまして納付の処置を講じていただきました、かようなことを繰り返し御説明申し上げておりますので、これまたそれによって御
承知
をいただきたいと思います。
帳簿価格
によることが
利敵行為
であるとおっしゃいましたが、これはもってのほかでございまして、私
ども
としましては、さような
意味
は毛頭ございません。
先ほど
来
大臣
のお答えをいただいたのでございますが、どこまでも
清算
の場合におきましては、どちらから見ても安全な
方法
によりまして、預貯金、預送金の
支払い
その他の場合から一貫しました
方法
でございまして、何も今回の
法律
改正
に際しまして新しく取り上げた
方式
ではございません。前回の預送金を支払うことをお
認め
いただきました際に、やはりこういう
方式
をもって、
在外資産負債
の見合いは
簿価
によってやるということでずっと進んで参ったのであります。これは、しかしながら
閉鎖機関
の
清算
の場合の方針なのでございますから、
先ほど
大臣
も、できれば
実情
を把握してやるにこしたことはないと思うけれ
ども
、
現実
にはそれができないということをお答えになったのでありますが、私
ども
も、今日遺憾ながらそればできないのであります。しかしながら、将来の対韓
交渉
その他に備えまして、できる限り
実情
を把握すべく努力する点につきましては、
田中委員
と何ら考えを異にしておるわけではございませんので、
先ほど
もお答え申し上げました
通り
、将来とも
外務当局
その他と十分連絡をとりまして、できる限り現地の実状の把握に努めることにつきましては、そのように極力努力をいたしたい、かように考えておるわけであります。
田中織之進
14
○
田中
(織)
委員
なおその点については、どうも私と見解が違いますので、結局見解の相違ということになりますから、私はあえてその点についてはこれ以上伺いません。 次に、やはり
国内資産
の今度の処理をなすに当りまして、
閉鎖機関
としてのこれら
国内資産
の現在の
内訳
の問題でありますが、それに関する的確な
資料
がまだ出ておりません。ただ
朝鮮銀行
の二十年九月三十日から三十年十二月三十一日までの
貸借対照表
が出ておりまして、多くのものは国債及び公債、それからなおここに土地、建物、什器等で若干のものはございますが、特に
朝鮮銀行
の
関係
、
朝鮮殖産銀行
等の
関係
において、これは今問題になる
台湾銀行
等の
関係
の
国内資産
で、
不動産
等の
処分
されたことについての実は明細な
資料
をという
意味
で、この問
要求
をいたしたのでありますが、本日それの的確な
資料
が出ておらないので、その点についても実は
相当
問題があるわけなんですが、しかしその
資料
が出て参りませんと、私のその点についての追及ができませんので、その点はいずれまた決算
委員会
等でも持ち出すことにいたしましょう。いたしましょうが、
相当
問題があるのです。特に
殖産銀行
の
関係
の、今回のことで数億の
国内財産
から
株主
に還元されるものがないというような
関係
から見ると、
朝鮮殖産銀行
の大阪支店の建物は一体幾らで
処分
しただろうというようなことについても、深い関心を持たざるを符ないのです。そんな形で、
閉鎖機関
でぽんぽん
処分
された
関係
のもので、
社債
が優先するということで国会で議決をしておる。二十八年の第十六回国会における大蔵
委員会
の決議によると、「
閉鎖機関
を終止せしめるよう、ことに
閉鎖機関
の
株主
が
会社
設立案を具して申請したときで、当該
閉鎖機関
の
実情
に照らしその必要があると
認め
られるものについては、
政府
においてただちに特殊
清算
人をその機関の旧
関係者
より選任し、新
会社
の設立を促進せしめる措置をとられるよう決議する。」この決議は単に
朝鮮銀行
と
台湾銀行
の
関係
だけではないのです。私はやはり二十八年のこの
閉鎖機関令
の
改正
のときの大蔵
委員会
の決議から、取り残されている人たちのことを考えれば、実はその問題も問題になるのでありますが、
資料
も出ておりませんから、それはもうここでは取り上げないことにいたします。 そこで最後に、この間私の
質問
に関連して同僚春日君からいろいろお話がありまして、それに対して
管財局長
からも、特に
社債権者
と
殖産銀行
の
関係
のいわゆる
顧問団
との間で、
株主
への
国内資産
の何らかの配分ということについては、話し合いをしていただくように考えておる。これば
局長
の
委員会
における言明でありますから、そのように進められることだと私期待いたしておるのでありますが、ところが、実は
社債権者
というものは、突き進んでいえば、
政府
も大蔵省もやはり
社債権者
なんですね。さらに
金融機関
の
関係
で
社債
を持っている
社債権者
は、この間も申し上げましたように、
金融機関
再建整備措置法に基いてすでに
補償
を受けている。従って今回のこの
国内財産
の
処分
で
社債権者
で返済を受けた人たちは、これは当然さしあたりの予算には載っておりませんけれ
ども
、結局雑収入の
関係
で、
補償
を受けた分については当然
返還
をされなければならない。
局長
は、この間第二封鎖で凍結されているのが解除されるという。それは大阪や何かで若干はあるようであります。あるようですけれ
ども
、第二封鎖が非常に大衆に影響があるような
答弁
をされました。若干第二封鎖になっている部分の人たちは、今回の
関係
でそれが解除になることは私も
認め
ますけれ
ども
、問題は、やはり
社債権者
というものは
金融機関
と
政府
である。それから特に
金融機関
の問題は、今申しましたように、すでに
金融機関
再建整備措置法に基いて
補償
を受けているということになれば、回り回って結局
