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1956-06-01 第24回国会 衆議院 社会労働委員会 第51号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十一年六月一日(金曜日)     午前十時四十四分開議  出席委員    委員長 佐々木秀世君    理事 大坪 保雄君 理事 中川 俊思君    理事 野澤 清人君 理事 藤本 捨助君    理事 滝井 義高君       植村 武一君    小川 半次君       大橋 武夫君    加藤鐐五郎君       熊谷 憲一君    小林  郁君       田中 正巳君    中山 マサ君       八田 貞義君    亘  四郎君       赤松  勇君    井堀 繁雄君       栗原 俊夫君    堂森 芳夫君       長谷川 保君    八木 一男君       山口シヅエ君    吉川 兼光君  出席政府委員         厚 生 技 官         (公衆衛生局環         境衛生部長)  楠本 正康君  委員外の出席者         参  考  人         (森永乳業株式         会社常務取締役         社長)     森永 太平君         参  考  人         (森永乳業株式         会社常務取締役         生産部長)   荻原 昌次君         専  門  員 川井 章知君     ————————————— 五月二十九日  委員川崎秀二君、仲川房次郎君、林博君及び古  川大吉君辞任につき、その補欠として松村謙三  君、池田勇人君、中村梅吉君及び越智茂君が議  長の指名で委員に選任された。 同月三十日  委員風見章君辞任につき、その補欠として赤松  勇君が議長の指名で委員に選任された。 同月三十一日  委員岡良一君辞任につき、その補欠として大西  正道君が議長の指名で委員に選任された。     ————————————— 五月二十九日  労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案  (重盛壽治君外四名提出、参法第二号)(予) 同月三十一日  衛生検査技師法案福田昌子君外一名提出、衆  法第六六号) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  閉会中審査に関する件  委員派遣承認申請に関する件  食品衛生(粉ミルク中毒事件)に関する件  請願審査小委員長より報告聴取   請 願  一 釧路市に国立釧路労災病院設置の請願(伊   藤郷一君紹介)(第一号)  二 歯科技工法の一部改正に関する請願(石坂   繁君紹介)(第二〇号)  三 国立療養所付添廃止反対に関する請願(   田中武夫君紹介)(第二七号)  四 未帰還者留守家族等援護法による療養給付   期間延長に関する請願(武藤運十郎君紹介)   (第二八号)  五 健康保険法改正反対に関する請願(山下   榮二君紹介)(第二九号)  六 同(田中武夫君紹介)(第三〇号)  七 同(前田房之助君紹介)(第四二号)  八 健康保険法による被保険者負担反対に関す   る請願(森本靖君紹介)(第三一号)  九 同(櫻井奎夫君紹介)(第三二号)  一〇 同(茜ケ久保重光君紹介)(第五二号)  一一 同外三件(臼井莊一君紹介)(第七四   号)  一二 元満州開拓民及び青少年義勇隊員の処遇   改善に関する請願(亀山孝一君紹介)(第三   七号)  一三 未帰還者留守家族等援護法の一部改正に   関する請願(亀山孝一君紹介)(第四一号)  一四 失業対策事業費全額国庫負担に関する   請願(床次徳二君紹介)(第七五号)  一五 教護院の国営化に関する請願(赤澤正道   君紹介)(第八三号)  一六 健康保険法改正反対に関する請願(井   手以誠君紹介)(第一三八号)  一七 同(中村時雄君紹介)(第一六三号)  一八 同(滝井義高君紹介)(第一九四号)  一九 同(松岡駒吉君紹介)(第一九五号)  二〇 未帰還者留守家族等援護法の一部改正に   関する請願(菅太郎君紹介)(第一三九号)  二一 同(中村時雄君紹介)(第一六一号)  二二 元満洲開拓民及び青少年義勇隊員の処遇   改善に関する請願(中村時雄君紹介)(第一   五五号)  二三 日本住血吸虫病撲滅対策確立に関する   請願(眞崎勝次君紹介)(第一五九号)  二四 国立療養所付添廃止反対に関する請願   (川村継義君紹介)(第一六〇号)  二五 同外二件(滝井義高君紹介)(第一九六   号)  二六 国立療養所常勤労務者増員等に関する   請願(中村時雄君紹介)(第一六二号)  二七 教護院の国営化に関する請願外三件(吉   田重延君紹介)(第一九一号)  二八 ふん尿処理施設費補助に関する請願(高   木松吉君紹介)(第一九二号)  二九 失業対策事業費全額国庫負担に関する   請願(池田清志君紹介)(第一九三号)  三〇 国立療養所付添廃止反対に関する請願   (菅野和太郎君紹介)(第二二八号)  三一 療術既得権存続に関する請願(淡谷悠藏   君紹介)(第二二九号)  三二 公務死の認定基準拡大等に関する請願(   山本猛夫君紹介)(第三一八号)  三三 同(森島守人君紹介)(第三一九号)  三四 磐梯朝日国立公園施設費国庫補助に関   する請願(田中利勝君紹介)(第三三〇号)  三五 未帰還者留守家族等援護法の一部改正に   関する請願(保科善四郎君紹介)(第三三一   号)  三六 健康保険法改正反対に関する請願(中   村英男君紹介)(第三三二号)  三七 同(受田新吉君紹介)(第三三三号)  三八 同(臼井莊一君紹介)(第三五九号)  三九 同(宇都宮徳馬君紹介)(第三六〇号)  四〇 同(吉川兼光君紹介)(第三六一号)  四一 同(小西寅松君紹介)(第四〇〇号)  四二 同(高橋等君紹介)(第四〇一号)  四三 同(松田竹千代君紹介)(第四〇二号)  四四 同(横錢重吉君紹介)(第四〇三号)  四五 同(田中武夫君紹介)(第四〇四号)  四六 同(西尾末廣君紹介)(第四〇五号)  四七 国立療養所付添廃止反対に関する請願  外二件(受田新吉君紹介)(第三三四号)  四八 同外一件(中村英男君紹介)(第三三五  号)  四九 同外一件(多賀谷真稔君紹介)(第三三  六号)  五〇 同外一件(吉川兼光君紹介)(第三五七  号)  五一 同(臼井莊一君紹介)(第三五八号)  五二 同外一件(菅野和太郎君紹介)(第四〇   六号)  五三 同外一件(高橋等君紹介)(第四〇七   号)  五四 同外二件(小西寅松君紹介)(第四〇八   号)  五五 同外一件(松田竹千代君紹介)(第四〇   九号)  五六 同外一件(横錢重吉君紹介)(第四一〇   号)  五七 同(田中武夫君紹介)(第四一一号)  五八 同(中村英男君紹介)(第四一二号)  五九 同外一件(西尾末廣君紹介)(第四一三   号)  六〇 衛生検査技師身分法制定に関する請願   (松井政吉君紹介)(第三三七号)  六一 元満州開拓民及び青少年義勇隊員の処遇   改善に関する請願(菅太郎君紹介)(第三五   一号)  六二 教護院の国営化に関する請願(田中武夫   君紹介)(第三九六号)  六三同外三件(石坂繁君紹介)(第三九七号)  六四 社会保障費増額等に関する請願(横錢重   吉君紹介)(第三九八号)  六五 生活保護法による市町村負担額の全額国   庫補助に関する請願(野田卯一君紹介)(第   三九九号)  六六 健康保険法改正反対に関する請願(八   木一男君紹介)(第四六三号)  六七 同(菅野和太郎君紹介)(第四九二号)  六八 同(櫻井奎夫君紹介)(第四九三号)  六九 同(長谷川保君紹介)(第五二三号)  七〇 同(堂森芳夫君紹介)(第五二四号)  七一 同(岡良一君紹介)(第五二五号)  七二 国立療養所付添廃止反対に関する請願   (八木一男君紹介)(第四六四号)  七三 同(滝井義高君紹介)(第四九四号)  七四 同(長谷川保君紹介)(第五二〇号)  七五 同外一件(堂森芳夫君紹介)(第五二一   号)  七六 同外一件(岡良一君紹介)(第五二二   号)  七七 同(岡本隆一君紹介)(第五五八号)  七八 同(小林郁君紹介)(第五五九号)  七九 同(岡崎英城君紹介)(第五六〇号)  八〇 療術既得権存続に関する請願(小笠原   八十美君紹介)(第四九一号)  八一 国立只見資源公園設定に関する請願(   八田貞義君紹介)(第四九五号)  八二 港湾労働法制定に関する請願(正木清   君外二名紹介)(第四九六号)  八三 公務死の認定基準拡大等に関する請願(   山本猛夫君紹介)(第五一二号)  八四 健康保険における医療給付費の二割国庫   負担に関する請願(岡良一君紹介)(第五二  六号)  八五 生活保護法に基く医療扶助費の支払促進   に関する請願(長谷川保君紹介)(第五二七   号)  八六 教護院の国営化に関する請願(田子一民   君紹介)(第五六一号)  八七 し体不自由児施設設置費国庫補助に関す   る請願(山本猛夫君紹介)(第五六二号)  八八 教護院の国営化に関する請願(福田昌子   君紹介)(第五八一号)  八九 同(中馬辰猪君紹介)(第六七五号)  九〇 国立療養所付添廃止反対に関する請願   (横錢重吉君紹介)(第五八二号)  九一 同(山口丈太郎君紹介)(第五八三号)  九二 同外一件(草野一郎平君紹介)(第五八   四号)  九三 同(横錢重吉君紹介)(第六五六号)  九四 健康保険法改正反対に関する請願(小   川半次君紹介)(第五八五号)  九五 同(草野一郎平君紹介)(第五八六号)  九六 同(阿部五郎君紹介)(第五八七号)  九七 同(北山愛郎君紹介)(第六一三号)  九八 同(田中彰治君紹介)(第六一四号)  九九 同(横錢重吉君紹介)(第六五八号)  一〇〇 同(吉川兼光君紹介)(第六五九号)  一〇一 愛知用水開発工事朝鮮人労働者就労   に関する請願(丹羽兵助君紹介)(第六一五   号)  一〇二 新医療費体系反対等に関する請願(杉   山元治郎君紹介)(第六一六号)  一〇三 森永粉ミルクによる被害対策確立に関   する請願(吉川兼光君紹介)(第六一七号)  一〇四 衛生検査技師身分法制定に関する請   願(櫻井奎夫君紹介)(第六一八号)  一〇五 日本赤十字社法の改正に関する請願(   森島守人君紹介)(第六一九号)  一〇六 健康保険法による被保険者負担反対に   関する請願(横錢重吉君紹介)(第六五四   号)  一〇七 療術既得権存続に関する請願(田万廣   文君外一名紹介)(第六五五号)  一〇八 生活保護法最低生活基準額引上げ等   に関する請願(横錢重吉君紹介)(第六五七   号)  一〇九 国立公園施設整備補助金の復活に関す   る請願(綱島正興君紹介)(第六六一号)  一一〇 健康保険保養所奥多摩荘再建に関する   請願(福田篤泰君紹介)(第六七六号)  一一一 元満州開拓民及び青少年義勇隊員の処   遇改善に関する請願(保科善四郎君紹介)(   第六七七号)  一一二 療術既得権存続に関する請願(野原覺   君紹介)(第七〇五号)  一一三 同(井岡大治君紹介)(第七〇六号)  一一四 同(大矢省三君紹介)(第七四二号)  一一五 同(高橋等君紹介)(第七九〇号)  一一六 同(内田常雄君紹介)(第七九一号)  一一七 国立療養所付添廃止反対に関する請   願(西村力弥君紹介)(第七〇七号)  一一八 同(石田宥全君紹介)(第七〇八号)  一一九 同(川俣清音君紹介)(第七四三号)  一二〇同(西村榮一君紹介)(第七九四号)  一二一 教護院の国営化に関する請願(小牧次   生君紹介)(第七〇九号)  一二二 同(柳田秀一君紹介)(第七六一号)  一二三 同(池田清志君紹介)(第七九二号)  一二四 健康保険法改正反対に関する請願(   岡本隆一君紹介)(第七一〇号)  一二五 同(池田禎治君紹介)(第七一一号)  一二六 同(森本靖君外一名紹介)(第七一二   号)  一二七 同(中崎敏君紹介)(第七一三号)  一二八 同(中崎敏君紹介)(第七六四号)  一二九 同(西村榮一君紹介)(第七九三号)  一三〇 豪北地域の遺骨収集に関する請願(田  原春次君紹介)(第七一四号)  一三一 美保航空基地駐留軍労働者の失業対策   確立に関する請願(足鹿覺君紹介)(第七一   五号)  一三二 生死不明旧軍人の処理促進に関する請   願(田子一民君紹介)(第七一六号)  一三三 衛生検査技師身分法制定に関する請   願(岡良一君紹介)(第   七四四号)  一三四 理容師美容師法の一部改正反対に関す   る請願(志賀健次郎君紹介)(第七四五号)  一三五 美容師法制定反対に関する請願(大矢   省三君紹介)(第七四六号)  一三六 同(田中久雄君紹介)(第七八九号)  一三七 健康保険法による被保険者負担反対に   関する請願(長谷川保君紹介)(第七六五   号)  一三八 国立ハンゼシ病療養所患者の慰安金   増額に関する請願(福田篤泰君紹介)(第七   八八号)  一三九 県立療養所金峰園の施設拡充に関する   請願(加藤精三君紹介)(第七九五号)  一四〇 国立療養所付添廃止反対に関する請   願(石山權作君紹介)(第八二八号)  一四一 同(島上善五郎君外四名紹介)(第九   〇二号)  一四二 同(野原覺君紹介)(第九〇三号)  一四三 日本赤十字社法の改正に関する請願(   門司亮君紹介)(第八二九号)  一四四 健康保険法による被保険者負担反対に   関する請願(河野正君紹介)(第八三〇号)  一四五 同(帆足計君紹介)(第八九八号)  一四六 健康保険法改正反対に関する請願(   中村時雄君紹介)(第八三一号)  一四七 同(中村英男君紹介)(第八九九号)  一四八 同(野原覺君紹介)(第九〇〇号)  一四九 同(島上善五郎君紹介)(第九〇一   号)  一五〇 療術既得権存続に関する請願(小澤佐   重喜君紹介)(第八三二号)  一五一 同(南好雄君紹介)(第八三三号)  一五二 同(伊藤郷一君紹介)(第八五六号)  一五三 同(古屋貞雄君紹介)(第八九七号)  一五四 原爆被害者治療費国庫補助に関する   請願(中村時雄君紹介)(第八三四号)  一五五 衛生検査技師身分法制定に関する請   願(小金義照君紹介)(第八五五号)  一五六 美容師法制定に関する請願(櫻内義雄   君紹介)(第八七四号)  一五七 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道   整復師法の一部改正に関する請願(楢橋渡君   紹介)(第八七五号)  一五八 未帰還者留守家族の処遇改善に関する   請願(小川半次君紹介)(第八七六号)  一五九 南方関係元軍人の処遇改善に関する請   願(小川半次君紹介)(第八七七号)  一六〇 元滿州開拓民及び青少年義勇隊員の処   遇改善に関する請願(小川半次君紹介)(第   八七八号)  一六一 地方公営企業職員労働者災害補償保   険法適用除外の請願(井岡大治君紹介)(第   九〇四号)  一六二 美容師法制定反対に関する請願(田中   伊三次君紹介)(第九三七号)  一六三 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道   整復師法の一部改正に関する請願(加藤高藏   君紹介)(第九三八号)  一六四 同(眞崎勝次君紹介)(第九三九号)  一六五 同(唐澤俊樹君紹介)(第九八一号)  一六六 同(山下榮二君紹介)(第九八二号)  一六七 衛生検査技師身分法制定に関する請   願(八田貞義君紹介)(第九四〇号)  一六八 未帰還者留守家族等援護法の一部改正   に関する請願(安藤覺君外一名紹介)(第九   四一号)  一六九 元満州開拓民及び青少年義勇隊員の処   遇改善に関する請願(安藤覺君外一名紹介)   (第九四二号)  一七〇 健康保険法改正反対に関する請願(   南好雄君紹介)(第九四三号)  一七一 同(猪俣浩三君紹介)(第九四四号)  一七二 同(中崎敏君紹介)(第九四五号)  一七三 同(岡崎英城君紹介)(第九四六号)  一七四 同(小林信一君紹介)(第九五六号)  一七五  (中原健次君紹介)(第九五七号)  一七六 同(川上貫一君紹介)(第九五八号)  一七七 同外四件(福田篤泰君紹介)(第九五   九号)  一七八 同外一件(三鍋義三君紹介)(第九六   〇号)  一七九 同(堂森芳夫君紹介)(第九六一号)  一八〇 同(正木清君紹介)(第九六二号)  一八一 同外二件(帆足計君紹介)(第九六三   号)  一八二 同(成田知巳君紹介)(第九六四号)  一八三 同(田中武夫君紹介)(第九六五号)  一八四 同外六件(飛鳥田一雄君紹介)(第九   六六号)  一八五 健康保険法による被保険者負担反対に   関する請願(田中稔男君紹介)(第九六七   号)  一八六 同(福田昌子君紹介)(第九六八号)  一八七 国立療養所付添廃止反対に関する請   願(帆足計君紹介)(第九六九号)  一八八 生活保護法最低生活基準額引上げ等   に関する請願(帆足計君紹介)(第九七〇   号)  一八九 国民健康保険の完全実施に関する請願   (野田卯一君紹介)(第九七一号)  一九〇 戦傷病者の再発診療費全額国庫負担に   関する請願(野田卯一君紹介)(第九七二   号)  一九一 日本赤十字社法の改正に関する請願(   岡良一君紹介)(第九七三号)  一九二 同(石村英雄君紹介)(第九七四号)  一九三 療術既得権存続に関する請願外一件(   古川丈吉君紹介)(第九七五号)  一九四 同(淺香忠雄君紹介)(第九七六号)  一九五 同(高岡大輔君紹介)(第九七七号)  一九六 同(河野金昇君紹介)(第九七八号)  一九七 同(石田宥全君紹介)(第九七九号)  一九八 同(井谷正吉君紹介)(第九八O号)  一九九 日本赤十字社法の改正に関する請願(   柳田秀一君紹介)(第一〇三一号)  二〇〇 同(赤松勇君紹介)(第一一一〇号)  二〇一 美容師法制定に関する請願(岡崎英城   君紹介)(第一〇三二号)  二〇二 美容師法に関する美容行政連盟案の一   部反対に関する請願(岡崎英城君紹介)(第   一〇三三号)  二〇三 療術既得権存続に関する請願(田子一   民君紹介)(第一〇三四号)  二〇四 同(中村梅吉君紹介)(第一〇三五   号)  二〇五 同(小金義照君紹介)(第一〇三六   号)  二〇六 同(受田新吉君紹介)(第一〇三七   号)  二〇七 同(西尾末廣君紹介)(第一〇三八   号)  二〇八 同(田子一民君紹介)(第一〇八一   号)  二〇九 同(菊池義郎君紹介)(第一〇八二   号)  二一〇 