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島村説明員 技術的にもなかなかむずかしい点でございますけれ
ども、
核原料物質を
精練いたしました場合に、でき上りますものは、即
核燃料物質というふうに観念したわけでございます。従いまして、第十条をごらんになりますと、
核原料物質の
精練というふうに書いてございますが、また一方、
基本法におきましても、
核燃料物質の
生産という
言葉が第十二条
関係で使われておるわけです。従いまして、この
公社法を作りました際には、その辺を統一いたしまして、三項の
公社の
業務範囲にもございますような、
核燃料物質の
生産という語の中で、当然に
精練を考えて、かような表現にいたしてあるわけでございます。なお、
精練といいますと、非常にその
言葉の
内容が技術的な点と関連いたしまして、疑義を生ずる向きも必ずしもないわけではないというような観点から、一応
生産ということに統一してございますけれ
ども、これは
基本法と無
関係にかような
言葉を考え出しましたわけではございません。
核燃料物質の
生産という
言葉も
基本法にちゃんとうたってございますので、これはむしろかような
法律では統一いたしまして書いたというにすぎません。特に
精練という語を排除したという意味ではございませんので、御了承をお願いいたしたいと思います。