国内資産
を
処分
したものは国に入ることになります。そういうことになれば、
社債権者
と
清算
人の
顧問団
との間で話を進めてもらうように配慮するという
局長
の
答弁
でありますが、この際これは結局のところ、私は大蔵省がむしろ
社債権者
を兼ねておったといたしましても、大蔵省が中に入って、多くの問題について、あとへ引かない
意味
においても、何らかの政治的な解決の
方法
をとられるべきだと思うのですが、この点についての
大蔵大臣
の御見解を伺って、私の本案に関する
質疑
はなお残っておりますけれ
ども
、一応打ち切ります。
一萬田尚登
15
○一萬田国務
大臣
この
法律
の問題はともかくといたしまして、御意見のような点もありますから、私としましては、今お話しの
顧問団
等の御意見は、法令の許す限り尊重いたしたい、かように考えております。
松原喜之次
16
○
松原委員長
次に
石村
君。
石村英雄
17
○
石村
委員
先日
資料
を
要求
いたしましたところ、きょう提出されたのですが、この
資料
についてのお尋ねもしたいと思うのですが、せっかく
大蔵大臣
が見えておりますから、この
法律
の根本問題について、
大蔵大臣
にお尋ねしておきたいと思うのです。私がこの
法律
で問題にいたしておりますのは、
朝鮮銀行
なんかに、
国内
の
資産
を、
債権債務
を処理して
資産
が残ったら第二
会社
を作らせる、つまり
資産
を
株主
に渡すという問題でございます。これまでの正
示局長
の御
答弁
を要約いたしますと、この
閉鎖機関
の
清算
というのは、あくまでも中間段階の特殊
清算
で、これが終ったからといって、
朝鮮銀行
なら
朝鮮銀行
自体の
清算
が全部済んだというわけではない、
在外資産
の
関係
の
整理
がついて初めて最後の
清算
は終るのだ、こういう御
答弁
でございました。従って
先ほど
田中
君が、
朝鮮殖産銀行
について、
国内資産
の
整理
によっては
株主
には何ら帰属するものがないが、しかし
朝鮮
にある
資産
の再
評価
等によって、
相当
なものが予想されるという
質問
に対して、正
示局長
は、はなはだ明るい
情報
であるという、
株主
に将来
財産
が分けられるということを期待せられるような御
答弁
もあったわけでございますが、そういうことになりますと、なるほど
朝鮮
殖産の場合には、そういうことによって将来
株主
に
資産
が渡るといういい結果を生むかもしれません。私はそういうことになれば、
株主
のために大へんけっこうだと思いますが、しかしそういうことを予想するということは、同時に
朝鮮銀行
は、
国内
の
資産
を処理して
株主
に
財産
を渡すわけでございますが、最後の
清算
によると、在外
財産
の
清算
の結果、反対に足りなくなるということも理論上予想されるではないか、余ったらそのときはもらう、足りないときは知らぬぞいうことはできないはずである。こういう趣旨の
質問
をいたしましたところ、正
示局長
はそれに対して、そんなことば自分は絶対にないと思うが、万一そういうことがあったならば、それは国において予算を組むとか、
財政法
による処置を講じて、国が払わなければならぬというような御
答弁
があったのでございます。このことを私は問題にいたしております。つまり
株主
に
国内資産
を
処分
して、そうして
株主
に渡して、将来
外地
の
債権債務
を
清算
した結果、足りなくなったら国が払わなければならぬということを予想せられる
法律
を、今ここで通すということは、国民に対してまことに相済まぬことになるのではないかというのが私の考え方でございます。
大蔵大臣
は、この
閉鎖機関
の特殊
清算
の結果そういうことが万一起った場合、やはり正
示局長
のお考えのように、それは国において処理せざるを得ないという考えをお
認め
になるのでございますか。
一萬田尚登
18
○一萬田国務
大臣
御意見は、論理的にはまさに
異議
はありません。がしかし、そうでありますから、
在外資産
の
負債
につきましては、十分
負債
をカバーいたしますような
資産
を残してやる、かようにして内地の
資産
も
清算
分配をする、かようにしておるのでありまして、万一というお言葉もございましたが、万一に不足することはないのであります。さように考えます。
石村英雄
19
○
石村
委員
大蔵大臣
の御
答弁
も、正
示局長
の御
答弁
と同様、論理的にはそういうことは考えられるが、しかし事実上そういうことは起らないのだ、大丈夫だという御趣旨の
答弁
と
理解
いたしました。そういたしますと、ここに出されておる
資料
によって見ますに、
朝鮮銀行
の場合、なるほど
外地
資産
ば
資産
が二百五億二千六百万円、
負債
が百四十六億五千七百万円で、
資産超過
でございます。しかしこの金額というものは、単に長簿に載せられておる金額にすぎません。先日当
委員会
で、外務省の方の御
答弁
でも、
外地
の
状況
はさっぱり調べようがありません、こういう御
答弁
でございました。
大蔵大臣
は長らく
金融機関
に
関係
していらっしゃって、こうした
帳簿
というものは、
帳簿
記載の金額がそのまま
現実
に実現化されるということはあり得ないことは、御
承知
だろうと思います。この
外地
の
朝鮮銀行
の
資産
負債
を調べてみますと、貸付金が百八十五億六千七百円とありますが、果してこの貸付金の百八十五億六千七百万円が、りっぱに貸付金として回収されるという確信をお持ちになっていらっしゃるのですか。外務省のお話しでは、さっぱり内容がわかりません、こういう御
答弁
です。内容がわからずに、
帳簿
に百八十五億六千七百万円あるから、これは
資産
に間違いない、
清算