同(瀬戸山三男君紹介)(第一〇八三   号)  二一一 同(戸塚九一郎君紹介)(第一一〇六   号)  二一二 同(山口シヅエ君紹介)(第一一〇七   号)  二一三 同(勝間田清一君紹介)(第   一一〇八号)  二一四 同(淺沼稻次郎君紹介)(第二〇九   号)  二一五 衛生検査技師身分法制定に関する請   願(加藤鐐五郎君紹介)(第一〇三九号)  二一六 健康保険法改正反対等に関する請願   (神近市子君紹介)(第一〇四〇号)  二一七 同外二件(塚原俊郎君紹介)(第一〇   七八号)  二一八 健康保険法改正反対に関する請願外   八件(三輪壽壯君紹介)(第一〇四一号)  二一九 同(西村彰一君紹介)(第一〇四二   号)  二二〇 同(河野密君紹介)(第一〇四三号)  二二一 同(帆足計君紹介)(第一〇四四号)  二二二 同(島上善五郎君紹介)(第一〇四五   号)  二二三 同(古井喜實君紹介)(第一〇四六   号)  二二四 同(岡崎英城君紹介)(第一〇四七   号)  二二五 同(石野久男君紹介)(第一〇四八   号)  二二六 同(小山亮君紹介)(第一〇四九   号)  二二七 同外一件(山花秀雄君紹介)(第一〇   五〇号)  二二八 同(塚原俊郎君紹介)(第一〇七九   号)  二二九 同(赤澤正道君紹介)(第一〇八〇   号)  二三〇 同(徳安實藏君紹介)(第一一一五   号)  二三一 同(多賀谷真稔君紹介)(第一一一六   号)  二三二 同(山花秀雄君紹介)(第一一一七   号)  二三三 同外一件(赤松勇君紹介)(第一一一   八号)  二三四 同(池田禎治君紹介)(第一一一九   号)  二三五 同(吉川兼光君紹介)(第一一二〇   号)  二三六 同(柳田秀一君紹介)(第一一二一   号)  二三七 同(井出一太郎君紹介)(第一一二二   号)  二三八 同外五件(栗原俊夫君外二名紹介)(   第一一二三号)  二三九 国立療養所付添廃止反対に関する請   願(山花秀雄君紹介)(第一〇五一号)  二四〇 同外一件(栗原俊夫君外二名紹介)(   第一一三一号)  二四一 国立療養所給食費増額に関する請願   (山花秀雄君紹介)(第一〇五二号)  二四二 同(栗原俊夫君外二名紹介)(第一一   二四号)  二四三 結核回復者の更生措置に関する請願   (山花秀雄君紹介)(第一〇五三号)  二四四 同(栗原俊夫君外二名紹介)(第一一   三二号)  二四五 生活保護法最低生活基準額引上げに   関する請願(山花秀雄君紹介)(第一〇五四   号)  二四六 同(岡崎英城君紹介)(第一〇五五   号)  二四七 同(栗原俊夫君外二名紹介)(第一一   二六号)  二四八 生活保護法最低生活基準額引上げ等   に関する請願(花村四郎君紹介)(第一〇五   六号)  二四九 同外一件(栗原俊夫君外二名紹介)(   第一一二七号)  二五〇 国立岩手療養所付添婦常勤化等に関   する請願(北山愛郎君紹介)(第一〇五七   号)  二五一 教護院の国営化に関する請願(岡本隆   一君紹介)(第一〇五八号)  二五二 同(松前重義君紹介)(第一一一一   号)  二五三 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道   整復師法の一部改正に関する請願(村上勇君   紹介)(第一〇七六号)  二五四 理容師美容師法の一部改正反対に関す   る請願(唐澤俊樹君紹介)(第一〇七七号)  二五五 健康保険における医療給付費の二割国   庫負担に関する請願(神近市子君紹介)(第   一一一二号)  二五六 同(小牧次生君紹介)(第一一一三   号)  二五七 同(中居英太郎君紹介)(第一一一四   号)  二五八 アフター・ケア施設費国庫補助増額に   関する請願(栗原俊夫君外二名紹介)(第一   一二五号)  二五九 社会保障費増額に関する請願外二件(   栗原俊夫君外二名紹介)(第一一二八号)  二六〇 健康保険法による被保険者負担反対に   関する請願(栗原俊夫君外二名紹介)(第一   一二九号)  二六一 健康保険法による被保険者負担反対等   に関する請願(栗原俊夫君外二名紹介)(第   一一三〇号)  二六二 健康保険法改正反対に関する請願(   鹿野彦吉君紹介)(第一一五七号)  二六三 同(芳賀貢君紹介)(第一一七二号)  二六四 同(島上善五郎君外二名紹介)(第一   一七三号)  二六五 同(石坂繁君紹介)(第一一八三号)  二六六 同(井手以誠君紹介)(第一二〇六   号)  二六七 同(足鹿覺君紹介)(第一二〇七号)  二六八 同(片島港君紹介)(第一二〇八号)  二六九 同(細迫兼光君紹介)(第一二〇九   号)  二七〇 同外六件(八木一男君紹介)(第一二   五二号)  二七一 同(五十嵐吉藏君紹介)(第一二五三   号)  二七二 同外一件(茜ヶ久保重光君紹介)(第   一二五四号)  二七三 同(岡良一君紹介)(第一二五五号)  二七四 同(帆足計君紹介)(第一二五六号)  二七五 同(松岡駒吉君紹介)(第一二五七   号)  二七六 療術既得権存続に関する請願(足立篤   郎君紹介)(第一一五八号)  二七七 同(奧村又十郎君紹介)(第一一五九   号)  二七八 同(菊池義郎君紹介)(第一一八四   号)  二七九 同(林博君紹介)(第一一八五号)  二八〇 同(神田博君紹介)(第一一八六号)  二八一 同(松岡駒吉君紹介)(第一二一〇   号)  二八二 同外二件(戸叶里子君紹介)(第一二   一一号)  二八三 同(平塚常次郎君紹介)(第一二一二   号)  二八四 同(山本猛夫君紹介)(第一二一三   号)  二八五 同(中馬辰猪君紹介)(第一二一四   号)  二八六 同(原捨思君紹介)(第一二一五号)  二八七 同(志賀健次郎君紹介)(第一二一六   号)  二八八 同(植木庚子郎君紹介)(第一二一七   号)  二八九 同(佐々木更三君紹介)(第一二六二   号)  二九〇 同(薄田美朝君紹介)(第一二六三   号)  二九一 日雇労働者健康保険法の一部改正に関   する請願(赤松勇君紹介)(第一一六〇号)  二九二 失業対策事業確立に関する請願(赤松   勇君紹介)(第二六一号)  二九三 理容師美容師法の一部改正反対に関す   る請願(保科善四郎君紹介)(第一一七一   号)  二九四 未帰還者留守家族の処遇改善に関する   請願(大倉三郎君紹介)(第一一八七号)  二九五 元満州開拓民及び青少年義勇隊員の処   遇改善に関する請願(大倉三郎君紹介)(第   一一八八号)  二九六 南方関係元軍人の処遇改善に関する請   願(大倉三郎君紹介)(第一一八九号)  二九七 あん摩師、はり師、きゆう   師及び柔道整復師法の一部改正に関する請願   (山口好一君紹介)(第一二一八号)  二九八 同(鈴木周次郎君紹介)(第一二六〇   号)  二九九 新医療費体系反対等に関する請願(池   田清志君紹介)(第一二一九号)  三〇〇 同(八木一男君紹介)(第一二五九   号)  三〇一 国民健康保険事業強化に関する請願(   大野伴睦君紹介)(第一二二〇号)  三〇二 国立療養所付添廃止反対に関する請   願(八木一男君紹介)(第一二五一号)  三〇三 歯科技工法の一部改正に関する請願(   石坂繁君紹介)(第一二五八号)  三〇四 教護院の国営化に関する請願(内田常   雄君紹介)(第一二六一号)  三〇五 療術既得権存続に関する請願(野依秀   市君紹介)(第一二七六号)  三〇六 同(渡海元三郎君紹介)(第一二七七   号)  三〇七 同(八木昇君紹介)(第一二九七号)  三〇八 同(亀山孝一君紹介)(第一二九八   号)  三〇九 同(島村一郎君紹介)(第一二九九   号)  三一〇 同(伊藤卯四郎君紹介)(第一三〇〇   号)  三一一 同(南條徳男君紹介)(第一三二八   号)  三一二 同(杉山元治郎君紹介)(第一三二九   号)  三一三 同(竹山祐太郎君紹介)(第一三四四   号)  三一四 同(山村新治郎君紹介)(第一三四五   号)  三一五 同(川島正次郎君紹介)(第一三四六   号)  三一六  (中村庸一郎君紹介)(第一三四七   号)  一三七 同(臼井莊一君紹介)(第一三四八   号)  一三八 同(千葉三郎君紹介)(第一三四九   号)  三一九 同(福井順一君紹介)(第一三五〇   号)  三二〇 同(西村直己君紹介)(第一三五一   号)  三二一 同外一件(山崎巖君紹介)(第一三   五二号)  三二二 同(床次徳二君紹介)(第一三五三   号)  三二三 国民健康保険の完全実施に関する請   願(山口好一君紹介)(第一二七八号)  三二四 健康保険法改正反対に関する請願(   辻政信君紹介)(第一二七九号)  三二五 同(伊藤卯四郎君紹介)(第一二八〇   号)  三二六 同外三件(前田房之助君紹介)(第一   二九六号)  三二七 同外三件(岡本隆一君紹介)(第一三   三〇号)  三二八 同(石野久男君紹介)(第一三三一   号)  三二九 高齢者に寿杖贈与の請願(八田貞義君   紹介)(第一二八一号)  三三〇 石部町の簡易水道敷設費国庫補助に関   する請願(堤康次郎君紹介)(第一三六九   号)  三三一 療術既得権存続に関する請願(吉田賢   一君紹介)(第一三七〇号)  三三二 同(久保田鶴松君紹介)(第一三七一   号)  三三三 同(横錢重吉君紹介)(第一三七二   号)  三三四 同(稻富稜人君紹介)(第一三七三   号)  三三五 同(小川豊明君紹介)(第一三七四   号)  三三六 同(山口丈太郎君紹介)(第一三七五   号)  三三七 同(古井喜實君紹介)(第一三七六   号)  三三八 同外一件(川野芳滿君紹介)(第一三   七七号)  三三九 同外一件(小山長規君紹介)(第一四   二九号)  三四〇 同(岡崎英城君紹介)(第一四三〇   号)  三四一 同(根本龍太郎君紹介)(第一四三一   号)  三四二 同(井手以誠君紹介)(第一四三二   号)  三四三 同(田原春次君紹介)(第一四三三   号)  三四四 日本赤十字社法の改正に関する請願(   五島虎雄君紹介)(第一三七八号)  三四五 同(帆足計君紹介)(第一三七九号)  三四六 同(山花秀雄君紹介)(第一三八〇   号)  三四七 同(武藤運十郎君紹介)(第一三八一   号)  三四八 同(井手以誠君紹介)(第一四二五   号)  三四九 同(飛鳥田一雄君紹介)(第一四二六   号)  三五〇 同(下川儀太郎君紹介)(第一四二七   号)  三五一 同(岡本隆一君紹介)(第一四二八   号)  三五二 健康保険法改正反対に関する請願外   二件(加賀田進君紹介)(第一三八二)  三五三 同(石村英雄君紹介)(第一三八三   号)  三五四 同(山口丈太郎君紹介)(第一三八四   号)  三五五 同(中原健次君紹介)(第一三八五   号)  三五六 同(井岡大治君紹介)(第一三八六   号)  三五七 同(關谷勝利君紹介)(第一三八七   号)  三五八 同(安平鹿一君外一名紹介)(第一   四四〇号)  三五九 同(西村力弥君紹介)(第一四四一   号)  三六〇 同(山崎始男君紹介)(第一四四二   号)  三六一 同(山花秀雄君紹介)(第一四四三   号)  三六二 同(長谷川保君紹介)(第一四四四   号)  三六三 同(猪俣浩三君外一名紹介)(第一   四四五号)  三六四 同(石田宥全君外一名紹介)(第一四   四六号)  三六五 同(加賀田進君紹介)(第一四四七   号)  三六六 同(伊藤好道君外二名紹介)(第一四   四八号)  三六七 同(武藤運十郎君紹介)(第一四四九   号)  三六八 同外二件(和田博雄君紹介)(第一四   五〇号)  三六九 同(坊秀男君紹介)(第一四五一号)  三七〇 同(久保田鶴松君外二名紹介)(第一   四五二号)  三七一 同(長谷川保君紹介)(第一四五三   号)  三七二 同(山下榮二君外一名紹介)(第一四   五四号)  三七三 同外三件(岡本隆一君紹介)(第一四   五五号)  三七四 同外二件(柳田秀一君紹介)(第一四   五六号)  三七五 同(中居英太郎君紹介)(第一四五七   号)  三七六 同(原茂君紹介)(第一四五八号)  三七七 同(伊瀬幸太郎君紹介)(第一四五九   号)  三七八 同(小松幹君紹介)(第一四六〇号)  三七九 同(原彪君外一名紹介)(第一四六一   号)  三八〇 同(永井勝次郎君外四名紹介)(第一   四六二号)  三八一 教護院の国営化に関する請願(中川俊   思君紹介)(第一三八八号)  三八二 美容師法制定に関する請願外十五件(   福田昌子君紹介)(第一三八九号)  三八三 同(河野金昇君紹介)(第一四二三   号)  三八四 同(岡本隆一君紹介)(第一四二四   号)  三八五 国立療養所下志津病院の重症患者救護   措置に関する請願(吉川兼光君紹介)(第一   四三四号)  三八六 国立療養所付添廃止反対関する請願   (赤松勇君紹介)(第   一四三五号)  三八七 健康保険における医療給付費の二割国   庫負担に関する請願(坂本泰良君外一名紹   介)(第一四三六号)  三八八 同(伊藤好道君紹介)(第一四三七   号)  三八九 同(米田吉盛君紹介)(第一四三八   号)  三九〇 同(志村茂治君紹介)(第一四三九   号)  三九一 療術既得権存続に関する請願(小牧次   生君紹介)(第一四九九号)  三九二 同(田中武夫君紹介)(第一五〇〇   号)  三九三 同(逢澤寛君紹介)(第一五三三号)  三九四 同(木下哲君紹介)(第一五三四号)  三九五 同(有田喜一君紹介)(第一五三五   号)  三九六 同(稻富稜人君紹介)(第一五六〇   号)  三九七 同外一件(片島港君紹介)(第一五六   一号)  三九七 同外一件(片島港君紹介)(第一五六   一号)  三九八 同(橋本龍伍君紹介)(第一五六二   号)  三九九 同(遠藤三郎君紹介)(第一五六三   号)  四〇〇 同(廣瀬正雄君紹介)(第一五六四   号)  四〇一 同(和田博雄君紹介)(第一五六五   号)  四〇二 同(保科善四郎君紹介)(第一五九五   号)  四〇三 日本赤十字社法の改正に関する請願(   長谷川保君紹介)(第一五〇一号)  四〇四 同(渡辺惣蔵君紹介)(第一五五二   号)  四〇五 国立佐倉療養所の付添廃止反対等に関   する請願(小川豊明君紹介)(第一五〇二   号)  四〇六 健康保険法改正反対に関する請願(   長谷川保君紹介)(第一五〇三号)  四〇七 同(帆足計君紹介)(第一五〇四号)  四〇八 同(田中織之進君紹介)(第一五〇五   号)  四〇九 同(菊地養之輔君紹介)(第一五〇六   号)  四一〇 同(森島守人君紹介)(第一五〇七   号)  四一一 同(北山愛郎君紹介)(第一五〇八   号)  四一二 同(戸叶里子君外一名紹介)(第一五   〇九号)  四一三 同(長谷川保君紹介)(第一五三七   号)  四一四 同(佐々木更三君紹介)(第一五三八   号)  四一五 同(菅太郎君紹介)(第一五三九号)  四一六 同(横錢重吉君紹介)(第一五五五   号)  四一七 同(河野正君紹介)(第一五五六号)  四一八 同(櫻井奎夫君紹介)(第一五五七   号)  四一九 同(石田宥全君紹介)(第一五五八   号)  四二〇 同(加藤清二君紹介)(第一五七七   号)  四二一 同(三輪壽壯君紹介)(第一五七八   号)  四二二 同(細田綱吉君紹介)(第一五七九   号)  四二三 同(辻原弘市君紹介)(第一五八〇   号)  四二四 同(門司亮君紹介)(第一五八一号)  四二五 同(青野武一君紹介)(第一五八二   号)  四二六 同(長谷川保君紹介)(第一五八三   号)  四二七 同(大西正道君紹介)(第一五八四   号)  四二八 同(帆足計君紹介)(第一五八五   号)  四二九 同(小川半次君紹介)(第一五九六   号)  四三〇 同(伊東岩男君紹介)(第一五九七   号)  四三一 国立療養所付添廃止反対に関する請   願(横山利秋君紹介)(第一五三六号)  四三二 台湾出身戦没者の遺骨処理に関する請   願(田原春次君紹介)(第一五四〇号)  四三三 桜花寮の施設拡張費国庫補助に関する   請願(高岡大輔君紹介)(第一五四一号)  四三四 村松町の公共施設整備費国庫補助に関   する請願(高岡大輔君紹介)(第一五四七   号)  四三五 元満州開拓民及び青少年義勇隊員の処   遇改善に関する請願(辻政信君紹介)(第一   五五三号)  四三六 生活保護法最低生活基準額引上げ等   に関する請願(渡辺惣蔵君紹介)(第一五五   四号)  四三七 健康保険法における被保険者負担反対   に関する請願(赤松勇君紹介)(第一五五九   号)  四三八 映画興行の二時間半制限反対に関する   請願(五島虎雄君紹介)(第一五六六号)  四三九 同(田中武夫君紹介)(第一五六七   号)  四四〇 結核回復者の後保護施設費補助に関す   る請願(字都宮徳馬君紹介)(第一五九八   号)  四四一 療術既得権存続に関する請願(坊秀男   君紹介)(第一六〇六号)  四四二 同(楠美省吾君紹介)(第一六〇七   号)  四四三 同(北村徳太郎君紹介)(第一六〇八   号)  四四四 同(木村文男君紹介)(第一六〇九   号)  四四五 同(有田喜一君紹介)(第一六一〇   号)  四四六 同(芦田均君紹介)(第一六一一号)  四四七 同外一件(小島徹三君紹介)(第一六   一二号)  四四八 同外一件(保科善四郎君紹介)(第一   六一三号)  四四九 同(中嶋太郎君紹介)(第一六一四   号)  四五〇 同(花村四郎君紹介)(第一六一五   号)  四五一 同(木原津與志君紹介)(第一六三七   号)  四五二 同(今村等君紹介)(第一六三八号)  四五三 同(福田昌子君紹介)(第一六三九   号)  四五四 同(楢橋渡君紹介)(第一六五七号)  四五五 同(田中龍夫君紹介)(第一六五八   号)  四五六 同(鈴木善幸君紹介)(第一六五九   号)  四五七 同(山本粂吉君紹介)(第一六六〇   号)  四五八 同(久野忠治君紹介)(第一六六一   号)  四五九 同(前田房之助君紹介)(第一六六二   号)  四六〇 同(楠美省吾君紹介)(第一六六三   号)  四六一 同(野田卯一君紹介)(第一六六四   号)  四六二 同(加藤精三君紹介)(第一六九〇   号)  四六三 同(倉石忠雄君紹介)(第一六九一   号)  四六四 同(熊谷憲一君紹介)(第一六九二   号)  四六五 同(中村時雄君紹介)(第一六九三   号)  四六六 同外三件(佐々木更三君紹介)(第一   六九四号)  四六七 同(下川儀太郎君紹介)(第一六九五   号)  四六八 同(稻村隆一君紹介)(第一六九六   号)  四六九 