○佐久
政府委員 先般
中小企業振興資金助成法案の際に
提案の理由を御
説明申し上げましたが、さらにこれに付帯しまして、若干時間をいただいて内容についての御
説明を申し上げたいと思います。
この
法案の内容は、
中小企業等協同組合の共同
施設と、
中小企業の経営の
合理化のための
施設を設置する場合に、その必要な資金の貸付を行う、その際に国と都道府県の両方の
負担部分を合せまして、都道府県ごとに
一つの特別会計を設ける、そしてこれを毎年回転運用するというのが
法案の骨子でございます。以下各条についてごく簡単な御
説明を申し上げます。
第一条は、ただいま申し上げました本法の目的を明記したものでございます。
第二条は、本法にいわゆる
中小企業者というのはどういうものであるかということを定義したものでございまして、資本金または出資金の総額が一千万円以下の会社あるいは常時従事する従業員が三百人以下の会社または個人、商業あるいはサービス業の場合においてはこの三百人というのが三十人以下、こういうのを
中小企業者というということでございます。
第三条は、都道府県が国の
補助を受けまして、この
法案に基きまして貸し付けます資金の範囲を定めたものでございます。すなわち、都道府県が貸付を行う場合は三つございますが、その第一は、
事業協同組合またはその連合会が経済
事業を行うための共同
施設を設置する場合に必要な資金、第二は、企業組合の経営
合理化をするための
施設をする場合に必要な資金、第三は、
中小企業者の設備を近代化するために必要な資金、こういう三つの場合に貸付
事業を都道府県が行うのでありますが、その
事業資金の一部として、国が
補助金を交付するわけでございます。なお、国は都道府県が資金量として、貸付
事業を引き続き行うのに適当だと思われる金額を保有するようになりましたならば、その後の国からの
補助については、通産大臣、大蔵大臣協定して打ち切ることができるというような規定になっております。
第四条は、
一つの組合または
一つの
中小企業者に対する都道府県の貸付金の限度をきめたものでございまして、それは、必要資金の三分の一以内という規定になっております。
第五条におきましては、都道府県の貸付の条件でございますが、これは無利子で貸し付ける、なお
償還期間は五年以内で、政令で定める期間とするということでございます。
第六条は、都道府県から貸付を受けた組合あるいは
中小企業者に対しまして、物的担保を提供させるということは事実上なかなか困難でありますので、連帯保証人を立てさせるという規定でございます。
第七条は、貸付期間の満了する前に貸付金を
償還させる場合、それから第八条におきましては、その
償還金を免除する場合、第九条におきましては違約金を徴収する場合、それぞれその
計算方法を定めたものでございます。
第十条におきましては、本法に基きます都道府県の貸付
事業の経理内容を明確にし、かつ一般の歳入歳出と別個に取り扱うために、都道府県に特別会計を設けまして、同時に、その特別会計の歳入と歳出の内容を法的に明らかにしたものでございます。
第十一条は、貸付
事業を行います都道府県に対する国の
補助金の額の限度を定めたものでございまして、その額は、都道府県が特別会計に資金として出しまする額と同額あるいはそれ以下ということにいたしたのでございます。
中小企業の振興をはかりますることは、国の政策としてきわめて重要な問題でありますが、同時に地元の都道府県といたしましても、国と共同して
中小企業の育成発展に努力してもらいたいという
考え方から、単に国だけの金じゃなしに、都道府県も同時に出すという
考え方をとったわけでございます。
なお、この問題につきましては、富裕県とあるいは非常に財政上貧困な県との差もございまして、それに応じた差等を設けるということも
一つの
考え方でありまするが、そうしますると、技術的になかなか扱いがむずかしいということと、貧困な県必ずしも
中小企業対策として強く手を打たないでいいという結論にもなりません。そこで各都道府県としましても、
中小企業の振興のためには相当の力を従来もやっておりますし、今後といえどもそうすることがやがてまた都道府県の税収その他の点からいって利益する点もございますので、一応県と国と同額を
負担する、こういう
考え方にいたした次第でございます。
第十二条におきましては、本案に基く貸付
事業を都道府県が行うに当りまして、
中小企業の
対策の立場から適切な貸付が行われる必要があるのでありますが、そのために通産大臣があらかじめ
一つの基準というものを作りまして、その基準に従った
事業計画というものを都道府県に作らせる、その
事業計画に基いて貸付を行う、こういう規定であります。
第十三条は、都道府県が貸付
事業を廃止した場合における
補助金の返還義務と、その返還すべき額の
計算方法を規定したもので、技術的な問題でございます。
以上がこの
法案の概要でございますが、なお附則といたしまして、施行期日を定めたほか、
経過措置といたしまして、すでに国から
中小企業者あるいは都道府県に貸付を行なった過去の金がございますが、それは本来からいうと国に納付されるべきものであります。しかし本法におきまして本
年度以前に交付いたしましたそういう
補助金は、すべて都道府県の特別会計に
償還金として入っていく、従ってそれを国の
補助金として繰り入れまして、財源の充実をはかっていく、こういうことを規定したものでございます。
以上がこの
法案についての補足
説明でございます。何とぞ十分御
審議の上御可決あらんことをお願いいたします。