○瀬戸山
委員 関連して。ただいまの
吉田法務
委員からお尋ねになりました
改正案の第十八条第三項として一項を加える、この点で先ほど
質疑応答がありましたが、私伺っておりましても明確じゃなかったように思います。
吉田委員は非常に時間を急いでおられるので途中でこのくらいにしておきましょうということでしたが、これは考えようによっては、私自身はそれほど考えておりませんけれども、
吉田さんのような立場であれば、
相当これは重大問題だと考えておられるようであります。でありますから
土地収用法は今非常に問題になっておる
法律でありますから、できるだけなるほどというようなことで、この
法案をできれば通したい、こういう考えで私はさらに
建設省の明快な
意見を聞いておかなくてはならぬ。そこで十八条の第三項は、表面から見るときわめて簡単な
改正であります。今までつけておった三つの場合の
意見を、今度
意見というものを
意見書に改めて、そうしてその
意見書が
相当な
期間内にこれを得ることができなかった場合には付けなくてもよろしい。従って第二十一条の
改正によって
意見書をつけなくてもいいときにはやはりその
管理者から
意見を聞かなくてはならないという新たな
条文を作り出している。これは非常に合理的にできております。合理的にできておりますが先ほど
吉田委員の質問に対してはそれほど明快じゃなかったようなお答えがあった。そこで現行法の第十八条の第二項第三号から第五号まで、これを第十八条の第三項として加えておられるのでありますが、この第三号から第五号までのうち第四号、第五号、先ほど問題になりましたが、
行政機関の
意見を聞くことができないということはおそらく日本ではちょっと想像ができない。
行政機関が、これはすべて
公共企業に関する問題であって、国あるいは地方
公共団体、簡単に申し上げると国家
国民のために必要欠くべからざる
事業として強制
収用までするという
事業でありますから、そういう
事業に対して
行政機関が
意見を付しないなんていうことは、ちょっとあり得ないことだと私は思います。でありますから、こういう場合にあってもなくてもいいじゃないかという気がいたしますが、それは別問題として、ただ問題は、第十八条の二項第三号の場合、「
起業地内に第四条に
規定する
土地があるときは、」云々と書いてあります。これが多少問題になるんじゃないかと私は思うのです。私は正直なところこの
土地収用の実際の仕事をいたしたことがありませんからどういうふうになっておるかよく知りません。知りませんが、第三号の第四条のというのは、現行
土地収用法の第三条の場合であります。たくさんの場合が
規定されておりますから、これを一々ここで拾い上げてこういう場合はどうじゃなんていうことは、とてもそういう検討をしておる時間がありません、三十二もいろいろな
事業が並んでおるのでありますから。この場合にいろいろ不都合があるんじゃないかと一応想像するのです。そこで繰り返して申し上げますが、第三号に掲げておる第四条に
規定する
土地というのが
——先ほど第四条がちょっと問題になりましたが、いわゆる
土地の使用あるいは
収用云々と書いてある。でありますから、この場合に、あるいは先ほど申し上げましたように
行政機関の
意見を付することができないなんていうのは想像がつきませんので、四号、五号は別問題として、三号の場合に、第四条に
規定する
事業がたくさんありますから、
意見を今度
意見書に改めて、
意見書を
添付することがなかなか実際上この仕事を進めていく上についておくれる場合がある。そういうことでこの第十八条の第三項を新たに
規定されたんじゃないか。従ってそれらの
救済策として第二十一条にさらにそういう場合には特にそういう
管理者からまた
意見を聞かなくちゃならないという新しい
規定を設けられた、こういうことだと思うのです、
改正の案文から見れば。そこで先ほど
吉田委員が言われたように、これは
相当重要視されておりますから、なぜにこういうふうな
改正をしなきゃならなかったか。これは今新しい
法律を作る場合じゃありません。現在までずっと現行法があったのであります。この
法律に従って仕事を今日までしておるのですから、
法律を
改正する場合には、現行法であるいは
国民のためにならないとか、あるいは
国民のためにやろうとしておる
事業が現行法では非常に不都合がある、こういう場合に
改正するのが
法律の
改正でありますから、何かこうしなければならないという不都合があったに違いない。なければ
改正する必要がないのであります。でありますから、もしありとすれば
——先ほど
吉田委員が問われたときにはその点がどうもはっきりしなかった。言葉の問題じゃありません。何か不都合があったのかなかったのか。従って
相当の
期間内に
意見、今までは
意見、今度の
法律で
意見書、そういうものが
添付することができなかったときとありますから、そういうことがあって
土地収用までしなければならない、いわゆる
起業の
認定をしなければならない
事業が非常に促進を欠いた、従ってあるいは国家、
国民のために悪かった、こういう
事情があるのだろうと思います。ないならばそんな
改正はいらぬのですから、そういうことがあったと思う。それを明らかにされれば、この
法律の
改正が必要であるかどうかがわかるのですから、その点を
一つ明らかにしていただきたい。