同(石村英雄君紹介)(第一六九七   号)  四七〇 同(上林與市郎君紹介)(第一六九八   号)  四七一 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道   整復師法の一部改正に関する請願(仲川房次   郎君紹介)(第一六一六号)  四七二 衛生検査技師身分法制定に関する請   願(長谷川保君紹介)(第一六三三号)  四七三 国立病院等における看護婦の産休、病   休のための定員確保に関する請願外一件(長   谷川保君紹   介)(第一六三四号)  四七四 同(猪俣浩三君紹介)(第一六三五   号)  四七五 台湾出身戦没者の遺骨処理に関する請   願(島上善五郎君紹介)(第一六三六号)  四七六 健康保険法改正反対に関する請願(   高津正道君紹介)(第一六四〇号)  四七七 同外一件(三宅正一君紹介)(第一六   四一号)  四七八 同(五島虎雄君紹介)(第一六四二   号)  四七九 同外四件(長谷川保君紹介)(第一六   四三号)  四八〇 同(門司亮君紹介)(第一六四四号)  四八一 同(木原津與志君紹介)(第一六四五   号)  四八二 同外二件(下川儀太郎君紹介)(第一   六四六号)  四八三 同外一件(飛鳥田一雄君紹介)(第一   七〇一号)  四八四 同(渡辺惣蔵君紹介)(第一七〇二   号)  四八五 同(八田貞義君紹介)(第一七〇三   号)  四八六 同(平岡忠次郎君紹介)(第一七〇四   号)  四八七 同(水谷長三郎君紹介)(第一七〇五   号)  四八八 同(岡良一君紹介)(第一七〇六号)  四八九 同(滝井義高君紹介)(第一七〇七   号)  四九〇 同(吉川兼光君紹介)(第一七〇八   号)  四九一 同(今村等君紹介)(第一七〇九号)  四九二 同(柳田秀一君紹介)(第一七一〇   号)  四九三 美容師法制定に関する請願(田中龍夫   君紹介)(第一六五五号)  四九四 教護院の国営化に関する請願(堀内一   雄君紹介)(第一六五六号)  四九五 ヴェトナム地域引揚元軍人等の援護措   置に関する請願(堀内一雄君紹介)(第一六   六五号)  四九六 映画興行の二時間半制限反対に関する   請願(江崎真澄君紹介)(第一八六号)  四九七 母子福祉制度改善に関する請願(長谷   川保君紹介)(第二八八六号)  四九八 国立療養所の付添廃止に伴う施設改善   に関する請願(長谷川保君紹介)(第一六八   七号)  四九九 日本赤十字社法の改正に関する請願(   高津正道君紹介)(第一六八八号)  五〇〇 元満州開拓民及び青少年義勇隊員の処   遇改善に関する請願(岡良一君紹介)(第一   六八九号)  五〇一 新医療体系等反対に関する請願(藤枝   泉介君紹介)(第一六九九号)  五〇二 同(中村時雄君紹介)(第一七〇〇   号)  五〇三 療術既得権存続に関する請願(三浦一   雄君紹介)(第一七三二号)  五〇四 同(中嶋太郎君紹介)(第一七三三   号)  五〇五 同(吉川兼光君紹介)(第一七六三   号)  五〇六 同(鈴木直人君紹介)(第一七六四   号)  五〇七 同(森清君紹介)(第一七六五号)  五〇八 同(林博君紹介)(第一七六六号)  五〇九 同(助川良平君紹介)(第一七六七  号)  五一〇 同(木村文男君紹介)(第一八一六   号)  五一一 健康保険法改正反対に関する請願(   小笠公韶君紹介)(第一七三四号)  五一二 同(稻村隆一君紹介)(第一七五八   号)  五一三 同(猪俣浩三君紹介)(第一七五九   号)  五一四 同(中原健次君紹介)(第一七六〇   号)  五一五 同(西尾末廣君紹介)(第一七六一   号)  五一六 同外一件(柳田秀一君紹介)(第一七   九九号)  五一七 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道   整復師法の一部改正に関する請願(小川半次   君紹介)(第一七五六号)  五一八 同(保科善四郎君紹介)(第一八一八   号)  五一九 同(椎名隆君紹介)(第一八二六号)  五二〇 教護院の国営化に関する請願(小林信   一君紹介)(第一七五七号)  五二一 美容師法制定に関する請願(井谷正吉   君紹介)(第一七六二号)  五二二 日本赤十字社法の改正に関する請願(   安平鹿一君紹介)(第一七六八号)  五二三 同(穗積七郎君紹介)(第一七六九   号)  五二四 同(石村英雄君紹介)(第一七七〇   号)  五二五 同(稻村隆一君紹介)(第一七七一   号)  五二六 同外一件(加賀田進君紹介)(第一八   〇〇号)  五二七 同(松尾トシ子君紹介)(第一八〇一   号)  五二八 国立病院等における看護婦の産休、病   休のための定員確保に関する請願(池田禎治   君紹介)(第一七七二号)  五二九 同(櫻井奎夫君紹介)(第一八〇二   号)  五三〇 健康保険制度の拡充強化に関する請願   (福永一臣君紹介)(第一八一七号)  五三一 理容師美容師法の一部改正反対に関す   る請願(愛知揆一君紹介)(第一八二五号)  五三二 国民健康保険法の一部改正に関する請   願(大村清一君紹介)(第一八四五号)  五三三 同(亀山孝一君紹介)(第一八四六   号)  五三四 療術既得権存続に関する請願(石田博   英君紹介)(第一八四七号)  五三五 同(淵上房太郎君紹介)(第一八四八   号)  五三六 同(稻葉修君紹介)(第一八四九号)  五三七 同(平田ヒデ君紹介)(第一八五〇   号)  五三八 同(石坂繁君紹介)(第一八六七号)  五三九 同(粟山博君紹介)(第一八六八号)  五四〇 同(世耕弘一君紹介)(第一八六九   号)  五四一 同(五島虎雄君紹介)(第一八九一   号)  五四二 日本赤十字社法の改正に関する請願(   平田ヒデ君紹介)(第一八五一号)  五四三 同(鈴木義男君紹介)(第一八七八   号)  五四四 同(阿部五郎君紹介)(第一九一八   号)  五四五 健康保険法改正反対に関する請願(   長谷川保君紹介)(第一八五二号)  五四六 同(世耕弘一君紹介)(第一八六五   号)  五四七 同(松山義雄君紹介)(一八六六号)  五四八 同(中村三之丞君紹介)(第一九一七   号)  五四九 教護院の国営化に関する請願(床次徳   二君紹介)(第一八七〇号)  五五〇 未帰還者留守家族等援護法の一部改正   に関する請願(中村梅吉君紹介)(第一八七   九号)  五五一 在外未帰還者の調査促進に関する請   願(中村梅吉君紹介)(第一八八〇号)  五五二 元満州開拓民及び青少年義勇隊員の処   遇改善に関する請願(中村梅吉君紹介)(第   一八八一号)  五五三 ヴェトナム地域引揚元軍人等の援護措   置に関する請願(戸叶里子君紹介)(第一八   九二号)  五五四 上水道地盤変動対策事業の継続施行に   関する請願(永山忠則君紹介)(第一九二三   号)  五五五 精神薄弱者の福祉に関する請願(八木   一男君紹介)(第一九三三号)  五五六 療術既得権存続に関する請   願(伊藤好道君紹介)(第一九三四号)  五五七 同(粟山博君紹介)(第一九四三号)  五五八 同外十一件(野田卯一君紹介)(第一   九六七号)  五五九 同(江崎真澄君紹介)(第一九六八   号)  五六〇 同(早稻田柳右エ門君紹介)(第一九   六九号)  五六一 同(門司亮君紹介)(第一九八七号)  五六二 健康保険法改正反対に関する請願(   井岡大治君紹介)(第一九三五号)  五六三 同(助川良平君紹介)(第一九四六   号)  五六四 同(島上善五郎君紹介)(第一九六〇   号)  五六五 国民健康保険法の一部改正に関する請   願(大村清一君紹介)(第一九四四号)  五六六 同(亀山孝一君紹介)(第一九四五   号)  五六七 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道   整復師法の一部改正に関する請願(渡邊良夫   君紹介)(第一九七〇号)  五六八 国立熊本労災病院にけい肺病舎増設の   請願(坂田道太君紹介)(第一九七一号)  五六九 千島列島戦没軍属の遺家族援護に関す   る請願(小坂善太郎君紹介)(第一九七二   号)  五七〇 水道金融公庫設置の請願(松平忠久君   紹介)(第一九七三号)  五七一 同(下平正一君紹介)(第一九九〇   号)  五七二 同(原茂君紹介)(第二〇二二号)  五七三 美容師法制定反対に関する請願(五島   虎雄君紹介)(第一九八八号)  五七四 健康保険における医療給付費の二割国   庫負担に関する請願(下平正一君紹介)(第   一九八九号)  五七五 同(原茂君紹介)(第二〇二一号)  五七六 美容師法制定に関する請願(鈴木善幸   君紹介)(第二〇〇七号)  五七七 旧豊川海軍工廠における殉職者の遺家   族援護に関する請願(八木一郎君紹介)(第   二〇〇八号)  五七八 健康保険における国庫負担増額に関す   る請願(鈴木善幸君紹介)(第二〇〇九号)  五七九 国立病院等における看護婦の産休、病   休のための定員確保に関する請願(猪俣浩三   君紹介)(第二〇一八号)  五八〇 同(井手以誠君紹介)(第二〇一九   号)  五八一 同(勝間田清一君紹介)(第二〇二〇   号)  五八二 国立病院等における看護婦の産休、病   休のための定員確保に関する請願外一件(中   崎敏君紹介)(第二〇三六号)  五八三 同(田中武夫君紹介)(第二〇三七   号)  五八四 同(足鹿覺君紹介)(第二〇三八号)  五八五 同(石田宥全君紹介)(第二〇三九   号)  五八六 同(岡良一君紹介)(第二〇四〇号)  五八七 同(石橋政嗣君紹介)(第二〇四一   号)  五八八 同(三宅正一君紹介)(第二〇七八   号)  五八九 同(阿部五郎君紹介)(第二〇八五   号)  五九〇 同(受田新吉君紹介)(第二一一二   号)  五九一 同(成田知巳君紹介)(第二一一九   号)  五九二 第二次世界大戦戦没者の遺骨等収集に   関する請願(岡良一君紹介)(第二〇四二   号)  五九三 療衛既得権存続に関する請願(田中彰   治君紹介)(第二〇四三号)  五九四 同(小笠原三九郎君紹介)(第二〇四   四号)  五九五 同外七件(纐纈彌三君紹介)(第二〇   七六号)  五九六 同(徳安實臓君紹介)(第二〇九一   号)  五九七 同(中垣國男君紹介)(第二〇九二   号)  五九八 同(穗積七郎君紹介)(第二一一一   号)  五九九 同(佐竹晴記君紹介)(第二一二〇   号)  六〇〇 同(纐纈彌三君紹介)(第二一二一   号)  六〇一 同(猪俣浩三君紹介)(第二一三五   号)  六〇二 国民健康保険法の一部改正に関する請   願(亀山孝一君紹介)(第二〇四五号)  六〇三 教護院の国営化に関する請願外二件(   松野頼三君紹介)(第二〇四六号)  六〇四 在外未帰還者の調査促進に関する請願   (並木芳雄君紹介)(第二〇四七号)  六〇五 同(濱野清吾君紹介)(第二〇四八   号)  六〇六 同(眞鍋儀十君紹介)(第二〇四九   号)  六〇七 未帰還者留守家族等援護法の一部改正   に関する請願(並木芳雄君紹介)(第二〇五   〇号)  六〇八 同(濱野清吾君紹介)(第二〇五一   号)  六〇九 同(眞鍋儀十君紹介)(第二〇五二   号)  六一〇 元満州開拓民及び青少年義勇隊員の処   遇改善に関する請願(並木芳雄君紹介)(第   二〇五三号)  六一一 同(濱野清吾君紹介)(第二〇五四   号)  六一二 同(眞鍋儀十君紹介)(第二〇五五   号)  六一三 健康保険法の改正に関する請願(八田   貞義君紹介)(第二〇七七号)  六一四 韓国抑留漁船乗組員家族の生活援護に   関する請願(上林山榮吉君紹介)(第二〇七   九号)  六一五 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改   正に関する請願(田口長治郎君外九名紹介)   (第二〇九三号)  六一六 水道金融公庫設置の請願(井出一太郎   君紹介)(第二〇九四号)  六一七 世帯更生資金貸付事業費補助金の増額   に関する請願(上林山榮吉君紹介)(第二一   二二号)  六一八 事業附属寄宿舎規程の一部改正に関す   る請願(淺沼稻次郎君紹介)(第二一二四   号)  六一九 国立病院等における看護婦の産休、病   休のための定員確保に関する請願(山崎始男   君紹介)(第二一四四号)  六二〇 同(櫻井奎夫君紹介)(第二一七二   号)  六二一 同(堂森芳夫君紹介)(第二一七三   号)  六二二 社会保険制度の運営に関する請願(床   次徳二君紹介)(第二一四五号)  六二三 中国人殉難者の遺骨送還に関する請願   (山口喜久一郎君外三名紹介)(第二一六一   号)  六二四 老人福祉法制定等に関する請願(田子   一民君紹介)(第二一六六号)  六二五 母子福祉資金等全額国庫負担に関する   請願(櫻内義雄君紹介)(第二一六七号)  六二六 療術既得権存続に関する請願(春日一   幸君紹介)(第二一七八号)  六二七 国民健康保険法の一部改正に関する請   願外十件(山崎巖君紹介)(第二一七九号)  六二八 同(三宅正一君紹介)(第二一八〇   号)  六二九 同(小泉純也君外五名紹介)(第二一   八一号)  六三〇 同外一件(福井順一君紹介)(第二一   八二号)  六三一 同外一件(川島正次郎君紹介)(第二   一八三号)  六三二 同(夏堀源三郎君外二名紹介)(第二   一八四号)  六三三 同(正力松太郎君紹介)(第二一八五   号)  六三四 同(竹尾弌君紹介)(第二一八六号)  六三五 国民健康保険法の改正に関する請願(   西村直己君紹介)(第二一八七号)  六三六 同(加藤鐐五郎君紹介)(第二一八八   号)  六三七 疾病保険統合のための調査会設置の請   願(山崎巖君紹介)(第二一九三号)  六三八 美容師法制定に関する請願(江崎真澄   君紹介)(第二二一一号)  六三九 労働者災害補償保険法の保険料率改正   等に関する請願(石田宥全君紹介)(第二二   一五号)  六四〇 美保航空基地駐留軍労働者の失業対策   確立に関する請願(赤澤正道君紹介)(第二   二二二号)  六四一 国立療養所付添廃止反対に関する請   願(世耕弘一君紹介)(第二二三四号)  六四二 韓国抑留漁船乗組員家族の生活援護に   関する請願外一件(池田清志君紹介)(第二   二三五号)  六四三 日本赤十字社法の改正に関する請願(   中原健次君紹介)(第二二三六号)  六四四 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道   整復師法の一部改正に関する請願(受田新吉   君紹介)(第二二三七号)  六四五 同(坂田道太君紹介)(第二二三八   号)  六四六 教護院の国営化に関する請願(伊瀬幸   太郎君紹介)(第二二五一号)  六四七 同(前田正男君紹介)(第二二九九   号)  六四八 同(植村武一君紹介)(第二三〇〇   号)  六四九 療術既得権存続に関する請願(加賀田   進君紹介)(第二二五二号)  六五〇 同(纐纈彌三君紹介)(第二二九八   号)  六五一 衛生検査技師身分法制定に関する請   願(細迫兼光君紹介)(第二二五三号)  六五二 水道金融公庫設置の請願(西村彰一君   紹介)(第二二六六号)  六五三 健康保険における医療給付費の二割国   庫負担に関する請願(西村彰一君紹介)(第   二二六七号)  六五四 アフター・ケア設置に関する請願(八   木一郎君外三名紹介)(第二二九四号)  六五五 清掃事業に伴う財政措置に関する請願   (八木一郎君外三名紹介)(第二二九五号)  六五六 国民健康保険事業費国庫補助増額に関   する請願(八木一郎君外三名紹介)(第二二   九六号)  六五七 千島列島戦没軍属の遺家族援護に関す   る請願(大坪保雄君外一名紹介)(第二二九   七号)  六五八 民間電気治療営業禁止反対に関する請   願(芦田均君紹介)(第二三〇一号)  六五九 保育所措置費に関する請願(八木一郎   君外三名紹介)(第二三〇二号)  六六〇 療術既得権存続に関する請願(宇田耕   一君紹介)(第二三二六号)  六六一 同(塚田十一郎君紹介)(第二三二七   号)  六六二 アフター・ケア設置に関する請願(纐   纈彌三君紹介)(第二四三五号)  六六三 同(神田博君紹介)(第二四三六号)  六六四 同(江崎真澄君紹介)(第二四三七   号)  六六五 国民健康保険事業費国庫補助増額に関   する請願(神田博君紹介)(第二四四一号)  六六六 同(江崎真澄君紹介)(第二四四二   号)  六六七 同(纐纈彌三君紹介)(第二四八五   号)  六六八 保育所措置費に関する請願(纐纈彌   三君紹介)(第二四四三号)  六六九 同(神田博君紹介)(第二四四四号)  六七〇 同(江崎真澄君紹介)(第二四四五   号)  六七一 清掃事業に伴う財政措置に関する請願   (神田博君紹介)(第二四四六号)  六七二 同(江崎真澄君紹介)(第二四四七   号)  六七三 同(纐纈彌三君紹介)(第二四八四   号)  六七四 療術既得権存続に関する請願(前尾繁   三郎君紹介)(第二四四八号)  六七五 日雇労働者に夏季手当支給に関する請   願)(八木一男君紹介)(第二四五二号)  六七六 教護院の国営化に関する請願(池田禎   治君紹介)(第二四八六号)  六七七 同(原彪君紹介)(第二四八七号)  六七八 同(加藤精三君紹介)(第二四八八   号)  六七九 同(鈴木直人君紹介)(第二四八九   号)  六八〇 同(南好雄君紹介)(第二四九〇号)  六八一 同(植木庚子郎君紹介)(第二四九一   号)  六八二 同(赤澤正道君紹介)(第二四九二   号)  六八三 同(田子一民君紹介)(第二四九三   号)  六八四 同(横井太郎君紹介)(第二四九四   号)  六八五 同(仲川房次郎君紹介)(第二四九五   号)  六八六 同(草野一郎平君紹介)(第二五二七   号)  六八七 同(吉田賢一君紹介)(第二五二八   号)  六八八 同(長谷川保君紹介)(第二五二九   号)  六八九 日雇労働者に夏季手当支給等に関する   請願(八木一男君紹介)(第二四九六号)  六九〇 民生事業確立に関する請願(横井太郎   君紹介)(第二四九八号)  六九一 戦没遺骨納骨堂建設に関する請願(野   田卯一君紹介)(第二五二六号)  六九二 国立療養所付添廃止反対に関する請   願(矢尾喜三郎君紹介)(第二五三五号)  六九三 同(矢尾喜三郎君紹介)(第二五三六   号)  六九四 同(矢尾喜三郎君紹介)(第二五三七   号)    —————————————
  2. 佐々木秀世

