○青木委員 だいぶ狭く
解釈すると申しますか、これを、この
条項があるからといって、いたずらにあまり広く
解釈せぬ、こういうようなことのように了解いたしておきます。
それから、十三ページの第百六十四条の八、第一項の
改正の問題であります。そのおしまいの第二項の「一定の腕章」の下に「又は第百四十一条の二第二項の
規定による腕章」を加える。この
規定によりまして、乗車
制限四名、つまり腕章を持っておる四名、この四名も街頭演説における
選挙運動の場合に差しつかえない、こういう
規定になったのであります。そういたしますと、百四十一条の二の
規定によりまして、乗車
制限は四名に限る、こういう
規定が一方にあり、そうしてまた百六十四条の八でありますが、これには「街頭演説においては、
選挙運動に従事する者は、
公職の
候補者一人について、十五人を超えてはならない。」こういう
規定が一方にあるわけであります。そういたしますと、この
改正によりまして、乗車の
制限の四名もやって差しつかえない、そのほかに本来の街頭演説のための十五名の人もやっていい。そうすると、結果において十九名
運動員ができる、こういうことになるのではないか。そうなってくると、百六十四条の八の
規定に合わなくなってくるのではないか、こういう
疑義があるわけでありますが、この点について
解釈をはっきりさしていただきたいと思います。