○
滝井委員 今
説明いただいたような
汚物の
処理とか、排水、給水の
施設、臭気の発散防止、床、
畜舎全体の
構造というようなことになりますと、これは非常にむずかしくなってきて、
日本の
国民の三分の一を占めている三千五百万の
国民が住んでいる清掃
地域というものにおいては、家庭の主婦なり何なりが、
家計の補助的な
意味において、
内職の
意味において
家畜や
家禽の
飼育ができないということにもなりかねないのですが、この点はやはり私
たちがこの
法律の一番注意をしておかなければならない点だと思うのです。かつて鶏一羽飼って卵を毎日
一つ生ませることの方が、学校の先生の給料よりかよいのだという漫画を見たことがある。終戦後にそういう時代があった。非常に卵が不足して、卵の値段が上ったときにはそういうこともあったくらいに、一羽の鶏を飼うといっても、これは
家計にとっては非常に重大なことなんです。そういう
意味から、鶏なら百羽以上になるとそういうところはかからないと思うのですが、百羽も飼っているということは、養鶏を職業とする人もあるでしょうが、そうでなくてやはりあくまでも
内職としている人も相当あると私は思う。こういう点でいつか私は小説を読んだことがあるのですが、鶏どろぼうというのが
都市においては一番よいのだ。家庭がどこでも鶏三羽四羽飼っていないところはないのだということで、鶏どろぼうをやるという何か小説を読んだことがあるのですが、そういう点で
都市には相当鶏を飼っているのですが、こういう点で今度は取扱いの規定の強化をしたということになりますが、だんだんそういう取扱いの規定を強化するということになると、養鶏をやらなくなってくるということにもなる。ここに専門員室の方からもらいました
資料を見てみましても、
家畜伝染病予防法の十一条に「化製場においては、農林大臣が
家畜の伝染性疾病の発生を予防するために」とあって、化製場についての
構造の
基準を書いている
資料があるのですが、化製場なんということになると、これは
一つの職業になって、これは相当強い
基準をもっても
大衆の
生活を圧迫することはないと思う。ところが
家畜や
家禽ということになりますと、牛一頭、馬一頭といっても、牛や馬を持つ人というものは、牛ならば当然乳をしぼるとか、あるいは農業にとって一番大事な農耕用の
家畜として飼っていると思うのです。そういう点でこれはあまり厳重な
基準をするということになると、それらの三千五百万の
国民は、牛や馬や
ヤギも飼えないというような結果も出てきて、これは農業
委員会等の
関係も出てくると思うのですが、そういう点の調整、いわゆる農林省等との調整につきましては、この
法律を作るについては十分連絡の上こういうことにしたのかどうか、その点を
一つお伺いしたいと思います。