    ○佐々木委員長 これより会議を開きます。  この際閉会中審査の件についてお諮りいたします。当委員会といたしましては、閉会中も委員会審査の必要があると存じますので、その活動の円滑を期するため、閉会中審査の申し入れをいたしたいと存じまするが、その手続等に関しましてはすべて委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 佐々木秀世

    ○佐々木委員長 御異議ほしと認め、そのように決します。  なお、ただいま申し入れることに決しました閉会中の審査事項が当委員会に付託されましたならば、現在当委員会に設置されております薬価基準等に関する小委員会を閉会中もなお引き続き設置することとし、あわせて閉会中同小委員会に欠員を生じました場合における補欠選任に関しましては、委員長より指名すること二面一任を願っておきたいと存じますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 佐々木秀世

    ○佐々木委員長 御異議なしと認め、  そのように決します。     —————————————
  5. 佐々木秀世

    ○佐々木委員長 次に委員派遣承認申請の件についてお諮りいたします。ただいまの閉会中審査事項が当委員会に付託になりました後、調査の必要上現地に委員を派遣し、その実情を調査する必要を生じました場合には、すべて委員長に御一任願っておきたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 佐々木秀世

    ○佐々木委員長 御異議なしと認め、そのように決します。     —————————————
  7. 佐々木秀世

    ○佐々木委員長 本日の請願日程全部を一括議題といたします。  本委員会に付託されました請願は、すべて請願審査委員会審査に付しましたので、この際請願審査小委員長より報告を聴取いたします。野澤清人君。
  8. 野澤清人

    ○野澤委員 五月三十一日の請願審査委員会における審査の結果を御報告いたします。  請願総件数は六百九十四件でありまして、厚生及び労働両省の総務課長出席の上、慎重に審査いたしました結果、本日の請願の日程中第一二、第一四、第一五、第二二、第二七より第二九まで、第三一より第三四まで、第六一より第六三まで、第八〇より第八九まで、第一〇七、第一〇九より第一一六まで、第一二一より第一二三まで、第一三〇、第一三一、第一三九、第一五〇より第一五四まで、第一六〇、第一六一、第一六九、第一八九、第一九三より第一九八まで、第二〇三より第二一四まで、第二四一より第二四八まで、第二五一、第二五二、第二五五より第二五八まで、第二七六より第二九〇まで、第二九二、第二九五、第三〇四より第三二三まで、第三三〇より第三四三まで、第三八一、第三八七より第四〇二まで、第四三三から第四三五まで、第四四〇から第四七〇まで、第四七三、第四七四、第四九四、第四九七、第四九八、第五〇〇、第五〇三より第五一〇まで、第五二〇、第五二八・第五二九、第五三四より第五四一まで、第五四九、第五五一、第五五二・第五五四より第五六一まで、第五六八、第五七〇より第五七二まで、第五七四、第五七五、第五七七より第六〇一まで、第六〇三より第六〇六まで、第六一〇より第六一二まで、第六一四より第六二一まで、第六二三より第六二六まで第六三五より第六三七まで、第六三九、第六四〇、第六四二、第六四六より第六五〇まで、第六五二より第六五六まで、第六五九より第六九一までの以上三百十七件は、その趣旨妥当なるものと認め、採択の上、内閣に送付すべきものと決定いたしました。  なお、ただいま当委員会に付託になっております法案と関連のある請願等につきましては、結論を得ておりません。  以上御報告申し上げます。
  9. 佐々木秀世

    ○佐々木委員長 以上で報告は終りました。ただいまの報告について御発言はありませんか。——なければ採決いたします。ただいまの小委員長の報告の通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 佐々木秀世

    ○佐々木委員長 御異議なしと認め、そのように決します。  次にただいま採択の上内閣に送付すべきものと決しました請願に関する委員会の報告書の作成等につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 佐々木秀世

    ○佐々木委員長 御異議なしと認め、そのように決します。  なおただいまお手元に配付いたしました陳情書が本委員会に参考送付されておりますので一応お知らせ申し上げておきます。     —————————————
  12. 佐々木秀世

    ○佐々木委員長 次に食品衛生に関し粉ミルク中毒事件について調査を進めます。本件に関し参考人の方々が出席されておりますが、この際参考人の方々に一言申し上げます。  本日は御多用中御出席下さいましてありがとう存じました。最初その後の経過について説明をしていただきたいと存じます。後刻委員よりの質疑にお答え願いたいと存じます。ただ議事の整理上説明をしていただく時間は約十五分程度にお願いいたしたいと存じます。  なお念のために申し上げておきますが、参考人の方が発言なさいます際は委員長の許可を得なければなりませんし、参考人の方々は委員の方々に対して質疑をすることはできないことになっておりますので、以上お含みおきを願いたいと存じます。  それではまず荻原参考人にお願いいたします。荻原君。
  13. 荻原昌次

    ○荻原参考人 昨年八月に当社の徳島工場で起りました粉乳の中毒事件につきましてその後の経過をお話し申し上げたいと思います。  患者の総数は全国で一万二千二百一名ございまして、内不幸なくなられた方が百二十五名に及びました。かかる大事件を起しましたのはまことに申しわけないと存じております。その解決につきまして一日も早く罹災された方がなおるように当社といたしましては全幅の努力をいたしておりまして、各府県の医師会あるいは府県衛生部あるいは保健所等の御協力によりまして全面的に努力をいたして参ったのでございますが、幸いにして各方面の多大な御援助によりまして、現在におきましては九八%が完全に治癒をいたしております。  なお後遺症の問題につきましてかなりの御心配が各方面にございますので、これまた厚生省の各府県への御通達によりまして、現在各府県で後遺症についての精密検診の実施中でございます。この方法は第一次といたしまして保健所等においてほとんど全部の罹災された赤ちゃんを検診いたしておりましたが、この申し込みは大体府県におきまして五、六〇%の被災された赤ちゃんが第一次検診を受けております。この中から特に後遺症の心配ありと思われる赤ちゃんに対しまして、さらに上級の総合病院でレントゲンとかあるいは心電図とかいうようなこまかいいろいろの検査をしていただくことになっております。この数は府県によってまちまちでございますけれども、第一次検診の一割程度の方が受けることになっておるようでございます。これもまた各方面の権威あるお医者さんにお聞きしますと、後遺症はほとんどないではないかというような御意見が大多数のようでございます。かくしまして大体治療方面におきましては最後の手が打たれつつあるのでございます。当社といたしましてはこの対策といたしまして、治療費の全額、それからつき添い費は入院者一日四百五十円、通院者一日百五十円というように支出いたしました。なお補償の問題につきましては五人委員会の御意見によりまして、なくなられた方には合計二十五万円の弔慰金、入院者に対しましては一万二千円、通院患者に対しましては一万円の見舞金をお贈りいたした次第でございます。なお一周忌に当りまして、なくなられた方に対して、回向料といたしまして金三万円をお贈りいたしました。この事件が起りまして全国の被災者の一部の方に被災者同盟が結成されておりましたが、この方との長時日にわたりまする御折衝の結果、去る五月二日に円満に解決がいたされまして、これらの補償の問題につきまして九八%の方が補償金を御受領になりました。  以上が今回の事件の大略でございます。
  14. 佐々木秀世

    ○佐々木委員長 以上で説明は終りました。発言の通告がありますのでこれを許します。中川俊思君
  15. 中川俊思

    ○中川委員 私質問をする前に楠本君が来ているのですから、厚生省のその後の措置を一つ聞いたらどうです。
  16. 楠本正康

    ○楠本政府委員 森永事件のその後の当局といたしましての措置につきましてお答えを申し上げます。私どもが最も関心を持っておりましたのは患者の点でございましたが、現在までこれらの患者の措置につきましては逐次府県から週報をとりましてその状況を把握いたしておった次第でございます。現在におきましてはただいま参考人からも話がありましたように、厚生省といたしましてはさらに現在なお入院または治療をしている患者、及び本人が不安に思う被災者の方々は権威ある医師の精密な健康診断を受けて、その結果に基いてそれぞれ治療を続ける者は治療を続ける、さらに適切な措置を講ずべき者は講ずるという対策をとりまして、目下これを各府県にわたって実施中でございます。なおこれらの患者のうち後遺症の問題につきましては、これは将来に残る問題でございますのできわめて重要と存じまして、特に後遺症問題についていろいろ精密な検査をいたしておる次第でございます。幸いに現在までのところは、専門家の意見といたしまして、後遺症と認むべきものは今のところは発見されておらないということで、私ども大へん安心をいたしておる次第でございます。  一方現在なお二百数十名の患者が入院または外来治療を受けておりますが、これらの者は精密検診の結果は必ずしも砒素中毒に関係のあるものとはいえない者でございまして、この点も私どもは安心をいたした次第でございますが、ただ私どもといたしましては、森永に対しましては、これらの患者が、現在治療を受けておる者が必ずしも砒素に直接の原因がないといたしましても、この治療費、入院費等は好意を持つて支出するように指示をいたしております。一方健康診断に要します経費等につきましても、これは旅費等をも含めて森永側が全額負担するように指示をいたしている次第でございます。  さらに、私どもが最も苦慮いたしましたのは、患者同盟との問題でございましたが、これも患者同盟側と森永側との交渉の結果、円満に話し合いがつきまして、先月の二日にお互いに声明書を発表いたしまして、患者同盟は解散をいたした次第でございます。従いまして私どもといたしましては、はなはだ監督不行き届からまことに世間に対して申しわけのない事態をかもしましたが、その後幸いにも円満に解決する方向に向っております。  また一方後遺症等につきましても、今のところは心配がないという状況で、不幸中の幸いであったという感じでおる次第でございます。
  17. 中川俊思

    ○中川委員 森永さんにお尋ねしますが、あなたは森永乳業の社長さんでいらっしゃる。対社会的と申しますか、外部に対する責任並びに社内に対する責任は、あなたが全部負って対処しておられるのかどうか、との点をお伺いいたします。
  18. 森永太平

    森永参考人 お答え申し上げます。今回の事件は被災者の方々にはもとより、社会的……。
  19. 中川俊思

    ○中川委員 私の質問に対する答弁を願います。
  20. 森永太平

    森永参考人 かしこまりました。私曲どもの会社といたしましていろいろ傍系会社がございますが、各社に代表取締役を置きまして、その代表取締がそれぞれその社の全責任を負って事業を経営しておりまして、私が製菓会社の代表取締をしておりましたものですから、乳業会社は従来通り代表取締の大野代表取締役が、一切の責任を持ってやって参りました。
  21. 中川俊思

    ○中川委員 そうすると、森永乳業に関しましては、あなたは社会的にもまた対内的にも何も責任はないわけでありますか。
  22. 森永太平

    森永参考人 責任がないとは申しませんが、代表取締として対外的に現在まで事件を処理して参りました。
  23. 中川俊思

    ○中川委員 ないとは申しませんがとおっしゃると、若干はあるということの意見でございますか、それとも代表取締役の大野さんが全部の責任を負って、あなたには責任はない、こういうことですか。あるかないかをはっきり一つ御明示願いたい。
  24. 森永太平

    森永参考人 対社会的には、私と大野専務と二人とも責任を負うつもりでございます。
  25. 中川俊思

    ○中川委員 わかりました。そうするとあなたは責任がないというわけではないわけですね。先般大野さんがここにおいでになりました際に、この点につきまして社長には責任はないということを明言されましたので、実は今お聞きをしたわけでございます。  それから荻原さんにお尋ねしますが、あなたは東大の小児科か何かに砒素の中毒患者に対する血液の検査を御依頼になったことがございますか。
  26. 荻原昌次

    ○荻原参考人 ございません。
  27. 中川俊思

    ○中川委員 厚生省はこの点御存じですか。
  28. 楠本正康

    ○楠本政府委員 承知をいたしておりません。
  29. 中川俊思

    ○中川委員 これは一つ荻原さんも、それから厚生省も知っていないのならやむを得ませんが、私の調査したところによりますと、荻原さん自身が東大の小児科に対して砒素の中毒患者に対する血液検査の御依頼をなさったように私は承知しておる。あの砒素の中毒の最もはなはだしかった関西には、御案内の通り血液の権威者があまりいないのです。そこで東大から血液の専門家を調査のために関西に派遣しておる事実がございます。これは私の承知したところによりますと、森永さんの方からこのことを依頼されたということでございますが、そういう事実は全然ないのでございましょうか、重ねてお伺いをしたいのでございます。
  30. 荻原昌次

    ○荻原参考人 血液の検査をお願いしたことはございません。
  31. 中川俊思

    ○中川委員 他に何か御依頼なさったことでもございますか。
  32. 荻原昌次

    ○荻原参考人 昨年八月の事件の直後に、実際のいろいろの調査をお願いしたことはございます。
  33. 中川俊思

    ○中川委員 調査を御依頼なさったといたしますれば、あるいは私の聞き間違いかもしれませんが、東大の方で大事なことでありますから血液の検査もしたのかと私は思いますが、その調査の結果がなたの方にもたらされておるのでございますか。もたらされておるとしますれば、成績表といいますか調査表といいますか、そういうものを、御依頼なさったのでありますから、当然東大の方からあなたの方にそれに対する御返事があったと思いますが、その点はいかがでございましょう。
  34. 荻原昌次

    ○荻原参考人 小児科の病気につきまして、こちらの方は専門家でもございませんので、特に私どもがこの治療対策にどういうことを今後やっていったらいいかということについて、いろいろなお願いしたわけでございます。それにつきまして特に書類というようなものはいただいておりません。
  35. 中川俊思

    ○中川委員 書類はあるいは東大から来なかったかもしれませんが、御調査を御依頼になりましてから、東大から全然返事がないのでございますか。
  36. 荻原昌次

    ○荻原参考人 治療についてどういうことをやったらいいかというような、専門的ないろいろなお話につきましては、やはりその点こちらも専門家ではございませんので、調査に行かれた先生方が直接被害地のやはり小児科の先生方と話し合っていろいろやったというようなことについてお話がございました。
  37. 中川俊思

    ○中川委員 口頭でですね。
  38. 荻原昌次

    ○荻原参考人 はあ。それもこちらは専門家でございませんので、特に専門的に申し上げることはございません。
  39. 中川俊思

    ○中川委員 実はこの問題は、先ほど森永さんからもまた荻原さんからもまた厚生省からもお話ございました通り、表向きは解決を見ておるのでございまして、今さらこの問題を本委員会で取り上げることはどうかということも実は論議の的になったのでございますが、しかし考えますとなかな大きな社会的な問題を包蔵しておる。たとえば今私が指摘いたしました、東大で血液の検査をやった結果というものはまことにおそるべき結果が現われております。この砒素の中毒によりまして赤血球、白血球を作るところのいわゆる骨髄組織というものを侵されておる。ちょうどビキニ患者と同じ現象を呈しておるように思われる。現にこういう患者がおる。病院におる間はなかなか病院の中ですべて完全看護が行われております関係上何でもないようなのでございますが、一旦退院いたしますといろいろな症状が勃発をしておる事例がたくさんあるのでございます。私はごく最近にこの問題を調査いたしておりますので、御希望ならばそういう点を指摘してもよろしいでありますが、これはあなたの方でも十分調べておられるだろうと思いますのでよけいなことは申しませんが、とにかくそういう点が非常に多いのです。そこでこの問題につままして本委員会は、表向き解決しておることは承知しておりますけれども取り上げたわけであります。心臓の運動を電気的にグラフにとるいわゆる心電図を見ますと、平常の子供と異なって非常な異常を呈しておるという事例もはっきり現われておるのでございます。こういうような点もまた患者の中には失明するのじゃないかというような点もあるのです。厚生省の話を聞いてみましても、またあなた方の方の先ほどからお話を聞いてみましても全力を尽したものは患者の全快であるということだけで、これでもって、ことに被災者同盟との間に解決がついたからもうこれでこの問題は一応解決済みだというような意思があなた方にもあるし、また厚生当局にもある。この点私が特に関心を持ちますのはそういう問題ではないのでございます。一体森永さんはこの問題について社会的にどういう責任をおとりになって、そうして社内におきましてはこの問題に最も関心というか関係をお持ちになっておる生産部長の荻原さん並びにこの生産に当った方々は、社内においてどういうふうな信賞必罰の処置がとられたのであるかどうか。この点をお伺いいたしたいのでございます。これは社長から一つお伺いしたい。
  40. 森永太平

    森永参考人 私ども後遺症につきましては先ほど荻原から申し上げましたように精密検査を行なって、できる限り万全を尽して、もしむ不幸にして後遺症のようなことがあればどこまでも私どもにおいて万全を尽して参りたい、かように考えております。  なお社内のことにつきましては、私もこの事件の勃発当初から責任を感じ、辞任ということも考えておりましたが、幸いに去る五月完全に解決いたしましたので、去る五月三十日の総会において辞任をいたしたような次第でございまして、今回は専任の社長を置きまして、今後再びこのようなことがないように人事の刷新もいたし、また設備も一段と改善いたしまして良品を生産するように万全を尽しております。
  41. 中川俊思

    ○中川委員 社内の問題でございますからこの点は私どもあまり深入りをしたくはありません。そこで荻原さんにお尋ねしたいのでございますが、いろいろ会社を経営していらっしゃいますと、次々と新しい製品をお作りになり、また研究をなさるだろうと思う。そういう場合に御社では新しい製品を作ってそれにいろいろな添加物を加える場合に、あなたの独断でおやりに触るのでございましょうか。それとも何か生産会議とかあるいは製品会議とかいうような会議でもお持ちになって、その会議の決定に基いておやりになるのでございましょうか。その点をお伺いしたい。
  42. 荻原昌次

    ○荻原参考人 技術関係のことは技術部というものがございまして、その技術部の仕事は技術部長が担当いたしております。技術部の中に研究課というものがございまして、新しい仕事についてはこの研究課が担当をいたしまして仕事を進めて参るのでございますが、大きな問題につきましては各工場の製造担当者技術会議がございまして、一方にはこれを部長会議にかけまして決定するようにしております。
  43. 中川俊思

