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兼子政府委員 法定費用の立て方の問題でございますが、二人区の場合は、
現行の五人区、四人区、三人区というものと同じでございます。
有権者をその定数によって割りまして、それで単価をかける。その場合に、しからば今度の一人区の場合にどう
規定すべきかという問題になろうかと思いますが、これは、
原則として、一人区の大体の
費用と申しますか、それを考えまして、今般
有権者一人
当り六円という
数字を出したのでございますが、この総額におきまして六十万円と計算しております。この六十万円が中
選挙区の場合とふえるか減るかという
見方の問題でございますが、
選挙区が、従来の五人区が一人区になれば、これは五分の一には減らないということは、大体どなたも御首肯になろうと思います。それからどこまでそれが減るのかという問題でございますが、非常にその辺は理論的には結論が出しにくい。従来の
選挙においても、五人の方々がそれぞれ地盤を割ってやっておりますれば、五つの
選挙区に割った場合と同じという仮定も成り立つわけであります。従いまして、今回
法定費用の
定め方におきましても、
有権者が八万の
選挙区とそれから
有権者が十六万の
選挙区ということを例におあげになりましたが、十六万の場合は、半分に割りますと八万の
有権者になる、しかも
面積は倍になるじゃないか、大きいではないかということですが、それは一見御指摘のごとく不均衡は起りますが、
現行の中
選挙区におきましても、大きい
面積のところと小さい
面積のところとあるわけでございます。これは
法定費用の
定め方の問題から起ってくる問題でありまして、今度の二人区における十六万の
有権者でありますが、設例の場合に、八万の
有権者に対して有効な
運動をすればいいんじゃないかということも言えるのであります。
面積は大きくなりましても、(「インチキを言うな」「そんなばかなことがあるか」と呼ぶ者あり)その
効果におきましてそういうことが考えられるわけであります。これはいろいろとり方によりまして御議論があろうかと思いますが、われわれの
考え方は、一人区におきましても二人区におきましても、その
効果等から見て同じ方式を採用いたしたのでございます。