○町田
政府委員 都市公園法案につきましてお手元に差し上げてございます要綱の順序に従いまして簡単に補足的に御
説明申し上げます。
この
法案の第一章は、総則でございますが、この総則には目的と定義を
規定いたしております。
まず第一に、この
法律は
都市公園の設置及び
管理に関する
基準等を定めて、
都市公園の健全な発達をはかることを目的といたしております。
第二に、この
法律において
都市公園といいますのは、
都市計画区域内において
地方公共団体が設置する
公園もしくは
緑地、または
都市計画の
施設である
公園もしくは
緑地で、
地方公共団体が設置するものを言うことにいたしております。
また
公園施設といいますのは、
都市公園の効用を全うするため設けられる一定の
施設をさすことにいたしております。
国立
公園計画等に基いて設けられまする
施設は、
都市公園または
公園施設に含まれないものといたしたのでございます。
第二章におきましては、
都市公園の設置及び
管理に関する
規定を設けておるのでございまして、
地方公共団体が
都市公園を設置するときは、
政令で定めるその配置及び規模に関する技術的
基準に適合するように行うべきものといたしたのでございます。
第四に、
公園施設である
建築物の
公園における建蔽率を限定いたしたのでございます。
第五に、
公園管理者は
都市公園に設ける
公園施設でみずから設け、または
管理することが不適当または困難であると認められるものに限りまして、
公園情理者以外の者に当該
公園施設を設け、または
管理させることができるものといたしたのでございます。この場合において
公園施設を設け、または
管理しようとする者は、
公園管理者の許可を受けなければならないものといたしました。
第六に、
都市公園に
公園施設以外の工作物その他の物件または
施設を設けて
都市公園を
占用しようとする場合においては、
公園管理者の許可を受けなければならないものといたしたのでございます。
公園管理者はただいま申しました
都市公園の
占用が一定の
要件を満たす場合に限って許可を与えることができるものといたしました。
第七に、
都市公園に
公園施設を設け、または
工作物等を設ける許可を受けた者は、当該設置、
管理もしくは
占用の期間が満了したとき、または当該設置、
管理もしくは
占用を廃止したときは、直ちに
都市公園を原状に回復しなければならないものといたしたのでございます。
第八に
公園管理者は、法令等に違反する者に対して、または
都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合等においては、この
法律の
規定による許可を受けた者に対してこの
法律の
規定によってした許可の取り消しその他一定の処分をし、または行為もしくは工事の中止等一定の
措置を命ずることができるものとすることと
規定いたしたのでございます。
なお原因者負担金、付帯工事に要する
費用、義務履行のために要する
費用等について必要な
規定を
整備いたしました。
また第十といたしまして、
公園管理者は、公益上特別の必要がある場合等のほかみだりに
都市公園を廃止してはならない旨の
規定をいたしたのでございます。
第十一といたしまして、
公園管理者は、
都市公園台帳を作成し、これを保管しなければならないものといたしました。
以上が第二章でございますが、第三章は雑則でございまして、まず第十二、国は
予算の
範囲内において
地方公共団体に対し
都市公園の新設または改築に要する
費用の一部を補助することができるものといたしました。
第十三、
建設大臣は都道府県及び市町村に対し、
都道府県知事は市町村に対し、
都市公園の行政または技術に関し必要な勧告、助言または援助をすることができるものといたしたのでございます。
第十四に、
都市公園を構成する
土地物件につきましては、
道路の
規定と同様に私権を行使することができないものといたしたのでございます。
なお第十五、
地方公共団体が
都市公園を設置すべき区域を
決定し、その区域内の
土地について権原を取得した後においては、第四から第九まで及び第十四のそれぞれの
規定は当該
土地について準用するものといたしたのでございます。
その他雑則に異議の申し立て及び訴願について必要な
規定を
整備いたしました。
第四章が罰則でございまして、それぞれ必要な罰則を
整備いたすことにいたしました。
なお、この
法律は、
公布の日から起算して六月を越えない
範囲内において
政令で定める日から
施行することといたしまして、附則にその旨を
規定いたしてございます。
それから附則には既設
公園の取扱いについて必要なそれぞれの経過
規定を
整備いたしたのでございます。
以上が簡単でございますが、
都市公園法案の要綱につきましての御
説明でございます。