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横山委員 将来
検討をなさるという言質を得たのは、九牛の一毛くらいの
倉石労政の妙味であるといたしますならば、私は遺憾千万に考えざるを得ないのであります。私はここであえて
法律的な
解釈について長時間を費そうと思いますならば、本問題において幾らも十分な資料をもって
中西さんあるいは
石黒さんと相対決する用意を整えてきます。しかしながらそういうことをおっしゃっても、最後には
大臣の良識というものが物事を判断されると思って、時間を節約してあなたにお
問いいたしておるわけであります。あなたは今現在の瞬間において妥当であるとこうおっしゃいました。私は、その判断というものは、
法律的な
見解に立たないで、今日の労働行政の中で今にわかにとおっしゃったものと思うのであります。しかしその判断についても、私は
見解を異にいたしておるわけであります。いわんや
法律的な
解釈によって、この十八条によって
解雇された
職員に対して一銭も支給する必要はない、こういうことは私はいささかも納得することができないのであります。一体それでは
基準法上による一カ月分の
解雇予告手当を支給するゆえんは何でありましょうか。私は
基準法に書いてあるからやるのだ、こういうことだけではいけない。
基準法に書いてあること
自体が一体いかなる
意味でありましょうか。そうお考え願えれば、
基準法の一カ月が限界であるか、あるいは私が最低線として言った本人のかけた
掛金だけを戻すのが最低線であるか、あるいは
保険制度であるから、
共済組合の金は渡してやるというのが限界であるか、あるいはまた労働者にとって一番重要である
解雇という問題、この問題だけに限定を置いて、それによってあとの本人の
権利であるすべての金は支給する、こういうことが限界であるか、これはおのずから人によって判断は違いましょうが、何にもやる必要はないという理論というものは、とうてい今日の
法律上の
解釈からいたしましても成り立たないと私は思うのであります。今日は予告手当一カ月分だ、しかしながらそれは本法の客観的
解釈からしてもすでに
争いのあるということをいわなければなりません。そういう
法律上の疑義が多く存しており、これは今日まで
解雇を認める、認めないという
議論がありましたために、表面に浮び上らなかった問題ではありませんか。
大臣は先ほど私が自分の経歴をもって強く主張されるということをおっしゃいましたが、それは確かにそうかもしれません。しかし本法の欠陥というものを自分が体験していますために、よけいに欠陥を考えておるわけであります。しかしもう済んだことであります。これからの労働行政の十分な運用のために、この
解釈だけによって右へでも左へでもなる状況になるのでありますから、ここは
一つ大臣が十分に理解と認識をお持ちになる
段階ではなかろうか。
法律的な
解釈は
もちろんだが、現在の労働情勢のもとに、今何もやらない方がいいのだという認識を
倉石さんがお持ちになるとするならば、私はあなたの労働行政に対する認識と良識に対して失望を禁じ得ないのです。どうか
一つこの点は、私は即刻に返事を求めようとはしないと申しましたが、近い将来において本
条文の
解釈について格段の良識をお持ちいただくようにお願いをいたしまして、この問題に対する
質問を終ることにいたします。次いで、同じくこれに関連をいたすのでありますが、最近において各官庁及び
公社において、この十七条違反の
行為についてそれぞれの
公社法を適用して処罰をしておるという状況がございます。一体これは
公労法に違反をしたというふうに労働省としては判断をせられておるものかどうか、まずそれからお
伺いをいたしておきたい。