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1956-06-01 第24回国会 衆議院 商工委員会 第59号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十一年六月一日(金曜日)     午前十時四十二分開議  出席委員    委員長 神田  博君    理事 小笠 公韶君 理事 鹿野 彦吉君    理事 小平 久雄君 理事 笹本 一雄君    理事 中崎  敏君       秋田 大助君    阿左美廣治君       宇田 耕一君    内田 常雄君       篠田 弘作君    鈴木周次郎君       田中 龍夫君    野田 武夫君       淵上房太郎君    山本 勝市君       伊藤卯四郎君    加藤 清二君       佐竹 新市君    多賀谷真稔君       田中 武夫君    帆足  計君       松尾トシ子君    松平 忠久君       水谷長三郎君  出席政府委員         通商産業事務官         (大臣官房長) 岩武 照彦君         通商産業事務         官         (石炭局長)  齋藤 正年君  委員外出席者         参  考  人         (福岡鉱害対         策連絡協議会会         長、福岡県知         事)      土屋 香鹿君         参  考  人         (福岡鉱業関         係市町村連盟会         長、飯塚市長) 平田 有造君         参  考  人         (九州鉱害復旧         事業団理事長) 天日 光一君         参  考  人         (日本石炭協会         九州支部事務局         長)      中島 得二君         参  考  人         (北九州鉱害炭         鉱連盟理事長) 百田 年博君         参  考  人         (福岡鉱害対         策被害者組合連         合会会長)   栗田 数雄君         専  門  員 越田 清七君     ――――――――――――― 五月三十日  委員松岡松平君及び加藤高藏君辞任につき、そ  の補欠として宇田耕一君及び山本勝市君が議長  の指名委員に選任された。 同月三十一日  委員南好雄辞任につき、その補欠として芦田  均君が議長指名委員に選任された。     ――――――――――――― 六月一日  中小企業安定法の一部を改正する法律案(中村  高一君外三名提出、衆法第六九号) の審査を本委員会に付託された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  小委員補欠選任  鉱害賠償及び鉱害復旧制度に関する件     ―――――――――――――
  2. 神田博

    神田委員長 これより会議を開きます。  鉱害賠償及び鉱害復旧制度に関して調査を進めます。本日はまず本問題について、御出席参考人各位より意見を伺うことにいたします。御出席参考人方々は、福岡鉱害対策連絡協議会会長福岡県知事土屋香鹿君、福岡鉱業関係市町村連盟会長飯塚市長平田有造君、九州鉱害復旧事業団理事長天日光一君、日本石炭協会九州支部事務局長中島得二君、北九州鉱害炭鉱連盟理事長百田年博君、福岡鉱害対策被害者組合連合会会長栗田数雄君、以上六名の方々であります。  この際参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。本日は御多用中にもかかわらず、遠路をいとわず本委員会に御出席下さいまして、厚くお礼を申し上げます。  申すまでもなく、鉱害問題は、鉱業法のほか、特別鉱害復旧臨時措置法臨時石炭鉱害復旧法等により、国が積極的に関与して参ったのでありますが、鉱害の持つ本質的な特性から、種々の複雑な問題も包蔵しており、その解決も容易ではないのでありまして、本委員会といたしましてもこれらの立法の際、特に検討を重ねたところでありますが、なおこの機会に、最近の実情等に照らし、参考人各位の御意見を伺うとともに、鋭意慎重に検討いたして参りたいと存じます。参考人各位には、それぞれの立場から忌憚のない御意見の御開陳をお願いいたしたいと存じます。  なおこの際、関係当局に対する要巣なり、あるいは関係法令改正等の建設的な御要望等があれば、あわせてお伺いし、将来の参考に資したいと存じます。御意見御発表の時間は、おおむねお一人十分程度にお願いいたしたいと存じます。なおその後委員の側から種々質疑もあろうかと存じますので、お含みの上、お願いいたします。なお、御意見開陳の順序は、委員長におまかせを願いたいと存じます。  それでは最初に、土屋参考人よりお願いいたします。
  3. 土屋香鹿

    土屋参考人 私は福岡県知事土屋香鹿でございます。  県下に二百数十の炭鉱を有し、全国出炭量四千二百五十万トンの三八%に当ります出炭をいたしております関係上、鉱害処理ということは、県政上きわめて重要な施策でありまして、これがために県、市町村炭鉱及び被害者等が一体となりました福岡鉱害対策連絡協議会というものを作っておりまして、このたび鉱害賠償及び鉱害復旧制度強化につきまして、相ともに研究、審議を遂げて参り、その成果を得ましたので、急遽これを国会請願手続をいたしましたところ、本日ここに本件審議のため参考人陳述の機をお与え下さいましたことを、当協議会会長といたしまして、厚くお礼を申し上げる次第でございます。  国は、鉱業法によりまして、特定人石炭採掘を許可し、石炭産業の基盤といたしまして、国家公共福祉に大いに貢献いたしておりますが、九州におきましては、石炭は炭田という名の示すごとく、大部分平坦地の地下に、埋蔵せられておりますために石炭採掘後、地表の変動は目をおおう陥落、亀裂等鉱害を生じまして、地方公共福祉民生の安定に重大な脅威を与えておるのであります。  この鉱害復旧につきましては、昭和二十九年以来国会におかれましても、重要問題といたしましてお取り上げになり、さきに鉱業法改正特別鉱害復旧臨時措置法及び臨時石炭鉱害復旧法制定によりまして、鉱害復旧もおおむねその成果を上げつつあるのでありますが、これらの関係法規も、その実施の結果、いろいろの点におきまして欠陥があることが如実に示され、このままでは全く動きのとれない事態に立ち入りますので、ぜひ次の諸点について改正方を至急御高配をいただきたいと思うのであります。  まず第一に、鉱業法改正をお願いいたしまして、鉱害紛争につきまして、迅速簡易にして民情に即するような処理機構整備をお願いいたしたいのであります。すなわち鉱業法の第六章第三節和解仲介制度改正であります。昭和二十五年鉱業法改正によりまして、この制度を創設されました趣旨は、紛争解決を、あるいは訴訟に、あるいは調停に持っていきますと、加害者被害者間にみぞができまして、その結果感情的離反を招きやすい、これでは地方の平和が乱れ、収拾がつかなくなる。そこで従来の実相に着眼し、地元の有力者が仲に入って話をつけてきた風習を尊重し、これをとってもって法の構想を立てまして、第百二十二条以下の和解仲介制度が生まれまして、通商産業局長の手元で委嘱されました仲介員が事件の解決に当っているのでありますが、遺憾なことには、この制度によりまして現実解決を見ましたものは、昭和二十七年以来現在までに申請件数が二十数件中解決されたものは、わずか数件にすぎない状態であります。その他のものは未解決、決裂、保留等となっております。  また法が予定しております民事調停法鉱害調停なり最終段階民事訴訟ということは、地方人にとりましては好ましくないことでありますし、ほとんどここまで持ち込みませんので、多くの紛争は社会不安の原因となり、当事者事業遂行上大きな支障ともなっておると思われます。そこで和解仲介の申し立てをした者につきまして、一応双方主張点を明らかにいたしまして、譲り合った一つの線まで落ちつかせる――あっせんする、すなわち和解仲介をやって落ちつかないときは、その際調査いたしました資料をそのままそこで使って調停案を作って調停にかける、この調停案が不調の際は、これを仲裁にかけまして完全に片づけるという、いわば労働委員会風構想によりまして解決していけば、時間も経費も少くしてぴしぴし問題が片づいていくものと考えるのであります。従いまして現在通商産業局に設けてあります和解仲介制度を改変いたしまして、鉱害審議会というようなものを常置いたしまして、あっせん調停及び仲裁をあわせ掌理するよう改正せられることを切にお願いいたす次第であます。なおこの機構に権威を持たせますためには、仲裁民事訴訟法第八編の仲裁手続を適用いたしまして、仲裁人の一人は登録された弁護士を入れるよう取り計らわれることとなりますれば、双方に異議のない場合、確定判決と同一の効力を持たせることもできるものと考えます。またこの審議会の構成、運営等につきましては、地方の平和を確保するという点から見まして、県とよく協議してやっていただければ、一そうその効果を上げることができるのであります。申すまでもなく、紛争原因は、双方主張の相違は、ただ単にその申請の文言だけではつかめません。現実鉱害の様相をしさいに調査し、いわゆる鉱害測量に基いて事実を明らかにした上判断されなければ、納得を得ることは至難であります。また紛争の多くが鉱害であるかないか、どこの鉱害であるかの認定のところでいたずらに紛糾しているもが多いのでありまして、いわば先決要件であります鉱害の事実認定のため、通商産業局におきましては積極的に鉱害測量制度を充実するなど、国において十分の措置をお願いする次第であります。なお紛争に関しまして世上一部には、復旧事業関係法整備充実すれば紛争はおのずから解決され、紛争処理機関無用論をなす者がありまするが、鉱害はいわば生きものでありまして、復旧工事を始めるまで沈下が安定いたしますためには、少くとも三、四カ年、多いものは十年の年月を要するものでありまして、この間に絶えず損害は進行し、賠償補償の問題について論争が起るのでありす。従いまして、復旧に至るまでの間に数多くの紛争があり、紛争処理機関が必要となるわけであります。  第二に、臨鉱法改正につきましては、昭和三十八年来数度にわたって政府に要望して参ったところでありまするが、特に国の地方団体に対しまする財政的措置強化をお願いいたしたいのであります。すなわち本法実施されました当時は、県も市町村剰余金の繰り越しがあったくらいでしたから、本法実施に伴いまして県費市町村費を支出することも、さほど困難ではなかったのでありまするが、年々財政規模増高に伴いまして、裕福であった福岡県の財政すら、今や非常な破局に追い込まれ、あるいは機構簡素化による人員整理、あるいは昇給のストップ、旅費の引き下げ等非常手段を講じなければならないような事態に立ち至っております。市町村もその約半数が地方財政再建促進特別措置法の適用を受けなければならないような段階に突入いたしておる次第であります。臨鉱法第六十六条によりますれば、現在加害鉱業権者が不明の鉱害、または鉱業権者が、賠償の資力のない鉱害については、鉱業権者にかわって管理者たる県、市町村が、道路、河川につきましては復旧費の六割、上下水道は七割五分、学校については六割を新たに支出することとなっており、農地及び農業用施設は六分を加えて一割七分を、これらの公共団体負担することとなっておるのであります。国家的産業でありまする石炭採掘に伴う鉱害復旧につきまして、かくも同率の負担が、むしろ被害者的立場にありまする地方公共団体に法でもってしわ寄せをされておるわけであります。本県内におきまして、昭和二十八年以来三カ年間に、県費約四百七十万円、市町村費は約一千九百六十万円を負担しておりまして、今後年ととも増高することは必定であります。本来石炭国家的需要に基いて国家採掘を許可した石炭鉱業より必然的に生ずる鉱害復旧につきまして、多額の負担被害者であり、かつ財政窮迫いたしておりまする地方団体におおいかぶせることは、全く理論上からも、また実際の面から申しましても納得し得ないところでありまして、鉱害復旧を行き詰まらせておりまする大きな原因となっておりますので、ぜひとも国においてその全額負担していただかなければならぬと考えるものであります。次に賠償義務者たる鉱業権者について見ますると、本法制定当時は、石炭鉱業相当に景気がよかったのでありますが、ここ三、三年の炭界の不況に加えまして、貿易伸張至上命令といたしまする国の低炭価政策によりまして、鉱害補償及び復旧費鉱業権者にとりましても耐え切れない負担となっておりますので、国におかれましても、鉱害復旧費にりきまして補助率を引き上げ、でき得る限り鉱業権者負担を軽減していただくようお願いいたす次第であります。  節三に、家屋墓地等復旧につきましても、農地同様に国庫補助対象とせられるよう、本法改正をお願いいたす次第であります。すなわち家屋墓地等特鉱法臨鉱法制定当時、一般私人所有物であって、その復旧国庫補助対象としては採用いたしがたいものとして、国庫補助の外に置きまして、鉱業権者全額負担となっておりました。特に被害者の申し出があった場合、当事者の中に立って通商産業局長協議あっせん、裁定の労をとることとなってはおりますが、ほとんど当肝音聞の直接折衝にまかされておるような現状でありまして、これが復旧も意のごとく進捗しておりません。毎年必ず数度の浸水に見舞われるような市街が筑豊地帯には至るところにあります。道路、堤防、耕地などの公共施設復旧されていくにつれて、被害民はいよいよ感情を高ぶらせているような状況であります。家屋等は生活の中心をなすもので、鉱害によって傾き、水浸しになる家に住い、枯渇せる井戸水に困窮し、傾いた墓石にぬかずく被害者の耐えがたい心情は、想像するに余りあるものと存ずるのであります。国におきましても、国をあげての行政施策といたしまして、一戸でも多くの住宅を提供したいと努力しておられるときでもありますので、国は農地同様の国庫補助を支出して、すみやかに家屋墓地等復旧措置を講ぜられまするよう、臨鉱法改正をしていただくことを切にお願いたす次第であります。  最後に、第四番目といたしまして、鉱害引当金制度を設けていたたくようお願いいたす次第であります。すなわち昭和二十五年、鉱業法改正に際しまして、従来の鉱害賠償担保制度を拡張いたしまして、鉱業権者に、前年中に採掘いたしました石炭数量に応じ、一トンにつき二十円をこえない額を供託させることになっておりまするが、その実際はトン当り九州地区平均額ば五円内外でありまして、総現在高は約二億円であり、過去の累積されました、家屋等を除きましても百億円以上の鉱量に対しましては、十分の担保が提供をされておらないという実情でありまして、この供託金制度のほかに、鉱害賠償充当準備金といたしまして積み立てをさせる鉱害引当金制度を創設して、供託金制度の短を補なって、もって鉱害問題の解決を容易にいたしまして、無過失賠償の本義であるところの人格主義人道主義の理想を実現し、国土の利用、保全民生の安定とをはからねばならぬものと存ずるのであります。  私といたしましては、以上四点につきまして申し述べました。その他は他の陳述人に譲ることにいたしたいと思いますので、よろしく御高配をお願い申し上げる次第であります。
  4. 神田博