をしたとき、ちゃんとこれだけの金が生きて生まれてくるという確信を、どうして
大蔵大臣
はお持ちでございましょうか、この点をお尋ねいたします。
一萬田尚登
20
○一萬田国務
大臣
この
朝鮮銀行
の貸付金ですが、これは
銀行
の経営、特に
朝鮮
ではこれは中央
銀行
であったのでありますが、中央
銀行
の貸付としては、十分担保をとっているはずでありまして、大体あの場合、
朝鮮銀行
の貸付は、私はやはり電力方面が大部分を占めておったように思うのでありますが、これは事務的に調べてみなくちゃわかりません。そして常に半期ごとに従来でも大きな利益を上げておりまして、この貸付金の償却の少し怪しいものについては、償却を高めて、常に優良債権――発券
銀行
は特に普通の
銀行
と違うので、
資産
は常に優長なものにしておくのが発券
銀行
の
債務
でありますので、そういう点については、私は間違いないと思います。従いましてこの貸付金は、
相当
償却をしたものであるというふうに考えております。そういう
意味
において、私はこれは心配がない、かように考えております。
石村英雄
21
○
石村
委員
大蔵大臣
は単に心配ない、こうおっしゃるのですが、われわれは、どうもこれは心配ないのかあるのかわからない。
朝鮮
におきましては、ああして二へんもローラーをかけられたというような
状況
です。また
朝鮮銀行
は、単に
韓国
のみならず、
北鮮
にも
関係
が当然あったはずであります。また北支等にも
関係
があったのじゃないかと思うのですが、それがどうして間違いない、こう断言できるであろうかいぶかるのですが、これは幾ら聞いても、おそらく
大蔵大臣
は、いや間違いないと私は考えます、こうおっしゃるだろうと思います。結局水かけ論になってしまうので、これは冷静な第三者の判断に待たざるを得ないと思うのです。 そこで私は、むしろそうした水かけ論をやるよりは、もっと突っ込んでお尋ねしたいのですが、
朝鮮銀行
にしろ、
外地
にあったこういう
会社
、
銀行
は、講和
条約
の
関係
で――
朝鮮
という文字はありますが、これは
法律
的には、一体どのように処理せられるものと判断なさっていらっしゃるのでございましょうか。私はあの戦争の結果によって、
外地
の
資産
負債
というものは、
韓国
、あるいは
北鮮
の人民共和国、あるいは中国に、もう一切
債権債務
をそのままで
向う
が引き取るんだという考えなら、いい悪いは別として、それは問題はないし、
清算
というものは、簡単にケリがつくと思うのですが、この問題についてどういう考えを持っていらっしゃるのか。やはり
大蔵大臣
は、正
示局長
の御
答弁
のように、将来
清算
して、そしてその
資産
負債
をはっきりしてやっていくんだというお考えなのか、あるいはこうした処理については、
韓国
との
交渉
、あるいは
北鮮
との
交渉
、あるいは中国との
交渉
で、どういう方向に持っていこうとしているのだというお考えがあるのかどうか、その点をお聞かせ願いたいと存じます。
一萬田尚登
22
○一萬田国務
大臣
これは、
法律
的の問題でもありますので、私は、最終的には
朝鮮
の
政府
といいますか、
韓国
とも話し合いをして、終局的にきめなくちゃならぬと思いますが、一応やはり
日本
の法人としての処理を進めていきたい、かように考えております。
石村英雄
23
○
石村
委員
結局これは
韓国
なり、それぞれの
関係
の国と折衝の結果によってきまるのだ、こういうお考えですか。どうも御
答弁
がはっきりしなかったのですが、もう一度はっきりその点をおっしゃっていただきたいと思います。
一萬田尚登
24
○一萬田国務
大臣
私の考えは、やはり
日本
の法人として処理を進めていくのでありますが、しかし外交的といいますか、いろいろの
関係
において、最終的に解決するのには
韓国側
との話し合いを必要とするであろう、かように考えておるわけであります。
石村英雄
25
○
石村
委員
これは、単に
韓国
だけの話し合いで解決つく問題ではございません。
北鮮
あるいは――私、
朝鮮銀行
が北支でどんなことをしたか存じませんが、かりにやっておったとすれば、中国との
関係
、そういうことの
交渉
というものは全然必要のないことなのか、
朝鮮銀行
については、単に
韓国
との
交渉
によってすべてが解決する、こういう
意味
なのか、それはどうです。
正示啓次郎
26
○正
示政府委員
私から便宜お答え申し上げます。 今、
大蔵大臣
のお答えになりました御趣旨は、とにかく
韓国
との
交渉
ということが、平和
条約
によりましても特別取りきめをするということになっておりまして、この特別取りきめがまだ行われておらないことは、御
承知
の
通り
でございます。まずその特別取りきめを見なければ最終的処理もできない、こういうことの趣旨でお答えになったわけです。 さらにそれに対しまして
石村
委員
から、
北鮮
あるいは中国の
関係
等もいろいろあって、これらの全容がわからない場合に、なお問題が残るのではないかという御趣旨の御
質問
かと思うのでありますが、これは特別取りきめをする場合の
状況等
にもよってくることかと思うのでありますが、全く外交の問題になって参りまして、将来の予想ということにもなろうかと思うのであります。 いずれにいたしましても、まず平和
条約
の
関係
からいたしまして、日韓特別取りきめという外交的な措置がない限り、
閉鎖機関
は、ただいま
大臣
がお答えになりましたように、一応
日本
法人としてのできる限りの
清算
をする以外に
方法
はない、かような
意味
で申し上げたわけであります。
石村英雄
27
○
石村
委員
この問題についての
大蔵大臣
の御
答弁
は、これ以上あまり進展しないと思うので打ち切りたいと思うのですが、しかし
