○井堀委員 私は
団体に特権を与えるということは絶対反対なのです。いけません。何人といえ
ども、いかなる
団体といえ
ども、特権を認めることは許されぬと思う。その点については、私もはっきりした認識を持ってお尋ねをしております。そこで、今のあなたのお答えは、現行法でいきますと、何か
団体に特権を認めておるかのように拝聴いたしました。
団体であろうと、
個人であろうと、
選挙の際に、私はこの
候補者を支持したい、この
政党の
政見を支持したい。それは自由なんです。それを、
法律をもって、お前さんはこれを支持してはならぬとか、支持せよとかいうことは、これは絶対に許されぬことでありまして、これはわかり切ったことだと思う。そういう意味で、特権も許されないが、それに対する制約も許されないと思う。この現存の
法律からいきますと、
団体であろうが、
個人であろうが、この
候補者、この
政党、それを選ぶ自由は、私は
制限してはならぬと思う。同時に、それが規定されておりまする
選挙法の命ずるところによってやらなければならぬことは言うまでもありませんけれ
ども、それを他の方法で制約、
制限を加える、すなわち、
政党だけはいいけれ
ども、その他の
団体は
選挙に際しては
政治活動をやってはならぬという
制限は、これは、あくまで
選挙の公正を期するという立場からいっても、そういうところに
制限を加えることは、
選挙運動が暗くなってくる。行き方としては逆なんだ。どうも、その点は、特権を与える
——特権は現在は認められていない。
そこで、もっと具体的にお尋ねしましょう。ちょっと御用意がないかと思いますが、私のお伺いしたいのは、先ほど高上君は
団体の一、二の特例をあげておりました。私は労働
団体について申し上げたい。あなたはどういう立場の方か私はよく
承知しておりませんが、労働
団体が
政治活動をやっておりますことは事実であります。
参議院の場合はこのことが多く予定されます。先ほどの
参議院の職能
代表的な性格が
選挙を通じて現われているということは、いなめない事実で、いいか悪いかは別として、そういう傾向が存在していることは事実であります。その事実を認める以上においては、それぞれ職能
代表的な
団体が生まれて、自然発生的に、あるいは他の
目的のために設立した
団体が、
同一利益のために行動を起すということは当然なことであります。そこにこそ結社の自由の大原則が生まれてきておるわけであります。そういうものが自然の形において
選挙運動に結びついてくるということを阻害することはよくないと
考える。特に労働
団体のことで申し上げましょう。御案内のように、今日の
労働組合法の基本的な精神は、基本的な人権を保障するという憲法の大精神に基いて、現在の社会機構、現在の経済の仕組みの中にあっては、個の労働者としての人権を万全に保障することが困難だ、どうしても、雇用関係のもとに置かれておる労働者の場合においては、
団体を保障してやる、すなわち
労働組合を作らせて初めて労使対等という人格の平等が期せられるという、すなわち雇用労働者に限っては
組織的な人格が必要だというのが、近代社会の厳固たる原則であります。特に、労働
団体は、その重要な職分として、政治的な勢力伸張の
活動が
団体行動として最も重要なことになっておるわけであります。この
法律からいきますと、それを大幅に
制限することには間違いがないのです。この点に対しては、
提案者は、深くお
考えになって、そういうことにならないとお
考えであるか、なるけれ
ども、やむを得ぬというお
考えであるか、その点を明らかにしていただいて、こちらの方に譲りたいと思いますので、この点だけでけっこうでありますから、御答弁願いたい。