    神田委員長 次に平田参考人にお願いいたします。
  5. 平田有造

    平田参考人 私は福岡鉱業関係市町村連盟を世話しております飯塚市長平田でございます。  過日、福岡鉱害対策連絡協議会の名をもって、鉱害賠償及び鉱害復旧制度強化について請願いたしましたところ、延長国会の限られた日数にもかかわらず、特別の御配慮によりまして、商工委員会で御審議下さいますことになり、私ども被害市町村民意見を聞いていただくことは、私どもの最も光栄と存ずるところでありまして、商工委員先生方に対し必から敬意を表するものでございます。  福岡県特有の鉱害問題の処理につきましては、諸先生方の御理解によりまして、昭和二十五年五月に特別鉱害臨時措置法制定され、さらに昭和二十七年八月、臨時石炭鉱害復旧法制定されまして以来、それぞれの立場において鉱害復旧に努めてはおりますが、近時鉱害問題に関する紛争はますます熾烈化して復旧は所期のように進捗しませんために、社会問題として早急にこれが解決を迫られている現状であります。  御高承のごとく、特鉱法制定されました当時は、五カ年で七十八億七千万円余の鉱害復旧する計画でありましたが、その後この期日ではとうてい終了の見込みがありませんので、遂に二カ年延長し、七カ年に改正されたのであります。しかるに昭和三十一年度以降の残事業量は、公共事業量だけでも約十九億となり、非公共農地家屋等に至りては、相当残るのでないかと憂慮されている現状であります。一方、臨鉱法においても、制定当時は全国で百億の鉱害を毎年十億あて十カ年で復旧を終了する計画でありましたが、四カ年を経過した今日、諸般の不備欠陥を露呈し、遅々として進捗しておりませんのみならず、かえって増加の傾向さえあります。  鉱害復旧の進捗せぬ原因については種々あるとは思いますが、まず第一に、鉱害関係ある諸法規を急速に改正し、あわせて国の財政的措置強化することが必要であると存じますので、私はここに重ねて諸法規改正の要旨と国の財政的措置についてお願いする次第でございます。  一、鉱業法改正すること。鉱害に関する紛争を解場決するため、和解仲介制度がありますが、民情に適せないためにほとんど利用されておりませんので、これを迅速簡易にして、民情に即するよう処理機構整備し、もってあっせん調停及び仲介をあわせて掌理するよう和解仲介制度改正強化し、なおこの機構運営に資するために、現在の鉱害測量制度を積極的に充実し、鉱害明確化を期するようお願いいたします。  二、臨時石炭鉱害復旧法改正すること。臨鉱法社会情勢に適合せず、不備欠陥が多いために、鉱害復旧事業遂行制定当時に比して著しく困難となっているので、国庫補助率増加をはかるとともに、鉱害復旧事業団政府資金による基金を有せしめ、もって地方公共団体負担の減免と賠償義務者負担合理化をはかり、鉱害復旧促進に遺憾なきを期するようお願いいたします。  三、家屋等についても農地同様に国庫補助対象とすること。御高承のごとく、特鉱法昭和三十二年五月で消滅いたしますので、以後の鉱害復旧臨鉱法一本でいかれることとなりますが、全国で約四十九億の家屋等臨鉱法から除外されておりますために、家屋復旧は全く放任されており、家屋被害者は、軒は傾き、すき間漏れる夜風にさらされ、雨期には毎年数回浸水し、長きは十数年、短かきも数年間日々の生活苦に耐えかね、不便を忍び、不安に迫られているが、その間何らの損害賠償を受けることなく今日に及んでおる実情であります。また一方、国の石炭合理化政策に基き、昨年八月制定されました石炭鉱業合理化臨時措置法により、整備事業団が買収の対象としてみる炭鉱鉱害処理に関しても、賠償処理明確化が欠けておるために、家屋被害者は不安の日を送っておるのみならず、紛争を起しております。ついては、国は非公共であり、しかも年々補償鉱業権者から受けている農地復旧に対し国庫補助を出されているのでありますから、何らの補償も受けず、生活苦に耐えかねている家屋に対しても、農地同様国庫補助対象とするようお願いいたします。  四、鉱害引当金制度を設けること。鉱業法に、鉱害被害者を保護するための供託金制度があるが、これは掘採した石炭数量一トンにつき二十円以内を通産局長の命により供託することとなっておりますが、今日炭鉱鉱害賠償費平均トン当り五百円内外となっているので、供託金制度実情に沿わないので、国は鉱業権者に対し、必要と認めた場合に引当金制度を設け、課税の対象外として鉱害復旧を容易ならしむるようお願いいたします。  終りに臨み、一言申し述べさせていただきますが、この請願については福岡県知事を初め、県会議員市町村長市町村会議員被害者組合等関係者が、ひとしく請願の成り行きについて非常に期待を持っておりますので、いかに社会問題化しているかはお察しが願えると存じます。国土保全民生の安定の上からしても、ぜひ先生方の正しき御判断によりまして、一日も早く請願の成立をお願いする次第でございます。  以上をもちまして私の陳述を終ります。
  6. 神田博

    神田委員長 次に天日参考人にお願いいたします。
  7. 天日光一

    天日参考人 九州鉱害復旧事業団理事長をいたしております天日であります。鉱害問題につきまして陳述をお聞き取り願いますことを非常にありがたく存じます。  御承知のごとく長年にわたりまして累積いたしました鉱害計画的に復旧いたしまして、あるいは国土保全あるいは農水産物の増産あるいは民生の安定等々の目的を達するために二十七年に臨時石炭鉱害復旧法制定公布になりまして、またその法律に基きまして私ども関係しております鉱害復旧事業団が設立いたされたのであります。微力を傾注いたしましてこの復旧事業推進に努力いたして参っておるわけであります。すでに事業年度といたしまして四年度をけみしまして、ただいま第五次の年度に入っておるわけでございます。関係各方面の御支援、御協力によりまして、復旧事業も進捗を見てはおるわけでございます。また先年二十八年の大水害に九州地方が見舞われました際に、石炭業者もはなはだ困窮な状態に陥りまして、この鉱害復旧事業が頓挫を来たしはせぬかというおそれがありました際に、事業団に対しまして貸付金の借り入れの方法なり、また市町村営土木個所につきまして国庫補助がつけられまするような方法を、この委員会におかれまして御解決をいただきましたので、当時危機に瀕しました鉱害復旧事業も、幸いにして推進を続けることができたのであります。またその後炭鉱状況によりまして、集団的に大量の失業者が続出いたしました際に、政府におかれまして失業救済の見地からしまして、かような失業者を努めて鉱害復旧事業に吸収するようにとの措置をとられまして、鉱害復旧事業の繰り上げ促進をはかられました等の関係で、これまた復旧事業推進に非常に効果があったのでございます。  しかしながら翻って見ますると、当時全国における鉱害量は約二百三十億と想定されておりまして、またそのうちでいわゆる鉱害安定状態にありまして、復旧に適するとみなされるものがおおむね百億と想定されたのでありますが、これに対しましてわれわれ事業団におきまして、復旧業務として推進して参りましたものが、三十一年度見込みを加えましておおむね二十七億円余の状況でございます。かような点を考えてみますと、今後相当ピッチを上げませんと、この法律の予定されておる期間内に鉱害復旧残量遂行いたしますことは、はなはだ困難多きを覚えるのであります。  また昨年公布になりました石炭鉱業合理化臨時措置法、この法律に基きまして、お聞きのごとく炭鉱が買い上げになりまするので、その際には、鉱害を伴わぬ炭鉱はきわめて希有の例でありまして、ほとんど全部が鉱害問題を持っておりますので、かような点からいたしましても、鉱害復旧事業の一段の推進をいたさなければならぬのでございます。申し述べましたごとく、四年経過いたしました結果、当暗いわゆる臨鉱法が御審議になりました際にも委員会におかれまして御指摘になりましたごとく、この臨時石炭鉱害復旧法案の中には再検討を要する部分が少くない、かように明瞭に御指摘になっておったのでありまするが、果せるかな御先見の通り、いろいろ運営の結果改善を要すべき点があるやに想像いたすのであります。  他の参考人の方からそれぞれ陳述もありますので、私はもっぱら事業団立場におきまして見ましたる諸点を、しかもそのおもなるものについてお聞き取りをお願いいたしたいと思うのであります。以下はなはだ事務的なことになりまして恐縮でありますが、実際の問題でございますから御清聴をお願いいたしたいと思うのであります。  第一点は、復旧基本計画及び実施計画につきまして、関係者の同意を得られない場合の措置についてでございます。と申しまするのは、この法律の建前といたしまして復旧基本計画というものを作るのでございますが、その基本計画を作ります際には、復旧費用の負担区分、関係者それぞれが幾ばくの費用を負担するかということでございますが、その関係者負担区分に関する同意書をつけなければならないのでございます。また農地または農業用の施設の復旧につきましては、その実施計画におきましては被害者の同意書をつけねば認可にならないのでありまして、法律上これが要求されておるのでございます。しかるに基本計画におきまして、関係者負担区分に関する同意書が得られない場合の多くの例はかようなところからくるのであります。すなわち賠償義務者に資金がないということであります。賠償義務者負担いたさねばならない資金がないということからいたしまして、同意がなかなか得られないという実情でございます。かような点を解決いたしまして、復旧事業推進いたしますためには、やはり何らかの裏づけの増強が必要であると思うのでありまして、この点は他の参考人もお述べになりました鉱業権者、すなわち石炭鉱業を営む向きに対しまして、鉱害賠償あいば鉱害賠償の引当金を積み立てる制度を適切といたすかと思うのであります。もとより会社経理の関係からいたしまして、この引当金は非課税の措置をいたされることが、最も早く容易に資金の造成に役立ち得ると思うのであります。なおこの引当金につきましては、御承知のごとく鉱業法上に担保といたしまして供託という制度がありますことばお聞き取りの通りでございますが、これらと彼此勘案いたしまして、適切な御措置をとられることが望ましいと思うのであります。また一方におきまして同意書が得られない場合の他の例といたしましては、農地または農業用施設実施計画の際に、先刻申し上げました通り、いわゆる被害者側の同意が必要なのでありますが、間々いたしますというと、特定の地域におきまする相当多数の、いわゆる被害者の方たちの同意は得られましたけれども、そのうちで少数の方の同意が得られない場合があるのであります。そのために多数の方々復旧促進を希望されるにもかかわらず、当該地区におきましては、復旧事業が進められないという事態に当面いたします。かような場合を芟除いたしますためには、正当の理由なくして同意を拒む向きがあります場合に対する、対処方法をあわせて考究願わねばならない、かように考えるのであります。  第二点でありますが、第二点はわれわれ鉱害復旧事業団に対しまして、政府資金を直接に貸し付ける方法を明らかにしていただきたいということでございます。と申しますのは、われわれ復旧事業団といたしましては、あるいは賠償義務者が当座負担すべき金がありませんために、これに立てかえねばならぬことがございます。またそうやっておるわけであります。そういたしませんと復旧工事推進いたさないわけであります。しかるにわれわれの方で所要の資金を借り入れますことは、先刻申し上げた通り、当委員会の御尽力によりまして、その道が開かれたのではありますが、毎年これは難渋いたしておるのであります。と申しますのは、この借入金は関係の県を通して貸付をしていただくことになっておるのであります。しかるところ最近の諸情勢からいたしまして、資金運用部の金を貸し付けをいただくにいたしましても、関係県の県債、つまり地方債のワクが次第に圧縮されつつある状況でありますので、県を通してわれわれの方でお借りするということも次第に困難を加えつつあるのであります。仄聞いたすところによりますと、明年あたりはなお一そう困難を来たすというふうにも開き及ぶのであります。また幸いに相当の時日をかけました後にきまって借り入れることができましても、手続といたしましては関係諸県の県議会の御承認、議決をいただかなければならぬ等の関係相当日時を要しますので、おくれるというような事態にも当面いたすのであります。かような次第でありますから、事業団に対しまして、もとより低利にして長期の性質を希望するわけでありますが、財政資金、政府資金を直接貸し付けられることを明らかにお定め願いたい、かように願うのであります。かよういたしますれば、あるいは復旧費用の延納を認めて、立てかえて工専を進めるなり、また専業団自体が工肝施工処となって工専の推進をはかりますなり、またいろいろ問題になっておりまする家屋復旧につきまして、貸付業務を法律の希望されるがごとくに遂行いたすというふうなことにも大いに力を得るわけであります。なお仄聞いたすところによりますると、余剰農産物の見返り円資金というものがございまして、これが低利にかつ長期に適切な方面に貸し付けられておるやにも承知いたすのでありまして、われわれ事業団といたしましては、最も大きな部分農地復旧でありますから、彼此関係もとよりないというわけではありませんので、かような関係も御考慮お願いいたしたい、かように考えるわけであります。  第三でありますが、これは農地及び農業用施設復旧につきましての、いわゆる暫定補償金の支払いという問題でございます。はなはだ事務的で恐縮でありますが、少しく説明を加えさせていただきますならば、こういうことであります。農地及び農業用施設復旧につきましては、いわゆる被害処と賠償義務者とが、復旧計画と、それから俗に暫定補慣金と申しておりまするが、この二つにつきまして合意が成り立ったものを、われわれ復旧事業団といたしましては、復旧基本計画に取り上げて参りまして、それを主務大臣の認可を受けまして、しかる上でこの両者の合意に基く賠償義務者負担ずる金額を、すなわち復旧費補償費であります、これを納付金として収納いたしております。この補償金と申しますのは、農地または農業用施設が本来持っておった効用が、また回復せない部分があると認められました際に支払う補償金のことであります。この補償金につきましては、法律の建前といたしまして、農林大臣の効用回復についての、検査の上で幾ばくの金額を払えということを通知されることに法律の建前がなっております。しこうしてその支払い方の命令を受けるのはわが事業団であります。しかるところ、今申し述べました通り、被害者または賠償義務者の合意になりました全額を収納いたしておるわけでありますから、その後に至りましてこれより上回った金額の支払いを指示せられますると、事業団にはさような支払いに充てるべき資金の造成の方法を持っておらぬわけであります。これはむしろ難きをしているという形になるわけであります。かようなことがありますから、願わくば法律の建前に従って、農林大臣の通知される金額を、事業団が支払いの責めを全うさせていただくためには、この不足額につきましては国家から補給をしていただかなければ、他に道がないわけであります。この点とくと御考究お願いいたしたい、かように考えるわけであります。なお暫定補償金の算定の基準でありますとか方法等につきましては、非常に精細緻密なものができておりますけれども、これらも施行後の経験等に徴しまして、相当簡素化をおはかり願う方が適切である、かように考えているわけであります。  第四でありますが、これは鉱害復旧につきまして、財政的な御措置強化していただきたいということであります。一般鉱害につきましても、なお工事として残っておりますものが九州でなお七十三億円、中国で約二億円余に相なるはずでございます。九州につきましては二五%が進捗して七五%が残っておるというような格好であります。宇部につきましては、この比率が逆になっておるわけであります。かような状況でありますので、またいわゆる特別鉱害につきましては、表でごらんのごとく、かなり開きのある、すなわち高い比率の補助金が交付されておりますから、これらの点を御勘考願いまして、一般鉱害につきましても、補助率の引き上げを大幅に願って、よってもつて一般鉱害復旧推進いたしたい、かように念願いたすわけであります。  なお福岡県の一例をとりますと、福岡県における鉱害による農産物の減収は、私の想定によりますると、米で年間十五万石余となります。麦で九万石をこえると思います。これを金銭換算にいたしますと、おおむね年間二十億見当になろうかと思うのであります。この推定は必ずしも放漫なものではないと自信いたします。と申しますのは、九州の大学の経済学の教授の方で二十二億というような数字を出しておられる方がありますからして、さよう御承知をお願いいたしたいと思うのであります。なおこの補助につきましては、いわゆる市町村役場でありますとか、公会堂でありますとか、あるいは公衆衛生施設とか申しますような公用及び公共用の施設についても補助をつけられることがまことに望ましいのであります。  次は先刻も他の参考人の方からお述べがありましたので簡略にいたしまするけれども賠償義務者が不明であるとか、または無資力という状況にありまして、そのために地方公共団体負担相当増大いたしておることが多いのでありますから、かような点につきましては、地方財政の最近の状況等から勘案されまして適切な御措置をお願いいたしたい、かように思うのであります。また家屋復旧等につきましては、他の参考人の御陳述に尽きておりますから多くを申し上げませんが、福岡通商産業局昭和二十九年度に取り扱われました鉱害紛争事件は、三百五十七件に上るという公けの報告であります。しかるにこの三百五十七件の紛争事件のうちで、百七十二件半分が家屋に関する問題だそうであります。いかに家屋問題が大きな問題であるかということを御推察願えることと思うのであります。  以上数点を申し述べたのでありますが、これらに対しまする財政的な点につきましては、御承知のごとく特別鉱害に関する法律がこの三十一年度をもって満了いたすわけでありまして、この方面に本年度ば約九億六十万円ほどの国費がつけられておりました関係等を考えますると、これらの一部分をお回しになりますならば、私申し述べた点は相当改善され得る、かように考えるのであります。  なお自余の点につきましては、細目がございまするが省略いたすことにいたしまして、ただ事務的のことでありますけれども復旧基本計画実施計画と、いずれもがそれぞれ主務大臣の認可を両方ともいただく仕組みになっておりますから、これは双方にらみ合せまして相当簡素化をしていただくことが業務の進捗をはかる上において大事だと思うのであります。  はなはだ事業団立場からいたしまして細目のことを申し上げて恐縮でございますが、一つ十分御勘考を願いたいと思います。  御静聴ありがとうございました。
  8. 神田博

