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1956-03-27 第24回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第17号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十一年三月二十七日(火曜日)     午前十時四十九分開議  出席委員    委員長 有田 喜一君    理事 小笠 公韶君 理事 長谷川四郎君    理事 前田 正男君 理事 南  好雄君    理事 岡  良一君 理事 志村 茂治君       稻葉  修君    木崎 茂男君       楠美 省吾君    須磨彌吉郎君       西村 直己君    橋本 龍伍君       山口 好一君    田中 武夫君       福田 昌子君  出席国務大臣         国 務 大 臣 正力松太郎君  出席政府委員         総理府事務官         (原子力局長) 佐々木義武君         経済企画政務次         官       齋藤 憲三君         通商産業政務次         官       川野 芳滿君         通商産業事務官         (鉱山局長)  松尾 金藏君  委員外出席者         総理府事務官         (原子力局総務         課長)     島村 武久君     ————————————— 三月二十七日  委員赤澤正道君及び木崎茂男辞任につき、そ  の補欠として楠美省吾君及び楢橋渡君が議長の  指名委員に選任された。 同日  委員楠美省吾君及び楢橋渡辞任につき、その  補欠として赤澤正道君及び木崎茂男君が議長の  指名委員に選任された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  参考人出頭要求に関する件  原子燃料公社法案内閣提出第一一二号)  核原料物質開発促進臨時措置法案内閣提出第  一一三号)     —————————————
  2. 有田喜一

    有田委員長 これより会議を開きます。  原子燃料公社法案及び核原料物質開発促進臨時措置法案の両案を一括議題といたします。  両案に対する質疑は、前回の委員会において一応終了いたしておりますが、岡委員より、最終的に十分ない上十五分間を限り、質疑を行いたい旨の申し出がありますので、特にこれを許したいと思いますから、質疑はきわめて簡単にお願いいたします。岡田一君。
  3. 岡良一

    岡委員 公社法については、委員長仰せ通り質疑は打ち切られておるのでありますが、実は、私どもといたしましては、基本法に基いて作られた関連法規、また作られた機関の運営等について、基本法精神というものが明確に守られているか、あるいは基本法の各条章に従って、その運営等解釈をされ、推進をされておるかという点について、なおいささか遺憾の点を感じまするので、この際、ごく簡単に、政府所信だけ明らかにいたして、将来における原子力関係法規提出の場合においても、十分私どもの意を参考に供していただきたいと存ずるのであります。  そこでまず正力国務大臣お尋ねをいたしたいのでありまするが、私どもは、原子力法原子力行政における憲法と存じております。従いまして、各派共合の提案として、議員立法でもってした世界にもきわめて無比なといわれておるあの基本法精神、諸目的というものは、あくまでも政府はそれを順守すべきものと存じております。その点につきまして、あるゆる関係法規解釈、あるいはまた法規に基いて設置され、あるいはまた構成された委員会施設等運営等は、基本法の各条童解釈に従い、その諸目的等をあくまでも順守するという御決意があるかどうかという点について、まず大臣の責任ある御所信を承わりたいと思います。
  4. 正力松太郎

    正力国務大臣 申し上げるまでもなく、基本法精神は十分に尊重いたします。決してそれに従わぬようなことはいたしません。
  5. 岡良一

    岡委員 そこで、今度御提出公社法に関して若干お尋ねをいたしたいのでありまするが、原子力基本法第七条の二項の規定に基いてこの公社は設立をされたものと承知いたしております。ところが、ただいま御提出の限りでは、これは一個のいわば組織法でありまして、その実体法管理法としては別にこれを作るというような御構想のようであります。この管理法についてのお取扱いは、その後いかがになっておるのでありましょうか。この点、原子力局長からでもけっこうでございますから、御答弁願います。
  6. 佐々木義武

    佐々木政府委員 この前にも御説明申し上げましたように、基本法の第七条三項に基きまして原子燃料公社法提出いたした次第でございますが、しかしながら、これはあくまでも組織的な面の法律でございまして、運営そのもの内容に関しましては、言いかえますと、基本法の第四章、五章、六章に関する諸事項に関しましては、別途管理法を設けまして、その中で管理内容あるいは管理手続等を法でもって定めたいというふうに考えております。その関係は、ちょうど専売法専売公社法というふうに分別すると同じ考え方でございます。従いまして、この管理法の方ができませんと、運営に関しましては中身がまだはっきりしないわけでございますけれども、これを急いで作成する要もございますので、ただいま研究中ではございますが、何せ手続的な面が多うございますので、あるいは本国会には間に合わぬのではなかろうかというふうな考えでございます。
  7. 岡良一

    岡委員 基本法の第十条には、「核原料物質輸入輸出譲渡、譲受及び精練は、別に法律で定めるところにより、政府の指定する者に限ってこれを行わしめる」、こういうことに相なっております。ここにうたわれておる事項は、当然公社特権事項と相なるべきものと考えて私は承知いたしておるのでありますが、そのように承知していいのでありますか。
  8. 佐々木義武

    佐々木政府委員 ただいまの段階では、公社特権事項というものに考えてよろしいかと思いますが、あるいはもう少し研究した上、若干のものに指定をするというふうに考えることもあるやもはかられませんので、そういう点はもう少し研究してからというふうに考えておりますけれども、ただいまのところでは、特権的にやらすように考えております。最終的の線には至っておりません。
  9. 岡良一