朝鮮銀行
の場合に、
株主
に
国内資産
を分けてやるということは、結局
韓国
との
交渉
あるいは
北鮮
あるいは中国との
交渉
を得たなければ、実際のことは処理できない問題である。その
交渉
の結果、悪くいけば
日本
国が予算を組むなり何なりして金を払わなければならぬという事態も予想されないではないという私の従来の考え方は、今までの御
答弁
では、全然打ち消されていないわけでございます。どうか
大蔵大臣
は、もっと真剣にこの問題の処理を考えていただきたいと存じます。 私の
大蔵大臣
への
質問
はこの
程度
にしておきまして、次に鮮銀の連銀に対する
預金
債務
の
資料
について、ちょっと事務当局にお尋ねいたします。 私は北支における軍費の
支払い
状況
と連銀との
関係
についての実際のことは何にも存じませんが、しかしここに書いてある事項は、どうも合点のいかぬことが多いので、一応事実
関係
をお尋ねいたしますが、北支における
日本
の軍費の
支払い
というものは、どういう形で行われたのであろうか、
日本政府
が送金する軍費を出す場合に、それはどういう形で送金され、その金はどういう
方法
で出されたのか、単に軍票のみでやられたのか、あるいは連銀券等によってやられたのか、その点の事実をお尋ねいたします。
岩動道行
28
○
岩動
説明員 御説明申し上げます。北支地区におきます軍費の調達は、
資料
にも概略説明を申し上げているのですが、まず第一に、所要の軍費の額がきまりますと、その金をまず
朝鮮銀行
が中国連合準備
銀行
から借り入れをいたすことになっております。つまり北支地区におきましては、軍票の発行はいたしませんで、中国連合準備
銀行
券をもってすべての
支払い
が行われております。従いまして、北支地区におきます軍費は、すべて連銀券をもって調達され、それによって
支払い
が行われております。そのような
状況
におきまして、かりに百億の軍費が必要であるという場合には、百億の中国連合準備
銀行
券を
朝鮮銀行
が借り入れをいたします。その次に鮮銀は、この借り入れた連銀券を外資金庫にさらに預け入れをする、つまり
預金
をいたすわけでございます。その結果、外資金庫が取得いたしました連銀の
預金
を、さらに
政府
に納入する、外資金庫は
政府
に対して預け入れをするのではなくて、
政府
に納入をするということになっております。その結果
政府
は、百億円の連合準備
銀行
券を取得いたしまして、
政府
の所要資金として軍費等の
支払い
に充てる、こういう
方法
をとっておったのであります。
石村英雄
29
○
石村
委員
そうすると、結局は
朝鮮銀行
の借入金で現われてくるということになるわけですね。
岩動道行
30
○
岩動
説明員 最初の段階におきましては、
朝鮮銀行
は中国連合準備
銀行
から借り入れをする、つまり連合準備
銀行
券百億円を調達するために、それと見合いの円の
債務
を負う、こういう格好になっておるわけであります。しかしこの場合に、
朝鮮銀行
はあくまでも中間の調達機関として、
通り
抜けの勘定でやっております。最終的には外資金庫から
政府
に納入され、
政府
がこれを処理するという格好のものになると思います。
石村英雄
31
○
石村
委員
通り
抜けにしても、その金額は
朝鮮銀行
の借入金という形で現われてくるということですか。
岩動道行
32
○
岩動
説明員 さようでございます。
石村英雄
33
○
石村
委員
そしてその借入金は、結局終戦によって、この
資料
に書いてあるように金を渡して処理した、
朝鮮銀行
の借入金は、この金の売却によって教理がついた、こういう
意味
なのですか。
岩動道行
34
○
岩動
説明員 最終的な決済は、ここにも概略書いてございますが、まず第一に、
政府
の所有しておりました金塊を正金
銀行
に当時の安い価格でこれを払い下げいたしまして、その結果、正金
銀行
は安い金塊を取得いたしますが、これを北支における
時価
で連銀に売ったわけであります。従いまして連銀は、その金塊の代金を正金に対して負うわけでありますが、その決済は、中国連合準備
銀行
が
朝鮮銀行
に対して持っております、
先ほど
例にちょっと引きましたが、かりに百億円といたしますと、その百億円の
朝鮮銀行
に対する、
預金
債権をもって弁済をする、つまり正金
銀行
は、連銀から
朝鮮銀行
に対する
預金
債権を取得するという格好で金の決済をいたしたわけであります。その段階において、
朝鮮銀行
は全く連銀に対する
預金
債権というものが消えてしまうということになっておったわけであります。
石村英雄
35
○
石村
委員
どうも頭を冷してよくこの
資料
を読み、御説明を考えてみないとわからないのですが、
朝鮮銀行
は初め連銀から金を借りるときに、その借りる金というものは軍費に充てる金である、従って
朝鮮銀行
に対して、
日本政府
が借りる場合に、
朝鮮銀行
に対する送金の形をとっておったのではないのであろうか、こう判断するわけなんですが、いかがですか。
岩動道行
36
○
岩動
説明員 これはそのような手続等は一切とらないで、ただいま申しましたように、現地において所要の資金を調達するということになっておったわけであります。それが
朝鮮
の地域におきまする、かりに臨時軍事費を必要とするというような場合におきましては、
日本
銀行
券をまず鮮銀に払い込む、その結果鮮銀は、
朝鮮
においてそれに見合う鮮銀券を発行するという格好で、一種の送金に似たような操作はいたしておりましたが、北支におきましては全然そのような、送金をするというような
方法
での資金調達はいたしておらなかったわけであります。
石村英雄
37
○
石村
委員
朝鮮銀行