    神田委員長 次に中島参考人にお願いたします。
  9. 中島得二

    中島参考人 私がただいま御指名を受けました中島でございます。  冒頭に、本委員会神田委員長初め、委員各位の絶大な御尽力によりまして、終戦後のあの膨大な鉱害に対して、着たと成果を生んで参りましたのは、ひとえに皆様方の御尽力のたまものと、厚く感謝申し上げる次第でございます。また本日は、延長国会で非常に御多忙中を、われわれに陳述の機会をお与え下さいましたのは、鉱害問題に対する御熱意のほどの表われと思いまして、非常に敬意を表する次第であります。私から陳述申し上げることは五点でございまして、ごく簡単に申し上げます。  その第一点は、鉱業紛争が生じた場合、民事訴訟あるいは鉱害調停による方法がございますけれども、実際問題としてはほとんど利用されておりません。また鉱業法にも、和解仲介制度による解決策があるのでございますが、私もその仲介委員の一人になっておりますが、これもいろいろな関係から、なかなかそれによって解決するという実績数は少いのでございます。それで、この点をあわせてお考え願いまして、鉱業法改正あるいは鉱害調停民事訴訟、そういったものを一連の法律にしてしまったならばいいのじゃないか、こういうような感じを持っておるわけでございます。  次に第三点でございますが、鉱害復旧事業団がございますが、これを強化する方法でございます。現在復旧事業団がいろいろ仕事をやっていただいております関係上、復旧も着々と進んではおるのでございますが、いろいろと手続上、実際にそぐわぬ点があるようでございます。ただいま天日さんからお話があったわけでございますが、そういう点を改めますとともに、これも天日さんからお話がありましたが、借入金が直接借りられないで、今県を経由して借りておるようでございますが、こういった方法が改められれば、一そう事業団の機能が発揮されるのじゃないかと思うわけでございます。  次は第三点でございますが、国の補助率を増していただきたい。これははなはだ勝手な言い分かとも思いますが、補助率を増していただきますれば一そう復旧も早く済む、これはもう理の当然でございまして、たとえば水道は五割とか、その他の工事には六割程度の実質的な補助をしていただきたい、こういうことをお願いしたいと思うのであります。  それから第四点でございますが、現在私有の家屋には、全然国庫の補助がないわけでございますが、現在政府におかれましては、家屋について特段の御配慮をやっておられるように聞いておりますので、、こういう際に家屋に対しましても、国庫補助をしていただいたならばいいのじゃないかというふうに考えるわけであります。  第五番目は鉱害引当金の制度、これは今までの参考人もみなおっしゃったようでございますが、この制度を設けていただきますと、鉱害復旧の今のような困難な問題は、だいぶ解消するのじゃないか。これにつきましては、引当金をとられます鉱業権者といたしましては、いろいろと考えた結果でありますが、ただ条件といたしまして、これを税法上の課税対象外に瞬いていただく、こういう条件で実現していただければいいのじゃないか、こういうふうに考えるわけでございます。  以上五点を申し上げましたが、特段の御配慮をお願いしたいと思うわけであります。
  10. 神田博

