○大坪
委員 私は自由民主党を代表して、簡単に本案に対して賛成の討論をいたします。
現行公労法は
政府の提案理由にも示してあるごとく、占領下の立法でありまして、いわゆる翻訳立法の典型的のものであって、その後若干の
改正はなされましたが、今なおわが国の実情に適しない点が多く、技術的な不備、欠陥も随所に見かけられ、
公共企業体等の
労使関係に無用の紛争ないし摩擦を惹起せしめるきらいのあったことは、すでにしばしば指摘されているところであります。従いましてかかる不備、欠陥をできる限り是正いたしまして、これをわが国の実情に適合せしめ、健全にして合理的な
労使慣行の確立を促進せしめることにつきましては、何人といえ
ども異論のないところと
考えるのでありまして、今回
政府が各方面から
検討の結果、その
改正案を提案しましたことは私
どもの大いに賛同するところで、社会党の
諸君もまた御同感のことと思います。私
どもといたしましては、
公労法の
改正については三
公社、五
現業の
あり方そのものについて、さらに労働三法にも根本的の
検討を加えて、これらとの関連につき、その調整の可否等、これが抜本的
解決の方途にまで突き進んでもらいたかったと思うのでありますが、一応この程度の
改正も今日の状況下においては、一進歩たるを失わないと思うのであります。
そこで今その
改正点の二、三について見ますと、
現行公労法におきましては、わが国の実情に適しない、アメリカからの直輸入
制度たる
交渉単位制度なるものを採用しておりまして、これがかえって
関係者間に無用の紛議を惹起せしめておるきらいすらあったのでありますが、今回の
改正によるわが国の
労使関係の一般的慣行に従い、
労働組合を
団体交渉の当事者とし、
公共企業体等及び
組合がそれぞれ
指名する交渉
委員によって、
団体交渉を行うことといたしましたことは、今後
団体交渉を円滑かつ合理的に進めていく上に、きわめて大きな意義を有するものと
考えられるのであります。さらに三
公社に
雇用される者は、日々雇い入れられる者を除いてはすべて本法上の
職員といたしましたことは、労働
関係の統一的な処理の上からいって適切な措置であると
考えるものであります。なおこの点とも関連して、
公共企業体等の
職員以外の者がその
組合の
組合員または役員であっても差しつかえないのではないかとの主張に対しましては、前述のごとき
公共企業体等の特殊な性格からいってとうてい同意できないのであります。
次に従来の
仲裁委員会及び中央、地方の調停
委員会を整理統合して
公共企業体等労働
委員会を設け、その簡素かつ能率化をはかったことはきわめて適切な措置であると
考えるものであります。特に今回の
改正案によりますと、公益
委員はその職務の重要性及び特殊性にかんがみ、その任命手続等に関する規定はきわめて重要であると
考えられるのでありますが、今回これを
労働大臣が
労使委員の
意見を十分に聞いた上で作成する
委員候補者名簿の中から、両議院の同意を得て内閣総理
大臣が任命することとされており、このように国民各層の代表者による国の最高機関たる
国会において公益
委員たるに適するかどうかについて慎重に
検討した上でこれを任命するということは、その公正性、中立性を確保し、その権威を高める上においてきわめて適切な措置であると信じます。
なお、公益
委員五名のうち二名以内は
常勤とすることができるとされておることにつきましては、多少の反対があるようでありますが、三
公社五
現業の事業が全国的かつ大規模であること、その問題の重要性にかんがみ、
公共企業体等の
職員の労働
関係の状況、その他その事務処理上必要な事項を常時把握しておく必要があるということ等からいって、この
改正案も妥当なものと認めるものであります。社会党の
諸君の中には、公益
委員が
政府の選任によるものであるから、政党政治
制度の今日、政治的偏向があり、
政府への隷属性を感ずるという点を
心配されておる向きもあるようでありますが、これは思い過ぎでなければ偏見であろうと思います。自分が選んだ者でなければ安心できないということはいかがなものであろうかと思う次第であります。
さらに今回の
改正案におきましては、
仲裁裁定を尊重する上において、裁定実施のための
政府の
努力義務を明定するとともに、各
公社法等の
給与準則、
給与総額に関する規定を改めて、
給与総額制度に弾力性を持たせることとし、
仲裁裁定の実施確保措置を講じておりますことは、
公共企業体等の労働
関係の円滑かつ合理的な処理の上からいってきわめて当を得たもので、一昨十二日の本
委員会における参考人藤林敬三君の供述されたごとく、まことに労働政策上一歩を進めたものと言うことができるのであります。
本法の
改正に当っては、
政府の説明によりますと、労、使、公益の各側を代表する
委員をもって構成された臨時
公労法審議会を設けてその
意見を聴取した結果、各側
委員の
意見の一致を見たものをほとんどすべて取り入れて作成されたものであるとのことでありますので、各方面大方の御賛同を受けることができるものと期待しております。もちろん、いかにりっぱな
法律でありましても、それが適切に
運用されない限り死文化することは申すまでもないところでありまして、この際特に、
労使関係当事者はもちろんのこと、この
法律の
運用に当るすべての
関係者が、公共
企業が、一般
民間企業が最終的には利益を上げることを目的とするのと異なり、
公務員法にも明示してあります
通り、国民に奉仕することを最終の目的とするものであること、及びその事業が国民の経済生活並びに一般公共の安全に対しても広く深き
関係を持つ重大なる性質を有するものなることを認識されて、本法の目的、
趣旨に即した適切なる
運用に努められ、
公共企業体等における健全にして合理的なる
労使慣行の確立に
努力されることを切望いたし、また社会党の
諸君も、臨時
公労法審議会における労働側
委員の
諸君も賛成されておる事実もありますので、この際欣然賛成されんことを望みまして、本
改正法案に対する賛成の討論を終ります。(拍手)