を通じての送金ということは、北支においては行わなかったというお話ですが、そうすると、
朝鮮銀行
の
国内
の公債なんかがたくさんできたのは、今まで為替
関係
、軍費の
支払い
関係
だ、こういうことだったのですが、
朝鮮銀行
に送金を依頼した、そうして
朝鮮銀行
は
国内
に為替じりの莫大な金が出てきたというのは、
朝鮮
における軍費というものを送金さしたのですか。
岩動道行
38
○
岩動
説明員
朝鮮銀行
に、国会にこれだけの
資産
ができた原因は、かねて
管財局長
から御説明申し上げているように、やはり軍費の送金
関係
がその主要な原因になっております。これは、北支地区におきますものではなくて、
朝鮮
、関東州、この両地域に対する臨時軍事費等の送金の結果がここに生まれてきておるというふうに御
承知
いただきたいと思います。
石村英雄
39
○
石村
委員
こっちに知識がないのかもしれませんが、どうも……。(「遠慮せぬでやれ」と呼ぶ者あり)遠慮するもせぬもない、説明がどうも頭に入らないので、
質問
のしようがなくなってしまう。これはもう少しゆっくりよく
資料
を読んで、さらに
質問
したいと思います。
松原喜之次
40
○
松原委員長
次に、横山利秋君。
横山利秋
41
○横山
委員
旧
日本占領地域
に
本店
を有する
会社
の
本邦
内にある
財産
の
整理
に関する
政令
の一部を
改正
する
法律案
について、御
質問
申し上げます。最初にきょうもらいました
資料
の「主なる在外
会社
の
整理
状況
調」これはきわめてアウトラインでありますが、この間聞いたところによりますと、二百十
会社
がまだ未
整理
で残っておるそうでありますが、これらの
会社
の関連をいたします外国の名前をお聞きしたい。
岩動道行
42
○
岩動
説明員 在外
会社
、いわゆる外国に開式をしたものは、非常に少いと申し上げてよろしいかと思います。これは
法律
によりましても、旧
日本占領地域
、
日本
国の領土というような
関係
になっておりますので、その地域は大体
朝鮮
、台湾、樺太、それから沖縄もこの中に
関係
して参りますが、なお華興商業
銀行
、これは上海にあるものでございます。あと満州にありましたものが若干ございます。具体的にここに掲げてありますもののうちでは、一番左の欄の台湾貯蓄
銀行
、台湾商工
銀行
、彰化
銀行
、これは台湾の地域になっておるものであります。それからその次の三つのものが
朝鮮
にあったものでございます。その次に済南
銀行
と華興商業
銀行
、これが北支ないし中支にあったものでございます。それからあと大陸アルミニウム、
日本
精蝋、これは満州にあったものでございます。それから
朝鮮
農薬、これは
朝鮮
にあったもので、一番最後の樺太水産、これは樺太、こういう
内訳
になっております。
横山利秋
43
○横山
委員
そういたしますと、この
法律
に伴って、引き当て
財産
の処理の問題が各国との関連の問題になってくるわけでありますが、ここに出ております在外
負債
超過額
、この表の中では六つの
銀行
においては
負債
の超過があり、それから残った六つにおいてはプラス・マイナスとんとんというふうな
数字
が出ておるのでありますが、これはどういう根拠で算出され、どういう
方法
で算出されたか。簡単でよろしいからまず伺います。
岩動道行
44
○
岩動
説明員 これは
閉鎖機関
の場合と同様に、やはり終戦時を
基準
といたしまして、当時わかり得た一番正確な
資料
によった
帳簿
上の価格による比較の結果出て参った
数字
でございます。
横山利秋
45
○横山
委員
そういたしますとこれも
閉鎖機関
と同様な問題がやはり展開されてくるわけであります。今
韓国
の問題は、
先ほど
から
質問
が始まっておりますように、
日韓交渉
再開の前の問題として最も重要な問題ではございますが、同時に、ひいてはこれが将来起り得べき中国のあるいは台湾
政府
の、あるいは沖縄をめぐる問題の、あるいはソビエトとの
交渉
のすべての問題に関連を持ってくるわけであります。そこで
先ほど
質問
がありました
日韓交渉
の問題と全部同様のケースである、こういうふうに考えてよろしゅうございますか。
岩動道行
46
○
岩動
説明員 さようであります。
横山利秋
47
○横山
委員
そこでこの在外
負債
の
超過額
が、
簿価
をもって当時一応あった
資料
によってなされておるというけれ
ども
、実際問題としては、関連をいたします各国の意見を問うたわけではなく、あるいは協議が全然行われてもおりません。手前勝手にということは何ですが、
日本
としての判断でこれが行われた。そうすると、将来起り得べき
交渉
によって、もし万一この
数字
が間違っておるということに相なりまして、在外に
資産
があるという場合、それから
負債
がさらに増大したという場合には、ここに引き当て
財産
として残したけれ
ども
、その
数字
が違っておる場合にはどういうふうになされるつもりであるか伺っておきます。
正示啓次郎
48
○正
示政府委員
先ほど
石村
委員
からの
閉鎖機関
についての御
質問
と、大体同じ御趣旨かと思うのでありますが、在外
会社
についても、ただいま
岩動
課長からも御説明申し上げましたように、この
閉鎖機関
と同じ
建前
で、いわゆる
閉鎖直前
におきまする
バランス
・
シート
を
基準
にいたしまして
資産
と
負債
を見合わせまして、
負債
の超過につきましては、
国内資産
から引き当て留保するという
建前
に御
改正
をすることにお願いいたしておるわけであります。そこで、ただいまの横山
委員
の御
質問
は、一応こういう
数字
で備えをしておるわけであるが、万一在外
負債
がお前たちの考えるよりもふえる場合はどうするんだというような御
質問