    神田委員長 次に百田参考人にお願いいたします。
  11. 百田年博

    百田参考人 私はただいま御指名を受けました百田でございます。平素私は北九州鉱害炭鉱連盟、いわゆる経営者といたしまして、鉱害をいかにしたならば合理的に、しかも被害者の満足を得られるかというようなことにつきまして、専門的に経営者の団体を作りまして、その世話をいたしておるものでございまして、本日経営者という立場から、ここに陳述申し上げたいと存ずるのであります。  石炭採掘によりまする被害、いわゆる鉱害の問題は、石炭鉱業地方におきましては、まことに重要な社会問題でありますが、石炭鉱業地方的に局限されておりますことと、また鉱害というものが、石炭鉱業地帯のうちでも、北九州地方に特異な存在でありまするがために、国のいろいろな施策の面から放置せられまして、ただ経営者あるいは地方実情に放任せられておりましたことは、まことに地方といたしまして遺憾に存じておったのであります。最近に至りまして、鉱業被害というものを、政府におきましても相当認識せられまして、昭和二十五年の鉱業法改正において、鉱害賠償の規定が設けられ、さらにまたいろいろな法制が制定せられましたことは、まことに地方民としても、喜びにたえないところであります。しかるに国の燃料対策に伴う石炭採掘によります鉱害は、近年生すます増大いたしまして、またこれに対する紛争も非常に熾烈化いたしまして、この鉱害問題の適切なる解決を特に切望してやまないのであります。  鉱害処理に関しましての法制といたしましては、ただいまも申し上げましたように、鉱業法中におきまする鉱害賠償に関する条章、及び昭和二十五年に制定せられました特別鉱害復旧臨時措置法あるいは昭和二十七年に制定せられました臨時石炭鉱害復旧法というように、この処理に関する法制がありまして、これによりまして漸次鉱害解決せられつつありますことは、まことに私ども感謝申し上げておるのであります。しかしこれが解決当りましては、今日の社会情勢あるいは実際にこの法制を適用いたしました結果、いろいろな不備とかあるいは時勢に合わないという問題が起りまして、今日の現実鉱害問題の解決の上に、いろいろと不便、困難を感じておるような次第であります。これが適切にして迅速な解決は、今日の福岡県といたしまして、まことに大きな問題でありますので、私どもここに鉱害賠償及び鉱害復旧制度強化のために、関係法規整備並びに財政的に適切な対策をすみやかに講じられますことを、請願いたしておる次第であります。  以下簡単に請願いたしました項目について、その理由を申し述べさせていただきたいと存ずるのでございます。  第一は、鉱業法改正に関することであります。鉱業法の第六章第三節の和解仲介制度を、いま少しく改廃して整備していただきたいというのが、第一の私どもの要望なんであります。鉱害は御承知のように、その原因石炭採掘作業の特異性によって起るのであります。実際に問題の起った場合、果して被害があるのであるのかないのであるか、いわゆる鉱害の被害の有無、それから被害と石炭採掘がどういう因果関係によってきておるか、また被害と老朽その他の自然現象と石炭採掘の因果関係、あるいはまた採掘をいたしまして被害が起るまでには相当の年月を要するので、その間の経過というような問題のためにいろいろな事情が錯綜いたしまして、被害物件の所有者でありますいわゆる被害者鉱業権者というものの間にいろいろの見解の相違、あるいは紛議というようなものが生じまして、意見が対立、相いれないような状況になってこれが紛争となって参っておるのであります。これら紛争を迅速にしかも妥当適切に解決するということが最もこの鉱害復旧賠償促進の上において必要なことと存じますので、この鉱業法における鉱害賠償和解仲介制度をいま少しく改善整備をお願いしたい。これにはどういうふうにするか、いわゆる修正の要望点といたしましては、第一には和解仲介委員会にある程度の権限を与えて、すなわちそのいたしました仲介の結果をして単なる和解の勧告的なものでなくして、いま少しくその和解仲介をいたしました結果に対する権限を与えていただきたいというようなことをお願いしたいと思うのであります。  第二には和解仲介のほかに調停までもこれになさしむるように願いたい。今日の法制上では和解仲介だけでございまして、調停民事訴訟法による調停によって裁判所にこれを持ち込まなければならないという煩瑣なことになっておりますので、最もよく事情を知っておる和解仲介委員調停までなさしめるというふうにしていただきたい。  それから第三には、この仲介委員会委員の構成をいま少しく民主化して、これが専門的な人々をもって構成していただきたい。すなわちこの委員は現在通産局長の委嘱になっておりますが、地方とも非常なる関連を持っておりすので、これを委嘱するに当っては府県知事に協議をする、あるいはある種の委員については府県知事に推薦せしめ、民意をここに取り入れた仲介委員というものをいま少しく参加させていただきたい。また専門的の委員を入れるということは、今日の和解仲介委員のきめ方の上においては農業及び林業に関する委員をこれに入れなければならないということになっておりますが、法律的にはこの委員を入れるというようなことにはなっておらないために、今日こういう方面に対しての委員というものが構成になっていないようであります。これもまた入れて、ただく、かようにいたしましたならば私ども鉱業権者として、また被害者として非常に困っておりますこの鉱害紛争が幾分でも公正妥当に解決せられてくるのではないかと切望して、本案を請願しておる次第であります。  第二には臨時石炭鉱害復旧法改正その他に関することであります。その第一といたしましては復旧処理機関の運営強化していただきたい。すなわち鉱害処理機関といたしましては、ただいま参考人から申しました鉱害復旧事業団が発足したのでありますが、事業団自体の力が弱い、いろいろの難点のために事業の遂行がうまくいっていない。ただいまも参考人が申しましたように、農地にする被害者の同意の問題あるいは復旧後の暫定補償の問題というような難点から、このせっかくの事業団が仏作って魂が入らぬ、すなわちその機能を十分発揮することを得ないような状態になりますので、いま少しく事業団そのものの運営強化するとともに、また事務的にはこれを簡素化していただく。そしてこの事業団が十分なる機能を発揮し得るように御改正を願いたいというのがその一であります。  その二といたしましては、国は鉱害復旧について財政的措置をさらに強化していただきたいということであります。国の石炭合理化政策の進行、あるいは地方財政の窮迫さらには石炭産業の不況によりまして、鉱害復旧が遅々として進捗しておりませず、国土の回復利用あるいは食糧事情等に署しく影響して、関係地方民の民心をして不安に陥らしめんとしておる現状であるのであります。国家的基本産業でありまするこの石炭事業という性質から考えまして、現行の各鉱害復旧に対します補助につきまして国はさらに御検討下さいまして、あるいは補助規定の制定、さらに補助率の引き上げ、あるいは補助制度の新設、というようなことによりまして、地方公共団体並びに鉱業権者負担を軽くして鉱害復旧実施を容易ならしめ、そうして国土回復あるいは食糧政策等に寄与し得るように財政的の措置を切に要望してやまないのであります。  その三といたしましては、鉱害家屋復旧国庫補助をお願いいたしたいと存ずるのであります。鉱害復旧当りましては道路、河川あるいは農地等に対しましてはそれぞれの基準によりまして国は相当の補助を出していただいております。これによりましてこれらの道路、河川あるいは農地というようなものは復旧を着々と進行いたしておりますが、国民の安恵の場所でありまする住宅あるいは農業用作業場でありまするというようなところに対しましてば何ら国はこれを顧みておられないのであります。それにはあるいはいろいろの御事情、理由が万々あると承知いたしておりますが、これを単に鉱業権者全額負担せしめられまして復旧するということは、とうてい今日の状況としてできないような状態に立ち至っておるのであります。ことに最近の石炭産業不況というような点から非常に困難に立ち至っておりますので、この住宅が国民住宅として現在政府におきましても非常に重要視し、住宅の新設その他に対してばあらゆる助成の方法を講ぜられておりますような観点からいたしまして、鉱害住宅の復旧ということにつきましても、農地あるいは道路、河川と同様の補助をお与え下さいまして、これが復旧促進せられますならば、国民生活の安定の上に非常に幸いするものと存じ、この点をお願いしたいと存じておるのであります。  最後に第三として、鉱害引当金の制度を設けることをお願いいたしたいと存じております。鉱業復旧当りまして鉱業権者は一時に多額の負担金を支出しなければならないというようなことは、実際の鉱害復旧当りまして鉱業権者といたしまして、非常に困難いたしております。そのために鉱害復旧ということがまた遅延する、あるいは不可能になるというような現状であります。しかし現在の法制上、これとほぼ同様の性格を持った賠償供託制度というのが鉱業法上あるのでありますが、これと重複しないように、またよくこれと調整していただきまして、賠償資金を鉱業権者に蓄積硬しめておいて鉱害賠償に当って支障なからしむるということは、今日の鉱害賠償の上に、あるいは鉱害復旧制度を確立する上に非常に大切な問題だと鉱業権者自身としても感じておるのであります。しかしこの引当金を蓄積いたしましてこれに課税をせられるというようなことに相なりましては、これは鉱業権者としてとうてい忍び得ないのであります。かりに百万円の鉱害賠償金を積み立てた場合、これに対して四〇%あるいは四五%というような税金を取られて、残るところ四十万か五十万ということになってきて、それでもってせっかくの予定の百万の鉱害賠償をしようというようなことが起ってくるので、少くとも鉱害賠償として積み立てた金に対しましては、これを課税外として置いていただく、当然鉱害賠償のためにのみ支出せしむるというような制度を確立することは、鉱業権者としても非常に果ましいと存じておるのであります。  以上、内訳にいたしまして六点、私ども鉱業権者として、また福岡県の鉱害対策協議会としてここに皆様の公正なる御裁断によりまして、適切なる御処圏下さらんことを切にお願いいたしまして、私の陳述を終りたいと存じます。まことにありがとうございました。
  12. 神田博

    神田委員長 次に栗田参考人にお願いいたします。
  13. 栗田数雄

    栗田参考人 私は福岡県と、あわせて九州各県の鉱害策被害者組合連合会の会長栗田でございます。鉱業被害復旧対策につきましては神田委員長初め各委員皆様方の格段の御援助によりまして、戦時中戦後十数年間放置せられておりました膨大な鉱害も、配給公団のプール資金に始まりまして、さらに特別鉱害復旧臨時措置法等、着々とその法案の成立によりまして成果を上げ符ましたことを、ここにつつしんで感謝する次第でございます。  さて鉱害復旧成果はただいま申しましたように相当上りましたが、半面新たなる石炭採掘によって増加いたします鉱害の発生、加うるに一昨年来石炭炭価が下落いたしまして、私ども被害者としては鉱審問題の前途に不安を感じつつあります。このとき特別鉱害復旧臨時措置法が七カ年の期限を過ぎまして、来年の五月に失効するに至りましたので、この機会に鉱害賠償及び鉱害復旧制度強化に関する請願をいたすに至りました次第でございます。  第一に、鉱業法改正に関すること、これにつきましては私ども被害者、特に農民としては、昭和二十五年鉱業法改正当りまして、損害賠償に関しては原状の回復とし、著しく多額の費用を要するときは金銭をもってする、いわゆる原状回復の原則論を主張し続けてきました。この原状回復主義の原則を打ち立てていけば、鉱害問題は非常にすっきりといたしますが、当時の国情からして私ども主張は破れて、現行法第百十一条によって金銭賠償に改変せられまして、まことに遺憾千万でありまして、今なおその主張は放棄しておるものではございません。しかしながら前に申しましたごとく、石炭業界が不振の際にこの根本問題を主張いたし、いたずらに業者と彼我混乱を起さしむる事態を静かに考えみまするときに、根本理念としては利害反する立場にありまするけれども実情におきましては鉱業被害による債権をかなり擁しておりまする被害者炭鉱関係は、一連一体不離にあることに思いをいたして、左記各号の改正を要望するに至りました次第でございます。  まず第一に、鉱害紛争について迅速簡易にして民情に即する処理機構整備すること、この鉱害紛争については現行法百二十二条に、通商産業局長和解仲介制度がありまするが、単なるあっせんの域を脱しませず、かつまた仲介人の立場は、通晦産業局長の委嘱によって構成せられておるために、鉱害紛争処理にきわめて微温的で、その成果を上げることが困難と思考せられますので、和解仲介よりさらに進んで、調停及び仲裁をあわせて掌理するように改正強化するとともに、委員の任命に際しては、鉱業関係者以外は県知事に協議またはその推薦によって任命して、委員の権威と、調停裁定に当って被害者の疑念と誤解を払拭せしむるの要があるのであります。鉱害測量制度については、紛争の多くは鉱害認定による双方の見解相違が最も多数を占めておりまして、すなわち地下の採掘と地上での損害との関係でありますが、これにはまず科学的に精密な測量と計算を要する次第で、この関係で最も進歩しておりまするドイツのごとき測量制度の確立の条文を設定していただくことを希望するものでありまするが、にわかなその実行には多額の費用と日時を要するにかんがみまして、目下通産省において企図せられておりまする制度をさらに積極的に充実して、鉱害認定についてもさらに処置していただくことにとどめて、これを要望する次第でございます。  第二に、臨時石炭鉱害復旧法改正その他に関しましては、本法施行すでに三年以上をけみして、その不備の点もおのずから明白となって参っておりまするので、ここに時間の制約上具体的の条章につきましては、先ほど天日復旧事業団理事長の詳細な公述がありましたので、私は言及いたしませんが、これは農林、通産両省関係者において、とくと協議の上に、急遽条文改正をお願いするとともに、復旧事業団が、鉱害復旧計画及び事業実施の中心機関でありながら、基金を有しておらないために、事業遂行上幾多の困難があり、現在のごとく炭鉱不況に際しましては、ことさらに本来の使命を果し得ない実情にありますから、この際政府資金による融資を持ち得るように措置をお願いいたします。  さらに本法案が議会に上程審議せられました昭和二十七年のころと、現在の石炭業界とは、前に述べましたごとく、炭価の低落とあわて石炭合理化法の国家政策によりまして、今後補償能力の減退が予測せられます。また地方公共団体、いわゆる県市町村においても、炭鉱地帯は特に財政上強度の困窮をいたしておりますので、国においても、国土保全、食糧増産、民生の安定と石炭鉱業の健全なる発達に対しまして、強力なる財政的措置を講ぜられるようお願いいたす次第でございます。  家屋墓地等についても、さきにるる公述がありましたが、農地同様国庫補助対象とすることに関しましては、臨鉱法制定当時、私どもは強く陳情いたしましたが、その後の情勢を見まするに、鉱害地における深刻な社会問題は、家屋墓地等措置にあります。最近国は住宅問題を強く採用せられておる際でもありまするし、ことに実際問題として農業家屋のごときは、耕地復旧と一体不離の関係にあるものもありますので、国庫補助対象としていただきたいと存ずるのであります。  三に、鉱害引当金制度を設けることであります。現行法百十七条によって、鉱業権者損害賠償担保するため採掘した石炭数量に応じて一定額の金銭を供託する制度では、鉱害復旧に適切なる措置が講じ得られないので、この際特別鉱害復旧法の失効によりまして免除せられます炭鉱の納付金等を勘案して、鉱害引当金制度を設けて、臨機応変の処置をなし得ることとし、国家は本引当金は鉱害に対する債務弁償の一部であるというゆえをもちまして、税法上課税対象外として措置せらるるようお願いする次第でございます。  終りに臨みまして、諸先生方にこの際現地においで下さいまして、親しく現状御視察下さいまして、私どもの申し上げたことについて、さらに御認識をしていただきますように、特にお願いする次第でございます。簡単でございますが、請願の要旨を述べまして、先生方の特段の御支援をお願いする次第でございます。
  14. 神田博

    神田委員長 以上で各参考人より一通り御意見を伺ったのでありますが、この際参考人に対する質疑の通告がありますので、順次これを許します。
  15. 伊藤卯四郎

    ○伊藤(卯)委員 議事進行。順次同僚各位から参考人方々に質疑があるだろうと思います。さらにまた政府委員にもそれぞれ質疑があるだろうと思います。伺いますようにこの鉱害問題は長年にわたり非常に深刻な問題であります。神田委員長もこの臨時鉱害、特別鉱害等には非常に関心を持っておられることをわれわれ敬意を表しております。ところが本国会も余すところ一日、二日しかございません。従ってこの余日のない国会においてこの重大な問題をわれわれが検討して、さらにどのように扱うかをきめることはもちろんできません。同時に特別鉱害、これも本年度をもって一応終ることになるのであります。さらにまたこの特別鉱害の卒業がなお残るものもある程度できてくるだろうと思うのであります。そこでこれらの残る特例鉱害をどのように処理していくかということ、これも一つの問題として残るわけであります。従って先ほどから伺っているような鉱害に対する深刻な陳述の問題等もあわせて考えてみますと、臨時鉱害法をどのように改正するか、それから炭田地区における鉱害をどのようにして国として解決をしてやるかという問題は、相当大きな問題であります。さらにまた国家予算も相当伴う問題でありますから、従って本国会の休会中に、特にこの鉱害問題について本委員会に小委員会でも一つ設けられて、十分審査検討をして、次期国会に法案の改正案等も出し縛る用意と準備をしておく必要があるということを考えるのであります。つきましては一委員長として、本日公述人並びに政府委員等の間に質疑が終り、あるいはまた昼休みの機会にでも理事会等において、本問題について、小委員会でも設けられて、先ほど申し上げたような使命を与えて、せっかくの陳述あるいは深刻な鉱害問題の解決について、次期国会には必ず何らかの解決策が作られ得るよう、一つその委員会等において十分調査検討をなさしめるという意味において、後刻の理事会においてそういう機構構成をされることが最も望ましいと思うのでありますが、委員長はこの点についてどのようにお考えになられるか。ぜひそのような扱いをしてもらいたいということを希望申し上げて、委員長の扱いについての意向を伺いたい。
  16. 神田博