    ○中川委員 そうだろうと思うのでございますが、そういたしますとその技術会議なり部長会議におかけになって御決定になるのだと思うのでございますが、そういう席には代表取締役とか社長とかいうものは御出席になるでございましょうか。あるいは代表取締役か社長には会議の結果をただ報告なさるだけでございましょうか。その点どういうふうになっておりますか。
  44. 荻原昌次

    ○荻原参考人 部長会議には代表取締役が出席するのが例でございますが、もし出席がない場合にはあとで報告するようにいたしております。
  45. 中川俊思

    ○中川委員 先般荻原さん御出席にならなかったのでございますが、大野さんが御出席になりました際に私が、あなたの方の会社では一九五三年十二月にお作りになったベーターのミルクにサッカリンをお入れになっておるが御承知ですかと話しましたところが、それは私は知らない、技術家がやっておることだから知らないということをここで明言されておるのでございます。あのサッカリンをお入れになりました件についてようやく今日資料を御提出になったようでございますが、サッカリンをお入れになったときにはあなたは当時技術部を担当しておられたようでございますが、代表取締役には報告をなさらなかったのでございましょうか。あなたの独断。おやりになったのでございましょうか。この点お伺いしたい。
  46. 荻原昌次

    ○荻原参考人 これは私が聞いたのでございますが、代表取締役に報告するほどのものでないと思いましたので報告いたしませんでした。
  47. 中川俊思

    ○中川委員 どうして報告する必要がないというあなたのお考えですか。
  48. 荻原昌次

    ○荻原参考人 試験的に短期間やるつもりでおりましたから……。
  49. 中川俊思

    ○中川委員 試験的に短期間おやりになるという、まことに驚き入った言葉を聞くのですが、試験的におやりになった製品を販売なさったとはどういうわけなんですか。
  50. 荻原昌次

    ○荻原参考人 試験的と申し上げますのは、並骨髄のドライ・ミルクとこのベーター・ドライ・ミルクとの違いは甘さの違でございまして、製品を切りかえるときは、会社としては、非常に重大な関頭に立つわけでございます。赤ん坊の飲みつきが悪いというような場合が、甘さの変化で起り得るものですから、その切りかえ時期だけ、小児科のお医者さんがごく普通にやるように、飲みにくい薬には少量のサッカリンを入れまして、飲みやすいようにしてやると同じような考え方で、その切りかえの時期の短時日の間これでもって補いたい、こういうふうに考えたのでございます。
  51. 中川俊思

    ○中川委員 あなたの社では、そういうふうな試験的におやりになる場合には、そうすると技術部の独断でおやりになるのであって、そういうような点については社長とかあるいは代表取締役には一々御報告はなさらないことになっておるのでございますか。
  52. 荻原昌次

    ○荻原参考人 重要問題についてのみ、報告をいたしております。
  53. 中川俊思

    ○中川委員 重要問題の程度なんですが、私は非常な重要問題だと思うのです。しかも赤ん坊のただ一つの栄養食であるこの粉ミルクに、栄養価値の寸毫もないサッカリンをお入れになる、きわめて重要な問題だと思うのですが、社長はこの点についてどうお考えになるか、御存じなかったのでございますか。
  54. 森永太平

    森永参考人 存じませんでした。
  55. 中川俊思

    ○中川委員 先般私がこの問題を指摘いたしましたときに、あなたの方の代表取締役の大野さんも知らなかったとおっしゃる、あなたも知らないとおっしゃる。ところが厚生省もその当時は知らないと言うのです。その後私は資料の提出を求めておりましたところが、なかなかお出し願えなかったのでございますが、ここに本日五月二十九日付で配付を受けたのでございますが、あなたの方でお作りになったということは、これで明瞭なんでございますけれども、現在の社長の心境は、この問題に対してどういう御心境でございますか、当りまえのことをやったんだというお考えでございましょうか、それとも知らなかったのでから、自分はやむを得ぬというような態度でございましょうか。社長の心境を後日のために承わっておきたいと思います。
  56. 森永太平

    森永参考人 乳業の技術上の問題は私は全然わかりませんし、代表取締役が一切のことを運営しておりましたので、私全然存じませんでした。まことに申しわけないと存じております。
  57. 中川俊思

    ○中川委員 社長にお伺いいたしましたのは、先ほど社長がここでお述べになりましたように、代表取締役と責任は対社会的に分担をすべきものであるという御明言がございましたから、この点を今お伺いしているわけでございます。  それから荻原さんにお尋ねいたしますが、あなたの方で全国からいろいろ牛乳をお買いになります。その際に中和剤と申しますか、緩衝剤をお使いになるわけでございますが、そういう点につきましても、先ほどお述べになりましたような技術会議であるとか、あるいは技術部長会議だとかいうようなものにだけかけて、すぐお使いになって、製品としてお出しになるのでございましょうか。それともそういうものを使う場合には、十分研究の上さらに一般に市販する前に、市販する前といいますか、いよいよ製造に着手するというときに、社長なり代表取締役なり、いわゆる重役会議といいますか、そういう面の了解を得ておやりになるのか、この点を重ねてお伺いしておきたいのです。
  58. 荻原昌次

    ○荻原参考人 重要な技術問題につきましては今申し上げました関係機関にかけて、それの承認を得た上、十分研究の上やることにいたしております。
  59. 中川俊思

    ○中川委員 そこで私はお伺いしたいのですが、第二燐酸ソーダの中に砒素たくない。信じたくないが、そういうことまで言われておるのだから、厚生省はこういう問題が起った場合には断固たる処置をとって、責任の帰趨を明らかにしておかなければいかぬということがわれわれの当初の主張であったのだけれどもが、厚生省は今も言う五人委員会、七人委員会にまかしっぱなしにして、何らそれに対する責任らしいものはとっていないじゃないか。それでもって食品衛生の監督の責めを一体果し得たと思うのですか。
  60. 楠本正康

    ○楠本政府委員 私どもは徳島工場に限らず他の工場につきましても事件勃発後、直ちに係官を派遣するなりあるいは府県を督励いたしまして厳重に実態を調査し、また指摘しました。その結果は特に衛生上支障のあるというような点もありませんでしたので、他の工場については格別な措置をとらなかった次第でございます。
  61. 中川俊思

    ○中川委員 これ以上言ってみたところで意味がありませんから私は話題を転じますが、荻原さんにお尋ねしますが、あなたの会社では二等牛乳を非常にたくさん買って一等牛乳の買入れが比較的少いということを私は聞いておりますが、この点どうですか。
  62. 荻原昌次

    ○荻原参考人 世間の普通一般の数字と大体同じだろうと思っております。
  63. 中川俊思

    ○中川委員 先般資料を出していただきましたのを見ましても、粉乳が製品になって出ておるのと、それから牛乳の買入れ量とを比較してみますと、そこにちょっと矛盾しておるものを感ずるように私は思うのです。つまり今申しましたように二等牛乳の買入れは非常に多いけれども、御承知の通り私申し上げるまでもなく二等牛乳はあまりいい牛乳でない。これに中和剤を入れて粉乳にできるのでございます。粉乳は相当あなたの方で出しておられるが、一等牛乳の買入れは比較的少いように感じたのですがそういうことはございませんか。
  64. 荻原昌次

    ○荻原参考人 二等牛乳は普通の会社ではバターに多く作られます。私の方の会社は原料用の大カン煉乳に作っておりますので、バターの数字と二等牛乳の数字をお比べになりますと、他の会社と違ってくると思います。
  65. 中川俊思

    ○中川委員 代表取締役としての大野さんのお述べになりました点と、ただいま荻原さんのお述べになりました点との間にかなり相違の点があるように考えられます。私はこの点一応質問を保留しておきまして後日にいたします。
  66. 佐々木秀世

    ○佐々木委員長 八田貞義君。
  67. 八田貞義

    八田委員 サッカリンの問題と過酸化水素の使用の問題について中川委員から質問がございましたので、関連して二、三の問題について質問をいたしたいと思います。まず厚生省の方から御答弁を願いたいと存じますが、ドライミルクというものは省令第五十二号で加糖粉乳に入るものかあるいは調整粉乳の中に入る製品か、いわゆるサッカリンの入った、問題となったドライ・ミルクなんですが、省令五十二号の加糖粉乳に入るのかあるいはまた調整粉乳の中に入るのか、これを一つお伺いいたしたい。
  68. 楠本正康

    ○楠本政府委員 調整粉乳に属するものと考えます。
  69. 八田貞義

    八田委員 そうしますと調整粉乳の成分規格というものが出ておるはずなんでありますが、サッカリンをなぜ入れたか、成分規格を変えてまでサッカリンを入れたかどうかにつきまして荻原さんの御答弁を願いたいと思います。成分規格を変えてサッカリンを入れたかどうか伺いたい。
  70. 荻原昌次

    ○荻原参考人 変えてございません。
  71. 八田貞義

    八田委員 そうするとサッカリンをなぜ入れられたか、その理由をお聞かせ願いたい。
  72. 荻原昌次

    ○荻原参考人 先ほどもお答えいたしましたように今度のべーター・ドライ・ミルクは普通のドライミルクと比べますと甘味が少いのでございます。しかし砂糖を乳糖に取りかえたので、内容的にはすぐれたものになるわけでございますが、甘味が少くなりますので、その間に製品を切りかえる時期に、サッカリンを少しずつ入れて、そうして切りかえをしやすくする。赤ん坊が飲みつきがいいようにするという考え方で入れたのでございまして、特に表示いたしませんでしたのは、重要な添加物でなかったので表示いたしませんでした。
  73. 八田貞義

    八田委員 そうすると今の答弁をお聞きしますると、蔗糖を減らしてベーター乳糖にした。ベーター乳糖は甘味が少いので食餌転換のためにサッカリンを加えたのである。さらにまた牛乳成分の乳固型分については何ら変化がない、こういうふうに了承してよろしゅうございますか。
  74. 荻原昌次

    ○荻原参考人 そういうように考えております。
  75. 八田貞義

    八田委員 そこで楠本さんにお聞きいたしたいのでありますがサッカリンは、添加物として量的に制限のある添加物と量的に制限のない添加物とあるわけですが、今のサッカリンは量的に制限のある添加物と考えられますかどうか、その点をはっきりとおっしゃっていただきたい。
  76. 楠本正康

    ○楠本政府委員 現在私どもはサッカリンは量的に制限のない添加物と考えております。
  77. 八田貞義

    八田委員 そうしますと、これは誤解を招く点でありまするから、さらにもう一つお聞かせ願いたいと思うのですが、添加物の中でサッカリン、ズルチシとか調味料あるいは着色料、着香料、膨脹剤こういったものは、量的に制限がない、こういうふうに了承してよろしいのでございますね。
  78. 楠本正康

    ○楠本政府委員 現在食品衛生法におきましては、添加物を許可された範囲におきましては、必ずしも量的に規制はしてございませんが、しかし実質的には、添加物にもそういうふうに種類が多いために、著しく多量に添加いたしますと、好ましくない結果になるといろものもあることは当然でございます。
  79. 八田貞義

    八田委員 私が楠本さんにお聞きしているのは、もう少しはっきり区分分けしてお知らせ願いたいと思います。誤解を生じやすいので、私申し上げたいのですが、添加物の中で、合成調味料のうちのサッカリン、ズルチン、合成着色料のうちのタール色素全部、合成着香料の全部、合成漂白料のうち過酸化水素、合成膨脹剤の原料全部、チューインガム基礎剤の酢酸ビニール樹脂、ヂブチールフタレート、合成殺菌剤のうちのニトロフラゾーンは食品に添加する場合に、別に量的に規定がないというふうに私は了解しておるのでありますが、いかがですか。
  80. 楠本正康

    ○楠本政府委員 御指摘の通りでございます。
  81. 八田貞義

    八田委員 そうしますと、このサッカリン問題について考えなければならぬことは、調整粉乳としての成分規格において何ら抵触するところがない。乳固形分というものがきめられておって、それにおいて何ら変化がなければ、食餌転換を容易にするためにサッカリンを加えたのであるというように了解すれば法違反と考えないのでありますか、いかがでありますか。
  82. 楠本正康

    ○楠本政府委員 サッカリンの添加につきましては、違法行為とは私どもも考えておりません。
  83. 八田貞義

    八田委員 時間がありませんからそれくらいにしまして、それから過酸化水素の問題について少し森永にお聞きいたしたいと思うのです。  そこで過酸化水素を入れたということでありますが、MFミルク事件との関連においていろいろ御説明願いたいと思うのであります。問題となった徳島工場の所在地をお知らせ願いたい。これは荻原さんにお願いしたい。
  84. 荻原昌次

    ○荻原参考人 徳島の郊外に当りまして、石井町にあります。自動車で約四十分くらいのところです。
  85. 八田貞義

    八田委員 その徳島工場において、一体どれくらい牛乳加工をされておるか、また乳製品の種類をお知らせ願いたい。
  86. 荻原昌次

    ○荻原参考人 時期によって違いますが、最近の数字でございますか。
  87. 八田貞義

    八田委員 いわゆる過酸化水素を入れた当時の牛乳の加工量です。
  88. 荻原昌次

    ○荻原参考人 牛乳の量は、夏と冬と大へん違います。冬季には大体日量にいたしまして百五十石程度、夏季には八十石程度でございます。その牛乳で粉ミルク、原料用の大カン煉乳、バター等を製造しております。たくない。信じたくないが、そういうことまで言われておるのだから、厚生省はこういう問題が起った場合には断固たる処置をとって、責任の帰趨を明らかにしておかなければいかぬということがわれわれの当初の主張であったのだけれどもが、厚生省は今も言う五人委員会、七人委員会にまかしっぱなしにして、何らそれに対する責任らしいものはとっていないじゃないか。それでもって食品衛生の監督の責めを一体果し得たと思うのですか。
  89. 楠本正康

    ○楠本政府委員 私どもは徳島工場に限らず他の工場につきましても事件勃発後、直ちに係官を派遣するなりあるいは府県を督励いたしまして厳重に実態を調査し、また指摘しました。その結果は特に衛生上支障のあるというような点もありませんでしたので、他の工場については格別な措置をとらなかった次第でございます。
  90. 中川俊思

    ○中川委員 これ以上言ってみたところで意味がありませんから私は話題を転じますが、荻原さんにお尋ねしますが、あなたの会社では二等牛乳を非常にたくさん買って一等牛乳の買入れが比較的少いということを私は聞いておりますが、この点どうですか。
  91. 荻原昌次

    ○荻原参考人 世間の普通一般の数字と大体同じだろうと思っております。
  92. 中川俊思

    ○中川委員 先般資料を出していただきましたのを見ましても、粉乳が製品になって出ておるのと、それから牛乳の買入れ量とを比較してみますと、そこにちょっと矛盾しておるものを感ずるように私は思うのです。つまり今申しましたように二等牛乳の買入れは非常に多いけれども、御承知の通り私申し上げるまでもなく二等牛乳はあまりいい牛乳でない。これに中和剤を入れて粉乳にできるのでございます。粉乳は相当あなたの方で出しておられるが、一等牛乳の買入れは比較的少いように感じたのですがそういうことはございませんか。
  93. 荻原昌次

    ○荻原参考人 二等牛乳は普通の会社ではバターに多く作られます。私の方の会社は原料用の大カン煉乳に作っておりますので、バターの数字と二等牛乳の数字をお比べになりますと、他の会社と違ってくると思います。
  94. 中川俊思

    ○中川委員 代表取締役としての大野さんのお述べになりました点と、ただいま荻原さんのお述べになりました点との間にかなり相違の点があるように考えられます。私はこの点一応質問を保留しておきまして後日にいたします。
  95. 佐々木秀世

    ○佐々木委員長 八田貞義君。
  96. 八田貞義

    八田委員 サッカリンの問題と過酸化水素の使用の問題について中川委員から質問がございましたので、関連して二、三の問題について質問をいたしたいと思います。まず厚生省の方から御答弁を願いたいと存じますが、ドライミルクというものは省令第五十二号で加糖粉乳に入るものかあるいは調整粉乳の中に入る製品か、いわゆるサッカリンの入った、問題となったドライ・ミルクなんですが、省令五十二号の加糖粉乳に入るのかあるいはまた調整粉乳の中に入るのか、これを一つお伺いいたしたい。
  97. 楠本正康

    ○楠本政府委員 調整粉乳に属するものと考えます。
  98. 八田貞義

    八田委員 そうしますと調整粉乳の成分規格というものが出ておるはずなんでありますが、サッカリンをなぜ入れたか、成分規格を変えてまでサッカリンを入れたかどうかにつきまして荻原さんの御答弁を願いたいと思います。成分規格を変えてサッカリンを入れたかどうか伺いたい。
  99. 荻原昌次

    ○荻原参考人 変えてございません。
  100. 八田貞義

    八田委員 そうするとサッカリンをなぜ入れられたか、その理由をお聞かせ願いたい。
  101. 荻原昌次

    ○荻原参考人 先ほどもお答えいたしましたように今度のべーター・ドライ・ミルクは普通のドライミルクと比べますと甘味が少いのでございます。しかし砂糖を乳糖に取りかえたので、内容的にはすぐれたものになるわけでございますが、甘味が少くなりますので、その間に製品を切りかえる時期に、サッカリンを少しずつ入れて、そうして切りかえをしやすくする。赤ん坊が飲みつきがいいようにするという考え方で入れたのでございまして、特に表示いたしませんでしたのは、重要な添加物でなかったので表示いたしませんでした。
  102. 八田貞義

    八田委員 そうすると今の答弁をお聞きしますると、蔗糖を減らしてベーター乳糖にした。ベーター乳糖は甘味が少いので食餌転換のためにサッカリンを加えたのである。さらにまた牛乳成分の乳固型分については何ら変化がない、こういうふうに了承してよろしゅうございますか。
  103. 荻原昌次

    ○荻原参考人 そういうように考えております。
  104. 八田貞義

    八田委員 そこで楠本さんにお聞きいたしたいのでありますがサッカリンは、添加物として量的に制限のある添加物と量的に制限のない添加物とあるわけですが、今のサッカリンは量的に制限のある添加物と考えられますかどうか、その点をはっきりとおっしゃっていただきたい。
  105. 楠本正康

    ○楠本政府委員 現在私どもはサッカリンは量的に制限のない添加物と考えております。
  106. 八田貞義

    八田委員 そうしますと、これは誤解を招く点でありまするから、さらにもう一つお聞かせ願いたいと思うのですが、添加物の中でサッカリン、ズルチシとか調味料あるいは着色料、着香料、膨脹剤こういったものは、量的に制限がない、こういうふうに了承してよろしいのでございますね。
  107. 楠本正康

    ○楠本政府委員 現在食品衛生法におきましては、添加物を許可された範囲におきましては、必ずしも量的に規制はしてございませんが、しかし実質的には、添加物にもそういうふうに種類が多いために、著しく多量に添加いたしますと、好ましくない結果になるというものもあることは当然でございます。
  108. 八田貞義