のように拝聴いたしたのであります。これは、全く
閉鎖機関
につきまして、いろいろお答えを申した
通り
、
資産
につきましては、
先ほど
来
田中委員
からも再
評価
というふうな点について、すみやかに
実情
を
調査
して努力すべきではないかという御意見もあったのでありますが、
簿価
で見ております
関係
上、まさにこれは最も安全な見込みというふうに申し上げて差しつかえないと思います。この点から申しましても、今日まで頭金の
支払い
の
債務
とずっと一貫した
建前
としまして、
簿価
で
資産
を見て参る――
負債
ももちろんそうでございますが、そこで見合っておりまして、不足する分は
国内資産
から引き当てるという
建前
をとっております
関係
上、
先ほど
大蔵大臣
からもお答えがございましたが、私
ども
といたしましては、万が一にもさような心配はないということで、今日まで預送金の
支払い
その他もお
認め
願っておるわけであります。今日におきましても、この点の考え方は全然変っておらないのでございまして、一応われわれとしましては、最も安全な備えをいたしておりまするから、将来心配のようなことは起らないものという考えで進んでおるわけでございます。
横山利秋
49
○横山
委員
先ほど
その
答弁
は承わりました。しかしながら戦争があれ以来起って、
日本
の
資産
は
朝鮮
の戦争によってなくなっておる場合もある、あるいは
債務
の
関係者
がいなくなっている場合もある、それから建物は燃えてしまっているという場合も想定される、そういうときに、
簿価
であるからということだけを根拠にして、やれ台湾も、やれ
朝鮮
も、やれ沖縄もと言うたところで話は始まりますまい。従って万一という場合は――私は万が一ではないと思う。この引き当て
財産
を留保するというゆえんも、そういうところにあろうかと私は推測しておるのでありますが、あなたが言う万が一が実現する可能性は、今日の
朝鮮
の事情の中にもあり得るものと私は思わざるを得ないのであります。たとえば、話が変って恐縮だけれ
ども
、大村収容所の釈放問題についても、外交は
一つ
の取引だ、こういうふうに考えれば、法務省が怒っておる、国民が怒っておるというても、ある
程度
は外務
大臣
の
立場
も納得できないことはない。そういう
立場
になれば、この
日韓交渉
の問題についても、どうせ一萬田さんがやるわけではないんですから、重光さんがやるときに、どういうふうな結論になるとも限らないのであります。そういう結論になったときに、いや、これは
簿価
でやっているんだからといって、大蔵省ががんばってもしようがありますまい。この点について、閣僚の一人として一萬田
大臣
はどういうふうに考えられるか、もし万一
債務
が引き当て
財産
よりも超過した場合に、国が責任を見るのか見ないのか、その点を
一つ
明確に
大臣
からお答えを願いたい。
一萬田尚登
50
○一萬田国務
大臣
今後におきまする日韓の外交
交渉
の問題でありますが、それは経済的な問題でありまして、お互いのいろいろと挙証の問題はありましょうが、論議の筋は、そうだれがいっても変りはないのでありまして、私は合理的な解決ができると考えておるわけであります。従いまして、今お話しのようないろいろな点もありましょうから、そういう点も十分慎重に考慮いたしまして、在外の
資産
負債
の処理については、財源的に遺憾のないように十分な配慮を加えてあるわけであります。
横山利秋
51
○横山
委員
そういうことを聞いているのではありません。それは前に伺いました。かりにあなたの言うように配慮を加えたとしても、なおかつ起り得べき事態というものは想定されるのではないか。唯一無二のように、
簿価
でやったから金が余ってくるはずだとおっしゃっても、その後の戦争の問題もあり、十年たってどうなったかわからぬ
債務
者の問題もある。そう考えれば、この
財産
を処理することに対して、どうしたって
会社
は自分の都合のいいように、
財産
がたくさん配分されるように計算いたすのが人情の当然におもむくところでございましょう。そういたしましたら、結局最後のどん詰まりとして、
交渉
の
一つ
の妥結の姿として、在外
負債
の勘定が足りなくなってきたという場合を絶対に想定をせぬといったら、それは外務
大臣
のやることはありはせぬのであります。そういう場合に、一体
債務
の
超過額
はどうなさるおつもりであるか。もうここできっちりちょんと引き当てた
財産
を――
日本
の占領地域の問題でもそうでありましたが、引き当てた
財産
だけは残せ、そのあとは全部配分してもよろしいというのでありますから、その額が
交渉
の結果違った場合においては、それはだれがめんどうを見るのかという点をはっきりいたさなければ、この
法律
のよって来たるところが明確にならぬ。責任の分野が明確にならぬのであります。その点を
大臣
は明快になさる義務がある。
一萬田尚登
52
○一萬田国務
大臣
人間の世の中ですから、こういうことも起る、ああいうことも起ると、次々に問題を提起して、一体これはどうするかと言われれば、なかなか困るのであります。私
ども
としましては、経済的な問題を取り扱う上におきまして、われわれの考えたところで、一般の社会の通念にもより、またさらに互いにそれに慎重を加えたところで、一応経済問題を処理いたしておるのでありますから、それ以上どういうことが起らぬとも限りません。それはそのときに、一体どういう原因で、どういう態様で、どういうことになるかによってまた考える以外に仕方がない。(「名
答弁
」と呼ぶ者あり)私は今ここでどうするということを申し上げるわけにいかないのであります。
横山利秋
53
○横山
委員
迷える迷
答弁
であろうと思います。われわれは今
法律