    神田委員長 伊藤委員にお答えいたします。伊藤委員の御要望につきましては、明日の当委員理事会において十分御相談いたしまして善処いたしたいと存じます。  それでは淵上房太郎君。
  17. 淵上房太郎

    ○淵上委員 先ほど来参考人方々がそれぞれのお立場から御陳述をお聞かせいただきまして、私ども本問題の今後の研究のために非常に有益なる御意見をいただいたのでありまして、厚くお礼を申し上げます。  時間がありませんけれども、この機会に一、二お伺いいたしたいのでありますが、先ほどどの知事の御陳述の中では、昭和二十七年以来今日までの紛争申請件数は二十数件というお話でありました。私どもが巷間で聞いているところによると、かなり紛争件数が多いように考えるのでありますが、この点を被害者の代表の方にどういうものであるかお尋ね申し上げたいと思います。
  18. 栗田数雄

    栗田参考人 ただいまお尋ねの仲介調停紛争が、知事さんの公述では二十数件あったと言われたように私は承知いたしております。個々に起りました鉱害問題についての紛争は、県の鉱害係に持ち込みますものが一旦二件以上はあるということを承知いたしております。従って県の鉱害係ないしは通産局に持ち込まれます紛争といいますか、陳情と申しますか、そういうものは先ほどもどなたかの公述の中にありましたように三百有余ございます。それが現在の通産局長の任命によります単なる仲介だけでは、非常に力強い調停、裁定ができかねますので、期待に反するというような関係から、被害者側はあまりこれを採用しようといたしません。私ども立場から申しまならば、通産局長の任命であっても決して私は人選に誤まりがあるということは考えません。しかしなら被害者を代表します者としては、通産局長の任命によって出ておるということで、公平なる仲介の判断をいたしましても、何か通産局長のお気に入りの人というような誤解を生ずる節もありますので、この際地方行政をあずかっていただいておる県知事さん等が推薦または協議をして出された委員ということになりますれば、正々堂々と所信を通していけるということになりまして、被害者の期待を裏切られないような裁定が行われますならば、三百数十件の件数からもっと多数が採用せられまして、紛争が早く解決する、こういうふうに考えておる次第でございます。
  19. 淵上房太郎

    ○淵上委員 先ほど来各参考人方々の供述につきまして、事業団理事長の事務執行上の貴重なる二、三の御意見のほかは、大体各参考人共通の事項を提唱されているのでありますが、まず第一の和解仲介制度の問題であります。これに関連して私は鉱業権者側の中島事務局長並びに被害者栗田さんにお尋ねいたしたいのであります。この紛争処理につきまして特にやっかいな問題として考えられることは盗掘の問題であります。盗掘せられたる鉱区の鉱害実情並びにその処理はどういうふうにされておるか、事務局長からまず御意見をお伺いいたしたいと思います。
  20. 中島得二

    中島参考人 ただいまのお尋ねの問題でございますが、これはこういう事情でございます。鉱業権者が鉱区を持っておりまして、その鉱業権者の鉱区に隣接しました鉱業権者が、自分の鉱区にはもう石炭がなくなりまして、隣の鉱業権者の鉱区に侵掘するわけでございます。これは初めから故意に侵掘する場合と間違って侵掘する場合と両者がございます。今のお尋ねの問題につきましては、私も今仲介委員をやっておりますので、その問題に逢着しておるのでありますが、侵掘された方の鉱業権者は全く鉱業権を行使しておりません。そしてなおかつ自分のところの鉱区の石炭を掘られたわけでございます。ところが侵掘した方の鉱業権者は掘ったまま逃げてしまう場合もございますし、あるいは無資力で、逃げてはおりませんが、何ら資力を持たないという場合がございまして、その侵掘された鉱区の上にございます農地あるいは家屋等がその被害を受けて、その被害者鉱害賠償を要求する場合に、当然侵掘した人間が賠償すべきなのでございますが、先ほど申しましたように逃げて、おらない場合、あるいは要求しましても賠償の能力がないというような場合には、全然鉱業権を行使していない鉱業権者に対しまして賠償の要求をするわけでございます。そういう事例がございまして、非常に困った問題で、どういうふうにこれを処理するか、鉱業権を行使してないのに鉱害が起きた、その鉱害というのはその鉱業権君から言わせれば鉱害じゃない。鉱業権に基かない、鉱業権の行使じゃございません、盗掘でございます。ところが被害者の方の立場から言えば明らかに地下を採掘したための被害でございます。これは何とかいい方法が生まれなければいかぬのじゃないか、鉱業権者といたしましても困った一つの問題でございます。
  21. 栗田数雄

    栗田参考人 ただいま御質問にあずかりました盗掘、いわゆる盗人掘りでございます。これは前はある程度ありましたが、炭価が下りまして一時下火になっておりました。ところが今度石炭合理化法の制定によりまして、坑口の制限が行われ、また一方炭価も最近だんだん上って参りましたので、またそろそろ各地に盗掘が起りまして、私どもは悩まされておるのでございます。過般の石炭審議会の専門委員会の際にも、私から通産当局にそれに対して意見を述べております。被害者といたしましては、かような盗掘が行われますことが目で見えます場合と全然わからない場合があるのであります。タヌキ掘り式に坑口を山の中にあけて石炭をかつぎ出しておるものは、これはある程度わかります。ところが、自分の鉱区があって作業をしておりながら、その鉱区からさらによその鉱区に掘進いたしまして、そうして多量の石炭計画的に盗掘しておる。これらの問題は、私ども地上権者には全然わかりません。半年ないし一年たちまして初めて地表に損害が起る。そうしてこれはどこで損害があるか。まず私ども鉱業権者に迫りますと、私の方は絶対掘っておりませんというように表明をされます。ところが実際は掘られておるというようなことで、いろいろな検査をしますと盗掘であったという事実がわかって参りますけれども、その際私ども被害者がその賠償要求をするときには、もう自分の金は奥さんの名前にしたか、親族の名前にしたか、その会社というものはつぶれて、別府で静養しておるという話も聞きます。こういうことになりますと、私ども被害者というのは実にさんたんたるものでございまして、何とも手のつけようがございません。もっともこれに対しては通産省、いわゆる石炭事務所等では非常な関心は持っていらっしゃるけれど、過般の委員会で聞きますと、これらのものに対するには身を張って、いわゆる命をかけてやっておるけれども、うまくいかぬというような御答弁もございました。これに対しましては、先ほど中島参考人から申しましたように、私も仲介調停委員をいたしまして、この問題に逢着して実は困っておる。鉱業法仲介調停の線ではこれは参りませず、司法権の、要するにどろぼうに対する損害賠償になりますけれども、これは捕えることが困難である。またあるため池のごときは、ため池の真下を掘っております。掘ったときはわかりません。ため池の堤防が切れるように沈下いたしまして初めてわかる。これは盗掘しておるぞというのでいろいろ原因を調べてみますと、過去一年半か二年先に盗掘をいたしております。これはアメリカさんの軍司令官が強硬に内容を調査した資料がありましてはっきりいたしましたけれど、相手方は言を左右にしてこれに応じようとしない。ため池はこわれかかって、復旧せなければ、本年度の植付はできません。私どもも数回現地に参りまして、町村長、議会等と被害者代表といろいろ検討いたしましたけれども、相手が言を左右にいたしまして相手になりませんから――本年度百数十町歩の耕地の植付ができぬというようなことでは困るのであります。結論におきましては、その大部分福岡市と関係の町が持ちまして、本年の植付のできる工事を推進しておるのであります。こういう問題につきまして、何とか適切な処置をしていただきたい。  もう一つは、盗掘ではございませんけれども、今後石炭合理化法によって相当どもとしては助かると思いまして、合理化法の制定には賛意を表して通過を促進するようにお願いいたしたのであります。でありますけれども、非常に不徳義な業者は、掘っておりまして――次の者にそれを譲渡するかどうかすれば、次の業者が引き受けまして石炭採掘すれば、鉱業法によって、新しい鉱業権者と古い、被害を与えたものが連帯責任で弁償いたしますから、とにかくいいのでありますけれども、掘り散らかしてもう逃げてしまう。盗掘と同じであります。この際には鉱業権は依然として旧のものにありまして、われわれとしてはこれは何ともしょうがないのでありまして、臨鉱法では、一部この鉱業権の資力のないものということで取り上げてはございますけれども、国の財政的措置がございませんので、実際問題としては何ら救済の余地がないのでございます。どうぞ皆さん方、その点につきまして格段の御検討を願いまして、私ども苦しい被害者立場を援護していただきますように、特にお願いする次第でございます。
  22. 神田博

    神田委員長 どうでしょう、この程度にしていただけませんか。
  23. 淵上房太郎

    ○淵上委員 もうちょっと。
  24. 神田博

    神田委員長 それでは参考人にちょっと申し上げておきますが、十二時半に終る予定でやっておりますので、ごく簡単に、要点だけお答え願いたいと思います。
  25. 淵上房太郎

    ○淵上委員 せっかく参考人においでいただいておりますので、あるいはさらに質問の必要を生ずるとも考えますから、ごく簡単に、きわめて重要なる問題を二、三政府当局にお尋ねいたしたいと思います。  一括して申し上げます。先ほど来陳述されております和解仲介制度の問題でございます。これにつきましては、建設業法には建設業審議会という制度ができております。あっせん仲介調停等を有効適切にやるために、そういう制度がすでにあるのでありますが、鉱業権者に対しては政府はそういうことをお考えになっておられるかどうかということが第一点。第二点は、紛争調停のために、先ほど来各参考人から述べられております鉱害測量制度の充実の問題であります。毎年測量機械を何台お買いになっておるか知らぬが、これらの充実につきまして政府はどういう御方針でおられるかという点。第三点、家屋の補助の問題は、各参考人が共通して要望されておる問題であります。申し上げるまでもなく既存の家屋の効用を鉱害のために減殺されておる。この効用を回復するということは、現内閣が提唱している十大政策の一つである住宅政策と相密接なる関連を持つ重大問題だと思うのでありますが、先ほど来各参考人から申し述べられております家屋復旧に対する補助の問題につきまして、政府はどういうお考えを持っておられるか。第四点は、鉱業法による賠償担保の供託制度、これが果して法律の庶幾するところの効用を現在発揮しておるかどうか。従いまして、この鉱業法による供託金制度と別個に、今各参考人鉱害引当金制度を提唱され、希望されておるようでありますが、この点に関して政府はどういうお考えを持っておられるか。たくさん問題がありますが、時間もありませんから、以上四点につきまして、今後の検討のための必要もありますので、政府のお考えを伺いたいと思います。
  26. 神田博

    神田委員長 淵上君に御津意いたしますが、政府に対する質疑は適当な機会に譲っていただきたいと思います。
  27. 淵上房太郎

    ○淵上委員 政府の方から聞いて、また参考人に聞くことも出ると思うから……。
  28. 神田博

    神田委員長 きょうは午前中に終る予定になっておるから。政府の方はいつでも聞けるし、きょうは時間がないから……。
  29. 淵上房太郎

    ○淵上委員 それじゃ保留いたします。その問題は一つ検討して下さい。適当な機会にまた聞きます。
  30. 神田博

  31. 多賀谷真稔

    ○多賀谷委員 私は、この鉱害の激しい土地の行政を担当されております知事並びに飯塚市長にお尋ねいたしたい。それは、現在日本で最も失業問題が起っておるのは、一番が炭鉱地帯、その次が旧軍港などの所在地でありました呉その他であります。全国的な失業の分布状態を見ましても、そういう状態になっておる。要するにこれは天然資源の枯渇の問題である、あるいは一つの産業で立っておるところの地帯が、その産業がほとんど衰微しておる、こういう状態からきておると思うのであります。このことはすでに各国でも非常な悩みの種になっておりまして、現在のアメリカのように超フル・エンプロイメントで、非常な完全雇用が行われております国でも、地域的に見ますと、繊維産業の没落した地域、あるいは炭鉱地帯には非常な失業者を見ており、慢性的、部分的、集団的失業というものに対して各国とも非常に苦慮しておるわけであります。英国は御存じのように石炭産業がいんしんな国でありますが、やはりその例に漏れず、早くからその対策を講じておる。一九三三年には、特別開発法というのを出して、炭鉱地域、造船地域に対して、特別の産業立地の対策を練りました。さらに一九四五年、第二次世界大戦後には、ビバリッジその他の勧告があって、今度は産業立地法というのを作って、炭鉱地域と造船地域の不況の対策を訓じておるのです。そして工場を建てるために政府が敷地を造成して、その工場を政府が建ててやり、産業を誘致するという政策までやっておる。そういうように産業の多角化をはかっておるわけであります。これは政府において当然考えなければならないことですけれども、実際問題としてなかなかいい知恵がないのです。そこで、行政を担当いたしますところの知事及び市長は、やはりあなたの方が直接その担当の政治をされておるのでありますから、これに関してどういうような方策をとったら百年の大計を立てられるか、こういう点を一つお聞かせ願いたいと思うのであります。  とにかく今の失業問題というものは、非常に変った形をしておりまして、ちゃんと町も構成されておる、そして交通も便利だ、病院もある、こういうところが全般的に不況都市に化しておる。そこで私は、日本の開発は未開発地点の開発も必要だけれども、すなわち白い地図の上にどんどん塗っていくことも必要だけれども、むしろ古い地図を新しく塗り返すという必要があるのじゃなかろうか、こういうことを考えておるわけですが、知事さん並びに市長さんは、今後筑豊炭田その他の問題についてどういうように苦慮されておるか、お考えをお聞かせ願いたい。
  32. 土屋香鹿

