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井堀小
委員 私の
お尋ねしたいと思うことについてはっきりしたいことを、まことに残念に思うのですが、それでは次の点について
お尋ねをいたしたいと思います。それは、今後の日本の議会
政治がどうなるかということについて前提があるわけですが、私
どもは二大
政党を希望しているわけです。二大
政党の健全な発達がいいと思っている。二大
政党を志向する場合には、言うまでもなく、大きな特徴もありますが、
選挙の面にきては弊害が私は出てくると思う。それは党と党の争いになりますから、党の政策、他の政策の面においてもそうでありますが、
選挙の
取締りの面で強く色彩が出てきますと、これはとんでもないことになる。そういう
意味で、われわれは、
警察権というようなものと
政治権力と結びつくことを非常に警戒して、
反対を続けてきているわけであります。しかし、日本の
警察法も残念ながら一部改正されて、今の機構からいえば、政府の
警察に対する指導権も従来よりは強くなった。こういうような
状態がばらばらに行われてはいけませんので、
選挙の
取締りの際における
警察とか
検察庁とかの
取締りの面の
仕事をできるだけ少くするということは、この
委員会でも別に討議をしているわけであります。しかし、これがにわかに期待できないというのは、
法律には、そういう理想を高く掲げて、
自治庁長官に、あるいは選管に命じております。国が費用を出さぬために思うようにいかぬという訴えが方々にあり、われわれもその費用をさくことに努力しておりますけれ
ども、なかなか理想と現実は距離があり過ぎて、それではその間行われる
選挙は、ということになるわけなんです。そういう点、残念ながら今日やはり
取締りに相当の期待を寄せざるを得ない。そういう
実情なんです。それを前提にして
お尋ねしているのです。でありますから、今度二大
政治党の傾向がだんだん色彩をはっきりしてくると、
選挙干渉というものは——今までの
政治家は特に私は悪い人間がおったとは思いません。政権の争奪を党でやろうとする場合は、争いが激しくなることは当りまえだ。その渦中に
警察や
検察庁を巻き込んではならぬというわれわれの配慮があったのですが、実際上できないという問題があるわけです。そういう
意味で、この
選挙法の
精神からいいますと、かなり理想を高く掲げてそのための主張があまり大きくて現実の問題で浮いてしまっている。先ほど来申し上げておりますように、今までは比較的長い間占領下が続き、また独立しても、事実上日本の
政党によって日本の
政治というものが——特に
選挙なんかもそうだったと思う。しかし、だんだんその色彩が変ってくると見ている。よい
意味にも悪い
意味にも、事実個性を明らかにしてくることは言うまでもありません。こういう点で、私は今のままでは非常に危険だという心配をしてそれを排除する道を、
一つには
法律そのものをどうするかということにもなりますけれ
ども、しかし
取締りの問題で今論議している。何ぼ
法律をきちっと作ってみても、条文をそんなにこまかく
規定して、
取締りに対して
自由裁量の必要のないようなりっぱなものにすることが一番いいのですが、そういうことは望みがたいと思う。どうしても現在では出てくる。抜本的にはあなた方が
関係せぬで済むようにするということなんだが、それはできぬということになれば、どうしてもそうなるということになれば、これはいやでもおうでも選管と
検察庁並びに
警察というものの
関係——これを私は
調査して参ったのでありますが、今のところはほんのおつきあい程度なんです。ところが、この
選挙法と日本の
選挙管理の機構からいいますと、形式上、
選挙管理
委員会にあなた方が協力して、
選挙粛正をやるわけなんです。ですから、
選挙管理
委員会というものは、これはもう言うまでもなく、今の構成なり、それからその
建前もありますが、人物からいっても、
法律家はいましても、そういうものをどうこうするというような
立場の人じゃない。ですから、ややもすれば、
取締りの面ではあなた方が管理
委員会を引っぱっていくという形になる。そうしなければ
取締りができなくなる。この
関係というものが、
法務大臣のこういう指導の仕方で、どっちへでも行く一番危険なところではないか、こういうふうに
考えます。この際にあなたの大
方針は伺いましたけれ
ども、
形式犯についてちらほら出てきておる。
選挙管理事務をやっている人たちからすれば、
形式犯が一番やりいいのですね。ですから、あなたのおっしゃられたことと逆のことを聞いてきている。たとえば、ポスターは、検印のないポスターを張れば、これはすぐにわかります。それから、撤去を命じて撤去しなければ、だれが見てもそれはわかる。
〔
青木小
委員長退席、三田村小
委員長代理着席〕
実際は、こういうものに、管理
委員会の、
選挙法と
選挙取締りに対しての
注意が集中されてきているということを聞いている。要望もわれわれは聞いてきたのです。これはあなた方の
取締り方針とは別な形、対立した形になってきている。これは
罰則規定もありはいたしますけれ
ども、全国区の例で、全国区のポスターだって、実際の
選挙運動の
経験から言いますと、選管の希望するように、各選管別あるいは府県別に
責任者を設けて連絡を十分取るようにしてもらおうということは、
取締りの上からは一番適切かもしれない。しかし、
選挙運動の上からいえば、全国区の人は全国に均等した
運動を展開するとは限っておらぬ。そこには濃淡が自然にあるわけです。それは初めからきまっておるという場合もあるし、きまってないという場合もある。全国区は相当短かい期間に広い
範囲に集めることは事実上不可能です。そういう要望がありましたけれ
ども、事実できぬと私は思う。そして
責任者をだれか一人便宜きめて、全国一緒にやるということを聞いてもらえぬかという要求が出てきているわけです。こういうことはあなた方に直接
関係はありませんが、そういうような一例をあげてわかるように、
形式犯に対する問題は今後はよほど強く出てくると私は思う。それは、今言う
選挙管理
委員会と
検察庁の
関係というものは、片っ方を強化していけば、必ず今のような
状態からもっと接近してこざるを得ぬと私は思う。こういう
関係について実は
地方のそれぞれのあれはありますが、何か選管と
選挙に臨む際に打ち合せ、協議を遂げられておるか。さっき言うように、
選挙取締りについて
一つの
方針を持とうとする場合、選管との間の連絡、協議というものはどういう形で行われておるが、現在行なっているが、今後行おうとしているが、その点についてお伺いしたい。