    八田委員 私が楠本さんにお聞きしているのは、もう少しはっきり区分分けしてお知らせ願いたいと思います。誤解を生じやすいので、私申し上げたいのですが、添加物の中で、合成調味料のうちのサッカリン、ズルチン、合成着色料のうちのタール色素全部、合成着香料の全部、合成漂白料のうち過酸化水素、合成膨脹剤の原料全部、チューインガム基礎剤の酢酸ビニール樹脂、ヂブチールフタレート、合成殺菌剤のうちのニトロフラゾーンは食品に添加する場合に、別に量的に規定がないというふうに私は了解しておるのでありますが、いかがですか。
  109. 楠本正康

    ○楠本政府委員 御指摘の通りでございます。
  110. 八田貞義

    八田委員 そうしますと、このサッカリン問題について考えなければならぬことは、調整粉乳としての成分規格において何ら抵触するところがない。乳固形分というものがきめられておって、それにおいて何ら変化がなければ、食餌転換を容易にするためにサッカリンを加えたのであるというように了解すれば法違反と考えないのでありますか、いかがでありますか。
  111. 楠本正康

    ○楠本政府委員 サッカリンの添加につきましては、違法行為とは私どもも考えておりません。
  112. 八田貞義

    八田委員 時間がありませんからそれくらいにしまして、それから過酸化水素の問題について少し森永にお聞きいたしたいと思うのです。  そこで過酸化水素を入れたということでありますが、MFミルク事件との関連においていろいろ御説明願いたいと思うのであります。問題となった徳島工場の所在地をお知らせ願いたい。これは荻原さんにお願いしたい。
  113. 荻原昌次

    ○荻原参考人 徳島の郊外に当りまして、石井町にあります。自動車で約四十分くらいのところです。
  114. 八田貞義

    八田委員 その徳島工場において、一体どれくらい牛乳加工をされておるか、また乳製品の種類をお知らせ願いたい。
  115. 荻原昌次

    ○荻原参考人 時期によって違いますが、最近の数字でございますか。
  116. 八田貞義

    八田委員 いわゆる過酸化水素を入れた当時の牛乳の加工量です。
  117. 荻原昌次

    ○荻原参考人 牛乳の量は、夏と冬と大へん違います。冬季には大体日量にいたしまして百五十石程度、夏季には八十石程度でございます。その牛乳で粉ミルク、原料用の大カン煉乳、バター等を製造しております。
  118. 八田貞義

    八田委員 夏と冬によって牛乳の加工量が違う。そうしますと、森永として徳島には市乳工場を持っておられるかどうか、市乳工場を持っておられるならば、その所在地をお知らせ願いたい。
  119. 荻原昌次

    ○荻原参考人 徳島市内に一日に五石くらい処理をいたします小さな市乳のミルク・プラントがございます。しかしその原料につきましては、工場と関係なく自分で集めて作っております。
  120. 八田貞義

    八田委員 それをもう少しはっきり願いたいのですが、市乳工場の原料乳を市乳工場まで運んでくる場合に、どれくらい時間がかかる場所から市乳の原料を集めるか、これをお知らせ願いたい。
  121. 荻原昌次

    ○荻原参考人 大体工場の周辺ですから、三十分ないし一時間くらいの範囲のものを運んでおります。
  122. 八田貞義

    八田委員 市乳としては非常に短かい時間で工場の方に持ってこられる。そうしますと、ここで私お伺いしたいのですが、徳島の乳製品工場におきましては、一日百五十石くらい生産するとしますと、一体百五十石の乳製品の原料乳を徳島県下だけから集められておるのかどうか。これをお知らせ願いたい。
  123. 荻原昌次

    ○荻原参考人 徳島県と香川県の両県でございます。割合は大体六割が徳島県、四割が香川県というような程度でございます。
  124. 八田貞義

    八田委員 そうしますと、香川県から徳島工場に持ってくるまでに時間が相当かかると思うのでありますが、香川県下で牛乳をお集めになった場合、それをお持ちになると思うのですが、集乳所は何カ所ぐらいお持ちになって、さらにまた集乳所の当時の設備等についてお知らせ願いたい。
  125. 荻原昌次

    ○荻原参考人 香川県内の当社の集乳所は三カ所ございます。昭和二十九年の当時におきましては、機械的な冷却機を持ったのが一カ所で、他は簡単な冷却装置でやっております。
  126. 八田貞義

    八田委員 そうすると、過酸化水素を入れられた当時は、集乳の設備は、冷凍機において非常に不完全であった、こういうことをお認めになるのでございますね。いかがですか。
  127. 荻原昌次

    ○荻原参考人 二十九年の当時まだ不完全だったと考えております。
  128. 八田貞義

    八田委員 そうしますと、不完全であった場合に、過酸化水素を入れられたのでしょうが、不完全な集乳所から運んでくるので、過酸化水素を入れたのだ、こういうふうにお考えになった動機ですね。動機と申しますと、非常に話が大きくなりますから、はっきり御答弁を願えないと思うのでありますが、一体外見上過酸化水素を入れなければならぬとお考えになるような色度、あるいは細菌数、そういったごとについてお知らせ願いたいと思います。
  129. 荻原昌次

    ○荻原参考人 過酸化水素はイタリアを初めヨーロッパの諸国で法的にも許されたところがございますし、過酸化水素自体は数時間のうちに全然水と酸素に変ってしまいまして痕跡が残らない、こういうようなもので、細菌の一時的の殺菌効果がございます。無毒であるということも学界でも証明をされておりますので、これを使用したことでございます。
  130. 植村武一

    ○植村委員 関連して。ちょっと楠本さんに伺いたいと思う。今のオキシフルの問題ですが、荻原参考人のお話は全面的にとれを肯定なさいますか。
  131. 楠本正康

    ○楠本政府委員 先ほどもお答えを申し上げましたように、過酸化水素は食品衛生法におきましては、漂白剤としてのみ食品に添加することが許されておりますので、原料乳にこれを他の目的で使用いたしたとすれば、これは違法行為だ、かように考えております。
  132. 植村武一

    ○植村委員 先ほどあなたの御答弁の中にこういうことがあったのです。製造過程においてオキシフルを混ずるときには多少意味が違う、こういうふうなお答えだったのですが、これをもう一度ちょっとお答え願いたい。
  133. 楠本正康

    ○楠本政府委員 私はなはだ失礼でございましたが、現在の法的な建前を申し上げたわけでございます。つまり現在生乳には何ものも入れてはならないということに相なっております。従ってたとい漂白剤として許された過酸化水素であっても、これを使用するととは違法であるということを申し上げました。ところが製造工程に入りますと、これはたとえますれば第二燐酸ソーダを入れても違法でないように、すでに製造工程において必要とされるものであるならば、毒なものは困りますけれども、有害でない限りこれは認められております。従って製造工程で過酸化水素を使いますことは、現行法の建前では違法行為とは言えない、こういうことを申し上げたわけでございます。
  134. 植村武一

    ○植村委員 それでは局方にあるものだったら乳製品には何をまぜても差しつかえない、こういうことになるのですね。牛乳には一切異物を入れてはならぬが、乳製品には何を入れても差しつかえない、局方にある限りにおいては。こういうことなんですね。
  135. 楠本正康

    ○楠本政府委員 この点は、従来さような見解をとっておりましたが、森永事件等にかんがみまして、最近省令の一部を改正いたしまして、局方または厚生大臣の承認を得たもののみを使うことにいたしております、従いまして、現行法におきましても局方のものであるならば、乳製品においては使って差しつかえないことになっております。
  136. 植村武一

    ○植村委員 同じことなのですね。結局局方にあるもの、厚生大臣の許可を得たものは何でもいいのですね。そういうことになりますね。同じことですね。  それでちょっと伺いますが、そういう考え方で、衆議院にはかかっていませんが、食品衛生法の改正をお出しになっているのですか。
  137. 楠本正康

    ○楠本政府委員 従来食品衛生法におきましては添加物の使用過程が、加工または保存等の目的のためにといたしておりまして、さらに製造工程にまでも立ち入って規制するということにつきましてはいささか疑義を生じておりますので、この点をはっきりしょうというのが今回の法律改正の一つの目的でもございました。  なお先ほどのお答えに、もう少しく誤解のないようにつけ加えさせていただきたいと存じます。局方に定められたものは乳製品においては何を使ってもいいことになっておりますが、一方過酸化水素につきましては漂白剤としてのみ許されておりますので、他の使用目的であれば違法であるということを申し上げたわけでございます。
  138. 中川俊思

    ○中川委員 先ほど八田君の質問に対して厚生省も、それから森永さんの方も、サッカリンを使ったことは差しつかえないような御答弁があった。森永さんは、赤ん坊の食餌転換をさすので甘みを増すためにこれは使ったのだ、こういうことであった。そうしますと、現在はその甘みはどういうふうになっておるのですか。やはり食餌転換さすために甘みを増すためにお使いになつたのならば、今でもお使いになってもいいはずですが、今お使いになっていないのはどういうわけですか。
  139. 荻原昌次

    ○荻原参考人 ただいま書類で御報告を申し上げました通り、食餌転換時期に、心配いたしましたので少量の添加をいたしましたが、これは全数量の四分の一にそれを試みてみまして、世評を聞いておりましたが、変りがないものですからそれだけで、今から四年前の発売当初だけで、あとは全然そういうものを使っていないわけです。
  140. 中川俊思

    ○中川委員 もう一点。どうも私は、食餌転換のために甘みを増すのでお使いになるのなら、現在もお使いになってもいいのじゃないかと思う。それをどういう根拠に基いておやめになったかということに、非常な疑念を抱く。これは私がそんなことを言わなくても、専門家であるあなた方は御承知なんですが、森永がサッカリンを使ったということに対しての非常な非難におびえておやめになったのであって、別に食餌転換に甘みをサッカリンで増さなくても差しつかえないというふうになったからおやめになったのじゃないと私は考えておる。それから楠本君の先ほどのお話で、今も植村君から御質問があったが、こういうような過酸化水素にいたしましても、サッカリンにしましても、少量の、害にならないもので、それが非常な支障を来たさないものであるならば使ってもいいというようなことが御答弁にあったと思うのですが、これは重大な問題だと私は思う。ことにそういう添加物はカンの表に表示しなければならないはずです。サッカリンにしてもカンの表に表示してございません。これは明らかに世間をごまかすための一つの手段としか考えられない。そういうような点から考えて、食品衛生の監督の立場にある厚生省が、今あなたが答弁するような態度で臨んでおるから、こういう問題が起る。そうして問題が起ったあとは、いつ、でもどろなわ式にあわてるの、あって、今日までの厚生省のやり方を見てみますと、そういう点が多い。でありまするから、楠本君のただいまの御答弁は非常に重大な問題だと思います。私は関連質問でございますから、御迷惑でありますので留保しておきまするが、この点は十分に考慮の余地があると私は考えておる。八田君もただいまいろいろ質問をしておりまするが、昨年の九月十日の質問のとき八田君は、冒頭に、乳児の中毒は世界始まって以来の大事件であるということを質問をするに当って述べておられる。速記がございます。これだけの大問題であった。今楠本君の御答弁を聞くと、こういう問題が起るのもむべなるかなという感じがいたします。そういう態度で厚生省が今日まで臨んでおりますために、何でもかんでも世間の目をごまかしてもうかりさえすればいいという商業道徳も何もない悪商人が各地にはびこるという結果になるのではないかということを私ども心配いたしましたから、この問題を取り上げたのでございます。関連質問でありますから、私はこの点について答弁を求めようとはいたしませんけれども、一応この点を後日のために申しておきます。
  141. 八田貞義

    八田委員 それで先ほど荻原さんから答弁があったのでありますが、香川県の集乳所から集乳した原料乳というものが非常に外観が悪いということで漂白剤として過酸化水素を使うことを考えた、こういうような答弁があったのでありますが、その場合使った過酸化水素の種類をお示し願いたいと思います。
  142. 荻原昌次

    ○荻原参考人 食用の過酸化水素を三%稀釈として使いました。ちょっと申し上げますが、三%か二%かはっきりいたしませんが、稀釈としてそのくらい使いました。
  143. 八田貞義

    八田委員 それから先ほどの答弁の中に過酸化水素はすぐに消失してしまう、こういうことをおっしゃったのでありますが、一体過酸化水素が無害であるというような学界の意見があるか。さらにまた酵素などによって過酸化水素は簡単に消失する、こうおっしゃたのでありますけれども、これは学界の意見であって、森永では果してそれを実質的に裏づけられておるかどうか。裏づけられたならば、一体どういう方法によって過酸化水素が消失したか、その科学的な検査方法についてお知らせ願いたい。
  144. 荻原昌次

    ○荻原参考人 検査は香川県の集乳所で今の処置をとりました。牛乳が工場に到着いたしますと過酸化水素の量を検定いたしまして、その検定がゼロであるということの試験をして、それがゼロであるかいないかを検査いたしまして、それが大部分ゼロになっているということが証明されております。  検査方法につきましては、私存じておりません。
  145. 八田貞義

    八田委員 そうすると、荻原さんは実地にやっておらぬからわからぬとおっしゃるのですか。徳島工場においては消失したかどうかということをちゃんと科学的に検討して消失したのだ、こういうふうにお考えになっておるのか。ただやらぬで学問的には消失するのだ、こういうふうにお考えになってそのまま実行されておったか。これは非常に重要な問題だと私は思う。一体どういうような方法によって消失したかどうかということをお調べになったか。荻原さんは少くとも当時重要な責任の地位にあったと思うので、どういう方法でおやりになったか、全然お知りにならぬかどうか、一応お知らせを願いたい。
  146. 荻原昌次

    ○荻原参考人 実際に検査をいたしまして、ゼロであるという証明をしたわけであります。
  147. 八田貞義

    八田委員 実際は十分な科学的試験方法でやったが、自分はそれを知らなかった、こういうふうな御答弁と了承してよろうしゅうございますか。
  148. 荻原昌次

    ○荻原参考人 その通りでございます。
  149. 八田貞義

    八田委員 楠本部長にお聞きをしたいのですが、過酸化水素がなくなったかどうかということを現在一体どういう方法によってやっておるか。というのは、今日牛乳に過酸化水素を使うというのは、これは先ほどもお話がありましたようにイタリアとかアメリカにおいてもやっておるわけです。しかしわが国においてははんぺん、かまぼこなどに盛んに使っておる。その場合に、これはもちろん不安定なものですから、なくなってしまうことはわかるのですが、実際に投じたならば必ず実験をしておかなければならぬ、その実験の方法について厚生省はどういう指示を与えられておるか。こういう実験方法によって消失をはっきりしておけ、こういうような御指示があると思うのですが、一体どういうような御指示をなさっておられるか。
  150. 楠本正康

    ○楠本政府委員 私どもがサッカリン、過酸化水素の使用を漂白剤として許可いたしますときに、いろいろ調べてございますが、後ほどその経過並びに検査方法等につきましては資料をもってお答えさせていただきと存じます。
  151. 八田貞義

    八田委員 それではあまり意地悪く質問するのはやめますが、そこで荻原さんにもう一つお聞きしたいのですが、一体過酸化水素を使用された期間と一なぜ使用期間をお尋ねするかというと、先ほど中川委員からもちょっと話があったのですが、過酸化水素の使用期間と今度の問題のいわゆる第二燐酸ソーダを入れて中毒事件を起した、これと関係するかどうか、これを一つお知らせ願いたい。この点は私も誤解のないように了解いたしたいと思いますので、過酸化水素の使用期間と中毒事件とは、期間的に関係があるかどうか、なければ使用期間を明示願いたい。   〔委員長退席、中川委員長代理着席〕
  152. 荻原昌次

    ○荻原参考人 過酸化水素を使用した期間は、昭和二十九年五月六日から十月七日に至る期間でございまして、今度問題になったのは昭和三十年の四月から八月でございますので、これとの関連はないわけでございます。
  153. 八田貞義

    八田委員 そこで厚生省の方から御説明願いたいのですが、この過酸化水素の使用問題について、漂白剤として使った場合には何ら法違反にならないのだというのですが、しからば過酸化水素を牛乳に投じた場合、法違反と考えられる根拠を一つ法文についてお知らせ願いたい。
  154. 楠本正康

    ○楠本政府委員 現在法的には、生乳にはいかなるものも混入してはならないということに相なっております。従ってたとい漂白剤として認められたものであっても生乳にはこれを使ってはならないということでございます。従いまして、生乳に使ったということになれば、これは明らかに違法だという見解を持っております。
  155. 八田貞義

    八田委員 食品衛生法なら食品衛生法の第何条にどういうことが規定されておるか、また省令で言うならばというふうに分けて御答弁願いたい。
  156. 楠本正康

    ○楠本政府委員 これは過酸化水素を漂白剤として認められておるのは、食−品衛生法第六条に認められております。次に生乳に何ものも混入してはならないということは、牛乳省令の別表の四の(1)に規定してあります。
  157. 八田貞義

    八田委員 そうしますと別表四の「乳等の製造又は保存の方法に関するその他の基準」これでございますね。これは(1)と(2)に分けられておって、(1)には「乳には、他物を混入しないこと。」(2)には「乳製品には防腐剤を使用しないこと。」こういうふうになっておる。そうすると先ほど楠本部長から生乳には絶対に何でも加えてならぬのだ、この意味はよくわかるのでありますが、生乳というのはいわゆる市乳をさしての御答弁でございますね、どうなんですか。——そうしますと問題の森永で過酸化水素を入れた牛乳が市乳であるかどうかにつきましては、今までの質問によって加工乳の原料である、こういうふうに私了承するのでありますが、いかがでございますか。
  158. 楠本正康

    ○楠本政府委員 私どもいろいろ調査しました結果は、過酸化水素を入れました集乳所から送られますものは、いずれも乳製品の原料であった、かように考えております。
  159. 八田貞義

    八田委員 そうしますと別表四の(2)に「乳製品には防腐剤を使用しないこと。」と書いてありますが、過酸化水素は防腐剤の概念に入るかどうか、こういうことになってくるわけですが、楠本部長の御見解をお伺いしたい。
  160. 楠本正康

    ○楠本政府委員 現在私どもは過酸化水素は防腐的な目的で使用すべきものではなくて、むしろ漂白剤として使用すべきものだ、かように考えております。従いましてたとい乳製品の製造過程において使われたといたしましても、これはあくまで漂白剤としてのみ許されておる、かように考えます。
  161. 八田貞義

    八田委員 もちろん合成漂白料として過酸化水素が許されておるわけでありますが、これが森永にあっては、少くとも漂白剤以外に殺菌作用がある、こういうような考えで使われていたわけです。そうしますと殺菌力があればこれは防腐剤の中に入ってくるわけです。ただ問題は、今日まであげられておる防腐剤というのは、必ず残物が残る。残物が残らない化学的薬品となるとそう探してないわけです。ところがこの過酸化水素というのは、先ほどの答弁にありましたように非常に不安定である。従ってどんどん逃げてしまう。しかも殺菌力がある。殺菌力があるというのは一体どういうふうにして殺菌力があるのか、それを御説明願いたい。
  162. 楠本正康