    土屋参考人 失業問題につきましては、お説の通り福岡県は特に石炭産業をたくさん持っておるために、現在でも顕在失業者数は七万人をこえておりまして、全国の顕在失業者数の一割を常にこえておるというような状況でございます。この応急対策としましては、御承知の通りいわゆる失業対策事業をやり、あるいは川崎線の建設というような仕手を作っていただいておるのであります。お説の通り今後の恒久対策につきましては、われわれといたしまして、最もこの点には苦慮いたしておりまするが、第一の問題といたしましては、北九州は総合開発の特定地域として指定を受けております。これによりまして、この地区の鉱工業の立地条件を整備いたしまして、工場の誘致をはかっておるわけであります。御承知のように、福岡県の産業構造は、石炭産業を基盤として発達して参りましたので、第一次製品工業――原料工業と申しますか、そういうものが非常に多いのでありますけれども、そういう面に片寄っておりますので、鉱工業の立地条件を整備いたしまして、第二次製品工業を誘致いたしたいということで、臨海工業地帯の問題とかあるいは電力問題、あるいは鉄道、港湾、道路というような各面につきまして、鉱工業立地条件の整備というものをはかりまして、石炭産業にかわりまして、これらの第二次製品工業がこの地区にできまして、雇用量の増大をはかり、根本的な失業対策として、その施策を強力に推進していかなければならぬと考えております。御承知のようにこの総合開発計画も、官民の力を結集してやっておりまけれども、特に政府におかれまして、この特定地域に対しまして、重点的に助成と申しますか、国庫補助をお願いする道を、従来よりも強力に一つお願いをいたしまして、この総合開発計画が予定通りに進行できますことを、われわれといたしましても念願いたしておる次第でございます。
  33. 平田有造

    平田参考人 ただいま多賀谷先生から地元知事並びに市長に対して、全く私どもの今後ぜひお願いを申し上げたいという点をお尋ね下さいまして、まことにありがたく感じます。ただいま土屋知事さんから、本県は北九州特定地域に指定を受けておる、この情勢からして、再開発をしてもらって、地方保全を期しておるというお言葉がありましたが、まさにその通りであります。国家産業の基本でございます国家資源の石炭採掘の歴史は、遠く三百年にさかのぼっておりまして、科学、人類の進歩に伴って、この石炭採掘も科学化されまして、すでに八十年の年数を私はこえておると存じます。それによりまして、累次鉱害復旧は幾分ずつされました。さきに陳述いたしました通りに、特別鉱害復旧法並びに臨鉱法制定によりまして、その復旧の土台を一歩進めたと存じますけれども、特別鉱害復旧法並びに臨鉱法合せて三百億の鉱害復旧費で、元の国土の姿に立ち返るかということを考えますときは、おそらく三百億や五百億の金で元の筑豊の国土の復興ということは、私はとうてい不可能と存じます。この意味におきまして、私は三百年間国の産業の基盤として立ちました石炭産業の余波を受けました鉱害に対しては、当然国土復興の線において、元の美しき筑豊の姿に立ち返ることを念願いたしております。  どうぞ本院の当該商工委員会先生方におかれましても、回政調査の意味におきまして、近く九州へお運びを願って、現状をつぶさに御調査の上、至急国土復興の線で計画を樹立していただきますよう、この機会にあわせてお願いを申し上げます。
  34. 多賀谷真稔

    ○多賀谷委員 実は知事さん並びに市長さんから御意見を承わったのですが、具体的にこれとした案をお聞きすることのできなかったのを非常に残念に思います。今、総合開発地域指定の第二次製品の話がありましたけれども、まあ北九州という一本でお話になりましたが、私は主として筑豊の地帯、これをどうするかという問題は、おのずから北九州五市の問題とは違うと思うのです。ですからこれを今後どうするかという問題は、単に川崎線を作るというようなことだけでは私は足らないと思うのです。ですからこれは市長さん並びに知事さんの方から一つ具体的に案を出していただいて、そうして産業を多角化して、この産業によって立つ、しかも天然資源をもって立っているのですから、枯渇することはわかっているのですから、この点の具体的案を政府に対して早く建議してもらいたい、それによってわれわれもできるだけ協力いたしたい、かように考えまして次の質問に移りたいと思うのであります。  知事さんにお尋ねいたしますが、これは各参考人とも和解仲介ではだめだ、あっせん調停仲裁といかなければならない、こういう話なんですが、私一言奇異に感じますのは、和解仲介というのがなぜうまくいかないのだろうか。ここで栗田さんは通産局長が任命するという点に重点を置いて御説明になりましたが、日本の法律制度というものには、和解仲介というのがある、しからば和解仲介というのとあっせんというのはどう違うのか、あるいは調停というのはどう違うのか、必ずしも明確ではない。むしろどちらかといえば、和解仲介は内容に入っていきますから仲介の意味がある。調停に似ておる。ただ日本では和解の方はドイツ法の系統をくんでおり、あっせん調停仲裁というのは英米法の流れをくんでおるものですから、それが錯然として入っておるので、栗田参考人が言われましたように必ずしもあっせん調停というととでこれがかえってうまく運営できるかどうかということは、私はかなり疑問を持っておるのです。ただ制度を直しただけでうまくいくかどうか、ここにはやはり大きな欠陥があるのではなかろうかと思う。なるほど仲裁という制度まで進んでいけばこれは確かに早く進捗することは事実ですが、それにはやはりかなりの強制力があるし、なかなか問題の点もあるのです。そこで一体現行の和解仲介というのがうまくいっているかどうか、これは第一、予算があるのか、そして機構として確立しておるのかどうか、これは法律制度が悪いのか、運用が悪いのかという点が私はちょっと疑問になっておるのです。先ほどから法制局に行っていろいろ研究してきたのですけれども、どうも法律の問題よりも運用の問題がまず第一にあるのだろう、こういう気持も持つのですが、大体どういうような事情であるのか、ごく簡単でけっこうですから、御説明願いたい。
  35. 土屋香鹿

    土屋参考人 現在の鉱業法にあります通商産業局長の任命によります仲介員による和解仲介制度現実の問題としてうまくいっておらぬということはさっき計数をもって申し上げた通りであります。その原因はもちろん運用の面にもあると思いますけれども、やはりほかの参考人からも述べられましたように、被害者側も安心してその和解仲介に応ぜられるような態勢が、法制的に今のものでは不備じゃないか、それは仲介員通商産業局長によって任命されておるというところに一つの問題があると思います。それから方法といたしましても、労働委員会風和解仲介からさらに進すで調停あるいはさらに仲裁までできるということになった方が、事件の性質によりまして、そういう強力な手段もできるというふうに権限が与えられることがやはり制度としては、こういう困難な問題ついての解決には非常に役立つと思うのであります。  それから先ほどちょっと申し上げましたが、それにはやはり基本的に鉱害の実態を調査できるような測量機械その他の機械的な設備、こういうものについても、政府委員からの御答弁もなかったのですが、おそらく現在の予算では非常に不足だと思います。こういうものがもっと充実されますれば、現在の制度でももっとうまくいくのじゃないかと思いますけれども、運用の面本もちろんやる必要があると思いますが、やはりこれはわれわればかりではなくして、被害者側から申しましても、あるいは鉱業権者から申しましても、現在の制度ではもの足らない、もっと強力なものにしてもらいたい、信頼のできる態勢にしてもらいたい、こういう希望があるわけでございますから、御了承を願います。
  36. 多賀谷真稔

    ○多賀谷委員 よくわかりました。まあ予算もおそらくつけていないのではなかろうかと思うのですが、そういう点で、和解というような言葉が第一、比較的裁判所的なことで、あまり熟されていないし、どうも取りつきにくい、こういう点もあると思うのです。ですから別個にやはり機関を設けて、新しく発足した方がいいという点はよくわかりました。  次に、これは加害者不用の場合――これは知事さんか、あるいは市長さんかでけっこうです。不明の場合の負担金の問題ですが、こういう負担金については交付税の算定基礎であります標準財政需要額の中に入ってきておるかどうか。これは自治庁ではどういうように扱っておるのか、お聞かせ願いたい。  時間がありませんから続いてお聞きいたしますが、栗田さんに家屋の一般鉱害における復旧状態はどういうような状態になっておるのか、これをお聞かせ願いたい。  それから、その次に、これは協会でけっこうですが、将来の担保として供託金制度が設けられておるのですが、実際の運用としては、どういうふうに使われておるのか、これは積み立ててまだ使ったことがないのかどうか。これは百田さんでも、どちらでもけっこうですから、わかりましたらお聞かせ願いたいと思います。  それから事業団には、政府資金の借り入れの問題ですが、これは電源開発法あたりには直接逆用部資金を借り入れることができるという規定があるのですが、これは法律改正になると思いますので、電源開発法のような規定でいいのかどうか。これをお聞かせ願いたい。  以上の点を一つ御答弁を願いたいと思います。
  37. 土屋香鹿

    土屋参考人 鉱害復旧に関しまする地方公共団体負担金につきましては、理論的には地方交付税の財政需要の中に算定されることになっておりますが、実際問題といたしましては、鉱害復旧というのは、前の年度中になかなかきまりませんで、たとえば三十一年度にやろうと予想をしておりましても、実際に鉱業権者負担その他いろいろの問題がありまして、年度終りになってからようやくやらなければならぬようなことになって参りまして、その年度財政需要の算定の中にはなかなか入れてもらえません。やむを得ず特別交付税の交付の中に間に合うように、われわれといたしましてもこの点につきましては、事件の特殊性を強調いたしまして主張いたしておりますが、御承知のように特別交付税もワクがございますし、やはりその何分の一しか見られないという実情になって参るのであります。  それからこれに関連しまして起債の問題も、どうも鉱害復旧につきましても、今の制度で、この鉱業権者の同意も要る、被害者側の同意も要るということで、なかなか進捗いたしませんために、起債のワクをとることにいつも間に合いませんので、結局純県費で立てかえてやらなければならぬ、こういうことになるのが実情でございます。
  38. 平田有造

    平田参考人 お答えいたしますが、市町村におきましても、負担金は市の公共事業、水道事業あるいは学校の鉱害復旧事業あたりの負担金、特別鉱害におきましては一類、二類、あるいは一般鉱害におきましてはそれぞれ所定の負担がございます。これを特別交付金のワクの中に――私どもといたしましては鉱業市町村は別途にこれを切り離して、この負担を特別交付金で御支給願いたいという陳情はたびたびいたしておりますが、その特別のワクの制度が今日まで実現していない点、私どもは力の足りなさを今日まで非常に悲しんでおるのでございます。ほかに表面立った負担というものは多額ではございませんけれども、陰にひそんでおります別途負担金というものは、それぞれ市町村においてもかなりの負担をいたしておる現況でございます。
  39. 栗田数雄

    栗田参考人 一般鉱害家屋復旧がどういうふうに進捗しておるかという御質問にお答えいたします。  御承知のように、来年五月をもって特別鉱害法律が失効いたしますので、通産省といたされましては、非公共家屋墓地等をぜひともそれまでに終らせたいという熱意をもって、目下取り残されました特別鉱害家屋復旧に全力をあげていただいております。これは被害者立場におきましても関係炭鉱並び通産当局と協力いたしまして、それまでにはぜひとも完了したいということでございまして、主力は特別鉱害家屋復旧になっております。しかし、ただそれまで待ち得ないものは臨鉱法によります家屋復旧というよりも、むしろ鉱山自体が復旧していただいておりますけれども、これは私ども見まするところ、炭鉱の力によりまして、非常に良心的といいますか、都合よく復旧をお願いしておるところもございますが、また一方経営面からしてほとんど放置せられておるところがございます。これは質問外でございますが、問題は、鉱害の登録法ができまして鉱害家屋の打ち切り賠償が盛んに行われておるのです。ところが、被害者は無知な関係が多うございまして、現在たとえば百万円の家がある、それが五十万円の損害を受けておるから、今の鉱害段階において五十万円の復旧をとって、それに対する現在の打ち切り補償とすることことはけっこうでございますが、それに将来の来たる鉱害も含めた要するに登録制度を強要といいますか、される向きが多いのであります。これは被害者としてあとでもって非常にだまされたという考え方を持つようで、またそういうふうなあり方について心配を持って私どものところに申し出る向きがございますので、それらの点は鉱山側に対しても、そういう無法な要求をされないように御相談申し上げております。そういうことで、私どももやはり現在の炭鉱経営からしまして、無理なことを申し上げるのはまた結果において私ども自体も非常に困るわけでございます。そういう運営につきまして何とか両方とも、要するに良心的に今後復旧を進めていただきたい、かように考えます。
  40. 百田年博

