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賀屋政府委員 あるいは
法制局からお答えを願うのが筋だと思いますが、私どもの法律を作りましたときの気持と申しますか、こういう
考え方で書いたという
考え方を御説明申し上げます。
原子力委員会設置法の方の所掌事務としては、今、問題になっておる点は、第二条第三号に「
関係行政機関の
原子力利用に関する経費の見積及び配分
計画に関すること。」これは
先ほど申しました
ように、決定の
段階までをやるわけでありますが、それを受けまして、従来、総理府の
原子力局でやっておりましたのを、新しく
科学技術庁の内局たる
原子力局において
実施をいたすわけであります。それが第八条の第三号に出てきておるわけであります。ここの書き方が多少変って参りましたが、
原子力委員会設置法を作りますときにも、大体この
原子力利用に関する経費について総合
調整をしなければならない費目としては、こうした
関係行政機関の
試験研究機関において直接使用いたします経費と、
民間の
研究機関に対しまして補助金を出すとか、交付金を出すとか、委託をする場合の委託費、そういった種類のものが、実際上この
原子力利用に関する経費として、総合
調整を要する費目であろうということで、その後の
研究によって新しく作ります場合には、これの
内容を詳しく列記した、こういうふうにお読みをいただきたいと思うのであります。さらに、「経費の見積及び配分
計画に関すること。」と書いてありまして、第八条には、「配分
計画に関すること」という文字が抜けております。これは、第八条は、
原子力関係以外の
一般科学技術に関する
予算の総合
調整と実際はやり方が違うわけでございます。
閣議決定によって、昭和三十二年度以降におきましては、御
承知の
通り、
原子力法のここに掲げている経費については、
原子力局に一括計上して、これを必要に応じて
関係行政機関に移しかえをして支出をする、そういう
方針をとるということは、内部的には決定をしておりますが、法文の書き方としては、
技術的にいろいろ問題がありまして、
検討いたしました結果、
一般の
科学技術関係と同機の表し方をしたいということで、前の第七条第三号に出ておりますところと同様の書き方をいたしたわけであります。そういたしますと、
一般の
科学技術について
予算の総合
調整をいたします場合と、
原子力関係の
予算の総合
調整をいたします場合に、両方共通して行います
段階のところまでをこの法文に表わそうということで、それはどこまでかということを
検討いたしました結果、この「経費の見積の
方針の
調整」、ここまでは
原子力利用についても、
一般科学技術についても、つまり
原子力利用
関係の経費を一括計上いたします場合にも、経費の見積りの
方針の
調整という
段階は、必ずあるわけであります。そこまでは共通の面といたしまして法文に書き、あとはその他の条文なり
閣議決定により、実行上は、
原子力につきましては一括計上、移しかえをする、こういう
考え方で法文を作ったわけであります。そこで、一括計上、移しかえは、そういった
関係で、
閣議決定の、要綱に従って、三十二年度から
実施いたすわけでありますが、一括計上してそれを移しかえて、その移しかえを受けた
関係行政機関が、配分をどういうふうな
計画に従ってやるかといった配分の
計画につきましては、
原子力委員会の方は、
先ほども読みました第二条第三号によりまして、そういった配分
計画につきましても、
企画、決定することが明文上できるわけであります。それを受けまして、
原子力局が、配分の
計画につきまして、
実施をしなければならないという場合には、どうするかという点につきましては、私どもの
考えといたしましては、第八条の
原子力局の所掌事務の最後のところの十三号に、「前各号に掲げるもののほか、
原子力利用に関し他の
行政機関の所掌に属しない事務に関すること。」ということで、第一号から第十二号までで大体
原子力局の
行政につきましての目ぼしいものをうたっておりますが、これに漏れしましたものは、広く第十三号で沈みまして、他の
行政機関の所掌に属しないものをここでやるということで、配分
計画につきまして、
原子力委員会の決定いたしましたことを実行に移すことも、
原子力局が、第三号に書いてないから絶対にできないという解釈にはならないのでございます。