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吉田(賢)
委員 結局これは十分な
資料が来ませんので、現われた数額は重要な数字ではございませんけれども、やはり
物資調達の面で、ただいまの
防衛庁の機構というものについて、根本的にお考えにならなければならない問題が提起せられたものと私は思うのであります。もしこれも――もしということを頭につけなくちやならぬのですが、これは
調達実施本部長に聞きますが、これはあなたの部下である副
本部長か
支出負担行為の
担当官でおありなんでございますね。そこでこのような場合においては、そう
支出負担行為の
担当官自身の大きな過失はあろうとも考えられませんけれども、もし年度末になって十分な調査をせずに、そそくさと
購入契約をしてしまったということになりますと、
予算執行官としての責任も相当量大になってくるわけなんであります。あなたは庁経費のみが
支出負担行為の
担当官の責任であるという御
説明であるのだから、あなた自身に関することじゃないけれども、しかしあなたの部下の副
本部長において
調達の適否を審査する権限もなし、そういう機構でもなし、そうして無用なものを買わされる。さっきの御
説明では
会計課長は四月から
支出官になっておる、こういうわけでありますが、
予算の執行官といたしましては相当責任もあるわけなんであります。責任はあるけれども、事の当否は判断する権限は与えられておらぬ、上から、押しつけらたものをうのみにして買わなければならぬのが
調達実施本部長の
義務である、
義務に違背するわけにいかぬ、ここに
防衛庁の
物資調達機構が根本的に間違っておる、食い違った矛盾がこういういろいろな
案件を起してくるのじゃないかと見ておるのです。この間からだんだん聞いてみましても、その辺の食い違いがはっきりしないのです。みなばらばらになっておるのはそこからくるのじゃないか。だからもしこの場合にも、
予算の不当支出を急いでやったということに判断をされたら、あなたの部下の副
本部長は責任を負わなければならぬということにもなるわけですけれども、責任は負わされるわ、適否の審査権はないわというようなことで、一体
予算執行官というものが成り立っていくのだろうか、こういうことを私は憂えるものです。あなたのお立場と
幕僚監部との
関係、
内局との
関係というものは当然別の角度から再検討せなければならぬということを私は考えつつあるのです。これはだんだんと
一つ一つについて拾っていくと、その原因はおそらくそうで、原因は共通しておると思います。だから病源がどこにあるのかということは、後日最終判断はいたしますけれども、この二つの事件を通して見ましても、横の連絡はないし、
調達実施本部は実質的審査権はないし、法律上の
予算執行官としての責任は背負い込んでおりますし、そうして国会での弁明は増勢計画に名をかっておる、こういうようなことであっては支離滅裂なんです。これはどうしても長官との間で責任のある問答を繰り返して論議をしていかなければならぬ。論議をするということは前にも申し上げてあります。やはりここにも
調達庁の
物資購入の
一つの病根が私は露呈しておるものと思うのです。これは私の意見であります。
そこでこの一七の問題及び一八の問題は、一八につきましては
装備局の
担当官から、一七の問題につきましては
幕僚監部の方からぜひもう少し
資料を出していただかないといくまいと思います。
経理局長も御
承知でなく、ただいま
資料はない、こういうことでありますので、やはりこれは冒頭申し上げましたように
幕僚長に来ていただいて、これらに対する所信及び事情の御
説明をぜひ
一つお願い申し上げたいと思います。