    百田参考人 今、鉱害供託金のことについてお尋ねでございましたので、その現状を申し上げたいと存じます。現在福岡県内の各炭鉱で供託いたしております金が、年間約一億四百万円であります。そうしてこの鉱害供託金の平均は、福岡県だけを平均いたしますと、トン当り七円四十九銭であります。なるほど鉱害担保としては、これは決して十分とは私ども鉱業権者としても考えておりません。なお、鉱業法によりまして、鉱業権者鉱害復旧した場合には、その鉱害供託金は払い戻しを請求することができるという規定があります。これによりまして、鉱業権者鉱害復旧しあるいは賠償いたしまして、鉱害がなくなりますと、これに対して供託金の払い戻しを請求することができるのでありまして、おそらくこれを請求いたしておるところが現在三分の一か四分の一くらいあると思います。鉱業権者はこれに対しては、一応供託しましても、鉱害がなくなれば鉱害供託金の払い戻しを請求いたして払い戻ししてもらっております。しかし百十八条であったと思いますが、被害者もこれに対して、鉱害賠償に引き当てるために供託金の交付を請求することができるという規定が法には規定されております。ところが、その手続その他については政令をもってこれを定めるということが規定してありまして、その政令が昭和二十五年改正以来今日までまだ出ておりません。そのために被害者は、わずかではありますが、せっかく積まれた担保の払い戻しの請求の方法がないという欠陥現状なのであります。どうかそういう点もこの際お改めをお願い申し上げたいと存じておる次第であります。
  41. 天日光一

    天日参考人 お尋ねの点申し上げます。御承知かと思いますが、資金運用部資金の運用につきましては資金運用部資金法というものがございまして、その第七条と記憶いたしますが――手元に六法全書を持っておりませんが、第七条第一項第七号というところに、ある要件と資格を持った法人の発行する債券を引き受けることができるということがあります。同じくその次の第八号におきまして、その要件と資格を持った法人には貸付ができるという規定があるのでございます。一方われわれ復旧事業団につきましては、臨鉱法の第三十四条に、事業団が工事施工者となって工事をやる場合の資金については、復旧事業債券というものを発行できるというりっぱな規定がございます。なおその三十四条の三項かと思いましたが、この復旧事業債券の発行と償還に関しては政令をもって定めるということに建前としてはなっております。しかしながら、この復旧事業団債券の発行に関する政令はいまだ見ておらないという実情であります。従いまして復旧事業団は資金運用部資金法の第七条によりまして、もしも債券の発行をしたならば引き受けてもらえる資格を持っているものだし、同時にまた貸付を受け得るものと思うのであります。しかしながら実際問題としましては、毎年度財政投融資計画にこの復旧事業団の所要資金が計上されないのであります。従いまして先刻お聞き取りを願いました通り、地方債という衣を借りて府県に御迷惑をおかけして、そこを通して拝借しているという筋道であります。従いまして、あるいは実際の扱いで解釈がつくかと思いますけれども、願わくは御指示のあったような電源開発促進法でありますか、あれには何か明文があるのではないかと思いますけれども復旧事業団は資金運用部資金が借りられるというようなことをどこかにはっきりさしていただくことが、非常に毎年度の手数と労力を省く点において望ましい、かようにお願いしているわけであります。
  42. 多賀谷真稔

    ○多賀谷委員 最後に一、二点お尋ねいたしますが、先ほどお話になりました、一応復旧して、効用がまだ百パーセント回復していない場合の、その後の暫定補償の問題でございます。これは事業団並びに被害者の方にお尋ねいたしたいと思うのですが、先ほど理事長からの説明によりますと、一応被害者加害者合意の上で一つの協定が成立する。そしてその金額を納付する。その後復旧して、さらに効用が回復していない、それはこの程度回復していないのだ。それを金額に見積って、これを被害者に一定期間内に損害賠償請求権の主張をすべき旨を催促するという丁寧な規定があるわけですけれども、これは法律上どうもつじつまの合わぬ法律であって、債権は初めに確定しておるのに、後になってさらに払ってやらなければならぬ。しかもオーバーをしようとどうしようと、あなたは請求権がありますよということをわざわざ教えてやるという親切は、親切なんですが、これは一体どこから金を持ってきて、どういうようにして運用されておるのか、これを事業団並びに被害者の方からお聞きかせ願いたい。被害者の方はもらったことがあるのかどうかお聞かせ願いたい。要するに、炭鉱が納付した金額以上にもらったことがあるのかどうかをお聞かせ願いたい。  それからもう一つ、これは知事さんでけっこうですが、加害者不明の場合に、地元に負担をさすという観念、地元は被害者だけれども、地元に負担をさす、失業対策の場合ですと、地元負担をしても経済的に若干利益を受けるじゃないかという点もあるのですが、これはあまり経済的に利益を受けぬ。民生安定という面から、市町村もこの程度出したらどうだという観念は、若干入ることは入るかもしれませんけれども、要するに受益者という形ではないのです。今までの法律概念による地元負担とは非常に違うと思うのですが、当局としてどういうようにお考えであるか。この二点について、一つ関係者からお聞かせ願いたいと思います。
  43. 土屋香鹿

    土屋参考人 加害者不別の鉱害につきましては、先ほど私から陳述いたしました通り、被害者立場にある公共団体負担させるということは、現在の実際の地方財政状況から申しましても、理論的に申しましてもわれわれとしてはどうしても納得できないのであります。  国家的な必要に基きまして、石炭産業が日本の産業の基盤になっておるという状況から考えましても、どうしても鉱業権者が不明である、あるいは資力がないという場合に、われわれはやはり国家的な見地から、国に加害者にかわって負担してもらうということが筋の立つ考え方じゃないかと考えております。特鉱法のときにも、あるいは臨鉱法のときにも、この点はずいぶん強調いたしたのでありますけれども、当時国土保全ということも地元の県あるいは市町村としても、相当利害関係を持っておるのだからということで、一つ負担しろということで、ほとんど強制的みたいな格好でなってしまったのでありまして、現在の状況におきましては、こういうことがやはり鉱害復旧をおくらしております大きな原因になっておりますので、ぜひ今度はこの点を改正していただきたいと考えております。  それから先ほどお話のございました石炭産業の現在の状況から考えまして、工場誘致その他の計画を出せということでございますが、さっそくわれわれもこの点につきまして先生方の御協力を得て、推進いたしたいと思っております。よろしくお願い申し上げたいと思います。  それから北九州特定地域と申しますのは、もちろん筑豊地帯も入っておりますので、現在の計画の中にもすでに織り込まれておりますけれども、さらに現在の状況からかんがみまして、筑豊地帯だけの分につきまして書き出して参りまして、一つ御協力をお願い申し上げたいと思いますから、よろしくお願いいたします。
  44. 栗田数雄

    栗田参考人 今のお尋ねは私どもが最も悩んでおる。御承知のように基本計画を立てる際に詳細な規定がございまして、一号工事から六号工事までありまして、こういう土を持ってきて、こういう工事をすれば反当何ぼだというワクがございます。これはまた最も詳細にしてありますので、これに私どもは反対はございません。しかしながらこの暫定補償といいますか、一面打ち切り補償、年々もらうのを一ぺんにもらう。ところが臨鉱法の際にも申しましたように、夫婦になる際は、嫁の顔を見るとか見合いをするとかなんとかやる。そうしていろいろの親族や親、兄弟の承諾があって夫婦になる。ところが打ち切り補償というのは、どういう耕地ができるか、稲ができるか、麦ができるかわからぬのです。見合い結婚よりももっと悪い、上から作られた方策によって打ち切り補償、何ぼ金をやるという制定でございますから(「写真結婚だ」と呼ぶ者あり)われわれ百姓としては非常に不安を感ずるわけです。こういうことでは困るから、私どもはここに年限を延べていただきたいということを申し上げたけれども法律がそうできなかったので、写真を見ずに結婚したような次第でございますけれども現実において困っておるのは事業団が困る。なぜかと申しますと、基本計画によって、たとえば反当一万円の打ち切り補償だというので両者調印はいたしておりますが、法律の何条か私は記憶を失しましたが、さらに二カ月以内に農林大臣が、できました土地を検査して、そうして基本計画に載せた金額一万円でいいか悪いかという検査をやるわけです。検査をやって一万二千円だという検査の結果が出ますと、その二千円を追加払いをしないと、結局は鉱業権者のいわゆる賠償金ば消失しないわけです。ところが一方におきましては、今言う基本計画の際に、金銭賠償でありますから、金銭賠償の限度においてちゃんと徴収しておる。それ以上鉱業権者から取ることはできません。一万円以外は出ようがない。それで今ば政令か何かでやって、通産、農林両省次官かの申し合せによりまして、基本計画の線をお互いが順奉するといいますか、そういうふうな言葉で何とかやっていってくれということであります。ところが今後の場合においては、お互いが紳士的にいけばけっこうでございますけれども、だんだんこの問題が複雑化してきますと、農家でもなかなか基本計画の線に沿わずに、農林省のさらに検査いたしました金額を主張する。また法律主張し得るようになっておる。その金額は事業団が持たなければならぬという法の建前になっておりますから、現在ではおそらく事業団ではそういう金の出しようがない、これは根本問題でございますから、何とか御考慮願いたい、それであげて事業団が非常に苦い状態にいらっしゃるのであります。私ども過去でも経験しておりますが、基本計画に載った線よりも多額の農林大臣の認定があっております。しかしそれらの問題はやはり金の出ようがないかいというので、私ども自体が被害者との間に立って寄付その他の制度でもってやっておりますけれども、これらのものも今後持続させていくことは私は困難だと考えております。
  45. 天日光一

    天日参考人 多賀谷先生からお尋ねの点、ただいま栗田さんから条理を尽して非常に巧妙な比喩でお話がありましたので、大体おわかりになったと思いますが、そんなような状況でありまして、法律の建前と、また法律の解釈論と、それから実際問題とのギャップがあるように私は思うのであります。なお今栗田さんからお話がありました通り、両当事者の合意に基きまして徴収しているわけです。なおそれは観念的には、御承知かと思いますが、賠償義務者の納付金は賃貸価格による倍率をかけたもので出すことになっております。それから全部総合いたしますと、鉱業権者の納付金の限度は一ばいとっておるという観念に立たざるを得ないわけであります。しかるに一方払えという御命令をちょうだいするものでありますから、はなはだ進退きわまるのであります。そうなのでございまして、この点とくと御考慮願いたいと思います。  なお今栗田さんがおっしゃった中に多少触れておったかと思いますが、かような点を調節する意味であろうと思うのでありますけれども法律とは別に、この運用につきまして、石炭局長農地局長の合同通牒をもちまして、法律で定めた倍率を乗じて算出された金額の範囲内の合意であるならば、その合意を尊重するように、また通産局長及び農地事務局長はその合意の成立するようにあっせんしろという非常に懇切な指導が示されておるのであります。どうも両方の間に狭まりまして、事業団といたしましてはなはだ困難いたすわけでございます。また御承知のように事業団は営利事業をちっとも営んでいるわけではありませんし、事業団政府から直接何らの補助金もいただいていないのでありますから、はなはだジレンマに陥るという状況であります。  なお一言つけ加えさしていただきますと、栗田さんから見合結婚というお話でありましたが、これはいささかお聞き苦しいかと思いますけれども臨鉱法復旧いたしました農地につきましては、おかげをもちまして非常に収穫率がいいようでありますので、いささか宣伝めきますけれども、申し上げておきます。
  46. 多賀谷真稔

    ○多賀谷委員 一言知事さんにお尋ねしたいと思うのですが、実はこの農地復旧の問題は、私はあまり両当事者の意思を尊重してはいけないというわけではないけれども、とにかくドイツ民法なんかと違いまして、日本の民法は金銭賠償主義をとっているし、また鉱業法もそれに準拠している、こういう状態で、ここに非常に議論のある点でありますが、それは別にいたしまして、農地復旧政府が金を出すというのは、やはり政府として耕地の拡大という一つの国家的な要請の使命があるから、それに介入してくるのだろうと思うのです。土地改良においてしかり、その他においてしかりです。ですから私は農地については、これは農地復旧に著しく金がかかる、復旧に不適当だという場合は別といたしまして、要するにだれが見ましても、これは農地とし復旧すべさである、こういう認定に立ちました場合は、こればあまりに両当事者意見をそんたくするという点は、政策的にいろいろ困難な、まちまちな点が出てくるのではなかろうかと思う。それはいわば農村が非常に不景気な時代になり、農作物が安くなった、こういうような状態になりますと、農民は復旧をするよりも、賠償金をもらっておった方がいい。ところが今度は復旧費がどんどんかかるという場合、あるいは非常に農作物がよく売れるという場合は、復旧してくれという。炭鉱の方も、どうにもならぬようなときは、なるべく復旧をしないで、賠償でとにかく一時を糊塗していきたい。一応資産ができて確立をして、好景気のときは、これを復旧をさそうという。お互いに非常にまちまちな状態になると思う。ですから都合のいいようになって、そうして復旧が進んでいるかというと、そうでなくて、賠償金をもらった方が都合がいいという場合には、復旧が進まない。ですから、私はだれが見ても適地であるというものは、一方が頑強に理由なく、いわゆるゆえなく拒否をする、こういう場合には、第三者の方から、復旧促進するという意味において、裁定をするとか、そういう制度が必要ではないかと思うのです。そうしなければ、当事者としては最初は賠償、金をもらっておったが、後には、復旧してもらえばよかったという場合もあると思うし、いろいろあると思うのですが、こういう点は全般的な行政担当者であります知事さんはどういうふうにお考えであるか、お聞かせ願いたい。
  47. 土屋香鹿