の審議をいたしておるのでありまして、一般的な政治論や人情論を討議しているのではございません。
法律
を制定いたします際に、事務当局が私
ども
のよく知らないところまでいろいろと
答弁
をし、微に入り細をうがって
答弁
をせられておる。その
法律
の根拠となります問題を、この
法律
が想定をいたします問題について、
政府
の内部において疑問が起らなかったというばかなことは、私は想像することはできません。従ってもし
大臣
が知らなければ、この
法律
の立案に当り、あるいは作成に当った法制局を呼んでもらって、この
法律
は一体どういうところに最終的な根拠を持っているかということを御
答弁
願わなければ、私は納得できないのであります。従って
大臣
の政治的な
答弁
としては、どんな
法律
であっても
状況
の変化ということもないではないという点については、私はわからぬではないが、
法律
論として最後の責任がどこにあるかというくらいの
答弁
ができないほどだったら、これは
法律
ではありませんよ。何のために作っているのですか、もう一度誠意のある御
答弁
を願いたい。
一萬田尚登
54
○一萬田国務
大臣
私は、今のところ御
質問
のようなことが起らないように最善を尽して処理してあるということを申したのでありまして、もしも今後一国の外務
大臣
が国を代表しまして外交
交渉
をやって、ある成果を得た場合に、国はその成果を順奉して実行していく、これは私は当然な結論じゃないかと思います。
横山利秋
55
○横山
委員
当然なことであるということは、あとは国がめんどうを見る、こういうことに相なると思います。国がめんどうを見るということは、とりもなおさず、国民の税金をもってめんどうを見るということに尽きようかと思うのであります。しかりといたしますならば、この
在外資産
は、できるだけたくさん
銀行
関係者
に配分をして、もしもこれが足りなんだら国民にけつをふかせるから心配するな、こういうようなことにも一言でいえばなろうかと思いますが、その論議にどこに違いがありますか。
局長
は今首をひねっておりますが、違っているという根拠を
一つ
お聞かせ願いたい。
正示啓次郎
56
○正
示政府委員
横山
委員
から
先ほど
来お話しもありましたように、
大臣
のお答えで十分御了解をいただいたと思うのであります。当
委員会
におきまして、従来
預金
の
支払い
、あるいは
従業員債務
の
支払い
、また今回債券の
支払い
に当りましてとっております
在外資産
に対する見方等は、何ら従来と変っておりません。従いまして、ただいま
大臣
からお答えのありましたように、御心配のようなことのないようにやっていくというのが
建前
でございます。ただ、しいて万一の場合ということで、
大臣
からお答えがあったのでありまして、今お話しのように、納税者の負担において何でもやるというふうな考え方は毛頭とっておりません。これは従来の預送金の
支払い
の際にも、今回の
閉鎖機関令
の
改正
の際にも、その
建前
は一貫いたしまして、十分カバーをつけてやっていくという
建前
でやっておることは、御
承知
のことでございますから、この点は私からもう一度お答えを申し上げることによって、
大臣
のお答えで十分カバーされておるのでありますが、御了解いただきたいと思います。
横山利秋
57
○横山
委員
残念ながら、あまり了承ができないのであります。それは、
大臣
が
先ほど
言った
通り
、一国の外務
大臣
がやることでありますから、しかもとんでもないことをなさる外務
大臣
のやることでありますから、心配なのであります。 そこであともう
一つ
質問
があるのでありますが、留保した引当
財産
の管理をする権限はどういうところへ移るのかということ、それから引当
財産
の処理についてば、必要な事項を
法律
で定めるというのでありまするが、その
法律
はどういうことを想定いたしておるのかという二点についてお伺いをいたしたいと思います。
岩動道行
58
○
岩動
説明員 引当
財産
の管理につきましては、これは別途に管理人を選任いたしまして、その運用
方法
等につきましては、
大蔵大臣
の定めた
方法
に従ってその
資産
の最も堅実なる保全をはかるということを考えております。なお、引当留保された
財産
について、後に別途
法律
でその処置を定めるということは、将来外交
交渉等
によってどのような結果が出て参りますかわかりませんが、かりにこのような
資産
がそのまま
国内
において自由に
処分
し得るというような場合が想定されます場合には、これはたれにその
財産
を帰属させるのが適当であるかというようなことを、その際に
法律
できめるということも一応考えられることであろうと思うのであります。
松原喜之次
59
○
松原委員長
春日君、ごく簡単に。
春日一幸
60
○春日
委員
ただいま
田中委員
から発言のありました
閉鎖機関令
の一部を
改正
する
法律案
は、かつて
昭和
二十八年、十六国会において議決されまするとき付せられた附帯決議の中身がきわめて重要なことでありますので、この機会に
政府
の見解をただしておきたいと存ずるのであります。それは、「本
委員会
は、事実上
閉鎖機関
を終止せしめるよう、ことに
閉鎖機関
の
株主
が
会社
設立案を具して申請したときで、当該
閉鎖機関
の
実情
に照らしその必要があると
認め
られるものについては、
政府
においてただちに特殊
清算
人をその機関の旧
関係者
より選任し、新
会社
の設立を促進せしめる措置をとられるよう決議する。」というのであります。具体的に申し上げますれば、鮮台
関係
におきましては、
不動産
金融機関
が第二
会社
として発足することになり、
政府
もこれに了解を与えておるのであります。ところが
朝鮮殖産銀行
については、今回