    岡委員 私どもが、公社法につきまして、合同委員会で参画いたしましたときにおけるわが党の諸君の意向は、この公社というものの性格に強く執着をいたしたことは御存じの通りであります。そのことは、やはり第十条等にうたわれておる核原料物質輸入輸出譲渡、譲り受け及び精練というふうなものについては、あくまでも私的企業の類にこれをゆだねないということが、今後の日本原子力行政、単に日本原子力行政だけではなく、各国の事例に徴しても当然であり、また適当であろうという考え方を持っておりますので、ただいまの局長の御発言のように、他のものにもまたこのことをなさしめるということについては、よほど周到な注意が必要かと思います。この点は、いずれまた今後の原子力運営上の問題として私どもも大いに皆さんの御意見を聞き、意のあるところは申し述べたいと思います。  そこで、この管理法を後日お出しになるということでありまするが、公社にゆだねられた特権事項を、いかような形でお示しになるおつもりであるかという点を、なおいささか具体的にこの際お開きをしたい。
  10. 島村武久

    島村説明員 第十条の関係の規制の方法についてのお尋ねでございますが、これはただいま局長からも申し上げましたように、管理法として提出いたしました場合に、十分御審議をわずらわしたい点でございますので、現在そのようなところまで申し上げますことはいかがかと考えるのでございますけれども、大体において、第十条の趣旨をそのまま生かしまして、このような輸入輸出譲渡、譲り受け及び精練というような事業を行うものは、たとえば認可制をとるというようなことにいたしまして、その認可に当って政府がこれを指定するというような構想で考えておるわけでございます。従いまして、お尋ね原子燃料公社に実質的に行わしめるということになろうかと考えておるわけでございます。
  11. 岡良一

    岡委員 なおさらに具体的な問題でありまするが、この公社法のいずれを見ても、基本法に規定されておる精練という言葉はありません。基本法では、第十条で、核原料物質精練、第十二条では「核燃料物質生産し、」と明確に精練生産ということが書き分けられてあるわけであります。精練の問題は、公社事業あるいはその特殊的な性格にかかわる重要なポイントであると私どもは考えておるわけであります。こういうところに、原子力基本法とその後に提出される関連法規との間におけるずれを私は感ずるのでありますが、特に精練という文字を避けた理由は、一体どこにあるのでありましょうか。
  12. 島村武久

    島村説明員 技術的にもなかなかむずかしい点でございますけれども核原料物質精練いたしました場合に、でき上りますものは、即核燃料物質というふうに観念したわけでございます。従いまして、第十条をごらんになりますと、核原料物質精練というふうに書いてございますが、また一方、基本法におきましても、核燃料物質生産という言葉が第十二条関係で使われておるわけです。従いまして、この公社法を作りました際には、その辺を統一いたしまして、三項の公社業務範囲にもございますような、核燃料物質生産という語の中で、当然に精練を考えて、かような表現にいたしてあるわけでございます。なお、精練といいますと、非常にその言葉内容が技術的な点と関連いたしまして、疑義を生ずる向きも必ずしもないわけではないというような観点から、一応生産ということに統一してございますけれども、これは基本法と無関係にかような言葉を考え出しましたわけではございません。核燃料物質生産という言葉基本法にちゃんとうたってございますので、これはむしろかような法律では統一いたしまして書いたというにすぎません。特に精練という語を排除したという意味ではございませんので、御了承をお願いいたしたいと思います。
  13. 岡良一

    岡委員 一応御説明を承わって了承いたしたのでありまするが、繰り返しこの機会に希望を申し上げたいことは、ともあれ、原子力基本法精神、諸目的というものは、今後も御提出になる関連法規については十分に尊重し、われわれは国会において、基本法に従ってその条章解釈し、またその運営基本法の諸目的に従って批判をするという立場にありたいと思いまするので、この点、終始御留意を願うことを心から念願いたしまして、私の質問を終えたいと思います。
  14. 有田喜一

    有田委員長 以上をもって両案に対する質疑は終了いたしました。  これより討論に入りますが、討論の通告もございませんので、討論はこれを省略いたし、これより採決に入ります。  原子燃料公社法案及び核原料物質開発促進臨時措置法案に賛成の方の御起立を願います。     〔総員起立
  15. 有田喜一

    有田委員長 起立総員。よって両案は原案通り可決いたしました。  この際お諮りいたします。ただいま議決いたしました議案に関する委員会報告書の作成に関しましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 有田喜一

    有田委員長 御異議なければ、さよう取り計らいいたします。
  17. 有田喜一

    有田委員長 次に、お諮りいたします。科学技術振興対策に関する件、すなわち原子力の問題、南極探険の問題、太陽熱の問題、一般科学技術協力の問題などに関し、参考人より意見を聴取いたし、その調査を進めたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 有田喜一

    有田委員長 御異議がなければ、さよう決定いたします。  なお、参考人人選に関しましては、原子力問題に関しましては、たとえば湯川博士嵯峨根君、一本松君などを参考人といたしたいと存じますが、その他の参考人に関しましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 有田喜一

    有田委員長 御異議がなければ、委員長理事各位と協議の上、人選及びその日時を決定いたしたいと存じます。  本日はこの程度にいたし、次会は公報をもってお知らせいたします。  本日はこれにて散会いたします。     午前十一時四分散会