    土屋参考人 耕地の復旧につきましては、たとえば非常にクリークみたいになっておりまして、反当の復旧費が三十万も四十万もかかるというような場合には、もちろん国家的見地から見ましても復旧ということはすべきでない、こういうこは間通いないことでございます。それから復旧いたしましても、あとに完全な耕地としての効用が回復するかどうかということで暫定的な賠償問題もありまして、復旧はいたしましたけれども、その耕地としての効用は十分に回復しないという非常に困難な問題がありまして、今までにすでに復旧した農地につきましてもいろいろな問題があるわけです。われわれといたしましても、その点については非常に困った問題を持っておりますが、お話のようにやはり耕地を復旧する、土地改良という母地から考えましても反当がうんと高くなるというような場合を除きましては、やはり基本計画に従いましてこの耕地の復旧は近めでいかなければならぬ、こう私どもは考えております。
  48. 神田博

    神田委員長 鈴木君。
  49. 鈴木周次郎

    ○鈴木(周)委員 本日の参考人の皆さんのお話を聞くと、悲鳴を上げて、自分たち皆力がない、こういうようなお話が結論に見られますが、皆さんの宣伝というか、困っているという話が初めて私たちの耳に入るというようなことで、これは全国的に見て、事業団といたしましては、たとえば北海道とか常磐とか、こういうような面にまで進めていく、こういうようなことば、被害者も、また加害者もお互いの利益のために出ている専業団ですから、その点どういうふうに考えるか、一つそれを聞きたい。  それから知事さんには特に筑豊炭鉱のことに非常に熱心であります。また炭としても相当出ているのです。ただ一つ筑豊炭だけの問題でなく、宇部もあるだろうし、あるいは北海道もある、常磐もある、そういう点でお互い知事さん仲間で御協議になって、これは大きな問題として出したならば、法律改正もあるし、資金の面もで奉ると思う。一方また被害者の連盟の方も全国的に檄を飛ばす、そういうふうにしなければ、ただ個人々々だけの小さい問題になって参ります。私ども東北人から見ますと、九州にだけ金を持って行ってどうするんだという考えも起きかねない場合もある。基本の産業ですから、これは保護しなければならぬし、一生懸命働いてもらわなければならぬのですが、そういう点に対して今までとった政策はどんなになっているか、一つお聞きしておきたい。それによって私どもは通産省に強くやってみたい。その点に対して一応お開きしておきたい。
  50. 土屋香鹿

    土屋参考人 この鉱害の問題につきましては、先ほど私が申しました通り、九州と申しましても、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、山口県、この方では炭山と言わず、炭田と申しておりますが、要するに、あの地方では山の下に石炭が埋蔵されているんじゃなくて、大部分は平地の下に石炭が埋蔵されている。それで石炭を掘ったために、地表の沈下によりましていろいろな鉱害が生じているわけです。理論的には、北海道でも常磐でも、地下を掘るのでありますから、幾らか地盤の沈下があると思うのでございますが、九州あるいは山口地方におけるような鉱害問題がなかったために、九州四県と山口県、九州、中国と申しておりますが、この鉱害の非常に甚大な地方だけが今までその鉱害復旧という問題に努力いたしておるわけでございます。他の地方にもそういうものがありますれば、われわれももちろん相提携いたしましてこの問題に当りたいと考えております。
  51. 栗田数雄

    栗田参考人 鉱害被害者立場からそれぞれの組織を全国的にしてはどうかという御説でございます。非常にごもっともに存じます。福岡県では昭和二十三年に初めて各町村の被害者組合を結成いたしまして、その市町村被害者組合が地区別に七つの地区に連合会を持ちまして、地区連合会を持っております。その上に県の連合会を持っておりまして、これが福岡鉱害被害者組合連合会でありまして、そればかりでは全国的な統一をすることは困難でございます。一応九州、山口を合せました鉱害の最も深刻な地帯を一丸とする被害者組合連合会の結成の計画をいたしましたが、わずかなことで、費用の点で山口県が脱落いたしまして、今九州各県で九州被害者組合連合会を結成いたし、その方面を私が会長としてお世話申し上げております。その点北海道並びに常磐その他にもあるそうでございますが、何しろ私ども財政的に非常に貧弱でございまして、他に出るような資金も資力もございませんし、今まであまり他の方では鉱害がないということを承わっておりました。最近農林省に参りますと、各地にだんだんと鉱害が広がっておるから、何とかお前らの組織を強化してはどうか、やはり鉱害鉱害という全国的な組織に持っていくということで統制して、国なり国会なりに御相談申し上げることが適当であろうという御注意も受けております。ただ貧弱な財政でもって非常に膨大な鉱害問題を処理いたしておりますので、それまで手が伸びておりませんけれども、仰せごもっともでございますから、何とか将来考慮して御参加を願いたいと思っております。
  52. 天日光一

    天日参考人 事業団当事者といたしましては、はなはだ何ですけれども、お答えいたす権能がないわけです。先刻申し上げました通り私の方は九州鉱害復旧事業団であります。九州と中国にあるわけでありまして、私の方は法律福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県のうち、特に規則で定められております地区を管掌いたしております。従いまして鈴木先生の御指摘の他の地区のことには権能がないのであります。他の地区もすべて同じように考えたらどうかということについては、栗田参考人が仰せになりましたことで尽きております。  なお事業団が非常に微力だということを申し上げたのでありますが、これは使命の重大さと工事量が多いものを早くやりたいという念願からそういう感じが強いのでありまして、はなはだ恐縮でありますが、冒頭に申し上げました通り、九州におきましても相当量の工事を進めて参っておることは事実でありますから、さように御了承願いたいと存じます。
  53. 鈴木周次郎

    ○鈴木(周)委員 事業団の性格から、盛り上る力できていることは承知しておりますが、しかしこういう意味において事業団地方の利益をもたらし、業者の利益をもたらすという国家的使命を持っている、こういうことに対して、地方別に、たとえば福島県であるとか、北海道であるとかあるいは岐阜であるとか、こういうところの、あるいは知事を動員するとか、市町村会を動員するとか、こういうところに白書を出しておやりになることが事業団としての一大使命ではないかと思う。ただ九州の一部に対してだけ五十何%の利益だけを持って行って――他の地区にも被害者は幾らもある。この人たちにも当然法律上利益は与えられなければならぬ。そういう人が見つからなかったのじゃなくて、騒ぎ方が足りないのだ。被害者にはごくこまかい人が多い。そういう点でお互いに加害者の了解を求めなければならぬ。そういう点において事業団としての白書か何かを一般に出す考えがあるかどうか、それを一つお聞きしたい。
  54. 天日光一

    天日参考人 ただいま私の方をにらんでおっしゃったものですから、実はくどく申し上げますけれども、私の方は先生のお考えとちょっと違うのであります。先生は何か事業団が大いに事業の宣伝をしたり、周知徹底をはかったり、出店を作り得るがごとくにお考えになっているのじゃないでしょうか。――これは誤解であれば失礼でありますが、われわれにはそういう権能はないのでありまして、場所も九州のこれこれの場所というように指定されているものであります。先生の御希望なり何なりは、国会の皆さんなり政府なりがお考えあってしかるべき問題だ、かように私は考えておるだけでありまして、御了承を願います。
  55. 鈴木周次郎

    ○鈴木(周)委員 ただいまのは誤解でも何でもありません。私から言いますば、先ほどから資金量も足りない、事業分量も足りない事業分量も云々あるいは融資の方法に対して云々というお話がありましたから、それは皆さんの方の働きが足りないんだ、醜業団そのものとして計画や宣伝が足りないんだということです。要するにわれわれも、知らないということは悪いかもしれぬけれども、そういうことです。  なお一つ私から希望を申し上げますと、特に福岡県の知事さんなどは全国でも有力な発言力の強い立場におられる方であります。これは全関係の知事さんの会議でも開いて、事業団の設立はむろんしてもらわなければならぬし、特に御指導を願い、大きな問題にこれを取り上げて、加害者被害者も、また国民全体も納得がいく方法でいかなければならぬ。資金なんかはまだまだできると思う。資源の開発に対しては、特に基礎資源ですから私たちは大いに賛意を表さなければならぬ。特にこれには社会党の方たちが全力をあげて騒がなければならぬ。鉱山に関係しておる労働者などをいじめるように見られるから、働かないように見られるから、特に社会党の方たちはいま少しく御勉強願って、早くそういう事業団をこしらえるように働くのがほんとうだと思う。どうもその度胸がないように私に見えるから、一つ質問を申し上げたのです。
  56. 神田博

  57. 伊藤卯四郎

    ○伊藤(卯)委員 時間の関係がありますのでごく簡単に一点だけ伺っておきたいと思います。本日われわれが陳述を伺っておりましても、かつまたいささか事情を知っておる自分として考えてみましても、この鉱害復旧の一番大きな問題は、鉱業権者の組合のみならず、鉱業権者の得るところはわかっておるけれども、だれが見て本負担する能力がない者がある、こういうものが一番重大な問題だと思うのであります。そこで天日さんでもよし、知事さんでもいいんですが、福岡県内の現在鉱業権者不明の耕地、それから負担能力の全然ない地域、これを合せてどのくらい面積があるのか。それから公共物、個人の住宅、こういうものを完全に復旧してやるため、金額としてどのくらいの工事費を必要とするか、この点を一つ伺っておきたいのであります。なお、正確な点は申し上げられないというならば、これは後日文書ででもよろしゅうございます。  なぜ私がこれを伺うかというと、われわれが皆さんの陳述を受けて鉱害復旧をすみやかにやる上について、やはり国家予算を必要とする点において特に重要な点は、今の鉱業権者不明とその負担能力のないものはどうしても国家予算によらざるを得ないということですが、この点はわれわれが法律改正するに伴って非常に重要な点だと思いますから、この点をぜひ伺っておきたい。
  58. 天日光一

    天日参考人 こまかい資料は私のところにございません。
  59. 伊藤卯四郎

    ○伊藤(卯)委員 大体において抽象的でよろしゅうございます。正確な点は後日お願いいたします。
  60. 天日光一

    天日参考人 ごく雑なことを申し上げて恐縮でございますが、二十九年度の例をとりますと、福岡県だけでありますけれども、総工事量の約二〇%がいわゆる鉱業権者不明であるとか、無資力であるとかいうことのために、県なり関係市町村がその分を負担している、かようなメモがございます。なお御指摘のごとく、こまかい数字を手元に持っておりませんので、おわびいたしておきます。
  61. 土屋香鹿

    土屋参考人 私からもお答えいたします。耕地が千八百町歩あるというようなことを聞いておりますけれども家屋につきましてどのくらいあるとかいう数字を今持っておりませんので、調べましてできる限り早くお手元にお届けしたいと思います。
  62. 伊藤卯四郎

    ○伊藤(卯)委員 先ほど申し上げましたように、この点は非常に重要です。おそらく参考人の皆さんもこの点を一番重大な問題とお考えになっておると思います。そこで、われわれが休会中この問題をすみやかに解決するために、この法律改正などを検討します上にこれは非常に緊急な、重要な問題ですから、ぜひ一つできるだけ早い時期に御提出を願いたい。今申し上げた鉱業権者の不明あるいは能力のないもの、あるいは鉱害によるものか何かよくわからないけれども、とにかく田地田畑がもう耕作できなくなったもの――これはやはり鉱害の影響であることは間違いありませんが、そういう地域も相当あるようです。それからこの市町村公共関係のもの、あるいは個人の住宅その他によるもの、こういうものに対する詳細な図面、数字の総額、それから工事が大余どのくらいの年月を要するかということ、こういうものをあわせてできるだけ早い時期にわれわれの手元に提出を願うよう強く皆さんに要望いたしておきます。
  63. 神田博

    神田委員長 参考人各位には、御多用中のところ長時間にわたりまして種々貴重な御意見をお述べいただきましたことを心から厚くお礼申し上げる次第でございます。どうも大へんありがとうございました。     ―――――――――――――
  64. 神田博

    神田委員長 この際、小委員辞任の件についてお諮りいたします。  木材利用の合理化に関する小委員山本勝市君及び総合燃料対策及び地下資源開発に関する小委員野田武夫君よりそれぞれ小委員辞任いたしたい旨の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  65. 神田博

    神田委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたします。  なお、小委員辞任に伴う補欠選任につきましては、委員長指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  66. 神田博

    神田委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたします。  それでは、木材利用の合理化に関する小委員に野田武夫君を、総合燃料対策及び地下資源開発に関する小委員山本勝市君をそれぞれ指名いたします。  本日はこの程度にとどめます。次会は明二日午前十一時より開会することとして、これにて散会いたします。    午後一時三十五分散会