    ○楠本政府委員 殺菌力につきましては、過酸化水素が分解の過程におきまして酸素を発生することによって殺菌力が一時的にあるものと存じます。しかしながらこれはあくまでも一時的の殺菌効果でございまして、保存目的等を持っております殺菌剤、防腐剤としては必ずしも適当のものと考えておりません。従って現在のところは、われわれといたしましては、これを漂白剤としてのみ許可をいたしておる次第でございます。
  163. 八田貞義

    八田委員 そこで過酸化水素が生細胞の中にあるかどうかという問題です。たとえば唾液の中に過酸化水素があるかどうか、皮膚面に過酸化水素があるかどうか、こういう問題になってくるのでありますが、無害度と関連させまして、人体内に過酸化水素があるかどうか、それについてお知らせ願いたい。
  164. 楠本正康

    ○楠本政府委員 はなはだ技術者として恥かしい話でございますが、人体内の過酸化水素の存在については、必ずしもはっきり存じておりませんが、若干は唾液その他にあるのではないか、かように考えられます。
  165. 八田貞義

    八田委員 人体の皮膚とかあるいは唾液の中、あるいは生細胞の中にも、過酸化水素は検出できるわけです。その点をお考えになれば有害とは考えられないのであります。従って有害としても過酸化水素を証明したという研究報告むないわけです。そこで過酸化水素を無害である、しかも容易に消失しやすい、人体に対して全然無害な過酸化水素が少量によって殺菌力を持ち、漂白剤としても力を持つということは、わが国の酪農進展の上において十分考慮していかなければならぬと思うのであります。というのは、すでに楠本部長も御承知のように、ドイツが第一次大戦中において、インドから牛乳を運ぶ場合にこの過酸化水素を使っておるのであります。また現にイタリアにおいてこの過酸化水素を使っておるのであります。ところがわが食品衛生法においては、これを殺菌用として使っちゃいかぬ、こういうふうになっておるのでありまするけれども、私は今日の日本の分散酪農の形態を考えてみますと、過酸化水素を牛乳の中に加えていくということは、今後の食糧行政の上にとって一つの課題である、むしろこの際あなた方が過酸化水素の使用に対して、法文に照らしてあいまいな態度をとらないで、むしろはっきりとして、今後過酸化水素を日本の酪農形態進展のために使うのだ、そのための努力を今後やっていきたいというお考えがあるかどうか。
  166. 楠本正康

    ○楠本政府委員 ただいまの御指摘は、全く私どもも同感でございまして、何分にも日本の酪農の形態が分散飼育であり、特に都市にかなり遠方から運ばれるということで、この牛乳の質の保持をいたしますことにつきましては、かねていろいろ研究をいたしております。現在は主として集乳所に冷却施設を設けさせるとか、あるいは冷蔵車で運搬せしめるとか、あるいはできるだけ運搬時間を短かくするとか、いろいろなことを実行しておりますが、さらにただいまの御指摘の点は、外国にも例のあることでございますので、慎重に研究をいたしてみたいと存じております。
  167. 八田貞義

    八田委員 時間がないそうですから、私厚生当局に希望をいたしまして終るのでありますかが、過酸化水素によるところの牛乳の殺菌に関する文献が相当たくさんある。並びに過酸化水素を牛乳の中に使うという特許などから考えてみまして、将来その方法の標準を定め、乳質保持に関する新方法としてその表示を積極的に明示することが適当であると私は考える。時間がございませんので、これを私の最後の希望として述べておきます。
  168. 植村武一

    ○植村委員 関連して。楠本さんに伺いますが、牛乳には他物を混入してはならぬ、そして乳製品には先ほどの御答弁によったら局方であれば何を使用しても差しつかえない、こういう考え方ですが、これは一体どういう根拠からさようなお考えになるのですか、伺いたい。
  169. 楠本正康

    ○楠本政府委員 何を使ってもいいということを申し上げましたのは、これはおのずから食品衛生法第六条等におきまして、添加物の範囲が規制されております。従いまして禁止されました化学的合成品は使用のできないことは当然でございます。ただ添加物として使います際に、許可されたものであるならば何を使ってもいいということを申し上げた次第でございます。  なお乳製品は全部全乳だけが必ずしもいいとするわけではございませんので、場合によりましてはかえって砂糖を入れるなりあるいは他の適当な栄養素を入れるなりいたしまして、使いやすい形にいたすことが最も合理的な場合もございます。従いまして乳製品には、生乳と違いまして、許されたものであるならば何を使ってもいい、こういう考え方でございます。
  170. 植村武一

    ○植村委員 そういうお話だったら牛乳にも砂糖なり何なり入れてもいいじゃありませんか。飲みやすいようにするのだったら同じ理屈ではないですか。
  171. 楠本正康

    ○楠本政府委員 もちろん牛乳に他の成分を加えて販売することは許されております。ただしこれは乳飲料の範疇になるのが現在の建前でございます。
  172. 植村武一

    ○植村委員 牛乳も乳製品の中の粉乳も練乳もともに赤ん坊の主食なんです。しかも森永さんで起したこの大事件は、その中の牛乳に他物を混入してはならぬという原則を乳製品に適用されておったらこんな悲惨事は起らなかったと思う。しかるにこういう悲惨事が起ったというのは、牛乳なら他物を混入してはねらぬのに、乳製品には他物を混入せしめたからこんなことになった。原因は添加物とか安定剤とかこういうものなんです。それにこりずに、またこれを無制限に認めていこうという厚生当局の考え方は根本的に間違っていると思う。いかがでしょう。
  173. 楠本正康

    ○楠本政府委員 無制限に認めるということでございませんので、許された範囲におきましては添加剤として使うことを認められている、かようなことでございます。なおその他砂糖なり他の栄養素なりを使いますときには、必ずその割合等について厚生大臣の承認を得ることになっております。ただ添加物に限っては個々に承認をとらずに、一括して本法におきまして添加物のうち支障のないものはそれぞれ添加物として使用が認められている、かようなことでございます。
  174. 植村武一

    ○植村委員 それではちょっと伺いますが、乳製品には防腐剤を入れてはならぬ、こうなるのですね。これは何がためにこういう規制をなさるか。たとえばバターやチーズには防腐剤が入っているじゃありませんか。しかも先ほどおっしやるところによったら、厚生大臣が承認をしたら何を入れてもさしっかえないのだ、こういう考え方なんでしょう。そうしたら同じ乳製品の中にバターやチーズに防腐剤が入っているのに、わざわざこの練乳と粉乳にだけ禁止をするというのは、一体どういう論拠なんですか。
  175. 楠本正康

    ○楠本政府委員 乳製品特に調整粉乳等につきましては、これは主として乳児の主食でもございます。従いまして添加物たる防腐剤はもちろん害がないといたしましても、必ずしも望ましい姿のものではございません。従って現在は乳製品にはこれを許可しないことにいたしております。なおもう一つは、防腐剤を認めますと、製カンなりカンの洗い方、あるいはカンに詰めますときにややもいたしますと防腐剤にたよりまして、粗雑に流れやすいという懸念もございますので、乳児の保育上きわめて重要な食品であるという意味から防腐剤は使わないという方針をとっている次第でございます。
  176. 植村武一

    ○植村委員 それでは伺いますが、サッカリンをまぜられたことは間違いない。しかもこれは法律によるのじゃないとおっしやる。これは望ましいことですか、望ましくないことですか。これは法律的な見解とは別個に、乳児の保健衛生上望ましいことであるとお考えになりますか。望ましくないとお考えになりますか。
  177. 楠本正康

    ○楠本政府委員 サッカリンは使用目的から考えましてきわめて重要な意味を持っているものと思います。たとえば砂糖のかわりにサッカリンを使うというようなことは望ましくないと存じます。しかしこの場合は乳糖の甘味を補う意味で使ったということでございます。またサッカリンはすでに無害であることも認められているむのでございます。また一方、食品衛生法でもその使用が認められているものでありますので、特に私どもはこれは積極的にすすめるべきことでもなく、またそうかといってこれを拒否すべきものでもない、かように考えている次第でございます。ただしそれにはあくまで厚生大臣の承認を得ました成分規格が厳重に守られているという条件はもちろんでございます。
  178. 植村武一

    ○植村委員 乳糖の甘味を補うためにまぜるなら差しつかえないが、そうじゃなかったら好ましくない。乳糖の甘味を増すために蔗糖を混ぜたらどうなるか。なおいいということになるのですか。
  179. 楠本正康

    ○楠本政府委員 小児科方面の一般的な意見等を総合いたしますと、砂糖あるいは蔗糖に比べまして、乳糖がより赤ん坊の保健上優秀であるということは決定的な意見のようでございます。従って砂糖あるいは滋養糖等のかわりに乳糖を使うことは好ましいことと思っております。
  180. 植村武一

    ○植村委員 私の質問をちょっとはずれているのですが、乳糖は甘味が少い。それがためにサッカリンを用いることはやむを得ないということであるが、しかしこれは好ましいことでないというお話なんです。それなら乳糖プラス・サッカリンというものを蔗糖に置きかえたら、その製品はいいということにお考えになるのでしょうね。
  181. 楠本正康

    ○楠本政府委員 これはただいまお答え申し上げましたように、砂糖を使いますよりも、たといサッカリンで甘味を補ったとしても、乳糖を使う方が赤ん坊の保育上すぐれておるということは言えると思います。砂糖よりも乳糖の方が異常醗酵等を起さずに優秀である、かように考えております。
  182. 植村武一

    ○植村委員 まだおかしいのです。乳糖のよさはこれはわかりますよ。しかし甘味が足りないからサッカリンをまぜることはやむを得ない、こうおっしゃるのでしょう。ところが、乳糖にサッカリンのかわりに甘味を増すために蔗糖を入れたらなお製品が上等になるんじゃないですかということを聞いておるのです。
  183. 楠本正康

    ○楠本政府委員 これはおそらく成分規格が、たとえば乳固型分七〇%とかあるいはカロリー源としての砂糖ないし乳糖何%というようなことにきめられておりますので、おそらくまぜ合すことが困難ではないか、その組成の関係から不可能ではないか、かように考えております。
  184. 植村武一

    ○植村委員 それではサッカリンは表示されていなかったのですね。それで差しつかえないのですか。
  185. 楠本正康

    ○楠本政府委員 サッカリンの表示につきましては、これは食品衛生法の省令におきまして、ジュースとかあるいはその他品物を規定いたしまして表示を義務づけております。この趣旨といたしますところは砂糖のかわりにサッカリンを使いましたようなものは栄養価値がございませんので、それを表示させる意味でカン詰とかあるいはジュースとかいったものに表示を義務づけております。ところが牛乳の場合にはサッカリンにつきましては何ら表示的には規制してございませんので、従って先ほどお答え申し上げました通りにこの点では違法ではないということを申し上げたわけでございます。
  186. 植村武一

    ○植村委員 今後もそれではサッカリンをまぜた場合には表示しなくてもいい、こういうふうな方針をおとりになるのですか。
  187. 楠本正康

    ○楠本政府委員 サッカリンの使用につきましては薬事法等においても認められておるところでございまして、この場合にもサッカリンについてはたとえば滋養糖等にはサッカリンを入れる場合もございます。また薬品で特に砂糖を好ましくないと思われる薬品に甘味をつける場合にサッカリンを使う場合もしばしばあることでございますが、これらの場合につきましても特に表示規定はつけてございません。従って私どもも使用目的から考えまして、必ずしもサッカリンの表示を必要とはしないと考えますが、しかしこれらの点につきましてはなお慎重に検討をいたしたいと考えます。
  188. 植村武一

    ○植村委員 私はジュースなんかにでもサッカリンの表示をしているのに乳製品にサッカリンの表示をとるという根拠が私はどうしてもないと思うのです。当然これは表示をさすべきじゃないか。消費者の人々にそのことを認識さすべきだと私は思う。私は特にこれを表示する必要がないとかあるとかいう問題でないと思うのだがどうでしょう。
  189. 楠本正康

    ○楠本政府委員 ただいまもお答え申し上げました通り、ジュース、カン諸等に砂糖を使わずに砂糖がわりにサッカリンで甘味をつけたということはその品質に重大な影響を来します。しかしながらこの乳糖の甘味を補うという場合にはもともとそれらの品質は厚生大臣の定めましたそれぞれの成分規格がございますから、それに合っている限りは別に私どもとしては可もなし不可もなしという態度で臨んでいるわけでございます。しかしながらこれらの点につきましてはなお慎重に検討をいたしたいということを申し上げている次第でございます。
  190. 中川俊思

    ○中川委員長代理 吉川兼光君。
  191. 吉川兼光

    吉川(兼)委員 私は一つ参考人の方にお尋ねしたいのですが、冒頭一言申し上げておきたいことは、私、実はこの国会は健康を害してもう数カ月ほとんど会議には出ておらぬのです。ところがきょうは森永ミルクの問題がかかるというので、自分のことを申し上げて恐縮ですが、病中を押してここへ出てきたのであります。ところが午後に予定の議事がありまして、私に与えられた時間があまりないのです。そこできわめてわずかな時間、若干のことをお伺いするわけでございますが、きょうのこの質問で私の質問が終るのではないということを申し上げておきたいと思います。私は次の国会からは、この問題をもっと広く深く取り上げまして、あるいは参考人の方にもまた来ていただくようなことがあるかもしれない。私の質問は留保事項があるということをあらかじめ御了承おきいただきたいと思うのであります。  そこで順序としまして、最初にお伺いしたいのは、これは一つ楠本部長から伺っておきたいのですが、この森永ミルクの中毒によりまするところの全国の乳児の罹災者の動態といいますか、おそらくどなたかから質問があったかしれませんから、お答えになった分は時間を省く意味でお答えいただかなくてよろしいです。後ほど速記録を読みます。  それからもう一点は、現在その完全治療に向いまして、どういうようなことが行われておるか。これは政府の方のやっておること、また森永の方でやっておること等を簡潔でよろしいですからちょっとお伺いしておきたいと思います。
  192. 楠本正康

    ○楠本政府委員 多数の罹災者のうちいまだ入院治療をいたしております者が二十七名、通院いたしておりますものが六百二十七名に及んでおります。しかしながらこれらの患者は必ずしも直接砒素中毒に原因する患者ではなく、むしろ他の原因で病気になった者が大部分でございます。しかしながら私どもといたしましてはこれらの点についてはあえてそう厳格に判断せずに治療を継続するようにしたいと考えております。それから一方私どもは、現在これらの患者並びに後遺症の問題が心配されます。一方すでに全快いたしました患者でございましても、かなり不安の方もあろうかと存じます。従ってこれらの方々に対しましては、目下各府県に通牒をいたしまして、それぞれ権威ある機関で総合的な健康診断をいたしまして、その結果後遺症の有無あるいはもし心配があるとすればその解明というようなことに努めておる次第でございまして、目下各府県におきまして精密な健康診断がそれぞれ進められております。しかしながらこれらはもちろんその経費は、旅費をも含めて森永側が負担するように指示をいたしております。
  193. 吉川兼光

    吉川(兼)委員 現実は負担しておるのですか。
  194. 楠本正康

    ○楠本政府委員 現実に負担をいたしております。
  195. 吉川兼光

    吉川(兼)委員 ただいまのお話の中に必ずしも砒素を原因としないと思われるような病人に対してもあまりやかましいことを言わず治療をさしておる、こういうことを言っておりますが、それはどうも私はおかしいと思うのです。森永ミルクの罹災者に対する話を私は聞いておるのであって、森永ミルクによりますところの、いわゆる砒素中毒でないかもしれないということを、こういう公開の席上ではっきり言い得るような、そういう患者に向ってどうしてそういうことをなさるのですか。その原因を究明しなくて、それを原因としない者に対してまで何のために森永がそういうことをやり、また厚生省がそういう指示をしておるかということを伺いたい。
  196. 楠本正康

    ○楠本政府委員 その検診をいたしました専門家の総合的意見によりますと、現在治療を受けておる者は、そのほとんど大部分が砒素に関係がないということを言っております。しかしながら私どもといたしましては、かねて森永側に対しましては、直接的な原因でなくても、間接的にいろいろな支障を起した者に対しては・これは直接原因で病気になった者に準じて始末をするように言っております。ところが果してそれが間接的な原因であったかあるいは全然砒素に原因がなかったかということになりますと、これは場合によりますと専門家の総合判断によりましてもなかなか困難な点がございます。従ってどうも全然ないか、あるいは、たとえば砒素中毒のために体力が衰えておって、そのために別な病気になったという者を一体どう考えるかということは、これは被災者同盟とも私ども話し合いをいたしておりましたときにいつも問題になった点でございます。従って私どもといたしましては、体力の衰えているためになったとか、つまり間接的な原因と考えられます場合には、それを幅を広く解釈して治療を続けるように考えておる次第でございます。
  197. 吉川兼光

    吉川(兼)委員 今の直接的、間接的というの、でやや了とする面が答弁に見えるのでありますけれども、あなたは最初はそういう間接、直接という言葉を使わないで、ただ森永の砒素に原因しねいと思われるものもあるけれどもやっておるということ、これはどうも私は答弁の体をなしておらないと思うのであります。われわれは素人でありますから、あまり専門的なことのお尋ねはできませんが、間接的にでも、この砒素を一つの原因にして、それで健康状態が悪くなったり、非常に体質が弱くなったりして、後の病気が出てくる、後遺症というのでしょうか、そういう疑いのあるものであるならば私はわかるのですが、それがどうもはっきりしなくて、こういう公式な質問に対する応答の中に、間接、直接という言葉を使わずして、砒素には関係のないようなものにまでもやっているということは、これは私は空耳汁になっていないと思うから、御注意の意味で申し上げたのであります。そうしますと、その検診について、その後のいろいろな要求があるのだろうと思うのですが、その検診に対してはどういうふうな処置をとっておるのでございますか。検診の申し出あるいは申し出がなくても検診をするということについて……・。
  198. 楠本正康

    ○楠本政府委員 これら検診の希望者及び現在の患者等につきましては保健所に連絡いたしまして、そこで被災者である証明を受けまして、その証明をもちまして、あらかじめ各府県が各医療機関等と相談をいたしまして定めてございます総合的な診療施設、県にある総合的な診療施設へ参りまして、そこで総合的に精密な健康診断を受けるということに相なっております。
  199. 吉川兼光

    吉川(兼)委員 後遺症ということになりますと、われわれしろうとがちょっと読んだものによって判断いたしてみましても、それぞれ患者によりまして時間的な較差があるのではないかと思うのですが、相当何年もたってから出てくるようなものもあるのではないかと思います。そこでそういう時間的な経過があって、一時はいいと思っておりましても、どうもその後よくないような状態が出てきた、こういうような場合に、その間に何カ月か、あるいはことによると一年も二年もというような間を置いて検診を求めるような事態も起らないとは保障できないと思いますが、そういうような場合にどうなるのですか。ただ漫然と保健所に行って証明書をもらってそうして検診を求めるというようなことになるのか、あるいはその患者に対して、いつでも保健所に行って一つの権利として検診をしてもらえるような、手帳というか、あるいは伝票というか、そういうものでも用意してあるのか。いわゆるカルテの類ですが、そういうことをやっておるのか、ただそのときそのときにいつ行ってもいいのか。極端に言えば、三年、五年たって行っても保健所がそれをちゃんと証明してくれるのか、そういう帳簿が保健所あるいは厚生省、どこかにあるのか、そういうこと等について少し詳しく聞きたいと思います。
  200. 楠本正康

