○井堀
委員 私はさきに四班並びに中央の
公聴会あるいは
懇談会の席におきまして、ことに
選挙管理
委員の方々と懇談をしたしました節に、こもごも
委員各位の主張されました
選挙管理
委員制度に対する強化拡充の要望が非常に熾烈に行われた点について、
政府当局に所信を伺い、かつは
選挙法改正と不離不即の形にある
選挙管理
委員制度に対する
所見を明らかにいたしておきたいと思うのであります。御案内のように、今度の
選挙法が流産いたしましても、現在の
選挙法を公正にかつ有効に遂行いたしますためには、
選挙管理
委員制度というものはきわめて重要な存在であることは、今さら申すまでもないのであります。ところが、たまたまわれわれが
選挙を通じて経験を重ねますにつれて、
選挙管理
委員会の充実がきわめて喫緊な問題であることを痛感いたしておるのであります。これは、
選挙管理を行います管理
委員の立場において要請されるものと、
選挙を戦う立場における要望と、また一般
国民すなわち有権者の立場からの要望とがあると思うのであります。この点については、
選挙管理
委員諸君の要求を私
どもが代弁することは、多少筋違いだとは思うのでありますが、四
ブロックのまた中央における
懇談会の席において切々として述べられた点について、ぜひ実行いたさせたいと私
どもも
考えます点をお尋ねいたしておきたいと思うのであります。
その第一は、
選挙管理
委員制度というものが、時代の変遷につれまして改正をいたさなければならぬものがまだ今日そのままになっておりましたり、あるいは改正が時代の要求とはかなりかけ離れたという問題等もあるのでありますが、なかんずく
選挙管理
委員制度というものにもっと独立性を確保せしめる必要があると思うのであります。これは、申すまでもなく、
選挙が公正に行われるということは非常に至難なことの
一つであります。しかし、民主主義の共通した弊害というものはあらゆる場合において現われてくるのでありますが、
選挙の場合に最も顕著に出てくるのは、一方においては
選挙を公正に行わせようとする一般の要求と
選挙を争うものの立場との矛盾をどこで調整するかといえば、私は、
選挙管
理事務の中において合理化する以外に、今日の場合ないと思う。この点で、もし、
選挙管理
委員制度というものが、民主主義の原則から遊離したり、あるいは矛盾が是正されないでおりますならば、いかに
選挙法をいじりましても、あるいは
選挙民や
選挙をやる人に絶叫をいたしましても、なかなかよい結果は生まれてこない。これは世界の共通した悩みであり、またその点にいずれも苦心をこらえておる歴史はあまりにも顕著であります。
日本の場合は非常に経験が浅いのでありまして、また一般の
制度というものもこういうものに対する経験が薄いのでありますから、徹底した発議が行われてこないのでありますが、今回の調査の結果、この点に対して国会と
選挙管理
委員とが相会する機会を得たということだけでも、
一つの成果である。こういう点から見ましても、要望されておるそれぞれの声は断片的でありますが、いずれも切実なものであります。たとえば、
政府は、今回
地方自治法の一部改正の中において、
選挙管理
委員制度と関連した事項を取り扱うことになっております。この点に対する管理
委員の要望が文書によって
政府にも国会にも出ておると思いますが、まずその中で要望しておりますのは、
選挙官理
委員会の
制度というものを、一般の行政組織の中で見られるような
委員会と切り離して、むしろ
選挙法の中にこの
制度を規定したらどうかという要望が出ておりますが、私はこれに対して多少
意見を持つものであります。
選挙法の中に入れることがそういう要求を満たすものであるか、あるいは現在の自治法の中でこの問題を規定していくことが妥当であるかという、この
二つの点について答えを出せといえば、
選挙法の中に入れる方がより合理的であるということは言えると思います。しかし、
選挙法の中にこれを加えることが独立性を保持する道とは私は
考えないのでありますが、一応管理
委員の
諸君の要求がございますので、これをお取り次ぎするという意味でまず御
所見を伺い、さらに、そうでない方がいいというならば、どういう
方法で
選挙管理
委員制度というものを独立せしめ、またこの
内容を充実確保する道をはかるか、この点に対する御
所見がなければならぬと思うのでありまして、この点に対する御
意見を伺っておきたい。