清算
によって発生いたしました四億五千万円の財源を対象といたしまして、
株主
間において第二
会社
設立の意向等もあるやに承わっておりまして、いろいろと具体的な計画も進められているようであります。従いまして、本議決にのっとりまするならば、当然これを対象として
政府
において特殊
清算
人の任命が行われて、その希望に沿ったととろの
清算事務
、あるいは第二
会社
設立の事柄等が運ばれ、
政府
がこれに協力されるという段取りに相なると考えるのであります。しかしながら、現状からいろいろ判断いたしますると、今この際新しく特殊
清算
人を任命すれば、すでに既往において決定処理された事柄等についても、あるいは大きな影響を与える等のことも考えられますので、そこで、
管財局長
が先般本員の
質問
に対して御
答弁
されました
通り
、すでに発生いたしましたところの残余
財産
四億五千万円を対象といたしまして
株主
の利益がいろいろと主張されまする場合、さきに任命されました
顧問団
の意見を十二分に尊重するということでありました。そこでこの際伺っておきたいこと、確認いたしておきたいことは、これらの
顧問団
が、この第二
会社
の設立について
政府
にいろいろの申請をして参りました場合、しかもその計画がすでに任命されておりまする
清算
人との間に意見の合致をみましたような場合においては、当然この決議の条文並びにその精神を尊重せられまして、そういうような申し出に対して
政府
は十二分に協力をしてやっていただきたいと思うのでありますが、これに対する当局のお考えはいかがでありましょうか、この点を
一つ
お示しを願っておきたいと思います。
一萬田尚登
61
○一萬田国務
大臣
先ほど
一度御
答弁
申し上げたのでありますが、
朝鮮殖産銀行
の
清算
に当りましては、今お話しの
顧問団
の御意向は、法令の許す範囲内でできるだけ尊重いたしたい、かように考えているわけであります。
黒金泰美
62
○黒金
委員
動議を提出いたします。 ただいま議題となっております三
法律案
中、
閉鎖機関令
の一部を
改正
する
法律案
、旧
日本占領地域
に
本店
を有する
会社
の
本邦
内にある
財産
の
整理
に関する
政令
の一部を
改正
する
法律案
につきましては、その
質疑
も大体尽されたと存じますので、この
程度
にて
質疑
を終了し、討論を省略して、直に採決せられんことを望みます。
松原喜之次
63
○
松原委員長
ただいまの黒金君の動議に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松原喜之次
64
○
松原委員長
御
異議
なしと
認め
ます。よって動議のごとく決しました。 これより採決に入ります。
閉鎖機関令
の一部を
改正
する
法律案
、旧
日本占領地域
に
本店
を有する
会社
の
本邦
内にある
財産
の
整理
に関する
政令
の一部を
改正
する
法律案
の両法案を一括して採決いたします。両
法律案
に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
松原喜之次
65
○
松原委員長
起立多数。よって、両
法律案
はいずれも原案の
通り
可決いたしました。 この際、春日一幸君より
閉鎖機関令
の一部を
改正
する
法律案
に対する附帯決議に関して発言を求められておりますので、これを許します。春日一幸君。
春日一幸
66
○春日
委員
この際私は、ただいま可決されました
閉鎖機関令
の一部を
改正
する
法律案
に対しまして、附帯決議を付するの動議を提出いたします。 本
法律案
は、ただいま自由党の賛成のもとに多数で可決され、社会党はこれに反対をいたしたのでありますが、われわれといたしましても、本
法律案
が
閉鎖機関
の
清算
推進のため非常に重要な
法律案
であることにかんがみまして、
委員会
を通過いたしました以上は、本
法律案
を施行するに当りましては、当
委員会
で特に論議を重ねた点を、当
委員会
の意向に従って運営していただきたいと思うのであります。 そこで、特に従業員に対する解雇手当の支給に関しましては、附帯決議をつけることにより、明確な
委員会
の意思を表明する必要があると
認め
まするので、ここに本附帯決議を提出いたしました次第であります。 案文を朗読いたします。
閉鎖機関令
の一部を
改正
する
法律案
に対する附帯決議案
閉鎖機関
の従業員の解雇手当の支給に関し、旧役員より指定日以前の重役会決定事項につき、書面による申出があつたときは、終戦時における混乱事情、他の
閉鎖機関
の場合との権衡等を考慮の上、
政府
において善処すること。 以上であります。 何とぞ諸君の御賛成をお願いいたします。
松原喜之次
67
○
松原委員長
ただいま春日一幸君より提出されました
閉鎖機関令
の一部を
改正
する
法律案
に対する附帯決議案について採決いたします。本附帯決議案を可決するに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松原喜之次
68
○
松原委員長
御
異議
なしと
認め
ます。よって本附帯決議案は可決いたしました。 この際お諮りいたします。ただいま議決いたしました両
法律案
に関する
委員会
報告書の作成、提出手続等につきましては、先例によりまして、
委員長
に御一任願っておきたいと存じますが、これに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松原喜之次
69
○
松原委員長
御
異議
なしと
認め
ます。よってさように決しました。 本日はこの
程度
にとどめ、次会は明後十二日午前十時より開会することとし、これにて散会いたします。 午後一時十一分散会