    ○楠本政府委員 私どもは、との作業は一応当分の間と規定してございますが、と申しますのは、一応もうそろそろ全部完了と思いますが、これらの健康診断が完了いたしました結果、それをさらに私どもの立場で精細に判断し、あるいは現在の医療対策に対しては専門家をもって委員会が組織してございます、従って委員会にも諮って一応実情を正確に把握した後それらの問題は考えたいと思います。従って現在は当分の間ということでその作業を進めておる次第でございます。
  201. 吉川兼光

    吉川(兼)委員 また委員会が出てきたようですが、それはどういう委員会か伺いたいのです。と申しますのは、この前の五人委員会というものに対しては、私は少くともまだ相当の疑義を持っておるのです。五人委員会については、この前多賀谷君であるとかいろいろな人がら議論があったようでありまするから、時間のないところで五人委員会の議論はしたくありませんが、ああいうような、われわれから見ますると必ずしも当を得ておらぬというような疑いの差しはさまれる余地のあります委員会が出てきて、たとえば被害者同盟と森永との間の話なども、私どもの仄聞しておるところによりますと、五人委員会の出した妙な結論が相当のウェートをもって問題を無理じいに解決に導いたきらいもあるように私ども思っておりますが、今あなたの言います委員会というのは、この問題のために作った委員会であるのか、それともこの種の問題の起った場合に、厚生省当局として諮問するためにかねてからある委員会であるのか、その委員会の性格と名称をお伺いしたい。
  202. 楠本正康

    ○楠本政府委員 委員会と申し上げましたが、これは当初から最高の治療を行う、それにはできるだけ専門家、つまり小児科のその方面の専門家あるいは経験者等を網羅いたしまして、できるだけ最高の治療を実施するという建前で、事実上名前は設けませんけれども、お願いをいたしまして、いろいろ御意見を聞いて参っております。それをさして申し上げておるわけでございまして、従ってさような専門家にさらに今回の精密検診の結果を総合いたしまして御判断を願って、それによって善処いたしたい、かようなことを考えております。
  203. 吉川兼光

    吉川(兼)委員 ちょっと専門家のお名前と資格を知らせて下さい。
  204. 楠本正康

    ○楠本政府委員 九州大学の小児科教授、岡山大学の小児科教授、大阪の西沢教授、京都大学の小児科教授及び東京では第一国立病院の栗山博士、その他専門家をもってお話し合いを願っております。
  205. 吉川兼光

    吉川(兼)委員 それは後ほど文書で一ぺん詳しくお知らせいただきたいと思います。  それでは一つ社長の森永さんにお伺いしたいのですが、あなたはあなたの社長をしております会社が、このような世界的にも珍しい中毒事件を起しておりまするについて、責任を当然お感じになっておると思うのでございますが、その責任はどういうふうなものだと御解釈になっておるのか、またそれを具体的にどういう形で、その責任を感ずることを表現されるおつもりであるか、そういうことを一つ伺いたい。
  206. 森永太平

    森永参考人 この事件の勃発いたしました当初、直ちに私は責めをとる決意を持っておりましたが、私どもの会社は傍系会社が五つございまして、代表取締というものがそれぞれの会社を担当いたしておりましたので、この事件処理に当りましては、乳業会社の大野代表取締役が事件処理に当っておりました。しかし社長の責めにありましたので、当然、先ほどもお答え申し上げたのでありますが、私も責任を痛感いたしまして、病気にかかっておられる方々が一日も早く完全になおるように万全を尽して治療の面に当る、またおなくなりになった赤ちゃん方には、心から御弔慰申し上げたい、かように考えております。また今後の問題におきましては、ただいま準備中でございますが、公益財団を作りまして、そして母子の衛生、あるいは育児の栄養というようなことを十分研究して、少しでも社会のためにお尽し申し上げて、この償いにしたい、かように考えております。そして去る五月二日に、全国患者同盟と円満解決が、できましたので、私も去る五月三十日、一昨日の総会におきまして、辞任をいたしたような次第であります。
  207. 吉川兼光

    吉川(兼)委員 あなたは、この問題が起ってからほぼ一年に近いのでありますが、その間に罹災者のところを回るとか、あるいは少くともいろいろな、たとえば徳島工場あたりにお出かけになって、その辺のことを調べるとか、そういうような具体的な動きをされておるのでありましたら、それをちょっと伺いたいのです。
  208. 森永太平

    森永参考人 あの事件の起きました当初、ただいま申し上げましたように、私の担当しております製菓会社も一時ほとんど営業停止の状態に入り、混乱に陥りましたので、社を離れることができなくなりました。ただ心のうちにひたすら謹慎いたしておった次第でございますが、その後患者同盟の方方といろいろと折衝がございましたので、私はただ製菓会社の立場として、乳業会社の方に協力はしておりましたが、いまだ患者のお見舞にも上りませず、申しわけなく存じておりますが、今日に及びました次第であります。
  209. 吉川兼光

    吉川(兼)委員 あなたは盛んに製菓会社、製菓会社とおっしゃいますが、きょうここにおいでになりました資格を見ますると、森永乳業の常務取締役社長でございますね。それで私は製菓会社の社長としてのあなたのお動きを、別に伺う必要はないのでありまして、少くともあなたは、なるほど代表取締役は別にもおるようでありますが、あなたは少くとむ森永という名前によって示されるごとく、事実上のシンボルのような存在ではないかと思うのですが、私はなぜそういうことを聞くかと申しますと、実はこの事件が起って間もなく、千葉県で出ている新聞、あるいは東京の新聞の千葉版であったかもしれませんが、それに房州の方の牛を飼っております酪農関係の人たちの談話が出ておりまして、森永の社長の森永太平氏はこのたびの乳児中毒事件で責任を感じてみずから自動車を廃してげたをはいて——げたをはいてというのはどういう意味かよくわかりませんが、げたをはいて会社に出ている。こういう責任を感じている森永社長によって代表されている森永乳業が、思わざることからこういう砒素中毒事件を起しているのはまことに気の毒だから、われわれは酪農業者の建前から森永に大いに同情して協力を惜しまないというような記事が出たことがあります。もしあなたが見たければ、どこかにあるはずですから、探してごらんに入れてもいいのですが、あなたの方に乳を納める農民の間においては、それほどあなたが責任を感じているという宣伝がいち早く行き届いております。しかるにこういう事件が起って、あなたがその患者の間なり、いろいろ問題の起ったところをお回りになった事実があるかと申しますと、製菓会社の方が忙しくて全然回っておらないと言われる。どうも私はあの新聞記事を思い出して、その新聞記事を通じてあなたの人柄を想像しておったのと、この事件が起ってからのあなたの動きというものとがどうもぴったり来ない。これは私ひとりの感じかもしれませんが、そういう感じが私にはしてならないのです。この問題は、私はもう冒頭に、あなたの方の大野さんでありますか、七海さんでありますか、ああいう方がお見えになったときにも申し上げたつもりであります。少くとも私どもの考え方では、ビキニの灰以上の事件だと思っている。ビキニの灰の事件では厚生省もひっくり返るような大騒ぎをしたようでありましたが、これは人間の死ぬ数が多い少いということでないかもしれない、そういうことだけが標準になるのではないかもしれないけれども、あれは結局一人なくなったにとどまっている。その他いろいろ後遺症のごときものはあるようですけれども、あなたの方は何しろ全国的に大へんな乳児をこの事件で殺しているのです。これは簡単に比較することはできない問題と思いますけれども、そういう事件を起しておきながら、べんべんとして、あなた自身は東京から、この問題に関しては一歩も出ておらない。そして何か自動車を廃止した——自家用車を廃止してもほかの自動車も利用できましょうし、また利用しておってもかまわないのですが、そういうことが関係のない農民のところに喧伝されておってそうして患者の方には具体的な動きは一つもない。どうも私はあなたのこの問題に対する責任感というものは、あなたが先刻来おっしゃっておられる言葉通り受け取れない気がしてならないのです。あなたが会社の社長か重役を五月三十一日限りでおやめになったとかならないとかいうことは、これは社内の問題であって、私はそういうことは別にあなたの責任を表明することにはならぬと思う。むしろ考え方によりますれば、社長にがんばっておってこれから先も当然出てくるでありましょうところの罹災者に対するところの後遺症の問題、補償の問題、そういうことに対してあなたは社長の立場から十分に御努力をすべきものであるという考え方もできるのであって、あなたがおやめになったこと自体は、少しもこの問題に対する誠意とは考えられない。会社の事情でおやめになったのはけっこうですが、おやめになったから、あなたはこの問題と縁が切れた、責任がないと考えておるかどうか、その辺をちょっと伺いたい。
  210. 森永太平

    森永参考人 決して私は森永の乳業会社の社長をやめたからこの問題に対して今後責任がないというのではなく、ただいま申し上げましたように、会社といたしましては公益財団法人を作りまして、できる限りこの後遺症の問題等につきましても今後誠意をもって尽して参りたい、かように考えております。
  211. 吉川兼光

    吉川(兼)委員 時間が大へんないようでございますから——五月二日でしたか、被災者同盟との間に円満な解決ができたとおっしゃったが、その際の解決の条件といいますか、そこで取りきめたことを一つ伺っておきたいと思います。
  212. 荻原昌次

    ○荻原参考人 五月二日に円満に解決したと申しますのは、従来のいろいろな補償をいたしましたこと並びに精密検診に対して当社が最後まで責任を持っていくということで解決をいたしたのであります。
  213. 吉川兼光

    吉川(兼)委員 それだけですか、まだあるでしょう。全部言ってもらいたいのです。
  214. 荻原昌次

    ○荻原参考人 実は七海常務が折衝に当っておりましたので、詳しいことは存じておらないのでございます。
  215. 吉川兼光

    吉川(兼)委員 きょうあなた方はこの森永ミルクの中毒事件の参考人で来られておる。そうして五月二日に円満に解決したということを社長みずから言われておりまして、その解決の条件を詳しく御存じにならぬというのは、どうも私には誠意のほどが疑われるのです。そう複雑な条件ではないように思います。私も実はある程度聞き及んでおるわけですが、それを確認する意味でお伺いしておるのです。どうしてそんな一つか二つかだけを話して、あとは話されないのですか。何か話されないような妙な取引でもあるのですか。そうでなければ御存じの筋を全部申すべきじゃないかと思います。社長でもそちらの荻原さんでもけっこうですから、もう少し詳しく言って下さい。
  216. 荻原昌次

    ○荻原参考人 治療費につきましては全額負担。それから入院費あるいは通院費については、それぞれ四百五十円、百五十円を支払う。それから補償といたしまして二十五万円の弔慰金をお出ししたのであります。これはなくなった赤ちゃんに対して二十五万円の弔慰金。それから入院患者に対して一万二千円、通院患者に対しては一万円の見舞金を贈りました。そのほかなくなられた赤ちゃんに対しては、一周忌の香華料として金三万円を差し上げました。なおそのほかには、お話の後遺症の問題について一番御心配なさっておりますので、一斉検診を厚生省の御指示によって全国的に行なっておりますが、これに関する諸費用。それからなお後遺症がはっきり認められた場合には、これの治療費を当社が負担する、こういうことにお答えをいたしております。
  217. 吉川兼光

    吉川(兼)委員 どうも私はあなたの参考人としての誠実さを疑いまするし、またけしからぬと思います。あなたは参考人として、私が最初に質問したときには、それ以上詳しく知らぬと言って、重ねて聞けば今の程度はお話になるようですが、そういうふうにこちらが何回も聞かなければ話をしていただけないということになりますると、成規の方法でちゃんと宣誓をして、そうしてあなたにほんとうのことを言ってもらうという方法によってお越し願うような手続をとらなければならぬです。きょうは参考人でございますからそれほどの束縛はないのでありますが、限られた時間で、われわれも忙しいのでありますから、二度も三度も手間をかけないで、知っておるだけは言ってもらいたいと思います。それだけですか、まだあると思いますが。それではあなたが直接その衝に当っておられなければ詳しく御存じにならぬかもしれぬので、直接当っている方に照会されて一つもっと詳しいことを文書で後ほどお出しいただきたいと思います。これは被災者同盟の方がたびたび私どものところに来られまして、話を伺った点もあります。それから印刷物に書いてあったこと等もございまするし、この問題を認識する上において、私どもはそのときの話を全部承知しておきたいと思いますから、重ねてお願いいたします。  それから森永社長さんの方にもう一ぺんお伺いしますが、被災者同盟との間に五月二日に解決されたとおっしやいますが、それだけでこの問題は、森永に対する補償その他の交渉は全部済んだとお考えになっておるのでありまするか、被災者同盟が代表した者は被災者の全部ではなかったように思います。それが大部分であったことは間違いありませんが、またここにそういう要求などが出てこないとも保しがたいのでありますが、そういうことに対する御用意があるかどうか。これは社長さんから一つ伺いたい。
  218. 森永太平

    森永参考人 全国被災者同盟の大部分とは調印が済みまして解決はしたと一存じております。ただ聞きますると、岡山の同盟の方が幾つかに分れて、そのうちの一部が提訴をしておるというような報告を受けておりますが、これに対しましては、まことに私ども御理解をいただけないのが残念でございますが、ただいま海野先生と相談中でございまするので、いずれ解決するではないかと存じております。
  219. 吉川兼光

    吉川(兼)委員 それではもう一つお伺いしておきたいのですが、徳島の工場のこの方面の責任者と、それから本社からもどなたか検察庁に調べられたように思いますが、あれは今どういう状況になっておるかということ、これは荻原さんからでけっこうですから、伺いたい。
  220. 荻原昌次

    ○荻原参考人 当寺の工場長の大岡それから製造課長の小山が過失傷害致死の容疑で起訴を受けております。現在徳島の裁判所で裁判が進行中でございます。
  221. 吉川兼光

    吉川(兼)委員 それからこれは厚生省の方にお聞きしておきたいのですが、先刻の患者の動態の御説明で、入院患者二十七名、通院患者六百二十七名ですか、そういうお話がありましたが、最初に出ました罹災者、特に死亡者百人以上をこえる、あのときからどういう経過をたどってこういう数に落ちついたかということを後ほど文章で一つお知らせをいただきたい。  それでは私はこの程度で終ります。
  222. 中川俊思

    ○中川委員長代理 大橋武夫君。
  223. 大橋武夫

    ○大橋(武)委員 私は厚生省に伺いたいのですが、昨年の秋に厚生省でいわゆる五人委員会なるものによって、森永乳業に対しまして補償の金額を勧告されたことがあります。その当時、厚生省ではその勧告した金額はきわめて妥当である、こう言われておるが、私はその妥当の根拠が疑わしいので、もっと十分に研究をした上でお答えを願いたい、こう言ってあったのですが、その後お答えがございませんから、この機会に一つお答えを、ただきたい。  私の質問の要旨は、交通事故によって失われた生命に対する当時の一般的な損害金に比べまして、あなた方が森永乳業に対して勧告されました損害の金額というものは著しく少額である。そもそも今度の事件というのは、これは食品の中毒なんであって、食品の中毒などということは容易ならぬことであります。これは昔から人を殺すのしも、頭からぶんなぐって殺すよりも毒殺というやつはもっと悪質と言われておる。つまり相手の信頼を裏切るという点において、このくらい悪質なる過失殺人というものは私はないと思う。それに対するものと洞爺丸その他の交通事故が同じだととうてい言えない。私どもは洞爺丸その他の交通事故に対して政府のとられた損害の金額に比べまして、厚生大臣が森永に勧告せられました金額というものは著しく不当ではないか、ふつり合いではないか、こういうことを申し上げたのですが、その当時あなたの方ではなお調査の上お答えする、こういうことであったから、この機会に一つはっきりお答えをいただきたい。あなたがお答えできなければ大臣からお答えいただきたい。
  224. 楠本正康

    ○楠本政府委員 これはきわめてむずかしい問題でございまして、(大橋(武)委員「むずかしいから半年も待っておったのだよ、半年間何をしておったか」と呼ぶ)私から必ずしも御満足いただける御答弁ができないかと存じますが、私どもといたしましては、さっそく五人委員会委員の方々にこの根拠、あるいは考え方自体を聞いた次第でございます。これらを総合してみますと、つまりこれは一応過失責任があるかどうかということは他日に残されておるので、過失責任が明らかになった場合はまた別といたしまして、現在徳義上の責任という点から考えると、かよう血補償の範囲で妥当である。なおその場合に最も重点を置かなければならぬことは、むしろ経済的補償よりも治療費の万全ということである、(大橋(武)委員「死んだ人に治療費というのはどういうことなんだ、私は死んだ人の問題を言っておる、死んだ人の治療費なんてものはあり得ない」と呼ぶ一というようなことでございまして、私どももやはり現在のところは妥当なものと思っております。
  225. 大橋武夫

    ○大橋(武)委員 ただいまの局長の答弁の中で重大な点がございましたから、この点を指摘しておきます。すなわち厚生大臣が指示されたところの損害金というものは、一応過失の責任が不明確な今日において道徳上の責任額としてあの程度が妥当である、こういう標準で指示されたわけである。将来過失の責任が明確になった場合においては、それに対してさらに厚生大臣がその過失の程度を認定した上で増額の勧告をされるものと私は心得るのであるが、あなたは一体そういうことをはっきりお考えになっておるのですか。今のあなたのおっしゃったのはそうなんですよ。今のところは過失の責任がまだ明瞭でない、なるほど今関係者は起訴されて、裁判中でありまして、まだ刑事責任が明確になっておらぬ、そこでこの際においては森永乳業において責任があるかないか法律上明確でないから一応道徳上の責任としてこの程度でよかろう、こういうことについて厚生大臣は勧告されたのだ、だからあの金額が妥当だと思うと今あなたはおっしゃった。そうすると、これが将来有罪として罰金その他の処分があった場合においては厚生大臣は、明らかに重大な法律上の責任に基いて当然何がしか増額を勧告されるものと私は理解せざるを得ない。この点を一つはっきり申し上げまして、私の質問を打ち切りたいと思います。お答えには及びません。ただいまのお答えで私は十分満足しておりますから……。(笑声)これを実行していただきたい。厚生省全体の、政府の責任として、その際においては森永に重ねて勧告をして、そうしてはっきり不足の分を追加さしていただきたい、これをはっきり申し上げておきます。
  226. 中川俊思

    ○中川委員長代理 以上で質問は終りました。本件はまことに重大でございますから、本委員会におきましては、さらに理事会なり、あるいは閣議の意見を聴取いたしまして善処をいたすつもりでございます。参考人の方には長時間にわたり御苦労様でございました。  午後二時半まで休憩いたします。    午後一時二十八分休憩      ————◇—————   〔休憩後は開会に至らなかった〕      ————◇—————