○
徳永政府委員 審議会に対する御
質問でございます。第一点の
お尋ねは
審議会は
中央だけでよろしいかという御
指摘かと思います。これは
百貨店の新
増設等の問題を
考えてみますと、
中央及び
各地の問題であることは十分承知いたしております。ただしかしながら、
各地心々に
審議会を設けますことが、
運用の統一を保持する面において多少の難点がございます。それから問題が予測できないのにやたらに
各地に
審議会がありますこともいかがかということもございます。さりとて問題の性質上同時に
地方的な
事情ということも十分判断考慮しなければならないということも確かでございます。私
どもの
考え方としまして、この
審議会は
中央に
一つでございますけれ
ども、しかし
地方的事情というものは十分に考慮するという必要はあることは
お話の通り
考えております。そのために
法文上表現いたしておりますのは、その地その地の
商工会議所からいろいろな
意見を求めて聞く、それで参考にするというふうに書いておりますが、さらに先般来、
商工関係の各棟の団体その他の広く利害
関係ある
人たちの
意見なりを聞くようにという
お話がございました。その点は十分努めまして遺漏のないようにはいたしたい、それで解決する万が実際的ではなかろうかというふうに
考えております。
それから第二の点ちょっと御
趣旨がはっきりしなかったのでございますけれ
ども、
百貨店の
営業行為に関しましては第九条の
勧告があるわけでございます。これは
条文の
形式上は、ごらんのように
勧告をいたします際には
審議会にかけなければならないというふうにはいたしておりません。しかし実質的に重要な
事項は私
どもかけるつもりでおります。ただ
法文上かけないようにいたしました
趣旨は、少し火急を要するということもあろうかと
考えまして、その辺の
運用の
弾力性、適時通切にできるという
意味ではずしました。しかし実質的にかけるつもりでおりますが、しこうしてその
内容といたしまして、
独禁法の
適用があるかどうかという
お話でございますけれ
ども、
独禁法の
適用があります限りの
事項につきましては、これは
独禁法の
運用の問題といたしまして、御承知のように
公正取引委員会がございまして、そこにはの人を
中心として
運用されておりますところでございます。
独禁法の
運用に関してこの
審議会を御利用なさるということは必要ない問題だというふうに私
ども考えております。
第三点の
調査審議でございますけれ
ども、
調査と申します
意味は基本的な
方針というようなことに関連いたしまして、ただこの
審議会の
運用基準をきめますばかりでなしに、それはただやみくもに作られるわけではありませんので、いろいろな
調査に適いて公正な
意見がおのずから形成されるということもございますので、明文に従いまして
調査審議という
規定をいたしたのであります。
百貨店を新規に許します際に
消費購買力の
相関関係をどう
考えるとかあるいは地域的な
交通事情をどう
考えるとか、いろいろな
基礎データを
考えましても、いろいろと
考えなければならぬケースが出てくる、さようなことは広く
審議会でも御勉強いただくということでございます。
それから第四点に
調査審議に
通産省はどうするのかということでございますが、私
ども審議会に格別に
事務局というようなものを設けてございませんが、
通産省は本来の
仕事といたしまして広く
通産行政一般の責任も持っておるわけでございますので、本法が幸いに通りまして、
施行ということになりますれば、
審議会のお手助けといたしましてのいろいろな
調査研究というものは、
審議会の
委員さん方の御
指示も受けまして私
どももできる限りのことはお
手伝い申し上げるつもりでおります。
それから
小売商なら
小売商の
関係者が
審議会に問題を持ち込めるかという
お話でございます。これは
法律に何ら
制限はございません。これは権限に基いてどうのこうのということでなしに、
小売商関係者とされましても、われわれ今でも
日常小売商の方と常にドアを開いたままご応待申し上げておりました。
法律が
施行されて
運用の段階に入りましても、いつでもどんな御相談でも応ずるつもりでおります。
審議会は
形式的には
通産大臣の諮問に応じてということになっておるわけですが、私
ども問題を受けまして、それによってこの
法律の
運用、
処理の問題として
重要事項でございますれば、
小売商から出ました問題でございましても、もちろん
審議会にも御相談申し上げて態度をきめるということになろうかと
考えるわけであります。